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 今日は、駿河国守護今川氏親が「今川仮名目録」を制定した日ですが、新暦では5月25日となります。
 これは、戦国時代の1526年(大永6)に今川氏の領内に発布した分国法の一つでした。33箇条(31箇条の異本あり)からなり、地頭と本・新名主(百姓)の関係、境界相論、喧嘩・盗賊の取締、所領売買制限、借米銭の利子率、宗論・私婚の禁止などを規定しています。
 また、氏親の子義元が1553年(天文 22)に制定した「仮名目録追加」21箇条というのもあり、そこでは、 家臣の被官関係、不入権、相続および裁判手続などを追加規定していました。
 東国最古の分国法で、隣国甲斐の武田氏の分国法「甲州法度之次第」に影響を与えていると言われています。

〇分国法(ぶんこくほう)とは?
 戦国大名が領国支配のために制定した法令で、戦国家法とも呼ばれています。その支配対象である家臣団および領国のすべての法全体の基礎とする目的で制定され、恒久的効力を付与したものでした。
 その内容は、領民支配、家臣統制、寺社支配、所領の相続、軍役、負担の責任体系などからなっていて、家臣団を対象とする家法的要素と領国民一般を対象とする国法敵要素に大別されます。

☆主要な分国法一覧

・「大内家壁書」1439年(永享11)~1529年(享禄2)大内氏が発した単行法令を集成[11条]
・「朝倉孝景条々」1479年(文明11)~1481年(文明13)頃 朝倉孝景が制定[17ヶ条]
・「相良氏法度」1493年(明応2)~1555年(天文24)相良為続らが制定[41ヶ条]
・「伊勢宗瑞十七箇条」 伊勢宗瑞(北条早雲)[17ヶ条]
・「大友義長条々」1515年(永正12) 大友義長[17ヶ条+追加8ヶ条の計25ヶ条]
・「今川仮名目録」1526年(大永6)・1553年(天文23)今川氏親と今川義元が制定[33ヶ条・追加21ヶ条]
・「塵芥集」 1536年(天文5)伊達稙宗が制定[171ヶ条] 
・「甲州法度次第」1547年(天文16)武田信玄が制定[26ヶ条 後、29~30ヶ条追加] 
・「結城家法度」1556年(弘治2) 結城政勝制定[106ヶ条]
・「新加制式」永禄年間または1560年代 三好長治が制定[22ヶ条] 
・「六角氏式目」1567年(永禄10)六角義賢・義治父子と有力家臣が制定[本文67ヶ条、起請8ヶ条、追加6ヶ条] 
・「長宗我部元親百箇条」1597年(慶長2)長宗我部元親・盛親父子が制定[100ヶ条]