
1935年(昭和10)を境に、ヨーロッパ各国では「防空法」が制定されるようになり、日本でも内務省や陸軍省防諜課などを中心に、「防空法」制定に向けた動きが活発化してきました。その中で、1937年(昭和12)の第70帝国議会に政府提出法案として提出され、わずか9日間で成立、4月5日に公布、10月1日に施行されます。
その内容は、空襲による危害を防止し軽減するための陸・海軍による防空に即応する民間の態勢で、灯火管制、消防、防毒、避難および救護、監視、警報などを迅速に行わせること、そのために道府県に防空計画を樹立させ、態勢を整えさせることなどでした。同時に、関連法令として、「防空法施行令」(昭和12年勅令第549号)も10月1日に施行されています。
その後の戦局の進展に伴い、1941年(昭和16)に昭和16年法律第91号による改正がなされ、民防空の定義に「偽装、防火、防弾、応急復旧」の4項目が追加され、また「防空計画」について、陸海軍大臣が示した「防空計画設定上の基準」を元に主務大臣が「中央防空計画」を策定し地方長官の防空計画へ準拠と指針を与える事と定められ、軍の民防空への関与が明確に示されるようになりました。さらに太平洋戦争下の1943年(昭和18)に昭和18年法律第104号による改正がなされ、民防空の定義に「分散疎開、転換、防疫、非常用物資の配給、その他勅令を以て定むる事項」の5項目が加えられ、また「防空計画」について、地方長官以外の地方官庁が計画者に、軍司令官・鎮守府司令長官・警備司令長官が「防空計画設定上の基準」の作成提示者に加わり、地方の特性に応じた防空計画を策定することを可能とします。
しかし、太平洋戦争敗戦後に機能を停止し、1946年(昭和21)1月31日をもって、昭和21年法律第2号により、廃止されました。
以下に、「防空法」(昭和12年法律第47号)制定時の条文と「防空法施行令」(昭和12年勅令第549号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
| 1880年(明治13) | 「集会条例」(明治13年太政官布告第12号)が公布される | 詳細 |
| 1919年(大正8) | (旧)「都市計画法」と共に、「市街地建築物法」が公布(施行は翌年12月1日)される | 詳細 |
| 1927年(昭和2) | 「花柳病予防法」(昭和2年法律48号)が公布される | 詳細 |
| 1939年(昭和14) | 「映画法」が公布され、脚本の事前検閲、外国映画の上映制限などが決まる | 詳細 |
| 1964年(昭和39) | 詩人・翻訳家三好達治の命日(達治忌) | 詳細 |
| 1984年(昭和59) | 染色工芸家芹沢銈介の命日 | 詳細 |
| 1998年(平成10) | 明石海峡大橋が開通する | 詳細 |
| 2017年(平成29) | 詩人・評論家大岡信の命日 | 詳細 |