ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:遼東半島

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 今日は、明治時代後期の1895年(明治28)に、三国干渉により、閣議で、日本が遼東半島の全面放棄の勧告を受諾することを決めた日です。
 三国干渉(さんごくかんしょう)は、明治時代後期の1895年(明治28)4月23日に、ロシア、ドイツ、フランス三国の公使が外務省を訪れ、遼東半島(奉天半島)を日本が所有することは、清国の首府を危うくし、朝鮮の独立を有名無実とし、極東の平和に障害となるから、その領有を放棄すべしとの勧告です。日清戦争後の講和に関わる1895年(明治28)4月17日調印(4月20日批准)の「下関条約」(日清講和条約)の結果、一旦は日本への割譲が決定した遼東半島(奉天半島)でしたが、6日後の4月23日にこのロシア・フランス・ドイツ三国の勧告が行われました。
 翌24日、大本営の置かれていた広島で急遽御前会議が開催されて対策が協議されたものの、当時の日本の国力では三国に対抗できないと判断され、5月4日に遼東半島(奉天半島)の放棄を決定、翌日3国に通告、10日には明治天皇が「遼東半島還付ノ詔勅」でその旨を国民に告げます。そして、日清両国は同年11月8日に「奉天半島還付条約」に調印(12月3日公布)し、①日本は清国に遼東半島(奉天半島)を返還する、②清国は1895年11月16日に返還の代償金として日本側に銀三千万両を支払う、③代償金の受け渡しの日から3ヶ月以内に日本軍が遼東半島(奉天半島)から撤退することを約しました。
 その後、1898年(明治31)3月に、ロシアは清と「旅順港・大連湾租借に関する露清条約」を結び、遼東半島(奉天半島)に鉄道を繋げ、軍港を建設することになり、のちの日露戦争の伏線となります。

〇三国干渉関係略年表

<1895年(明治28)>
・4月8日 ロシア帝国政府は「日本の旅順併合は、清国と日本が良好な関係を結ぶことにたいして永久的な障害となり、東アジアの平和の不断の脅威となるであろう、というのが、ヨーロッパ列強の共通の意見である——ということを、友好的な形式で日本へ申し入れる」ことを、列国に提議する
・4月17日 「下関条約」(日清講和条約)に調印し、遼東半島(奉天半島)の日本への割譲が決定する
・4月20日 「下関条約」(日清講和条約)が批准される
・4月23日 ロシア、ドイツ、フランス三国の公使が外務省を訪れ、「露仏独三国の遼東半島遷付勧告」を行い、遼東半島の領有を放棄せよと迫る
・4月24日 大本営の置かれていた広島で急遽御前会議が開催されて対策が協議され、当時の日本の国力では三国に対抗できないと判断される
・4月29日 イギリス外相のキンバーリー伯爵は駐英日本公使の加藤高明に対し、三国干渉について、イギリスは日本に援助できない旨を伝える
・5月4日 閣議で、日本が遼東半島の全面放棄の勧告を受諾することを決める
・5月5日 ロシア、ドイツ、フランス三国に、遼東半島の全面放棄を通告する
・5月10日 明治天皇が「遼東半島還付ノ詔勅」でその旨を国民に告げる
・11月8日 日清両国は「奉天半島還付条約」に調印(12月3日公布)し、①日本は清国に遼東半島(奉天半島)を返還する、②清国は1895年11月16日に返還の代償金として日本側に銀三千万両を支払う、③代償金の受け渡しの日から3ヶ月以内に日本軍が遼東半島(奉天半島)から撤退することを約する
・11月16日 遼東半島(奉天半島)返還の代償金として清国から日本側に銀三千万両が支払われる

<1898年(明治31)>
・3月27日 ロシアは清と「旅順港・大連湾租借に関する露清条約」を結び、遼東半島(奉天半島)に鉄道を繋げ、軍港を建設することになる

<1904年(明治37)>
・2月6日~翌年9月5日 日露戦争が戦われる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1550年(天文19)室町幕府12代将軍足利義晴の命日(新暦5月20日)詳細
1881年(明治14)「小学校教則綱領」が制定される詳細
1913年(大正2)函館大正2年大火で、1,532戸が焼失する詳細
1949年(昭和24)GHQにより「国税行政の再編成に関する覚書」 (SCAPIN-2001) が出される詳細
1950年(昭和25)現行の「生活保護法」が公布・施行される詳細
1976年(昭和51)30件の郷土芸能が初の重要無形民俗文化財に指定される詳細
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ryoutouhantou02
 今日は、明治時代後期の1895年(明治28)に、三国干渉により遼東半島を清に返還する旨の「遼東半島還付の詔勅」が出された日です。
 三国干渉(さんごくかんしょう)は、明治時代後期の1895年(明治28)4月23日に、ロシア、ドイツ、フランス三国の公使が外務省を訪れ、遼東半島(奉天半島)を日本が所有することは、清国の首府を危うくし、朝鮮の独立を有名無実とし、極東の平和に障害となるから、その領有を放棄すべしとの勧告でした。日清戦争後の講和に関わる1895年(明治28)4月17日調印(4月20日批准)の「下関条約」(日清講和条約)の結果、一旦は日本への割譲が決定した遼東半島(奉天半島)でしたが、6日後の4月23日にこのロシア・フランス・ドイツ三国の勧告が行われます。
 翌24日、大本営の置かれていた広島で急遽御前会議が開催されて対策が協議されたものの、当時の日本の国力では三国に対抗できないと判断され、5月4日に遼東半島(奉天半島)の放棄を決定、翌日3国に通告、10日には明治天皇が「遼東半島還付の詔勅」でその旨を国民に告げました。そして、日清両国は同年11月8日に「奉天半島還付条約」に調印(12月3日公布)し、①日本は清国に遼東半島(奉天半島)を返還する、②清国は1895年11月16日に返還の代償金として日本側に銀三千万両を支払う、③代償金の受け渡しの日から3ヶ月以内に日本軍が遼東半島(奉天半島)から撤退することを約します。
 その後、1898年(明治31)3月に、ロシアは清と「旅順港・大連湾租借に関する露清条約」を結び、遼東半島(奉天半島)に鉄道を繋げ、軍港を建設することになり、のちの日露戦争の伏線となりました。
 以下に、「遼東半島還付の詔勅」、「露仏独三國の遼東半島遷付勧告」、「奉天半島還付条約」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「遼東半島還付の詔勅」 1895年(明治28)5月10日

朕嚮ニ清国皇帝ノ請ニ依リ全権弁理大臣ヲ命シ其ノ簡派スル所ノ使臣ト会商シ両国講和ノ条約ヲ訂結セシメタリ
然ルニ露西亜独逸両帝国及法朗西共和国ノ政府ハ日本帝国カ遼東半島ノ壌地ヲ永久ニ所領トスルヲ以テ東洋永遠ノ平和ニ利アラスト為シ交々朕カ政府ニ慫慂スルニ其ノ地域ノ保有ヲ永久ニスル勿ラムコトヲ以テシタリ
顧フニ朕カ恒ニ平和ニ眷々タルヲ以テシテ竟ニ清国ト兵ヲ交フルニ至リシモノ洵ニ東洋ノ平和ヲシテ永遠ニ鞏固ナラシメムトスルノ目的ニ外ナラス 而シテ三国政府ノ友誼ヲ以テ切偲スル所其ノ意亦茲ニ存ス
朕平和ノ為ニ計ル素ヨリ之ヲ容ルルニ吝ナラサルノミナラス更ニ事端ヲ滋シ時局ヲ艱シ治平ノ回復ヲ遅滞セシメ以テ民生ノ疾苦ヲ醸シ国運ノ伸張ヲ沮ムハ真ニ朕カ意ニ非ス 且清国ハ講和条約ノ訂結ニ依リ既ニ渝盟ヲ悔ユルノ誠ヲ致シ我カ交戦ノ理由及目的ヲシテ天下ニ炳焉タラシム
今ニ於テ大局ニ顧ミ寛洪以テ事ヲ処スルモ帝国ノ光栄ト威厳トニ於テ毀損スル所アルヲ見ス 朕乃チ友邦ノ忠言ヲ容レ朕カ政府ニ命シテ三国政府ニ照覆スルニ其ノ意ヲ以テセシメタリ 若シ夫レ半島壌地ノ還附ニ関スル一切ノ措置ハ朕特ニ政府ヲシテ清国政府ト商定スル所アラシメムトス 今ヤ講和条約既ニ批准交換ヲ了シ両国ノ和親旧ニ復シ局外ノ列国亦斯ニ交誼ノ厚ヲ加フ 百僚臣庶其レ能ク朕カ意ヲ体シ深ク時勢ノ大局ニ視微ヲ慎ミ漸ヲ戒メ邦家ノ大計ヲ誤ルコト勿キヲ期セヨ

(御名御璽)

  明治二十八年五月十日

   「国立公文書館アジア歴史資料センターホームページ」より

〇「露佛獨三國の遼東半島遷付勸吿」(露仏独三國の遼東半島遷付勧告) 1895年4月23日

(イ)露國公使ヨリノ勸吿覺書

 露國皇帝陛下ノ政府ハ日本ヨリ淸國ニ向テ求メタル媾和條件ヲ査閱スルニ其要求ニ係ル遼東半島ヲ日本ニテ所有スルコトハ常ニ淸國ノ都ヲ危フスルノミナラス之ト同時ニ朝鮮國ノ獨立ヲ有名無實トナスモノニシテ右ハ將來永ク極東永久ノ平和ニ對シ障害ヲ與フルモノト認ム隨テ露國政府ハ日本國皇帝陛下ノ政府ニ向テ重テ其誠實ナル友誼ヲ表センカ爲メ茲ニ日本國政府ニ勸吿スル遼東半島ヲ確然領有スルコトヲ放棄スヘキコトヲ以テス

(ロ)佛國公使ヨリノ勸吿

佛蘭西共和國政府ノ意見ニテハ遼東半島ヲ領有スルコトハ淸國ノ都ヲ危フシ朝鮮國ノ獨立ヲ有名無實ニ歸セシメ且ツ永ク極東ノ平和ニ對シ障害ヲ與フルモノナリトス

佛蘭西共和國政府ハ重ネテ茲ニ日本帝國政府ニ對スル友情ヲ彰表セント欲スルカ故ニ帝國政府ニ向テ該半島ヲ確然所有スルコトヲ放棄アリ度旨友誼上ノ勸吿ヲ與フルコトハ佛國政府ノ義務ナリト思考ス

(ハ)獨國公使ヨリノ勸吿

本國政府ノ訓令ニ從テ左ノ宣言ヲ致シマス獨逸國政府カ日淸媾和ノ條件ヲ見レハ貴國ヨリ請求シタル遼東ノ所有ハ淸國ノ都府ヲシテ何時迄モ不安全ノ位置ニ置キ且朝鮮ノ獨立ヲモ水泡ニ屬サセ依テ東洋平和ノ永續ノ妨ケニナルコトテアルト認メナケレハナリマセヌ夫故ニ貴國政府カ遼東ノ永久ナル所有ヲ斷念ナサル樣ニ本政府カ御勸吿致シマス

此ノ宣言ニ付キマシテ次ノコトヲ申上ル樣ニ云ヒ付ケラレマシタ現今日淸事件ノ最初ヨリ本國政府カ貴國ニ對シテ其懇親ナル心ノ證據ヲ顯ハシタル唯一度ノ事テナイト存シテ居リマス御承知ノ通リニ昨年十月七日ニモ英國政府カ歐洲各國ニ日淸事件ニ干涉スルコトヲ申込ンタカ其節獨逸國カ日本國ニ對シテノ懇篤ニ依テ干涉ヲ斷リマシタ夫カラ又當年三月八日ヲ以テ本公使カ本國政府ノ命令ニ從テ貴國政府カ夥多ノ請求ヲ爲サラナイテ成ルヘク早ク媾和ヲ結フ樣ニ御勸吿致シマシタ其時ニ申上ケマシタノハ歐洲ノ諸國カ淸國ノ願ヒニ應シテ干涉致スカモ計ラレマセヌト云フコトニ依テ日本國ハ若シ夥多ノ請求ヲセスシテ早速媾和條約ヲ締結ナサルナラ却テ其方カ利益カ有ルテアロウト云フコトテコサイマシタ夫レニ續テ日本國若シ大陸ノ土地ノ讓渡ヲ要求スレハ之レハ最モ干涉ヲ惹起スヘキ要求テアルタロウト申述マシテモ貴國テハ此ノ利己心ナキ勸吿ニ應シマセンテコサイマシタ

現在ノ日淸媾和ノ條件ハ全ク度ニ過キテ歐洲諸國ノ利益上ニト竝ニ譬幾分カハ少ナシト雖モ亦獨逸國ノ利益上ニモ害カアルト認マス夫レ故ニ現今ハ本國皇帝陛下ノ政府モ倶ニ抗議ヲ提出シナケレハナリマセヌ且ツ必要カアル場合ニハ其抗議ヲシテ有效ニナラシメルコトモアリマシヨウ三國ニ對スル戰ハ所詮日本國ニ望ミノナイコトテアルカ故ニ貴國此事件ニ付キマシテハ讓ルコトカ出來ナイコトハナカロウト存シテ居リマス尙ホ日本政府カ名譽ヲ失フコトナクシテ今ノ地位ヨリ退ソクコトノ途ヲ講スル爲メニ「コンフエレンス」ヲ開ク等ノコトヲ望マルレハ其旨ヲ電報ニテ本國政府へ送レト云フ內訓ヲモ受ケテ居リマス

   「日本外交年表竝主要文書上巻」外務省編

〇「奉天半島還付条約」 (全文)  1895年(明治28)11月8日調印、12月3日公布 

奉天半島還付ニ關スル條約 

朕明治二十八年十一月八日北京ニ於テ朕カ全權委員ト清國全權委員ノ記名調印シタル奉天半島還付ニ關スル條約ヲ批准シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十八年十二月三日

内閣総理大臣 侯爵伊藤博文 
外務大臣臨時代理文部大臣 侯爵西園寺公望 

大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ハ日本國ヨリ奉天省南部ノ地一切ヲ清國ニ還付スル爲メニ條約ヲ締結スルコトニ決シ之カ爲メ大日本國皇帝陛下ハ北京駐劄特命全權公使正四位勲一等男爵林董ヲ大清國皇帝陛下ハ欽差全權大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵李鴻章ヲ各其ノ全權大臣ニ任命シタリ因テ兩國全權大臣ハ互ニ其ノ全權委任狀ヲ示シ其ノ善良妥當ナルヲ認メ左ノ諸條ヲ協議決定セリ

第一條
日本國ハ明治二十八年四月十七日即光緒二十一年三月二十三日締結ノ下ノ關條約第二條ニ因リ清國ヨリ日本國ヘ譲與シタル奉天省南部ノ地方即鴨緑江口ヨリ安平河口ニ至リ鳳凰城海城及營口ニ亙ル以南ノ各城市及遼東灣東岸竝ニ黄海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼ノ主權ヲ擧ケ本條約第三條ノ規定ニ依リ日本國軍隊カ總テ撤退スル時該地方ニ現在スル城壘兵器製造所及勧誘物ト共ニ永遠清國ニ還付ス因テ下ノ關條約第三条及同條約中陸路交通及貿易ヲ律スル爲メ一ノ條約ヲ締結スヘシトノ規定ハ之ヲ取消ス 

第二條
清國政府ハ奉天省南部ノ地還付ノ報酬トシテ庫平銀三千萬兩ヲ明治二十八年十一月十六日即光緒二十一年九月三十日迄ニ日本國政府ヘ拂入ルコトヲ約ス

第三條
本條約第二條ニ規定シタル報償金庫平銀三千萬兩ヲ清國ヨリ日本國ヘ拂入レタルトキハ其ノ日ヨリ三箇月以内ニ還付地ヨリ日本國軍隊ヲ總テ撤退スヘシ

第四條
清國ハ日本國軍隊還付地占領中之ト種々ノ關係ヲ有シタル清國臣民アルモ之ヲ處罰シ若ハ處罰セシメサルコトヲ約ス

第五條
本條約ハ日本文漢文英文ニテ各二通ヲ作ル而シテ此三本文ハ總テ同一ノ意義ヲ有スト雖モ若シ日本文ト漢文トノ間ニ解釋ヲ異ニシタルトキハ英文ニ依テ決裁スヘキモノトス

第六條
本條約ハ大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ニ於テ批准セラルヘク而シテ其ノ批准書ハ本條約調印ノ日ヨリ三週間以内ニ北京ニ於テ之ヲ交換スヘシ

右證據トシテ兩國全權大臣ハ之ニ記名調印スルモノナリ 
明治二十八年十一月八日即光緒二十一年九月二十二日北京ニ於テ作ル

大日本帝國北京駐劄特命全權公使 正四位勲一等男爵 林  董(記名)印 
大清帝國欽差全權大臣 太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵 李鴻章(記名)印

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ帝祚ヲ踐ミタル日本國皇帝(御名)此書ヲ見ル有衆ニ宣示ス朕親シク明治二十八年十一月八日北京ニ於テ日清兩國全權大臣ノ記名調印シタル奉天半島還付ニ關スル條約ノ各條目ヲ閲覧點檢シタルニ善ク朕ノ意ニ適シ間然スル所ナキヲ以テ右條約ヲ嘉納批准ス

神武天皇即位紀元二千五百五十五年明治二十八年十一月十七日東京宮城ニ於テ親カラ名ヲ署シ璽ヲ鈐セシム 

御名國璽

外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵西園寺公望 印

議定書

本日調印シタル奉天半島還付ニ關スル日清兩國間條約中或ル條款ヲ實施ニ至ラシムル爲メ指定シタル期日前ニ於テ該條約ノ批准交換ヲ行フコト克サルヲ慮リ大日本國皇帝陛下ノ政府及大清國皇帝陛下ノ政府ハ前記條約中諸條款ヲ實施ニ至ラシムルコトニ付萬一遅延ノ生センコトヲ豫防センカ爲メ各其ノ全權大臣ヲ經テ左ノ條款ニ同意シタリ 

 日清兩國政府ハ本議定書ノ日附ヨリ五日間以内ニ各其ノ全權大臣タル下名ヲ經テ前記條約ハ大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ノ允准ヲ受ケタル旨ヲ互ニ通知スヘシ然ル上ハ前記條約ノ全部ハ實際其ノ批准交換ヲ了ヘタルト同様ニ充分ノ効力ヲ有スルモノトス

右證據トシテ兩國全權大臣ハ之ニ記名調印スルモノナリ

  明治二十八年十一月八日即光緒二十一年九月二十二日北京ニ於テ作ル

大日本帝國北京駐劄特命全權公使 正四位勲一等男爵 林  董(記名)印 
大清帝國欽差全權大臣 太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵 李鴻章(記名)印

「ウィキソース」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

892年(寛平4)菅原道真が『類聚国史』を撰進する(新暦6月2日)詳細
1863年(文久3)長州藩が下関海峡に碇泊中のアメリカ商船に砲撃し、下関事件が始まる(新暦6月25日)詳細
1871年(明治4)「新貨条例」が公布され、「円・銭・厘」の十進法が採用される(新暦6月27日)詳細
1900年(明治33)『鉄道唱歌』第一集東海道篇が発行される詳細
1930年(昭和5)日本画家下村観山の命日詳細
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