
「青年訓練所」(せいねんくんれんじょ)は、男子勤労青少年に、軍事教育を施すために設けられた教育機関でした。義務制ではないものの、中等学校に在籍していない、16歳~20歳までの男子を入所対象とし、尋常小学校卒業者には4年間で学科(職業学科100時間、普通学科200時間)と修身公民(100時間)、軍事教練(400時間)あわせて800時間(高等小学校卒は700時間)を課し、課程修了者には兵役期間が6ヶ月短縮される特典が与えられています。
全国の市町村に設置され、実業補習学校または小学校に併設するのを常例とし、文部省が指導監督し、軍が協力する制度でした。多くは専任職員をおかず、小学校長、実業補習学校長を主事に、その教員や在郷軍人を指導員に委嘱するというものです。
同年7月から発足し、全国で約1万5000の訓練所が設けられ、百余万の青年が入所しました。1935年(昭和10)には、施設、内容の点で部分的に重なる実業補習学校と統合されて青年学校となります。
以下に、「青年訓練所令」(大正15年勅令第70号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
全国の市町村に設置され、実業補習学校または小学校に併設するのを常例とし、文部省が指導監督し、軍が協力する制度でした。多くは専任職員をおかず、小学校長、実業補習学校長を主事に、その教員や在郷軍人を指導員に委嘱するというものです。
同年7月から発足し、全国で約1万5000の訓練所が設けられ、百余万の青年が入所しました。1935年(昭和10)には、施設、内容の点で部分的に重なる実業補習学校と統合されて青年学校となります。
以下に、「青年訓練所令」(大正15年勅令第70号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「青年訓練所令」(大正15年勅令第70号) 1926年(大正15)4月20日公布
第一条 青年訓練所ハ青年ノ心身ヲ鍛練シテ国民タルノ資質ヲ向上セシムルヲ以テ目的トス
第二条 青年訓練所ニ於テ訓練ヲ受クルコトヲ得ル者ハ概ネ十六歳ヨリ二十歳迄ノ男子トス
第三条 市町村、市町村学校組合及町村学校組合ハ青年訓練所ヲ設置スルコトヲ得
第四条 私人ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ青年訓練所ヲ設置スルコトヲ得
第五条 青年訓練所ノ訓練項目ハ修身及公民科、教練、普通学科、職業科トス
2 普通学科及職業科ノ科目ハ文部大臣之ヲ定ム
3 特別ノ事情アル者ニハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ訓練項目ノ一部ヲ課セサルコトヲ得
第六条 青年訓練所ニ主事及指導員ヲ置ク
第七条 青年訓練所ニ於テハ訓練ヲ受クル者ヨリ費用ヲ徴収スルコトヲ得ス但シ地方長官ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八条 青年訓練所ハ地方長官之ヲ監督ス
第九条 青年訓練所ノ設置廃止、訓練ノ課程其ノ他必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
「官報」より
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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