
警察予備隊(けいさつよびたい)は、朝鮮戦争開始直後の1950年(昭和25)7月8日に、在日アメリカ軍が出動した空白を埋めるために、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥が、吉田茂首相宛に発した「日本警察力増強に関する書簡」に基づき、同年8月10日に「警察予備隊令」(昭和25年政令第260号)を制定して設置された機関でした。首相に直属し、国内の秩序維持のため警察力を補うものとされ、全国で定員7万5千人の募集が行われましたが、実質的には小型陸軍の建設を目ざしたもので、再軍備の第一歩とされています。
その後、1952年(昭和27)に、「保安庁法」により保安隊に改編され、1954年(昭和29)には、「自衛隊法」により自衛隊となりました。
以下に、「警察予備隊令」(昭和25年政令第260号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
その後、1952年(昭和27)に、「保安庁法」により保安隊に改編され、1954年(昭和29)には、「自衛隊法」により自衛隊となりました。
以下に、「警察予備隊令」(昭和25年政令第260号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「警察予備隊令」(けいさつよびたいれい)とは?
昭和時代中期の1950年(昭和25)8月10日に公布・施行された、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥が発した日本警察力増強に関する書簡に基づいた、いわゆるポツダム政令の一つで、「旧警察法」に基づいて制定され、警察予備隊を設置するものです。1950年(昭和25)6月25日に勃発した朝鮮戦争において、アメリカ軍は日本駐留部隊を朝鮮半島に出動させることとなり、それをどう補うかが課題となり、日本政府に対し、日本警察力増強に関する書簡を送ることとなりました。
それに基づいて制定されましたが、その目的は、「わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため」(第1条)とされたものの、総理府に属して内閣総理大臣に直属し、装備・訓練は米軍に依存し、定員7万5,000名で実質的には小型陸軍の建設を目ざしたもので、再軍備の第一歩とされてきました。
その後、1952年(昭和27)に、「保安庁法」により保安隊に改編され、1954年(昭和29)には、「自衛隊法」により自衛隊となっています。
それに基づいて制定されましたが、その目的は、「わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため」(第1条)とされたものの、総理府に属して内閣総理大臣に直属し、装備・訓練は米軍に依存し、定員7万5,000名で実質的には小型陸軍の建設を目ざしたもので、再軍備の第一歩とされてきました。
その後、1952年(昭和27)に、「保安庁法」により保安隊に改編され、1954年(昭和29)には、「自衛隊法」により自衛隊となっています。
☆「警察予備隊令」 (全文) 1950年(昭和25)8月10日公布・施行
警察予備隊令 (政令第260号)
警察予備隊令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月十日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第二百六十号
警察予備隊令内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(目的)
第一條 この政令は、わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため警察予備隊を設け、その組織等に関し規定することを目的とする。
(設置)
第二條 総理府の機関として警察予備隊を置く。
(任務)
第三條 警察予備隊は、治安維持のため特別の必要がある場合において、内閣総理大臣の命を受け行動するものとする。
2 警察予備隊の活動は、警察の任務の範囲に限られるべきものであつて、いやしくも日本国憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その権能を濫用することとなつてはならない。
3 警察予備隊の警察官の任務に関し必要な事項は、政令で定める。
(定員)
第四條 警察予備隊の職員の定員は、七万五千百人とし、うち七万五千人を警察予備隊の警察官とする。
(組織)
第五條 警察予備隊に、本部及び部隊その他所要の機関を置く。
(本部の組織)
第六條 本部に、長官官房[1]の外、警務局、人事局、裝備局、経理局及び医務局を置く。
(長官及び次長)
第七條 本部に、長官及び次長各一人を置く。
2 長官は、内閣総理大臣が任命する。
3 長官の任免は、天皇が認証する。
4 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、警察予備隊の長として隊務を統轄する。
5 次長は、長官の職務を助ける。
(職員の人事管理)
第八條 警察予備隊の職員の職は、特別職とする。
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三章第六節(第三款を除く。)及び第七節の規定並びにこれらの規定に関する罰則の規定は、前項の職員に準用する。この場合において、これらの規定中「人事院」とあるのは「内閣総理大臣」と、「人事院規則」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
3 警察予備隊の職員に対する恩給法(大正十二年法律第四十八号)、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)及び国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の適用については、政令で特別の定をすることができる。
4 前三項に定めるものを除くの外、警察予備隊の職員の階級、任免、昇任、給與、服制その他人事に関する事項については、政令で定める。
(内閣総理大臣の権限の代行)
第九條 内閣総理大臣は、特に必要があると認める場合においては、この政令に基きその権限に属する事務を、他の国務大臣に行わせることができる。
(組織編成等の細目)
第十條 この政令に定めるものを除くの外、警察予備隊の組織編成その他必要な事項については、総理府令で定める。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和二十五年度に限り、内閣は、一般会計予算における国債費の金額のうち二百億円を、警察予備隊に必要な経費に移用する。
3 昭和二十五年度内における契約等に因り支出の義務を生じ、当該年度内に支出を終らなかつた経費の金額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
4 内閣総理大臣は、当分の間、国家地方警察の機関をして、警察予備隊の事務の一部を取り扱わせることができる。
5 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十六條の二の次に、次の一條を加える。第十六條の三 総理府の機関として警察予備隊を置く。2 警察予備隊は、わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するため、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うものとして設置される機関とする。3 警察予備隊の組織及び所掌事務については、警察予備隊令(昭和二十五年政令第二百六十号)の定めるところによる。
6 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、警察予備隊の職員には適用しない。
内閣総理大臣 吉田 茂
法務総裁 大橋 武夫
大蔵大臣 池田 勇人