
しかし、1928年(昭和3)に最高刑が死刑に、1941年(昭和16)には予防拘禁制度ができるなどの改定や拡大解釈により、労働組合、農民組合、宗教団体、学術研究サークルなど、政府を批判するものが対象とされていき、思想や言論の自由の抑圧の手段として利用されたのです。司法省の調査によると、1943年(昭和18)4月までの同法による検挙者は6万7,223名、起訴された者は6,024名に上りました。
そして、太平洋戦争敗戦直後の1945年(昭和20)10月15日に、GHQ(連合国最高司令官総司令部)の指令に基づいて廃止されています。
以下に、「治安維持法」(大正12年法律第46号)と全面改定後の「治安維持法」(昭和16年法律第54号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。