ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:衆議院議員選挙法改正

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 今日は、昭和時代前期の1945年(昭和20)に、「衆議院議員選挙法」改正の公布により、日本で国政への女性参政権が認められた日です。
 女性参政権(じょせいさんせいけん)は、女性が選挙権・被選挙権を有し政治に参加する権利のことで、婦人参政権(ふじんさんせいけん)と呼ばれていました。日本では、明治時代末期に福田英子らによって婦人参政権獲得運動が始められ、大正時代に発展します。
 1921年(大正10)に、ガントレット恒子、久布白落実らによって、日本婦人参政権協会(後に日本基督教婦人参政権協会)が結成され、婦人参政権運動(婦人運動)を展開、1922年(大正11)には、女性の集会の自由を阻んでいた「治安警察法」第5条2項が改正されました。1923年(大正12)に婦人参政同盟〔日本婦人協会〕〈理事山根キク〉、1924年(大正13)には、婦人参政権獲得期成同盟会(後に婦選獲得同盟と改称)が結成されます。
 しかし、1925年(大正14)に普通選挙が実現したものの、男子のみの納税差別のない選挙権しか認められませんでした。1929年(昭和4)3月15日ん女性参政権を求める集会「東京市政浄デー」が開催され、1931年(昭和6)には、婦人参政権を条件付で認める法案が衆議院を通過しましたが、貴族院の反対で廃案に追い込まれています。
 1932年(昭和7)に無産婦人団体を含む4団体で「婦選団体連合委員会」が組織され、全国一斉に第1回婦選デーを開催、1933年(昭和8)には、「弁護士法」が改正され、婦人弁護士制度が制定されました。太平洋戦争後の1945年(昭和20)8月25日に、市川房枝らによる「戦後対策婦人委員会」が結成され、「衆議院議員選挙法」の改正や「治安警察法」廃止等を求めた五項目の決議を、政府(東久邇宮内閣)及び主要政党に提出します。
 同年10月10日に、幣原内閣では、GHQの「指示に先じて施策する」として、婦人参政権に関する閣議決定が独自になされ、11月3日には、婦人参政権獲得を目的とし、「新日本婦人同盟」(会長市川房枝、後に日本婦人有権者同盟と改称)が創立され、婦人参政権運動を再開しました。そして、11月21日に勅令により「治安警察法」が廃止され、女性の結社権が認められ、12月17日に「衆議院議員選挙法改正」公布により、女性の国政参加が認められ、翌年9月27日に、地方制度改正により、女性の地方参政権が実現しています。
 それにより、1946年(昭和21)4月10日に、戦後初(かつ帝国議会最後)の衆議院選挙(第22回衆議院議員総選挙)の結果、日本初の女性議員39名が誕生しました。

〇女性参政権関係略年表

・1911年(明治44) 平塚らいてう(平塚雷鳥)を中心として青鞜社が結社される、 
・1919年(大正8) 平塚と市川房枝、奥むめおらによって新婦人協会が設立される
・1921年(大正10) ガントレット恒子、久布白落実らによって、日本婦人参政権協会(後に日本基督教婦人参政権協会)が結成され、婦人参政権運動(婦人運動)を展開する
・1922年(大正11) 女性の集会の自由を阻んでいた「治安警察法」第5条2項が改正される 
・1923年(大正12) 婦人参政同盟〔日本婦人協会〕〈理事山根キク〉が結成される
・1924年(大正13) 婦人参政権獲得期成同盟会(後に婦選獲得同盟と改称)が結成される
・1925年(大正14) 普通選挙が実現し、男子のみの差別がない選挙権が認められる
・1929年(昭和4)3月15日 女性参政権を求める集会「東京市政浄デー」が開かれる
・1931年(昭和6) 婦人参政権を条件付で認める法案が衆議院を通過するが、貴族院の反対で廃案に追い込まれる
・1932年(昭和7) 無産婦人団体を含む4団体で「婦選団体連合委員会」が組織され、全国一斉に第1回婦選デーを開催する
・1933年(昭和8) 「弁護士法」が改正され、婦人弁護士制度が制定される
・1945年(昭和20)8月25日 市川房枝らによる「戦後対策婦人委員会」が結成され、衆議院議員選挙法の改正や治安警察法廃止等を求めた五項目の決議を、政府(東久邇宮内閣)及び主要政党に提出する
・1945年(昭和20)10月10日 幣原内閣では、GHQの「指示に先じて施策する」として、婦人参政権に関する閣議決定が独自になされる
・1945年(昭和20)11月3日 婦人参政権獲得を目的とし、「新日本婦人同盟」(会長市川房枝、後に日本婦人有権者同盟と改称)が創立され、婦人参政権運動を再開する
・1945年(昭和20)11月21日 勅令により「治安警察法」が廃止され、女性の結社権が認められる
・1945年(昭和20)12月17日 「衆議院議員選挙法改正」公布により、女性の国政参加が認められる
・1946年(昭和21)9月27日 地方制度改正により、女性の地方参政権が実現する
・1946年(昭和21)4月10日 戦後初(かつ帝国議会最後)の衆議院選挙(第22回衆議院議員総選挙)の結果、日本初の女性議員39名が誕生する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1164年(長寛2)後白河院が平清盛に造営させた蓮華王院(三十三間堂)の落慶法要が行なわれる(新暦1165年1月30日)詳細
1701年(元禄14)第114代の天皇とされる中御門天皇の誕生日(新暦1702年1月14日)詳細
1709年(宝永6)第113代の天皇とされる東山天皇の命日(新暦1710年1月16日)詳細
1902年(明治35)小学校教科書の採定をめぐる府県担当官と教科書会社の贈収賄事件(教科書疑獄事件)が発覚する詳細
1938年(昭和13)日本画家小川芋銭の命日詳細
1947年(昭和22)国家地方警察と自治体警察を設置する「旧警察法」が公布(施行は翌年3月6日)される詳細
1957年(昭和32)恩賜上野動物園内に常設では日本初のモノレールが開業する詳細
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 今日は、大正時代の1925年(大正14)に、「衆議院議員選挙法」の全面改正(通称:普通選挙法)が貴族院を通過成立(公布は同年5月5日)した日です。
 「普通選挙法(ふつうせんきょほう)」は、加藤高明内閣によって制定された、成年男子による普通選挙を規定する、改正「衆議院議員選挙法」(大正14年5月5日法律第47号)の通称でした。
 日本の近代的選挙法は、1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」に始まりましたが、選挙権は①日本臣民の男子で年齢満25歳以上、②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している、③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている、という要件がある制限瀬選挙となります。その後納税資格は、1900年(明治33)の改正で直接国税10円以上、1919年(大正8)の改正で直接国税3円以上となり、徐々に選挙権も拡大されました。
 大正デモクラシーの中、普通選挙運動が高揚し、1925年(大正14)の第50帝国議会で議論されて、3月2日に衆議院で修正可決、3月26日に貴族院で修正可決され、「衆議院議員選挙法」改正(通称:普通選挙法)が公布されます。これによって、満25歳以上の男子はすべて有権者となり、同30歳以上の男子に被選挙権が与えられましたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えられず、また植民地の人民も除外され、また、選挙運動には全面的規制がなされました。
 これによって、有権者数は1920年(大正9年)5月現在で307万人程度(人口に対し約5.5%)であったものが、改正後の1928年(昭和3年)3月には1,240万人(人口に対し20.1%)へと4倍に拡大されます。これに基づいて、1928年(昭和3年)2月20日に第16回衆議院選挙が実施され、立憲政友会が218議席、立憲民政党が216議席を得ましたが、無産政党も8議席(社会民衆党4議席、労働農民党2議席、日本労農党1議席、九州民憲党1議席)を獲得しました。
 尚、地方議会についても、1926年(大正15)6月の府県制、市制、町村制の改正により、ほぼ同様の普通選挙制が採用され、満25歳以上の男子はすべて有権者となります。しかし、当時の女性には参政権はなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガンに婦人参政権を要求して運動を展開したものの、それが実現するのは、太平洋戦争後の1945年(昭和20)12月の改正「衆議院議員選挙法」成立によってで、翌年4月戦後最初の総選挙より、20歳以上の男女に選挙権が与えられてからでした。

〇改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)抜粋

第五条 帝国臣民たる男子にして年齢満二十五年以上の者は選挙権を有す。
     帝国臣民たる男子にして年齢満三十年以上の者は被選挙権を有す。

第六条 左に掲くる者は選挙権及被選挙権を有せず。
 三、貧困に因り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者
 四、一定の住居を有せざる者
    大正十四年五月五日

〇衆議院選挙の選挙権の推移

・1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」制定当初、次の資格を満たす者とされる
 ①日本臣民の男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている
・1900年(明治33)の改正「衆議院議員選挙法」により次の資格を満たす者となる
 ①帝国臣民たる男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その選挙区内に住居を有し引き続き有する
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上地租10円以上又は満2年以上地租以外の直接国税10円以上若しくは地租とその他の直接国税とを通して10円以上を納め引き続き納めている
・1919年(大正8)の改正「衆議院議員選挙法」により、直接国税3円以上納付の満25歳以上の男子に改められる
・1925年(大正14)の改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)により納税資格が撤廃され、満25歳以上の男子となる
・1945年(昭和20)の改正「衆議院議員選挙法」により20歳以上の男女に選挙権が拡大され、婦人参政権が認められる
・2015年(平成27)の「公職選挙法等の一部を改正する法律」により、選挙権が満20年以上から満18年以上に改められる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1489年(長享3)室町幕府第9代将軍足利義尚の命日(新暦4月26日)詳細
1935年(昭和10)小説家与謝野寛(鉄幹)の命日詳細
1962年(昭和37)小説家・詩人室生犀星の命日詳細
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