ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:衆議院本会議

saitoutakashinohangunenzets
 今日は、昭和時代前期の1940年(昭和15)に、第75帝国議会の衆議院本会議において、斎藤孝夫の反軍演説が行われた日です。
 斎藤孝夫の反軍演説(さいとうたかおのはんぐんえんぜつ)は、昭和時代前期の1940年(昭和15)2月2日に、第75帝国議会の衆議院本会議において、斎藤隆夫衆議院議員が民政党からの代表質問で、日中戦争(支那事変)に対する根本的な疑問と批判を提起し、米内光政首相を追及したものです。1938年(昭和13)末に当時の近衛文麿首相が表明した処理方針の持つ欺まん性を厳しく批判し、「東亜新秩序を唱える近衛声明で“支那事変”が解決できるというのは、現実を無視し聖戦の美名にかくれて国民的犠牲を閑却するものではないか、近く現れんとしている汪兆銘政権に、中国の将来を担うだけの力があるとは思われない、政府は国民精神総動員に巨額の費用を投じているが、国民にはこの事変の目的すらわからない」と述べて、政府が樹立工作を進める汪兆銘政権の統治能力に疑義を呈しました。
 そして、「唯徒に聖戦の美名に隠れ国民的犠牲を閑却し」、国際正義・道義外交・共存共栄など雲を掴むような文字を列べ立てて国家百年の大計を誤ってはならない、と演説します。これに対し、陸軍などが憤慨したため、小山松寿衆議院議長が職権で議事速記録から斎藤演説全体の3分の2程度、約1万字にも及ぶ、後半部分を削除しました。
 しかし、新聞各紙の一部地域向けにこの演説が全文掲載され、外電でも配信されて、世間に知られることとなります。斎藤は、懲罰委員会にかけられ、周囲からの議員辞職勧告に対して、「憲法の保障する言論自由の議会」での演説に対する速記録削除や自らの論旨を曲解した非難がもとで辞めるのは、「国民に対して忠なる所以ではない」と拒否しましたが、民政党は離党せざるを得なくなりました。
 その後、同年3月7日の衆議院本会議において斎藤の除名処分が議決され、衆議院議員も辞めさせられることとなります。
 以下に、斎藤孝夫の反軍演説を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇斎藤隆夫(さいとう たかお)とは?

 明治時代から昭和時代に活躍した弁護士・政治家です。明治時代前期の1870年(明治3年8月18日)に、兵庫県出石郡室埴村(現在の豊岡市)で生まれました。
 東京専門学校(現在の早稲田大学)行政科を卒業し、渡米してエール大学大学院で公法・政治学を学び、帰国後弁護士を開業します。1912年(明治45)5月、郷里より国民党所属で衆議院議員に初当選し、以後13回当選しました。
 戦前は、立憲国民党・立憲同志会・憲政会・民政党に所属し、硬骨な自由主義者で雄弁家として知られ、浜口雄幸内閣で内務政務次官となり、第2次若槻礼次郎内閣の法制局長官を経て、斎藤実内閣では再び内務政務次官を務めます。昭和時代に入るとファシズムに抵抗する議会活動を展開し、1935年(昭和10)1月24日の陸軍パンフレット・軍事費偏重批判演説、翌年5月7日の二・二六事件に対する粛軍演説、1940年(昭和15)2月2日の日中戦争解決に関する反軍演説は特に有名となりました。
 反軍演説で、軍部を怒らせて懲罰に付され、民政党を離党せざるを得なくなり、同年3月7日に帝国議会からも議員除名されますが、1942年(昭和17)の翼賛選挙では翼賛政治体制協議会の非推薦ながら最高点当選し、返り咲きます。太平洋戦争後は、日本進歩党を結成、第一次吉田内閣と片山内閣の国務大臣を務めましたが、1949年(昭和24)10月7日に東京において、79歳で亡くなりました。著作に『帝国憲法論』、『比較国会論』などがあります。

☆斎藤隆夫の反軍演説 (全文)  1940年(昭和15)2月2日

斎藤隆夫「支那事変処理に関する質問演説」1940年(昭和15)2月2日

 支那事変が勃発しましてからすでに二年有半を過ぎまして、内外の情勢はますます重大を加えているのであります。このときに当りまして一月十四日、しかも議会開会後におきまして、阿部内閣が辞職して、現内閣が成立し、組閣二週間の後において初めてこの議会に臨まるることに相成ったのであります。総理大臣をはじめとして、閣僚諸君のご苦心を十分にお察しするとともに、国家のために切にご健在を祈る者であります。
 米内首相は組閣そうそう天下に向って、現内閣の政策を発表せられたのでありまして、我々は新聞を通じてこれを承知致しておるのであります。しかしその政策と称するものは、ただわずかに題目を並べたに過ぎないのでありまして、諸般の政策はこの帝国議会において陳述すると付け加えてあります。 それ故に昨日のご演説を拝聴致したのでありまするが、相変らず抽象的の大要に過ぎないのでありまして、これによって、国政に対する現内閣の抱負経綸を知ることはもちろん出来ない。しかしながら私は今日この場合において、これらの問題、即ち第一は支那事変の処理、第二は国際問題、第三は国内問題、これらの三問題全部を通じて質問を致す時間の持合せもありませぬから、この中の中心問題でありまするところの支那事変の処理、これについて私の卑見を述べつつ主として総理大臣のご意見を求めてみたいのであります。
 支那事変の処理は申すまでもなく非常に重大なる問題であります。今日我国の政治問題としてこれ以上重大なるところの問題はない。のみならず今日の内外政治はいずれも支那事変を中心として、この周囲に動いているのである。それ故に我々は申すに及ばず、全国民の聴かんとするところももとよりここにあるのであります。一体支那事変はどうなるものであるか、いつ済むのであるか、いつまで続くものであるか、政府は支那事変を処理すると声明しているが如何にこれを処理せんとするのであるか。国民は聴たんと欲して聴くことが出来ず、この議会を通じて聴くことが出来得ると期待しない者は恐らく一人もないであろうと思う。
 さきに近衛内閣は事変を起こしながらその結末を見ずして退却をした。平沼内閣はご承知の通りである。阿部内閣に至って初めて事変処理のために邁進するとは声明したものの、国民の前には事変処理の片鱗をも示さずして総辞職してしまった。現内閣に至って始めてこの問題をこの議会を通して国民の前に曝け出すところの機会に到来したのであります。これにおいて私は総理大臣に向って極めて率直にお尋ねをするのである。支那事変を処理すると言わるるのであるが、その処理せらるる範囲は如何なるものであるか、その内容は如何なるものであるか、私が聴かんとするところはここにあるのであります。
 私の見るところを直言致しまするならば、元来今回の事変につきましては、当初支那側は申すに及ばず、我が日本におきましても確かに見込み違いがあったに相違ないのであります。即ち我国より見まするならば、その初めは所謂現地解決、事変不拡大の方針を立てられたのでありまするが、その方針は支那側の挑戦行為によって立ちどころに裏切られ、その後事変は日に月に拡大し、躍進に躍進を重ねて遂に今日の現状を見るに至ったのであります。支那側の見込み違い、これは言うを要しないのであります。
 ここにご参考のために引用すべき文書があります。これは昨年十二月十三日、内閣情報部より発行せられたるところの「週報」でありまするが、この中に「支那事変を解決するもの」と題して支那派遣軍総司令部報道部長の名をもって一つの論文が掲載せられているのである。この中に如何なることが現われているかと見ると、「そもそもこの戦争は、支那人、ことに蒋介石の日本に対する認識不足と、その日本の実力誤算から出発し、また日本の支那に対する研究不足と認識不足とによって始められ、また深められて来た」云々と記載されてある。
 即ちこのたびの事変は支那が日本に対するところの認識不足、また日本が支那に対するところの認識不足、この二つの原因によって始められ、またこれが深められたものに相違ない。しかしながら翻って考えて見ますると、たとえこの認識不足なしといえども、日支両国の間におきましては早晩一大事変か起こらざるを得ないその禍根が、いずれの所にか隠れておった、その機運が熟しておった、それがかの北支の一角蘆溝橋における支那側の不法射撃、この事実に触れて外部に爆発したに過ぎないのでありまして、これは仕方がない、所謂運命であります。両国間にわだかまるところの運命でありますから、これは仕方 がない。
 しかしながらその後事変はますます進展して、彼我の勢力ならびに勝敗の決も明かになりました以上は、なるべく速やかにこの事変を収拾する、そうして出来るならば再びかくのごとき事変か起こらないように、日支両国の問に横たわる一切の禍根を斐除して、もって和平克復を促進することは独り日本の政治家の責任であるのみならず、実に支那の政治家の責任であると私は思うのであります、ただ□題はどうしてこれらの禍根を取り除くことが出来るか、どうしたならば将来の安全を保障することが出来るか。我々は支那の立場を考うるとともに、主として日本の立場を考えねばならぬのである。
 そこでまず第一に我々が支那事変の処理を考うるに当りましては、寸時も忘れてならぬものがあるのであります。それは何であるか、他のことではない。この事志気を遂行するに当りまして、過去二年有半の長きに亘って我が国家国民が払いたるところの絶大なる犠牲であるのてあります。即ちこの間におきまして我が国民が払いたるところの犠牲、即ち遠くは海を越えてかの地に転戦するところの百万、二百万の将兵諸士を初めとして、近くはこれを後援するところの国民か払いたる生命、自由、財産その他一切の犠牲は、この壇上におきまして如何なる人の口舌をもってするも、その万分の一をも尽すことは出来ない のであります。(拍手)
 しかもこれらの犠牲は今日をもって終りを告げるのではない。将来久しきに亘る、今後幾年に亘るかということは、今日何人といえども予言することが出来ない状態にあるのてあります。実にこのたびの事変は、名は事変と称するけれども、その実は戦争である。しかも建国以来未だかつて経験せざるところの大戦争であります。したがってその犠牲の大なるとともに、その戦果に至ってもまた実に驚くべきものがある。昨日もこの議場において陸軍大臣のお話がありました通り、今日の現状をもって見まするならば、我軍の占領地域は実に日本全土の二倍以上に跨っているのであります。
 しかしてこれらの占領は如何にしてなされたものであるか。 いずれも忠勇義烈なる我が皇軍死闘の結果である。即ちこれがためには、十万の将兵は戦場に屍を埋めているでありましょう。これに幾倍する数十万の将兵は、悼ましき戦傷に苦しんでいるでありましょう。百万の皇軍は今なお戦場に留まってあらゆる苦難と闘っているに相違ない。かくして得られたるところのこの戦果、かくして現われくるところのこの事実、これを眼中に置かずしては、何人といえども事変処理を論ずる資格はない。(「ヒヤヒヤ」拍手)
 諸君もご承知のごとく、我国はかつて四十余年前に支那と戦った。三十余年前にロシアと戦った。これらの戦いはいずれも国運を賭したる戦いであったに相違はございませぬが、今回の戦いと比べまするならば、その規模の大なること、その犠牲の大なること、日を同じくして語るべきものではない。しかるにこれらの戦いは、如何なる条件をもって、和平克復を見るに至ったかということは、歴史がこれを明記しておりまするから、ここに述ぶる必要はない。それ故にこれを過去の歴史に鑑み、またこれを東亜における大日本帝国の将来に鑑み、これを基礎として、もって事変処理の内容を充実するにあらざれば、出征の将士は言うに及ばず、日本全国民は断じてこれを承知するものではない。(「ヒヤヒヤ」拍手)政府においてその用意があるかないか、私が問わんとするところはここにあるのであります。
  米内首相は事変処理については、すでに確乎不動の方針が定められておる、かく声明せられているのでありまするが、その方針とは何であるか、所謂近衛声明なるものであるに相違ない。即ち昨年十二月二十二日に発表せられたところの近衛声明、これが事変処理に関する不動の方針であることは、申すまでもないことであります。ところが私は元来この近衛声明なるものに向っては、いささか疑いを抱いているのであります。この際誤解を防ぐがためにお断りをしておきます。きっぱりとお断りをしておきまするが、私は今にわかに近衛声明に反対をする者ではない。さりとて賛成をする者でもない。賛成をするか反対をするかは、政府の説明を聴いてしかる後において考えるつもりであります。(拍手)
  今日は質問であります。質問は読んで字のごとく疑いを質すのである。それ故にこの考えをもってご聴取を願いたいのであります。 近衛声明の中にはどういうことが含まれているかと見ますると、大体五つの事柄が示されているのであります。
その一つは支那の独立主権を尊重するということである。
第二は領土を要求しない、償金を要求しないということである。
第三は経済関係については、日本は経済上の独占をやらないということである。
第四は支那における第三国の権益については、これを制限せよというごときことを支那政府には要求しない。
第五は防共地域であるところの内蒙付近を取り除くその他の地域より、日本軍を撤兵するということであります。この五つが近衛声明に含まれているところの要項である。
  しかしてこの声明はただ日本のみに対する声明でなければ、また支那のみに対する声明でもない、実に全世界に対するところの声明でありまするから、如何なることがあってもこれを変更することが出来るものではない。絶対にこれは変更を許さないのである。もしかりそめにもこれを変更するがごときことがありますならば、我国の国際的信用は全く地に墜ちてしまうのであります。ただそればかりではない。ご承知のごとくかの汪兆銘氏、同氏はこの近衛声明に呼応して立ち上ったのである。
  即ちこの近衛声明を本として、和平救国の旗を押し立てて、新政権の樹立に向って進んで来ているのである。その後同氏はしばしば声明書を発表しておりまするが、その声明書を見ますると、徹頭徹尾近衛声明を文字通り額面通りに解釈をしているのである。即ち同氏がしばしば発表しましたところの声明書、その声明書に現われているところの文句を、そのまま取って来て総合しますると、こういうことになるのであります。
  「近衛声明のごとくてあったならば支那にとっては別に不和益はない。日本はこの声明によって全く侵略主義を挺棄したのである。日本はこれまで侵略主義をとっておったが、近衛声明によって侵略主義を挺棄したのであるというている。日本が侵略主義を挺棄したということは、即ち軍事上においては征服を図らず、経済においては独占を考えないということである。かくのごとく日本が戦争中において反省したる以上は、中国もまた深く自ら反省するところがあって、一日も速やかに和平を実現せねばならぬ、しかしてかくのごとき和平は絶対、に対等の立場において結ばねばならぬ。戦勝者がもつ敗者に対する態度は一切拗棄すべきである。したがって和平条件は決して支那国家の独立自由を害するものではないから、何人といえども和平の実現を拒むことは出来ない」
  声明書に現われておりまするところの文句をそのまま取って総合すると、かくのごときものになるのである。そうしてこの声明を発表して爾来一年有余の間、和平運動のために進んで来ているのであります。それですらご承知の通り支那民衆、ことに蒋介石一派よりは実に言うに堪えざるところの攻撃を受け迫害せられながら、身を挺して和平運動のために進軍して来ているのであります。それ故に同氏の立場から見れば徹頭徹尾この声明をば裏切ることは出来ない。もしこれを裏切るかごときことかありましたならば、和平運動、ひいては新政権の樹立は根本から崩壊せられてしまうのである。
  ここにおいて私は政府に向ってお尋ねをするのである。支那事変処理の範囲と内容は如何なるものであるか。重ねて申しまするが、支那の独立主権は完全に尊重する。支那の独立主権を完全に尊重する以上は、将来支那の内外政治に向ってはかりそめにも干渉がましきことは出来ない。もし干渉がましきことをなしたならば、支那の独立主権はたちどころに侵害せられるのである。領土は取らない、償金はとらない。支那事変のためにどれだけ日本の国費を費やしたかということは私はよく分りませぬ。しかしながらただ軍費として我々がこの議会において協賛を致しましたものだけでも、今年度までに約百二十億円、来年度の軍費を合算致しますると約百七十億円、これから先どれだけの額に上るかは分らない。二百億になるか三百億になるか、それ以上になるか一切分らない。それらの軍費については一厘一毛といえども支那から取ることは出来ない。ことごとく日本国民の負担となる。日本国民の将来を苦しめるに相違ない。
  また経済開発については、決して日本のみが独占をしない。支那の経済開発ということが叫ばれておりまするが、これも日本だけが独占をすべきものではない。第三国権益を制限するがごときことは支那政府に向っては要求しない。これまで我国の政治家は国民の前に何と叫んでおったか。このたびの支那事変は、支那より欧米列国の勢力を駆逐する、欧米列国の植民地状態、第三国から搾取せられているところの支那を解放して、これを支那人の手に戻すのであると叫んでおったのでありますが、これは近衛声明とは全然矛盾するところの一場の空言であったということに相成るのであります。
  その他占領地域より日本軍全部を撤兵するというのである。残る所に何かあるか、それが私には分らないのであります。ことに日本軍の撤兵については、汪兆銘氏が如何なることをいうておるかというと、第一次声明の中にこういうことが現われている。 近衛声明において特別重要なる点は日本軍の支那からの撤兵である。そうしてその撤兵は全部が急速にかつあらゆる方面において一斉に行われねばならぬということである。即ち撤兵は、全部が急速に、あらゆる方面において、一斉に行われねばならぬということである。ただ提案せられたるところの日支防共協定の存続期間に限って、日本軍の駐屯すべき所謂特定地区はただ内蒙の付近のみに制限せられなければならない。
  かように汪兆銘氏は声明しておりまするが、これを近衛声明と対照しますると、少しも間違いはないのであります。しかる以上はこれより新政権を一欲に和平工作をなすに当りましては、支那の占領区域から日本軍を撤退する、北支の一角、内蒙付近を取り除きたるその他の全占領地域より日本軍全部を撤退する、過去二年有半の長きに亘って内には全国民の後援のもとに、外においては我が皇軍が悪戦苦闘して進軍しましたところのこの占領地域より日本軍全部を撤退するということである。
  これが近衛声明の趣旨でありますが、政府はこの趣旨をそのまま実行するつもりでありますか。これを私は聴きたいのであります。総理大臣は言うに及ばず、軍部大臣においてもこの点についてご説明を煩わしておきたい。
  次に事変処理については東亜の新秩序建設ということが繰り返されております。この言葉は昨日以来この議場においてもどれだけ繰り返されているか分らない。元来この言葉は事変の初めにはなかったのでありますが、事変後約一年半の後、即ち一昨年十一月三日近衛内閣の声明によって初めて現われたところの言葉であるのであります。東亜の新秩序建設ということはどういうことであるか。昨日外務大臣のお言葉にもあったように思いますが、近頃新秩序建設ということはこの東洋においてばかりではない。ヨーロッパにおいても数年来この言葉が現われているのであります。
  しかしながらヨーロッパにおける新秩序の建設というものは、つまり持たざる国が持てる国に向って領土の分割を要求する、即ち一種の国際的共産主義のごときものでありますが、その後の実情を見ますると全然反対である。即ちずいぶん持てるところの大国が持たざるところの小弱国を圧迫する、迫害する、併呑する、一種の弱肉強食である。ここに至ってヨーロッパにおける新秩序建設の意味は全く支離滅裂、実に乱暴極まるものであります。しかしヨーロッパのことはどうでもよろしい。ヨーロッパにおける新秩序の建設などは、我々において顧みる必要はない。この東亜における新秩序建設の内容は如何なるものがあるか。これも近衛声明及びこれに呼応したるところの汪兆銘氏の声明を対照してみますると、新秩序建設には確かに三つの事柄か含んでいる。それは何であるか。
第一は善隣友好ということである。
第二は共同防共である。
第三は経済提携であります。
これがこれまでの公文書に現われているところの新秩序建設の内容でありまするが、政府の見るところもこれに相違ないのであるか。新秩序建設ということが朝野の間においてしばしば謳われているのでありまするが、その新秩序建設の実体は以上述べたる三つのことに過ぎないのであるか。なおこの他に何ものがあるのであるか。なければ宜しい、あるならばそれを聴きたい。あっても言えないと言わるるならばそれでも宜しい。とにかくこれほど広く、これほど強く高調せられているところの戦争の目的であり犠牲の目的であるところの東亜新秩序建設の実体について、政府の見るところは何であるか。これを承っておけば宜しいのであります。
  これに関連してお尋ねをしておきたいことがある。ここに昨年12月11日付をもって発表せられたる「東亜新秩序答申案要旨」というものがある。これは興亜院において委員会を設けて審議せられたるところのその答申案であります。これを見まするというと、我々にはなかなか難しくて分らない文句が大分並べてある。即ち皇道的至上命令、「うしはく」に非ずして「しらす」ことをもって本義とすることは我が皇道の根本原則、支那王道の理想、八紘一宇の皇謨、なかなかこれは難しくして精神講話のように聞えるのでありまして、私ども実際政治に頭を突込んでいる者にはなかなか理解し難いのであります。(拍手)
  しかしそれは別と致しまして、一体近頃になって東亜新秩序建設の原理原則とか精神的基礎とか称するものを、特に委員会までも設けて研究しなくてはならぬということは一体どういうことであるか、東亜新秩序建設はこの大戦争、この大犠牲の目的であるのであります。しかるにこの犠牲、この戦争の目的であるところの東亜新秩序建設が、事変以来約一年半の後において初めて現われ、さらに一年の後において特に委員会までも設けてその原理、原則、精神的基礎を研究しなくてはならぬということは、私どもにおいてはどうも受け取れないのであります。(拍手)この点は総理大臣に限らず、興亜院の総裁で宜しいのでありますから、何故興亜院においては特に委員会までも設けて、こういうことの研究に着手せられたのであるか、これを聴いておきたいのでありまず。
 
(以下官報速記録より削除せられたる部分)
 
 私はこれより一歩を進めまして少し私の議論を交えつつ政府の所信を聴いてみたい。政府においてはこういうことを言われるに相違ない。また歴代の政府も言うている。何であるか。このたびの戦争はこれまでの戦争と全く性質が違うのである。このたびの戦争に当っては、政府はあくまでも所謂小乗的見地を離れて、大乗的の見地に立って、大所高所よりこの東亜の形勢を達観している。そうして何ごとも道義的基礎の上に立って国際正義を楯とし、所謂は紘一宇の精神をもって東洋永遠の平和、ひいて世界の平和を確立するがために戦っているのである故に、眼前の利益などは少しも顧みるところではない。これが即ち聖戦である。 神聖なるところの戦いであるという所以である。
 かような考えを持つておらるるか分らない。現に近衛声明の中には確かにこの意味が現われおるのであります。その言はまことに壮大である。その理想は高遠であります。しかしながらかくのごとき高遠なる理想が、過去現在及び将来国家競争の実際と一致するものであるか否やということについては、退いて考えねばならぬのであります。(拍手)いやしくも国家の運命を担うて立つところの実際政治家たる者は、ただ徒に理想に囚わるることなく、国家競争の現実に即して国策を立つるにあらざれば、国家の将来を誤ることがあるのであります。(拍手)
 現実に即せざるところの国策は真の国策にあらずして、一種の空想であります、まず第一に東洋永遠の平和、世界永遠の平和、これは望ましきことではありまするが、実際これが実現するものであるか否やということについては、お互いに考えねばならぬことである。古来いずれの時代におきましても平和論や平和運動の止むことはない。宗教家は申すに及ばず、各国の政治家らも口を開けば世界の平和を唱える。また平和論の前には何人といえども真正面からして反対は出来ないのであります。しかしながら世界の平和などが実際得られるものであるか、これはなかなか難しいことであります。
 私どもは断じて得られないと思っている。十年や二十年の平和は得られるかも知れませぬが、五十年百年の平和すら得られない。歴史家の記述するところによりますると、過去三十五世紀、三千四百幾十年の間において、世界平和の時代はわずかに二百幾十年、残り三千二百幾十年は戦争の時代であると言うている。かくのごとく過去の歴史は戦争をもって覆われている。将来の歴甕は平和をもって満たさるべしと何人が断言することが出来るか。(拍手)
 のみならずご承知の通りに近世文明科学の発達によりまして、空間的に世界の縮小したること実に驚くべきものである。これを千年前の世界に比較するまでもなく、百年前の世界に比較するまでもなく、五十年前の世界に比較しましても実に別世界の懸か起こらざるを得ないのである。この縮小せられたる世界において、数多の民族、数多の国家か対立している。そのうえ人口は増加する。生存競争はいよいよ激しくなって来る。民族と民族との間、国家と国家との間に競争が起こらざるを得ない。しかして国家間の争いの最後のものが戦争でありまする以上は、この世界において国家が対立しておりまする以上は、戦争の絶ゆる時はない。平和論や平和運動がいつしか雲散霧消するのはこれはやむを得ない次第であります。
 もしこれを疑われるのでありますならば、最近五十年間における東洋の歴史を見ましょう。先ほど申し上げました通りに、我国はかつて支那と戦った。その戦いにおいても東洋永遠の平和が唱えられたのである。次にロシアと戦った。その時にも東洋永遠の平和が唱えられたのである。また平和を目的として戦後の条約も締結せられたのでありまするが、平和が得られましたか。得られないではないか、平和が得られないからして今回の日支事変も起こって来たのである。
 また眼を転じてヨーロッパの近状を見ましょう。ご承知の通りに二十幾年前にヨーロッパはあの通りの大戦争をやった。五か年の間、国を挙げて戦った戦争の結果はどうなったか。敗けた国はいうに及ばず、勝った国といえども徹頭徹尾得失相償わない。その苦き経験に顧みて、戦争などはやるものでない。およそこの世の中において戦争ほど馬鹿らしきものはない。それ故に未来永久、この地球上からして戦争を絶滅する。その目的、その理想をもって国際連盟を作った。我か日本も五大強国の一つとしてこれに調印しているのであります。平和は得られましたか。国際連盟の殿堂はどうなっているか。民族の発展慾、国家の発展慾は、紙上の条約などでもって抑制することが出来るものでない。十年経ち、二十年経つ間においてまたもや戦争熱が勃興して来る。ヨーロッパの現状は活きたる教訓を我々の前に示しているのであります。
 ある者は言うている、このたびの戦争は「ベルサイユ」条約が因である、「ベルサイユ」条約においてドイツに向って苛酷なるところの条件を課したから、その反動として今回の戦争が起こったのであるとこう言うている。一応の理窟であるに相違ない。しかしなから[ベルサイユ」条約がなかったならば戦争は起こらなかったと誰が断言することか出来るか。第一ヨーロッパ戦争の前におきましては「ベルサイユ」条約はなかったのでありますけれども、戦争は起こったのである。
 即ち人間の慾望には限りがない、民族の慾望にも限りがない。国家の慾望にも限りがない。屈したるものは伸びんとする。伸びたるものはさらに伸びんとする。ここに国家競争が激化するのであります。なおこれを疑う者があるならば、さらに遡って過去数千年の歴史を見ましょう。世界の歴史は全く戦争の歴史である。現在世界の歴史から、(発言する者多し)戦争を取り除いたならば、残る何物があるか。そうして一たび戦争が起こりましたならば、もはや問題は正邪曲直の争いではない。是非善悪の争いではない。徹頭徹尾力の争いであります。強弱の争いである。強者が弱者を征服する、これが戦争である。正義が不正義を贋懲する、これが戦争という意味でない。先ほど申しました第一次ヨーロッパ戦争に当りましても、ずいぶん正義争いが起こったのであります。ドイツを中心とするところの同盟側、イギリスを中心とするところの連合側、いずれも正義は我に在りと叫んだのでありますが、戦争の結果はどうなったか。正義が勝って不正義が敗けたのでありますか。そうではないのでありましょう。正義や不正義はどこかへ飛んで行って、つまり同盟側の力が尽き果てたからして投げ出したに過ぎないのであります。今回の戦争に当りましても相変らず正義論を闘わしておりますが、この正義論の価値は知るべきのみであります。つまり力の伴わざるところの正義は弾丸なき大砲と同じことである。(拍手)羊の正義論は狼の前には三文の値打もない。ヨーロッパの現状は幾多の実例を我々の前に示しているのであります。
 かくのごとき事態でありますから、国家競争は道理の競争ではない。正邪曲直の競争でもない。徹頭徹尾力の競争である。(拍手)世にそうでないと言う者があるならばそれは偽りであります、偽善であります。我々は偽善を排斥する。あくまで偽善を排斥してもって国家競争の真髄を掴まねばならぬ。国家競争の真髄は何であるか。曰く生存競争である。優勝劣敗である。適者生存である。適者即ち強者の生存であります。強者が興って弱者が亡びる。過去数千年の歴史はそれである。未来永遠の歴史もまたそれでなくてはならないのであります。(拍手)
 この歴史上の事実を基礎として、我々が国家競争に向うに当りまして、徹頭徹尾自国本位であらねばならぬ。自国の力を養成し、自国の力を強化する、これより他に国家の向うべき途はないのであります。(拍手)
 かの欧米のキリスト教国、これをご覧なさい。彼らは……。

 (「もう宜い」「要点要点」と叫び、その他発 言する者多し)
議長(小山松寿君) 静粛に願います。

 斎藤隆夫君(続)彼らは内にあっては十字架の前に頭を下げておりますけれども、ひとたび国際問題に直面致しますと、キリストの信条も慈善博愛も一切蹴散らかしてしまって、弱肉強食の修羅道に向って猛進をする。これが即ち人類の歴史であり、奪うことの出来ない現実であるのであります。この現実を無視して、ただいたずらに聖戦の美名に隠れて、国民的犠牲を閑却し、曰く国際正義、曰く道義外交、曰く共存共栄、曰く世界の平和、かくのごとき雲を掴むような文字を列べ立てて、そうして千載一遇の機会を逸し、国家百年の大計を誤るようなことかありましたならば

 (小田栄君「要点を言え、要点を」と叫び、その他発言する者多し)
議長(小山松寿君)静粛に願います、小田君に注意致します。
 
 斎藤隆夫君(続)現在の政治家は死してもその罪を滅ぼすことは出来ない。私はこの考えをもって近衛声明を静かに検討しているのであります。即ちこれを過去数千年の歴史に照し、またこれを国家競争の現実に照して
 
(発言する者多し)
議長(小山松寿君)静粛に願います。
 
 斎藤隆夫君(続)かの近衛声明なるものが、果して事変を処理するについて最善を尽したるものであるかないか。振古未曽有の犠牲を払いたるこの事変を処理するに適当なるものであるかないか。東亜における日本帝国の大基礎を確立し、日支両国の間の禍根を一掃し、もって将来の安全を保持するについて適当なるものであるかないか。これを疑う者は決して私一人ではない。(拍手)
 いやしくも国家の将来を憂うる者は、必ずや私と感を同じくしているであろうと思う。それ故に近衛声明をもって確乎不動の方針なりと声明し、これをもって事変処理に向わんとする現在の政府は、私が以上述べたる論旨に対し逐一説明を加えて、もって国民の疑惑を一掃する責任があるのであります。(拍手)
 私はさらに進んで重慶政府と、近く現われんとするところの新政府との関係についてお尋ねを致したいのであります。昨年八月、阿部内閣が成立致しました当時においては、汪兆銘氏を首班とするところの新政府は今にも現われんとするがごとき噂か立てられたのてありますが、それかだんだんと延引して今日に至っているのである。しかし聞くところによれば、いよいよ近くその成立を見んとするのでありますから、これは日支両国のためにまことに慶賀に堪えないことであります。我国はさきに蒋政権を撃滅するまでは断じて戈を敢めない、国民政府を対手にしては一切の和平工作をやらないと宣言している。しかる以上は新たに生るるところの新政府、これを援けてもって和平調整をなざねばならぬ。これについては誰一人として反対する者はないのであります。
 しかしながら退いて考えて見ますると、一体この新政府はどれだけの力を持って現われるのであるか。これが私どもには分らないのであります。申すまでもなくいやしくも国際間において、また国際法上において、政府として立ちまする以上は、内に向っては国内を統治するところの実力を備え、外に向っては国際義務を履行するところの能力を有するこの内外両方面の条件を兼備するものにあらざれば、政府として立つことも出来ねば、政府としてこれを承認することも出来ないはずであります。その実力とは何であるか、即ち兵力であります、軍隊の力であります。如何に法制を整えても、如何に政治機構を打ち建てても、また如何に文章口舌に巧みでありましても、兵力を有せざる政府の威令が行われるわけがない。ことにこれを支那歴朝創業の跡に顧みましても、旧王朝を滅して新王朝を創業する、旧政権を倒して新政権を建設する者は、ことごとく武人であります。即ち兵馬の間に天下の権を握らざる者はないのである。
 かの孫逸仙が革命事案に向って一生の精力を傾倒したにかかわらず、その業が成らず志を得ずして終に最後を遂げたのは何が故であるか。つまり彼が武人にあらず、武力を有しなかったからであります。これに反して彼の後輩でありまするところの蒋介石が、一時なりとも支那を統一したのは何か故であるか。彼が武人であって武力を有しておったからであります。ことに近頃支那の形勢を見渡しまするというと、我軍の占領地域であり同時に新政権の統轄地域であるところにおいてすら、匪賊は横行する、敗残兵は出没する、国内の治安すら完全に維持することが出来ない。加うるに新政府と絶対相容れざるところのかの重慶政府を撃滅するにあらざれば、新政府の基礎は決して確立するものではない。それ故に新しき政府を打ち建てる第一の条件は何といっても兵力でありまするが、まさに現われんとするところの新政府にはその力があるのであるかないのであるか、これについてご説明を煩わしたいと思うのであります。
 次に新政府が現われましたならば、我国は何としてもこれを承認せざるを得ないのであります。これを承認すると同時に、この新政府の発展に向っては極力これを支持せねばならぬのである。支持すべきことをすでに声明せられている以上は、この声明をどこまでも履行しなければならない。即ちこれがためには政治上においても、軍事上においても、また経済上においても、その他あらゆる犠牲を払ってこの新政府を援けねばならぬのである。そうして新政府を援けて将来名実ともに完全なる独立政府としたその後において、我国との関係が極めて円満に持続せらるるものであるかないか、これも大切なる問題であるのであります。我々は決して新政府を疑う者ではない。殊に汪兆銘氏を初めとして、身を挺して和平救国のために奮闘しているところのかの支那の政治家諸氏に対しては、衷心より敬意を払う者であります。
 しかしながら、国の異なるに従って国民性にも違いがある。これは仕方がない。現に汪兆銘氏は一昨年の暮に重慶脱出以来しばしば声明書を発表して、蒋介石に向って和平勧告をしたのでありまするが、蒋介石はこれを一蹴して顧みない。そこで昨年の七月には断然として蒋介石に向って絶縁状を送っている。しかるにもかかわらずつい最近一月の十六日でありまするか、それこそ辞を卑くし、言葉を厚くして蒋介石に向って停戦講和の通電をうっている。これは支那の政治家において初めて出来ることでありまして、我々日本の政治家においては想像も及ばないことである。それ故に新政府を援助することは宜しいが、新政府の将来に向って決して盲目であってはならない。これについて総理大臣はどういう考えを持っておられるのであるか、これを一つ承っておきたいのであります。
 次に新政府が出来た後において重慶政府との関係はどうなるものであるか、これにつきましては前内閣の阿部首相は新聞を通じて、こういう意見を述べておらるるのであります。即ち新政権が出来たならば、新政権は重慶政府に向って働きかけるであろう。新政権樹立の趣旨が徹底したならば、重慶政府も一緒になって和平救国の途に就くであろう。こういう意見を述べておられるのであります。しかしてこれは決して前阿部首相一人のみの意見ではない。今日政府の要人の中には、確かにこの意見を持っている人があるのであります。これが私には分りかねるのである。新政権と重慶政府、どう考えてもこれが将来一致するものであるとは思えないのであります。なぜに一致しないか。ご承知の通り重慶政府は徹頭徹尾、容共抗日をもってその指導精神となし、これを基として長期抗戦を企てているのである。しかるにこれに反して新政府は反共親日をもって指導精神となし、それをもって新政府の樹立に向って進んでいるのである。
 この氷炭相容れざる二つのものがどうして一緒になることが出来るか。我々においてはどうもこれは想像がつかない。しかしてこれはただ理窟ばかりの問題ではなくして支那の現状を見ましてもかようなことは到底想像することが出来ないのである。ことに先ほど申しましたように、蒋介石を徹底的に撃滅するにあらざれば断じて戈を敢めない。この鉄のごとき方針が確立して、これをもってあらゆる作戦計画が立てられているべきはずであるのであります。先ほど引用致しましたところの文書の中におきましても、確かにその意味は現われているのである。
 「即ち新政府が出来たところが蒋介石は決して兜を脱がない、重慶政府が屈服しない限りは日本軍はあくまでも重慶征伐に向って進軍するのである。汪兆銘は日本の重慶征伐に便乗して戦うのである」これが軍部の方針であるに相違ないのであります。しかるに前内閣の首相及び政府の要人はかくのごとき気楽なる考えを持っておる。支那事変処理の根本方針について政府と軍部との間において何か意見の相違があるらしくも思えるのであります。これは前内閣のやったことてありまして、現内閣のやったことではないのでありまするが、しかし支那事変の処理については前内閣の方針を踏襲すると言われたところの現内閣の総理大臣は、これについても相当のお考えがあるには相違ないと思いまするから、この点も併せて伺っておきたいのであります。
 次に重慶政府に対する方針、重ねて申しまするが、蒋政権を撃滅するにあらざれば断じて戈は敢めない、蒋介石の政府を対手としては一切の和平工作はやらない、この方針は動かすべからざるものでありまするが、その後蒋介石は敗戦に次ぐに敗戦をもってして、今日は重慶の奥地に逃げ込んで、一地方政権に堕しているとはいうものの、今なお大軍を擁して長期抗戦を豪語し、あらゆる作戦計画をなしているように見受けられるのであります.もとよりこれについては我方におきましても確乎不抜の方針が立てられているに相違ありませぬが、しかし前途のことは測り知ることが出来ない。しかるに一方においてはどこまでも新政権を支持せねばならぬ。あらゆる犠牲を払ってこれを支持せねばならぬ、即ち一方においては蒋介石討伐、他の一方においては新政権の援助、我国はこれよりこの二つの重荷を担うて進んで行かなければならぬのでありますか、これが我か国力と対照して如何なる関係を持っているものであるか、私ども決して悲観するものではない。悲観するものではないが、これが人的関係の上において、物的関係の上において、また財政経済の関係において如何なるものであるかということは、国民が聴たんとするところであると思うのであります。(拍手)
 それ故にこの点につきましては総理大臣は申すに及ばず、関係大臣において出来得る限りの説明を与えられたい。我々はもとより言えないことを聴こうとするのではない。外交上、軍事上、その他経済財政の関係におきましても、言えないことがあることは能く承知しているのでありますから、言えないことを聴かんとするのではない。この議場において言えるだけの程度において、なるべく詳しくご説明を願いたいと思うのであります。
 最後に支那全体を対象として、今後の形勢について政府の意見を聴いておきたいことがある。申すまでもなく支那は非常な大国であります。その面積におきましても日本全土の十五倍に上っている、五億に近い人口を有している。我国の占領地域が日本全土の二倍半であるとするならば、まだ十二倍半の領土が支那に残されているのであります。この広大なるところの領土に加うるに、これに相当するところの人口をもってして、これを統轄するところの力を有する者でなければ、支那の将来を担って立つことは出来ない。近く現われんとするところの新政府はこれだけの力があるのであるか。私ども如何に贔屓目に見ましても、この新政府にこれだけの力があるとはどうも思えないのであります。
 そうするとどうなるのでありますか。もし蒋介石を撃滅することが出来ないとするならば、これはもはや問題でない。よしこれを撃滅することが出来たとしても、その後はどうなる。新政府において支那を統一するところの力があるのでありますか。あると言わるるならばその理由を私は承っておきたい。もしその確信がないとせらるるならば、支那の将来はどうなるか。各所において政権が分立して、互いに軋瞭して摩擦を起こす。新秩序の建設も何もあったものではないのであります。(拍手)
 そうしてかくのごとき状態が支那に起こるのは何が基であるかというと、つまり蒋政権を対手にしては一切の和平工作をやらない、即ち一昨年の一月十六日、近衛内閣によって声明せられましたところの爾来国民政府を対手にせず、これに原因しているものではないかと思うが、政府の所見は如何であるか。
 しかしてもし今後この方針を固く守って進みますならば、表面においても裏面においても、公式非公式を問わず、一切重慶政府を対手としてはならないのである。また我国がこれを対手とすることが出来ないのみならず、近く現われんとするところの新政権も、断じて重慶政府を対手にすることは出来ないはずなのであります。我が日本は対手にしはしないが、新政府はこれを対手にしても宜いということは、これは言われない。なぜならば新政府に対しては日本は干渉はしないが指導するのである。即ち新政府に対して日本は指導的立場に立っているのでありまするから、もし新政府が重慶政府に向って何か交渉の途を開くと仮定致しまするならば、これは誰が見たところが日本の指導に基づくものに相違ないと思う。また思われても仕方がないのであります。そうすると支那の将来はどうなるものでありますか。いつまで経ってもこの現状をば精算することは出来ないと思われるのでありまするが、政府はこの点についてどういうお考えを持っておられるのでありますか、これもあわせて伺いたいのであります。(拍手)
 私の質問は大体以上をもって終りを告げるのでありまするが、最後において一言を残して、あわせて政府の所信を質しておきたいことかある。改めて申すまでもござりませぬが、支那事変は実に建国以来の大事件であります。建国以来二千六百年、この間において我国は幾度か外国と事を構えたことはありまするけれども、今回の事変のごとくその規模の広大なるもの、その犠牲の大なるものはないのであります。したがってこの事変が如何に処理せられ如何に解決せらるるかということは、実に我が日本帝国の興廃の岐るるところであります。事変以来今日に至るまで我々は言わねばならぬこと、論ぜねばならぬことはたくさんあるのでありまするが、これは言わない、これは論じないのであります。我々は今日に及んで一切の過去を語らない、また過去を語る余裕もないのであります。一切の過去を葬り去って、なるべく速やかに、なるべく有利有効に事変を処理し解決したい。これが全国民の偽りなき希望であると同時に、政府として執らねばならぬところの重大なる責任であるのであります。(拍手)
 歴代の政府は国民に向ってしきりに精神運動を始めている。精神運動は極めて大切でありまするが、精神運動だけで事一翼の解決は出来ないのである。いわんやこの精神運動が国民の間にどれだけ徹底しているかということについては、この際政府としても考え直さねばならぬことがあるのではないか。(拍手)
 例えば国民精神総動員なるものがあります、この国費多端の際に当って、ずいぶん巨額の費用を投じているのでありまするが、一体これは何をなしているのであるかは私どもには分らない。(拍手)
 この大事変を前に控えておりながら、この事変の目的はどこにあるかということすらまだ普く国民の問には徹底しておらないようである。([ヒヤヒヤ』拍手)聞くところによれば、いつぞやある有名な老政治家か、演説会場において聴衆に向って今度の戦争の目的は分らない、何のために戦争をしているのであるか自分には分らない、諸君は分っているか、分っているならば聴かしてくれと言うたところが、満場の聴衆一人として答える者がなかったというのである。(笑声)
 ここが即ち政府として最も注意をせねばならぬ点であるのである。 ことに国民精神に極めて重大なる関係を持っているものであって、歴代の政府が忘れているところの幾多の事柄があるのであります。例えば戦争に対するところの国民の犠牲であります。いずれの時にあたりましても戦時に当って国民の犠牲は、決して公平なるものではないのであります。即ち一方においては戦場において生命を犠牲に供する、あるいは戦傷を負う、しからざるまでも悪戦苦闘してあらゆる苦難に耐える百万、二百万の軍隊がある。またたとえ戦場の外におりましても、戦時経済の打撃を受けて、これまでの職業を失って社会の裏面に蹴落される者もどれだけあるか分らない。しかるに一方を見まするというと、この戦時経済の波に乗って所謂殷賑産業なるものが勃興する。あるいは「インフレーション」の影響を受けて一攫千金はおろか、実に莫大なる暴利を獲得して、目に余るところの生活状態を曝け出す者もどれだけあるか分らない。(拍手)戦時に当ってはやむを得ないことではありますけれども、政府の局にある者は出来得る限りこの不公平を調節せねばならぬのであります。
  しかるにこの不公平なるところの事実を前におきながら、国民に向って精神運動をやる。国民に向って緊張せよ、忍耐せよと迫る。国民は緊張するに相違ない。忍耐するに相違ない。しかしながら国民に向って犠牲を要求するばかりが政府の能事ではない。(拍手)これと同時に政府自身においても真剣になり、真面目になって、もって国事に当らねばならぬのではありませぬか。(「ヒヤヒヤ」拍手)
  しかるに歴代の政府は何をなしたか。事変以来歴代の政府は何をなしたか。
(「政党は何をした」[黙って聞け」と叫ぶ者あり)
  二年有半の間において三たび内閣が辞職をする。政局の安定すら得られない。こういうことでどうしてこの国難に当ることが出来るのであるか。畢竟するに政府の首脳部に責任観念が欠けている。(拍手)身をもって国に尽すところの熱力が足らないからであります。畏れ多くも組閣の大命を拝しながら、立憲の大義を忘れ、国論の趨勢を無視し、国民的基礎を有せず、国政に対して何らの経験もない。しかもその器にあらざる者を拾い集めて弱体内閣を組織する。国民的支持を欠いているから、何ごとにつけても自己の所信を断行するところの決心もなければ勇気もない。姑息倫安、一日を弥縫するところの政治をやる。失敗するのは当り前であります。(拍手)
  こういうことを繰り返している間において事変はますます進んで来る。内外の情勢はいよいよ逼迫して来る。これが現時の状態であるのではありませぬか。これをどうするか、如何に始末をするか、朝野の政治家が考えねばならぬところはここにあるのであります。我々は遡って先輩政治家の跡を追想して見る必要がある。日清戦争はどうであるか、日清戦争は伊藤内閣において始められて伊藤内閣において解決した。日露戦争は桂内閣において始められて桂内閣が解決した。当時日比谷の焼打事件まで起こりましたけれども、桂公は一身に国家の責任を背負うて、この事変を解決して、しかる後に身を退かれたのであります。伊藤公といい、桂公といい、国に尽すところの先輩政治家はかくのごときものである。しかるに事変以来の内閣は何であるか。外においては十万の将兵が殖れているにかかわらず、内においてこの事変の始末をつけなければならぬところの内閣、出る内閣も出る内閣も輔弼の重責を誤って辞職をする、内閣は辞職をすれば責任は済むかは知れませぬが、事変は解決はしない。護国の英霊は蘇らないのであります。(拍手)私は現内閣が歴代内閣の失政を繰り返すことなかれと要求をしたいのであります。
  事変以来我が国民は実に従順であります。言論の圧迫に遭って国民的意思、国民的感情をも披瀝することが出来ない。ことに近年中央地方を通じて、全国に弥漫しておりますところのかの官僚政治の弊害には、悲憤の涙を流しながらも黙々として政府の命令に服従する。政府の統制に服従するのは何がためであるか、一つは国を愛するためであります。また一つは政府が適当に事ぶるを解決してくれるであろうこれを期待しているがためである。
  しかるにもし一朝この期待が裏切らるることがあったならばどうであるか、国民心理に及ぼす影響は実に容易ならざるものがある。(拍手)しかもこのことが、国民が選挙し国民を代表し、国民的勢力を中心として解決せらるるならばなお忍ぶべしといえども、事実全く反対の場合が起こったとしたならば、国民は実に失望のどん底に蹴落とされるのであります。国を率いるところの政治家はここに目を着けなければならぬ。
  繰り返して申しまするが、事変処理はあらゆる政治問題を超越するところの極めて重大なるところの問題であるのであります。内外の政治はことごとく支那事変を中心として動いている。現にこの議会に現われて来まするところの予算でも、増税でも、その他あらゆる法律案はいずれも直接間接に事変と関係をもたないものはないでありましょう。それ故にその中心でありまするところの支那事変は如何に処理せらるるものであるか、その処理せらるる内容は如何なるものであるかこれが相当に分らない間は、議会の審議も進めることが出来ないのである。私が政府に向って質問する趣旨はここにあるのでありまするから、総理大臣はただ私の質問に答えるばかりではなく、なお進んで積極的に支那事変処理に関するところの一切の抱負経綸を披瀝して、この議会を通して全国民の理解を求められんことを要求するのである。(拍手) 私の質問はこれをもって終りと致します。(拍手)
 
(発言する者あり)
議長(小山松寿君)野溝君にご注意致します。
(国務大臣米内光政君登壇)
国務大臣(米内光政君)お答致します、
 
 支那事変処理に関する帝国の方針は確乎不動のものであります。政府はこの方針に向って邁道せんとするものてあります。戦争と平和に関するご意見は能く拝聴致しました、以下具体的問題についてお答を致します。
 支那側の新中央政府に関する帝国の態度は如何、こういうご質問であります。汪精衛氏を中心とする新中央政府は、東亜新秩序建設につきまして、帝国政府と同じ考えを持っておりますから、帝国と致しましては、新政府が真に実力あり、かつ国交調整の能力あるものであるということを期待致しまして、その成立発展を極力援助せんとするものであります。(拍手)
 その次に新政府樹立後、これと重慶政権との関係は如何というご質問でありまするが、新政府が出来上りまして、差当り重慶政府と対立関係となるということは、やむを得ないものと考えておりまするが、重慶政府が翻意解体致しまして新政府の傘下に入ることを期待するものであります。次に国内問題でありまするが、政府は東亜新秩序建設の使命を全うせんがために、鞏固なる決意のもとに手段を尽して断乎時局の解決を期している次第であります。この興亜の大事案を完成しまするためには、労務、物資、資金の各方面に亘りまして、戦時体制を強化整備致しまして、国家の総力を挙げて、本問題処理のために総合集中することが肝要てありまして、これがために真に挙国一致、不抜の信念に基づきまする国民の理解と協力とを得ることが必要であると存ずるのであります、(拍手)
     斎藤隆夫著「回顧七十年」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

749年(天平21)社会事業に尽力した法相宗の僧行基の命日詳細
1074年(延久6)公卿・歌人藤原頼通の命日(新暦3月2日)詳細
1929年(昭和4)日本プロレタリア映画同盟(プロキノ)が結成される詳細
1942年(昭和17)大日本国防婦人会・愛国婦人会・大日本聯合婦人会を統合し、大日本婦人会が発足詳細
1946年(昭和21)「宗教法人令」が改正され、神道を宗教として扱かい、神社が国家管理から宗教法人に移行される詳細
1971年(昭和46)湿地の保存に関する「ラムサール条約」が調印される(世界湿地デー)詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

ozakiyukiodangaienzetsu03
 今日は、大正時代の1913年(大正2)に、第30帝国議会衆議院本会議において、尾崎行雄の桂首相弾劾演説が行われた日です。
 尾崎行雄の桂首相弾劾演説(おざきゆきおのかつらしゅしょうだんがいえんぜつ)は、第30帝国議会衆議院本会議へ緊急動議として提出された第三次桂内閣に対する内閣不信任上奏決議案及び提出に伴って行われた、立憲政友会の尾崎行雄による趣旨説明でした。
 第二次西園寺公望内閣の上原勇作陸相は、朝鮮軍創設にともなう二個師団増設を首相に拒否されると、元老山県有朋とはかり、帷幄上奏権を利用し大正天皇に直接陸相の辞任を申し出て、認められます。陸軍は後継陸相を出さず、このため、西園寺内閣は1912年(大正元)12月に瓦解しました。
 後継首班として、内大臣桂太郎が就任することに決まると、政党や世論の反発を買うこととなります。この中で、立憲政友会の尾崎行雄や立憲国民党の犬養毅は憲政擁護会を結成して、第一次護憲運動を起こし、「閥族打破・憲政擁護」を唱えました。
 1912年(大正元)12月21日の第3次桂内閣の成立伴って、開催された第30帝国議会(1912年12月27日~1913年3月26日)では、2月5日の衆議院本会議へ緊急動議として第3次桂内閣に対する内閣不信任上奏決議案を立憲政友会と立憲国民党が提出し、尾崎行雄衆議院議員による趣旨説明が行なわれ、加藤高明外務大臣による答弁の後、尾崎行雄が発言します。この時、尾崎議員は、ひな壇の桂首相を指さし、「彼らは常に口を開けば直に忠愛を唱え、恰も忠君愛国の一手専売の如く唱えておりますが、そのなす所を見ますれば、常に玉座の蔭に隠れて政敵を狙撃するが如き挙動を執っているのである。彼らは玉座をもって胸壁となし、詔勅をもって弾丸に代えて政敵を倒さんとするものではないか。」と非難したことが知られることになりました。
 この後、2月10日に議会を包囲した民衆と警官隊が衝突し、翌日に桂首相は、就任後わずか53日目にして退陣することとなります。この背景には、民衆の政治的成長があり、長州閥と政友会の提携である桂園時代を終了させると共に、陸軍の独走を抑制して、大正デモクラシーへと道を切り開く意義を持ち、「大正政変」とも呼ばれました。
 以下に、「尾崎行雄の桂首相弾劾演説」の一部を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇尾崎行雄(おざき ゆきお)とは?
ozakiyukio01
 「憲政の神様」と言われた政治家です。江戸時代後期の1858年(安政5年11月20日)に、相模国津久井郡又野村(現在の神奈川県相模原市緑区又野)で、漢方医の父・尾崎行正、母・貞子の子として生まれましたが、幼名は彦太郎と言いました。江戸の平田塾、高崎の英学校で学んだ後、1872年(明治5)に度会県山田(現在の三重県宇治山田)に居を移し、宮崎文庫英学校に入学します。1874年(明治7)に、弟と共に上京し、福沢諭吉の慶應義塾童児局に入学しましたが、翌々年に中退しました。
 1879年(明治12)に諭吉の推薦で「新潟新聞」の主筆となり、1881年(明治14)には、大隈重信の招きで統計院権少書記官に就任したものの2ヶ月あまりで、明治14年政変によって下野することになります。翌年に「報知新聞」の論説委員となり、立憲改進党の創立に参加、1883年(明治16)には東京府会の改選で日本橋から推薦されて最年少で府会議員となり、常置委員に選出されました。
 翌年に「報知新聞」特派員として中国に渡り、1887年(明治20)には、後藤象二郎のもとで大同団結運動を推進しましたが、「保安条例」により東京からの退去処分を受けます。1890年(明治23)に、第1回衆議院議員総選挙で三重県選挙区より出馬し当選(以後25回連続当選)、1896年(明治29)には第2次松方内閣で外務省勅任参事官となりました。
 1898年(明治31)に憲政党総務となり、第1次大隈内閣の文部大臣として入閣したものの、藩閥政治を攻撃したいわゆる「共和演説」問題で、同年に辞職します。1900年(明治33)に伊藤博文の立憲政友会結成に創立委員として参加、最高幹部の一人となりましたが、1903年(明治36)に伊藤の桂太郎内閣との妥協に反対して立憲政友会を脱党、その年に、東京市長に就任し、1912年(明治45)まで務め、同年の憲政擁護運動では、国民党の犬養毅と運動を指導し、「憲政の神様」と言われました。
 1914年(大正3)に第二次大隈内閣の法相に就任、1916年(大正5)には憲政会の創立に参画、筆頭総務となったものの、1921年(大正10)の普選即行論で、憲政会を除名され、軍備縮小論を主張して遊説します。1928年(昭和3)に田中義一内閣の思想弾圧を批判して三大国難決議案を提出、1931年(昭和6)には「治安維持法」の全廃と軍縮を主張するなど、反軍国主義、反ファシズムの立場を明確にしました。
 1941年(昭和16)に大政翼賛運動を批判し、鳩山一郎らと同交会を結成、翌年の翼賛選挙では推薦制を批判した公開質問状を東条英機首相に送付、自らは非推薦で立候補して当選したものの、志田川大吉郎の応援演説での発言を理由に不敬罪で起訴され一審で有罪判決(懲役8ヶ月執行猶予2年)を受けましたが、1944年(昭和19)の大審院では無罪となります。太平洋戦争後は、平和運動家として世界連邦制の確立のため努力したものの、1953年(昭和28)の第26回衆議院議員総選挙で落選して政界から引退、衆議院から名誉議員の称号を贈られました。その翌年10月6日に、東京の慶應病院において、95歳で亡くなっています。

☆尾崎行雄関係略年表(明治5年以前の日付はは旧暦です)

・1858年(安政5年11月20日) 相模国津久井郡又野村で、漢方医の父・尾崎行正、母・貞子の子として生まれる
・1868年(明治元) 番町の国学者・平田篤胤の子・鉄胤が開いていた平田塾にて学ぶ
・1871年(明治4) 高崎に引越し、地元の英学校にて英語を学ぶ
・1872年(明治5) 度会県山田(現在の三重県宇治山田)に居を移し、宮崎文庫英学校に入学す
・1874年(明治7) 弟と共に上京し、慶應義塾童児局に入学する
・1875年(明治8) クリスマスに聖公会のカナダ人宣教師で英語教師のA・C・ショーよりキリスト教の洗礼を受ける
・1876年(明治9) 工学寮(のちの工部大学校、現在の東京大学工学部)に再入学する一年足らずで退学する
・1879年(明治12) 福澤諭吉の推薦で「新潟新聞」の主筆となる
・1881年(明治14) 大隈重信の招きで統計院権少書記官に就任するも2ヶ月あまりで、明治14年政変によって下野する
・1882年(明治15) 「報知新聞」の論説委員となり、立憲改進党の創立に参加する
・1883年(明治16) 東京府会の改選で日本橋から推薦されて最年少で府会議員となり、常置委員に選出される
・1884年(明治17) 「報知新聞」特派員として中国に渡る
・1887年(明治20) 後藤象二郎のもとで大同団結運動を推進する
・1887年(明治20) 「保安条例」により東京からの退去処分を受ける
・1890年(明治23) 第1回衆議院議員総選挙で三重県選挙区より出馬し当選する
・1896年(明治29) 第2次松方内閣で外務省勅任参事官となる
・1898年(明治31) 憲政党総務となり、第1次大隈内閣の文部大臣として入閣する
・1898年(明治31) 藩閥政治を攻撃したいわゆる「共和演説」問題で文部大臣を辞職する
・1900年(明治33) 伊藤博文の立憲政友会結成には創立委員として参加、最高幹部の一人となる
・1903年(明治36) 伊藤の桂太郎内閣との妥協に反対して立憲政友会を脱党する
・1903年(明治36) 東京市長に就任する
・1908年(明治41) 猶興会を改組して紅葉館で河野広中らと又新会を成立させる
・1909年(明治42) 立憲政友会に復党する
・1911年(明治44) 外債により私営電車を買収し、東京市電の経営を始める
・1912年(明治45) サクラの苗木3,000本をワシントン D.C.に贈呈する
・1912年(明治45) 東京市長を辞める
・1912年(大正元) 憲政擁護運動では、国民党の犬養毅と運動を指導し、立憲政友会を代表して質問を行う
・1913年(大正2)2月5日 第30帝国議会衆議院本会議において桂首相弾劾演説を行う
・1914年(大正3) 第二次大隈内閣の法相に就任する
・1916年(大正5) 憲政会の創立に参画、筆頭総務となる
・1921年(大正10) 普選即行論で、憲政会を除名され、軍備縮小論を主張して遊説する
・1928年(昭和3) 田中義一内閣の思想弾圧を批判して三大国難決議案を提出する
・1931年(昭和6) 「治安維持法」の全廃と軍縮を主張するなど、反軍国主義、反ファシズムの立場を明確にする
・1941年(昭和16) 大政翼賛運動を批判し、鳩山一郎らと同交会を結成する
・1942年(昭和17) 翼賛選挙では推薦制を批判した公開質問状を東条英機首相に送付、自らは非推薦で立候補して当選する
・1942年(昭和17) 志田川大吉郎の応援演説での発言を理由に不敬罪で起訴され一審で有罪判決(懲役8ヶ月執行猶予2年)を受ける
・1944年(昭和19) 大審院では無罪となる
・1946年(昭和21) 勲一等旭日大綬章を返上する
・1946年(昭和21) 第22回総選挙では三重全県一区でトップ当選する
・1947年(昭和22) 中選挙区制となった第23回総選挙でも三重2区からトップ当選する
・1953年(昭和28) 第26回衆議院議員総選挙で落選し、政界から引退、衆議院から名誉議員の称号を贈られる
・1954年(昭和29)10月6日 直腸がんによる栄養障害と老衰のため東京の慶應病院において95歳で亡くなる

〇「尾崎行雄の桂首相弾劾演説」1913年(大正2)2月5日 於:第30帝国議会衆議院本会議

・尾崎行雄君 議長ノ御手許ニ差シ出シテアリマス、決議案ニ付キマシテ、一応此際日程ヲ変更ノ上、議ニ付セラレンコトヲ望ミマス(拍手起ル)

・議長〔大岡育造君〕 唯今、尾崎君ノ日程変更ノ議ヲ御諮リ申シマス前ニ、更ニ御尋ヲシテ置キマス、質問ハ大分御連名ガアリマスケレドモ、今キタモノト見テ宜シウゴザイマスカ

   (「宜シイ」「異議ナシ」ト呼フ者アリ)

・議長〔大岡育造君〕 御異議ナイト認メマス、尾崎君ヨリ日程ヲ変更シテ決議案ヲ説明スルト云フ、緊急動議ガ出マシタ、御異議ハアリマセンカ

   (「異議ナシ異議ナシ」ト呼フ者アリ)

・議長〔大岡育造君〕 御異議ガナケレバ日程ハ直ニ変更セラレテ決議案ノ討議ニ移リマス、尚一応朗読サセマス

   ―――――――――――――

決議案

  〔書記朗読〕

   決議案
内閣総理大臣公爵桂太郎ハ大命ヲ拝スルニ当リ屡ゝ聖勅ヲ煩シ宮中府中ノ別ヲ紊リ官権ヲ私シテ党興ヲ募リ又帝国議会ノ開会ニ際シ濫ニ停会ヲ行ヒ又大正二年一月二十一日本院ニ提出シタル質問ニ対シ至誠其責ヲ重スルノ意ヲ昭ニセス是レ皆立憲ノ本義ニ背キ累ヲ大政ノ進路ニ及ホスモノニシテ上皇室ノ尊厳ヲ保チ下国民ノ福祉ヲ進ムル所以ニ非ス本院ハ此如キ内閣ヲ信認スルヲ得ス仍テ慈ニ之ヲ決議ス
  (拍手起ル)

・議長〔大岡育造君〕 尾崎行雄君

  〔尾崎行雄君登壇〕

・尾崎行雄君 本員等ノ提出致シマシタル決議案ハ、唯今桂総理大臣ノ答弁ニ照シ、尚其前後ノ舉動ニ鑑ミテ、此決議案ヲ出スルノ已ムベカラザルコトヲ認メテ提出シマシタ繹デアリマス、其論点タルヤ、第一ハ身内府ニ在リ、内大臣兼侍従長ノ職ヲ辱ウシテ居リナガラ総理大臣トナルニ当ッテモ、優詔ヲ拝シ、又其後モ海軍大臣ノ留任等ニ付テモ、頻ニ優詔ヲ煩シ奉リタルト云フコトハ宮中府中ノ区別ヲ紊ルト云フノガ、非難ノ第一点デアリマスル、唯今枝公爵ノ答弁ニ依リマスレバ、自分ノ拝シ奉ッタノハ勅語ニシテ、詔勅デハナイガ如キ意味ヲ述ベラレマシタガ、勅語モ亦詔勅ノ一デアル(「ヒヤゝ」)、而シテ我帝国憲法ハ総テノ詔勅 ― 国務ニ関スルトコロノ 詔勅ハ必ズヤ国務大臣ノ副署ヲ要セザルベカラザルコトヲ特筆大書シテアッテ、勅語ト云ハウトモ、勅諭ト云ハウトモ、何ト云ハウトモ、其間ニ於テ区別ハナイノデアリマス、(「ノウゝ」「誤解々々」ト呼フ者アリ)若シ然ラズト云フナラバ、国務ニ関スルトコロノ勅語ニ若シ過チアッタナラバ、其責任ハ何人ガ之ヲ負ウノデアルカ(「ヒヤゝ」拍手起ル)、畏多クモ天皇陛下直接ノ御責任ニ当タラセラレナケレバナラヌコトニナルデハナイカ、故ニ之ヲ立憲ノ大義ニ照シ(「勅語ニ過チガアルトハ何ダ」ト呼フ者アリ)、立憲ノ大義ヲ弁ヘザル者ハ黙シテ居ルベシ、勅語デアラウトモ、何デアラウトモ、凡ソ人間ノ為ストコロノモノニ過チノナイト云フコトハ言ヘナイノデアル(拍手起ル)、是ニ於テ憲法ハ託送チノナキコトヲ保証スルガタメニ(「勅語ニ過チトハ何ノコトダ、取消セゝ」ト呼フ者アリ、議場騒然)憲法ヲ調ベテ見ヨ(「不敬ダゝ」ト呼フ者アリ)

・議長〔大岡育造君〕 討論中デアリマス、御意見ガアレバ逐次登壇シテ御述ベナサイ、斯ル大切ナル問題ヲ議スルニ逸ラニ騒擾スルガ如キハ甚ダ取ラザルトコロデアリマス

   (「ヒヤゝ」「議長注意ヲ与ヘヨ、不敬デアル」ト云フ者アリ)

・尾崎行雄君 我憲法ノ精神ナルモノハ・・・

   (「議長注意シナサイ」ト呼フ者アリ)

・尾崎行雄君 我憲法ノ精神ハ 天皇ヲ神聖侵スベカラザルノ地位ニ置カンガタメニ総テノ詔勅ニ対シテハ、国務大臣ヲシテ其責任ヲ負ハセルノデアル、然ラズンバ・・・

   (「天皇ハ神聖ナリ」「退場ヲ命ズベシ」ト呼フ者アリ)

・議長〔大岡育造君〕 静ニナサイ

   (「取消ヲ命ゼヨ」「何ダ、不敬ナ言葉ヲ使ッテ」ト呼フ者アリ)

・議長〔大岡育造君〕 討論ガ憲法論デアル間ハ本院ニ於ケル討論ハ議員ノ自由デアリマス

・尾崎行雄君 御聴キナサイ、御聴キナサイ、総テ天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズト云フ大義ハ国務大臣ガ其責ニ任ズルカラ出デ来ルデアリス(拍手起ル)然ルニ桂侯爵ハ内府ニ入ルニ当ッテモ、聖意巳ムヲ得ヌト弁明スル、如何ニモ斯クノ如クナレバ桂総理大臣ハ責任ガ無キガ如ク思ヘルケレドモ、却テ天皇陛下ニ責任ノ帰スルヲ奈何セン(拍手起ル)凡ソ臣子ノ分トシテ己レノ責任ヲ免ガレンガタメニ、責ヲ外ニ帰スルト云フガ如キハ、本員等ハ断ジテ臣子ノ分ニアラズト信ズル(拍手起ル)(「西園寺侯爵ハドウダ」「間違ッテ居ル」ト呼フ者アリ)殊ニ唯今ノ弁明ニ依レバ勅語ハ総テ責任ナシト云フ、勅語ト詔勅トハ違フト云イフガ如キハ、彼等一輩ノ曲学阿世ノ徒ノ、憲法論ニ於テ、此ノ如キコトガアルカモ知レナイガ、天下通有ノ大義ニ於テ其ヤウナコトハ許サヌノデアル(拍手起ル)彼等ガ動モスレバ、引イテ以テ己ノ曲説ヲ弁護セントスルトコロノ独逸ノ実例ヲ見ヨ、独逸皇帝ガ屡ゝ四方ニ幸シテ演説ヲ遊バサレル、其中ニハ顱ル物議ヲ惹起スルトコロノモノガアル、天下騒然タルニ至ッテ総理大臣ノ主トシテ仰グトコロノ「ピユーロー」公爵ハ、総テノ陛下ノ演説ニ対シテ拙者其責ニ任ズルト云フコトヲ天下ニ公言シテ居ルデハナイカ、(拍手起ル)演説ニ対シテスラ総理大臣タルモノハ、総テ責任ヲ負フ、況ンヤ勅語ニ対シテ責任ヲ負ハヌト云フガ如キハ、立憲ノ大義ヲ弁識セザル甚シキモノ云ハナケレバナラヌ、(拍手起ル)殊ニ桂公爵ガ未ダ内閣ヲ組織セザル以前、身内府ニ入ッタトキニ、天下ノ物情如何ニアッタカト云フコトハ、公爵自ラ之ヲ知ラナケレバナラヌ、惟フニ、公爵ノ邸ニハ唯纔ニ其道ヲ踏マズシテ内府ニ入リ恰モ新帝ヲ擁シテ、天下ニ号令セントスルガ如キ位地ヲ取ッタガタメニ幾通ノ脅迫状、幾通ノ地ヲ以テ認メタルトコロノ書面ガ参ッタデアラウ、此一事ヲ以テ見テモ、天下ノ形勢何処ニアルカト云フコトハ略ゝ承知致サナクテハナラヌ、彼等ハ常ニ口ヲ開ケバ直ニ忠愛ヲ唱ヘ、恰モ忠君愛国ハ自分ノ一手専売ノ如ク唱ヘテアリマスルガ、其為ストコロヲ見レバ、常ニ玉座ノ陰ニ隠レテ、政敵ヲ狙撃スルガ如キ舉動ヲ執ッテ居ルノデアル、(拍手起ル)彼等ハ玉座ヲ以テ胸壁トナシ、詔勅ヲ以テ弾丸ニ代ヘテ政敵ヲ倒サントスルモノデハナイカ、此ノ如キコトヲスレバコソ、身既ニ内府ニ入ッテ、未ダ何ヲモ為サザルニ当リテ、既ニ天下ノ物情騒然トシテナカゝ静マラナイ、況ンヤ其人常侍輔弼ノ性格-其人ノ性格トシテ一黙ダモ、常侍輔弼ト云フ

(以下略)

    「帝國議会議事録」(ウィキソース)より

  ※縦書きを横書きに改め、旧字を常用漢字に直したものです。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1898年(明治31)小説家尾崎士郎の誕生日詳細
1920年(大正8)八幡製鉄所で職工2万4千人がストライキに入る(八幡製鉄所争議)詳細
1936年(昭和11)日本職業野球聯盟が設立される(プロ野球の日)詳細
1981年(昭和56)恒久的輸送機関として初めての新交通システムとなる神戸新交通ポートアイランド線が開業する詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

katoutakaaki01
 今日は、大正時代の1925年(大正14)に、第50帝国議会衆議院本会議において、加藤高明首相による「普通選挙法提案理由」説明が行われた日です。 
 「普通選挙法」(ふつうせんきょほう)は、大正時代の1925年(大正14)に、加藤高明内閣によって制定された、成年男子による普通選挙を規定する、改正「衆議院議員選挙法」(大正14年5月5日法律第47号)の通称でした。
 日本の近代的選挙法は、1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」に始まりましたが、選挙権は①日本臣民の男子で年齢満25歳以上、②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している、③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている、という要件がある制限瀬選挙となります。その後納税資格は、1900年(明治33)の改正で直接国税10円以上、1919年(大正8)の改正で直接国税3円以上となり、徐々に選挙権も拡大されていきました。
 大正デモクラシーの中、普通選挙運動が高揚し、第50帝国議会(1924年12月~1925年3月)で、1925年(大正14)1月22日に加藤高明首相による「普通選挙法提案理由」説明が行われ、いろいろと議論された上、3月2日に衆議院で修正可決、3月26日に貴族院で修正可決され、「衆議院議員選挙法」改正(通称:普通選挙法)が公布されます。これによって、満25歳以上の男子はすべて有権者となり、同30歳以上の男子に被選挙権が与えられましたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えられず、また植民地の人民も除外され、また、選挙運動には全面的規制がなされました。
 その結果、有権者数は1920年(大正9年)5月現在で307万人程度(人口に対し約5.5%)であったものが、改正後の1928年(昭和3年)3月には1,240万人(人口に対し20.1%)へと4倍に拡大されます。これに基づいて、1928年(昭和3年)2月20日に第16回衆議院選挙が実施され、立憲政友会が218議席、立憲民政党が216議席を得ましたが、無産政党も8議席(社会民衆党4議席、労働農民党2議席、日本労農党1議席、九州民憲党1議席)を獲得しました。
 尚、地方議会についても、1926年(大正15)6月の府県制、市制、町村制の改正により、ほぼ同様の普通選挙制が採用され、満25歳以上の男子はすべて有権者となります。しかし、当時の女性には参政権はなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガンに婦人参政権を要求して運動を展開したものの、それが実現するのは、太平洋戦争後の1945年(昭和20)12月の改正「衆議院議員選挙法」成立によってで、翌年4月戦後最初の総選挙より、20歳以上の男女に選挙権が与えられてからとなりました。
 以下に、「加藤高明首相にの普通選挙法提案理由」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「加藤高明首相の普通選挙法提案理由」 1925年(大正14)1月22日衆議院本会議にて

 諸君恭しく考えまするに先帝が維新の宏謨を定め給いてより我国諸般の施設は実に驚くべき速度を以て進んだのであります。明治五年には学制が頒布せられ六年には徴兵令に依り国民皆兵の制が創始せられ、八年には元老院及び地方官会議が設けられ十四年に至っては国会開設が宣布せられる等その革新の程度は真に世界史上類例の稀なるところでありまして遂に明治二十二年を以って大憲が制定せられいよいよ立憲の制が実施せられることとなったのであります。恭しく案じまするに憲法御制定の終極の御趣旨は広く国民をして大政に参与せしめられ普く国民をして国家の進運を扶持せしめらるるにありと信じます。学生頒布以来実に五十余年を経ましたる今日に国民の智見も大いに進み、国民教育の普及並に程度に至っては世界列強に比して別に遜色ありとも考えられないのであります。徴兵令に依り国民皆兵の制が行われて以来亦五十年、その間数回の対外戦争をも経、国民は義勇奉公の誠を致し国家防護の責を尽すの実績を挙げたと見るに十分なりと信ずるのであります。因より自治の創始以来国民が政治的試練を経たることこれまた五十年に近いのでありまして、政治的責任の自覚及びその普及に至っても誠に徹底せるものありと認むるものであり、近時に至り普通選挙制の鬱然として与論の大勢を為すに至りましたことは誠に偶然でないと云わねばなりませぬ。政府はこの時代精神の嚮う所に鑑み広く国民をして国家の義務を負担せしめ普く国民をして政治上の責任に参加せしめ以って国運発展の衝に当らしめるが刻下最も急務なりと認めるのであります。斯かる趣旨より致しまして普通選挙制を骨子とする衆議院議員選挙法改正案を提出致為した次第であります。扨て又近時選挙を実見致しするに各種の悪弊百出し殆んどその極に達したりと見られることがあります。斯くの如くにして改めるところなくんば適材は候補たるを忌避するに至り随って議院全般の品位低落となり、憲政前途のため誠に憂慮に堪えないのであります。就中選挙費用の濫増は最も著しきものの一つであります。政府はこれ等弊害を矯正して選挙の公正を期するの途を立て選挙費用の低下を図りて選良を衆議院に網羅するの方法を講ずるは立憲政治をして健全なる発達を遂げしむる所以なりと信じ、これらに関する規則に対し根本的に改革を施すの必要を認めたのであります。これらの趣旨を以て衆議院議員選挙法全般に亙る改正案を提出いたしました、何卒御審議の上御協賛を乞う次第であります。

   「大阪朝日新聞」記事より

〇「普選法の国会通過」(抄文)

顧みれば普選案の衆議院上程は今日まで六回に及んでいる。第一回は第四十二議会、‥‥‥六回目の今回にいたって漸くものになったわけだ。‥‥‥普選の実施は何といっても我が憲政史上、画期的な重要事である。国会開設に次での有意義な出来事で、民権発達史上、特筆大書さるべきである。不公平にして不道理な制限選挙のために、折角立憲の聖代に生まれながら、参政権利を拒絶されて、君民同治の恩沢に浴することのできなかった国民の大部分が、これによって、いよ/\その力を政治生活、社会生活の上に合理的に、合法的にのばし、得ることになるのである。無産者として社会の下積みにされてゐた階級のうちから、新しい元気と精気とが‥‥‥発散され、新しい活動と創造との力を生み、国の命となり、社会の柱となって、無限に国礎を固め、国運を拓いて行くであらう。‥‥‥兎に角新しい時代の夜明けが迫ろうとしている。大正維新の第一歩を踏みだした訳である。
  
  「大阪朝日新聞」1925年(大正14)3月3日付社説より

〇改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)抜粋

第五条 帝国臣民たる男子にして年齢満二十五年以上の者は選挙権を有す。
     帝国臣民たる男子にして年齢満三十年以上の者は被選挙権を有す。

第六条 左に掲くる者は選挙権及被選挙権を有せず。
 三、貧困に因り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者
 四、一定の住居を有せざる者
    大正十四年五月五日

☆衆議院選挙の選挙権の推移

・1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」制定当初、次の資格を満たす者とされる
 ①日本臣民の男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている
・1900年(明治33)の改正「衆議院議員選挙法」により次の資格を満たす者となる
 ①帝国臣民たる男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その選挙区内に住居を有し引き続き有する
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上地租10円以上又は満2年以上地租以外の直接国税10円以上若しくは地租とその他の直接国税とを通して10円以上を納め引き続き納めている
・1919年(大正8)の改正「衆議院議員選挙法」により、直接国税3円以上納付の満25歳以上の男子に改められる
・1925年(大正14)の改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)により納税資格が撤廃され、満25歳以上の男子となる
・1945年(昭和20)の改正「衆議院議員選挙法」により20歳以上の男女に選挙権が拡大され、婦人参政権が認められる
・2015年(平成27)の「公職選挙法等の一部を改正する法律」により、選挙権が満20年以上から満18年以上に改められる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1893年(明治26)歌舞伎狂言作者河竹黙阿弥の命日詳細
1929年(昭和4)日本プロレタリア美術家同盟(AR)が結成される詳細
1941年(昭和16)「人口政策確立要綱」を閣議決定し、1夫婦の出産目標数を平均5児とする詳細
1993年(平成5)小説家・劇作家・演出家安部公房の命日詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

↑このページのトップヘ