さらに、1884年(明治17)7月7日に制定された「華族令」(明治17年宮内省達無号)で、日本における公・侯・伯・子・男の5爵による華族制度が確立し、1889年(明治22)制定の「貴族院令」により、公・侯爵全員、および伯・子・男爵は互選で貴族院議員となれる政治的特権が付与されます。しかし、中小の華族層の場合には、杜会的状況の変化や個人的理由によって、その所有財産の安定性は必ずしも確固たるものではなく、この勅令を公布し、華族所有の財産を保護しようとしたものでした。
これによって、華族は第三者からの財産差し押さえなどから逃れることが出来るようになり、公告の手続によって世襲財産を設定する義務が生まれます。世襲財産は華族家継続のための財産保全をうける資金であり、第三者が抵当権や質権を主張することは出来なかったものの、華族の意志で運用することも出来なくなりました。
尚、その後、債権者からの抗議もあって、1915年(大正4)には、当主の意志で世襲財産の解除が行えるようになっています。これらの特権によって、華族は、皇族と並ぶ特殊な身分を形成し、天皇制維持の一基盤となってきたものの、太平洋戦争敗戦後の1946年(昭和21)3月13日に「華族世襲財産法」は廃止され、「華族令」も、「日本国憲法」制定で、1947年(昭和22)5月2日限りで廃止されました。
以下に、「華族世襲財産法」(明治19年勅令第34号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
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