
これに対して、地元住民が国を相手取り、指定解除処分の停止・取り消しを求める訴訟を起こします。住民側は、違憲な自衛隊の基地建設のために保安林の指定解除処分を行うことは、「森林法」26条2項が保安林指定解除処分の要件として定めた「公益上の理由」を欠き違法であるとして、処分取消しを求める訴えを提起しました。
これについて、1973年(昭和48)9月7日に、第一審の札幌地裁は、自衛隊違憲判決を出して注目されます。しかし、1976年(昭和51)8月5日の第二審の札幌高裁では、自衛隊問題を統治行為として司法判断を避け、原判決を取消して、原告の請求を棄却しましたが、その理由は、防衛施設庁が保安林に代わる代替施設を完備させ、洪水等の危険性がなくなったので、原告らには訴えの具体的な利益がなくなったとするものでした。
その後、1982年(昭和56)9月9日の第三審の最高裁第一小法廷では、違憲審査権の行使を控え、原告の上告を棄却して、裁判は終結しています。
以下に、「長沼ナイキ訴訟の最高裁判決文」を掲載しておきますので、ご参照下さい。
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