ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:自由民権運動

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 今日は、明治時代前期の1880年(明治13)に、集会・結社の自由を規制した「集会条例」が発布された日です。
 「集会条例(しゅうかいじょうれい)」は、集会・結社の自由を規制した太政官布告(明治13年太政官布告第12号)でした。そこでは、政治結社や集会を届け出制にしたほか、私服警官が集会場に臨席し、演説の内容によって集会を解散させ、この処分を受けた結社を禁止することができたり、軍人、警官、教員、生徒らの政治結社および集会への参加禁止するなどが規定され、重い罰則が定められます。
 その後、1882年(明治15)6月3日に大幅に改正・追加(明治15年太政官布告第27号)されて、内務卿に1年以内の全国での演説禁止権を与え、政治結社の支社設置を禁止するなどさらに規制が強化されました。これによって、当時活発化していた自由民権運動を抑圧しようとしたものです。
 1890年(明治23)7月25日公布された「集会及政社法」に継承されて、なくなりました。
 以下に、「集会条例」(明治13年太政官布告第12号)と「改正集会条例」(明治15年太政官布告第27号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「集会条例」(明治13年太政官布告第12号) 1880年(明治13)4月5日発布

第一条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ公衆ヲ集ムル者ハ、開会三日前 ニ講談論議ノ事項、講談論議スル人ノ姓名、住所、会同ノ場所年月日ヲ詳記シ、 其会主又ハ会長、幹事等ヨリ管轄警察署ニ届出テ、其認可ヲ受クヘシ。

第二条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ結社スル者ハ、結社前、其社名・社則・会場及ヒ社員名簿ヲ管轄警察署ニ届出テ其認可ヲ受クヘシ。其社則ヲ改正シ及ヒ社員ノ出入アリタルトキモ同様タルヘシ。此届出ヲ為スニ当リ警察署ヨリ尋問スルコトアレハ、社中ノ事ハ何事タリトモ之ニ答弁スヘシ。

第三条 講談論議ノ事項、講談論議スル人員・会場及ヒ会日ノ定規アル者ハ、其定規ヲ初会ノ三日前ニ警察署ニ届出、認可ヲ受クルトキハ、爾後ノ例会ハ届出ニ及ハスト雖モ、之ヲ変更スルトキハ第一条ノ手続ヲ為スヘシ。

第四条 管轄警察署ハ、第一条・第二条・第三条ノ届出テニ於テ国安ニ妨害アリト認ムルトキハ、之ヲ認可セサルヘシ。

第五条 警察署ヨリハ正服ヲ着シタル警察官ヲ会場ニ派遣シ、其認可ノ証ヲ検査シ、会場ヲ監視セシムルコトアルヘシ。

第六条 派出ノ警察官ハ、認可ノ証ヲ開示セサルトキ、講談論議ノ届書ニ掲ケサル事項ニ亘ルトキ、又ハ人ヲ罪戻ニ教唆誘導スルノ意ヲ含ミ、又ハ公衆ノ安寧ニ妨害アリト認ムルトキ、及ヒ集会ニ臨ムヲ得サル者ニ退去ヲ命シテ之ニ従ハサルトキハ全会ヲ解散セシムヘシ。

第七条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル集会に、陸軍軍人、常備予備後備ノ名籍ニ在ル者、警察官、官立公立私立学校ノ教員生徒、農業工芸ノ見習生ハ、之ニ臨会シ又ハ其社ニ加入スルコトヲ得ス。

第八条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ、其旨趣ヲ広告シ、又ハ委員若クハ文書ヲ発シテ公衆ヲ誘導シ、又ハ他ノ社ト連結シ及ヒ通信往復スルコトヲ得ス。

第九条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ、屋外ニ於テ公衆ノ集会ヲ催スコトヲ得ス。

第十条 第一条ノ認可ヲ受ケスシテ集会ヲ催スモノ、会主ハ二円以上二十円以下ノ罰金若クハ十一日以上三月以下ノ禁獄ニ処シ、其会席ヲ貸シタル者並ニ会長・幹事及ヒ其講談論議者ハ各ニ円以上二十円以下ノ罰金ニ処シ、第三条ノ規程ヲ犯シタル者モ亦本条ニ依ル。

    「法令全書」より

 ※縦書きの原文を横書きに改め、旧字を新字に直し、句読点を付してあります。

〇「改正集会条例」(明治15年太政官布告第27号) 1882年(明治15)6月3日改正

第一条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ公衆ヲ集ムル者ハ、開会三日前 ニ講談論議ノ事項、講談論議スル人ノ姓名、住所、会同ノ場所年月日ヲ詳記シ、 其会主又ハ会長、幹事等ヨリ管轄警察署ニ届出テ、其認可ヲ受クヘシ。

第二条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ結社(何等ノ名義ヲ以テスルモ、其実政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ結合スルモノヲ併称ス)スル者ハ、結社前、其社名・社則・会場及ヒ社員名簿ヲ管轄警察署ニ届出テ其認可ヲ受クヘシ。其社則ヲ改正シ及ヒ社員ノ出入アルトキモ同様たるへし。此届出ヲ為スニ当リ、警察署ヨリ尋問スルコトアレハ、社中ノ事ハ何事タリトモ之ニ答弁スヘシ。
 前項ノ結社及其他ノ結社ニ於テ、政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メニ集会ヲ為サントスルトキハ、仍ホ第一条ノ手続ヲ為スヘシ。

第三条 講談論議ノ事項、講談論議スル人員・会場及ヒ会日ノ定規アル者ハ、其定規ヲ初会ノ三日前ニ警察署ニ届出、認可ヲ受クルトキハ、爾後ノ例会ハ届出ニ及ハスト雖モ、之ヲ変更スルトキハ第一条ノ手続ヲ為スヘシ。

第四条 管轄警察署ハ、第一条・第二条・第三条ノ届出ニ於テ、治安ニ妨害アリト認ムルトキハ之ヲ認可セス、又ハ認可スルノ後ト雖モ之を取消スコトアルヘシ。

第五条 警察署ヨリハ正服ヲ着シタル警察官ヲ会場ニ派遣シ、其認可ノ証ヲ検査シ、会場ヲ監視セシムルコトアルヘシ。
 警察官会場ニ入ルトキハ其求ムル所ノ席ヲ供シ、且其尋問アルトキハ結社集会ニ関スル事ハ何事タリトモ之ニ答弁スヘシ。

第六条 派出ノ警察官ハ、認可ノ証ヲ開示セサルトキ、講談論議ノ届書ニ掲ケサル事項ニ亘ルトキ、又ハ人ヲ罪戻ニ教唆誘導スルノ意ヲ含ミ、又ハ公衆ノ安寧ニ妨害アリト認ムルトキ、及ヒ集会ニ臨ムヲ得サル者ニ退去ヲ命シテ之ニ従ハサルトキハ全会ヲ解散セシムヘシ。
 前項ノ場合ニ於テ解散ヲ命シタルトキ、地方長官〈東京ハ警視長官〉ハ其情状ニ依リ演説者ニ対し一個年以内管轄内ニ於テ公然政治ヲ講談論議スルヲ禁止シ、其結社ニ係ルモノハ仍ホ之ヲ解社セシムルコトヲ得。内務卿ハ其情状ニ依リ更ニ其演説者ニ対シ一個年以内全国内ニ於テ公然政治ヲ講談論議スルヲ禁止スルコトヲ得。

第七条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル集会に、陸軍軍人、常備予備後備ノ名籍ニ在ル者、警察官、官立公立私立学校ノ教員生徒、農業工芸ノ見習生ハ、之ニ臨会シ又ハ其社ニ加入スルコトヲ得ス。

第八条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ、其旨趣ヲ広告シ、又ハ委員若クハ文書ヲ発シテ公衆ヲ誘導シ、又ハ支社ヲ置キ若クハ他ノ社ト連結通信スルコトヲ得ス。

第九条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ、屋外ニ於テ公衆ノ集会ヲ催スコトヲ得ス。

第十条 第一条ノ認可ヲ受ケスシテ集会ヲ催スモノ、会主ハ二円以上二十円以下ノ罰金若クハ十一日以上三月以下ノ禁獄ニ処シ、其会席ヲ貸シタル者並ニ会長・幹事及ヒ其講談論議者ハ各ニ円以上二十円以下ノ罰金ニ処シ、第三条ノ規程ヲ犯シタル者モ亦本条ニ依ル。

第十一条 第二条第一項ノ規程ニ背キテ届出ヲ為サス、又ハ尋問スル所ノ事項ヲ開答セサルトキ、社長ハ二円以上二十円以下ノ罰金ニ処シ、詐欺ノ届出ヲ為シ或ハ尋問ヲ得テ偽答スルトキ、社長は右罰金ノ外、尚ホ十一日以上三月以下ノ軽禁錮ニ処ス。

第十二条 第五条ノ規程ニ背キ、派出警察官ノ臨席ヲ肯セス又ハ其求ムル所ノ席ヲ供セサルトキ、会主・会長及社長・幹事ハ各二円以上五十円以下ノ罰金若クハ一月以上一年以下ノ軽禁錮ニ処シ、警察官ノ尋問ニ答ヘス又ハ偽答スル者ハ同罪ニ処ス。再犯ニ当ル者ハ十円以上百円以下ノ罰金若クハニ月以上ニ年以下ノ軽禁錮ニ処ス。

第十三条 派出ノ警察官ヨリ解散ヲ命シタル後、尚退散セサル者ハ、二円以上二十円以下ノ罰金若クハ十一日以上六月以下ノ禁獄ニ処ス。

第十四条 第七条ノ制限ヲ犯シタルトキ、会主・会長及ヒ社長・幹事ハ、二円以上二十円以下ノ罰金若クハ十一日以上三月以下ノ禁獄ニ処シ、其他情状ノ重キモノアレハ、其社ヲ解散セシム、其制限ヲ犯シテ入社シ、又ハ臨会スル者ハ、二円以上二十円以下ノ罰金ニ処ス。

第十五条 第八条ノ制限ヲ犯シタルトキ、会主・会長及ヒ社長・幹事ハ、五円以上五十円以下ノ罰金若クハ一月以上一年以下ノ禁獄ニ処シ、其社ヲ解散セシム、此事ニ関する者モ、亦同罪ニ処シ、脅迫スル者及ヒ罪再犯ニ当ル者ハ、十円以上百円以下ノ罰金若クハ二月以上二年以下ノ禁獄ニ処シ、其社長・幹事ハ、一年以上五年以下、結社又ハ入社ヲ禁ス。

第十六条 学術会其他何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ハラス多衆集会スル者、警察官ニ於テ治安ヲ保持スルニ必要ナリト認ムルトキハ、之ニ監臨スルコトヲ得。若シ其監臨ヲ肯セサルトキハ、第十二条ニ依テ処分ス。
 学術会ニシテ政治ニ関スル事項ヲ講談論議スルコトアルトキハ、第十条ニ依テ処分ス。

第十七条 前条ノ場合ニ於テ治安ヲ妨害スル認ムルシキハ、第六条ニ依テ処分ス。

第十八条 凡ソ結社若クハ集会スル者、内務卿ニ於テ治安ニ妨害アリト認ムルトキハ、之を禁止スルコトヲ得。若シ禁止ノ命ニ従ハス又ハ仍ホ秘密に結社若クハ集会スル者ハ、十円以上百円以下ノ罰金若クハニ月以上ニ年以下ノ軽禁錮ニ処ス。

第十九条 成法ニ制定スル所ノ集会ハ此限ニ在ラス。 

    「国立国会図書館デジタルコレクション」より

 ※縦書きの原文を横書きに改め、旧字を新字に直し、句読点を付してあります。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1939年(昭和14)映画法」が公布され、脚本の事前検閲、外国映画の上映制限などが決まる詳細
1964年(昭和39)詩人・翻訳家三好達治の命日(達治忌)詳細
1998年(平成10)明石海峡大橋が開通する詳細
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 今日は、明治時代前期の1883年(明治16)に、自由民権運動に対する政府の弾圧事件の一つである高田事件が発生した日です。
 高田事件(たかだじけん)は、新潟県高田・頸城地方(現在の新潟県上越市)の頸城自由党の主要党員が、内乱陰謀(政府高官暗殺計画)を口実に一斉検挙された事件でした。1881年(明治14)11月に結成された頸城自由党は、穏健派とたもとを分かって、急進的となり、官憲が警戒するところとなります。
 1883年(明治16)3月10日から富山県高岡で開催された北陸七州有志懇親会はとても盛会で、北陸地方の自由民権運動は大きく発展しようとしていました。これに対し、潜入捜査をしていた新潟始審裁判所高田支庁検事補堀小太郎の密偵長谷川三郎は、大臣暗殺・内乱の陰謀があると密告、家宅捜査で発見された「天誅党主意書」を口実に、同年3月20日に政府転覆を計画したとして頸城自由党員20数名をいっせいに検挙します。
 続いて5月初旬にかけて、北辰自由党員も含めて新潟県下で党員や支持者らを逮捕し、計37名に及びました。しかし、「天誅党旨意書」と頸城自由党との関係が立証できず、旨意書の作成者赤井とその協力者とされた井上平三郎、風間安太郎の3名を除き、他は釈放されたものの、北陸地方の自由民権運動は挫折させられます。
 尚、赤井は国事犯とされ重禁獄9年となり、のち脱獄しましたが、逃走中に車夫を殺したため、捕らえられて死刑となったものの、井上、風間の2名は明確な物的証拠がなかったことから、高等法院における予審で免訴となりました。

〇自由民権運動関係略年表

<1874年(明治7)>
・1月12日 板垣退助らが愛国公党を結成する  
・1月17日 板垣退助らが「民撰議院設立の建白書」を提出する
・2月1日 江藤新平・島義勇らが佐賀の乱を起こす
・4月 板垣退助らが立志社を設立する

<1875年(明治8)>
・2月22日 板垣退助らが大阪で自由民権運動の政治団体愛国社を結成する
・5月7日 「樺太・千島交換条約」が結ばれる 
・6月28日 「讒謗律」・「新聞紙条例」が制定される

<1876年(明治9)>
・2月26日 「日朝修好条規」が締結される
・10月 神風連の乱、秋月の乱、萩の乱が起こる

<1877年(明治10)>
・2月15日 西南戦争が起きる
・6月9日 「立志社建白」を京都の行在所に提出する
・8月18日 立志社の片岡健吉らが逮捕される(高知の獄)

<1878年(明治11)>
・5月14日 大久保利通が暗殺される
・9月14日 大阪で愛国社再興大会が始まる
・9月20日 「愛国社再興合議書」を採択する

<1879年(明治12)>
・3月27日 琉球処分が行われ、琉球藩を沖縄県とする

<1880年(明治13)>
・3月17日 国会期成同盟が発足する   
・4月5日 「集会条例」を定めて、言論や集会を取りしまる
  このころから、自由民権運動が高揚しはじめる

<1881年(明治14)>
・7月 「北海道開拓使官有物払下げ事件」が起こる  
・9月 立志社が「日本憲法見込案」を出す
・10月11日 明治十四年の政変で、大隈重信らが罷免される
・10月12日 「国会開設の勅諭」が出される
・10月18日 板垣退助らが自由党を結成する
  このころ、憲法制定論議が活発化し、各種の私擬憲法がつくられる

<1882年(明治15)>
・3月 伊藤博文ら、憲法調査のためヨーロッパへ行く
・4月16日 大隈重信らが立憲改進党を結成する
・11月28日 福島事件(福島県)が起こる

<1883年(明治16)>
・3月20日 高田事件(新潟県)が起こる
・3月20日 立志社が解散する 

<1884年(明治17)>
・5月 群馬事件(群馬県)が起こる
・9月23日 加波山事件(栃木・茨城県)が起こる
・10月29日 自由党が解党する
・10月31日 秩父事件(埼玉県)が起こる
・12月 名古屋事件(愛知県)が起こる
・12月 飯田事件(長野県)が起こる

<1885年(明治18)>
・11月 大阪事件(大阪府)が起こる

<1886年(明治19)>
・6月 静岡事件(静岡県)が起こる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1882年(明治15)上野公園に博物館(現在の東京国立博物館)が開館する詳細
上野公園に博物館附属動物園(上野動物園)が開館する詳細
1935年(昭和10)日本画家速水御舟の命日詳細
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 今日は、明治時代前期の1875年(明治8)に、板垣退助らが大阪で自由民権運動の政治団体「愛国社」を創設した日です。
 愛国社(あいこくしゃ)は、高知県の立志社を母体に各地の民権政社を結集して組織された、日本で最初の全国的政治結社でした。愛国公党は土佐立志社とともに全国的な政社を結成する檄を飛ばし、1875年(明治8)2月18日にから大阪で会議を開催し、土佐立志社の板垣退助、岡本健三郎、片岡健吉、林有造ら、阿波自助社の小室信夫、井上高格、加賀の島田一郎、陸義猶、筑前の越智彦四郎、建部小四郎、豊前の増田宗太郎、肥後の宮崎八郎ら西日本の士族層の40余名が集まります。
 そこで、同月22日に「愛国社」と命名し、本部を東京に置くこと、各県各政社より東京に駐在員を派遣すること、毎年2月と8月に大会を開くことなどを決議、「各其自主の権利を伸張し、人間本分の義務を尽し、小にしては一身一家を保全し、大にしては天下国家を維持するの道より、終に以て天皇陛下の尊栄福祉を増し、我帝国をして欧米諸国と対峙屹立せしめんと欲す。」という「愛国社合議書」を発表しました。しかし、結成後間もなく、中心人物の板垣が参議に復帰した上、参加者のうち、西南戦争で薩摩軍に参加した者も多く、自然消滅状態となります。
 その後、自由民権運動は、武力による専制政府打倒から、言論と大衆組織による運動へと転換することになり、地租改正反対闘争が各地で盛り上がりを見せる中で、1878年(明治11)3月に「立志社」は植木枝盛らの主唱によって、愛国社の再興を決議し、植木枝盛や栗原亮一らを西日本各地に派遣しました。同年9月に西日本を中心とした各地から13社の代表及び個人が数十名大阪に集まって、再興大会が開催され、愛国社の再興を決議し、翌年3月に再び集まることを約します。
 そこで、翌年の3月27日~4月2日に、第2回大会(於:大阪)が開催され、18県21社の代表が参加、同年11月7日~13日にも第3回大会(於:大阪)が開催され、国会開設実現を目標とする全国規模の請願運動を組織することを決定しました。このようにして、「愛国社」は1879年(明治12)中には、18県21社が参集する全国的結社となり、国会開設運動の中心となっていきます。
 1880年(明治13)3月の第4回大会(於:大阪)には、2府27県の国会開設請願署名者10万1,161名の代表97名が結集し、別組織として「国会期成同盟」が3月17日に発足、土佐立志社の片岡健吉、福島石陽社の河野広中を代表に選んで政府に「国会を開設するの允可(いんか)を上願する書」を提出しました。ところが、同年4月5日公布の「集会条例」により「愛国社」は解散命令を受け、社則を修正して再度結成届を出したものの、受理されずに終わっています。

〇「愛国社合議書」(抄文)1875年(明治8)2月22日

我輩此社ヲ誥フノ主意ハ、愛国至情自ラ止ム能サル以ナリ。大国ヲ愛スルモノハ、須ラク先ヅ其身ヲ愛スヘシ。人々各其身ヲ愛スルノ通義ヲ推セハ、互ニ相交際親愛セサルヘカラス。其相交際親愛スルニハ、必ス先ツ同志集合シ会議ヲ開カサルヲ得ス。依テ今此ノ会………

(中略)

各其自主の権利ヲ伸張シ、人間本分ノ義務ヲ尽シ、小ニシテハ一身一家ヲ保全シ、大ニシテハ天下国家を維持スルノ道ヨリ、終ニ以テ天皇陛下ノ尊栄福祉ヲ増シ、我帝国ヲシテ欧米諸国ト対峙屹立セシメント欲ス。

(以下略)

  ※縦書きの原文を横書きに改め、旧字を新字に直し、句読点を付してあります。

☆自由民権運動関係略年表

 <1874年(明治7)>
・1月12日 板垣退助らが「愛国公党」を結成する  
・1月17日 板垣退助らが「民撰議院設立の建白書」を提出する
・2月1日 江藤新平が佐賀で乱を起こす(佐賀の乱)
・4月10日 板垣退助らが「立志社」を結成する

<1875年(明治8)>
・2月22日 板垣退助が大阪で自由民権運動の政治団体「愛国社」を結成する
・5月7日 「樺太・千島交換条約」が結ばれる 
・6月28日 「讒謗律」・「新聞紙条例」が制定される

<1876年(明治9)>
・2月26日 「日朝修好条規」が締結される

<1877年(明治10)>
・2月15日 西南戦争が起きる
・6月9日 「立志社建白」を京都の行在所に提出する
・8月18日 立志社の片岡健吉らが逮捕される(高知の獄)

 <1878年(明治11)>
・5月14日 大久保利通が暗殺される
・9月14日 大阪で愛国社再興大会が始まる
・9月20日 「愛国社再興合議書」を採択する

<1879年(明治12)>
・3月27日 琉球処分が行われ、琉球藩を沖縄県とする

<1880年(明治13)>
・3月15日 「国会期成同盟」が結成される   
・4月5日 「集会条例」を定めて、言論や集会を取りしまる
このころから、自由民権運動が高揚しはじめる

<1881年(明治14)>
・7月 「北海道開拓使官有物払下げ事件」が起こる  
・9月 立志社が「日本憲法見込案」を出す
・10月11日 明治十四年の政変で、大隈重信らが罷免される
・10月12日 「国会開設の勅諭」が出される
・10月 板垣退助らが自由党を結成する
このころ、憲法制定論議が活発化し、各種の私擬憲法がつくられる

<1882年(明治15)>
・3月 伊藤博文ら、憲法調査のためヨーロッパへ行く
・3月 大隈重信が立憲改進党を結成する
・11月28日 福島事件(福島県)が起こる

<1883年(明治16)>
・3月 高田事件(新潟県)が起こる
・3月20日 立志社が解散する

<1884年(明治17)>
・5月 群馬事件(群馬県)が起こる
・9月23日 加波山事件(栃木・茨城県)が起こる
・10月 自由党が解党する
・10月 秩父事件(埼玉県)が起こる
・12月 名古屋事件(愛知県)が起こる
・12月 飯田事件(長野県)が起こる

<1885年(明治18)>
・11月 大阪事件(大阪府)が起こる

<1886年(明治19)>
・6月 静岡事件(静岡県)が起こる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

622年(推古天皇30)政治家・宗教的思想家聖徳太子が亡くなったとされる日(新暦4月8日)詳細
1239年(延応元)第82代の天皇後鳥羽天皇の命日(新暦3月28日)詳細
1989年(平成元)佐賀県吉野ヶ里遺跡で弥生時代後期の国内最大規模の環濠集落発見と報道される詳細
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hoanjyourei01

 今日は、明治時代前期の1887年(明治20)に、「保安条例」が公布・施行された日です。
 「保安条例(ほあんじょうれい)」は、自由民権運動の弾圧を意図した治安維持のための勅令(明治20年勅令第67号)でした。第一次伊藤博文内閣の井上馨外相の下で進められた条約改正交渉は、外国人犯罪裁判に外国人裁判官を採用するなどの条件で1887年(明治20)にいちおうの妥結をみましたが、日本の法権を侵害する屈辱的なものとして、自由民権派の政府攻撃が高まります。
 その中で、大同団結運動(自由民権運動各派による統一運動)がおこり、三大事件建白(言論集会の自由、地租軽減、外交挽回)運動が展開され、倒閣運動へと激化するのを恐れた山県有朋内相、三島通庸警視総監の下で突如、この勅令が制定されました。全7条からなり、 (1) 秘密結社や秘密集会の禁止、(2) 屋外での集会に対する警察官の集会禁止権、(3) 内乱陰謀、治安妨害に供される文書・図書の出版用機器の全般的没収、(4) 内乱を陰謀、教唆し、または治安を妨害するおそれのある者の皇居ないしは行在所外3里 (11.8km) の地への退去、(5) 一定地域での全般的な集会禁止、旅行、移動の自由を制限する権限を警察官に与えることなどを規定しています。
 これが公布・施行された日から数日間に、星亨、尾崎行雄、片岡健吉、中江兆民、林有造ら自由民権派の論客570名に退去命令が出て、片岡ら抵抗者は投獄されました。これらのことから、「治安警察法」や「治安維持法」と共に、戦前日本における弾圧法の一つとされています。
 その後も発動されましたが、1898年(明治31)6月25日の「保安条例廃止法律」(明治31年法律第16号)により廃止となりました。
 以下に、「保安条例」全文を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「保安条例」 (全文) 1887年(明治20)12月25日裁可、翌日公布・施行 全7条

朕惟フニ今ノ時ニ当リ大政ノ進路ヲ開通シ臣民ノ幸福ヲ保護スル為ニ妨害ヲ除去シ安寧ヲ維持スルノ必要ヲ認メ茲ニ左ノ条例ヲ裁可シテ之ヲ公布セシム

第一条 凡ソ秘密ノ結社又ハ集会ハ之ヲ禁ス犯ス者ハ一月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス其首魁及教唆者ハ二等ヲ加フ
2 内務大臣ハ前項ノ秘密結社又ハ集会又ハ集会条例第八条ニ載スル結社集会ノ聯結通信ヲ阻遏スル為ニ必要ナル予防処分ヲ施スコトヲ得其処分ニ対シ其命令ニ違犯スル者罰前項ニ同シ

第二条 屋外ノ集会又ハ群集ハ予メ許可ヲ経タルト否トヲ問ハス警察官ニ於テ必要ト認ムルトキハ之ヲ禁スルコトヲ得其命令ニ違フ者首魁教唆者及情ヲ知リテ参会シ勢ヲ助ケタル者ハ三月以上三年以下ノ軽禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス其附和随行シタル者ハ二円以上二十円以下ノ罰金ニ処ス
2 集会者ニ兵器ヲ携帯セシメタル者又ハ各自ニ携帯シタル者ハ各本刑ニ二等ヲ加フ

第三条 内乱ヲ陰謀シ又ハ教唆シ又ハ治安ヲ妨害スルノ目的ヲ以テ文書又ハ図書ヲ印刷又ハ板刻シタル者ハ刑法又ハ出版条例ニ依リ処分スルノ外仍其犯罪ノ用ニ供シタル一切ノ器械ヲ没収スヘシ
2 印刷者ハ其情ヲ知ラサルノ故ヲ以テ前項ノ処分ヲ免ルルコトヲ得ス

第四条 皇居又ハ行在所ヲ距ル三里以内ノ地ニ住居又ハ寄宿スル者ニシテ内乱ヲ陰謀シ又ハ教唆シ又ハ治安ヲ妨害スルノ虞アリト認ムルトキハ警視総監又ハ地方長官ハ内務大臣ノ認可ヲ経期日又ハ時間ヲ限リ退去ヲ命シ三年以内同一ノ距離内ニ出入寄宿又ハ住居ヲ禁スルコトヲ得
2 退去ノ命ヲ受ケテ期日又ハ時間内ニ退去セサル者又ハ退去シタルノ後更ニ禁ヲ犯ス者ハ一年以上三年以下ノ軽禁錮ニ処シ仍五年以下ノ監視ニ付ス
3 監視ハ本籍ノ地ニ於テ之ヲ執行ス

第五条 人心ノ動乱ニ由リ又ハ内乱ノ予備又ハ陰謀ヲ為ス者アルニ由リ治安ヲ妨害スルノ虞アル地方ニ対シ内閣ハ臨時必要ナリト認ムル場合ニ於テ其一地方ニ限リ期限ヲ定メ左ノ各項ノ全部又ハ一部ヲ命令スルコトヲ得
 一 凡ソ公衆ノ集会ハ屋内屋外ヲ問ハス及何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス予メ警察官ノ許可ヲ経サルモノハ総テ之ヲ禁スル事
 二 新聞紙及其他ノ印刷物ハ予メ警察官ノ検閲ヲ経スシテ発行スルヲ禁スル事
 三 特別ノ理由ニ因リ官庁ノ許可ヲ得タル者ヲ除ク外銃器短銃火薬刀剣仕込杖ノ類総テ携帯運搬販売ヲ禁スル事
 四 旅人ノ出入ヲ検査シ旅券ノ制ヲ設クル事

第六条 前条ノ命令ニ対スル違犯者ハ一月以上二年以下ノ軽禁錮又ハ五円以上二百円以下ノ罰金ニ処ス其刑法又ハ其他特別ノ法律ヲ併セ犯シタルノ場合ニ於テハ各本法ニ照シ重キニ従ヒ処断ス

第七条 本条例ハ発布ノ日ヨリ施行ス

   「法令全書」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1841年(天保12)お雇い外国人であるイギリス人技師R・H・ブラントンの誕生日詳細
1888年(明治21)小説家・劇作家・実業家菊池寛の誕生日詳細
1960年(昭和35)哲学者・倫理学者・文化史家・評論家和辻哲郎の命日詳細
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tokutomisohou01

 今日は、昭和時代中期の1957年(昭和32)に、ジャーナリスト・思想家・歴史家・評論家徳富蘇峰が亡くなった日です。
 徳富蘇峰(とくとみ そほう)は、江戸時代後期の1863年(文久3年1月25日)に、肥後国上益城郡津森村杉同(現在の熊本県上益城郡益城町)の母の実家で、代々惣庄屋兼代官(水俣)を勤めた豪農の父・徳富一敬と母・久子の長男として生まれましたが、名は猪一郎(いいちろう)と言いました。幼時は水俣に住んでいましたが、1870年(明治3)に父が熊本藩庁に勤務することになり、一家で熊本大江村に移住します。
 1871年(明治4)から兼坂諄次郎に漢学び始めたものの、1873年(明治6年)には、熊本洋学校に最年少で入学しますが、退学せざるを得なくなりました。1875年(明治8)に父の勧めで熊本洋学校に再入学したものの、熊本バンドに参加しまたもや退学となり、翌年上京し、官立の東京英語学校に入学するも10月末に退学し、京都の同志社英学校に入学します。
 新島襄よりキリスト教の洗礼を受けたものの、1880年(明治13)には、同志社同盟休校に連座したことで新島校長の自鞭事件が生じ、卒業を目前にして仲間と共に自主退学しました。1881年(明治14)に帰郷して自由党系の民権結社相愛社に加入し、自由民権運動に参加、翌年には、自宅を開放して自ら塾長となり、自由民権を旗印に「大江義塾」を開きます。
 1886年(明治19)に著書『将来之日本』が一躍ベストセラーとなり、大江義塾を閉じ一家をあげて上京、翌年には、友人と父の協力で民友社を創立し、雑誌『国民之友』を発刊、"蘇峰"と名乗るようになりました。1890年(明治23)に国民新聞社を創立、自ら社長兼主筆となり、平民主義を唱え、一躍ジャーナリズムのリーダーとなりましたが、日清戦争前後から対外膨張を主張するようになり、三国干渉を機に国家主義の立場を鮮明にし、従来の平民主義からの変節と非難されます。
 1896年(明治29)に海外事情を知るための世界旅行に出発、翌年帰国後、第2次松方内閣の内務省勅任参事官に就任、1904年(明治37)の日露戦争の開戦に際しては国論の統一と国際世論への働きかけに努めました。1905年(明治38)の日露講和に関する日比谷焼打事件に際しては約5,000人もの群衆によって国民新聞社が襲撃を受けましたが、1911年(明治44)には桂太郎首相の推薦で勅撰貴族院議員となっています。
 この頃から、藩閥、特に桂太郎と密接に提携した言論活動を展開したものの、1913年(大正2)の大正政変では再び社屋が焼打ちにあい、以後は政界を離れ、評論活動に力を注ぐようになりました。1918年(大正7)から『近世日本国民史』の執筆を開始、1923年(大正12)にはその業績で、第13回帝国学士院賞恩賜賞を受賞します。
 1929年(昭和4)に経営不振から国民新聞社を退社を余儀なくされ、以後は大阪毎日新聞社の社賓となりました。1937年(昭和12)に帝国芸術院会員となり、1942年(昭和17)に大日本言論報国会会長、日本文学報国会会長に就任、翌年には文化勲章を受章しています。
 太平洋戦争後は、公職追放の指名を受け、熱海に引き籠り、1957年(昭和32)11月2日に、熱海の晩晴草堂に於いて、94歳で亡くなりました。尚、小説家の徳冨蘆花は弟です。

〇徳富蘇峰の主要な著作

・『第十九世紀日本ノ青年及其教育』(1885年)後に『新日本之青年』と解題して刊行
・『官民ノ調和ヲ論ズ』
・『将来之日本』(1886年)
・『日本国防論』(1889年)
・『吉田松陰』(1893年)
・『大日本膨脹論』(1894年)
・『時務一家言』(1913年)
・『大正の青年と帝国の前途』(1916年)
・『杜甫と弥耳敦』(1917年)
・『近世日本国民史』全100巻(1918~1952年)
・『頼山陽』(1926年)
・『中庸之道』(1928年)
・『赤穂義士観』(1929年)
・『我が母』(1931年)
・『勝海舟伝』(1932年)
・『蘇峰自伝』(1935年)
・『昭和国民読本』(1939年)
・『満州建国読本』(1940年)
・『勝利者の悲哀』(1952年)

☆徳富蘇峰関係略年表(明治5年以前の日付は旧暦です)

・1863年(文久3年1月25日) 肥後国上益城郡津森村杉同(現在の熊本県上益城郡益城町)で、豪農の父・徳富一敬と葉は・久子の長男として生まれる
・1870年(明治3年) 7歳の時、父が熊本藩庁に勤務することになり、一家は水俣を離れ熊本大江村に移住する
・1871年(明治4年) 兼坂諄次郎に学び始める
・1873年(明治6年) 10歳の時、熊本洋学校に最年少で入学するが、退学せざるを得なくなる
・1875年(明治8年) 12歳の時、父の勧めで再び熊本洋学校に入学したが、熊本バンドに参加しまたもや退学となる
・1876年(明治9年) 上京し、官立の東京英語学校に入学するも10月末に退学し、同志社英学校に入学する
・1876年(明治9年)12月 新島襄よりキリスト教の洗礼を受ける
・1880年(明治13年) 17歳の時、同志社同盟休校に連座したことで新島校長の自鞭事件が生じ、卒業を目前にして仲間と共に自主退学する
・1881年(明治14年) 帰郷して自由党系の民権結社相愛社に加入し、自由民権運動に参加する
・1882年(明治15年)3月 19歳の時、自宅を開放して自ら塾長となり、自由民権を旗印に「大江義塾」を開く
・1884年(明治17年) 倉園又三(飽託郡本庄村・現熊本市の熊本藩上級官吏)の息女静子と結婚する
・1885年(明治18年) 『第十九世紀日本ノ青年及其教育』を自費出版する
・1886年(明治19年) 23歳の時、著書『将来之日本』が一躍ベストセラーとなり、大江義塾を閉じ一家をあげて上京する
・1887年(明治20年) 友人と父の協力で民友社を創立し、雑誌『国民之友』を発刊、"蘇峰"と名乗るようになる
・1890年(明治23年) 27歳の時、国民新聞社を創立、自ら社長兼主筆となり、平民主義を唱え、一躍ジャーナリズムのリーダーとなる
・1894~95年(明治27~28年) 日清戦争前後から対外膨張を主張するようになり、国家主義に転じる
・1896年(明治29年) 海外事情を知るための世界旅行に出発する
・1897年(明治30年) 帰国後、第2次松方内閣の内務省勅任参事官に就任する
・1904年(明治37年) 日露戦争の開戦に際しては国論の統一と国際世論への働きかけに努める
・1905年(明治38年)9月5日 日露講和に関する日比谷焼打事件に際しては約5,000人もの群衆によって国民新聞社が襲撃を受ける
・1911年(明治44年) 桂太郎首相の推薦で勅撰貴族院議員となる
・1913年(大正2年) 大正政変では再び社屋が焼打ちにあい、以後は政界を離れ、評論活動に力を注ぐ
・1915年(大正4年) 勲三等を受章する
・1918年(大正7年) 『近世日本国民史』の執筆を始める
・1923年(大正12年) 『近世日本国民史』で、第13回帝国学士院賞恩賜賞を受賞する
・1925年(大正14年) 国学士院会員となる
・1929年(昭和4年) 経営不振から国民新聞社を退社する
・1937年(昭和12年) 帝国芸術院会員となる
・1942年(昭和17年) 大日本言論報国会会長、日本文学報国会会長を務める
・1943年(昭和18年) 文化勲章を受章する
・1945年(昭和20年) 公職追放の指名を受け、熱海に引き籠る
・1957年(昭和32年)11月2日 熱海の晩晴草堂に於いて、95歳で亡くなる
・1998年(平成10年) 山梨県山中湖村に山中湖文学の森・徳富蘇峰館が開館する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1288年(正応元)第96代天皇とされる後醍醐天皇の誕生日(新暦11月26日)詳細
1714年(正徳4)江戸幕府5代将軍徳川綱吉の寵臣・譜代大名柳沢吉保の命日(新暦12月8日)詳細
1942年(昭和17)詩人・歌人北原白秋の命日詳細
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