ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:自由民権運動

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 今日は、明治時代前期の1881年(明治14)に、日本で最初の全国的政党である自由党が結成された日です。
 自由党(じゆうとう)は、自由民権運動隆盛の頃に、国会期成同盟の中から板垣退助、中島信行、後藤象二郎、末広重恭、馬場辰猪らが結成した日本で最初の全国的政党でした。
 国会開設運動が全国的に高揚する中、全国に拡大した運動の組織強化のため、国会期成同盟を改組して自由主義を標榜する政党を組織する機運が高まります。一方で、国会論,財政論の対立の中、1881年(明治14)7月に「北海道開拓使官有物払下げ事件」が起こり、10月11日に明治十四年の政変で、大隈重信らが罷免され、翌日に「国会開設の勅諭」が出されました。
 これによって、国会開設の目的が達成されたと考え、自由党結成へと向かい、10月18日に、浅草井生村楼で地方出身者と反沼間派の都市出身者によって創立大会を開催します。同月29日には、自由党盟約、自由党規約、人事などを定め、初代総理(党首)は板垣退助、副総理に中島信行、常議員に馬場辰猪・末広重恭・後藤象二郎・竹内綱、幹事に林包明・山際七司・内藤魯一・大石正巳・林正明が就任しました。
 盟約には、自由拡充、権利保全、幸福増進、社会改良、立憲政体の確立などを掲げ、自由民権運動の中核として活動します。中央機関紙『自由新聞』を発行、薩長両藩出身者が支配する藩閥政府と対決、自由民権の伸長、地租軽減、条約改正などを要求して、各地で急速に勢力を伸ばしました。
 しかし、1882年(明治15)6月に、突然の「集会条例」改正による地方部の解体や12月の福島事件、翌年3月の高田事件などの政府の激しい弾圧、不況による資金不足、板垣の外遊をめぐる党内抗争などが起こります。そして、1884年(明治17)9月の加波山事件によって解党論が高まり、10月29日ついに大阪での解党大会に追込まれました。
 以下に、自由党結成時の「自由党盟約」、「自由党規約」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「自由党盟約」 1881年(明治14)10月

  自由党盟約

第一章 吾党は自由を拡充し、権利を保全し、幸福を増進し、社会の改良を 図るべし。
第二章 吾党は善良なる立憲政体を確立することに尽力すへし。
第三章 吾党は日本国に於て吾党と主義を共にし、目的を同くする者と一致 協力して、以て吾党の目的を達すべし。

  自由党規則

第一章 東京に中央本部を設け地方に地方部を置く、其地方部は各自地方の名称により自由党何部何某と称すべし。
第二章 党中に於て総理(一名)副総理(一名)常議員(若干名)幹事(五名)を公選し、自由党全体に係る事務を管理せしむ其任期は各一年とす。
第三章 正副総理は通常会并に臨時会に於て決定せし事件を実行す。
第四章 常議員は党中の利害に関する重要なる事件を評議す。
第五章 幹事は会計及び党員の出入、文書の往復、所有品の監護等の諸事を分掌す。
第六章 常備委員は本部の議事に参し、及び本部の事業を翼賛し、各地方を巡回す。
第七章 総理并に常議員は、給料なし幹事以下の役員には定むる所の手当金を与ふ。
第八章 凡そ役員は再三の選に当るを得。
第九章 地方部は中央本部に対する部理一名を置く。其他の役員は潭て地方の便宜に任す。
第十章 地方部に於ては毎年六月十二月両度其地方党衆の名簿を調査し、其加除増減を明にして中央本部に送達すぺし。
第十一章 吾党と主義を同くし、新に党衆たらんとする者は、其住所若くは寄留地なる地方部に於て、其人の族籍・姓名・身分を査察し、然る後之を容す可し。
第十二章 党中を脱せんとする者は其理由を詳記したる書面を以て本人の住所・寄留地なる地方部に届出つ可し。
第十三章 毎年十月地方部より代議員を出して、大会議を東京に開く、其議会に列る議員は一小圑結に付五名以下とす。
第十四章 大会議に於ては、党中一般に係り創起すべき事件施行す可き事件を議定す。
     大会議に於ては、本部役員の改選を為す。
     大会議に於ては、総理并に幹事より前年度に在て施行したる事件及び会計の決算報告を受け、翌年度の会計予算を議決す。
第十五章 緊要なる事件の通常会議の期を待ち難き者ある時は、総理は臨時に各地方部の代議人を招集して会議を開く事ある可し。

  国立国会図書館デジタルコレコレクション「自由党盟約」より

  ※縦書きの原文を横書き、旧字を新字、片仮名を平仮名とし、句読点を付してあります。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1898年(明治31)安部磯雄・片山潜・幸徳秋水らが社会主義研究会(後の社会主義協会)を結成する詳細
1939年(昭和14)価格等統制令」が公布され、物価などの価格が統制される詳細
1945年(昭和20)小説家葉山嘉樹の命日詳細
1955年(昭和30)長崎県大村湾口に当時日本一長さ(支間長:216m)の西海橋が開通する詳細


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 今日は、幕末明治維新期の1869年(明治2)に、「出版条例」が制定され、出版の許可制と出版取調所を設置した日ですが、新暦では6月22日となります。
 「出版条例(しゅっぱんじょうれい)」は、明治新政府によって、行政官達444号として公布された出版取り締まりの法令でした。出版の事前検閲・納本、風俗取締り、政府誹謗の禁止、違反者処罰などのほか出版官許制による出版権保護を規定しています。
 1872年(明治5年1月13日)の改正後、自由民権運動の高まりを抑圧するため、1875年(明治8)6月28日に「讒謗律」、「新聞紙条例」が公布されると、それに対応して9月3日の太政官布告135号により改正され、許可制を届出制にしました。1883年(明治16)と1884年(明治17)にも一部改正され、さらに、1987年(明治20)12月26日の「保安条例」公布により、同月28日に勅令(明治20年勅令76号) により全部改正され、取締規程を精密にしています。
 しかし、1893年(明治26)4月の「出版法」の制定により、内容は受け継がれた上で廃止されました。以下に、最初の「出版条例」(行政官達444号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「出版条例」(行政官達444号) 1869年(明治2年5月13日)

五月十三日(行政官)
書籍出版モノ是迄議政官ニ於テ改方相成候処今度学校ニ於テ出版取調所被設候間向後書籍出版致度者ハ昌平開成両学校之内ヘ願出官許ヲ可受候依而出版条例書相達候間堅可相守事
但従来蔵版之図書題号及著述者姓名官許年月等行政官ヘ可届出旨相達置候処未タ届出サル向ハ東京ハ来ル六月中遠国ハ十月迄之内両学校ヘ可差出事
(別紙)
 出版条例及出版願書雛形

出版条例

一出版ノ書ハ必ス著述者出版人売弘所ノ姓名住所等ヲ記載ス可シ〔縱令ヒ一枚摺ノ品ト雖ドモ亦然リ〕此法ヲ犯ス者ハ罰金ヲ出ス可シ

一妄ニ教法ヲ説キ人罪ヲ誣告シ政務ノ機密ヲ洩シ或ハ誹謗シ及ヒ淫蕩ヲ導クコトヲ記載スル者軽重ニ隨テ罪ヲ科ス

一図書ヲ出版スル者ハ官ヨリ之ヲ保護シテ専売ノ利ヲ収メシム
 保護ノ年限ハ率ネ著述者ノ生涯中ニ限ルト雖ドモ其親属之ヲ保続セント欲スル者ハ聴ス

一図書ヲ出版スルニ先タチテ書名著述者出版人ノ姓名住所書中ノ大意等ヲ具ヘ学校ヘ出シ学校ニテ検印ヲ押シテ彼ニ付ス此レ即チ免許状ナリ此免許ノ月日ヲ併セ刻スヘシ

一出版ヲ願フ者ハ書面中幾月後刻成ヲ待テ其書ヲ納ム可キコトヲ記シ若シ刻成サレハ別ニ期ヲ延フルヲ請フ
一刻成ルノ後五部ヲ学校ニ納ムヘシ
 此レ各所ノ書庫ニ頒ツ為メナリ

一官ニ告ケスシテ書ヲ出版スル者并ニ之ヲ売弘スル者アレハ版木及ヒ製本ヲ没入ス
 但シ之ヲ売テ得ル所ノ金モ亦官ニ入ル

一官許ヲ受ケスシテ偽テ官許ノ名ヲ冐ス者ハ罰金ヲ出サシム
 但シ未タ発兌セサル者ト雖ドモ亦然リ

一重版ノ図書ハ版木製本盡ク官ニ没入シ且罰金ヲ出サシム〔是ヲ売弘ムルモノ亦同シ〕罰金ノ多少ハ著述者出版人ノ損害ノ多少ニ準ス
 但罰金ハ即チ著述出版ノ本人ヘ付与スル償金トス

一凡ソ新タニ舶来ノ図書ヲ翻刻スル者ハ亦専売ノ利ヲ収メシム旧版漫滅スルヲ見テ再刻ヲ願フ者ハ摩滅ノ度ニ従テ聴ス

一凡ソ著述及翻刻ノ図書雙方ヨリシテ願ヒ出ルニ於テハ譲リ渡シヲ得テ出版自在ナル可シ

一翻訳練兵書類ハ専ラ新式ヲ崇フヲ以テ歳月ノ限アル可カラス且ツ大図ヲ縮小シ小図ヲ拓大ニシ或ハ旧本ニ標註ヲ加フル等ノ如キ臨時ニ議シテ本人ニ害ナキ者ハ聴ス

一凡ソ活字ニテ出版スル者亦此例ニ同シ

一凡ソ図書肖像戯作等モ亦之ニ準ス
 出版願書雛形今一例ヲ挙ク
 二通差出シ一通ハ検印ヲ押シテ願人ニ与フ

  覚

一表題 冊数及ヒ製本ノ大小
 何月迄ニ出版或ハ全部ノ内幾冊出版
右何々ノ事ヲ記載〔書中ノ大意ヲ記シ之カ提要ヲ示ス明白ナルヲ要ス〕
仕候書ニテ一切御条例ニ背キ候箇条更ニ無之候間私蔵版ニ仕出版仕度此段奉願候若発兌ノ上御尋ノ儀ハ私共引受可申奉存候以上
月 日
       著述者或ハ翻訳者 身分 姓名 印
                 住居
       出版願人或社中ナレハ連名ス 同 姓名 印
                 同
若シ翻訳書ナレハ其原書ノ年代人名国名ヲ記スヘシ著述者没後ナレハ其姓名等ヲ本文ノ中ニ記ス翻刻ノ書ナレハ詳ニ其原本ノ次第及類本有無等ヲ記スヘシ其他大図ヲ小図ニ為シ旧本ヲ改正増補スル等ノ如キ皆条例ニ照シ其要ヲ記シテ願出ヘシ

  附録

一学校中出版取調局ヲ設ケ両黌ノ官員相集ツテ免許ヲ与フ可キ哉否ヲ議決ス

一儻シ願書ニテモ議決シ難キ者アレハ時トシテ草稿ヲ出サシム

一学校知官事ノ許ニ一箇ノ印ヲ蔵シテ免許ノ検印トス

一学校中ニ於テ願済ノ書目ヲ印行シテ書肆ニ付シ毎月或ハ隔月嗣出シテ著述者ノ参照ニ便シ剽襲ヲ防ク

一三都三都書肆中ノ人ヲ撰ヒ年行司ヲ置テ互ニ相視察セシム

一出版ノ法ヲ犯ス者ハ所在裁判局ニ於テ科断ス

 旧例出版検査ノ法必ス共稿ヲ呈シテ閲ヲ受ク副本ヲ作リ遠地ニ送リ時日ヲ曠フシ事機ニ後ルルノ思アリテ文化ヲ傷スルコト少キニ非ス本局命ヲ蒙ツテ出版ヲ監スルヲ以テ議シテ此ノ法ヲ変シ以テ此思を除ク然リト雖モ厳ニ約束ヲ為サスシテ妄ニ書ヲ刊行シテ世人ヲ惑ハサハ其害更ニ甚シカラシ故ニ条例ヲ頒シテ遵守スル所ロヲ知ラシム若シ条例ヲ犯ス者ハ固ヨリ人ヲ得テ責ル所ロノ罪アリ

 明治己巳ノ夏四月       学校権判事附議

    「法令全書」より
  ※縦書きの本文を横書きに改め、旧字を新字に直してあります。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1829年(文政12)江戸時代の大名・老中で寛政の改革の主導者松平定信の命日(新暦6月14日)詳細
1866年(慶応2)英・米・仏・蘭の4ヶ国と「改税約書」(別名:江戸条約)が結ばれる(新暦6月25日)詳細
1930年(昭和2)小説家田山花袋の命日(花袋忌)

詳細

1972年(昭和47)日本のビル火災史上最悪の惨事である千日デパート火災が起き、死者118名、負傷者81名を出す詳細
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 今日は、明治時代前期の1880年(明治13)に、集会・結社の自由を規制した「集会条例」が発布された日です。
 「集会条例(しゅうかいじょうれい)」は、集会・結社の自由を規制した太政官布告(明治13年太政官布告第12号)でした。そこでは、政治結社や集会を届け出制にしたほか、私服警官が集会場に臨席し、演説の内容によって集会を解散させ、この処分を受けた結社を禁止することができたり、軍人、警官、教員、生徒らの政治結社および集会への参加禁止するなどが規定され、重い罰則が定められます。
 その後、1882年(明治15)6月3日に大幅に改正・追加(明治15年太政官布告第27号)されて、内務卿に1年以内の全国での演説禁止権を与え、政治結社の支社設置を禁止するなどさらに規制が強化されました。これによって、当時活発化していた自由民権運動を抑圧しようとしたものです。
 1890年(明治23)7月25日公布された「集会及政社法」に継承されて、なくなりました。
 以下に、「集会条例」(明治13年太政官布告第12号)と「改正集会条例」(明治15年太政官布告第27号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「集会条例」(明治13年太政官布告第12号) 1880年(明治13)4月5日発布

第一条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ公衆ヲ集ムル者ハ、開会三日前 ニ講談論議ノ事項、講談論議スル人ノ姓名、住所、会同ノ場所年月日ヲ詳記シ、 其会主又ハ会長、幹事等ヨリ管轄警察署ニ届出テ、其認可ヲ受クヘシ。

第二条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ結社スル者ハ、結社前、其社名・社則・会場及ヒ社員名簿ヲ管轄警察署ニ届出テ其認可ヲ受クヘシ。其社則ヲ改正シ及ヒ社員ノ出入アリタルトキモ同様タルヘシ。此届出ヲ為スニ当リ警察署ヨリ尋問スルコトアレハ、社中ノ事ハ何事タリトモ之ニ答弁スヘシ。

第三条 講談論議ノ事項、講談論議スル人員・会場及ヒ会日ノ定規アル者ハ、其定規ヲ初会ノ三日前ニ警察署ニ届出、認可ヲ受クルトキハ、爾後ノ例会ハ届出ニ及ハスト雖モ、之ヲ変更スルトキハ第一条ノ手続ヲ為スヘシ。

第四条 管轄警察署ハ、第一条・第二条・第三条ノ届出テニ於テ国安ニ妨害アリト認ムルトキハ、之ヲ認可セサルヘシ。

第五条 警察署ヨリハ正服ヲ着シタル警察官ヲ会場ニ派遣シ、其認可ノ証ヲ検査シ、会場ヲ監視セシムルコトアルヘシ。

第六条 派出ノ警察官ハ、認可ノ証ヲ開示セサルトキ、講談論議ノ届書ニ掲ケサル事項ニ亘ルトキ、又ハ人ヲ罪戻ニ教唆誘導スルノ意ヲ含ミ、又ハ公衆ノ安寧ニ妨害アリト認ムルトキ、及ヒ集会ニ臨ムヲ得サル者ニ退去ヲ命シテ之ニ従ハサルトキハ全会ヲ解散セシムヘシ。

第七条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル集会に、陸軍軍人、常備予備後備ノ名籍ニ在ル者、警察官、官立公立私立学校ノ教員生徒、農業工芸ノ見習生ハ、之ニ臨会シ又ハ其社ニ加入スルコトヲ得ス。

第八条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ、其旨趣ヲ広告シ、又ハ委員若クハ文書ヲ発シテ公衆ヲ誘導シ、又ハ他ノ社ト連結シ及ヒ通信往復スルコトヲ得ス。

第九条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ、屋外ニ於テ公衆ノ集会ヲ催スコトヲ得ス。

第十条 第一条ノ認可ヲ受ケスシテ集会ヲ催スモノ、会主ハ二円以上二十円以下ノ罰金若クハ十一日以上三月以下ノ禁獄ニ処シ、其会席ヲ貸シタル者並ニ会長・幹事及ヒ其講談論議者ハ各ニ円以上二十円以下ノ罰金ニ処シ、第三条ノ規程ヲ犯シタル者モ亦本条ニ依ル。

    「法令全書」より

 ※縦書きの原文を横書きに改め、旧字を新字に直し、句読点を付してあります。

〇「改正集会条例」(明治15年太政官布告第27号) 1882年(明治15)6月3日改正

第一条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ公衆ヲ集ムル者ハ、開会三日前 ニ講談論議ノ事項、講談論議スル人ノ姓名、住所、会同ノ場所年月日ヲ詳記シ、 其会主又ハ会長、幹事等ヨリ管轄警察署ニ届出テ、其認可ヲ受クヘシ。

第二条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ結社(何等ノ名義ヲ以テスルモ、其実政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ結合スルモノヲ併称ス)スル者ハ、結社前、其社名・社則・会場及ヒ社員名簿ヲ管轄警察署ニ届出テ其認可ヲ受クヘシ。其社則ヲ改正シ及ヒ社員ノ出入アルトキモ同様たるへし。此届出ヲ為スニ当リ、警察署ヨリ尋問スルコトアレハ、社中ノ事ハ何事タリトモ之ニ答弁スヘシ。
 前項ノ結社及其他ノ結社ニ於テ、政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メニ集会ヲ為サントスルトキハ、仍ホ第一条ノ手続ヲ為スヘシ。

第三条 講談論議ノ事項、講談論議スル人員・会場及ヒ会日ノ定規アル者ハ、其定規ヲ初会ノ三日前ニ警察署ニ届出、認可ヲ受クルトキハ、爾後ノ例会ハ届出ニ及ハスト雖モ、之ヲ変更スルトキハ第一条ノ手続ヲ為スヘシ。

第四条 管轄警察署ハ、第一条・第二条・第三条ノ届出ニ於テ、治安ニ妨害アリト認ムルトキハ之ヲ認可セス、又ハ認可スルノ後ト雖モ之を取消スコトアルヘシ。

第五条 警察署ヨリハ正服ヲ着シタル警察官ヲ会場ニ派遣シ、其認可ノ証ヲ検査シ、会場ヲ監視セシムルコトアルヘシ。
 警察官会場ニ入ルトキハ其求ムル所ノ席ヲ供シ、且其尋問アルトキハ結社集会ニ関スル事ハ何事タリトモ之ニ答弁スヘシ。

第六条 派出ノ警察官ハ、認可ノ証ヲ開示セサルトキ、講談論議ノ届書ニ掲ケサル事項ニ亘ルトキ、又ハ人ヲ罪戻ニ教唆誘導スルノ意ヲ含ミ、又ハ公衆ノ安寧ニ妨害アリト認ムルトキ、及ヒ集会ニ臨ムヲ得サル者ニ退去ヲ命シテ之ニ従ハサルトキハ全会ヲ解散セシムヘシ。
 前項ノ場合ニ於テ解散ヲ命シタルトキ、地方長官〈東京ハ警視長官〉ハ其情状ニ依リ演説者ニ対し一個年以内管轄内ニ於テ公然政治ヲ講談論議スルヲ禁止シ、其結社ニ係ルモノハ仍ホ之ヲ解社セシムルコトヲ得。内務卿ハ其情状ニ依リ更ニ其演説者ニ対シ一個年以内全国内ニ於テ公然政治ヲ講談論議スルヲ禁止スルコトヲ得。

第七条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル集会に、陸軍軍人、常備予備後備ノ名籍ニ在ル者、警察官、官立公立私立学校ノ教員生徒、農業工芸ノ見習生ハ、之ニ臨会シ又ハ其社ニ加入スルコトヲ得ス。

第八条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ、其旨趣ヲ広告シ、又ハ委員若クハ文書ヲ発シテ公衆ヲ誘導シ、又ハ支社ヲ置キ若クハ他ノ社ト連結通信スルコトヲ得ス。

第九条 政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ、屋外ニ於テ公衆ノ集会ヲ催スコトヲ得ス。

第十条 第一条ノ認可ヲ受ケスシテ集会ヲ催スモノ、会主ハ二円以上二十円以下ノ罰金若クハ十一日以上三月以下ノ禁獄ニ処シ、其会席ヲ貸シタル者並ニ会長・幹事及ヒ其講談論議者ハ各ニ円以上二十円以下ノ罰金ニ処シ、第三条ノ規程ヲ犯シタル者モ亦本条ニ依ル。

第十一条 第二条第一項ノ規程ニ背キテ届出ヲ為サス、又ハ尋問スル所ノ事項ヲ開答セサルトキ、社長ハ二円以上二十円以下ノ罰金ニ処シ、詐欺ノ届出ヲ為シ或ハ尋問ヲ得テ偽答スルトキ、社長は右罰金ノ外、尚ホ十一日以上三月以下ノ軽禁錮ニ処ス。

第十二条 第五条ノ規程ニ背キ、派出警察官ノ臨席ヲ肯セス又ハ其求ムル所ノ席ヲ供セサルトキ、会主・会長及社長・幹事ハ各二円以上五十円以下ノ罰金若クハ一月以上一年以下ノ軽禁錮ニ処シ、警察官ノ尋問ニ答ヘス又ハ偽答スル者ハ同罪ニ処ス。再犯ニ当ル者ハ十円以上百円以下ノ罰金若クハニ月以上ニ年以下ノ軽禁錮ニ処ス。

第十三条 派出ノ警察官ヨリ解散ヲ命シタル後、尚退散セサル者ハ、二円以上二十円以下ノ罰金若クハ十一日以上六月以下ノ禁獄ニ処ス。

第十四条 第七条ノ制限ヲ犯シタルトキ、会主・会長及ヒ社長・幹事ハ、二円以上二十円以下ノ罰金若クハ十一日以上三月以下ノ禁獄ニ処シ、其他情状ノ重キモノアレハ、其社ヲ解散セシム、其制限ヲ犯シテ入社シ、又ハ臨会スル者ハ、二円以上二十円以下ノ罰金ニ処ス。

第十五条 第八条ノ制限ヲ犯シタルトキ、会主・会長及ヒ社長・幹事ハ、五円以上五十円以下ノ罰金若クハ一月以上一年以下ノ禁獄ニ処シ、其社ヲ解散セシム、此事ニ関する者モ、亦同罪ニ処シ、脅迫スル者及ヒ罪再犯ニ当ル者ハ、十円以上百円以下ノ罰金若クハ二月以上二年以下ノ禁獄ニ処シ、其社長・幹事ハ、一年以上五年以下、結社又ハ入社ヲ禁ス。

第十六条 学術会其他何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ハラス多衆集会スル者、警察官ニ於テ治安ヲ保持スルニ必要ナリト認ムルトキハ、之ニ監臨スルコトヲ得。若シ其監臨ヲ肯セサルトキハ、第十二条ニ依テ処分ス。
 学術会ニシテ政治ニ関スル事項ヲ講談論議スルコトアルトキハ、第十条ニ依テ処分ス。

第十七条 前条ノ場合ニ於テ治安ヲ妨害スル認ムルシキハ、第六条ニ依テ処分ス。

第十八条 凡ソ結社若クハ集会スル者、内務卿ニ於テ治安ニ妨害アリト認ムルトキハ、之を禁止スルコトヲ得。若シ禁止ノ命ニ従ハス又ハ仍ホ秘密に結社若クハ集会スル者ハ、十円以上百円以下ノ罰金若クハニ月以上ニ年以下ノ軽禁錮ニ処ス。

第十九条 成法ニ制定スル所ノ集会ハ此限ニ在ラス。 

    「国立国会図書館デジタルコレクション」より

 ※縦書きの原文を横書きに改め、旧字を新字に直し、句読点を付してあります。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1939年(昭和14)映画法」が公布され、脚本の事前検閲、外国映画の上映制限などが決まる詳細
1964年(昭和39)詩人・翻訳家三好達治の命日(達治忌)詳細
1998年(平成10)明石海峡大橋が開通する詳細
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 今日は、明治時代前期の1883年(明治16)に、自由民権運動に対する政府の弾圧事件の一つである高田事件が発生した日です。
 高田事件(たかだじけん)は、新潟県高田・頸城地方(現在の新潟県上越市)の頸城自由党の主要党員が、内乱陰謀(政府高官暗殺計画)を口実に一斉検挙された事件でした。1881年(明治14)11月に結成された頸城自由党は、穏健派とたもとを分かって、急進的となり、官憲が警戒するところとなります。
 1883年(明治16)3月10日から富山県高岡で開催された北陸七州有志懇親会はとても盛会で、北陸地方の自由民権運動は大きく発展しようとしていました。これに対し、潜入捜査をしていた新潟始審裁判所高田支庁検事補堀小太郎の密偵長谷川三郎は、大臣暗殺・内乱の陰謀があると密告、家宅捜査で発見された「天誅党主意書」を口実に、同年3月20日に政府転覆を計画したとして頸城自由党員20数名をいっせいに検挙します。
 続いて5月初旬にかけて、北辰自由党員も含めて新潟県下で党員や支持者らを逮捕し、計37名に及びました。しかし、「天誅党旨意書」と頸城自由党との関係が立証できず、旨意書の作成者赤井とその協力者とされた井上平三郎、風間安太郎の3名を除き、他は釈放されたものの、北陸地方の自由民権運動は挫折させられます。
 尚、赤井は国事犯とされ重禁獄9年となり、のち脱獄しましたが、逃走中に車夫を殺したため、捕らえられて死刑となったものの、井上、風間の2名は明確な物的証拠がなかったことから、高等法院における予審で免訴となりました。

〇自由民権運動関係略年表

<1874年(明治7)>
・1月12日 板垣退助らが愛国公党を結成する  
・1月17日 板垣退助らが「民撰議院設立の建白書」を提出する
・2月1日 江藤新平・島義勇らが佐賀の乱を起こす
・4月 板垣退助らが立志社を設立する

<1875年(明治8)>
・2月22日 板垣退助らが大阪で自由民権運動の政治団体愛国社を結成する
・5月7日 「樺太・千島交換条約」が結ばれる 
・6月28日 「讒謗律」・「新聞紙条例」が制定される

<1876年(明治9)>
・2月26日 「日朝修好条規」が締結される
・10月 神風連の乱、秋月の乱、萩の乱が起こる

<1877年(明治10)>
・2月15日 西南戦争が起きる
・6月9日 「立志社建白」を京都の行在所に提出する
・8月18日 立志社の片岡健吉らが逮捕される(高知の獄)

<1878年(明治11)>
・5月14日 大久保利通が暗殺される
・9月14日 大阪で愛国社再興大会が始まる
・9月20日 「愛国社再興合議書」を採択する

<1879年(明治12)>
・3月27日 琉球処分が行われ、琉球藩を沖縄県とする

<1880年(明治13)>
・3月17日 国会期成同盟が発足する   
・4月5日 「集会条例」を定めて、言論や集会を取りしまる
  このころから、自由民権運動が高揚しはじめる

<1881年(明治14)>
・7月 「北海道開拓使官有物払下げ事件」が起こる  
・9月 立志社が「日本憲法見込案」を出す
・10月11日 明治十四年の政変で、大隈重信らが罷免される
・10月12日 「国会開設の勅諭」が出される
・10月18日 板垣退助らが自由党を結成する
  このころ、憲法制定論議が活発化し、各種の私擬憲法がつくられる

<1882年(明治15)>
・3月 伊藤博文ら、憲法調査のためヨーロッパへ行く
・4月16日 大隈重信らが立憲改進党を結成する
・11月28日 福島事件(福島県)が起こる

<1883年(明治16)>
・3月20日 高田事件(新潟県)が起こる
・3月20日 立志社が解散する 

<1884年(明治17)>
・5月 群馬事件(群馬県)が起こる
・9月23日 加波山事件(栃木・茨城県)が起こる
・10月29日 自由党が解党する
・10月31日 秩父事件(埼玉県)が起こる
・12月 名古屋事件(愛知県)が起こる
・12月 飯田事件(長野県)が起こる

<1885年(明治18)>
・11月 大阪事件(大阪府)が起こる

<1886年(明治19)>
・6月 静岡事件(静岡県)が起こる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1882年(明治15)上野公園に博物館(現在の東京国立博物館)が開館する詳細
上野公園に博物館附属動物園(上野動物園)が開館する詳細
1935年(昭和10)日本画家速水御舟の命日詳細
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aikokushya01

 今日は、明治時代前期の1875年(明治8)に、板垣退助らが大阪で自由民権運動の政治団体「愛国社」を創設した日です。
 愛国社(あいこくしゃ)は、高知県の立志社を母体に各地の民権政社を結集して組織された、日本で最初の全国的政治結社でした。愛国公党は土佐立志社とともに全国的な政社を結成する檄を飛ばし、1875年(明治8)2月18日にから大阪で会議を開催し、土佐立志社の板垣退助、岡本健三郎、片岡健吉、林有造ら、阿波自助社の小室信夫、井上高格、加賀の島田一郎、陸義猶、筑前の越智彦四郎、建部小四郎、豊前の増田宗太郎、肥後の宮崎八郎ら西日本の士族層の40余名が集まります。
 そこで、同月22日に「愛国社」と命名し、本部を東京に置くこと、各県各政社より東京に駐在員を派遣すること、毎年2月と8月に大会を開くことなどを決議、「各其自主の権利を伸張し、人間本分の義務を尽し、小にしては一身一家を保全し、大にしては天下国家を維持するの道より、終に以て天皇陛下の尊栄福祉を増し、我帝国をして欧米諸国と対峙屹立せしめんと欲す。」という「愛国社合議書」を発表しました。しかし、結成後間もなく、中心人物の板垣が参議に復帰した上、参加者のうち、西南戦争で薩摩軍に参加した者も多く、自然消滅状態となります。
 その後、自由民権運動は、武力による専制政府打倒から、言論と大衆組織による運動へと転換することになり、地租改正反対闘争が各地で盛り上がりを見せる中で、1878年(明治11)3月に「立志社」は植木枝盛らの主唱によって、愛国社の再興を決議し、植木枝盛や栗原亮一らを西日本各地に派遣しました。同年9月に西日本を中心とした各地から13社の代表及び個人が数十名大阪に集まって、再興大会が開催され、愛国社の再興を決議し、翌年3月に再び集まることを約します。
 そこで、翌年の3月27日~4月2日に、第2回大会(於:大阪)が開催され、18県21社の代表が参加、同年11月7日~13日にも第3回大会(於:大阪)が開催され、国会開設実現を目標とする全国規模の請願運動を組織することを決定しました。このようにして、「愛国社」は1879年(明治12)中には、18県21社が参集する全国的結社となり、国会開設運動の中心となっていきます。
 1880年(明治13)3月の第4回大会(於:大阪)には、2府27県の国会開設請願署名者10万1,161名の代表97名が結集し、別組織として「国会期成同盟」が3月17日に発足、土佐立志社の片岡健吉、福島石陽社の河野広中を代表に選んで政府に「国会を開設するの允可(いんか)を上願する書」を提出しました。ところが、同年4月5日公布の「集会条例」により「愛国社」は解散命令を受け、社則を修正して再度結成届を出したものの、受理されずに終わっています。

〇「愛国社合議書」(抄文)1875年(明治8)2月22日

我輩此社ヲ誥フノ主意ハ、愛国至情自ラ止ム能サル以ナリ。大国ヲ愛スルモノハ、須ラク先ヅ其身ヲ愛スヘシ。人々各其身ヲ愛スルノ通義ヲ推セハ、互ニ相交際親愛セサルヘカラス。其相交際親愛スルニハ、必ス先ツ同志集合シ会議ヲ開カサルヲ得ス。依テ今此ノ会………

(中略)

各其自主の権利ヲ伸張シ、人間本分ノ義務ヲ尽シ、小ニシテハ一身一家ヲ保全シ、大ニシテハ天下国家を維持スルノ道ヨリ、終ニ以テ天皇陛下ノ尊栄福祉ヲ増シ、我帝国ヲシテ欧米諸国ト対峙屹立セシメント欲ス。

(以下略)

  ※縦書きの原文を横書きに改め、旧字を新字に直し、句読点を付してあります。

☆自由民権運動関係略年表

 <1874年(明治7)>
・1月12日 板垣退助らが「愛国公党」を結成する  
・1月17日 板垣退助らが「民撰議院設立の建白書」を提出する
・2月1日 江藤新平が佐賀で乱を起こす(佐賀の乱)
・4月10日 板垣退助らが「立志社」を結成する

<1875年(明治8)>
・2月22日 板垣退助が大阪で自由民権運動の政治団体「愛国社」を結成する
・5月7日 「樺太・千島交換条約」が結ばれる 
・6月28日 「讒謗律」・「新聞紙条例」が制定される

<1876年(明治9)>
・2月26日 「日朝修好条規」が締結される

<1877年(明治10)>
・2月15日 西南戦争が起きる
・6月9日 「立志社建白」を京都の行在所に提出する
・8月18日 立志社の片岡健吉らが逮捕される(高知の獄)

 <1878年(明治11)>
・5月14日 大久保利通が暗殺される
・9月14日 大阪で愛国社再興大会が始まる
・9月20日 「愛国社再興合議書」を採択する

<1879年(明治12)>
・3月27日 琉球処分が行われ、琉球藩を沖縄県とする

<1880年(明治13)>
・3月15日 「国会期成同盟」が結成される   
・4月5日 「集会条例」を定めて、言論や集会を取りしまる
このころから、自由民権運動が高揚しはじめる

<1881年(明治14)>
・7月 「北海道開拓使官有物払下げ事件」が起こる  
・9月 立志社が「日本憲法見込案」を出す
・10月11日 明治十四年の政変で、大隈重信らが罷免される
・10月12日 「国会開設の勅諭」が出される
・10月 板垣退助らが自由党を結成する
このころ、憲法制定論議が活発化し、各種の私擬憲法がつくられる

<1882年(明治15)>
・3月 伊藤博文ら、憲法調査のためヨーロッパへ行く
・3月 大隈重信が立憲改進党を結成する
・11月28日 福島事件(福島県)が起こる

<1883年(明治16)>
・3月 高田事件(新潟県)が起こる
・3月20日 立志社が解散する

<1884年(明治17)>
・5月 群馬事件(群馬県)が起こる
・9月23日 加波山事件(栃木・茨城県)が起こる
・10月 自由党が解党する
・10月 秩父事件(埼玉県)が起こる
・12月 名古屋事件(愛知県)が起こる
・12月 飯田事件(長野県)が起こる

<1885年(明治18)>
・11月 大阪事件(大阪府)が起こる

<1886年(明治19)>
・6月 静岡事件(静岡県)が起こる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

622年(推古天皇30)政治家・宗教的思想家聖徳太子が亡くなったとされる日(新暦4月8日)詳細
1239年(延応元)第82代の天皇後鳥羽天皇の命日(新暦3月28日)詳細
1989年(平成元)佐賀県吉野ヶ里遺跡で弥生時代後期の国内最大規模の環濠集落発見と報道される詳細
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