ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:緊急学徒勤労動員方策要綱

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 今日は、太平洋戦争下の1944年(昭和19)に、「緊急学徒勤労動員方策要綱」が東條英機内閣によって閣議決定された日です。
 これは、戦局が厳しくなってくる中で、激増の見込まれた労務需要に応じるため、学徒動員を「勤労即教育ノ本旨ニ徹シ」て強化し、「動員期間ハ一年ニ付概ネ四カ月ヲ標準トシ且継続シテ」行なう建て前とし、通年動員を認めたものでした。前年10月決定した「教育に関する戦時措置方策」で、年間の3分の1を勤労にあててよいことは同じでしたが、その動員期間が断続するものでなく「継続」するものとなり、動員の性格が従来の「教育実践ノ一環トシテ」の勤労動員から、「勤労即教育」と見なければならなくなった点は、大きな相違点となります。
 また、前日の1月17日には、「緊急国民勤労動員方策要綱」も閣議決定され、国民全体の勤労動員が強化されました。
 以下に、「緊急学徒勤労動員方策要綱」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「学徒勤労動員」とは?

 昭和時代前期の日中戦争最中の1938年(昭和13)6月に、文部省「集団的勤労作業実施に関する通牒」が出され、学生・生徒は長期休業中に3~5日勤労奉仕することを義務づけられました。それを恒常化したのが1939年(昭和14)の木炭や食料の増産運動からで、学生・生徒は正課として作業に参加することになったのです。
 さらに、1941年(昭和16)2月には、年間30日の授業を勤労作業にあててよいという指示が出され、同年8月には学校報国隊が結成されました。
 その後、太平洋戦争に突入し、軍需部門を中心に労働力不足が深刻化したため、1943年(昭和18)6月24日に、東条内閣によって、「学徒戦時動員体制確立要綱」が出され、学徒勤労が決戦教育体制として位置づけられ、同年10月の「教育に関する戦時措置方策」で、年間の3分の1を勤労にあててよいこととなります。
 翌年1月8日には「緊急学徒勤労動員方策要綱」が閣議決定され、勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられ、3月には通年実施と決定し、どんどん拡大していきました。その法令上の措置として、1944年(昭和19)8月23日に公布・施行されたものが、「学徒勤労令」で、同じ日に「女子挺身隊勤労令」も出されます。
 その後、動員は徹底的に強化され、11月には夜間学校の学徒や弱体のためそれまで動員から除外されていた学徒の動員が拓令されました。また、12月には中等学校卒業者の勤労動員継続の措置が決まり、翌年3月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させるため中等学校に付設課程を設け、これに進学させることとします。
 このような学徒の全面的な動員に対して、政府は12月「動員学徒援護事業要綱」を閣議決定し、これに基づいて動員学徒援護会が設置されました。
 以後、この勅令は、昭和20年勅令第96号および同勅令第510号により2度改正がなされて、強化されます。
 この結果、敗戦時での動員学徒数は340万人を超えたといわれ、学徒動員による空襲等による死亡者は10,966人、傷病者は9,789人にも及びました。
 しかし、太平洋戦争敗戦後の「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、1945年(昭和20)10月11日をもって、この勅令は廃止されることになります。

〇緊急学徒勤労動員方策要綱 1944年(昭和19)1月18日 閣議決定

第一 方針

学徒勤労動員ニ関シテハ先ニ決定セル「学徒戦時動員体制確立要綱」及「教育ニ関スル戦時非常措置方策」ノ趣旨ヲ更ニ徹底シ勤労即教育ノ本旨ニ徴シ総合的且計画的ナル学徒勤労動員ヲ強力ニ実施シ戦力増強ニ挺身セシムルト共ニ戦局ノ現段階ニ処スベキ学徒ノ教育錬成ヲ完カラシムルモノトス

第二 要領

一、動員学徒ヲ勤労セシムベキ工場事業場ヲ特定シ通勤距離、学校又ハ学科ノ種類、学徒ノ年齢及性別等ヲ考慮シ学校ト工場事業場トヲ緊結シ其ノ特定部署ニ対シ通年恒常循環的ニ学徒ヲ動員スル如ク計画ヲ樹立スルコト
二、学徒ノ動員ハ学校ヲ基本トスル団体組織ニ依ルモノトシ当該学校ノ教職員ヲ中心トシテ之ヲ組織スルコト
三、学徒ノ従事スベキ工場事業場ニ於ケル作業ハ学校又ハ学科ノ種類、学徒ノ年齢及性別ヲ勘案シテ之ヲ適正ナラシムルコト
四、同一学徒ヲ勤労ニ動員スル期間ハ差当リ一年ニ付概ネ四ケ月ヲ標準トシ且継続シテ之ヲ行フヲ立前トスルコト
 尚学校又ハ学科ノ種類ニ依リテハ其ノ期間ヲ更ニ長期ナラシムルコトヲ考慮スルコト
五、状況ニ依リ工場事業場ヲシテ学校ノ校地、校舎内ニ設備ヲ講ジ又ハ材料ヲ供給セシメ学校内ニ於テ学徒ヲシテ生産ニ従事セシムルコトニ付テモ方途ヲ講ズルコト
六、前各項ノ外学徒ノ動員ニ関シテハ「学徒戦時動員体制確立要綱」(昭和十八年六月二十五日閣議決定)ニ依ルコト
七、特ニ学徒動員ノ運営ヲ円滑ニシ且其ノ教育実践ノ完璧ヲ期スル為文部省(又ハ地方長官)ノ推薦ニ係ル教職員又ハ関係官吏ヲシテ軍需監理官又ハ労務監理官ヲ兼任セシムルト共ニ関係工場事業場ニ学徒専門ノ勤労係員ヲ設置セシメ之ヲ文部省(又ハ地方庁)ノ嘱託トシ工場事業場ニ於ケル学徒勤労管理ノ徹底的刷新ヲ図ルコト
八、学徒動員ノ方法其ノ他必要ナル事項ニ付更ニ国家総動員法ニ基キ法的措置ヲ講ズルコト
九、学徒勤労管理関係者ノ識見向上ノ為速ニ講習其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルコト

備考

一、学徒ニ対シテハ其ノ動員セラレテ従事シタル工場事業場ノ作業ニ即応シ短期技術教育訓練ヲ実施スルト共ニ右教育訓練ヲ経タル学校卒業者ノ所遇ノ向上並ニ資格検定ニ付考慮スルコト
二、学徒勤労ニ対スル報酬方法ニ関シ別途考究スルモノトスルコト

 「内閣制度百年史 下」 内閣制度百年史編纂委員会編より

☆学徒勤労動員関係略年表

<1938年(昭和13)>
・6月9日 文部省「集団的勤労作業実施に関する通牒」が出され、学生・生徒は長期休業中に3~5日勤労奉仕することを義務づけられる

<1939年(昭和14)>
・3月 文部省は中等学校以上に対し、集団勤労作業を「漸次恒久化」し、学校の休業時以外も随時これを行ない、正課に準じることを指示する

<1941年(昭和16)>
・2月 「青少年学徒食糧飼料等増産運動実施要項」で、年間30日の授業を勤労作業にあててよいという指示が出される
・8月 文部省の指示によって全国の諸学校において学校報国隊が結成される
・12月8日 太平洋戦争に突入

<1943年(昭和18)>
・6月24日 東条内閣によって、「学徒戦時動員体制確立要綱」が出され、学徒勤労が決戦教育体制として位置づけられる
・10月12日 「教育に関する戦時措置方策」で、年間の3分の1を勤労にあててよいこととなる

<1944年(昭和19)>
・1月8日 「緊急学徒勤労動員方策要綱」が出され、勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられる
・2月25日 閣議において「決戦非常措置要綱」が決定される
・3月7日 「決戦非常措置要綱ニ基ク学徒動員実施要綱」で、勤労動員は通年実施となる
・4月27日 「学徒勤労動員実施要領ニ関スル件」で軍需工場へ動員されるようになる
・7月19日 文部省「学徒勤労ノ徹底強化ニ関スル件」が出され、中等学校低学年生徒の動員、深夜業を中等学校3年以上の男子だけでなく女子学徒にも課すことを指令
・8月23日 法令上の措置として、「学徒勤労令」が公布・施行される
・8月23日 「女子挺身隊勤労令」が出される
・11月 夜間学校の学徒や弱体のためそれまで動員から除外されていた学徒の動員が拓令される
・12月 中等学校卒業者の勤労動員継続の措置が決まり、翌年3月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させるため中等学校に付設課程を設け、これに進学させることとなる
・12月19日 「動員学徒援護事業要綱」を閣議決定し、動員学徒援護会が設置される

<1945年(昭和20)>
・3月18日 「決戦教育措置要綱」が閣議決定され、一年の授業停止による学徒勤労総動員の体制がとられる
・5月22日 「戦時教育令」が公布される
・8月15日 「ポツダム宣言」を受諾する玉音放送が流され、太平洋戦争に敗れる
・10月11日 「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、勅令が廃止される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1045年(寛徳2)第69代の天皇とされる後朱雀天皇の命日(新暦2月7日)詳細
1657年(明暦3)江戸で明暦の大火(振袖火事)が起こり、死者10万人以上を出す(新暦3月2日)詳細
1957年(昭和32)植物学者牧野富太郎の命日詳細
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 今日は、昭和時代前期の太平洋戦争下、1944年(昭和19)に、東条英機内閣によって、「緊急国民勤労動員方策要綱」が閣議決定された日です。
 「緊急国民勤労動員方策要綱(きんきゅうこくみんきんろうどういんほうさくようこう)」は、太平洋戦争の戦局が厳しくなり、銃後の労働力不足が深刻となる中で、国民を戦争のための生産に駆り立てるものでした。これは、「国民勤労総力ノ最高度ノ発揚ヲ目途トシ国民勤労配置ノ適正化其ノ他国民勤労能率ノ飛躍的向上ヲ図ルト共ニ軍動員ト緊密ナル連繋ヲ保持シツツ国家ノ動員所要数ヲ充足為綜合的且計画的国民勤労動員ヲ強力ニ実施スル」(第一 方針)ために、①国民登録制度の確立、②国民徴用運営の確立、③学校在学者の勤労動員、④女子の勤労動員、⑤勤労給源の確保、⑥勤労配置の適正、⑦勤労能率の増進、⑧行政の刷新、⑨国民運動の展開を求めたものです。
 尚、翌日には、「緊急学徒勤労動員方策要綱」も閣議決定され、学徒勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられました。
 以下に、「緊急国民勤労動員方策要綱」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「緊急国民勤労動員方策要綱」1944年(昭和19)1月17日閣議決定

第一 方針

国民勤労総力ノ最高度ノ発揚ヲ目途トシ国民勤労配置ノ適正化其ノ他国民勤労能率ノ飛躍的向上ヲ図ルト共ニ軍動員ト緊密ナル連繋ヲ保持シツツ国家ノ動員所要数ヲ充足スル為総合的且計画的国民勤労動員ヲ強力ニ実施スルニ付左ノ方途ヲ講ズルモノトス
尚昭和十九年度国民動員計画ノ策案ニ際シ更ニ必要ナル方途ヲ講ズルコトアルモノトス

第二 要領

一 国民登録制度ノ確立
現行青壮年登録及技能者登録ノ制度ヲ統合スルト共ニ登録ノ範囲ヲ拡大シ一元的普遍的ナル国民登録制度ヲ確立スルコト
二 国民徴用運営ノ改善
 国民徴用ノ実施範囲ノ拡大ニ伴ヒ
(一)現行ノ居住地主義的徴用制度ノ外職域徴用制度ヲ創設スルコト
(二)被徴用者ノ身上、従事スベキ総動員業務ノ種類等ニ応ジ徴用期間及徴用ノ解除方法ニ付弾力的運用ヲ更ニ強化スルコト
(三)被徴用者ノ援護ニ関スル措置ヲ強化スルコト
備考
徴用ノ国家性ヲ更ニ鮮明ニシ、徴用ニ関シ信賞必罰ヲ励行スル等ノコトニ関シ根本的ナル方策ノ樹立ニ付別途至急立案スルモノトスルコト

三 学校在学者ノ勤労動員
学校在学者ノ勤労動員ヲ一層積極的ナラシムルモノトシ之ガ為講スベキ措置ニ付テハ別ニ之ヲ定ムルコト

四 女子ノ勤労動員
我国ノ家族制度並ニ女子ノ特性ト民族力強化ノ必要トヲ勘案シツツ女子ノ勤労動員ヲ促進拡大スルモノトスルコト
之ガ為
(一)既定ノ諸方策ヲ更ニ強化推進スルコト
(二)挺身隊制度ノ運用ヲ強化スルト共ニ、極力家庭ヨリノ通勤制ヲ採リ且学校別、地域別ニ責任者ヲ設ケ之ヲ統率セシムル等之ガ改善整備ニ努ムルコト、尚要スレバ之ガ組織、運営、隊員ノ紀律、処遇等ニ付法的措置ヲ講ズルコト
(三)各産業別、工場事業場別等ニ付女子使用目標率ヲ明示シ女子使用ノ範囲ヲ拡大スルコト
(四)男子ノ就業制限ニ伴フ女子ニ依ル補充ハ産業ノ緊要度ニ応ジ重点的計画的ニ之ヲ為スコト
(五)在家庭女子ノ勤労力ノ活用ニ付有効ナル措置ヲ講ズルコト
備考
女子ノ勤労管理ハ特ニ現在尚極メテ不備ナルノ実情ニ顧ミ之ニ関スル具体的方途ノ徹底励行ニ付別途特段ノ措置ヲ講ズルコト

五 勤労給源ノ確保
(一)存続セシムルモノトシテ決定シタル以外ノ各種学校ニ在学スル者ニ対シテハ之ヲ積極的ニ勤労ヘ動員スルコト
(二)勤労給源ノ供出ヲ目途トスル企業整備ノ強力且計画的ナル遂行ヲ為スコト
(三)男子ノ就業制限ノ範囲ヲ更ニ拡充スルコト
(四)現行勤労配置規制ノ年齢範囲ヲ引上グルコト
(五)要員充足困難ナル緊要産業部門ニ付テハ勤労者ノ充足ニ関スル現行制度ノ制限ヲ緩和又ハ撤廃スルコト
(六)朝鮮人勤労者ノ内地集団移入ヲ強化スルコト
(七)華人勤労者ノ内地移入ノ本格化ヲ図ルコト
(八)在監者ノ活用並ニ俘虜ノ利用ヲ拡充スルコト
備考
一 広ク国民ノ職業ノ自由転換ヲ規制スルコトニ関シ別途攻究ヲ進ムルコト
二 青少年ニ対シ包括的ニ一定期間勤労ニ服スル義務ヲ課スルコトニ付テモ至急研究ヲ為スモノトスルコト

六 勤労配置ノ適正
(一)地方長官ヲシテ国民動員計画ニ基キ都道府県別需給計画ヲ設定セシメ之ニ依リ適時的確ナル要員ノ充足ヲ図ラシムルコト
都道府県間ノ調整ハ原則トシテ地方行政協議会長ヲシテ之ニ当ラシムルコト
(二)農、工、鉱、運輸其ノ他ノ緊急産業ニ付適正ナル勤労配置ヲ確保スル為計画的且一元的ニ勤労配置ヲ強力ニ調整スルノ措置ヲ講ズルコト
(三)勤労者ノ需要ハ極力地元ニ於テ充足スルノ方針ヲ採ルト共ニ現ニ工場事業場ニ就業スル者ニ付テモ之ガ地域的配置転換ニ関シ強力ナル措置ヲ講ズルコト
(四)企業系列ノ調整強化ニ即応シ親工場ト協力工場トヲ一体トセル勤労配置態勢ヲ確立スルコト
(五)軽易ナル作業ニ従事スル男子勤労者ハ之ヲ重筋作業部門ニ転換セシメ男女勤労配置ノ再編整備ヲ断行スルコト
(六)技術者及熟練労務者ノ全面的活用ヲ図ル為現場還元、配置転換及適正配置ヲ図ルコト
(七)中等及専門程度以上ノ学校卒業者ニ対シテハ職場ニ於ケル特別ノ養成等ノ方途ヲ講ジ努メテ現場幹部工員又ハ職員タラシムル如ク措置スルコト
(八)常備勤労報国隊ヲ更ニ整備シ常時待機態勢ヲ確立シ其ノ出動ノ迅速且的確化ヲ図ルコト
備考
生産等ノ量及質ニ対応スル所要勤労ノ量及質ヲ明確ニシ各工場事業場ニ付生産等ノ計画ニ真ニ適合セル勤労要員ノ配置ヲ図ル為勤労定員制ノ確立等所要ノ措置ヲ急速ニ攻究スルモノトスルコト

七 勤労能率ノ増進
勤労管理ノ刷新、勤労精神ノ昂揚、勤労者ノ援護ノ拡充、勤労者ノ規律ノ確立、勤労者ノ保健、作業能率ノ増進、勤労者用住宅及物資ノ確保等ヲ重点トシ勤労能率ノ増進ニ付別途具体的措置ヲ定ムルモノトスルコト
尚朝鮮人及華人労務者ノ勤労管理ノ刷新強化ニ付テハ特ニ格段ノ措置ヲ講ズルコト
備考
一 六及七ニ関シ速ニ行政査察ヲ行フコト
二 勤労者ノ給与制度ノ根本的合理化ニ関シテハ至急研究ヲ進ムルモノトスルコト

八 行政ノ刷新
勤労動員業務ノ拡大強化ニ伴ヒ動員行政機能及機構ノ刷新ヲ図ルコト

九 国民運動ノ展開
(一)運動ノ主体ハ大政翼賛会トシ関係各省及関係団体之ニ協力スルモノトスルコト
(二)運動ノ重点ヲ皇国勤労観ノ徹底、国民動員ノ促進及勤労能率ノ発揚ニ置クコト

   「内閣制度百年史 下」内閣制度百年史編纂委員会偏より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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