ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:第一次世界大戦

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 今日は、大正時代の1914年(大正3)に、第一次世界大戦で青島出兵が行われ、日本陸軍が山東半島の龍口への上陸を開始した日です。
 第一次世界大戦(だいいちじせかいたいせん)は、三国同盟(ドイツ・オーストリア・イタリア)と三国協商(イギリス・フランス・ロシア)との帝国主義的対立や民族的対立などを背景として、ヨーロッパを中心に起こった最初の世界的規模の戦争です。1914年(大正3)6月28日、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボで、オーストリア皇太子フランツ・フェルディナント大公夫妻がセルビア人の青年に暗殺されたサラエボ事件を発端として開戦しました。
 同盟側にはトルコ・ブルガリアなど、協商側には同盟を脱退したイタリアのほかベルギー・日本・アメリカ・中国など30を超える国や地域が連鎖的に参戦します。1918年(大正7)11月にドイツ降伏で同盟国側が敗北するまで、4年余りにわたってヨーロッパ戦場を中心に激戦が続きました。
 国家総力戦となり戦車や飛行機、毒ガスなど多くの近代兵器が使用され、犠牲者は兵士だけで約900万人にも及んだと言われています。日本は、1914年(大正3)に、「日英同盟」を理由にドイツに宣戦布告、ドイツ権益の中心である山東半島の青島(チンタオ)出兵が行われ、9月2日から日本陸軍が山東半島の龍口への上陸を開始、11月7日に占領しました。
 一方で、同年10月3日から14日にかけて、日本は南洋に艦隊を派遣し、ドイツ領南洋諸島(マリアナ諸島、カロリン諸島、マーシャル諸島)を占領します。また、10月31日から日本とイギリスの連合軍は、ドイツ東洋艦隊の根拠地だった中華民国山東省の租借地である青島と膠州湾の要塞を攻撃(青島の戦い)しました。
 11月7日には青島を占領し、ここに東アジアでの戦闘は終了したものの、日本は戦死者415人、戦傷者907人を出しました。その後、1919年(大正9)のパリ講和会議で「ベルサイユ条約」が成立しましたが、日本は、ドイツの山東省権益と赤道以北の南洋諸島を委任統治領を得ることとなります。

〇第一次世界大戦関係略年表

<1914年(大正3年)> 
・6月28日 オーストリアの皇位継承者フランツ・フェルディナント夫妻、セルビアで組織された暗殺団に属するプリンチップによってサライエボで暗殺される(サライエボ事件)
・7月28日 オーストリア・ハンガリー帝国(以下オーストリアと略記)、セルビアに宣戦布告する
・7月30日 ロシア、総動員令を発令する
・8月1日 ドイツ、ロシアに宣戦布告する
・8月2日 ドイツ、ベルギーに対し領土通過を要求、ベルギーが拒否。ドイツ・オスマン帝国間に秘密同盟条約調印する
・8月3日 ドイツ軍、シュリーフェン・プランに従ってベルギーに進攻。ドイツ、フランスに宣戦布告する
・8月4日 イギリス、ドイツのベルギー中立侵犯を理由としてドイツに宣戦布告する
・8月5日 オーストリア、ロシアに宣戦布告。ドイツ軍、ベルギーのリエージュ要塞を攻撃する
・8月6日 セルビア、ドイツに宣戦布告する
・8月7日 日本の参戦を決定する閣議で外相加藤高明の主戦論大勢を制する(~8月8日)
・8月10日 フランス、オーストリアに宣戦布告する
・8月11日 イギリス、オーストリアに宣戦布告する
・8月15日 日本、ドイツに、ドイツ軍艦の東アジア撤退と膠州湾のドイツ租借地の引き渡しを求める最後通牒を交付する
・8月23日 日本、ドイツに宣戦布告する
・8月26日~8月31日 ドイツ軍、タンネンベルクの戦いでロシア軍を敗走させる
・9月2日 日本による青島出兵が行われ、日本陸軍が山東半島の龍口への上陸を開始する
・9月3日 フランス政府、パリからボルドーに移る
・9月5日 イギリス・フランス・ロシア3国、ロンドン宣言を発表する
・9月6日 マルヌ川付近でフランス軍が反撃を開始し、マルヌの戦い始まる(~9月12日)
・9月11日 ドイツのフランス進攻軍右翼、エーヌ川の線まで後退を開始し、西部戦線の膠着化決定的となる
・9月14日 ファルケンハイン、小モルトケにかわってドイツ陸軍参謀総長に就任する
・9月19日 イギリス軍、ドイツ領南西アフリカに上陸する
・10月14日 日本海軍、赤道以北のドイツ領南洋諸島を占領する
・10月29日 ドイツ巡洋戦艦に率いられたオスマン帝国海軍、ロシアのオデッサ(現、ウクライナのオデーサ)、セバストポリを砲撃する
・11月1日 ロシア、オスマン帝国に宣戦布告する
・11月3日 イギリスおよびフランス、オスマン帝国に宣戦布告する
・11月7日 日本軍、膠州湾岸の青島を占領する
・11月22日 イギリス軍、ペルシア湾岸のバスラを攻略する
・12月8日 イギリス・ドイツ海軍、アルゼンチン沖のフォークランド諸島付近で戦い、ドイツが大敗する

<1915年(大正4年)>
・1月18日 日本政府、中国政府(大総統袁世凱政権)に「対華二十一か条要求」を提出する
・3月18日 イギリス・フランス艦隊、ダーダネルス海峡を猛砲撃する
・4月22日 イーペル(ベルギー)の戦い(~5月25日)でドイツ軍史上初めて毒ガスを使用する
・4月25日 イギリス軍、ダーダネルス海峡のゲリボル半島に上陸する
・4月26日 ロンドン密約調印され、協商国(三国協商)側がイタリアに参戦の代償として南チロールなどを提供することを約束する
・5月3日 イタリア、三国同盟条約を破棄する
・5月7日 イギリス商船ルシタニア号、ドイツ潜水艦に撃沈され、128名のアメリカ人乗客死亡(ルシタニア号事件)。日本政府、「対華二十一か条要求」のうち「希望条項」としての7か条を削除した残りの要求の受諾を迫って、中国政府に最後通牒を交付する
・5月9日 中国政府、日本の最後通牒を受諾する
・5月23日 イタリア、オーストリアに宣戦布告する
・8月10日 外相加藤高明、元老山県有朋の圧力によって辞職、後任は駐仏大使石井菊次郎となる
・8月17日 イギリス商船アラビック号、ドイツ潜水艦に撃沈され、2名のアメリカ人乗客が死亡する
・9月5日 スイスのツィンメルワルトで国際社会主義者会議(~9月8日)が行われる
・9月18日 ドイツ政府、アメリカ政府の抗議を受けて潜水艦作戦の自制を決定(アラビック誓約)する
・10月12日 ブルガリア、同盟国側で参戦する
・10月19日 日本政府、イギリス・フランス・ロシア3国のロンドン宣言に加入する
・10月24日 イギリスのエジプト駐在高等弁務官マクマホン、アラブ王国の独立を約束した「マクマホン書簡」をメッカの知事フサインに渡す(フサイン‐マクマホン協定)
・1月1日 ドイツでスパルタクス団結成。袁世凱、皇帝に即位する
・1月6日 イギリス議会で義務徴兵法成立する
・2月21日 ベルダンの戦い始まる(~7月12日)
・3月24日 フランス船サセックス号、英仏海峡でドイツ潜水艦に撃沈され、アメリカ人乗客負傷し、アメリカ・ドイツ両国の関係悪化する(サセックス号事件)
・4月24日 スイスのキーンタールで国際社会主義者会議インターナショナル開催(~4月30日)する

<1916年(大正5年)>
・5月4日 ドイツ政府、ふたたび潜水艦作戦の自制を約束し、アメリカ・ドイツ間の関係一時修復に向かう
・5月16日 サイクス‐ピコ協定、最終的に成立する
・5月31日~6月1日 ユトランド沖海戦。イギリス海軍は14隻11万トンを、ドイツ海軍は11隻6万トンを失うが、イギリスの制海権は不動
・6月24日 ソンムの戦い始まる(~11月18日)
・7月3日 第4回日露協約成立する
・8月27日 ルーマニア、オーストリアに宣戦布告する
・8月28日 イタリア、ドイツに宣戦布告する
・8月29日 ヒンデンブルクがファルケンハインにかわってドイツ陸軍参謀総長に就任する
・9月15日 イギリス軍、ソンムの戦いに史上初めて戦車を投入する
・10月9日 寺内正毅内閣成立する
・10月21日 オーストリア首相シュトルク、社会主義者フリードリヒ・アドラーに暗殺される
・11月7日 ウィルソン、アメリカ大統領に再選する
・11月21日 オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世死去し、カール1世が即位する
・12月5日 ロイド・ジョージ、アスキスにかわってイギリス首相に就任する
・12月12日 ドイツ首相ベートマン・ホルウェーク、同盟国側の講話提案を発表する

<1917年(大正6年)>
・1月22日 ウィルソン、「勝利なき平和」を提案する
・2月1日 ドイツ海軍、無制限潜水艦戦開始する
・2月3日 アメリカ、ドイツとの国交断絶する
・2月26日 アメリカ商船ラコニア号、ドイツ潜水艦に撃沈される
・3月12日 ペトログラードで労働者兵士ソビエト結成される
・3月15日 リボフを首相とするロシア臨時政府成立。ロシア皇帝ニコライ2世退位し、ロマノフ王朝滅亡(三月革命。ロシア暦では二月革命)する
・4月6日 アメリカ下院、対独宣戦を可決。アメリカ、ドイツに宣戦布告する
・4月16日 レーニン、「封印列車」で亡命先のチューリヒから帰国する
・4月17日 レーニン、「四月テーゼ」を発表する
・4月26日 ロイド・ジョージ、イギリス海軍に商船の護送(コンボイ)実施を命令する
・5月10日 ジブラルタルからイギリス本土向けの初めての護送船団出発する
・6月27日 ギリシア、同盟国側に宣戦布告する
・7月19日 ドイツ国会、平和決議案を可決する
・8月14日 中国、ドイツとオーストリアに宣戦布告する
・9月5日 スイスのツィンメルワルトで国際社会主義者会議ふたたび開催される(~9月12日)
・11月2日 バルフォア宣言。石井‐ランシング協定成立する
・11月7日 ロシアのペトログラードでボリシェビキの軍事蜂起成功(十一月革命。ロシア暦では十月革命)する
・11月8日 レーニン、「平和に関する布告」を発表する
・11月16日 クレマンソー、フランス首相に就任。親ドイツ派への弾圧を開始する
・11月26日 ソビエト政権、全ロシア軍に停戦を命令する
・12月22日 ブレスト・リトフスクで、ロシアと同盟国側との講和交渉開始する

<1918年(大正7年)>
・1月8日 ウィルソン、「十四か条」を発表する
・1月28日 フィンランドにロシアからの分離を求める内乱起こる
・2月10日 ブレスト・リトフスクでの講和交渉中断され、ソビエト代表トロツキーは戦争状態終結のみを宣言して引き揚げる
・2月18日 ドイツ軍、ロシアへの攻撃を再開する
・2月23日 ボリシェビキ党中央委員会、ドイツの新しい講和条件の受諾を正式に決定
・3月3日 ソビエト政府、ドイツ側とブレスト・リトフスクで講和条約(ブレスト・リトフスク条約)に調印する
・3月21日 ドイツ軍、「ミヒャエル作戦」によってイギリス軍に対し大攻勢を開始。第二回目のソンムの戦い始まる(~4月5日)
・4月14日 フォッシュ、連合軍最高司令官に就任する
・5月7日 ルーマニア、同盟国側に降伏し、ブカレスト講和条約に調印する
・5月26日 ロシア軍の捕虜になっていたチェコ軍団、チェリャビンスクでソビエト政府に反乱を起こす
・7月15日 マルヌ川方面でドイツ軍大攻勢(第二回目のマルヌの戦い)をかける
・7月18日 英仏の連合軍、フォッシュの作戦に従って反撃開始する
・8月2日 日本政府、シベリア出兵を宣言。英仏軍、アルハンゲリスクに上陸し、対ソ干渉戦争本格化する
・8月3日 イギリス軍、ウラジオストクに上陸する
・8月19日 アメリカ軍、ウラジオストクに上陸する
・9月12日 パーシングの率いるアメリカ第一軍、ベルダン付近で初めて単独で戦い、ドイツ軍に大勝する
・9月15日 バルカン半島での連合軍の大攻勢始まる
・9月29日 ブルガリア降伏し、サロニカで休戦条約に調印する
・10月3日 ヘアトリングにかわり、マックス・フォン・バーデンがドイツ首相に就任し、「十四か条」に基づく休戦を求める覚書をウィルソンに送る
・10月8日 ウィルソンのドイツ政府への回答、ドイツ軍の連合国領土からの撤退を求める
・10月12日 ドイツ政府、ウィルソンの要求を受諾する
・10月26日 参謀次長ルーデンドルフ罷免する
・10月30日 オスマン帝国、レムノス島沖のイギリス巡洋艦上で休戦条約に調印する
・11月3日 ドイツのキール軍港で水兵の反乱起こる。オーストリア、休戦条約に調印する
・11月9日 マックス・フォン・バーデンがドイツ皇帝ウィルヘルム2世の退位を宣言、エーベルトに政権を委譲する
・11月10日 ウィルヘルム2世、オランダへ亡命する
・11月12日 ドイツ代表エルツベルガー、コンピエーニュの森で休戦条約に調印し、第一次世界大戦終わる。オーストリア皇帝カール1世が退位する

<1919年(大正8年)>
・1月18日 パリ講和会議始まる
・6月28日 ドイツ、ベルサイユ条約に調印する
・9月10日 オーストリア、サン・ジェルマン条約に調印する
・11月27日 ブルガリア、ヌイイ条約に調印する

<1920年(大正9年)>
・1月10日 国際連盟が発足する
・6月4日 ハンガリー、トリアノン条約に調印する
・8月10日 オスマン帝国、セーブル条約に調印(1923年のローザンヌ条約で、セーブル条約は廃棄)する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1828年(文政11)越前福井藩主・政治家松平慶永(春嶽)の誕生日(新暦10月10日)詳細
1871年(明治4)社会統計学者・社会運動家高野岩三郎の誕生日(新暦10月15日)詳細
1907年(明治40)新聞記者・政治評論家陸羯南の命日詳細
1913年(大正2)思想家・美術指導者岡倉天心の命日詳細
1945年(昭和20)東京湾上のアメリカ戦艦ミズーリ号の甲板上において降伏文書に調印する詳細
連合国最高司令官の事務所からの最初の指令(SCAPIN-1)が出される詳細
1990年(平成2)「児童の権利に関する条約」が国際条約として発効する詳細
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Sarajevojiken01
 今日は、大正時代の1914年(大正3)に、オーストリア領のサラエボ(現在のボスニア・ヘルツェゴビナの首都)で、オーストリア皇太子夫妻がセルビア人の青年に暗殺され(サラエボ事件)、第一次世界大戦の契機となった日です。
 第一次世界大戦(だいいちじせかいたいせん)は、三国同盟(ドイツ・オーストリア・イタリア)と三国協商(イギリス・フランス・ロシア)との帝国主義的対立や民族的対立などを背景として、ヨーロッパを中心に起こった最初の世界的規模の戦争です。1914年(大正3)6月28日、オーストリア領のサラエボ(現在のボスニア・ヘルツェゴビナの首都)で、オーストリア皇太子フランツ・フェルディナント大公夫妻がセルビア人の青年に暗殺されたサラエボ事件を発端として開戦しました。
 同盟側にはトルコ・ブルガリアなど、協商側には同盟を脱退したイタリアのほかベルギー・日本・アメリカ・中国など30を超える国や地域が連鎖的に参戦します。1918年(大正7)11月にドイツ降伏で同盟国側が敗北するまで、4年余りにわたってヨーロッパ戦場を中心に激戦が続きました。
 国家総力戦となり戦車や飛行機、毒ガスなど多くの近代兵器が使用され、犠牲者は兵士だけで約900万人にも及んだと言われています。日本は、1914年(大正3)に、「日英同盟」を理由にドイツに宣戦布告し、同年10月3日から14日にかけて、日本は南洋に艦隊を派遣し、ドイツ領南洋諸島(マリアナ諸島、カロリン諸島、マーシャル諸島)を占領しました。
 また、10月31日から日本とイギリスの連合軍は、ドイツ東洋艦隊の根拠地だった中華民国山東省の租借地である青島と膠州湾の要塞を攻撃(青島の戦い)します。11月7日には青島を占領し、ここに東アジアでの戦闘は終了したものの、日本は戦死者415人、戦傷者907人を出しました。
 その後、1919年(大正9)のパリ講和会議で「ベルサイユ条約」が成立しましたが、日本は、ドイツの山東省権益と赤道以北の南洋諸島を委任統治領を得ることとなります。

〇第一次世界大戦関係略年表

<1914年(大正3年)> 
・6月28日 オーストリアの皇位継承者フランツ・フェルディナント夫妻、セルビアで組織された暗殺団に属するプリンチップによってサライエボで暗殺される(サライエボ事件)
・7月28日 オーストリア・ハンガリー帝国(以下オーストリアと略記)、セルビアに宣戦布告する
・7月30日 ロシア、総動員令を発令する
・8月1日 ドイツ、ロシアに宣戦布告する
・8月2日 ドイツ、ベルギーに対し領土通過を要求、ベルギーが拒否。ドイツ・オスマン帝国間に秘密同盟条約調印する
・8月3日 ドイツ軍、シュリーフェン・プランに従ってベルギーに進攻。ドイツ、フランスに宣戦布告する
・8月4日 イギリス、ドイツのベルギー中立侵犯を理由としてドイツに宣戦布告する
・8月5日 オーストリア、ロシアに宣戦布告。ドイツ軍、ベルギーのリエージュ要塞を攻撃する
・8月6日 セルビア、ドイツに宣戦布告する
・8月7日 日本の参戦を決定する閣議で外相加藤高明の主戦論大勢を制する(~8月8日)
・8月10日 フランス、オーストリアに宣戦布告する
・8月11日 イギリス、オーストリアに宣戦布告する
・8月15日 日本、ドイツに、ドイツ軍艦の東アジア撤退と膠州湾のドイツ租借地の引き渡しを求める最後通牒を交付する
・8月23日 日本、ドイツに宣戦布告する
・8月26日~8月31日 ドイツ軍、タンネンベルクの戦いでロシア軍を敗走させる
・9月3日 フランス政府、パリからボルドーに移る
・9月5日 イギリス・フランス・ロシア3国、ロンドン宣言を発表する
・9月6日 マルヌ川付近でフランス軍が反撃を開始し、マルヌの戦い始まる(~9月12日)
・9月11日 ドイツのフランス進攻軍右翼、エーヌ川の線まで後退を開始し、西部戦線の膠着化決定的となる
・9月14日 ファルケンハイン、小モルトケにかわってドイツ陸軍参謀総長に就任する
・9月19日 イギリス軍、ドイツ領南西アフリカに上陸する
・10月14日 日本海軍、赤道以北のドイツ領南洋諸島を占領する
・10月29日 ドイツ巡洋戦艦に率いられたオスマン帝国海軍、ロシアのオデッサ(現、ウクライナのオデーサ)、セバストポリを砲撃する
・11月1日 ロシア、オスマン帝国に宣戦布告する
・11月3日 イギリスおよびフランス、オスマン帝国に宣戦布告する
・11月7日 日本軍、膠州湾岸の青島を占領する
・11月22日 イギリス軍、ペルシア湾岸のバスラを攻略する
・12月8日 イギリス・ドイツ海軍、アルゼンチン沖のフォークランド諸島付近で戦い、ドイツが大敗する

<1915年(大正4年)>
・1月18日 日本政府、中国政府(大総統袁世凱政権)に「対華二十一か条要求」を提出する
・3月18日 イギリス・フランス艦隊、ダーダネルス海峡を猛砲撃する
・4月22日 イーペル(ベルギー)の戦い(~5月25日)でドイツ軍史上初めて毒ガスを使用する
・4月25日 イギリス軍、ダーダネルス海峡のゲリボル半島に上陸する
・4月26日 ロンドン密約調印され、協商国(三国協商)側がイタリアに参戦の代償として南チロールなどを提供することを約束する
・5月3日 イタリア、三国同盟条約を破棄する
・5月7日 イギリス商船ルシタニア号、ドイツ潜水艦に撃沈され、128名のアメリカ人乗客死亡(ルシタニア号事件)。日本政府、「対華二十一か条要求」のうち「希望条項」としての7か条を削除した残りの要求の受諾を迫って、中国政府に最後通牒を交付する
・5月9日 中国政府、日本の最後通牒を受諾する
・5月23日 イタリア、オーストリアに宣戦布告する
・8月10日 外相加藤高明、元老山県有朋の圧力によって辞職、後任は駐仏大使石井菊次郎となる
・8月17日 イギリス商船アラビック号、ドイツ潜水艦に撃沈され、2名のアメリカ人乗客が死亡する
・9月5日 スイスのツィンメルワルトで国際社会主義者会議(~9月8日)が行われる
・9月18日 ドイツ政府、アメリカ政府の抗議を受けて潜水艦作戦の自制を決定(アラビック誓約)する
・10月12日 ブルガリア、同盟国側で参戦する
・10月19日 日本政府、イギリス・フランス・ロシア3国のロンドン宣言に加入する
・10月24日 イギリスのエジプト駐在高等弁務官マクマホン、アラブ王国の独立を約束した「マクマホン書簡」をメッカの知事フサインに渡す(フサイン‐マクマホン協定)
・1月1日 ドイツでスパルタクス団結成。袁世凱、皇帝に即位する
・1月6日 イギリス議会で義務徴兵法成立する
・2月21日 ベルダンの戦い始まる(~7月12日)
・3月24日 フランス船サセックス号、英仏海峡でドイツ潜水艦に撃沈され、アメリカ人乗客負傷し、アメリカ・ドイツ両国の関係悪化する(サセックス号事件)
・4月24日 スイスのキーンタールで国際社会主義者会議インターナショナル開催(~4月30日)する

<1916年(大正5年)>
・5月4日 ドイツ政府、ふたたび潜水艦作戦の自制を約束し、アメリカ・ドイツ間の関係一時修復に向かう
・5月16日 サイクス‐ピコ協定、最終的に成立する
・5月31日~6月1日 ユトランド沖海戦。イギリス海軍は14隻11万トンを、ドイツ海軍は11隻6万トンを失うが、イギリスの制海権は不動
・6月24日 ソンムの戦い始まる(~11月18日)
・7月3日 第4回日露協約成立する
・8月27日 ルーマニア、オーストリアに宣戦布告する
・8月28日 イタリア、ドイツに宣戦布告する
・8月29日 ヒンデンブルクがファルケンハインにかわってドイツ陸軍参謀総長に就任する
・9月15日 イギリス軍、ソンムの戦いに史上初めて戦車を投入する
・10月9日 寺内正毅内閣成立する
・10月21日 オーストリア首相シュトルク、社会主義者フリードリヒ・アドラーに暗殺される
・11月7日 ウィルソン、アメリカ大統領に再選する
・11月21日 オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世死去し、カール1世が即位する
・12月5日 ロイド・ジョージ、アスキスにかわってイギリス首相に就任する
・12月12日 ドイツ首相ベートマン・ホルウェーク、同盟国側の講話提案を発表する

<1917年(大正6年)>
・1月22日 ウィルソン、「勝利なき平和」を提案する
・2月1日 ドイツ海軍、無制限潜水艦戦開始する
・2月3日 アメリカ、ドイツとの国交断絶する
・2月26日 アメリカ商船ラコニア号、ドイツ潜水艦に撃沈される
・3月12日 ペトログラードで労働者兵士ソビエト結成される
・3月15日 リボフを首相とするロシア臨時政府成立。ロシア皇帝ニコライ2世退位し、ロマノフ王朝滅亡(三月革命。ロシア暦では二月革命)する
・4月6日 アメリカ下院、対独宣戦を可決。アメリカ、ドイツに宣戦布告する
・4月16日 レーニン、「封印列車」で亡命先のチューリヒから帰国する
・4月17日 レーニン、「四月テーゼ」を発表する
・4月26日 ロイド・ジョージ、イギリス海軍に商船の護送(コンボイ)実施を命令する
・5月10日 ジブラルタルからイギリス本土向けの初めての護送船団出発する
・6月27日 ギリシア、同盟国側に宣戦布告する
・7月19日 ドイツ国会、平和決議案を可決する
・8月14日 中国、ドイツとオーストリアに宣戦布告する
・9月5日 スイスのツィンメルワルトで国際社会主義者会議ふたたび開催される(~9月12日)
・11月2日 バルフォア宣言。石井‐ランシング協定成立する
・11月7日 ロシアのペトログラードでボリシェビキの軍事蜂起成功(十一月革命。ロシア暦では十月革命)する
・11月8日 レーニン、「平和に関する布告」を発表する
・11月16日 クレマンソー、フランス首相に就任。親ドイツ派への弾圧を開始する
・11月26日 ソビエト政権、全ロシア軍に停戦を命令する
・12月22日 ブレスト・リトフスクで、ロシアと同盟国側との講和交渉開始する

<1918年(大正7年)>
・1月8日 ウィルソン、「十四か条」を発表する
・1月28日 フィンランドにロシアからの分離を求める内乱起こる
・2月10日 ブレスト・リトフスクでの講和交渉中断され、ソビエト代表トロツキーは戦争状態終結のみを宣言して引き揚げる
・2月18日 ドイツ軍、ロシアへの攻撃を再開する
・2月23日 ボリシェビキ党中央委員会、ドイツの新しい講和条件の受諾を正式に決定
・3月3日 ソビエト政府、ドイツ側とブレスト・リトフスクで講和条約(ブレスト・リトフスク条約)に調印する
・3月21日 ドイツ軍、「ミヒャエル作戦」によってイギリス軍に対し大攻勢を開始。第二回目のソンムの戦い始まる(~4月5日)
・4月14日 フォッシュ、連合軍最高司令官に就任する
・5月7日 ルーマニア、同盟国側に降伏し、ブカレスト講和条約に調印する
・5月26日 ロシア軍の捕虜になっていたチェコ軍団、チェリャビンスクでソビエト政府に反乱を起こす
・7月15日 マルヌ川方面でドイツ軍大攻勢(第二回目のマルヌの戦い)をかける
・7月18日 英仏の連合軍、フォッシュの作戦に従って反撃開始する
・8月2日 日本政府、シベリア出兵を宣言。英仏軍、アルハンゲリスクに上陸し、対ソ干渉戦争本格化する
・8月3日 イギリス軍、ウラジオストクに上陸する
・8月19日 アメリカ軍、ウラジオストクに上陸する
・9月12日 パーシングの率いるアメリカ第一軍、ベルダン付近で初めて単独で戦い、ドイツ軍に大勝する
・9月15日 バルカン半島での連合軍の大攻勢始まる
・9月29日 ブルガリア降伏し、サロニカで休戦条約に調印する
・10月3日 ヘアトリングにかわり、マックス・フォン・バーデンがドイツ首相に就任し、「十四か条」に基づく休戦を求める覚書をウィルソンに送る
・10月8日 ウィルソンのドイツ政府への回答、ドイツ軍の連合国領土からの撤退を求める
・10月12日 ドイツ政府、ウィルソンの要求を受諾する
・10月26日 参謀次長ルーデンドルフ罷免する
・10月30日 オスマン帝国、レムノス島沖のイギリス巡洋艦上で休戦条約に調印する
・11月3日 ドイツのキール軍港で水兵の反乱起こる。オーストリア、休戦条約に調印する
・11月9日 マックス・フォン・バーデンがドイツ皇帝ウィルヘルム2世の退位を宣言、エーベルトに政権を委譲する
・11月10日 ウィルヘルム2世、オランダへ亡命する
・11月12日 ドイツ代表エルツベルガー、コンピエーニュの森で休戦条約に調印し、第一次世界大戦終わる。オーストリア皇帝カール1世が退位する

<1919年(大正8年)>
・1月18日 パリ講和会議始まる
・6月28日 ドイツ、ベルサイユ条約に調印する
・9月10日 オーストリア、サン・ジェルマン条約に調印する
・11月27日 ブルガリア、ヌイイ条約に調印する

<1920年(大正9年)>
・1月10日 国際連盟が発足する
・6月4日 ハンガリー、トリアノン条約に調印する
・8月10日 オスマン帝国、セーブル条約に調印(1923年のローザンヌ条約で、セーブル条約は廃棄)する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1570年(元亀元)姉川の戦いで織田信長・徳川家康連合軍が浅井・朝倉連合軍を破る(新暦7月30日)詳細
1837年(天保8)日本人漂流民を乗せた米国商船を「異国船打払令」にて砲撃したモリソン号事件が起きる(新暦7月30日)詳細
1875年(明治8)「新聞紙条例」と「讒謗律」が発布される詳細
1919年(大正8)ドイツが連合国と第一次世界大戦の講和条約「ヴェルサイユ条約」に調印する詳細
1945年(昭和20)B29・141機による佐世保大空襲が始まり、翌日にかけて、罹災戸数12,037戸、死者1,242人を出す詳細
1948年(昭和23)福井地震(M7.1)が起こり、死者3,769人、負傷者22,203人を出す詳細
1951年(昭和26)小説家林芙美子の命日(芙美子忌)詳細
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Versaillesjyouyaku01
 今日は、大正時代の1919年(大正8)に、ドイツが連合国と第一次世界大戦の講和条約「ヴェルサイユ条約」に調印した日です。
 「ヴェルサイユ条約」(ヴェルサイユじょうやく)は、パリ郊外のベルサイユ宮殿で調印された連合国とドイツ国との講和条約で、正式名称は「同盟国及び連合国とドイツとの平和条約」と言いました。この条約は440条からなり、ドイツに対しては海外植民地の放棄とフランスへのアルザス・ロレーヌ地方やポーランドなどへの領土割譲、ライン川左岸(ラインラント)の非武装化などの軍備制限、オーストリアとの合併禁止、巨額の賠償金1,320億金マルクの支払い、皇帝ヴィルヘルム2世の戦争犯罪人としての訴追が定められています。また、国際労働機構の設置や国際連盟規約などもうたいました。
 講和に向けてアメリカ大統領のW.ウィルソンが発表した十四ヵ条平和構想にはほど遠い不公正な条約となったため、アメリカその他数ヵ国はこの条約に参加していません。ドイツ国民にも大きな不満を呼び起こし、その後の第二次世界大戦の一因になったとされます。
 日本は、講和会議において、山東半島の旧ドイツ権益の無償譲渡、赤道以北の旧ドイツ領南洋諸島の割譲、国際連盟規約における人種差別撤廃条項の挿入を主張しましたが、この内、山東半島の旧ドイツ権益の継承、赤道以北の旧ドイツ領南洋諸島の委任統治権を得たものの、人種差別撤廃条項の挿入は英国の反対により実現しませんでした。
 以下に、「ヴェルサイユ条約」(抜粋)の日本語訳を掲載しておきますので、ご参照ください。

〇「同盟国及び連合国とドイツとの平和条約(ヴェルサイユ条約)」(抜粋) 1919年(大正8)6月28日調印

前文(略)

第一編 國際聯盟規約(第一條〜第二十六條)(略)[本書下巻、文書193参照]

第二編 獨逸國の境界(第二十七條〜第三十條)(略)

第三編 歐洲政治條項

第一款 白耳義國

第三十一條〜第三十三條(略)

第三十四條 獨逸國ハ「オイペン」「マルメディー」兩郡ノ全部ニ亙ル地域に對スル一切ノ權利及權原ヲ白耳義國ノ爲ニ抛棄ス

 本條約實施後六月間白耳義國官憲ハ「オイペン」及「マルメディー」ニ於テ登錄簿ヲ公開スヘク前記地域ノ住民ハ同地域ノ全部又ハ一部カ引續キ獨逸國主權ノ下ニ立タムコトヲ希望スル旨右登記簿ニ記入スルノ權利ヲ有ス

 白耳義國政府ハ右民意公表ノ結果ヲ國際聯盟ニ通告スヘク白耳義國ハ聯盟ノ決定ヲ受諾スヘキコトヲ約ス

第三十五條〜第三十九條(略)

第二款 蘆森堡國(第四十條〜第四十一條)(略)

第三款 莱因河左岸

第四十二條 獨逸國ハ莱因河ノ左岸又ハ同河ノ東方五十吉米ニ引キタル線ノ西方ニ在ル同河右岸ニ於テ築城ヲ保有シ又ハ構設スルコトヲ得ス

第四十三條 前條規定ノ境域内ニ於テハ武裝シタル兵力ノ永久又ハ一時ノ駐屯及集合竝各種ノ軍事演習ヲ禁ス動員ノ爲ニスル一切ノ永久施設ノ保持ニ付亦同シ

第四十四條 獨逸國ニシテ其ノ方法ノ如何ヲ問ハス第四十二條及第四十三條ノ規定ニ違反シタルトキハ本條約ノ署名國ニ對シ敵對行爲ヲ爲シ且世界ノ平和ヲ攪亂スルモノト看做サルへシ

第四款 ザール河流域

第四十五條 獨逸國ハ佛蘭西國北部ノ炭鑛破壌ニ對スル補償トシテ又戰爭ニ基ク損害ニ付獨逸國ノ負擔スル全賠償額ノ一部支拂トシテ第四十八條ニ規定スル「ザール」河流域ニ在ル炭鑛ニ對スル完全且絶對ナル所有權及之カ採掘ノ獨占權ヲ何等ノ金銭債務及負擔ヲモ伴フコトナク佛蘭西國ニ譲渡ス

第四十六條〜第四十八條(略)

第四十九條 獨逸國ハ受託者トシテノ國際聯盟ノ爲ニ前記地域上ノ施政權ヲ抛棄ス

 本條約實施後十五年ノ終ニ於テ前記地域ノ住民ヲシテ何レノ主權ニ服スルコトヲ希望スルヤヲ表示セシムヘシ

第五十條(略)

第五款 アルザス、ロレーヌ

 締約國ハ佛蘭西國ノ權利ニ對シ竝「ボルドー」會議ニ於ケル「アルザス」及「ロレーヌ」代表者ノ嚴重ナル抗議ニ拘ラス祖國ヨリ分離セラレタル右兩州人民ノ希望ニ對シ千八百七十一年獨逸國ノ加ヘタル非行ヲ是正スヘキ徳義上ノ義務アルコトヲ認メ左ノ諸條ヲ約定ス

第五十一條 千八百七十一年二月二十六日「ヴェルサイユ」ニ於テ署名セラレタル講和豫備條約及千八百七十一年五月十日ノ「フランクフルト」條約ニ依リ獨逸國ニ譲渡セラレタル地域ハ千九百十八年十一月十一日ノ休戰條約締結ノ日以後佛蘭西國主權ノ下ニ復歸ス

 千八百七十一年以前ニ於ケル國境劃定ニ關スル諸條約ノ規定ハ其ノ效力ヲ囘復スヘキモノトスヘキモノトス

第五十二條〜第七十九條(略)

第六款 澳地利國

第八十條 獨逸國ハ澳地利國ト主タル同盟及聯合國トノ條約ニ依リ決定セラルヘキ國境内ニ於ケル澳地利國ノ獨立ヲ承認シ且嚴ニ之ヲ尊重スヘシ獨逸國ハ國際聯盟理事會ノ同意アル場合ヲ除クノ外該獨立ノ動カスヘカラサルモノナルコトヲ承諾ス

第七款 チェッコ、スロヴァキア國

第八十一條 獨逸國ハ同盟及聯合國ノ旣ニ執リタル措置ニ從ヒ「カルパート」山脈南方「ルテーヌ」人ノ自治地域ヲ含ム「チェッコ、スロヴァキア」國ノ完全ナル獨立ヲ承認シ且之ト共ニ獨逸國ハ主タル同盟及聯合國竝他ノ利害關係國ノ決定シタル「チェッコ、スロヴァキア」國ノ國境ヲ承認ス

第八十二條〜第八十六條(略)

第八款 波蘭國

第八十七條 獨逸國ハ主タル同盟及聯合國ノ旣ニ執リタル措置ニ從ヒ波蘭國ノ完全ナル獨立ヲ承認シ且波羅的海、「ロルツェンドルフ」ノ東方約二吉米ノ地點二至ル迄第二編(獨逸國ノ境界)第二十七條ニ定メタル獨逸國ノ東方國境、次ニ「ジムメナウ」ノ北西方三吉米ニ於テ上部「シレジア」ノ北方境界カ鋭角ヲ爲ス箇所ニ至ル線、次ニ獨逸及露西亞兩國間ノ舊國境トノ接合點ニ至ル迄右上部「シレジア」境界、次ニ「ニーメン」河ノ河流トノ交叉點ニ至ル迄右兩國間ノ舊國境竝前揭第二編第二十八條ニ定メタル東普魯西ノ北境ニ依リ圍繞セラルル地域ニ對スル一切ノ權利及權原ヲ波蘭國ノ爲ニ抛棄ス

第八十八條〜第九十三條(略)

第九款 東普魯西(第九十四條〜第九十八條)(略)

第十款 メーメル

第九十九條 獨逸國ハ波羅的海、第二編(獨逸國ノ境界)第二十八條ニ定メタル東普魯西ノ北東方國境及獨逸露西亞兩國間ノ舊國境ヲ以テ包括シタル地域ニ對スル一切ノ權利及權原ヲ主タル同盟及聯合國ノ爲ニ抛棄ス

   (中略)

第十一款 ダンチッヒ自由市

第百條 獨逸國ハ左記境界内ノ地域ニ對スル一切ノ權利及權原ヲ主タル同盟及聯合ノ爲ニ抛棄ス

第百一條(略) 第百二條 主タル同盟及聯合國ハ「ダンチッヒ」市ヲ第百條ニ揭クル爾餘ノ地域ト共ニ自由市ト爲スコトヲ約ス右自由市ハ國際聯盟ノ保護ノ下ニ置カルへシ

第百三條〜第百八條(略)

第十二款 シュレスウィヒ

第百九條 「獨逸丁抹兩國間ノ國境ハ住民ノ希望ニ從ヒ之ヲ決定ス」此ノ目的ノ爲東方ヨリ西方ニ向ヒ劃シタル左記ノ線(本條約附屬地圖第四號ノ褐色線)ノ北方ニ位スル舊獨逸帝國版圖内ノ住民ヲシテ本條第一號乃至第四號乃條件ノ下ニ行フヘキ投票ニ依リ其ノ希望ヲ表示セシムヘシ

第百十條〜第百十四條(略)

第十三款 ヘリゴランド(第百十五條)(略)

第十四款 露西亞及露西亞諸國

第百十六條 獨逸國ハ千九百十四年八月一日ニ於テ前露西亞帝國ノ一部タリシ一切ノ地域ノ獨立ヲ永久不變ノモノトシテ承認シ且之ヲ尊重スヘキコトヲ約ス

 獨逸國ハ第九編(財政條項)第二百五十九條及第十編(經濟條項)第二百九十二條ノ規定ニ從ヒ「ブレスト、リトウスク」條約竝其ノ露西亞過激派政府ト締結シタル一切ノ條約及取極ノ失效ヲ確認ス

 同盟及聯合國派露西亞國カ本條約ノ原則ニ基ク囘復及賠償ヲ獨逸國ヨリ取得スルノ權利ヲ明確ニ留保ス

第百十七條(略)

第四編 獨逸國外ニ於ケル獨逸國ノ權利及利益

第百十八條 獨逸國ハ本條約ニ定メタル其ノ歐羅巴ニ於ケル國境外ノ地域ニ於テ自國又ハ其ノ同盟國ノ領土内ニ又ハ該領土ニ關シテ有スル一切ノ權利、權原及特權竝發生事由ノ如何ヲ問ハス同盟及聯合國ニ對シテ有スル一切ノ權利、權原及特權ヲ抛棄ス

 獨逸國ハ前項ノ規定實行ノ爲主タル同盟聯合國カ必要ナル場合ニハ第三國ト協議シテ現在又ハ將來ニ於テ執ルコトアルヘキ措置ヲ承認シ且之ニ遵由スルコトヲ茲ニ約ス

 獨逸國ハ殊ニ特定事項ニ關スル左ノ各條ヲ受諾スルコトヲ聲明ス

第一款〜第七款(第百十九條〜第百五十五條)(略)

第八款 山東

第百五十六條 獨逸國ハ千八百九十八年三月六日獨逸國ト支那國トノ間ニ締結シタル條約及山東省ニ關スル他ノ一切ノ協定ニ依リ取得シタル權利、權原及特權ノ全部殊ニ膠州灣地域、鐵道、鑛山及海底電信線ニ關スルモノヲ日本國ノ爲ニ抛棄ス

 青島濟南府間ノ鐵道(其ノ支線ヲ含ミ竝各種ノ附屬財産、停車場、工場、固定物件及車輛、鑛山、鑛業用設備及材料ヲ包含ス)ニ關スル一切ノ獨逸ノ權利ハ之ニ附帶スル一切ノ權利及特權ト共ニ日本國之ヲ取得保持ス

 青島上海及青島芝罘間ノ獨逸國有海底電信線ハ之ニ附帶スル一切ノ權利、特權及財産ト共ニ無償且無條件ニテ日本國之ヲ取得ス

第百五十七條〜第百五十八條(略)

第五編 陸軍海軍及航空條項

 各國軍備ノ一般的制限ノ企圖ヲ實現セシムル爲獨逸國ハ左ニ揭クル陸軍海軍及航空條項ヲ嚴ニ遵守スルコトヲ約ス

第一款 陸軍條項

第百五十九條 獨逸國陸軍ハ左ニ規定スル所ニ從日復員シ且縮少スヘシ

第百六十條 一、獨逸國陸軍ハ千九百二十年三月三十一日迄ニ之ヲ歩兵七師團及騎兵三師團以下ト爲スコトヲ要ス

 獨逸國ヲ組織スル諸邦ノ陸軍總兵員數ハ前記ノ期限以後將校及補充部隊要員ヲ合セ十萬人ヲ超エルコトヲ得ス獨逸國陸軍ハ專ラ其ノ版圍内ノ秩序維持及國境ノ警備ニ從事スヘキモノトス

 將校ノ總員數ハ其ノ編成ノ如何ヲ問ハス司令部ノ要員ヲ合セ四千人ヲ超ユルコトヲ得ス

   (中略)  獨逸國參謀本部及之ニ類似スル一切ノ機關ハ之ヲ廢止スヘク且如何ナル形式ヲ以テスルモ再ヒ之ヲ設置スルコトヲ得ス

第百六十一條〜第百六十三條(略)

第百六十四條 獨逸國カ國際聯盟加入ヲ許容セラルルニ至ル迄同國陸軍ハ本款第二附屬表ノ定數ヲ超ユル數ノ兵器ヲ有スルコトヲ得ス但シ專ラ臨時必要ノ補充ニ供スル爲携帶兵器ニ在リテハ二十五分ノ一、火砲ニ在リテハ五十分ノ一ヲ超エサル範圍内ニ於テ任意其ノ數ヲ增加スルコトヲ得

 獨逸國ハ前記附屬表ノ兵器ノ定數カ其ノ國際聯盟ノ一國ト爲リタル後ト雖聯盟理事會ニ於テ之ヲ修正スル迄引續キ效力ヲ有スヘキコト及此ノ問題ニ關シ聯盟理事會ノ決定ヲ嚴守スヘキコトヲ約ス

第百六十五條〜第百六十七條(略) 第百六十八條 兵器、彈藥其ノ他ノ軍用材料ハ主タル同盟及び聯合國政府ニ通告シテ其ノ承認ヲ經タル地ノ工場又ハ製造所ニ限リ之ヲ製造スルコト得主タル同盟及聯合國政府ハ右工場又ハ製造所ノ數ヲ制限スルノ權利ヲ留保ス

 兵器、彈藥其ノ他一切ノ軍用材料ノ製造、準備、貯藏又ハ設計ヲ目的トスル前記以外ノ設備ハ本條約實施後三月以内ニ總テ之ヲ閉鎖スヘシ承認セラレタル彈藥ノ補給廠トシテ使用スルモノヲ除クノ外一切ノ軍用工場ニ付亦同シ右軍用工場ニ使用スル人員ハ同一期間内ニ之ヲ解傭スヘシ

第百六十九條(略) 第百七十條 獨逸國ニ對スル兵器、彈藥及一切ノ軍用材料ノ輸入ハ嚴ニ之ヲ禁止ス

 百七十規定ハ外國ノ爲ニスル兵器、彈藥及一切ノ軍用材料ノ製造及外國ニ對スル其ノ輸出ニ之ヲ適用ス

第百七十一條〜第百七十二條(略) 第百七十三條 獨逸國ニ於ケル一般義務兵役制度ハ之ヲ廢止スヘシ

 獨逸國陸軍ハ志願兵制度ノミニ依リ之ヲ組織シ且補充スルコトヲ得

第百七十四條〜第百七十七條(略)

第百七十八條 動員又ハ之ニ關スル一切ノ措置ハ之ヲ禁止ス

 如何ナル場合ト雖軍隊、官衙又ハ司令部ハ定員外ノ幹部ヲ有スルコトヲ得ス

第百七十九條(略)

第百八十條 萊因河ノ東方五十吉米ニ引カレタル線ノ西方ニ位スル獨逸國版圍内ニ在ル一切ノ築城工事、堡壘及陸地要塞ハ其ノ武裝ヲ解除シ且防備ヲ撤廢スヘシ

   (中略)

 本城第一項ノ地帶内ニ於テハ其ノ性質ノ如何及重要ノ程度ヲ論セス新築城ノ構設備ヲ禁止ス

   (中略)

第二款 海軍條項

第百八十一條 本條約實施後二月ノ期間滿了後ニ於テ獨逸國常備海軍力ハ左ノ定數ヲ超エサルコトヲ要ス

「ドイチュランド」又ハ「ロートリンゲン」型戰艦 六隻

輕巡洋艦 六隻

驅逐艦 十二隻

水雷艇 十二隻

 又ハ第百九十條ノ規定ニ依リ右艦艇ノ代艦トシテ建造セラルル同數ノ艦艇

 前項ノ海軍力中ニハ潜水艦ヲ包含セサルモノトス

第百八十二條(略)

第百八十三條 本條約實施後二月ノ期間滿了後ニ於テ獨逸國海軍所屬人員ハ艦隊乘員及沿岸防禦、望樓、官衙其ノ他ノ陸上勤務者ヲ合セ各兵種及各階級ノ准士官及下士卒ヲ通シテ一萬五千人ヲ超エサルコトヲ要ス

 准士官以上ノ總員數ハ千五百人ヲ超ユヘカラス

   (中略)

第百八十四條〜第百八十九條(略) 第百九十條 獨逸國ハ第百八十一條ニ規定スル常備艦艇ノ代艦ノ外如何ナル艦艇ヲモ建造又ハ取得スルコトヲ得ス

   (中略) 第百九十一條 獨逸國ニ於テハ如何ナル潜水艦船ヲモ建造又ハ取得スルコトヲ得ス其ノ商業上ノ目的ニ供セラルルモノト雖異ルコトナシ 第百九十二條〜第百九十三條(略) 第百九十四條 獨逸國海軍人員ハ准士官以上ハ繼續二十五年、下士卒ハ繼續十二年ヲ最短期間トスル志願契約ニ依リ總テ之ヲ採用スヘシ

第百九十五條〜第百九十七條(略)

第三款 航空條項 第百九十八條 獨逸國軍ニハ陸軍又ハ海軍ノ航空隊ヲ包含セサルコトヲ要ス

第百九十九條〜第二百二條(略)

第四款〜第五款(第二百三條〜二百十三條)(略)

第六編 俘虜及墳墓(第二百十四條〜第二百二十六條)(略)

第七編 制裁

第二百二十七條(略)[本書下巻、文書234参照] 第二百二十八條 獨逸國政府ハ戰爭ノ法規慣例ニ違反スル行爲アリトシテ訴追セラルル者ヲ軍事裁判所ニ出廷セシムル同盟及聯合國ノ權利ヲ承認ス上記ノ者有罪ト決シタルトキハ之ヲ法ノ定ムル刑罰ニ處スヘシ本規定ハ獨逸國又ハ其ノ同盟國ノ裁判所ニ於ケル訴訟手續又ハ公訴ノ爲其ノ適用ヲ妨ケラルルコトナシ

第二百二十九條〜第二百三十條(略)

第八編 賠償

第一款 一般規定

第二百三十一條 同盟及聯合國政府ハ獨逸國及其ノ同盟國ノ攻擊ニ因リテ強ヒラレタル戰爭ノ結果其ノ政府及國民ノ被リタル一切ノ損失及損害ニ付テハ責任ノ獨逸國及其ノ同盟國ニ在ルコトヲ斷定シ獨逸國ハ之ヲ承認ス

第二百三十二條 同盟及聯合政府ハ獨逸國ノ資源カ本條約ノ他ノ規定ノ結果永遠ニ減少スヘキコトヲ考量シ其ノ右損失及損害ノ全部ニ對シ完全ナル賠償ヲ爲スニ充分ナラサルコトヲ認ム

 然レトモ同盟及聯合國政府ハ其ノ各國ト獨逸國トノ交戰期間内其ノ陸上海上及空中ノ攻撃ニ因リ同盟及聯合國ノ普通人民及其ノ財産ニ對シ加へラレタル一切ノ損害概言スレハ本款第一附屬書ニ揭クル一切ノ損害ニ付補償ヲ要求シ獨逸國ハ之カ補償ヲ爲スヘキコトヲ約ス

   (中略) 第二百三十三條 獨逸國ノ補償スヘキ前記損害ノ總額ハ賠償委員會ト稱スル同盟國國際委員會之ヲ決定スヘシ該委員會ノ組織及權能ハ本款及本款第二乃至第七附屬書ノ定ムル所ニ依ル

第二百三十四條(略) 第二百三十五條 獨逸國ハ同盟及聯合國ヲシテ其ノ請求額ノ確定ニ先チ速ニ其ノ産業及經濟生活ノ囘復ニ著手スルコトヲ得シムル爲賠償委員會ノ定ムル割賦及方法ニ從ヒ(金、貨物、船舶、有価證券其ノ他ヲ以テ)千九百十九年及千九百二十年中竝千九百二十一年四月末日迄ニ二百億「麻」金貨ニ相當スル額ヲ支拂フヘシ

第二百三十六條〜第二百四十四條(略)

第二款 特別規定(第二百四十五條〜第二百四十七條)(略)

第九編 財政條項

第二百四十八條 賠償委員會ノ承認スへキ例外ノ場合ヲ除クノ外本條約又ハ其ノ附屬ノ條約若ハ取極竝休戰期間及其ノ延長期間中獨逸國ト同盟及聯合國トノ間ニ締結セラレタル協定ニ依リ生シタル賠償額其ノ他一切ノ費額ハ獨逸帝國及其ノ各邦ノ一切ノ資産及收入ノ上ニ第一順位ノ優先權ヲ有ス

 獨逸國政府ハ千九百二十一年五月一日ニ至ル迄ハ同盟及聯合國ヲ代表スル賠償委員會ノ承認ヲ豫メ受クルコトナクシテ金ヲ輸出シ又ハ處分スルコトナカルヘク又其ノ輸出又ハ處分ヲ許スコトナカルヘシ

第二百四十九條〜第二百六十三條(略)

第十編 經濟條項(第二百六十四條〜第三百十二條)(略)

第十一編 航空(第三百十三條〜第三百二十條)(略)

第十二編 港、水路及鐵道(第三百二十一條〜第三百八十六條)(略)

第十三編 勞働機關

第一款 勞働機關

 國際聯盟ハ世界平和ノ確立ヲ目的トシ而シテ世界平和ハ社會正義ヲ基礎トスル場合ニ於テノミ之ヲ確立シ得ヘキモノナルニ因リ

 多數ノ人民ニ對スル不正、困苦及窮乏ヲ伴フ現今ノ勞働狀態ハ大ナル不安ヲ醸生シ惹テ世界ノ平和協調ヲ危殆ナラシムヘキニ因リ彼ノ勞働時間ノ制定殊ニ一日又ハ一週ノ最長勞働時間ノ限定、勞働供給ノ調節、失業ノ防止、相應ノ生活ヲ支フルニ足ル賃銀ノ制定、勞務傷害及疾病ニ對スル勞働者ノ保護、兒童年少者及婦人ノ保護、老年及廢疾ニ對スル施設、自國外ニ於テ使用セラルル勞働者ノ利益ノ保護、結社自由ノ原則ノ承認、職業及技術教育ノ組織等ノ如キ手段ヲ以テ前記勞働狀態ヲ改善スルコトハ刻下ノ急務ナルニ因リ

 一國ニ於テ人道的勞働条件ヲ採用セサルトキハ他ノ諸國ノ之カ改善ヲ企圖スルモノニ對シテ障礙トナルヘキニ因リ

 茲ニ締約國ハ正義人道ヲ旨トシ世界恆久ノ平和ヲ確保スルノ冀望ヲ以テ左ノ諸條ヲ協定ス

第三百八十七條 前文記載ノ目的ヲ達セムカ爲茲ニ常設機關ヲ設置ス

 國際聯盟ノ原聯盟國ハ右常設機關ノ原締約國タルヘク今後國際聯盟ノ聯盟國ト爲ルモノハ同時ニ右常設機關ノ締盟國タルヘキモノトス

第三百八十八條〜第三百九十一條(略)

第三百九十二條 國際勞働事務局ハ聯盟機關ノ一部トシテ國際聯盟本部所在地ニ之ヲ設置ス

第三百九十三條〜第四百二十六條(略)

第二款 一般原則(第四百二十七條)(略)


第十四編 保障


第一款 西歐羅巴

第四百二十八條 獨逸國ノ本條約履行ニ對スル保障トシテ同盟及聯合國ノ軍隊ハ本條約實施後十五年間萊因河ノ西方ニ位スル獨逸國領土及萊因河橋頭地域ヲ占領ス

第四百二十九條(略)

第四百三十條 賠償委員會ニ於テ獨逸國カ本條約ニ依リ負擔スル賠償上ノ義務ヲ全部又ハ一部履行セスト認ムルトキハ前記占領中タルト十五年ノ期間滿了後タルトヲ問ハス第四百二十九條ニ定ムル地域ノ全部又ハ一部ハ同盟及聯合國ノ兵力ヲ以テ直ニ之ヲ再占領スヘシ

第四百三十一條〜第四百三十二條(略)

第二款 東歐羅巴(第四百三十三條)(略)

第十五編 雑則(第四百三十四條〜第四百四十條)(略)

[末文及署名](略)

     「現代国際関係の基本文書(上)」一般財団法人鹿島平和研究所編より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1570年(元亀元)姉川の戦いで織田信長・徳川家康連合軍が浅井・朝倉連合軍を破る(新暦7月30日)詳細
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1875年(明治8)「新聞紙条例」と「讒謗律」が発布される詳細
1948年(昭和23)福井地震(M7.1)が起こり、死者3,769人、負傷者22,203人を出す詳細
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