そして、天然記念物の指定基準は現在の文部科学省が管轄の1951年(昭和26)5月10日の「国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)により定められ、天然記念物のうち、世界的にまた国家的に価値が高いとみなされるものは、特別天然記念物に指定されることとなります。そして、翌年3月29日に、阿寒湖のマリモ、アポイ岳高山植物群落、野幌原始林、小湊のハクチョウおよびその渡来地、根反の大珪化木、焼走り熔岩流、鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉、玉川温泉の北投石、コウシンソウ自生地、日光杉並木街道附並木寄進碑、浅間山熔岩樹型、田島ヶ原サクラソウ自生地、大島のサクラ株、ホタルイカ群遊海面、薬師岳の圏谷群、鳴沢熔岩樹型、上高地、白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石、根尾谷断層、根尾谷の菊花石、狩宿の下馬ザクラ、湧玉池、長岡のゲンジボタルおよびその発生地、大山のダイセンキャラボク純林、大根島の熔岩隧道、秋芳洞、八釜の甌穴群、高知市のミカドアゲハおよびその生息地、杉の大スギ、古処山ツゲ原始林、相良のアイラトビカズラ、青島亜熱帯性植物群落、内海のヤッコソウ発生地、都井岬ソテツ自生地、鹿児島県のソテツ自生地、鹿児島県のツルおよびその渡来地、蒲生のクス、喜入のリュウキュウコウガイ産地、白馬連山高山植物帯、野田のサギ及びその繁殖地(1984年指定解除)、土佐のオナガドリ、タンチョウ、トキ、オオサンショウウの44件が初の特別天然記念物に指定されました。
その後、指定が増やされていき、2021年(令和3)末現在では、計75件(動物21件、植物30件、地質・鉱物20件、天然保護区域4件)となっています。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
1401年(応永8) | 第101代の天皇とされる称光天皇の誕生日(新暦5月12日) | 詳細 |
1897年(明治30) | 金本位制の「貨幣法」が公布される | 詳細 |
1933年(昭和8) | 「米穀統制法」が公布される | 詳細 |
1939年(昭和14) | 詩人・建築家立原道造の命日 | 詳細 |