
以下に、「佐藤栄作総理大臣とリチャード・M・ニクソン大統領との間の共同声明」の英語版と日本語版を掲載しておきますので、ご参照下さい。
正式には「琉球諸島および大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」といい、翌年の5月15日に、批准書が交換されて、発効したのです。前文と本文9ヶ条から成り、その内容は、前文で「サンフランシスコ平和条約」第3条の規定に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放棄するとし、本文では、(1)沖縄の施政権の返還についての確認、(2)アメリカ合衆国との間に締結された条約及びその他の協定の適用の確認、(3)アメリカ軍基地の存続についての確認、(4)アメリカ軍や政府に対する請求権の放棄等について、(5)裁判、訴訟等の効力について、(6)日本政府に移転する沖縄の財産について、(7)総額3億2千万ドルをアメリカ政府に支払う、(8)5年間にわたり沖縄島におけるヴォイス・オヴ・アメリカ中継局の運営を継続すること、(9)批准書の交換についてを規定していました。
この協定発効後、沖縄の施政権が返還され、沖縄県が復活しましたが、県内に多くのアメリカ軍基地(県全体面積の1割強)が残され、基地騒音やアメリカ兵による犯罪などいろいろな問題が表面化しています。