ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:水野忠邦

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 今日は、江戸時代後期の1834年(天保5)に、水野忠邦(天保の改革を推進)が、江戸幕府の老中に就任した日ですが、新暦では4月9日となります。
 水野忠邦(みずの ただくに)は、江戸時代の大名・老中で天保の改革の主導者です。江戸時代後期の1794年(寛政6年6月23日)に、唐津藩第3代藩主・水野忠光の次男(母は側室中川恂)として、江戸の同藩上屋敷にて生まれましたが、幼名は於菟五郎と言いました。
 1805年(文化2)に、長兄の芳丸が早世したため、唐津藩の世子となり、忠邦と称し、1807年(文化4)に元服、従五位下・式部少輔に叙位・任官します。1812年(文化9)に父・忠光が隠居したため、家督を相続し、唐津藩第4代藩主となりました。
 1815年(文化12)に奏者番、1817年(文化14)には、遠江国浜松に移封と共に、寺社奉行兼任となります。その後、第11代将軍・家斉のもとで重く用いられるようになり、1825年(文政8)に大坂城代となり、従四位下に昇位し、1826年(文政9)には京都所司代となって、侍従・越前守に昇叙しました。
 1828年(文政11)に西丸老中、1834年(天保5)に本丸老中、1839年(天保10)に老中首座へと登り詰めます。1841年(天保12)に大御所・家斉が亡くなると御側御用取次水野忠篤らの側近を迅速果断に一掃し、第12代将軍・家慶の信任を得て、天保の改革を断行しました。
 しかし、きびしい奢侈取り締まりや年貢増などが反発を呼び、1843年(天保14)の「上知令」断行が大名・旗本の反対に遭うなどして、同年閏9月13日に老中を罷免されて失脚します。翌年復職しましたが、まもなく辞任し、1845年(弘化2)には、在任中の不正を理由に減封され、隠居・謹慎となりました。
 そして、出羽国山形に懲罰的転封を命じられましたが、忠邦は山形には同行できないままとなります。その中で、1851年(嘉永4年2月10日)に、江戸において、数え年58歳で亡くなりました。

〇天保の改革(てんぽうのかいかく)とは?

 江戸時代後期の1841年(天保12)から、江戸幕府第12代将軍徳川家慶の厚い信任を受け、老中首座の水野忠邦が主導した幕政改革で、享保の改革、寛政の改革と共に江戸幕府の三大改革の一つとされています。
 内憂外患の深刻な危機の打開をめざし、奢侈一掃と質素倹約を強調、特に都市に厳しい統制を実施しました。その内容は、株仲間解散、「人返し令」、「異国船打ち払い令」を撤回した「薪水給与令」、「上知令」、印旛沼工事、御料所改革、貨幣改革、日光社参などです。しかし、あまりに急激な改革で、大名・旗本から農民、町人に至るまであらゆる階層の利害と衝突して失敗し、水野忠邦は1843年(天保14年閏9月13日)に老中を罷免されて失脚しました。

<天保の改革の主要政策>

【経済政策】

・「倹約令」
 ぜいたくや初物の禁止
・「株仲間解散令」
 物価引き下げと在郷商人の直接統制を意図する
・「人返し令」
 都市に流入した農民を帰村させる
・「上知令」
 江戸と大坂周辺を直轄地とする
・印旛沼干拓工事
・御料所改革
・貨幣改革
 貨幣を改鋳して質を落とす

【文教政策】

・出版統制
 人情本の為永春水、合巻の柳亭種彦を処罰する
・江戸の歌舞伎三座を場末の浅草に移転する
・日光社参

【外交政策】

・「天保の薪水給与令」
 「異国船打ち払い令」の緩和

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

585年(敏達天皇14)仏教排斥を唱える物部守屋が、疫病の流行が原因が仏教崇拝にあると奏上する(新暦4月5日)詳細
1871年(明治4)郵便制度が新設され、郵便物の取扱、最初の切手(竜文切手)の発行が始まる(新暦4月20日)詳細
1912年(明治45)余部鉄橋の完成により、山陰鉄道の香住駅~浜坂駅間が開業し、京都駅~出雲今市駅間が全通する詳細
1941年(昭和16)国民学校令」が公布される詳細
1952年(昭和27)小説家・劇作家・俳人久米正雄の命日(三汀忌)詳細
1954年(昭和29)第五福竜丸が太平洋のビキニ環礁のアメリカ水爆実験で被曝する(ビキニデー)詳細
1982年(昭和57)当時の日本国有鉄道が「青春18きっぷ」の前身にあたる「青春18のびのびきっぷ」の発売を開始する詳細
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 今日は、江戸時代後期の1851年(嘉永4)に、江戸幕府により、江戸に於て、「株仲間再興令」が布達された日ですが、新暦では4月10日となります。
 「株仲間再興令」(かぶなかまさいこうれい)は、それまでの「株仲間解散令」を改め、株仲間・問屋・組合の再興を許可した幕府法令でした。老中水野忠邦を中心とする天保の改革によって、天保12年12月13日(1842年1月24日)に、「株仲間解散令」が出され、株仲間・問屋・組合の解散が命じられます。
 株仲間による流通の独占が物価高騰の原因であるという認識から、冥加金の上納を停止させ、江戸十組問屋仲間を解散させたものでしたが、流通上の混乱を招き、また江戸・大坂以外へ商品が流れることになり、かえって物価が高騰し、意図した効果をあげることができなくなりました。そこで、多くの役人が株仲間の再結成を幕府に進言することとなり、「株仲間解散令」を撤回したこの法令が、嘉永4年(1851年)3月9日に江戸、3月21日に大坂、3月中の京都をはじめ、駿府、伏見、奈良などの直轄都市を中心に布達されます。
 しかし、株札の発行や冥加金の徴収を行わないなど、必ずしも天保の改革以前の状態に戻したものではありませんでした。その後、全体として仲間数や加入者数が急増することとなり、大坂では、11857年(安政4)に町人からの出願により冥加金の上納と株札の発行が復活、江戸でもやがて冥加金の再上納が行われるようになります。
 以下に、「株仲間再興令」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「株仲間再興令」 1851年(嘉永4年3月)布達

去ル丑年中諸問屋組合停止被仰出候処、其巳来問屋組合商法取締相崩、諸品下直二も不相成、却て不融通の趣も相聞候二付、此度問屋組合の儀、都て文化巳前の通再興被申付候、左侯迎元十組の者共冥加金上納等の御沙汰ハ弥以無之候間、文化以来の商法二不流、諸商人共物価引下ケ方の義厚心掛、実意二渡世相営候様得と申諭、取締方等精々可申渡候

   三 月

右の通町奉行え申渡候間,向々え可被相触候,
右の趣於江戸表二同所町奉行え被仰渡候段,此旨三郷町中可触知者也

   亥三月       加 賀
                日 向 

〇「株仲間解散令」(かぶなかまかいさんれい)とは?

 江戸時代後期の天保12年12月13日(1842年1月24日)に、江戸幕府が天保の改革の一つとして、株仲間・問屋・組合の解散を命じた幕府法令です。天保の改革の中心人物であった老中水野忠邦は、株仲間による流通の独占が物価高騰の原因であるという認識から、冥加金の上納を停止させ、江戸十組問屋仲間を解散させたものでした。
 翌年3月2日には、全国の商人・職人に対して、あらゆる業種の株仲間の解散を命じるものに拡大し、素人直売買など自由な取引が奨励されます。その結果、流通上の混乱を招き、また江戸・大坂以外へ商品が流れることになり、かえって物価が高騰し、意図した効果をあげることができずに失敗しました。
 そこで、1851年(嘉永4)3月9日には、「株仲間再興令」が出されることとなります。
 以下に、「株仲間解散令」(抄)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
 
☆「株仲間解散令」 (抄文) 天保12年12月13日(1842年1月24日)発布 

仲間株札[1]は勿論、此外共都而問屋仲間[2]並組合[3]抔と唱候儀相成らず旨、十組問屋[4]共江申渡書。
             菱垣迴船[5]積問屋[6]、十組問屋[4]共
 其方共儀、是迄年々金壱万弐百両冥加上納[7]致来たり候処、問屋共不正の趣[8]に相聞に付、以来上納に及ばず候。尤向後[9]仲間株札[1]は勿論、此外共都而問屋仲間[2]並組合[3]抔と唱候儀は相成らず候。
一、右に付而は、是迄右船に積来候諸品は勿論、都而何国より出候何品に而も素人直売買[10]勝手次第[11]たるべく候。且又諸家国産類[12]其外惣而は江戸表江相迴し候品々も、問屋に限らず銘々出入りの者共引受け売捌候儀も、是又勝手次第[11]に候間其の旨存じすべし。
 (中略)

  天保十二年丑十二月十三日

     『徳川禁令考』より

【注釈】

[1]仲間株札:なかまかぶふだ=株仲間構成員の鑑札。
[2]問屋仲間:とんやなかま=問屋の同業組合で、営業の独占権を持っていた。
[3]組合:くみあい=営業の独占権を持つ同業組合。
[4]十組問屋:とくみとんや=江戸の荷受問屋の株仲間で、1694年(元禄7)に大坂から江戸へ下る荷物を扱う問屋仲間として発足する。
[5]菱垣迴船:ひがきかいせん=江戸~大阪間の定期的廻船。
[6]積問屋:つみとんや=発送元と発送する商品が固定化されている事業問屋。
[7]冥加上納:みょうがじょうのう=株仲間が特権的に営業を独占する代わりに幕府に収めさせた税金、
[8]不正の趣:ふせいのおもむき=当時、不当に値をつり上げて儲けていたことを指す。
[9]向後:きょうご=今後、事後。
[10]素人直売買:しろうとじきばいばい=仲間に入っていない一般商人・在郷商人の直接取引のこと。
[11]勝手次第:かってしだい=自分の思いどおりにすること。勝手きままに振る舞ってよいこと。自由に行ってよいこと。
[12]諸家国産類:しょかこくさんるい=諸藩の国産品。 

<現代語訳> 

株仲間構成員の鑑札はもちろん、この他すべての問屋仲間や問屋組合などと称えることを禁止する旨、十組問屋たちへ申し渡す書。
              菱垣迴船積問屋、十組問屋たち
 その方たちは、これまで毎年金1万200両の冥加金を上納してきたが、問屋たちに不正行為があるとの風評が立っているので、今後は上納しなくてもよい。よって今後は株仲間構成員の鑑札はもちろん、この他すべての問屋仲間や問屋組合などと称えてはならない。
  
 一、右のことについては、これまで右の船(菱垣廻船)に積載してきた諸商品はもちろん、すべてどの国より持ってきた、どのような商品においても、一般商人・在郷商人の直接取引を自由に行ってもよい。また、諸藩の国産品その他すべて江戸へ運送してきた品々も、問屋だけでなく、それぞれ出入りの商人が引き受けて、売りさばいても、これまた自由に行ってよいこととするから、そのことを申し渡せ。
 (中略)

  天保12年丑12月13日(1842年1月24日)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1634年(寛永11)将棋師・一世名人大橋宗桂(初代)の命日(新暦4月6日)詳細
1894年(明治27)日本初の記念切手(明治天皇銀婚記念切手)が発行される(記念切手記念日)詳細
1945年(昭和20)小磯国昭内閣が「学童疎開強化要綱」を閣議決定する詳細
1958年(昭和33)下関~門司間の海底道路トンネルである関門国道トンネルが開通する詳細
1968年(昭和43)イタイイタイ病の患者・遺族が原因企業の三井金属鉱業に損害賠償を提訴する詳細
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 今日は、江戸時代後期の天保12年に、江戸幕府が天保の改革の一つとして、「株仲間解散令」を発布した日ですが、新暦では1842年1月24日となります。
 株仲間解散令(かぶなかまかいさんれい)は、天保の改革の一つとして、株仲間・問屋・組合の解散を命じた幕府法令でした。天保の改革の中心人物であった老中水野忠邦は、株仲間による流通の独占が物価高騰の原因であるという認識から、冥加金の上納を停止させ、江戸十組問屋仲間を解散させたものです。
 翌年3月2日には、全国の商人・職人に対して、あらゆる業種の株仲間の解散を命じるものに拡大し、素人直売買など自由な取引が奨励されました。その結果、流通上の混乱を招き、また江戸・大坂以外へ商品が流れることになり、かえって物価が高騰し、意図した効果をあげることができずに失敗します。そこで、1851年(嘉永4)3月9日には、「株仲間再興令」が出されることとなりました。
 以下に、「株仲間解散令」を注釈・現代語訳付で掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「株仲間解散令」 天保12年12月13日(1842年1月24日)発布

仲間株札[1]は勿論、此外共都而問屋仲間[2]並組合[3]抔と唱候儀相成らず旨、十組問屋[4]共江申渡書。
             菱垣迴船[5]積問屋[6]、十組問屋[4]共
 其方共儀、是迄年々金壱万弐百両冥加上納[7]致来たり候処、問屋共不正の趣[8]に相聞に付、以来上納に及ばず候。尤向後[9]仲間株札[1]は勿論、此外共都而問屋仲間[2]並組合[3]抔と唱候儀は相成らず候。
一、右に付而は、是迄右船に積来候諸品は勿論、都而何国より出候何品に而も素人直売買[10]勝手次第[11]たるべく候。且又諸家国産類[12]其外惣而は江戸表江相迴し候品々も、問屋に限らず銘々出入りの者共引受け売捌候儀も、是又勝手次第[11]に候間其の旨存じすべし。
(中略)

 天保十二年丑十二月十三日

   『徳川禁令考』より

【注釈】

[1]仲間株札:なかまかぶふだ=株仲間構成員の鑑札。
[2]問屋仲間:とんやなかま=問屋の同業組合で、営業の独占権を持っていた。
[3]組合:くみあい=営業の独占権を持つ同業組合。
[4]十組問屋:とくみとんや=江戸の荷受問屋の株仲間で、1694年(元禄7)に大坂から江戸へ下る荷物を扱う問屋仲間として発足する。
[5]菱垣迴船:ひがきかいせん=江戸~大阪間の定期的廻船。
[6]積問屋:づみとんや=発送元と発送する商品が固定化されている事業問屋。
[7]冥加上納:みょうがじょうのう=株仲間が特権的に営業を独占する代わりに幕府に収めさせた税金、
[8]不正の趣:ふせいのおもむき=当時、不当に値をつり上げて儲けていたことを指す。
[9]向後:きょうご=今後、事後。
[10]素人直売買:しろうとじきばいばい=仲間に入っていない一般商人・在郷商人の直接取引のこと。
[11]勝手次第:かってしだい=自分の思いどおりにすること。勝手きままに振る舞ってよいこと。自由に行ってよいこと。
[12]諸家国産類:しょかこくさんるい=諸藩の国産品。

<現代語訳>

株仲間構成員の鑑札はもちろん、この他すべての問屋仲間や問屋組合などと称えることを禁止する旨、十組問屋たちへ申し渡す書。
             菱垣迴船積問屋、十組問屋たち
 その方たちは、これまで毎年金1万200両の冥加金を上納してきたが、問屋たちに不正行為があるとの風評が立っているので、今後は上納しなくてもよい。よって今後は株仲間構成員の鑑札はもちろん、この他すべての問屋仲間や問屋組合などと称えてはならない。
 
一、右のことについては、これまで右の船(菱垣廻船)に積載してきた諸商品はもちろん、すべてどの国より持ってきた、どのような商品においても、一般商人・在郷商人の直接取引を自由に行ってもよい。また、諸藩の国産品その他すべて江戸へ運送してきた品々も、問屋だけでなく、それぞれ出入りの商人が引き受けて、売りさばいても、これまた自由に行ってよいこととするから、そのことを申し渡せ。
(中略)

 天保12年丑12月13日(1842年1月24日)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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