
それにより、同年9月14日には覚書違反で同盟通信社が配信停止処分、同年9月18日には朝日新聞が発行停止処分を受けたます。 次いで、同年9月21日には「日本ノ新聞準則ニ関スル覚書(プレスコード)」(SCAPIN-33)などを出し、民間検閲支隊により日本のマスコミなどへの事前検閲や事後検閲を行い、反占領軍的と判断した記事にたいしては、全面的に書き換えさせました。
そして、同年10月9日には、在京新聞5紙(朝日、毎日、読売、東京、日本産業)への事前検閲が開始されました。その中で、意思に沿わない記事を書いた新聞社には戦前から続く「新聞紙条例」を用いて発行停止命令が下されてもいます。
以下に、「GHQ言論及び新聞の自由に関する覚書」(SCAPIN-16)、「日本に与うる新聞遵則(プレスコード)」(SCAPIN-33)、「新聞紙条例」を掲載しておきますので、ご参照下さい。
この後、9月19日にその行動基準を新聞、出版についてより具体的に示した「日本に与うる新聞遵則(プレスコード)」(SCAPIN-33)が出され、9月22日には、ほぼ同趣旨でラジオ放送向けに「日本放送遵則(ラジオコード)」(SCAPIN-43)が発せられています。10月9日からは主要新聞・雑誌がこれに基づく事前検閲を受けるようになりましたが、1947年(昭和22)11月から雑誌が、1948年(昭和23)7月から新聞が事後検閲に戻り、1949年(昭和24)からは事後検閲も表面上は廃止となり、1952年(昭和27)4月28日の「サンフランシスコ平和条約」発効により失効しました。
「日本に与うる新聞遵則(プレスコード)」はその行動基準を新聞、出版についてより具体的に示したもので、10ヶ条からなり、報道は絶対に真実に即すること、直接又は間接に公安を害するようなものを掲載してはならないこと、連合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加えてはならないこと、報道記事は宣伝目的の色を着けてはならないことなどを禁止しています。10月9日からは主要新聞・雑誌がこれに基づく事前検閲を受けるようになりましたが、1947年(昭和22)11月から雑誌が、1948年(昭和23)7月から新聞が事後検閲に戻り、1949年(昭和24)からは事後検閲も表面上は廃止となり、1952年(昭和27)4月28日の「サンフランシスコ平和条約」発効により失効しました。
尚、1945年(昭和20)9月22日には、ほぼ同趣旨の「日本に与うる放送遵則(ラジオコード)」が連合国最高司令官指令第43号(SCAPIN-43)として発せられています。検閲で処分された報道記事は、占領初期は連合国・占領軍に「有害」なものが大部分でしたが、1946年(昭和21)中期以後、米ソの対立が深まってくると、アメリカの反ソ政策が対日占領政策にも影響し、検閲にも共産主義排除が導入されるようになりました。
プレスコード違反は占領軍命令違反として軍事裁判に付され、例えば、1948年(昭和23)5月27日付け『日刊スポーツ』の「米国の裸体ショー」の記事では、編集長が重労働1年(執行猶予付き)、罰金75,000円の刑を受けるなどしています。
その後何度か改正され、発行保証金制度、行政権による発行禁止・停止権、新聞紙差押え権などの新設・拡大によって新聞弾圧の意図をますます深めたのです。しかし、新聞界の反対もあり、一定の自由化を示す改正も行なわれたものの、根本的改正をみないまま、1909年(明治42)に新聞紙法に引き継がれ、この条例は廃止となりました。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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