ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:桂太郎

Taft-Katsura01
 今日は、明治時代後期の1905年(明治38)に、「桂・タフト協定」が締結され、アメリカは日本の大韓帝国指導権を承認し、日本はアメリカの植民地・フィリピンへの不干渉を認めた日です。
 「桂・タフト協定」(かつら・たふときょうてい)は、東京において、日本の桂太郎首相とアメリカ大統領特使 W.タフト陸軍長官との間で取りかわされた秘密の覚書でした。1905年(明治38)7月下旬に、タフト陸軍長官が、フィリピン視察の途中、来日した時に、日本政府はアメリカの親日感を強めようと歓待しましたが、その時に桂太郎首相と会談し、両者が諒解に達したものです。
 その内容は、①フィリピンをアメリカのような親日的な国に統治してもらうことは日本にとっても利益であり、日本はフィリピンに対していかなる侵略的意図をも持たない。②極東の全般的平和の維持にとっては、日本、アメリカ、英国の三国政府の相互諒解を達成することが、最善であり、事実上唯一の手段である。③アメリカは、日本が韓国に宗主権を確立することが、日露戦争の論理的帰結であり、極東の平和に直接に貢献すると認める、というものでした。これは、第2回日英同盟、ポーツマス条約などと併せ、韓国保護国化、日韓併合への重要な布石となっていきます。
 以下に、「桂・タフト協定」の英語原文と、筆者による日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「桂・タフト協定」 1905年(明治38)7月29日締結

The Taft - Katsura Agreement

First, in speaking of some pro-Russians in America who would have the public believe that the victory of Japan would be a certain prelude to her aggression in the direction of the Philippine Islands, Secretary Taft observed that Japan’s only interest in the Philippines would be, in his opinion, to have these islands governed by a strong and friendly nation like the United States,…Count Katsura confirmed in the strongest terms the correctness of his views on the point and positively stated that Japan does not harbor any aggressive designs whatever on the Philippines....

Second, Count Katsura observed that the maintenance of general peace in the extreme East forms the fundamental principle of Japan’s international policy. Such being the case,… the best, and in fact the only, means for accomplishing the above object would be to form good understanding between the three governments of Japan, the United States and Great Britain....

Third, in regard to the Korean question Count Katsura observed that Korea being the direct cause of our war with Russia, it is a matter of absolute importance to Japan that a complete solution of the peninsula question should be made as the logical consequence of the war. If left to herself after the war, Korea will certainly draw back to her habit of improvidently entering into any agreements or treaties with other powers, thus resuscitating the same international complications as existed before the war. In view of the foregoing circumstances, Japan feels absolutely constrained to take some definite step with a view to precluding the possibility of Korea falling back into her former condition and of placing us again under the necessity of entering upon another foreign war. Secretary Taft fully admitted the justness of the Count’s observations and remarked to the effect that, in his personal opinion, the establishment by Japanese troops of a suzerainty over Korea to the extent of requiring that Korea enter into no foreign treaties without the consent of Japan was the logical result of the present war and would directly contribute to permanent peace in the East. His judgment was that President Roosevelt would concur in his views in this regard, although he had no authority to give assurance of this....

Miscellaneous Letters of the Department of State, July, Part III, 1905.


<日本語訳>

桂・タフト協定

...桂伯爵とタフト長官は、7月27日の朝に長時間秘密厳守の会談を行った。...

第一に、タフト長官は、日本の勝利がフィリピン諸島方面への侵略のある種の前兆であると国民に信じ込ませようとするアメリカの親ロシア派について話す中で、フィリピンに対する日本の唯一の利益は、彼の意見では、これらの島々を米国のような強くて友好的な国によって統治させることであると述べた。...桂伯爵は、この点に関する彼の見解の正しさを最も強い言葉で確認し、日本はフィリピンに対してどのような侵略的意図も抱いていないと積極的に述べた。

第二に、桂伯爵は、極東における全般的な平和の維持が日本の国際政策の基本原則を形成していると指摘した。そのような場合、…上記の目的を達成するための最良の、そして実際に唯一の手段は、日本、米国、英国の3つの政府の間で十分な理解を形成することである。

第三に、朝鮮問題に関して、桂伯爵は、韓国がロシアとの戦争の直接の原因であると述べたが、戦争の論理的帰結として半島問題の完全な解決がなされるべきであることが日本にとって絶対的に重要な問題であると述べた。戦後、韓国自らに任せておけば、韓国は他の勢力との協定や条約を不用意に締結するという習慣に確実に引き戻され、戦前と同じ国際的な複雑さを復活させるであろう。以上のような状況に鑑み、日本は、韓国が元の状態に陥り、再び対外戦争に突入する必要に迫られる可能性を排除するため、何らかの明確な措置をとることを絶対に制約されていると感じている。タフト長官は、伯爵の見解の正当性を十分に認め、彼の個人的な意見では、韓国が日本の同意を得ることなく外国との条約を結ばないことを要求する程度まで、日本軍による韓国に対する宗主権の確立は現在の戦争の論理的帰結であり、東方の恒久的な平和に直接貢献するであろう旨述べた。彼の判断は、ルーズベルト大統領がこの点に関して彼の見解に同意するだろうというものだったが、彼にはこれを保証する権限はなかった。

国務省のその他の手紙、パートⅢ、1905年7月。

  ※英語原文から筆者が訳しました。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1855年(安政2)矢田堀景蔵、勝海舟らが長崎海軍伝習所の一期生に選ばれる(新暦9月10日)詳細
1871年(明治4)「日清修好条規」が調印される(新暦9月13日)詳細
1957年(昭和32)「国際原子力機関憲章(IAEA憲章)」が発効し、国際原子力機関(略称:IAEA)が設立される詳細
1969年(昭和44)冶金学者・化学者村上武次郎の命日詳細
1989年(平成元)小説家森敦の命日詳細
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daigaku7hakushiikenshyo01

 今日は、明治時代後期の1903年(明治36)に、満州問題に関する対露強硬論である「大学七博士意見書」が政府に提出された日です。
 「大学七博士意見書(だいがくしちはくしいけんしょ)」は、東京帝国大学教授の戸水寛人、富井政章、金井延、寺尾亨、高橋作衛、小野塚喜平次と学習院教授の中村進午の七博士が、当時の内閣総理大臣桂太郎、外務大臣小村壽太郎ら元老や各大臣に提出した意見書で、翌日付「東京日日新聞」に一部が掲載され、同年6月24日付「東京朝日新聞」4面には全文掲載されました。内容は、桂内閣の外交を軟弱であると糾弾して「満州、朝鮮を失えば日本の防御が危うくなる」とし、ロシアの満州からの完全撤退を唱え、対露武力強硬路線の選択を迫った日露開戦論でしたが、伊藤博文は「我々は諸先生の卓見ではなく、大砲の数と相談しているのだ」と冷淡だったとされます。
 これに対する世間の反響は大きく、彼らは新聞・雑誌への執筆や遊説を行ない世論を喚起、戸水は日露戦争末期に賠償金30億円と樺太・沿海州・カムチャッカ半島割譲を講和条件とするように主張したため、文部大臣久保田譲は、1905年(明治38)8月に「文官分限令」を適用して戸水を休職処分としました。しかし、戸水は金井、寺尾と連名で「ポーツマス条約」に反対する上奏文を宮内省に対して提出したため、文部大臣は東京帝国大学総長の山川健次郎を依願免職の形で事実上更迭します。
 ところが、東京帝国大学全学教授がこれに反対する抗議運動を起し、京都帝国大学の教授も呼応し、2人の復職と言論の自由、大学の自治を主張、総辞職をも賭けて戦いました。これによって、逆に文部大臣が辞職せざるをえなくなり、翌年同時に2人の復職も認められるという、いわゆる「戸水事件」となり、国立学校人事干渉事件の第一号とされています。
 以下に、「大学七博士意見書」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「大学七博士意見書」1903年(明治36)6月10日に内閣総理大臣桂太郎・外務大臣小村壽太郎らに提出

およそ天下のこと、一成一敗間髪を入れずよく機に乗ずれば、禍を転じて福となし、機を逸すれば幸い転じて禍となす。外交のこととくに然りとなす。しかるに顧みて七八年来、極東における事実を察すれば往々にしてこの機を逸せるものあり。遼東還付のさい、その不割譲の条件を留保せざりしは、これ実に最必要の機を逸せるものにして、今日の満州問題を惹起する原因といわざるべからず。のちドイツが膠州湾を租借するや、薄弱なる海軍力をもって長日月を費やし、もって我が極東に臨む彼の艦隊や顧みて後継の軍力ありしにあらず。進んで依拠すべき地盤ありしにあらず。渺々として万里に懸軍するの有様なりしをもってこの機に乗じ、掲ぐるに正義をもってし、臨むに実力をもってせば、たとえ彼裕大な欲望を有するも、何をもってかこの正義とこの強力に抵抗することを得んや。当時もしドイツをして膠州湾に手を下すあたわずんば、露国もまた容易に旅順大連の租借を要求することあたわざりしや明らかなり。然るに我邦逡巡なす所なく、遂に彼らをしてその欲望を逞しうするを得せしめたるは、実に浩嘆の至りにたえず。機を逸するの結果また大ならずや。北清事件のあと諸国の兵を撤せんとするにさいし、詳細に満州の撤兵に関する規定を立てなば、もって今日露国をして撤兵に躊躇するの余地を存せしめざるべからざるや。これまた外交の機を逸したるものといわざるべからず。今や第2回撤兵の期既に過ぎ而して露国はなおその実をあげず。 このときに当り空しく歳月を経過して、条約の不履行を不問にふし、若しくは姑息の政策により一時を彌縫せんとするがごとき終わらば、実に千載の機会を逸し、国家の生存を危うくするものとなすべからず。噫、我邦既に一度遼東の還付に好機を逸し、再びこれを北清事件に逸す。豈にさらにこの覆轍を踏んで失策を重ぬべけんや。既往は追うべからず。ただこれを東隅に失うも、これを桑楡に収むるの策を講ぜざるべからず。特に注意を要すべきは、極東の形勢漸く危急迫り、既往の如く幾回も機会を逸するの余裕を存せず。今日の機会を失えば、遂に日清韓をして再び頭を上ぐるの機なからしむるに至るべきこと是なり。今日は実に是千載一遇の好機にして、しかも最後の好機たるを自覚せざるべからず。この機を失いもって万世の患を遺すことあらば、現時の国民は何をもってかその祖宗に答え、また何をもってか後世子孫に対することを得ん。今や露国は次第にその勢力を満州に扶植し、鉄道の貫通と城壁砲台の建設等により、漸くその基礎を堅くし、殊に海上においては盛んに艦隊の勢力を集注し、海に陸に強勢を陪蕩しもって我邦を威圧せんとすること最近の報告の証明するところなり。ゆえに一日を遷延すれば、一日の危急を加う。しかれども独り喜ぶ、刻下我が軍力は彼と比較してなお些少の勝算あることを。しかれども、この好望を継続し得べきは僅々一歳内外を出ざるべし(もしそれその軍機の詳細は多年の研究の結果これを熟知するも事機密に属するをもってここにこれを略す)。この時に当りて等閑機を失わば、実にこれ千秋の患を遺すものと問わざるべからず。
今や露国は実に我と拮抗し得べき成算あるに非ず。しかるにそのなす所をみれば、あるいは条約を無視し、あるいは馬賊を扇動し、あるいは仮装をもってその兵を朝鮮にいれ、あるいは租借地を半島の要地に得んと欲するが如き傍らに與国なきが如し。今日すでに然り。他日彼れその強力を極東に集め、自ら成算あるを知らば、そのなす所知るべきのみ。彼れ地歩を満州に占むれば、次に朝鮮に臨むこと火をみるが如く朝鮮すでにその勢力に服すれば、次に臨まんとする所問わずして明らかなり。ゆえに曰く。今日満州問題を解決せざれば朝鮮空しかるべく、朝鮮空しければ日本の防禦は得て望むべからず我邦上下人士が今日において自らその地位を自覚し、姑息の策を捨てて根底的に満州問題を解決せざるべからざる所以まさにここに存す今や我邦なお成算あり。これ実に天の時を得たるものなり。しこうして、彼れなおいまだ確固たる根拠を極東に完成せず。地の利全く我にあり。しこうして、四千有余万の同胞は皆密に露国の行為を憎む。これ豈人の和を得たるものに非ずや。しかるに、この際決する所なくんば、これ天の時を失い地の利を棄て人の和に背くものにして、地下祖宗の遺稟を危うくし、万世子孫の幸福を喪うものといわざるを得ず。
あるいは曰く。外交の事は慎重を要す。英米の態度これを研究せざるべからず。独仏の意向これを探知せざるべからずと。まことにその如し。しかれども諸国の態度は大体においてすでに明らかなり。独仏の我に左袒せざるは明亮にして、また露国のためにその戦列に加わわざるもまた瞭然たり。なんとなれば日英同盟の結果として、露国とともに日本を敵とすることは同時に英国を敵とする決心を要するものにして、彼らは満州のためにこの決心をなさざるべければなり。米国の如きはその目的満州の開放にあり。満州にして開放せらるればその地主権者の清国たると露国たるとを問わず単に通商上の利益を失わざるをもって足れりとす。ゆえに極東の安全清国の保全を目的とせる外交においてこの国を最後の侶伴となさんと欲するは自らの行動の自由を束縛するものに外ならず。ゆえに米国の決心を待ちて強硬の態度をとらんと欲するは適切の手段に非ず。もしそれ英国に至りては、ただつぶさに日英条約によってその意志を確かむべきのみ。 該条約の解釈上、日本もし一国を敵とするとき英国は厳正中立を守るの義務あり。これ今更交渉を要せざることなり。かつ4月8日より今日まですでに二ヶ月余を経過す。この期間は英国の意志を確かむるにおいてすでに十分なりといわざるべからず。英国に対する交渉の時期は、すでに五六週間の過去に属す。もしさらに事を交渉に託して遷延日を広うし、もってこの千載の好機を逸するが如きことあらば、天下の恨事何かこれに過ぎん。
論者あるいは曰く。朝鮮は如何なる理由によりても他国の勢力に帰せしむるべからず。この説また大いに可なり。しかれども朝鮮を守らんと欲せば満州を露国の手に帰せしむべからず。 殊に注意を要するは外交争議の中心を満州に置くと、これを朝鮮に置くとは、その間に大径庭あることこれなり。けだし露国は問題を朝鮮によりて起さんと欲するが如し。何となれば争議の中心を朝鮮に置くときは、満州を当然露国の勢力内に帰したるものと解釈し得るの便宜あればなり。ゆえに極東現時の問題は、必ず満州の保全についてこれを決せざるべからず。もし朝鮮を争議の中心とし、その争議に一歩を譲らば、これ一挙して朝鮮と満州とを併せ失うこととなるべし。要するに満州問題は朝鮮の利益と干連して論ずるの必要なく、満州問題は満州問題として解決するを要す。満州において些少かつ有名無実の空利を得るがために、朝鮮における我邦の権利を制限拘束し多大の譲歩をなすが如きは実に現状より一歩を譲りて不利の地に退くものに外ならず
顧みて法理上よりこれを論究すれば、露国の撤退はその義務たること言をまたず。しこうして、その撤兵とは単に満州の甲地より乙地に兵を移すの謂いに非ず。鉄道の守備隊そのものを撤退するの意なり。 
満州還付協約第二条に曰く 
 清国政府は満州における統治および行政権を回復するにあたり千八百九十六年八月二十七日露清銀行と締結せる契約の期限ならびにその他条款の堅守を確認しまた該契約第五条にしたがい鉄道およびその職員を極力保護するの義務を負担しまた等しく満州在住の一般露国臣民およびその創設に係る事業の安固を擁護するの責務を承諾す
この条文中に引用せられたる露清銀行との契約第五条をみるに
 鉄道および鉄道に使用する人員は清国政府より法を設けてこれを保護し云々
とありしからば、満州鉄道の保護は清国の法に随いてこれを保護せざるべからず。しこうして清国の法は未だかつて露国兵の鉄道を保護することを認めず。ゆえに露国が自ら兵をもって鉄道を保護する、これ条約に基づきたるものに非ず。また法律に拠りたるものにも非ず。されば満州の撤兵とは満州各所の兵も鉄道守備兵もいっさいこれを撤去するの意にして、露国は万国環視の裏にこの誓約をなせしものなり これをもってこの不履行により危急存亡の大関係を有する邦国は、最後の決心をもってこれを要求するの権利あり。ゆえに我邦は鋭意この撤兵を要求せざるべからず。たとへ露国政治家たるものの甘言をもって我を誘うことあるも、満韓交換またはこれに類似の姑息退譲策に出でず。根底的に満州還付の問題を解決し最後の決心をもって大計画を策せざるべからず。これを要するに、吾人はゆえなくして漫りに開戦を主張するものには非ず。また吾人の言議の的中して後世より預言者たるの名誉を得るはかえって国家のために嘆ずべしとするものなり。噫、我邦人は千載の好機の失うべからざることを注意せざるべからず。また此好機を失はゞ遂に我邦の存立を危うすることを自覚せざるべからず。姑息の策に甘んじて曠日彌久するの弊は結局自屈の運命をまつものに外ならず。ゆえに曰く。今日の時機において最後の決心をもってこの大問題を解決せよと。
     「東京朝日新聞」明治36年6月24日付朝刊より
 ※原文の縦書きを横書きに、旧字を新字に改めて、句読点を付し、「ヽ」で強調の箇所を太字としています。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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1897年(明治30)古社寺保存法」(明治30年6月10日法律第49号)が公布される詳細
1962年(昭和37)北陸本線の北陸トンネルが開通する詳細
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