ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:東京帝国大学

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 今日は、大正時代の1920年(大正9)に、東京帝国大学経済学部助教授の森戸辰男が、論文『クロポトキンの社会思想の研究』をめぐる筆禍事件(森戸辰男事件)により休職処分を受けた日です。
 森戸辰男事件(もりとたつおじけん)は、東京帝国大学経済学部助教授の森戸辰男が、1919年(大正8)12月発行の同学部内経済学研究会機関誌「経済学研究」第1巻第1号(1920年1月1日付)に発表した、論文『クロポトキンの社会思想の研究』に対する筆禍事件です。発表後、上杉慎吉教授を指導者とする興国同志会の策動により危険思想と喧伝され、政府もこれを問題として、翌年1月10日に、政府の強圧に屈した経済学部教授会より、「経済学研究」編集署名人の同学部助教授大内兵衛と共に休職処分を受け、雑誌は回収されました。
 さらに、1月14日には「新聞紙法」第42条の朝憲紊乱の罪に問われ、編集署名人の大内と共に起訴されます。同年3月3日に東京地裁で有罪判決、控訴審である6月29日の東京控訴院でも有罪判決が出され、10月22日の大審院が上告を棄却して、刑事裁判が確定、森戸は禁固3ヶ月・罰金70円、大内は禁錮1ヶ月(執行猶予1年)・罰金20円に処され、両人共に東京帝国大学を失職し、森戸は11月4日に下獄しました。
 裁判では佐々木惣一、吉野作造らが特別弁護人となり、河上肇、長谷川如是閑(にょぜかん)らも大学自治擁護の論陣を張り、学界をはじめ言論界にいたるまで、政府の思想弾圧事件として広く反響を巻起します。その後、森戸および行動をともにして辞職した櫛田民蔵、細川嘉六を加えて森戸の師、高野岩三郎を所長とする「大原社会問題研究所」が発足、大内は大学に復職しました。

〇森戸辰男(もりと たつお)とは?

 大正から昭和時代に活躍した、経済学者・社会思想家・教育者(初代広島大学学長・名誉教授)・政治家です。明治時代前期の1888年(明治21)12月23日に、広島県福山東堀瑞(現在の福山市)で、旧福山藩士の父・森戸鸞蔵、母・チカの二男として生まれました。
 広島県立福山中学校を経て、1910年(明治43)に第一高等学校を卒業し、東京帝国大学法科大学経済学科へ進みます。社会科学あるいは社会問題を生涯の研究課題とし、1914年(大正3)に卒業後、高野岩三郎の経済統計研究室でしばらく助手をした後、1916年(大正5)に東京帝国大学法科大学社会政策学科助教授となりました。
 1919年(大正8)に機関誌「経済学研究」に発表した論文『クロポトキンの社会思想の研究』で朝憲紊乱の罪に問われ(森戸辰男事件)、翌年に機関誌「経済学研究」編集署名人の同学部助教授大内兵衛と共に休職処分を受け、起訴され、刑事裁判が確定(禁固3ヶ月・罰金70円)して失職します。1921年(大正10)に「大原社会問題研究所」所員となり、ドイツに留学してマルクス主義関係文献を収集し、1923年(大正12)に帰国後は同所員として活動しながら、労働者教育にも携わり、論壇で活躍しました。
 太平洋戦争後は、高野岩三郎、杉森孝次郎らの提唱で結成された「日本文化人連盟」に参加、日本社会党の結成にも加わります。1946年の第22回衆議院議員総選挙で旧広島3区から日本社会党公認で当選(以後連続3期当選)、翌年から片山哲内閣・芦田均内閣で文部大臣を務め、六・三・三制の学校制度、教育委員会の公選制など戦後の教育改革に尽力しました。
 1950年(昭和25)に衆議院議員を辞職し、広島大学学長に就任(1963年まで)、1955年(昭和30)には中央教育審議会委員(1963年から会長)となり、1966年(昭和41)に愛国心育成を強調した中間答申「期待される人間像」や1971年(昭和46)の生涯教育、奨学制度問題、教師の職制・給与の改善等を柱とする「第三の教育改革」の答申作成に取り組み、いわゆる中教審路線の推進者となります。一方で、1962年(昭和37)に日米文化教育会議発足で初代委員長・首席代表となり、1963年(昭和38)に日本放送協会学園高等学校初代校長、日本育英会会長に就任、1964年(昭和39)には日本図書館協会会長などを歴任しました。
 これらの活動に対して、1971年(昭和46)に文化功労者、福山市名誉市民ともなり、1974年(昭和49)に勲一等旭日大綬章を受章するなど数々の栄誉にも輝きます。1975年(昭和50)に教育の正常化を目標とする日本教育会発足で会長となり、1980年(昭和55)には名誉会長となりましたが、1984年(昭和59)5月28日に、東京において、95歳で亡くなりました。

〇森戸辰男の主要な著作

・翻訳ブレンターノ作『労働者問題』(1919年)
・翻訳メンガー作『全労働収益権史論』(1921年)
・『クロポトキンの片影』(1922年)
・『思想と闘争』(1925年)
・『学生と政治』(1926年)
・『大学の顚落』(1930年)
・『青年学徒に与う』(1946年)
・『平和革命の条件』(1950年)
・『学問の自由と大学の自由』(1961年)
・『思想の遍歴』上・下(1972~75年)
・『第三の教育改革―中教審答申と教科書裁判』(1973年)

☆森戸辰男関係略年表

・1888年(明治21)12月23日 広島県福山東堀瑞(現在の福山市)に旧福山藩士の父・森戸鸞蔵、母・チカの二男として生まれる
・1902年(明治35)3月 広島県深安郡福山町高等小学校を卒業する
・1907年(明治40)3月 広島県立福山中学校を卒業する
・1910年(明治43)7月 第一高等学校を卒業する
・1914年(大正3)7月 東京帝国大学法科大学経済学科を卒業する
・1916年(大正5)9月 東京帝国大学法科大学社会政策学科助教授となる
・1919年(大正8)12月 機関誌「経済学研究」に発表した論文『クロポトキンの社会思想の研究』で、上杉慎吉教授を指導者とする興国同志会の策動により危険思想と攻撃される(森戸辰男事件)
・1920年(大正9)1月10日 政府の強圧に屈した経済学部教授会より、機関誌「経済学研究」編集署名人の同学部助教授大内兵衛と共に休職処分を受ける
・1920年(大正9)1月14日 森戸辰男事件で、「新聞紙法」第42条の朝憲紊乱の罪に問われ、機関誌「経済学研究」編集署名人の同学部助教授大内兵衛と共に起訴される
・1920年(大正9)3月3日 東京地裁で有罪判決が出される
・1920年(大正9)6月29日 東京控訴院で有罪判決が出される
・1920年(大正9)10月22日 大審院が上告を棄却して、刑事裁判が確定(禁固3ヶ月・罰金70円)し、東京帝国大学を失職する
・1920年(大正9)11月4日 下獄する
・1921年(大正10) 「大原社会問題研究所」所員となり、ドイツに留学してマルクス主義関係文献を収集する
・1923年(大正12) ドイツより帰国後、論壇で活躍する
・1945年(昭和20)秋 高野岩三郎、杉森孝次郎らの提唱で結成された「日本文化人連盟」に参加する
・1945年(昭和20)11月 日本社会党の結成に参加する
・1946年(昭和21)4月 第22回衆議院議員総選挙で旧広島3区から日本社会党公認で当選する(以後連続3期当選)
・1947年(昭和22)6月 片山哲内閣で文部大臣に就任する
・1950年(昭和25)4月 衆議院議員辞職し、広島大学学長に就任する(1963年まで)
・1955年(昭和30) 中央教育審議会委員(1963年から会長)となる
・1962年(昭和37) 日米文化教育会議発足で初代委員長・首席代表となる
・1963年(昭和38)4月 日本放送協会学園高等学校初代校長に就任する
・1963年(昭和38)12月10日 広島市名誉市民となる
・1964年(昭和39) 日本図書館協会会長となる
・1964年(昭和39)11月 勲一等瑞宝章を受章する
・1966年(昭和41)10月 中央教育審議会答申「後期中等教育の拡充整備について」に添付して、中間答申「期待される人間像」が出される
・1971年(昭和46) 生涯教育、奨学制度問題、教師の職制・給与の改善等を柱とする「第三の教育改革」を答申する
・1971年(昭和46)11月 文化功労者顕彰を受け、福山市名誉市民ともなる
・1974年(昭和49) 松下幸之助に請われ松下視聴覚教育研究財団理事長となる。
・1974年(昭和49)11月 勲一等旭日大綬章を受章する
・1975年(昭和50) 教育の正常化を目標とする日本教育会発足で会長となる
・1980年(昭和55)6月 日本教育会名誉会長となる
・1984年(昭和59)5月28日 東京において、95歳で亡くなる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1871年(明治4)文芸評論家・演出家・劇作家・小説家・詩人島村抱月の誕生日(新暦2月28日)詳細
1922年(大正11)政治家・教育者大隈重信の命日詳細
1947年(昭和22)小説家織田作之助の命日詳細
1951年(昭和26)「日本の現代物理学の父」とも言われる物理学者仁科芳雄の命日詳細
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 今日は、明治時代後期の1903年(明治36)に、満州問題に関する対露強硬論である「大学七博士意見書」が政府に提出された日です。
 「大学七博士意見書(だいがくしちはくしいけんしょ)」は、東京帝国大学教授の戸水寛人、富井政章、金井延、寺尾亨、高橋作衛、小野塚喜平次と学習院教授の中村進午の七博士が、当時の内閣総理大臣桂太郎、外務大臣小村壽太郎ら元老や各大臣に提出した意見書で、翌日付「東京日日新聞」に一部が掲載され、同年6月24日付「東京朝日新聞」4面には全文掲載されました。内容は、桂内閣の外交を軟弱であると糾弾して「満州、朝鮮を失えば日本の防御が危うくなる」とし、ロシアの満州からの完全撤退を唱え、対露武力強硬路線の選択を迫った日露開戦論でしたが、伊藤博文は「我々は諸先生の卓見ではなく、大砲の数と相談しているのだ」と冷淡だったとされます。
 これに対する世間の反響は大きく、彼らは新聞・雑誌への執筆や遊説を行ない世論を喚起、戸水は日露戦争末期に賠償金30億円と樺太・沿海州・カムチャッカ半島割譲を講和条件とするように主張したため、文部大臣久保田譲は、1905年(明治38)8月に「文官分限令」を適用して戸水を休職処分としました。しかし、戸水は金井、寺尾と連名で「ポーツマス条約」に反対する上奏文を宮内省に対して提出したため、文部大臣は東京帝国大学総長の山川健次郎を依願免職の形で事実上更迭します。
 ところが、東京帝国大学全学教授がこれに反対する抗議運動を起し、京都帝国大学の教授も呼応し、2人の復職と言論の自由、大学の自治を主張、総辞職をも賭けて戦いました。これによって、逆に文部大臣が辞職せざるをえなくなり、翌年同時に2人の復職も認められるという、いわゆる「戸水事件」となり、国立学校人事干渉事件の第一号とされています。
 以下に、「大学七博士意見書」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「大学七博士意見書」1903年(明治36)6月10日に内閣総理大臣桂太郎・外務大臣小村壽太郎らに提出

およそ天下のこと、一成一敗間髪を入れずよく機に乗ずれば、禍を転じて福となし、機を逸すれば幸い転じて禍となす。外交のこととくに然りとなす。しかるに顧みて七八年来、極東における事実を察すれば往々にしてこの機を逸せるものあり。遼東還付のさい、その不割譲の条件を留保せざりしは、これ実に最必要の機を逸せるものにして、今日の満州問題を惹起する原因といわざるべからず。のちドイツが膠州湾を租借するや、薄弱なる海軍力をもって長日月を費やし、もって我が極東に臨む彼の艦隊や顧みて後継の軍力ありしにあらず。進んで依拠すべき地盤ありしにあらず。渺々として万里に懸軍するの有様なりしをもってこの機に乗じ、掲ぐるに正義をもってし、臨むに実力をもってせば、たとえ彼裕大な欲望を有するも、何をもってかこの正義とこの強力に抵抗することを得んや。当時もしドイツをして膠州湾に手を下すあたわずんば、露国もまた容易に旅順大連の租借を要求することあたわざりしや明らかなり。然るに我邦逡巡なす所なく、遂に彼らをしてその欲望を逞しうするを得せしめたるは、実に浩嘆の至りにたえず。機を逸するの結果また大ならずや。北清事件のあと諸国の兵を撤せんとするにさいし、詳細に満州の撤兵に関する規定を立てなば、もって今日露国をして撤兵に躊躇するの余地を存せしめざるべからざるや。これまた外交の機を逸したるものといわざるべからず。今や第2回撤兵の期既に過ぎ而して露国はなおその実をあげず。 このときに当り空しく歳月を経過して、条約の不履行を不問にふし、若しくは姑息の政策により一時を彌縫せんとするがごとき終わらば、実に千載の機会を逸し、国家の生存を危うくするものとなすべからず。噫、我邦既に一度遼東の還付に好機を逸し、再びこれを北清事件に逸す。豈にさらにこの覆轍を踏んで失策を重ぬべけんや。既往は追うべからず。ただこれを東隅に失うも、これを桑楡に収むるの策を講ぜざるべからず。特に注意を要すべきは、極東の形勢漸く危急迫り、既往の如く幾回も機会を逸するの余裕を存せず。今日の機会を失えば、遂に日清韓をして再び頭を上ぐるの機なからしむるに至るべきこと是なり。今日は実に是千載一遇の好機にして、しかも最後の好機たるを自覚せざるべからず。この機を失いもって万世の患を遺すことあらば、現時の国民は何をもってかその祖宗に答え、また何をもってか後世子孫に対することを得ん。今や露国は次第にその勢力を満州に扶植し、鉄道の貫通と城壁砲台の建設等により、漸くその基礎を堅くし、殊に海上においては盛んに艦隊の勢力を集注し、海に陸に強勢を陪蕩しもって我邦を威圧せんとすること最近の報告の証明するところなり。ゆえに一日を遷延すれば、一日の危急を加う。しかれども独り喜ぶ、刻下我が軍力は彼と比較してなお些少の勝算あることを。しかれども、この好望を継続し得べきは僅々一歳内外を出ざるべし(もしそれその軍機の詳細は多年の研究の結果これを熟知するも事機密に属するをもってここにこれを略す)。この時に当りて等閑機を失わば、実にこれ千秋の患を遺すものと問わざるべからず。
今や露国は実に我と拮抗し得べき成算あるに非ず。しかるにそのなす所をみれば、あるいは条約を無視し、あるいは馬賊を扇動し、あるいは仮装をもってその兵を朝鮮にいれ、あるいは租借地を半島の要地に得んと欲するが如き傍らに與国なきが如し。今日すでに然り。他日彼れその強力を極東に集め、自ら成算あるを知らば、そのなす所知るべきのみ。彼れ地歩を満州に占むれば、次に朝鮮に臨むこと火をみるが如く朝鮮すでにその勢力に服すれば、次に臨まんとする所問わずして明らかなり。ゆえに曰く。今日満州問題を解決せざれば朝鮮空しかるべく、朝鮮空しければ日本の防禦は得て望むべからず我邦上下人士が今日において自らその地位を自覚し、姑息の策を捨てて根底的に満州問題を解決せざるべからざる所以まさにここに存す今や我邦なお成算あり。これ実に天の時を得たるものなり。しこうして、彼れなおいまだ確固たる根拠を極東に完成せず。地の利全く我にあり。しこうして、四千有余万の同胞は皆密に露国の行為を憎む。これ豈人の和を得たるものに非ずや。しかるに、この際決する所なくんば、これ天の時を失い地の利を棄て人の和に背くものにして、地下祖宗の遺稟を危うくし、万世子孫の幸福を喪うものといわざるを得ず。
あるいは曰く。外交の事は慎重を要す。英米の態度これを研究せざるべからず。独仏の意向これを探知せざるべからずと。まことにその如し。しかれども諸国の態度は大体においてすでに明らかなり。独仏の我に左袒せざるは明亮にして、また露国のためにその戦列に加わわざるもまた瞭然たり。なんとなれば日英同盟の結果として、露国とともに日本を敵とすることは同時に英国を敵とする決心を要するものにして、彼らは満州のためにこの決心をなさざるべければなり。米国の如きはその目的満州の開放にあり。満州にして開放せらるればその地主権者の清国たると露国たるとを問わず単に通商上の利益を失わざるをもって足れりとす。ゆえに極東の安全清国の保全を目的とせる外交においてこの国を最後の侶伴となさんと欲するは自らの行動の自由を束縛するものに外ならず。ゆえに米国の決心を待ちて強硬の態度をとらんと欲するは適切の手段に非ず。もしそれ英国に至りては、ただつぶさに日英条約によってその意志を確かむべきのみ。 該条約の解釈上、日本もし一国を敵とするとき英国は厳正中立を守るの義務あり。これ今更交渉を要せざることなり。かつ4月8日より今日まですでに二ヶ月余を経過す。この期間は英国の意志を確かむるにおいてすでに十分なりといわざるべからず。英国に対する交渉の時期は、すでに五六週間の過去に属す。もしさらに事を交渉に託して遷延日を広うし、もってこの千載の好機を逸するが如きことあらば、天下の恨事何かこれに過ぎん。
論者あるいは曰く。朝鮮は如何なる理由によりても他国の勢力に帰せしむるべからず。この説また大いに可なり。しかれども朝鮮を守らんと欲せば満州を露国の手に帰せしむべからず。 殊に注意を要するは外交争議の中心を満州に置くと、これを朝鮮に置くとは、その間に大径庭あることこれなり。けだし露国は問題を朝鮮によりて起さんと欲するが如し。何となれば争議の中心を朝鮮に置くときは、満州を当然露国の勢力内に帰したるものと解釈し得るの便宜あればなり。ゆえに極東現時の問題は、必ず満州の保全についてこれを決せざるべからず。もし朝鮮を争議の中心とし、その争議に一歩を譲らば、これ一挙して朝鮮と満州とを併せ失うこととなるべし。要するに満州問題は朝鮮の利益と干連して論ずるの必要なく、満州問題は満州問題として解決するを要す。満州において些少かつ有名無実の空利を得るがために、朝鮮における我邦の権利を制限拘束し多大の譲歩をなすが如きは実に現状より一歩を譲りて不利の地に退くものに外ならず
顧みて法理上よりこれを論究すれば、露国の撤退はその義務たること言をまたず。しこうして、その撤兵とは単に満州の甲地より乙地に兵を移すの謂いに非ず。鉄道の守備隊そのものを撤退するの意なり。 
満州還付協約第二条に曰く 
 清国政府は満州における統治および行政権を回復するにあたり千八百九十六年八月二十七日露清銀行と締結せる契約の期限ならびにその他条款の堅守を確認しまた該契約第五条にしたがい鉄道およびその職員を極力保護するの義務を負担しまた等しく満州在住の一般露国臣民およびその創設に係る事業の安固を擁護するの責務を承諾す
この条文中に引用せられたる露清銀行との契約第五条をみるに
 鉄道および鉄道に使用する人員は清国政府より法を設けてこれを保護し云々
とありしからば、満州鉄道の保護は清国の法に随いてこれを保護せざるべからず。しこうして清国の法は未だかつて露国兵の鉄道を保護することを認めず。ゆえに露国が自ら兵をもって鉄道を保護する、これ条約に基づきたるものに非ず。また法律に拠りたるものにも非ず。されば満州の撤兵とは満州各所の兵も鉄道守備兵もいっさいこれを撤去するの意にして、露国は万国環視の裏にこの誓約をなせしものなり これをもってこの不履行により危急存亡の大関係を有する邦国は、最後の決心をもってこれを要求するの権利あり。ゆえに我邦は鋭意この撤兵を要求せざるべからず。たとへ露国政治家たるものの甘言をもって我を誘うことあるも、満韓交換またはこれに類似の姑息退譲策に出でず。根底的に満州還付の問題を解決し最後の決心をもって大計画を策せざるべからず。これを要するに、吾人はゆえなくして漫りに開戦を主張するものには非ず。また吾人の言議の的中して後世より預言者たるの名誉を得るはかえって国家のために嘆ずべしとするものなり。噫、我邦人は千載の好機の失うべからざることを注意せざるべからず。また此好機を失はゞ遂に我邦の存立を危うすることを自覚せざるべからず。姑息の策に甘んじて曠日彌久するの弊は結局自屈の運命をまつものに外ならず。ゆえに曰く。今日の時機において最後の決心をもってこの大問題を解決せよと。
     「東京朝日新聞」明治36年6月24日付朝刊より
 ※原文の縦書きを横書きに、旧字を新字に改めて、句読点を付し、「ヽ」で強調の箇所を太字としています。

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