ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:東京メトロ

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 今日は、平成時代の2002年(平成14)に、「東京地下鉄株式会社法」が公布・施行された日です。
 「東京地下鉄株式会社法」(とうきょうちかてつかぶしきがいしゃほう)は、東京地下鉄株式会社(東京メトロ)の設立、運営を目的とした法律(平成14年法律第188号)です。これに伴い、2004年(平成16年)3月31日をもって、帝都高速度交通営団(営団地下鉄)が解散し、翌4月1日に東京地下鉄株式会社が発足しました。
 しかし、営団としては廃止・解散したものの、職員・社屋・駅・鉄道車両・施設は東京地下鉄にそのまま引き継がれています。
 以下に、「東京地下鉄株式会社法」(平成14年法律第188号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇東京地下鉄(とうきょうちかてつ)とぱ?

 東京都の区部とその周辺で地下高速度交通事業を行なう特殊会社です。日本最初の地下鉄として、1927年(昭和2)に、東京市の上野駅~浅草駅間(2.2km)が開通し、この路線は、1939年(昭和14)までに延伸されて、浅草駅~渋谷駅間が全通しました。
 そして、1941年(昭和16)に、「東京地下鉄道」と「東京高速鉄道」によって行われていた、東京市の地下鉄建設・運営事業が統合されて、「帝都高速度交通営団」に引き継がれ、営団地下鉄銀座線となります。太平洋戦争後、新たな路線の建設が進み、丸ノ内線(池袋駅~荻窪駅および中野坂上駅~方南町駅)、日比谷線(北千住駅~中目黒駅)、東西線(中野駅~西船橋駅)、千代田線(綾瀬駅~代々木上原駅および綾瀬駅~ 北綾瀬駅)、有楽町線(和光市駅~新木場駅)、半蔵門線(渋谷駅~押上駅)、南北線(目黒駅~赤羽岩淵駅)の路線を建設・運営してきました。
 しかし、2002年(平成14)12月18日に、「東京地下鉄株式会社法」(平成14年法律第188号)が公布・施行され、2004年(平成16)3月31日に、国と東京都が出資する特殊会社である「東京地下鉄株式会社」(愛称は東京メトロ)へ受け継がれています。現在では、9路線195.1kmを運行する日本最大の地下鉄事業者となりました。
 今でも、最初に開業した銀座線には、駅ホームやトンネル等にレトロな感じが残っていて、一見の価値があります。

☆「東京地下鉄株式会社法」(平成14年法律第188号)2002年(平成14)12月18日公布・施行

   第一章 総則

 (会社の目的及び事業)
第一条 東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。

 (商号の使用制限)
第二条 会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。

 (一般担保)
第三条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

   第二章 経営の健全性及び安定性の確保

 (新株発行)
第四条 会社は、新株、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、新株予約権が行使されたことにより新株を発行しようとするときは、この限りでない。
2 会社は、前項ただし書の場合においては、当該新株を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 (代表取締役等の選定等の決議)
第五条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (事業計画)
第六条 会社は、毎営業年度の開始前に、その営業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (定款の変更等)
第七条 会社の定款の変更、利益の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (財務諸表)
第八条 会社は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

   第三章 雑則

 (監督)
第九条 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)
第十条 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (財務大臣との協議)
第十一条 国土交通大臣は、第四条第一項又は第七条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

   第四章 罰則

第十二条 会社の取締役、執行役、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第十三条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第十四条 第十二条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

第十五条 第十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
 一 第四条第一項の規定に違反して、新株、新株予約権又は新株予約権付社債を発行したとき。
 二 第四条第二項の規定に違反して、新株を発行した旨の届出を行わなかったとき。
 三 第六条の規定に違反して、事業計画を提出しなかったとき。
 四 第八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
 五 第九条第二項の規定による命令に違反したとき。

第十七条 第二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 (この法律の廃止その他の必要な措置)
第二条 国及び附則第十一条の規定により株式の譲渡を受けた地方公共団体は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)に基づく特殊法人等整理合理化計画の趣旨を踏まえ、この法律の施行の状況を勘案し、できる限り速やかにこの法律の廃止、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (設立委員)
第三条 国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

 (定款)
第四条 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 (会社の設立に際して発行する株式)
第五条 会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2 会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ東京地下鉄株式会社法」とする。

 (株式の引受け)
第六条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを営団に割り当てるものとする。
2 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府及び営団に出資している地方公共団体が、営団への出資の金額の営団の出資の総額に対する割合に応じて、それぞれこれを行使する。

 (出資)
第七条 営団は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。

 (創立総会)
第八条 会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「東京地下鉄株式会社法附則第六条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

 (会社の成立)
第九条 附則第七条の規定により営団が行う出資に係る給付は、附則第十八条の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。

 (設立の登記)
第十条 会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

 (政府等への無償譲渡)
第十一条 営団が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府及び営団に出資している地方公共団体に、営団への出資の金額の営団の出資の総額に対する割合に応じて、無償譲渡されるものとする。

 (商法の適用除外)
第十二条 商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。

 (営団の解散)
第十三条 営団は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2 営団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び国土交通省令をもって定める事項を記載した事業報告書については、帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)第十四条ノ三及び第三十二条ノ二第二項(監事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、同条第一項中「管理委員会ノ議決ヲ経タルトキハ当該議決後十五日以内ニ」とあるのは、「解散ノ日カラ起算シテ三月ヲ経過スル日迄ニ」とする。
3 第一項の規定により営団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (権利義務の承継に伴う経過措置)
第十四条 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る交通債券は、第三条の規定の適用については、社債とみなす。
2 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定の適用については、会社を同項第八号に規定する法人とみなす。
3 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る交通債券が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金による引受け、応募又は買入れに係るものである場合における当該交通債券についての同法第四十一条及び第四十五条第一項の規定の適用については、会社を同法第四十一条第四号ニに規定する法人とみなす。

 (商号についての経過措置)
第十五条 第二条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (事業計画についての経過措置)
第十六条 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第六条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

 (政令への委任)
第十七条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び営団の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

 (帝都高速度交通営団法の廃止)
第十八条 帝都高速度交通営団法は、廃止する。

 (帝都高速度交通営団法の廃止に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法第四十条第二項の申請がなされた場合における国土交通大臣の裁定については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 前三項に規定するもののほか、帝都高速度交通営団法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第二十条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一帝都高速度交通営団の項を削る。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第二十一条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  別表帝都高速度交通営団の項を削る。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第二十二条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第一項第四号中「帝都高速度交通営団(以下この条及び次条において「営団」という。)」を「東京地下鉄株式会社」に改め、同条第十項中「営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める。

  附則第十二条第一項中「営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める。

(総務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

   「衆議院ホームページ」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1869年(明治2)日本2番目の洋式灯台である野島埼灯台が初点灯する(新暦1870年1月19日)詳細
1914年(大正3)東京駅の開業式が行われる(東京駅完成記念日)詳細
1917年(大正6)相模鉄道株式会社が創立総会を開催する詳細
1947年(昭和22)「過度経済力集中排除法」が公布施行される詳細
1948年(昭和22)連合国最高司令官総司令部(GHQ)が日本経済自立復興の為の「経済安定9原則」を指令する詳細
1997年(平成9)東京湾横断道路(愛称:東京湾アクアライン)が開通する詳細
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chikatetsushyaryou01

 今日は、大正時代の1925年(大正14)に、日本初の地下鉄・銀座線(上野~浅草2.2km)の起工式が行われた日です。
 日本最初の地下鉄は、1920年(大正9)に「東京地下鉄道株式会社」が設立され、1923年(大正12)に東京市の新橋~上野間の工事施行認可を受けるものの、その年に起きた関東大震災の影響で施行区間を上野~浅草に変更し、1925年(大正14)9月27日に着工されました。そして、オープンカット工法による2年余りの工事を経て、1927年(昭和2)12月30日に、上野駅~浅草駅間(2.2km)が開通します。
 尚、貨物線では、1915年(大正4)に内閣鉄道院(現在のJR)東京駅と東京中央郵便局(現在のJPタワー)との間、約0.2km(地下駅:2駅)に開通した逓信省(現在の総務省/JP/NTT)の郵便物搬送用地下軌道がありました。

〇地下鉄とは?

 地下鉄道の略語で、地下にトンネルを掘り、そこに敷設された都市高速電気鉄道のことですが、一部地上を走る部分も含めて言う場合が多くありました。日本での法規上は、大阪市営地下鉄を除き「鉄道事業法」に基づくものです。大都市部では、鉄道用地取得が困難なため、やむを得ず地下に建設したもので、建設費はかかりますが、用地買収の手数が少く、道路との交差がないので高速運行が可能で、市街地景観も維持でき、沿線の騒音も小さいなどの利点があります。
 日本最初の地下鉄は、昭和時代前期の1927年(昭和2)に、東京市の上野駅~浅草駅間(2.2km)の開通によるものでした。この路線は、1939年(昭和14)までに延伸されて、浅草駅~渋谷駅間が全通し、1941年(昭和16)に設立された帝都高速度交通営団に引き継がれ、営団地下鉄銀座線となります。
 一方、大阪市では、1933年(昭和8)に、梅田(仮駅)~心斎橋駅間(3.1km)が開通しました。太平洋戦争後は、東京でも大阪でも新しい路線の建設や延伸が行われ、他の都市でも、1957年(昭和32)の名古屋市の名古屋駅~栄町駅間(2.4km)の開通を皮きりに広がって行きます。
 その後、札幌市(1971年)、横浜市(1972年)、神戸市(1977年)、京都市(1981年)、福岡市(1981年)、仙台市(1987年)などで開業し、2001年(平成13)時点の営業キロ数は672.9kmに達しました。それからも各地で新路線や延伸が進み、2020年現在、15事業者50路線で、営業キロ数は811.8kmとなっています。

☆日本で営業中の「地下鉄」(日本地下鉄協会の分類)一覧

・札幌市営地下鉄(札幌市交通局)3路線48.0km 46駅 日本唯一のゴムタイヤ式地下鉄
・仙台市地下鉄(仙台市交通局)2路線28.7km 29駅
・埼玉高速鉄道線(埼玉高速鉄道)1路線14.6km 8駅 総延長の97%が地下区間
・都営地下鉄(東京都交通局)4路線109.0km 98駅
・東京メトロ(東京地下鉄) 9路線195.1km 142駅
・りんかい線(東京臨海高速鉄道)1路線12.2km 8駅
・東葉高速線(東葉高速鉄道)1路線16.2km 9駅
・横浜市営地下鉄(横浜市交通局)3路線53.4km 40駅
・みなとみらい線(横浜高速鉄道)1路線4.1km 6駅
・名古屋市営地下鉄(名古屋市交通局)6路線93.3km 87駅
・京都市営地下鉄(京都市交通局)2路線31.2km 31駅
・Osaka Metro(大阪市高速電気軌道)8路線137.8km 100駅
・神戸市営地下鉄(神戸市交通局)5路線38.1km 26駅
・アストラムライン(広島高速交通)1路線0.3km 2駅 総延長の10%が地下区間
・福岡市地下鉄(福岡市交通局)3路線29.8km 35駅

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1940年(昭和15)日独伊三国同盟」が調印される 詳細
1946年(昭和21)労働関係調整法」が公布される詳細
1958年(昭和33)狩野川台風が神奈川県に上陸し、死者・行方不明1,269人を出す詳細


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