
日本の近代的選挙法は、1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」に始まりましたが、選挙権は①日本臣民の男子で年齢満25歳以上、②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している、③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている、という要件がある制限瀬選挙となります。その後納税資格は、1900年(明治33)の改正で直接国税10円以上、1919年(大正8)の改正で直接国税3円以上となり、徐々に選挙権も拡大されていきました。
大正デモクラシーの中、普通選挙運動が高揚し、第50帝国議会(1924年12月~1925年3月)で、1925年(大正14)1月22日に加藤高明首相による「普通選挙法提案理由」演説が行われ、いろいろと議論された上、3月2日に衆議院で修正可決、3月26日に貴族院で修正可決され、改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)が同年5月5日に公布されます。これによって、満25歳以上の男子はすべて有権者となり、同30歳以上の男子に被選挙権が与えられましたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えられず、また植民地の人民も除外され、また、選挙運動には全面的規制がなされました。
尚、地方議会についても、1926年(大正15)6月の府県制、市制、町村制の改正により、ほぼ同様の普通選挙制が採用され、満25歳以上の男子はすべて有権者となります。しかし、当時の女性には参政権はなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガンに婦人参政権を要求して運動を展開したものの、それが実現するのは、太平洋戦争後の1945年(昭和20)12月の改正「衆議院議員選挙法」成立によってで、翌年4月戦後最初の総選挙より、20歳以上の男女に選挙権が与えられてからとなりました。