ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:普通選挙法

futsuusenkyo01
 今日は、大正時代の1925年(大正14)に、改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)が公布され、満25歳以上の全ての成年男子に選挙権が与えられた日です。
 普通選挙法(ふつうせんきょほう)は、大正時代の1925年(大正14)に、加藤高明内閣によって制定された、成年男子による普通選挙を規定する、改正「衆議院議員選挙法」(大正14年5月5日法律第47号)の通称でした。
 日本の近代的選挙法は、1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」に始まりましたが、選挙権は①日本臣民の男子で年齢満25歳以上、②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している、③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている、という要件がある制限瀬選挙となります。その後納税資格は、1900年(明治33)の改正で直接国税10円以上、1919年(大正8)の改正で直接国税3円以上となり、徐々に選挙権も拡大されていきました。
 大正デモクラシーの中、普通選挙運動が高揚し、第50帝国議会(1924年12月~1925年3月)で、1925年(大正14)1月22日に加藤高明首相による「普通選挙法提案理由」演説が行われ、いろいろと議論された上、3月2日に衆議院で修正可決、3月26日に貴族院で修正可決され、改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)が同年5月5日に公布されます。これによって、満25歳以上の男子はすべて有権者となり、同30歳以上の男子に被選挙権が与えられましたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えられず、また植民地の人民も除外され、また、選挙運動には全面的規制がなされました。
 その結果、有権者数は1920年(大正9年)5月現在で307万人程度(人口に対し約5.5%)であったものが、改正後の1928年(昭和3年)3月には1,240万人(人口に対し20.1%)へと4倍に拡大されます。これに基づいて、1928年(昭和3年)2月20日に第16回衆議院選挙が実施され、立憲政友会が218議席、立憲民政党が216議席を得ましたが、無産政党も8議席(社会民衆党4議席、労働農民党2議席、日本労農党1議席、九州民憲党1議席)を獲得しました。
 尚、地方議会についても、1926年(大正15)6月の府県制、市制、町村制の改正により、ほぼ同様の普通選挙制が採用され、満25歳以上の男子はすべて有権者となります。しかし、当時の女性には参政権はなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガンに婦人参政権を要求して運動を展開したものの、それが実現するのは、太平洋戦争後の1945年(昭和20)12月の改正「衆議院議員選挙法」成立によってで、翌年4月戦後最初の総選挙より、20歳以上の男女に選挙権が与えられてからとなりました。

〇改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)抜粋 1925年(大正14)5月5日公布

第五条 帝国臣民たる男子にして年齢満二十五年以上の者は選挙権を有す。
   帝国臣民たる男子にして年齢満三十年以上の者は被選挙権を有す。

第六条 左に掲くる者は選挙権及被選挙権を有せず。
  三、貧困に因り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者
  四、一定の住居を有せざる者
   大正十四年五月五日

       「官報」より
 
☆衆議院選挙の選挙権の推移 

<1889年(明治22)> 
「衆議院議員選挙法」制定当初、次の資格を満たす者とされる
 ①日本臣民の男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている

<1900年(明治33)> 
改正「衆議院議員選挙法」により、次の資格を満たす者となる
 ①帝国臣民たる男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その選挙区内に住居を有し引き続き有する
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上地租10円以上又は満2年以上地租以外の直接国税10円以上若しくは地租とその他の直接国税とを通して10円以上を納め引き続き納めている

<1919年(大正8)>  
改正「衆議院議員選挙法」により、次の資格を満たす者となる
 直接国税3円以上納付の満25歳以上の男子に改められる

<1925年(大正14)>  
改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)により、次の資格を満たす者となる
 納税資格が撤廃され、満25歳以上の男子となる

<1945年(昭和20)> 
改正「衆議院議員選挙法」により、次の資格を満たす者となる
 満20歳以上の男女となる(選挙権が拡大され、婦人参政権が認められる)

<2015年(平成27)> 
「公職選挙法等の一部を改正する法律」により、次の資格を満たす者となる
 満18年以上の男女となる(18歳選挙権の実現)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1763年(宝暦13)俳人小林一茶の誕生日(新暦6月12日)詳細
1951年(昭和26)子供の権利に関する宣言「児童憲章」が制定される(児童憲章制定記念日)詳細
1958年(昭和33)東京都に「多摩動物公園」が開園する詳細
1965年(昭和40)神奈川県横浜市の多摩丘陵の一画に「こどもの国」が開園する詳細
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katoutakaaki01
 今日は、大正時代の1925年(大正14)に、第50帝国議会衆議院本会議において、加藤高明首相による「普通選挙法提案理由」説明が行われた日です。 
 「普通選挙法」(ふつうせんきょほう)は、大正時代の1925年(大正14)に、加藤高明内閣によって制定された、成年男子による普通選挙を規定する、改正「衆議院議員選挙法」(大正14年5月5日法律第47号)の通称でした。
 日本の近代的選挙法は、1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」に始まりましたが、選挙権は①日本臣民の男子で年齢満25歳以上、②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している、③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている、という要件がある制限瀬選挙となります。その後納税資格は、1900年(明治33)の改正で直接国税10円以上、1919年(大正8)の改正で直接国税3円以上となり、徐々に選挙権も拡大されていきました。
 大正デモクラシーの中、普通選挙運動が高揚し、第50帝国議会(1924年12月~1925年3月)で、1925年(大正14)1月22日に加藤高明首相による「普通選挙法提案理由」説明が行われ、いろいろと議論された上、3月2日に衆議院で修正可決、3月26日に貴族院で修正可決され、「衆議院議員選挙法」改正(通称:普通選挙法)が公布されます。これによって、満25歳以上の男子はすべて有権者となり、同30歳以上の男子に被選挙権が与えられましたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えられず、また植民地の人民も除外され、また、選挙運動には全面的規制がなされました。
 その結果、有権者数は1920年(大正9年)5月現在で307万人程度(人口に対し約5.5%)であったものが、改正後の1928年(昭和3年)3月には1,240万人(人口に対し20.1%)へと4倍に拡大されます。これに基づいて、1928年(昭和3年)2月20日に第16回衆議院選挙が実施され、立憲政友会が218議席、立憲民政党が216議席を得ましたが、無産政党も8議席(社会民衆党4議席、労働農民党2議席、日本労農党1議席、九州民憲党1議席)を獲得しました。
 尚、地方議会についても、1926年(大正15)6月の府県制、市制、町村制の改正により、ほぼ同様の普通選挙制が採用され、満25歳以上の男子はすべて有権者となります。しかし、当時の女性には参政権はなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガンに婦人参政権を要求して運動を展開したものの、それが実現するのは、太平洋戦争後の1945年(昭和20)12月の改正「衆議院議員選挙法」成立によってで、翌年4月戦後最初の総選挙より、20歳以上の男女に選挙権が与えられてからとなりました。
 以下に、「加藤高明首相にの普通選挙法提案理由」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「加藤高明首相の普通選挙法提案理由」 1925年(大正14)1月22日衆議院本会議にて

 諸君恭しく考えまするに先帝が維新の宏謨を定め給いてより我国諸般の施設は実に驚くべき速度を以て進んだのであります。明治五年には学制が頒布せられ六年には徴兵令に依り国民皆兵の制が創始せられ、八年には元老院及び地方官会議が設けられ十四年に至っては国会開設が宣布せられる等その革新の程度は真に世界史上類例の稀なるところでありまして遂に明治二十二年を以って大憲が制定せられいよいよ立憲の制が実施せられることとなったのであります。恭しく案じまするに憲法御制定の終極の御趣旨は広く国民をして大政に参与せしめられ普く国民をして国家の進運を扶持せしめらるるにありと信じます。学生頒布以来実に五十余年を経ましたる今日に国民の智見も大いに進み、国民教育の普及並に程度に至っては世界列強に比して別に遜色ありとも考えられないのであります。徴兵令に依り国民皆兵の制が行われて以来亦五十年、その間数回の対外戦争をも経、国民は義勇奉公の誠を致し国家防護の責を尽すの実績を挙げたと見るに十分なりと信ずるのであります。因より自治の創始以来国民が政治的試練を経たることこれまた五十年に近いのでありまして、政治的責任の自覚及びその普及に至っても誠に徹底せるものありと認むるものであり、近時に至り普通選挙制の鬱然として与論の大勢を為すに至りましたことは誠に偶然でないと云わねばなりませぬ。政府はこの時代精神の嚮う所に鑑み広く国民をして国家の義務を負担せしめ普く国民をして政治上の責任に参加せしめ以って国運発展の衝に当らしめるが刻下最も急務なりと認めるのであります。斯かる趣旨より致しまして普通選挙制を骨子とする衆議院議員選挙法改正案を提出致為した次第であります。扨て又近時選挙を実見致しするに各種の悪弊百出し殆んどその極に達したりと見られることがあります。斯くの如くにして改めるところなくんば適材は候補たるを忌避するに至り随って議院全般の品位低落となり、憲政前途のため誠に憂慮に堪えないのであります。就中選挙費用の濫増は最も著しきものの一つであります。政府はこれ等弊害を矯正して選挙の公正を期するの途を立て選挙費用の低下を図りて選良を衆議院に網羅するの方法を講ずるは立憲政治をして健全なる発達を遂げしむる所以なりと信じ、これらに関する規則に対し根本的に改革を施すの必要を認めたのであります。これらの趣旨を以て衆議院議員選挙法全般に亙る改正案を提出いたしました、何卒御審議の上御協賛を乞う次第であります。

   「大阪朝日新聞」記事より

〇「普選法の国会通過」(抄文)

顧みれば普選案の衆議院上程は今日まで六回に及んでいる。第一回は第四十二議会、‥‥‥六回目の今回にいたって漸くものになったわけだ。‥‥‥普選の実施は何といっても我が憲政史上、画期的な重要事である。国会開設に次での有意義な出来事で、民権発達史上、特筆大書さるべきである。不公平にして不道理な制限選挙のために、折角立憲の聖代に生まれながら、参政権利を拒絶されて、君民同治の恩沢に浴することのできなかった国民の大部分が、これによって、いよ/\その力を政治生活、社会生活の上に合理的に、合法的にのばし、得ることになるのである。無産者として社会の下積みにされてゐた階級のうちから、新しい元気と精気とが‥‥‥発散され、新しい活動と創造との力を生み、国の命となり、社会の柱となって、無限に国礎を固め、国運を拓いて行くであらう。‥‥‥兎に角新しい時代の夜明けが迫ろうとしている。大正維新の第一歩を踏みだした訳である。
  
  「大阪朝日新聞」1925年(大正14)3月3日付社説より

〇改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)抜粋

第五条 帝国臣民たる男子にして年齢満二十五年以上の者は選挙権を有す。
     帝国臣民たる男子にして年齢満三十年以上の者は被選挙権を有す。

第六条 左に掲くる者は選挙権及被選挙権を有せず。
 三、貧困に因り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者
 四、一定の住居を有せざる者
    大正十四年五月五日

☆衆議院選挙の選挙権の推移

・1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」制定当初、次の資格を満たす者とされる
 ①日本臣民の男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている
・1900年(明治33)の改正「衆議院議員選挙法」により次の資格を満たす者となる
 ①帝国臣民たる男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その選挙区内に住居を有し引き続き有する
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上地租10円以上又は満2年以上地租以外の直接国税10円以上若しくは地租とその他の直接国税とを通して10円以上を納め引き続き納めている
・1919年(大正8)の改正「衆議院議員選挙法」により、直接国税3円以上納付の満25歳以上の男子に改められる
・1925年(大正14)の改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)により納税資格が撤廃され、満25歳以上の男子となる
・1945年(昭和20)の改正「衆議院議員選挙法」により20歳以上の男女に選挙権が拡大され、婦人参政権が認められる
・2015年(平成27)の「公職選挙法等の一部を改正する法律」により、選挙権が満20年以上から満18年以上に改められる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1893年(明治26)歌舞伎狂言作者河竹黙阿弥の命日詳細
1929年(昭和4)日本プロレタリア美術家同盟(AR)が結成される詳細
1941年(昭和16)「人口政策確立要綱」を閣議決定し、1夫婦の出産目標数を平均5児とする詳細
1993年(平成5)小説家・劇作家・演出家安部公房の命日詳細
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futsuusenkyo01

 今日は、大正時代の1925年(大正14)に、「衆議院議員選挙法」の全面改正(通称:普通選挙法)が貴族院を通過成立(公布は同年5月5日)した日です。
 「普通選挙法(ふつうせんきょほう)」は、加藤高明内閣によって制定された、成年男子による普通選挙を規定する、改正「衆議院議員選挙法」(大正14年5月5日法律第47号)の通称でした。
 日本の近代的選挙法は、1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」に始まりましたが、選挙権は①日本臣民の男子で年齢満25歳以上、②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している、③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている、という要件がある制限瀬選挙となります。その後納税資格は、1900年(明治33)の改正で直接国税10円以上、1919年(大正8)の改正で直接国税3円以上となり、徐々に選挙権も拡大されました。
 大正デモクラシーの中、普通選挙運動が高揚し、1925年(大正14)の第50帝国議会で議論されて、3月2日に衆議院で修正可決、3月26日に貴族院で修正可決され、「衆議院議員選挙法」改正(通称:普通選挙法)が公布されます。これによって、満25歳以上の男子はすべて有権者となり、同30歳以上の男子に被選挙権が与えられましたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えられず、また植民地の人民も除外され、また、選挙運動には全面的規制がなされました。
 これによって、有権者数は1920年(大正9年)5月現在で307万人程度(人口に対し約5.5%)であったものが、改正後の1928年(昭和3年)3月には1,240万人(人口に対し20.1%)へと4倍に拡大されます。これに基づいて、1928年(昭和3年)2月20日に第16回衆議院選挙が実施され、立憲政友会が218議席、立憲民政党が216議席を得ましたが、無産政党も8議席(社会民衆党4議席、労働農民党2議席、日本労農党1議席、九州民憲党1議席)を獲得しました。
 尚、地方議会についても、1926年(大正15)6月の府県制、市制、町村制の改正により、ほぼ同様の普通選挙制が採用され、満25歳以上の男子はすべて有権者となります。しかし、当時の女性には参政権はなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガンに婦人参政権を要求して運動を展開したものの、それが実現するのは、太平洋戦争後の1945年(昭和20)12月の改正「衆議院議員選挙法」成立によってで、翌年4月戦後最初の総選挙より、20歳以上の男女に選挙権が与えられてからでした。

〇改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)抜粋

第五条 帝国臣民たる男子にして年齢満二十五年以上の者は選挙権を有す。
     帝国臣民たる男子にして年齢満三十年以上の者は被選挙権を有す。

第六条 左に掲くる者は選挙権及被選挙権を有せず。
 三、貧困に因り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者
 四、一定の住居を有せざる者
    大正十四年五月五日

〇衆議院選挙の選挙権の推移

・1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」制定当初、次の資格を満たす者とされる
 ①日本臣民の男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている
・1900年(明治33)の改正「衆議院議員選挙法」により次の資格を満たす者となる
 ①帝国臣民たる男子で年齢満25歳以上
 ②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その選挙区内に住居を有し引き続き有する
 ③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上地租10円以上又は満2年以上地租以外の直接国税10円以上若しくは地租とその他の直接国税とを通して10円以上を納め引き続き納めている
・1919年(大正8)の改正「衆議院議員選挙法」により、直接国税3円以上納付の満25歳以上の男子に改められる
・1925年(大正14)の改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)により納税資格が撤廃され、満25歳以上の男子となる
・1945年(昭和20)の改正「衆議院議員選挙法」により20歳以上の男女に選挙権が拡大され、婦人参政権が認められる
・2015年(平成27)の「公職選挙法等の一部を改正する法律」により、選挙権が満20年以上から満18年以上に改められる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1489年(長享3)室町幕府第9代将軍足利義尚の命日(新暦4月26日)詳細
1935年(昭和10)小説家与謝野寛(鉄幹)の命日詳細
1962年(昭和37)小説家・詩人室生犀星の命日詳細
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16sousenkyokettka01

 今日は、昭和時代前期の1928年(昭和3)に、はじめての男子普通選挙制(通称:普通選挙法)に基づく第16回衆議院議員総選挙の投票が行われた日です。
 第16回衆議院議員総選挙(だい16かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1928年(昭和3年)2月20日に投票された帝国議会(衆議院)議員の総選挙で、1925年(大正15年)に全面改正されたされた衆議院議員選挙法(通称:普通選挙法)に基づくものでした。
 1889年(明治22)に「大日本帝国憲法」の発布、「議院法」、「衆議院議員選挙法」が公布され、翌年に第1回衆議院議員総選挙が実施されています。しかし、「満25歳以上、直接国税15円以上を納める男子」という制限選挙で、1900年(明治33)に「満25歳以上、直接国税10円以上を納める男子」、1919年(大正8)に「満25歳以上、直接国税3円以上を納める男子」と改正されて、選挙権が拡充されてきました。
 その中で、大正デモクラシーの勃興により、普通選挙実施の世論が高まり、第2次護憲運動によって成立した加藤高明を首相とする護憲三派内閣によって、1925年(大正14)に「衆議院議員選挙法」が改正(男子普通選挙制成立)され、納税額による制限選挙を撤廃、25歳以上の成年男性による普通選挙が実現します。それに基づいて、1928年(昭和3)2月20日投票の第16回衆議院議員総選挙で、はじめての国政選挙による男子普通選挙制が実施され、有権者数は、それまで307万人程度(人口比約5.5%)であったものが、1,240万人(人口比20.1%)と、4倍になりました。
 その結果、与党の立憲政友会は218議席、野党第1党の立憲民政党は216議席といずれも過半数を得られず、残る32議席がキャスティングボートを握る情勢となります。また、労働農民党(労農党)、日本労農党、社会民衆党、日本農民党のいわゆる無産政党、無産諸派が、候補者を擁立し、選挙戦を戦い計8議席を得ました。田中儀一内閣は、普通選挙により無産政党を合法化した一方で、1928年(昭和3)3月15日、「治安維持法」により、取り締まりを強化していくこととなりました。
 尚、婦人参政権については、太平洋戦争後の1945年(昭和20)12月に改正「衆議院議員選挙法」公布により、全ての成人男女による完全普通選挙が行われることによって実現します。

〇第16回衆議院議員総選挙の選挙結果

<投票率> 80.33%(前回比-10.85%)

<党派別獲得議席>

・立憲政友会―218議席
・立憲民政党―216議席
・実業同志会―4議席
・革新党―3議席
・労働農民党―2議席
・社会民衆党―4議席
・日本労農党―1議席
・九州民憲党―1議席
・中立―15議席
・その他―2議席

☆日本の選挙制度の歴史

・1874年(明治7) 板垣退助ら「民選議院設立建白書」を提出する
・1881年(明治14) 「国会を開設する旨の勅諭」が出される
・1889年(明治22) 「大日本帝国憲法」を発布、「議院法」「衆議院議員選挙法」を公布
・1890年(明治23) 第1回衆議院議員総選挙の実施「満25歳以上、直接国税15円以上を納める男子」
・1900年(明治33) 衆議院議員選挙法改正「満25歳以上、直接国税10円以上を納める男子」、「治安警察法」公布
・1919年(大正8) 衆議院議員選挙法改正「満25歳以上、直接国税3円以上を納める男子」
・1925年(大正14) 衆議院議員選挙法改正(男子普通選挙制成立)「満25歳以上のすべての男子」、「治安維持法」公布
・1928年(昭和3) 第16回衆議院議員総選挙(最初の普通選挙)―有権者が人口の20%を超える
・1942年(昭和17) 第21回衆議院議員総選挙(翼賛選挙)―軍部支持の翼賛政治体制協議会が推薦する候補者が議席の8割を占める
・1945年(昭和20) 衆議院議員選挙法改正―女性の参政権を認め、満20歳以上のすべての国民が選挙権を有する「完全な普通選挙」が実現
・1946年(昭和21) 「日本国憲法」の公布、貴族院の廃止
・1950年(昭和25) 各選挙法をまとめた「公職選挙法」を公布
・1994年(平成6) 公職選挙法改正―衆議院議員選挙に「小選挙区比例代表並立制」を採用
・1996年(平成8) 公職選挙法改正後初の衆議院議員総選挙―過去最低の投票率(60.3%)
・1997年(平成9) 公職選挙法改正―投票時間の延長等の投票環境向上策
・1998年(平成10) 公職選挙法改正―在外選挙制度の創設(比例代表選挙のみ)
・2000年(平成12) 公職選挙法改正―衆議院・参議院議員の定数削減
・2001年(平成13) 電子投票特例法成立
・2003年(平成15) 公職選挙法改正―期日前投票制度の創設、郵便投票対象者の拡大及び代理記載制度の創設
・2006年(平成18) 公職選挙法改正―在外選挙の対象を選挙区選挙にも拡大。国外での不在者投票制度の創設

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1886年(明治19)歌人石川啄木の誕生日詳細
1949年(昭和24)秋田県で第一次能代大火が起き、2,237棟が焼失する詳細
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