ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:映画法

katsudoushyashinkougyoutori

 今日は、大正時代の1917年(大正6)に、映画文化の中心地であった東京市を対象とした「活動写真興行取締規則」(警視庁令第12号)が公布された日です。
 「活動写真興行取締規則(かつどうしゃしんこうぎょうとりしまりきそく)」は、東京の警視庁が出した映画文化の中心地であった東京市を対象とした初めての映画に対する統制令でした。1917年(大正6)2月に、沢柳政太郎を会長とする帝国教育会が、「活動写真取締建議」を文部・内務両省並びに警視庁に提出します。
 その内容は、①活動写真取締に関しては、関係官庁、特に教育官庁と警察官庁との間の連絡を尚一層親密にし、一定の方針に依りて取締を厳重にすること、②中央地方の各官庁に於 けるフイルムの検閲は成るべくその標準を一定すること、③各官庁に於ては活動写真特にフイルムの検閲に関しては特に教育上の意見を徴すべき機関を設けること、④活動写真説明者たらんと欲する者には其の人物性向等を調査の 上之に鑑札を興ふること、⑤説明者の説明要領はフイルムと共に検閲すること、⑥活動写真に関し衛生上の取締を尚一層厳重にすること、⑦関係官庁に於て特に児童生徒等に適する教育的活動写真の興行及び之に必要なるフイルムの製造を保護奨励すること、⑧いかなる活動写真館に於ても十六歳未満のものをして夜間は入場せしめざること、⑨学校在学児童に対しては教育官庁より学校当事者に訓令して活動写真の閲覧を取締らしむることを努めしめ、そして警察官庁は之と協力すること、⑩関係官庁、役所、教育会、学校等に 於て活動写真の教育上の影響を調査し、児童生徒の父兄等に注意を興ふること、となっていました。それを受けて、同年7月14日に映画文化の中心地であった東京市を対象としたこの取締規則の公布となりましたが、その要旨は、(1)フイルムを甲乙両種に分け、甲種フイルムは十五歳未満 の者には閲覧させないこと、(2)フイルムは警視庁で検閲すること、(3)男女席を区別すること、(4)説明者は免許を受けること、(5)看板を制限すること、となります。
 その後、1925年(大正14)5月26日に、内務省令「活動写真〈フィルム〉検閲規則」が出され、内務省の映画フィルム検閲が始まり、また「各府県興行取締規則」に基づく映画興行取締りも行われていきました。さらに、軍国主義ファシズム体制化の進行により、1933年(昭和8)2月に衆議院で採択された「映画国策樹立に関する建議案」を契機に、プロパガンダ(大衆的教化)の宣伝媒体としての映画をめぐる統制論議が高まり、翌年4月の映画統制委員会設置を経て、1939年(昭和14)4月5日には、「映画法」が公布(施行は10月1日)されることになります。
 これによって、日本映画界の各パートで働く者は政府に登録しなければいかなる部門にも従事することはできなくなり、登録するためには春と秋の年二回行われる「技能審査」という試験を受けなければならなくなり、人材面でも統制されました。また、検閲の強化により、内容の大幅な変更や上映禁止処分などを受けるようになり、恋愛映画や娯楽映画等は検閲段階で排除されることが多くなります。
 そして、1931年(昭和16)に昭和16年法律第35号による「映画法」改正がなされ、太平洋戦争後の1945年(昭和20)に昭和20年法律第61号により、12月26日をもって廃止されるまで続きました。

〇戦前の映画に対する規制に関する略年表

・1917年(大正6)2月 帝国教育会の「活動写真取締建議」が、文部・内務両省並びに警視庁に提出される
・1917年(大正6)7月14日 映画文化の中心地であった東京市を対象とした「活動写真興行取締規則J (警視庁令第12号)が公布される
・1925年(大正14)5月26日 内務省令「活動写真〈フィルム〉検閲規則」が出され、内務省の映画フィルム検閲が始まる
・1925年(大正14) 「各府県興行取締規則」に基づく映画興行取締りが行われる
・1933年(昭和8)2月 「映画国策樹立に関する建議案」が衆議院で採択される
・1933年(昭和8)6月 『各国に於ける映画国策の概況』という文献にまとめられ、映画国策化のための大事な資料として取扱われる
・1934年(昭和9)4月 映画統制委員会が設置される
・1939年(昭和14)4月5日 「映画法」が公布される
・1939年(昭和14)10月1日 「映画法」が施行される
・1931年(昭和16) 「映画法」が改正(昭和16年法律第35号)される
・1945年(昭和20)12月26日 「映画法」が昭和20年法律第61号により、廃止される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1810年(文化7)武士・医師・蘭学者緒方洪庵の誕生日(新暦8月13日)詳細
1871年(明治4)廃藩置県の詔」(新暦8月29日)が出される(廃藩置県の日)詳細
1967年(昭和42)世界知的所有権機関を設立する条約」がストックホルムで調印される詳細
1969年(昭和44)洋画家坂本繁二郎の命日詳細 
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eigahou01

 今日は、 昭和時代前期の1939年(昭和14)に、「映画法」が公布(施行は同年10月1日)された日です。
 映画法(えいがほう)は、日中戦争が泥沼化する中で、映画の全面的な国家統制を目的に制定された法律(昭和14年法律第66号)でした。内容は、映画製作・配給の許可制、映画製作に従事する者(監督、俳優、カメラマン)の登録制、劇映画脚本の事前検閲、文化映画・ニュース映画の強制上映、外国映画の上映制限などとなっています。
 映画の取締りはそれまで、1925年(大正14)に内務省令「活動写真〈フィルム〉検閲規則」に基づく内務省の映画フィルム検閲と「各府県興行取締規則」に基づく映画興行取締りが行われていました。しかし、軍国主義ファシズム体制化の進行により、1933年(昭和8)2月に衆議院で採択された「映画国策樹立に関する建議案」を契機に、プロパガンダ(大衆的教化)の宣伝媒体としての映画をめぐる統制論議が高まり、翌年4月の映画統制委員会設置を経て、この法律が制定されることになります。
 これによって、日本映画界の各パートで働く者は政府に登録しなければいかなる部門にも従事することはできなくなり、登録するためには春と秋の年二回行われる「技能審査」という試験を受けなければならなくなり、人材面でも統制されました。また、検閲の強化により、内容の大幅な変更や上映禁止処分などを受けるようになり、恋愛映画や娯楽映画等は検閲段階で排除されることが多くなります。
 この法律は、1931年(昭和16)に昭和16年法律第35号による改正がなされ、太平洋戦争後の1945年(昭和20)に昭和20年法律第61号により、12月26日をもって廃止されました。
 以下に、制定時の「映画法」(昭和14年法律第66号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「映画法」(昭和14年法律第66号) 1939年(昭和14年)4月5日公布 10月1日施行

第一条 本法ハ国民文化ノ進展ニ資スル為映画ノ質的向上ヲ促シ映画事業ノ健全ナル発達ヲ図ルコトヲ目的トス

第二条 映画ノ製作又ハ映画ノ配給ノ業ヲ為サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
2 前項ニ規定スル映画製作業及映画配給業ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第三条 前条第一項ノ許可ヲ受ケタル者死亡シタル場合ニ於テ其ノ業ヲ相続ニ因リテ承継シタル者ハ之ヲ同項ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス

第四条 主務大臣ハ第二条第一項ノ許可ヲ受ケ映画ノ製作ノ業ヲ為ス者(映画製作業者)又ハ同項ノ許可ヲ受ケ映画ノ配給ノ業ヲ為ス者(映画配給業者)本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ又ハ其ノ業務ニ関シ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ其ノ業務ノ停止若ハ制限又ハ其ノ許可ノ取消ヲ為スコトヲ得

第五条 映画製作業者ノ映画ノ製作ニ関シ業トシテ主務大臣ノ指定スル種類ノ業務ニ従事セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ登録ヲ受クベシ但シ十四歳未満ノ者ハ此ノ限ニ在ラズ

第六条 主務大臣ハ前条ノ登録ヲ受ケタル者其ノ品位ヲ失墜スベキ行為ヲ為シタルトキ其ノ他同条ノ規定ニ依ル当該種類ノ業務ニ従事スルヲ適当ナラズト認メタルトキハ其ノ業務ノ停止又ハ其ノ登録ノ取消ヲ為スコトヲ得

第七条 映画製作業者ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外第五条ノ規定ニ依ル登録ヲ受ケザル者ヲ同条ノ規定ニ依ル当該種類ノ業務ニ従事セシムルコトヲ得ズ前条ノ規定ニ依ル業務停止中ノ者ニ付亦同ジ

第八条 行政官庁ハ危害予防、衛生其ノ他公益保護上必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映画製作業者ニ対シ映画ノ製作ノ現業ニ従事スル者ノ就業其ノ他映画ノ製作ニ関シ制限ヲ為スコトヲ得

第九条 映画製作業者主務大臣ノ指定スル種類ノ映画ヲ製作セントスルトキハ撮影開始前命令ノ定ムル事項ヲ主務大臣ニ届出ヅベシ届出ヲ為シタル事項ノ主タル部分ヲ変更シタルトキ亦同ジ
2 主務大臣ハ公安又ハ風俗上必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依リ届出ヲ為シタル事項ノ変更ヲ命ズルコトヲ得

第十条 主務大臣ハ特ニ国民文化ノ向上ニ資スルモノアリト認ムル映画ニ付選奨ヲ為スコトヲ得

第十一条 主務大臣ハ公益上特ニ保存ノ必要アリト認ムルトキハ映画ヲ指定シ其ノ所有者ニ対シ複写ノ為一時其ノ提出ヲ命ズルコトヲ得

第十二条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映画配給業者ニ対シ外国映画ノ配給ニ関シ其ノ種類又ハ数量ノ制限ヲ為スコトヲ得

第十三条 映画ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ検閲ヲ受ケ合格シタルモノニ非ザレバ之ヲ輸出スルコトヲ得ズ
2 主務大臣ハ特別ノ事情アル場合ニ於テハ前項ノ検閲ニ合格シタル映画ノ輸出ノ制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得

第十四条 映画ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ検閲ヲ受ケ合格シタルモノニ非ザレバ公衆ノ観覧ニ供スル為之ヲ上映スルコトヲ得ズ
2 前条第ニ項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十五条 主務大臣ハ命令ヲ以テ映画興行者ニ対シ国民教育上有益ナル特定種類ノ映画ノ上映ヲ為サシムルコトヲ得
2 行政官庁ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特定ノ映画興行者ニ対シ啓発宣伝上必要ナル映画ヲ交付シ期間ヲ指定シテ其ノ上映ヲ為サシムルコトヲ得

第十六条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映画興行者ニ対シ外国映画ノ上映ニ関シ其ノ種類又ハ数量ノ制限ヲ為スコトヲ得

第十七条 行政官庁ハ危害予防、衛生、教育其ノ他公益保護上必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映画興行者其ノ他映画ノ上映ヲ為ス者ニ対シ興行時間、映写方法、入場者ノ範囲其ノ他映画ノ上映ニ関シ制限ヲ為スコトヲ得

第十八条 主務大臣ハ公益上特ニ必要アリト認ムルトキハ映画製作業者、映画配給業者又ハ映画興行者ニ対シ製作スベキ映画ノ種類若ハ数量ノ制限、映画ノ配給ノ調整、設備ノ改良又ハ不正競争ノ防止ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得

第十九条 本法施行ニ関スル重要事項ニ付主務大臣ノ諮問ニ応ズル為映画委員会ヲ置ク
2 映画委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十条 行政官庁ハ当該官吏ヲシテ映画ヲ製作シ又ハ上映スル場所ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
2 行政官庁ハ映画製作業者、映画配給業者又ハ映画興業者ニ対シ其ノ業務ニ関スル事項ニ付報告ヲ命ズルコトヲ得

第二十一条 第二条第一項ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケズシテ映画ノ製作又ハ映画ノ配給ノ業ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス

第二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
 一 第四条ノ規定ニ依ル停止又ハ制限ニ違反シタル者
 二 第八条、第十二条、第十六条又ハ第十七条ノ規定ニ依ル制限ニ違反シタル者
 三 第十三条第一項ノ規定ニ違反シ又ハ同条第二項ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止ニ違反シテ映画ヲ輸出シ又ハ輸出セントシタル者
 四 第十四条第一項ノ規定ニ違反シ又ハ同条第二項ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止ニ違反シタル者
 五 第十五条又ハ第十八条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
 六 第二十条第一項ノ規定ニ依ル臨検ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ同条第二項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者

第二十三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
 一 第五条ノ規定ニ依ル登録ヲ受ケズシテ業トシテ同条ノ規定ニ依ル当該種類ノ業務ニ従事シタル者
 二 第六条ノ規定ニ依ル停止ニ違反シタル者
 三 第七条ノ規定ニ違反シタル者
 四 第九条第一項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズシテ映画ノ撮影ヲ開始シタル者
 五 第十一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者

第二十四条 映画ノ製作若ハ映画ノ配給ノ業ヲ為ス者又ハ映画興行者其ノ他映画ノ上映ヲ為ス者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ業務ニ関シ第二十一条、第二十二条第一号乃至第五号若ハ第六号後段又ハ前条第三号乃至第五号ノ違反行為ヲ為シタルトキハ自己ノ指揮ニ出ザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ

第二十五条 第二十一条、第二十二条第一号乃至第五号及第六号後段並ニ第二十三条第三号乃至第五号ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第二十六条 前二条ノ場合ニ於テハ懲役ノ刑ニ処スルコトヲ得ズ

  附 則

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法施行ノ際現ニ第二条ニ規定スル映画ノ製作若ハ映画ノ配給ノ業ヲ為ス者又ハ其ノ業ヲ承継シタル者ハ本法施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ同条第一項ノ規定ニ拘ラズ引続キ其ノ業ヲ為スコトヲ得
3 前項ノ者前項ノ期間内ニ第二条第一項ノ許可ヲ申請シタル場合ニ於テ其ノ申請ニ対スル許可又ハ不許可ノ処分ノ日迄亦前項ニ同ジ
4 前二項ノ規定ニ依リ其ノ業ヲ為ス者ハ之ヲ第二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
5 本法施行ノ際現ニ業トシテ第五条ノ規定ニ依ル当該種類ノ業務ニ従事スル者ハ本法施行ノ日ヨリ六月ヲ限リ同条ノ登録ヲ受ケズシテ引続キ業トシテ其ノ業務ニ従事スルコトヲ得
6 第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

                「官報」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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