ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:日露戦争

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 今日は、明治時代後期の1904年(明治37)に、奇襲に出た日本海軍の主力艦隊が旅順港のロシア艦隊を包囲して、戦いの火ぶたが切られ、同日陸軍も朝鮮半島に上陸し、日露戦争が開始された日です。
 日露戦争(にちろせんそう)は、1904年(明治37)2月8日~1905年(明治38)9月17日まで、日本と露国の間で、朝鮮(大韓帝国)・満州の支配をめぐって行われた戦争でした。日本は、1894年(明治27)から翌年にかけての日清戦争の後、朝鮮支配の確立と満州進出をめざし、ロシアは、義和団事件に乗じて満州を占領し、さらに朝鮮進出を企てたため、両国の対立が激化します。
 日本はそれに対し、1902年(明治35)1月30日に、日英同盟を締結し、日本の朝鮮・中国における権益、英国の中国における権益を相互に認め、アジアにおけるロシアの膨張に備えることを共同の目的としました。翌年6月に元老・主要閣僚の御前会議で開戦覚悟の対露交渉方針を決め、8月以降数次にわたりロシアと交渉したものの、妥協点を見いだせないままに推移します。
 とうとう、1904年(明治37)2月8日に、奇襲に出た日本海軍の主力艦隊が旅順港のロシア艦隊を包囲して、戦いの火ぶたが切られ、同日陸軍も朝鮮半島に上陸し、まもなく完全に制圧、2月10日に正式に、「露国に対する宣戦の詔勅」が発せらて宣戦が布告されました。日本は、同年8月以降の旅順攻撃、翌年3月の奉天会戦などで有利に戦いを進めましたが、以後戦闘は膠着状態となり、5月の日本海海戦でも勝利を得たものの、戦力の消耗と大きな経済的負担に苦しむこととなります。
 ロシアもツァーリズムの矛盾激化に伴う革命勢力が増大、1905年(明治38)1月には、血の日曜日事件がおこり,国内の危機が急迫しました。そこで、米国大統領T.ローズベルトの講和勧告をもとに、8月10日からアメリカのポーツマスで講和会議が開催され、9月5日に「日露講和条約(ポーツマス条約)」調印に至ります。
 この結果、日本は朝鮮における優越権、旅順・大連の租借権と長春以南の鉄道に関する諸権利、南樺太を得て、大陸進出の地歩を固めました。しかし、賠償金が獲得できないなど講和内容に対する国民の不満が高まり、東京では、内相官邸焼打ちなどの暴動(日比谷焼打事件)が発生することとなります。
 この戦争に直接参加した総兵力は108万余人、艦船31.8万t、戦費は約20億円を要し、疾病をも含めた死傷者は37万余人、喪失艦船91隻と大きなものとなりました。
 以下に、「露国に対する宣戦の詔勅」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「露国に対する宣戦の詔勅」 1904年(明治37)2月10日

露国ニ対スル宣戦ノ詔勅

天佑[1]ヲ保有シ萬世一系[2]ノ皇祚[3]ヲ踐メル[4]大日本帝國皇帝ハ忠實[5]勇武[6]ナル汝有衆[7]ニ示ス

朕[8]茲ニ露國[10]ニ對シテ戰ヲ宣ス朕[8]カ陸海軍ハ宜ク全力ヲ極メテ露國[10]ト交戰ノ事ニ從フヘク朕[8]カ百僚[11]有司[12]ハ宜ク各々其ノ職務ニ率ヒ其ノ權能[13]ニ應シテ國家ノ目的ヲ達スルニ努力スヘシ凡ソ國際條規[14]ノ範圍ニ於テ一切ノ手段ヲ盡シ遺算[15]ナカラムコトヲ期セヨ

惟フニ文明ヲ平和ニ求メ列國ト友誼[16]ヲ篤クシテ以テ東洋ノ治安ヲ永遠ニ維持シ各國ノ權利利益ヲ損傷セスシテ永ク帝國ノ安全ヲ將來ニ保障スヘキ事態ヲ確立スルハ朕[8]夙ニ[12]以テ國交ノ要義[18]ト爲シ旦暮[19]敢テ違ハサラムコトヲ期ス朕[8]カ有司[12]モ亦能ク朕[8]カ意ヲ體シテ事ニ從ヒ列國トノ關係年ヲ逐フテ益々親厚[20]ニ赴クヲ見ル今不幸ニシテ露國[10]ト釁端[21]ヲ開クニ至ル豈朕[8]カ志ナラムヤ

帝國ノ重ヲ韓國[22]ノ保全ニ置クヤ一日ノ故ニ非ス是レ兩國累世[23]ノ關係ニ因ルノミナラス韓國[22]ノ存亡[24]ハ實ニ帝國安危[25]ノ繋ル所タレハナリ然ルニ露國[10]ハ其ノ淸國トノ明約[26]及列國ニ對スル累次[27]ノ宣言ニ拘ハラス依然滿洲[28]ニ占據シ益々其ノ地歩[29]ヲ鞏固[30]ニシテ終ニ之ヲ併呑[31]セムトス若シ滿洲[28]ニシテ露國[10]ノ領有ニ歸セン乎韓國[22]ノ保全ハ支持スルニ由ナク極東ノ平和亦素ヨリ望ムヘカラス故ニ朕[8]ハ此ノ機ニ際シ切ニ妥協ニ由テ時局ヲ解決シ以テ平和ヲ恆久ニ維持セムコトヲ期シ有司[12]ヲシテ露國[10]ニ提議[32]シ半歳ノ久シキニ亙リテ屡次[33]折衝ヲ重ネシメタルモ露國[10]ハ一モ交讓[34]ノ精神ヲ以テ之ヲ迎ヘス曠日[35]彌久[36]徒ニ時局ノ解決ヲ遷延[37]セシメ陽ニ平和ヲ唱道[38]シ陰ニ海陸ノ軍備ヲ増大シ以テ我ヲ屈從[39]セシメムトス凡ソ露國[10]カ始ヨリ平和ヲ好愛スルノ誠意ナルモノ毫モ[40]認ムルニ由ナシ露國[10]ハ既ニ帝國ノ提議[32]ヲ容レス韓國[22]ノ安全ハ方ニ危急[41]ニ瀕シ帝國ノ國利[42]ハ將ニ侵迫[43]セラレムトス事既ニ茲ニ[9]至ル帝國カ平和ノ交渉ニ依リ求メムトシタル將來ノ保障ハ今日之ヲ旗鼓[44]ノ間ニ求ムルノ外ナシ朕[8]ハ汝有衆[7]ノ忠實[5]勇武[6]ナルニ倚頼[45]シ速ニ平和ヲ永遠ニ克復シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス

御名御璽

 明治三十七年二月十日

            內閣總理大臣兼
              內  務  大  臣 伯爵 桂  太 郞
              海  軍  大  臣 男爵 山本權兵衞
              農 商 務 大 臣 男爵 淸 浦 奎 吾
              大  藏  大  臣 男爵 曾 禰 荒 助
              外  務  大  臣 男爵 小村壽太郎
              陸  軍  大  臣 寺 內 正 毅
              司  法  大  臣 波田野敬直
              遞  信  大  臣 大 浦 兼 武
              文  部  大  臣 久 保 田 讓

   「ウイキソース」より

【注釈】

[1]天佑:てんゆう=天の加護。天のたすけ。天助。
[2]萬世一系:ばんせいいっけい=永久に一つの系統が続くこと。多くは皇室・皇統についていう。
[3]皇祚:こうそ=天皇の位。皇位。
[4]踐メル:ふめる=地位に就く。先人にしたがう。つらなる。
[5]忠實:ちゅうじつ=まごころをもってよくつとめること。誠実。
[6]勇武:ゆうぶ=勇ましくて強いこと。勇猛。
[7]有衆:ゆうしゅう=国民。 君主から人民を呼ぶときの語。
[8]朕:ちん=われ。天皇の自称。
[9]茲ニ:ここに=この点。この時。この場合。
[10]露國:ろこく=ロシア。
[11]百僚:ひゃくりょう=多くの官吏。もろもろのつかさ。官職にあるすべての人々。百官。
[12]有司:ゆうし=その職を行なうべき官司。また、そこに属する官人。官吏。
[13]權能:けんのう=ある事柄について権利を主張し、行使することができる能力。権限。職権。
[14]國際條規:こくさいじょうき=国際的な条約や規範。
[15]遺算:いさん=計算ちがい。 また、見込みちがい。
[16]友誼:ゆうぎ=友人としての情愛。友達のよしみ。友情。
[17]夙ニ:つとに=ずっと以前から。早くから。
[18]要義:ようぎ=重要な意義。物事の根本となることわり。大切な趣旨。
[19]旦暮:たんぼ=朝から暮までの時間。転じて、わずかの間。ちょっとの間。
[20]親厚:しんこう=きわめて親しくすること。また親切で手厚いこと。特に親しいこと。
[21]釁端:きんたん=不和のいとぐち。あらそいのもと。戦端。
[22]韓國:かんこく=ここでは大韓帝国のこと。
[23]累世:るいせい=世を重ねること。代々。累代。
[24]存亡:そんぼう=存在と滅亡。残ることとほろびること。
[25]安危:あんき=安全と危険。安全であるか、危険であるかということ。
[26]淸國トノ明約:しんこくとのめいやく=清国との条約。
[27]累次:るいじ=たびたび。
[28]滿洲:まんしゅう=中国東北地区の遼寧・吉林・黒竜江3省の旧称。
[29]地歩:ちほ=拠って立つ所。立脚地。地盤。また、自分の立場。位置。
[30]鞏固:きょうこ=かたく、丈夫なさま。確かなさま。かたく、丈夫にすること。堅固。確固。
[31]併呑:へいどん=あわせのむこと。他の勢力を自分の勢力下に入れること。
[32]提議:ていぎ=論議や議案を提出すること。また、その提出した論議や議案。
[33]屡次:るじ=しばしば。たびたび。
[34]交讓:こうじょう=互いに譲りあうこと。互譲。
[35]曠日:こうじつ=何もしないで、むなしく日を過ごすこと。
[36]彌久:びきゅう=行為・行事などが長い期間にわたること。久しく行なわれること。長引くこと。
[37]遷延:せんえん=のびのびになること。また、のびのびにすること。
[38]唱道:しょうどう=ある思想や主張を人に先立って唱えること。
[39]屈從:くつじゅう=権力や力の強い者に、自分の意志をまげて従うこと。屈伏。
[40]毫モ:ごうも=少しも。ちっとも。
[41]危急:ききゅう=危険な事態が目前に迫っていること。危難が近づくこと。また、そのさま。
[42]國利:こくり=国家の利益。国益。
[43]侵迫:しんはく=他国の領土や権利などを不法に侵すことがさしせまること。
[44]旗鼓:きこ=軍隊。軍事。武事。
[45]倚頼:いらい=あるものによりかかって、それを頼みにすること。また、頼みとするもの。

<現代語訳>

 天の加護をもって、永久に一つの系統が続く皇位に就いてきた大日本帝国の皇帝は忠実で勇猛である、おまえたち国民に以下の事を示す。

 われはここにロシアに対して宣戦を布告する、われの陸軍・海軍はぜひとも全力を尽くしてロシアとの戦いに従事せよ。わが諸々の官吏は、ぜひとも各々その職務を統率、その職権に応じて国家の目的を達するように努力せよ。およそ国際的な条約や規範の範囲において、一切の手段を尽くし、見込み違いがないよう決意せよ。

 考えるに文明を平和によって発展させ、諸国と友好関係を促進することによって、東洋の治安を永遠に維持し、各国の権利や利益を損傷しないようにし、永く日本帝国の安全を将来に渡って保障されるような状態を確立していくため、われはずっと以前から国交の根本として、少しでも違わないようにと心に誓ってきた。われが官吏もまたよくわれの真意を心に留めて守るようにし、諸国との関係も年を経るに従って、さらに特に親しくなっているように見ている。今、不幸にしてロシアと戦端を開くに至ってしまったが、決してわれの本意ではない。

 日本帝国の重点を大韓帝国の保全に置いてきたのは、昨今の事ではない。これは両国の代々の関係によるだけでなく、大韓帝国の存亡は、実に日本帝国の安全に関わるところによるものである。ところが、ロシアはその清国との条約や諸国に対する度々の宣言にもかかわらず、依然として満洲を占拠し、ますますその立ち位置を強固にして、ついにはこれを自分の勢力下に入れようとしている。もし満洲がロシアの領有となってしまったなら、大韓帝国の保全は支持することができず、極東の平和もそもそも望むことができなくなってしまう。従って、われはこの機会に際し、心から妥協によって、時局を解決し、もって平和を恆久に維持することを期待し、官吏を遣わしてロシアに対して議論や提案をし、半年の永きに渡って、度々折衝を重ねさせてきた。しかし、ロシアは少しも互いに譲りあおうという精神でこれを迎えず、むなしく長引かせ、いたずらに時局の解決を延び延びにし、表では平和を唱えながら、裏では海軍・陸軍の軍備を増大し、それによって我国を屈伏させようとしてきた。そもそも、ロシアには最初から平和を好む誠意なるものを少しも認められない。ロシアは、もはや日本帝国の議論や提案に応じず、大韓帝国の安全は、間違いなく危険にさらされ、日本帝国の国益もまさに不法に侵されようとしている。事態がすでにここに至ってしまっては、日本帝国は平和的な交渉によって、希求しようとした将来の保障は、今日これを軍事によって求める外にない。われはおまえたち国民の忠実で勇猛なることを頼みとし、速やかに平和を永遠に取り戻し、それによって日本帝国の栄光を保つことを期待する。

☆日露戦争関係略年表

<1903年(明治36)>
・2月7日 ロシアが中国東北部からの撤兵を中止する
・4月21日 京都の山縣の別荘・無鄰菴で伊藤・山縣・桂・小村による「無鄰庵会議」が行われる
・4月 ロシア系企業の「朝鮮木商会社」が韓国側に鴨緑江山林事業の開始を通告する
・5月 ロシア軍は鴨緑江河口の龍岩浦(竜巌浦)に軍事拠点を築きはじめる(龍岩浦事件)
・6月10日 戸水寛人や国際法学者など7名の博士が、日露開戦を唱える意見書を桂内閣に提出する(七博士建白事件)
・6月12日 アレクセイ・クロパトキン陸軍大臣が訪日し、国賓として迎えられる
・6月23日 明治天皇臨席の御前会議に、「満韓交換論」とも言うべき対露方針が提出されて、対露交渉に臨むことが確認される
・6月24日 「日露開戦を唱える七博士意見書」の全文が「東京朝日新聞」紙上に掲載され、新聞「万朝報」紙上で幸徳秋水は「社会が学者を養っているのは開戦の建白を提出させるためではない」と批判する
・6月30日 新聞「万朝報」に、内村鑑三の非戦論が掲載される
・7月23日 林董駐イギリス公使、日露交渉開始についてイギリスの諒解を求める
・8月12日 栗野慎一郎駐ロシア公使、ロシア政府に、6ヵ条の日露協商基礎条項を提出、中国東北部・朝鮮半島に関する交渉を開始する
・10月3日 ロシアが日本の提出した日露協商基礎条項を拒絶、対案を提出とて交渉する
・12月30日 日本が戦争が勃発した際の清国・大韓帝国に対する方針を閣議で決定する

<1904年(明治37)>
・1月17日 週刊「平民新聞」第10号に、「吾人は飽くまで戦争を非認す」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・1月24日 週刊「平民新聞」第11号に、幸徳秋水の「戦争と道徳」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・2月4日 明治天皇臨席の御膳会議で、対露開戦が決定される  
・2月6日 日本の外務大臣小村寿太郎は当時のロシアのローゼン公使を外務省に呼び、国交断絶を言い渡す
・2月7日 週刊「平民新聞」第13号に、幸徳秋水の社説「和戦を決する者」が掲載される
・2月8日 日本陸軍先遣隊が仁川に上陸する
・2月8日 日本海軍、旅順港外のロシア艦隊を夜襲する
・2月9日 仁川沖海戦が行われる
・2月10日 日・露相互で宣戦布告が出される
・2月11日 大本営が設置される
・2月12日 清国が局外中立を宣言する
・2月14日 週刊「平民新聞」第14号に、幸徳秋水の「戦争来」・「兵士を送る」・「戦争の結果」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・2月23日 大韓帝国と日韓議定書を結ぶ
・2月24日 第一次旅順口閉塞作戦実施
・3月13日 週刊「平民新聞」第18号に、幸徳秋水の社説「与露国社会党書」(手を携え共通の敵軍国主義とたたかうことを提言する) が掲載される
・3月20日 週刊「平民新聞」第19号に、幸徳秋水の「戦争と小学児童」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・3月24日 週刊「平民新聞」第20号に、幸徳秋水の「嗚呼増税!」(日露戦争に反対し、軍国制度・資本制度・階級制度の変改を主張する)が掲載されるが、発禁処分を受ける 
・3月27日 第二次旅順口閉塞作戦実施
・4月1日 「非常特別税法」、「煙草専売法」が公布それる
・5月1日 鴨緑江会戦が行われる
・5月8日 日本軍が遼東半島に上陸開始する
・6月20日 満州軍総司令部を設置する
・7月28日 ロシア国内でヴャチェスラフ・プレーヴェ内務大臣が暗殺される
・8月10日 黄海海戦が行われる
・8月22日 大韓帝国と「第一次日韓協約」を結ぶ
・8月14日 蔚山沖海戦が行われる
・8月19日 第一回旅順総攻撃が行われる
・8月30日 遼陽会戦が行われる
・9月 文芸誌『明星』に、与謝野晶子の反戦詩「君死にたまふこと勿れ」が掲載される
・10月 雑誌『太陽』で、大町桂月が与謝野晶子を“国家的観念を藐視した危険な思想”だと非難する
・10月9日 沙河会戦が行われる
・10月15日 バルチック艦隊が出航する
・11月 文芸誌『明星』に与謝野晶子の「ひらきぶみ」が掲載され、“少女と申す者誰も戦争ぎらいに候”と大町桂月に反論する
・11月26日 第二回旅順総攻撃が行われる
・12月5日 日本軍が旅順口203高地を占領する
・12月31日 第三回旅順総攻撃が行われる

<1905年(明治36)>
・1月 雑誌『太陽』に、大塚楠緒子の厭戦詩「お百度詣」が掲載される
・1月1日 「非常特別税法」改正法、「塩専売法」、「相続税法」を公布する
・1月2日 旅順開城する
・1月22日 ロシア国内で血の日曜日事件が起き、各地でストライキが起きる
・1月25日 黒溝台会戦が行われる
・3月1日 奉天会戦が行われる
・5月27日 日本海海戦が行われる
・6月 ロシア国内各地で反乱・暴動が起きる(ロシア第一革命の始まり)
・6月9日 アメリカのセオドア・ルーズベルトが正式に日露両国へ講和勧告を行う
・6月14日 ロシア国内で戦艦ポチョムキンの反乱が起きる
・6月12日 ロシアが講和勧告を正式に受諾する
・7月7日 日本軍が樺太へ上陸(樺太作戦開始)する
・7月23日 ロシア国内でニコライ2世とドイツ帝国皇帝ヴィルヘルム2世とビヨルケ密約を結ぶ
・7月29日 日本とアメリカ間で「桂・タフト協定」が締結される
・7月31日 日本軍が樺太を占領する
・8月9日 アメリカのポーツマスで日露講和会議が始まる
・8月12日 「日英同盟」が改訂される
・8月28日 明治天皇臨席の御前会議で、日露講和成立方針が決定される
・9月1日 日露両国が休戦議定書に調印(休戦)する
・9月5日 日露両国が「日露講和条約(ポーツマス条約)」に調印、日本で講和に反対する日比谷焼き打ち事件が起きる
・9月6日 日本政府は東京市および府下5郡に戒厳令を敷く
・9月7日 神戸で講和反対の大会が開かれ暴動が起きる
・9月12日 横浜で講和反対の大会が開かれ暴動が起きる
・10月 ロシア国内でゼネラル・ストライキが起きる
・10月14日 日露両国が「日露講和条約(ポーツマス条約)」を批准(終戦)する
・10月17日 ロシアのニコライ2世が十月詔書に署名する
・12月20日 大本営を解散する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1716年(正徳6)画家伊藤若冲の誕生日(新暦3月1日)詳細
1869年(明治2)新聞発行に関する「新聞紙印行条例」(明治2年太政官布告第135号)が公布される(新暦3月20日)詳細
1882年(明治15)北海道の開拓使が廃止され、函館・札幌・根室の3県が設置される詳細
1899年(明治32)「高等女学校令」が公布される詳細
1915年(大正3)歌人・小説家長塚節の命日(節忌)詳細
1946年(昭和21)連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)へ「憲法改正要綱」(松本私案)が提出される詳細
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 今日は、明治時代後期の1904年(明治37)に、明治天皇臨席の第5回御前会議で、対露開戦が決定された日です。
 第5回御前会議は、1904年(明治37)2月4日午前に、第1次桂太郎内閣は臨時閣議を開き、ロシアとの交渉を打ち切り、外交関係を断絶して独自の軍事行動をとる旨を閣議決定を受け、午後に開催された明治天皇臨席の御前会議でした。この会議で、対露開戦が承認され、翌2月5日に、「陸海軍両大臣ヘ下賜ノ勅語」が下賜され、電報で外務大臣小村寿太郎から栗野慎一郎在ロシア公使に伝えられます。
 2月6日には、栗野公使からロシアのラムスドルフ伯に伝達され、さらに、小村外務大臣はローゼン公使を外務省に呼び、外交関係断絶を通告しました。その後、2月8日に日本陸軍先遣隊が仁川に上陸、2月8日に日本海軍は、旅順港外のロシア艦隊を夜襲、2月9日に仁川沖海戦が行われ、2月10日には、日・露相互で宣戦布告が出されて、日露戦争に突入していきます。
 以下に、「陸海軍両大臣ヘ下賜ノ勅語」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「陸海軍両大臣ヘ下賜ノ勅語」 1904年(明治37)2月5日下賜

朕ハ東洋ノ平和ヲ以テ朕カ衷心ノ欣幸トスル所ナルカ故ニ清韓ノ両国ニ関スル時局ノ問題ニ付朕カ政府ヲシテ昨年来露国ト交渉セシメタリ然ルニ露国政府ハ東洋ノ平和ヲ顧念スルノ誠意ナキコトヲ確認セシムルノ止ムヲ得サルニ達シタリ盖シ清韓両国領土ノ保全ハ我日本ノ独立自衛ト密接ノ関係ヲ有ス茲ニ於テ朕ハ朕カ政府ニ命シテ露国ト交渉ヲ断チ我独立自衛ノ為メニ自由ノ行動ヲ執ラシムルコトニ決定セリ

 「国立公文書館アジア歴史資料センターホームページ」より

〇御前会議(ごぜんかいぎ)とは?

 「大日本帝国憲法」下の日本において、天皇臨席の下に行われた元老、主要閣僚、軍部首脳の合同で実施された最高会議です。広義には、官制上天皇親臨が定められていた枢密院会議、大本営会議なども含まれますが、狭義には、対外戦争等に際して、天皇臨席の下に開かれる会議を指しました。
 明治時代の1894年(明治27)6月22日に、第2次伊藤博文内閣の下で、対清開戦(日清戦争)を決定したのが最初とされ、以後、日清講和、三国千渉、対露開戦、日露講和等で開催されます。しかし、それ以後大正時代には開かれず、昭和時代になり、日中戦争に関わって、第1次近衛文麿内閣の下で、1938年(昭和13年)1月11日に復活し、「支那事変処理根本方針」が決定されました。
 以後、1年に数回のペースで計15回開催され、日独伊三国同盟締結、太平洋戦争の開戦、ポツダム宣言の受諾などの重要方針を決定しています。太平洋戦争後は、開催されませんでした。

〇日露戦争】(にちろせんそう)とは?

 明治時代後期の1904年(明治37)2月10日~1905年(明治38)9月17日まで、日本と露国の間で、朝鮮(大韓帝国)・満州の支配をめぐって行われた戦争です。
 日本は、1894年(明治27)から翌年にかけての日清戦争の後、朝鮮支配の確立と満州進出をめざし、ロシアは、義和団事件に乗じて満州を占領し、さらに朝鮮進出を企てたため、両国の対立が激化しました。日本はそれに対し、1902年(明治35)1月30日に、日英同盟を締結し、日本の朝鮮・中国における権益、英国の中国における権益を相互に認め、アジアにおけるロシアの膨張に備えることを共同の目的とします。
 翌年6月に元老・主要閣僚の御前会議で開戦覚悟の対露交渉方針を決め、8月以降数次にわたりロシアと交渉したものの、妥協点を見いだせないままに推移しました。とうとう、1904年(明治37)2月8日に、奇襲に出た日本海軍の主力艦隊が旅順港のロシア艦隊を包囲して、戦いの火ぶたが切られ、同日陸軍も朝鮮半島に上陸し、まもなく完全に制圧、2月10日に正式に、「露国に対する宣戦の詔勅」が発せらて宣戦が布告されます。
 日本は、同年8月以降の旅順攻撃、翌年3月の奉天会戦などで有利に戦いを進めましたが、以後戦闘は膠着状態となり、5月の日本海海戦でも勝利を得たものの、戦力の消耗と大きな経済的負担に苦しむこととなりました。ロシアもツァーリズムの矛盾激化に伴う革命勢力が増大、1905年(明治38)1月には、血の日曜日事件がおこり,国内の危機が急迫します。
 そこで、米国大統領T.ローズベルトの講和勧告をもとに、8月10日からアメリカのポーツマスで講和会議が開催され、9月5日に「日露講和条約(ポーツマス条約)」調印に至りました。この結果、日本は朝鮮における優越権、旅順・大連の租借権と長春以南の鉄道に関する諸権利、南樺太を得て、大陸進出の地歩を固めます。
 しかし、賠償金が獲得できないなど講和内容に対する国民の不満が高まり、東京では、内相官邸焼打ちなどの暴動(日比谷焼打事件)が発生することとなりました。この戦争に直接参加した総兵力は108万余人、艦船31.8万t、戦費は約20億円を要し、疾病をも含めた死傷者は37万余人、喪失艦船91隻と大きなものとなります。

☆日露戦争関係略年表

<1903年(明治36)>

・2月7日 ロシアが中国東北部からの撤兵を中止する
・4月21日 京都の山縣の別荘・無鄰菴で伊藤・山縣・桂・小村による「無鄰庵会議」が行われる
・4月 ロシア系企業の「朝鮮木商会社」が韓国側に鴨緑江山林事業の開始を通告する
・5月 ロシア軍は鴨緑江河口の龍岩浦(竜巌浦)に軍事拠点を築きはじめる(龍岩浦事件)
・6月10日 戸水寛人や国際法学者など7名の博士が、日露開戦を唱える意見書を桂内閣に提出する(七博士建白事件)
・6月12日 アレクセイ・クロパトキン陸軍大臣が訪日し、国賓として迎えられる
・6月23日 明治天皇臨席の御前会議に、「満韓交換論」とも言うべき対露方針が提出されて、対露交渉に臨むことが確認される
・6月24日 「日露開戦を唱える七博士意見書」の全文が「東京朝日新聞」紙上に掲載され、新聞「万朝報」紙上で幸徳秋水は「社会が学者を養っているのは開戦の建白を提出させるためではない」と批判する
・6月30日 新聞「万朝報」に、内村鑑三の非戦論が掲載される
・7月23日 林董駐イギリス公使、日露交渉開始についてイギリスの諒解を求める
・8月12日 栗野慎一郎駐ロシア公使、ロシア政府に、6ヵ条の日露協商基礎条項を提出、中国東北部・朝鮮半島に関する交渉を開始する
・10月3日 ロシアが日本の提出した日露協商基礎条項を拒絶、対案を提出とて交渉する
・12月30日 日本が戦争が勃発した際の清国・大韓帝国に対する方針を閣議で決定する

<1904年(明治37)>

・1月17日 週刊「平民新聞」第10号に、「吾人は飽くまで戦争を非認す」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・1月24日 週刊「平民新聞」第11号に、幸徳秋水の「戦争と道徳」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・2月4日 明治天皇臨席の御前会議で、対露開戦が決定される 
・2月6日 日本の外務大臣小村寿太郎は当時のロシアのローゼン公使を外務省に呼び、国交断絶を言い渡す
・2月7日 週刊「平民新聞」第13号に、幸徳秋水の社説「和戦を決する者」が掲載される
・2月8日 日本陸軍先遣隊が仁川に上陸する
・2月8日 日本海軍、旅順港外のロシア艦隊を夜襲する
・2月9日 仁川沖海戦が行われる
・2月10日 日・露相互で宣戦布告が出される
・2月11日 大本営が設置される
・2月12日 清国が局外中立を宣言する
・2月14日 週刊「平民新聞」第14号に、幸徳秋水の「戦争来」・「兵士を送る」・「戦争の結果」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・2月23日 大韓帝国と日韓議定書を結ぶ
・2月24日 第一次旅順口閉塞作戦実施
・3月13日 週刊「平民新聞」第18号に、幸徳秋水の社説「与露国社会党書」(手を携え共通の敵軍国主義とたたかうことを提言する) が掲載される
・3月20日 週刊「平民新聞」第19号に、幸徳秋水の「戦争と小学児童」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・3月24日 週刊「平民新聞」第20号に、幸徳秋水の「嗚呼増税!」(日露戦争に反対し、軍国制度・資本制度・階級制度の変改を主張する)が掲載されるが、発禁処分を受ける 
・3月27日 第二次旅順口閉塞作戦実施
・4月1日 「非常特別税法」、「煙草専売法」が公布それる
・5月1日 鴨緑江会戦が行われる
・5月8日 日本軍が遼東半島に上陸開始する
・6月20日 満州軍総司令部を設置する
・7月28日 ロシア国内でヴャチェスラフ・プレーヴェ内務大臣が暗殺される
・8月10日 黄海海戦が行われる
・8月22日 大韓帝国と「第一次日韓協約」を結ぶ
・8月14日 蔚山沖海戦が行われる
・8月19日 第一回旅順総攻撃が行われる
・8月30日 遼陽会戦が行われる
・9月 文芸誌『明星』に、与謝野晶子の反戦詩「君死にたまふこと勿れ」が掲載される
・10月 雑誌『太陽』で、大町桂月が与謝野晶子を“国家的観念を藐視した危険な思想”だと非難する
・10月9日 沙河会戦が行われる
・10月15日 バルチック艦隊が出航する
・11月 文芸誌『明星』に与謝野晶子の「ひらきぶみ」が掲載され、“少女と申す者誰も戦争ぎらいに候”と大町桂月に反論する
・11月26日 第二回旅順総攻撃が行われる
・12月5日 日本軍が旅順口203高地を占領する
・12月31日 第三回旅順総攻撃が行われる

<1905年(明治36)>

・1月 雑誌『太陽』に、大塚楠緒子の厭戦詩「お百度詣」が掲載される
・1月1日 「非常特別税法」改正法、「塩専売法」、「相続税法」を公布する
・1月2日 旅順開城する
・1月22日 ロシア国内で血の日曜日事件が起き、各地でストライキが起きる
・1月25日 黒溝台会戦が行われる
・3月1日 奉天会戦が行われる
・5月27日 日本海海戦が行われる
・6月 ロシア国内各地で反乱・暴動が起きる(ロシア第一革命の始まり)
・6月9日 アメリカのセオドア・ルーズベルトが正式に日露両国へ講和勧告を行う
・6月14日 ロシア国内で戦艦ポチョムキンの反乱が起きる
・6月12日 ロシアが講和勧告を正式に受諾する
・7月7日 日本軍が樺太へ上陸(樺太作戦開始)する
・7月23日 ロシア国内でニコライ2世とドイツ帝国皇帝ヴィルヘルム2世とビヨルケ密約を結ぶ
・7月29日 日本とアメリカ間で「桂・タフト協定」が締結される
・7月31日 日本軍が樺太を占領する
・8月9日 アメリカのポーツマスで日露講和会議が始まる
・8月12日 「日英同盟」が改訂される
・8月28日 明治天皇臨席の御前会議で、日露講和成立方針が決定される
・9月1日 日露両国が休戦議定書に調印(休戦)する
・9月5日 日露両国が「日露講和条約(ポーツマス条約)」に調印、日本で講和に反対する日比谷焼打事件が起きる
・9月6日 日本政府は東京市および府下5郡に戒厳令を敷く
・9月7日 神戸で講和反対の大会が開かれ暴動が起きる
・9月12日 横浜で講和反対の大会が開かれ暴動が起きる
・10月 ロシア国内でゼネラル・ストライキが起きる
・10月14日 日露両国が「日露講和条約(ポーツマス条約)」を批准(終戦)する
・10月17日 ロシアのニコライ2世が十月詔書に署名する
・12月20日 大本営を解散する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1181年(養和元)平安時代末期の武将・公卿平清盛の命日(新暦3月20日)詳細
1604年(慶長9)江戸幕府が街道に日本橋を起点とした一里塚の設置を命ずる(新暦3月4日)詳細
1898年(明治31)日本画家・版画家伊東深水の誕生日詳細
1933年(昭和8)長野県で多数の学校教員などが「治安維持法」違反として検挙(二・四事件)され始める詳細
1966年(昭和41)全日空機羽田沖墜落事故が起こり、乗員・乗客133名全員が死亡する詳細
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 今日は、明治時代後期の1904年(明治37)に、「露国に対する宣戦の詔勅」が発せられて、日露戦争に対して正式に宣戦が布告された日です。
 日露戦争(にちろせんそう)は、1904年(明治37)2月10日~1905年(明治38)9月17日まで、日本と露国の間で、朝鮮(大韓帝国)・満州の支配をめぐって行われた戦争でした。日本は、1894年(明治27)から翌年にかけての日清戦争の後、朝鮮支配の確立と満州進出をめざし、ロシアは、義和団事件に乗じて満州を占領し、さらに朝鮮進出を企てたため、両国の対立が激化します。
 日本はそれに対し、1902年(明治35)1月30日に、日英同盟を締結し、日本の朝鮮・中国における権益、英国の中国における権益を相互に認め、アジアにおけるロシアの膨張に備えることを共同の目的としました。翌年6月に元老・主要閣僚の御前会議で開戦覚悟の対露交渉方針を決め、8月以降数次にわたりロシアと交渉したものの、妥協点を見いだせないままに推移します。
 とうとう、1904年(明治37)2月8日に、奇襲に出た日本海軍の主力艦隊が旅順港のロシア艦隊を包囲して、戦いの火ぶたが切られ、同日陸軍も朝鮮半島に上陸し、まもなく完全に制圧、2月10日に正式に、「露国に対する宣戦の詔勅」が発せらて宣戦が布告されました。日本は、同年8月以降の旅順攻撃、翌年3月の奉天会戦などで有利に戦いを進めましたが、以後戦闘は膠着状態となり、5月の日本海海戦でも勝利を得たものの、戦力の消耗と大きな経済的負担に苦しむこととなります。
 ロシアもツァーリズムの矛盾激化に伴う革命勢力が増大、1905年(明治38)1月には、血の日曜日事件がおこり,国内の危機が急迫しました。そこで、米国大統領T.ローズベルトの講和勧告をもとに、8月10日からアメリカのポーツマスで講和会議が開催され、9月5日に「日露講和条約(ポーツマス条約)」調印に至ります。
 この結果、日本は朝鮮における優越権、旅順・大連の租借権と長春以南の鉄道に関する諸権利、南樺太を得て、大陸進出の地歩を固めました。しかし、賠償金が獲得できないなど講和内容に対する国民の不満が高まり、東京では、内相官邸焼打ちなどの暴動(日比谷焼打事件)が発生することとなります。
 この戦争に直接参加した総兵力は108万余人、艦船31.8万t、戦費は約20億円を要し、疾病をも含めた死傷者は37万余人、喪失艦船91隻と大きなものとなりました。
 以下に、「露国に対する宣戦の詔勅」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「露国に対する宣戦の詔勅」 1904年(明治37)2月10日

露国ニ対スル宣戦ノ詔勅

天佑[1]ヲ保有シ萬世一系[2]ノ皇祚[3]ヲ踐メル[4]大日本帝國皇帝ハ忠實[5]勇武[6]ナル汝有衆[7]ニ示ス

朕[8]茲ニ露國[10]ニ對シテ戰ヲ宣ス朕[8]カ陸海軍ハ宜ク全力ヲ極メテ露國[10]ト交戰ノ事ニ從フヘク朕[8]カ百僚[11]有司[12]ハ宜ク各々其ノ職務ニ率ヒ其ノ權能[13]ニ應シテ國家ノ目的ヲ達スルニ努力スヘシ凡ソ國際條規[14]ノ範圍ニ於テ一切ノ手段ヲ盡シ遺算[15]ナカラムコトヲ期セヨ

惟フニ文明ヲ平和ニ求メ列國ト友誼[16]ヲ篤クシテ以テ東洋ノ治安ヲ永遠ニ維持シ各國ノ權利利益ヲ損傷セスシテ永ク帝國ノ安全ヲ將來ニ保障スヘキ事態ヲ確立スルハ朕[8]夙ニ[12]以テ國交ノ要義[18]ト爲シ旦暮[19]敢テ違ハサラムコトヲ期ス朕[8]カ有司[12]モ亦能ク朕[8]カ意ヲ體シテ事ニ從ヒ列國トノ關係年ヲ逐フテ益々親厚[20]ニ赴クヲ見ル今不幸ニシテ露國[10]ト釁端[21]ヲ開クニ至ル豈朕[8]カ志ナラムヤ

帝國ノ重ヲ韓國[22]ノ保全ニ置クヤ一日ノ故ニ非ス是レ兩國累世[23]ノ關係ニ因ルノミナラス韓國[22]ノ存亡[24]ハ實ニ帝國安危[25]ノ繋ル所タレハナリ然ルニ露國[10]ハ其ノ淸國トノ明約[26]及列國ニ對スル累次[27]ノ宣言ニ拘ハラス依然滿洲[28]ニ占據シ益々其ノ地歩[29]ヲ鞏固[30]ニシテ終ニ之ヲ併呑[31]セムトス若シ滿洲[28]ニシテ露國[10]ノ領有ニ歸セン乎韓國[22]ノ保全ハ支持スルニ由ナク極東ノ平和亦素ヨリ望ムヘカラス故ニ朕[8]ハ此ノ機ニ際シ切ニ妥協ニ由テ時局ヲ解決シ以テ平和ヲ恆久ニ維持セムコトヲ期シ有司[12]ヲシテ露國[10]ニ提議[32]シ半歳ノ久シキニ亙リテ屡次[33]折衝ヲ重ネシメタルモ露國[10]ハ一モ交讓[34]ノ精神ヲ以テ之ヲ迎ヘス曠日[35]彌久[36]徒ニ時局ノ解決ヲ遷延[37]セシメ陽ニ平和ヲ唱道[38]シ陰ニ海陸ノ軍備ヲ増大シ以テ我ヲ屈從[39]セシメムトス凡ソ露國[10]カ始ヨリ平和ヲ好愛スルノ誠意ナルモノ毫モ[40]認ムルニ由ナシ露國[10]ハ既ニ帝國ノ提議[32]ヲ容レス韓國[22]ノ安全ハ方ニ危急[41]ニ瀕シ帝國ノ國利[42]ハ將ニ侵迫[43]セラレムトス事既ニ茲ニ[9]至ル帝國カ平和ノ交渉ニ依リ求メムトシタル將來ノ保障ハ今日之ヲ旗鼓[44]ノ間ニ求ムルノ外ナシ朕[8]ハ汝有衆[7]ノ忠實[5]勇武[6]ナルニ倚頼[45]シ速ニ平和ヲ永遠ニ克復シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス

御名御璽

 明治三十七年二月十日

            內閣總理大臣兼
              內  務  大  臣 伯爵 桂  太 郞
              海  軍  大  臣 男爵 山本權兵衞
              農 商 務 大 臣 男爵 淸 浦 奎 吾
              大  藏  大  臣 男爵 曾 禰 荒 助
              外  務  大  臣 男爵 小村壽太郎
              陸  軍  大  臣 寺 內 正 毅
              司  法  大  臣 波田野敬直
              遞  信  大  臣 大 浦 兼 武
              文  部  大  臣 久 保 田 讓

   「ウイキソース」より

【注釈】

[1]天佑:てんゆう=天の加護。天のたすけ。天助。
[2]萬世一系:ばんせいいっけい=永久に一つの系統が続くこと。多くは皇室・皇統についていう。
[3]皇祚:こうそ=天皇の位。皇位。
[4]踐メル:ふめる=地位に就く。先人にしたがう。つらなる。
[5]忠實:ちゅうじつ=まごころをもってよくつとめること。誠実。
[6]勇武:ゆうぶ=勇ましくて強いこと。勇猛。
[7]有衆:ゆうしゅう=国民。 君主から人民を呼ぶときの語。
[8]朕:ちん=われ。天皇の自称。
[9]茲ニ:ここに=この点。この時。この場合。
[10]露國:ろこく=ロシア。
[11]百僚:ひゃくりょう=多くの官吏。もろもろのつかさ。官職にあるすべての人々。百官。
[12]有司:ゆうし=その職を行なうべき官司。また、そこに属する官人。官吏。
[13]權能:けんのう=ある事柄について権利を主張し、行使することができる能力。権限。職権。
[14]國際條規:こくさいじょうき=国際的な条約や規範。
[15]遺算:いさん=計算ちがい。 また、見込みちがい。
[16]友誼:ゆうぎ=友人としての情愛。友達のよしみ。友情。
[17]夙ニ:つとに=ずっと以前から。早くから。
[18]要義:ようぎ=重要な意義。物事の根本となることわり。大切な趣旨。
[19]旦暮:たんぼ=朝から暮までの時間。転じて、わずかの間。ちょっとの間。
[20]親厚:しんこう=きわめて親しくすること。また親切で手厚いこと。特に親しいこと。
[21]釁端:きんたん=不和のいとぐち。あらそいのもと。戦端。
[22]韓國:かんこく=ここでは大韓帝国のこと。
[23]累世:るいせい=世を重ねること。代々。累代。
[24]存亡:そんぼう=存在と滅亡。残ることとほろびること。
[25]安危:あんき=安全と危険。安全であるか、危険であるかということ。
[26]淸國トノ明約:しんこくとのめいやく=清国との条約。
[27]累次:るいじ=たびたび。
[28]滿洲:まんしゅう=中国東北地区の遼寧・吉林・黒竜江3省の旧称。
[29]地歩:ちほ=拠って立つ所。立脚地。地盤。また、自分の立場。位置。
[30]鞏固:きょうこ=かたく、丈夫なさま。確かなさま。かたく、丈夫にすること。堅固。確固。
[31]併呑:へいどん=あわせのむこと。他の勢力を自分の勢力下に入れること。
[32]提議:ていぎ=論議や議案を提出すること。また、その提出した論議や議案。
[33]屡次:るじ=しばしば。たびたび。
[34]交讓:こうじょう=互いに譲りあうこと。互譲。
[35]曠日:こうじつ=何もしないで、むなしく日を過ごすこと。
[36]彌久:びきゅう=行為・行事などが長い期間にわたること。久しく行なわれること。長引くこと。
[37]遷延:せんえん=のびのびになること。また、のびのびにすること。
[38]唱道:しょうどう=ある思想や主張を人に先立って唱えること。
[39]屈從:くつじゅう=権力や力の強い者に、自分の意志をまげて従うこと。屈伏。
[40]毫モ:ごうも=少しも。ちっとも。
[41]危急:ききゅう=危険な事態が目前に迫っていること。危難が近づくこと。また、そのさま。
[42]國利:こくり=国家の利益。国益。
[43]侵迫:しんはく=他国の領土や権利などを不法に侵すことがさしせまること。
[44]旗鼓:きこ=軍隊。軍事。武事。
[45]倚頼:いらい=あるものによりかかって、それを頼みにすること。また、頼みとするもの。

<現代語訳>

 天の加護をもって、永久に一つの系統が続く皇位に就いてきた大日本帝国の皇帝は忠実で勇猛である、おまえたち国民に以下の事を示す。

 われはここにロシアに対して宣戦を布告する、われの陸軍・海軍はぜひとも全力を尽くしてロシアとの戦いに従事せよ。わが諸々の官吏は、ぜひとも各々その職務を統率、その職権に応じて国家の目的を達するように努力せよ。およそ国際的な条約や規範の範囲において、一切の手段を尽くし、見込み違いがないよう決意せよ。

 考えるに文明を平和によって発展させ、諸国と友好関係を促進することによって、東洋の治安を永遠に維持し、各国の権利や利益を損傷しないようにし、永く日本帝国の安全を将来に渡って保障されるような状態を確立していくため、われはずっと以前から国交の根本として、少しでも違わないようにと心に誓ってきた。われが官吏もまたよくわれの真意を心に留めて守るようにし、諸国との関係も年を経るに従って、さらに特に親しくなっているように見ている。今、不幸にしてロシアと戦端を開くに至ってしまったが、決してわれの本意ではない。

 日本帝国の重点を大韓帝国の保全に置いてきたのは、昨今の事ではない。これは両国の代々の関係によるだけでなく、大韓帝国の存亡は、実に日本帝国の安全に関わるところによるものである。ところが、ロシアはその清国との条約や諸国に対する度々の宣言にもかかわらず、依然として満洲を占拠し、ますますその立ち位置を強固にして、ついにはこれを自分の勢力下に入れようとしている。もし満洲がロシアの領有となってしまったなら、大韓帝国の保全は支持することができず、極東の平和もそもそも望むことができなくなってしまう。従って、われはこの機会に際し、心から妥協によって、時局を解決し、もって平和を恆久に維持することを期待し、官吏を遣わしてロシアに対して議論や提案をし、半年の永きに渡って、度々折衝を重ねさせてきた。しかし、ロシアは少しも互いに譲りあおうという精神でこれを迎えず、むなしく長引かせ、いたずらに時局の解決を延び延びにし、表では平和を唱えながら、裏では海軍・陸軍の軍備を増大し、それによって我国を屈伏させようとしてきた。そもそも、ロシアには最初から平和を好む誠意なるものを少しも認められない。ロシアは、もはや日本帝国の議論や提案に応じず、大韓帝国の安全は、間違いなく危険にさらされ、日本帝国の国益もまさに不法に侵されようとしている。事態がすでにここに至ってしまっては、日本帝国は平和的な交渉によって、希求しようとした将来の保障は、今日これを軍事によって求める外にない。われはおまえたち国民の忠実で勇猛なることを頼みとし、速やかに平和を永遠に取り戻し、それによって日本帝国の栄光を保つことを期待する。

☆日露戦争関係略年表

<1903年(明治36)>
・2月7日 ロシアが中国東北部からの撤兵を中止する
・4月21日 京都の山縣の別荘・無鄰菴で伊藤・山縣・桂・小村による「無鄰庵会議」が行われる
・4月 ロシア系企業の「朝鮮木商会社」が韓国側に鴨緑江山林事業の開始を通告する
・5月 ロシア軍は鴨緑江河口の龍岩浦(竜巌浦)に軍事拠点を築きはじめる(龍岩浦事件)
・6月10日 戸水寛人や国際法学者など7名の博士が、日露開戦を唱える意見書を桂内閣に提出する(七博士建白事件)
・6月12日 アレクセイ・クロパトキン陸軍大臣が訪日し、国賓として迎えられる
・6月23日 明治天皇臨席の御前会議に、「満韓交換論」とも言うべき対露方針が提出されて、対露交渉に臨むことが確認される
・6月24日 「日露開戦を唱える七博士意見書」の全文が「東京朝日新聞」紙上に掲載され、新聞「万朝報」紙上で幸徳秋水は「社会が学者を養っているのは開戦の建白を提出させるためではない」と批判する
・6月30日 新聞「万朝報」に、内村鑑三の非戦論が掲載される
・7月23日 林董駐イギリス公使、日露交渉開始についてイギリスの諒解を求める
・8月12日 栗野慎一郎駐ロシア公使、ロシア政府に、6ヵ条の日露協商基礎条項を提出、中国東北部・朝鮮半島に関する交渉を開始する
・10月3日 ロシアが日本の提出した日露協商基礎条項を拒絶、対案を提出とて交渉する
・12月30日 日本が戦争が勃発した際の清国・大韓帝国に対する方針を閣議で決定する

<1904年(明治37)>
・1月17日 週刊「平民新聞」第10号に、「吾人は飽くまで戦争を非認す」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・1月24日 週刊「平民新聞」第11号に、幸徳秋水の「戦争と道徳」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・2月4日 明治天皇臨席の御膳会議で、対露開戦が決定される  
・2月6日 日本の外務大臣小村寿太郎は当時のロシアのローゼン公使を外務省に呼び、国交断絶を言い渡す
・2月7日 週刊「平民新聞」第13号に、幸徳秋水の社説「和戦を決する者」が掲載される
・2月8日 日本陸軍先遣隊が仁川に上陸する
・2月8日 日本海軍、旅順港外のロシア艦隊を夜襲する
・2月9日 仁川沖海戦が行われる
・2月10日 日・露相互で宣戦布告が出される
・2月11日 大本営が設置される
・2月12日 清国が局外中立を宣言する
・2月14日 週刊「平民新聞」第14号に、幸徳秋水の「戦争来」・「兵士を送る」・「戦争の結果」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・2月23日 大韓帝国と日韓議定書を結ぶ
・2月24日 第一次旅順口閉塞作戦実施
・3月13日 週刊「平民新聞」第18号に、幸徳秋水の社説「与露国社会党書」(手を携え共通の敵軍国主義とたたかうことを提言する) が掲載される
・3月20日 週刊「平民新聞」第19号に、幸徳秋水の「戦争と小学児童」(日露戦争への反戦論)が掲載される
・3月24日 週刊「平民新聞」第20号に、幸徳秋水の「嗚呼増税!」(日露戦争に反対し、軍国制度・資本制度・階級制度の変改を主張する)が掲載されるが、発禁処分を受ける 
・3月27日 第二次旅順口閉塞作戦実施
・4月1日 「非常特別税法」、「煙草専売法」が公布それる
・5月1日 鴨緑江会戦が行われる
・5月8日 日本軍が遼東半島に上陸開始する
・6月20日 満州軍総司令部を設置する
・7月28日 ロシア国内でヴャチェスラフ・プレーヴェ内務大臣が暗殺される
・8月10日 黄海海戦が行われる
・8月22日 大韓帝国と「第一次日韓協約」を結ぶ
・8月14日 蔚山沖海戦が行われる
・8月19日 第一回旅順総攻撃が行われる
・8月30日 遼陽会戦が行われる
・9月 文芸誌『明星』に、与謝野晶子の反戦詩「君死にたまふこと勿れ」が掲載される
・10月 雑誌『太陽』で、大町桂月が与謝野晶子を“国家的観念を藐視した危険な思想”だと非難する
・10月9日 沙河会戦が行われる
・10月15日 バルチック艦隊が出航する
・11月 文芸誌『明星』に与謝野晶子の「ひらきぶみ」が掲載され、“少女と申す者誰も戦争ぎらいに候”と大町桂月に反論する
・11月26日 第二回旅順総攻撃が行われる
・12月5日 日本軍が旅順口203高地を占領する
・12月31日 第三回旅順総攻撃が行われる

<1905年(明治36)>
・1月 雑誌『太陽』に、大塚楠緒子の厭戦詩「お百度詣」が掲載される
・1月1日 「非常特別税法」改正法、「塩専売法」、「相続税法」を公布する
・1月2日 旅順開城する
・1月22日 ロシア国内で血の日曜日事件が起き、各地でストライキが起きる
・1月25日 黒溝台会戦が行われる
・3月1日 奉天会戦が行われる
・5月27日 日本海海戦が行われる
・6月 ロシア国内各地で反乱・暴動が起きる(ロシア第一革命の始まり)
・6月9日 アメリカのセオドア・ルーズベルトが正式に日露両国へ講和勧告を行う
・6月14日 ロシア国内で戦艦ポチョムキンの反乱が起きる
・6月12日 ロシアが講和勧告を正式に受諾する
・7月7日 日本軍が樺太へ上陸(樺太作戦開始)する
・7月23日 ロシア国内でニコライ2世とドイツ帝国皇帝ヴィルヘルム2世とビヨルケ密約を結ぶ
・7月29日 日本とアメリカ間で「桂・タフト協定」が締結される
・7月31日 日本軍が樺太を占領する
・8月9日 アメリカのポーツマスで日露講和会議が始まる
・8月12日 「日英同盟」が改訂される
・8月28日 明治天皇臨席の御前会議で、日露講和成立方針が決定される
・9月1日 日露両国が休戦議定書に調印(休戦)する
・9月5日 日露両国が「日露講和条約(ポーツマス条約)」に調印、日本で講和に反対する日比谷焼き打ち事件が起きる
・9月6日 日本政府は東京市および府下5郡に戒厳令を敷く
・9月7日 神戸で講和反対の大会が開かれ暴動が起きる
・9月12日 横浜で講和反対の大会が開かれ暴動が起きる
・10月 ロシア国内でゼネラル・ストライキが起きる
・10月14日 日露両国が「日露講和条約(ポーツマス条約)」を批准(終戦)する
・10月17日 ロシアのニコライ2世が十月詔書に署名する
・12月20日 大本営を解散する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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1657年(明暦3)儒学者・政治家新井白石の誕生日(新暦3月24日)詳細
1929年(昭和4)日本プロレタリア作家同盟(ナルプ)の創立大会が開かれる詳細
1940年(昭和15)「津田事件」により、津田左右吉の『古事記及び日本書紀の研究』等の著書4冊が発禁となる詳細
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 今日は、明治時代後期の1907年(明治40)に、日本と大韓帝国との間で、「第三次日韓協約」が調印された日です。
 「日韓協約(にっかんきょうやく)」は、日露戦争から韓国併合にいたる1904年(明治37)~1907年(明治40)の間に、日本が大韓帝国(李氏朝鮮、韓国)を保護国化する目的で結んだ、3つの条約の総称でした。①第一次日韓協約(1904年8月22日調印)は、日本政府推薦の人物を韓国政府の財政・外交顧問とすることと、重要外交案件の日本政府との事前協議とを認めさせたもの、②第二次日韓協約(1905年11月17日調印)は、韓国の外交権を剝奪して日本政府が代行することとなり、韓国の政治を監督する日本の統監が置かれて保護国とするもの、③第三次日韓協約(1907年7月24日調印)は、ハーグ密使事件が契機となり、韓国軍隊を解散させ、韓国の内政権を統監の指導監督下に置き、東洋拓殖会社などの設立により経済的支配を進めたもの、からなり、韓国を日本が植民地化していく過程の条約です。
 これらの条約による植民地政策の進展は、韓国人民の反日感情を高め、韓国官民の抵抗や義兵闘争などの反対運動が続き、それを抑圧するために日本の支配はより暴力的となり、1910年(明治43)の韓国併合へと進んでいくことになりました。
 以下に、「第一次日韓協約」(1904年8月22日調印)、「第二次日韓協約」(1905年11月17日調印)、「第三次日韓協約」(1907年7月24日調印)の全文を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「第一次日韓協約」 1904年(明治37)8月22日調印

明治三十七年八月二十二日京城ニ於テ調印(日、韓文)

一 韓國政府ハ日本政府ノ推薦スル日本人一名ヲ財務顧問トシテ韓國政府ニ傭聘シ財務ニ關スル事項ハ總テ其意見ヲ詢ヒ施行スヘシ

一 韓國政府ハ日本政府ノ推薦スル外國人一名ヲ外交顧問トシテ外部ニ傭聘シ外交ニ關スル要務ハ總テ其意見ヲ詢ヒ施行スヘシ

一 韓國政府ハ外國トノ條約締結其他重要ナル外交案件即外國人ニ對スル特權讓與若クハ契約等ノ處理ニ關シテハ豫メ日本政府ト協議スヘシ

明治三十七年八月二十二日
 特命全權公使 林權助 (印)

光武八年八月二十二日
 外部大臣署理 尹致昊 (印)

  「日本外交年表竝主要文書 上巻」外務省編より

〇「第二次日韓協約」1905年(明治38)11月17日調印

明治三十八年十一月十七日京城ニ於テ調印(日、韓文)

同年同月二十三日告示

日本國政府及韓國政府ハ兩帝國ヲ結合スル利害共通ノ主義ヲ鞏固ナラシメンコトヲ欲シ韓國ノ富強ノ實ヲ認ムル時ニ至ル迄此目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ

第一條 日本國政府ハ在東京外務省ニ由リ今後韓國ノ外國ニ對スル關係及事務ヲ監理指揮スヘク日本國ノ外交代表者及領事ハ外國ニ於ケル韓國ノ臣民及利益ヲ保護スヘシ

第二條 日本國政府ハ韓國ト他國トノ間ニ現存スル條約ノ實行ヲ全フスルノ任ニ當リ韓國政府ハ今後日本國政府ノ仲介ニ由ラスシテ國際的性質ヲ有スル何等ノ條約若ハ約束ヲナササルコトヲ約ス

第三條 日本國政府ハ其代表者トシテ韓國皇帝陛下ノ闕下ニ一名ノ統監(レヂデントゼネラル)ヲ置ク統監ハ專ラ外交ニ關スル事項ヲ管理スル爲メ京城ニ駐在シ親シク韓國皇帝陛下ニ内謁スルノ權利ヲ有ス日本國政府ハ又韓國ノ各開港場及其他日本國政府ノ必要ト認ムル地ニ理事官(レヂデント)ヲ置クノ權利ヲ有ス理事官ハ統監ノ指揮ノ下ニ從來在韓國日本領事ニ屬シタル一切ノ職權ヲ執行シ并ニ本協約ノ條款ヲ完全ニ實行スル爲メ必要トスヘキ一切ノ事務ヲ掌理スヘシ

第四條 日本國ト韓國トノ間ニ現存スル條約及約束ハ本協約ノ條款ニ低觸セサル限總テ其效力ヲ繼續スルモノトス

第五條 日本國政府ハ韓國皇室ノ安寧ト尊嚴ヲ維持スルコトヲ保證ス

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ相當ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ

明治三十八年十一月十七日
 特命全權公使 林權助 (印)

光武九年十一月十七日
 外部大臣 朴齊純 (印) 

  「日本外交年表竝主要文書 上巻」外務省編より

〇「第三次日韓協約」 1907年(明治40)7月24日調印

明治四十年七月二十四日京城ニ於テ調印(日韓文)

同年同月二十五日官報(號外)彙報欄掲載

日本國政府及韓國政府ハ速ニ韓國ノ富強ヲ圖リ韓國民ノ幸福ヲ増進セムトスルノ目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ

第一條 韓國政府ハ施政改善ニ關シ統監ノ指導ヲ受クルコト

第二條 韓國政府ノ法令ノ制定及重要ナル行政上ノ處分ハ豫メ統監ノ承認ヲ經ルコト

第三條 韓國ノ司法事務ハ普通行政事務ト之ヲ區別スルコト

第四條 韓國高等官吏ノ任免ハ統監ノ同意ヲ以テ之ヲ行フコト

第五條 韓國政府ハ統監ノ推薦スル日本人ヲ韓國官吏ニ任命スルコト

第六條 韓國政府ハ統監ノ同意ナクシテ外國人ヲ傭聘セサルコト

第七條 明治三十七年八月二十二日調印日韓協約第一項ハ之ヲ廢止スルコト

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ相當ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ

明治四十年七月二十四日
 統監 侯爵 伊藤博文 (印)

光武十一年七月二十四日
 内閣總理大臣勲二等 李完用 (印)

覺書 (不公表)

明治四十年七月二十四日調印日韓協約ノ趣旨ニ基キ漸次左ノ各項ヲ實施スルコト

第一 日韓兩國人ヲ以テ組織スル左記ノ裁判所ヲ新設ス
一大審院 一箇所
位置ハ京城又ハ水原トス
院長及檢事總長ハ日本人トス
判事ノ内二名書記ノ内五名ヲ日本人トス 

二控訴院 三箇所
位置ハ中央部ニ一箇所南北部ニ各々一箇所トス
判事ノ内二名檢事ノ内一名書記ノ内五名ヲ日本人トス

三地方裁判所 八箇所
位置ハ舊八道觀察府所在地トス
所長及檢事正ハ日本人トス
全體ヲ通シテ判事ノ内三十二名書記ノ内八十名ヲ日本人トシ事務ノ繁閑ニ應シテ分配ス
檢事ノ内一名ヲ日本人トス

四區裁判所 百十三箇所
位置ハ重要ナル郡衙ノ所在地トス
判事ノ内一名書記ノ内一名ヲ日本人トス

第二 左記ノ監獄ヲ新設ス
一監獄 九箇所
位置ハ各地方裁判所所在地ニ一箇所及島嶼ノ内一箇所典獄ハ日本人トス
看守長以下吏員ノ半數ヲ日本人トス

第三 左記ノ方法ニ依リテ軍備ヲ整理ス
一陸軍一大隊ヲ存シテ皇宮守衛ノ任ニ當ラシメ其ノ他ハ之ヲ解隊スルコト
一教育アル士官ハ韓國軍隊ニ留マルノ必要アルモノヲ除キ他ハ日本軍隊ニ附屬セシメテ實地練習ヲ爲サシムルコト
一日本ニ於テ韓國士官養成ノ爲相當ノ設備ヲ爲スコト

第四 顧問又ハ參與官ノ名義ヲ以テ現ニ韓國ニ傭聘セラルル者ハ總テ之ヲ解傭ス

第五 中央政府及地方廳ニ左記ノ通日本人ヲ韓國官吏ニ任命ス
一各部次官
一内部警務局長
一警務使又ハ副警務使
一内閣書記官及書記郎ノ内若干名
一各部書記官及書記郎ノ内若干名
一各道事務官一名
一各道警務官
一各道主事ノ内若干名

右ノ外財務警務及技術ニ關スル官吏ニ日本人ヲ任用スル件ハ追テ別ニ之ヲ協定スヘシ

右記名調印以テ後日ノ證トス

明治四十年七月二十四日
 統監侯爵 伊藤博文 (印)

光武十一年七月二十四日
 内閣總理大臣 李完用 (印)

    「日本外交年表竝主要文書 上巻」外務省編より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

826年(天長3)平安時代初期の公卿藤原冬嗣の命日(新暦8月30日)詳細
1352年(観応3)室町幕府が「観応の半済令」を発布する(新暦9月3日)詳細
1927年(昭和2)小説家芥川龍之介の命日(河童忌)詳細
1950年(昭和25)琵琶湖が第一号の国定公園に指定される詳細
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 今日は、明治時代後期の1908年(明治41)に、明治天皇により「戊申詔書」が発布(翌日の官報掲載)された日です。
 戊申詔書(ぼしんしょうしょ)は、明治天皇により発せられた詔書で、同年が戊申(つちのえさる)の年のためこの通称で呼ばれてきました。日露戦争後の社会的混乱のなかにあって、華美を戒め、勤倹をすすめ、天皇制国家における国民道徳の方向を示したものです。
 その内容は、第一段落では西洋列強との関係を緊密にして共に発展していくべきとし、第二段落では、国運の発展のためには国家の方針に国民が一致協力して臨み、勤労に励むことを勧め、第三段落では、国民に対して五箇条の御誓文の理想が国運発展の基であるとし、その理想の完成のため尽すよう求めていました。第2次桂太郎内閣の内相平田東助の要請によるものとされ、発布後各地の役場、小学校などで捧読会が開かれたほか、翌年7月から地方改良運動(日露戦争で疲弊した地方社会や市町村の改良や再建を目指す国の運動)が始まり、町村財政を立て直すために納税組合の設置、農事改良、青年教育、普通教育などの講義が行なわれ、①奉公の精神、②協同の精神、③自助の精神が強調されます。
 地方を天皇中心国家へと統一することを目指すために、1890年(明治23)に出された「教育勅語」と共に、天皇制の精神的、道徳的な柱とされました。太平洋戦争敗戦後の1948年(昭和23)には、「教育勅語」と共に、国会で失効が確認されています。

〇「戊申詔書」1908年(明治41)10月13日発布(翌日の官報掲載)

 朕惟フニ方今[1]人文[2]日ニ就リ月ニ將ミ、東西相倚リ彼此相濟シ以テ其ノ福利ヲ共ニス。朕ハ爰ニ益〻國交ヲ修メ友義ヲ惇シ、列國[3]ト與ニ永ク其ノ慶ニ賴ラムコトヲ期ス。顧ミルニ日進[4]ノ大勢ニ伴ヒ、文明ノ惠澤[5]ヲ共ニセムトスル。固ヨリ內國運ノ發展ニ須ツ。戰後[6]日尚淺ク庶政[7]益〻更張[8]ヲ要ス。宜ク上下心ヲ一ニシ忠實業ニ服シ勤儉[9]產ヲ治メ、惟レ信惟レ義、醇厚[10]俗ヲ成シ華ヲ去リ實ニ就キ[11]荒怠[12]相誡メ自彊[13]息マサルヘシ。

 抑〻我カ神聖ナル祖宗[14]ノ遺訓ト我カ光輝アル國史ノ成跡[15]トハ炳[16]トシテ日星ノ如シ。寔ニ克ク恪守[17]シ淬礪[18]ノ誠ヲ輸サハ國運發展ノ本近ク斯ニ在リ。朕ハ方今[1]ノ世局ニ處シ我カ忠良ナル臣民ノ協翼[19]ニ倚藉[20]シテ維新ノ皇猷[21]ヲ恢弘[22]シ、祖宗[14]ノ威德ヲ對揚[23]セムコトヲ庶幾フ。爾臣民其レ克ク朕カ旨ヲ體セヨ。

御名御璽

明治四十一年十月十三日

   「官報」より

 *縦書きの原文を横書きに改め、句読点を付してあります。

【注釈】

[1]方今:ほうこん=現在。
[2]人文:じんぶん=人間の創り出した文物・文明。人類の文化。
[3]列國:れっこく=多くの国々。諸国。
[4]日進:にっしん=日々に進歩すること。
[5]惠澤:けいたく=恩恵を受けること。また、その恩恵。めぐみ。恩沢。
[6]戦後:せんご=日露戦争後のこと。
[7]庶政:しょせい=各方面の政治。
[8]更張:こうちょう=琴の糸などのゆるんだのを張りなおすこと。転じて、物事のゆるんでいたのを引き締めて盛んにすること。
[9]勤儉:きんけん=勤勉で倹約なこと。仕事にはげみ、むだな出費を少なくすること。また、そのさま。
[10]醇厚:じゅんこう=風俗や人柄などが素朴で人情に厚いこと。また、そのさま。
[11]華ヲ去リ實ニ就キ:かをさりじつにつき=虚飾を去り質実な態度をとる。
[12]荒怠:こうたい=生活や気持、行動などがなげやりになること。遊楽にふけり、仕事を怠ること。
[13]自彊:じきょう=みずから努め励むこと。
[14]祖宗:そそう=君主の始祖と中興の祖。また、ひろく歴代の君主やある系統を伝える人の称。
[15]成跡:せいせき=事の成り行きや結果。また、過去の実績。
[16]炳:へい=明らかなさま。また、光り輝くさま。
[17]恪守:かくしゅ=つつしんで守ること。まじめに守り従うこと。遵守。
[18]淬礪:さいれい=とぎみがくこと。
[19]協翼:きょうよく=力をそえて助けること。協力翼賛。
[20]倚藉:きせき=たよること。たのむこと。
[21]皇猷:こうゆう=天皇の国を治める計画。天子の治世の道。皇謨。帝猷。
[22]恢弘:かいこう=事業や制度などを押し広めること。
[23]對揚:たいよう=能力、勢力、地位などがつりあって対応していること。匹敵すること。また、その物事や人、あるいはそのさま。対等。

<現代語訳>

 私が思うに、現在人類の文明は、月日が進むに連れ、世界が互いに依存しあい、国々が助け合い、それによって福利を共有するようになってきている。私はここにますます国交を深め、友誼をあつくし、諸国と共に永くその恩恵に浴していきたいと思う。振り返ってみれば、日々に進歩する流れに沿って、文明の恵みを享受することは、もとより国運の発展のためにも不可欠のことだ。日露戦争後なお日が浅く、各方面の政治において、ますます物事のゆるんでいたのを引き締めて盛んにする必要がある。地位の高い者も低い者も心を一つにして忠実に仕事に励み、勤勉で倹約に努め、信と義を重んじ、風俗や人柄などが素朴で人情に厚い習慣をつくり、虚飾を去り質実な態度をとり、遊楽にふけり、仕事を怠ることのないように戒め、みずから努め励んでやまないようにしなければならない。
 そもそも神聖である代々の天皇の遺訓と光輝く日本歴史の実績は、太陽や星のごとく光り輝いている。それゆえに、よくまじめに守り従い、とぎみがくよう誠を示すならば、国運発展の根本はこの点にあるであろう。私は、現在の世のなりゆきに対処し、忠義の心を持つ善良な臣民の協力翼賛にたより、明治維新以来の天皇の治世の道を押し広め、代々の天皇の威徳と匹敵するようになることを切望する。おまえたち臣民はそれよく私の趣旨を謹んで賜れ。
御名御璽
明治41年(1908年)10月13日

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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