ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:日米修好通商条約

USS-Pawhatan01
 今日は、江戸時代後期の1858年(安政5)に、下田奉行・井上清直らとハリス総領事が軍艦ポーハタン号で「日米修好通商条約」に調印した日ですが、新暦では、7月29日となります。
 「日米修好通商条約」(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく)は、江戸時代後期の1858年7月29日(安政5年6月19日)に、江戸幕府とアメリカ合衆国との間で結んだ通商条約です。神奈川(現在の横浜市)で、幕府側は下田奉行井上清直と目付岩瀬忠震、アメリカ側は総領事ハリスとの間で調印され、1860年5月22日(萬延元年4月3日)にアメリカ合衆国のワシントンで、批准署が交換されて発効しました。
 条約14ヵ条と貿易章程7則からなり、内容は、「日米和親条約」で既に開かれていた箱館の他、神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港(ただし下田は鎖港)、公使(首都)・領事(開港場)の駐在、江戸・大坂の開市、開港場の外国人居留地の設定、内外貨幣の同種同量通用、アメリカ人の信教の自由、自由貿易の原則を認めましたが、領事裁判権を規定し、片務的関税協定(関税自主権の否定)など、日本側に不利な不平等条約だったのです。引き続き、幕府は同年中に、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも同様な修好通商条約の締結を余儀なくされました。
 この条約を結ぶ際に、朝廷の許しを得なかったので朝廷と幕府の対立を激化させ、幕府の対応を非難する人々が現れるようになります。
 以下に、「日米修好通商条約」の英語版、日本語版、現代語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「日米修好通商条約」 1858年7月29日(安政5年6月19日)調印

<英語版全文>

Treaty of Amity and Commerce, Between the United States and Japan
Signed at Yedo, July 29, 1858 
[Ratification exchanged at Washington, May 22, 1860.]

The President of the United States of America and His Majesty the Ty-Coon of Japan, desiring to establish on firm and lasting foundations the relations of peace and friendship now happily existing between the two countries, and to secure the best interest of their respective citizens and subjects by encouraging, facilitating, and regulating their industry and trade, have resolved to conclude a Treaty of Amity and Commerce for this purpose, and have, therefore, named as their Plenipotentiaries, that is to say: the President of The United States; his Excellency Townsend Harris, Consul-General of the United States of America for the Empire of Japan; and His Majesty the Ty-Coon of Japan, their Excellencies Ino-ooye (Inouye), Prince of Sinano, and Iwasay (Iwase), Prince of Hego (Higo); after having communicated to each other their respective full powers, and found them to be in good and due form, have agree upon and concluded the following Articles:

Art. I. There shall henceforward be perpetual peace and friendship between the United States of America and His Majesty the Ty-Coon of Japan and his successors.

The President of the United States may appoint a Diplomatic Agent to reside at the city of Yedo, and Consuls or Consular Agents to reside at any or all of the ports in Japan which are opened for American commerce by this Treaty. The Diplomatic Agent and Consul-General of The United States shall have the right to travel freely in any part of the empire of Japan from the time they enter on the discharge of their official duties.

The Government of Japan may appoint a Diplomatic Agent to reside at Washington, and Consuls or Consular Agents for any or all of the ports of the United States. The Diplomatic Agent and Consul-General of Japan may travel freely in any part of the United States from the time they arrive in the country.

Art.II. The President of The United States, at the request of the Japanese Government, will act as a friendly mediator in such matters of difference as may arise between the Government of Japan and any European Power.

The ships of war of The United States shall render friendly aid and assistance to such Japanese vessels as they may meet on the high seas, so far as can be done without a breach of neutrality; and all American Consuls residing at ports visited by Japanese vessels shall also give them such friendly aid as may be permitted by the laws of the respective countries in which they reside.

Art.III. In addition to the ports of Simoda and Hakodade, the following ports and towns shall be opened on the dates respectively appended to them, that is to say: Kanagawa, on the 4th of July, 1859; Nagasaki, on the 4th of July, 1859; Nee-e-gata, on the 1st of January, 1860; Hiogo, on the 1st January, 1863.

If Nee-e-gata is found to be unsuitable as a harbor, another port on the west coast of Nipon shall be selected by the two Governments in lieu thereof. Six months after the opening of Kanagawa the port of Simoda shall be closed as a place of residence and trade for American citizens. In all the foregoing ports and towns American citizens may permanently reside; they shall have the right to lease ground, and purchase the building thereon, and may erect dwelling and warehouses. But no fortification or place of military strength shall be erected under pretence  (pretense) of building dwelling or warehouses; and to see that this Article is observed, the Japanese authorities shall have the right to inspect, from time to time, any buildings which are being erected, altered, or repaired. The place which the Americans shall occupy for their buildings, and the harbor regulations, shall be arranged by the American Consul and the authorities of each place, and if they cannot agree, the matter shall be referred to and settled by the American Diplomatic Agent and the Japanese Government.

No wall, fence, or gate shall be erected by the Japanese around the place of residence of the Americans, or anything done which may prevent a free egress and ingress to the same.

From the 1st of January, 1862, Americans shall be allowed to reside in the city of Yedo; and from the 1st of Osaca, for the purposes of trade only. In each of these two cities suitable place within which they may hire houses, and the distance they may go, shall arranged by the American Diplomatic Agent and the Government of Japan. Americans may freely buy from Japanese and sell to them any articles that either may have for sale, without the intervention of any Japanese officers in such purchase or sale, or in making or receiving payment for the same; and all classes of Japanese may purchase, sell, keep, or use any articles sold to them by the Americans.

The Japanese Government will cause this clause to be made public in every part of the empire as soon as the ratification of this Treaty shall be exchanged.

Munitions of war shall only be sold to the Japanese Government and foreigners.

No rice or wheat shall be exported from Japan as cargo, but all Americans resident in Japan, and ships, for their crews and passengers, shall be furnished with sufficient supplies of the same. The Japanese Government will sell, from time to time at public auction, any surplus quantity of copper that may be produced. Americans residing in Japan shall have the right to employ Japanese as servants or in any other capacity.

Art.IV. Duties shall be paid to the Government of Japan on all goods landed in the country, and on all articles of Japanese production that are exported as cargo, according to the tariff hereunto appended.

If the Japanese Custom-House officers are dissatisfied with the value placed on any goods by the owner, they may place a value thereon, and offer to take the goods at the valuation. If the owner refuses to accept the offer, he shall pay duty on such valuation. If the offer be accepted by the owner, the purchase-money shall be paid to him without delay, and without any abatement or discount.

Supplies for the use of The United States navy may be landed at Kanagawa, Hakodade, and Nagasaki, and stored in warehouses, in the custody of an officer of the American Government, without the payment of any duty. But, if any such supplies are sold in Japan, the purchaser shall pay the proper duty to the Japanese authorities.

The importation of opium is prohibited, and any American vessel coming to Japan for the purposes of trade, having more than three catties (four pounds avoirdupois) weight of opium on board, such surplus quantity shall be seized and destroyed by the Japanese authorities. All goods imported into Japan, and which have paid the duty fixed by this Treaty, may be transported by the Japanese into any part of the empire without the payment of any tax, excise, or transit duty whatever.

No higher duties shall be paid by Americans on goods imported into Japan than are fixed by the Treaty, nor shall any higher duties be paid by Americans than are levied on the same description of goods if imported in Japanese vessels, or the vessels of any other nation.

Art.V. All foreign coin shall be current in Japan and pass for its corresponding weight of Japanese coin of the same description. Americans and Japanese may freely use foreign or Japanese coin in making payments to each other.

As some time will elapse before the Japanese will be acquainted with the value of foreign coin, the Japanese Government will, for the period of one year after the opening of each harbor, furnish the Americans with Japanese coin, in exchange for theirs, equal weights being given and no discount taken for re-coinage. Coins of all description (with the exception of Japanese copper coin), may be exported from Japan, and foreign gold and silver uncoined.

Art.VI. Americans committing offences against Japanese shall be tried in American Consular courts, and when guilty shall be punished according to American law. Japanese committing offences against Americans shall be tried by the Japanese authorities and punished according to Japanese law. The Consular courts shall be open to Japanese creditors, to enable them to recover their just claims against American citizens, and the Japanese courts shall in like manner be open to American citizens for the recovery of their just claims against Japanese.

All claims for forfeitures or penalties for violations of this, Treaty, or of the Articles regulating trade which are appended hereunto, shall be sued for in the Consular courts, and all recoveries shall be delivered to the Japanese authorities.

Neither the American or (nor) Japanese Governments are to be held responsible for the payment of any debts contracted by their respective citizens or subjects.

Art.VII. In the opened harbours of Japan, Americans shall be free to go where they please, within the following limits:

At Kanagawa, the River Logo (Rokugo) (which empties into the Bay of Yedo between Kawasaki and Sinagawa), and 10 ri in any other direction.

At Hakodade, 10 ri in any direction.

At Hiogo, 10 ri in any direction, that of Kioto excepted, which city shall not be approached nearer than 10 ri. The crews of vessels resorting to Hiogo shall not cross the River Enagawa, which empties into the Bay between Hiogo and Osaca. The distances shall be measured inland from Gyoso (Gyosho), or the town hall, of each of the foregoing harbours, the ri being equal 4,272 yards American measure.

At Nagasaki, Americans may go into any part of the Imperial domain in its vicinity. The boundaries of Nee-e-gata, or the place that may be substituted for it, shall be settled by the American Diplomatic Agent and the Government of Japan. Americans who have been convicted of felony, or twice convicted of misdemeanours, shall not go more than one Japanese ri inland from the places of their respective residences, and all persons so convicted shall lose their right of permanent residences in Japan, and the Japanese authorities may require them to leave the country.

A reasonable time shall be allowed to all such persons to settle their affairs, and the American Consular authority shall, after an examination into the circumstances of each case, determine the time to be allowed, but such time shall not in any case exceed one year, to be calculated from the time the person shall be free to attend to his affairs.

Art.VIII. Americans in Japan shall be allowed the free exercise of their religion, and for this purpose shall have the right to erect suitable places of worship. No injury shall be done to such buildings, nor any insult be offered to the religious worship of the Americans. American citizens shall not injure any Japanese temple or mia, or offer any insult or injury to Japanese religious ceremonies, or to the objects of their worship.

The Americans and Japanese shall not do anything that may be calculated to excite religious animosity.
The Government of Japan has already abolished the practice of trampling on religious emblems.

Art.IX. When requested by the American Consul, the Japanese authorities will cause the arrest of all deserters and fugitives from justice, receive in jail all persons held as prisoners by the Consul, and give to the Consul such assistance as may be required to enable him to enforce the observance of the laws by the Americans who are on land, and to maintain order among the shipping. For all such service, and for the support of prisoners kept in confinement, the Consul shall in all cases pay a just compensation.  

Art.X. The Japanese Government may purchase or construct, in the United States, ships of war, steamers, merchant ships, whale ships, cannon, munitions of war, and arms of all kinds, and any other things it may require. It shall have the right to engage in the United States, scientific, naval and military men, artisans of all kinds, and mariners to enter into its service. All purchases made for the Government of Japan may be exported from the United States, and all persons engaged for its service may freely depart from the United States: provided that no articles that are contraband of war shall be exported, nor any persons engaged to act in a naval or military capacity, while Japan shall be at war with any Power in amity with the United States.

Art.XI. The Articles for the regulation of trade, which are appended to this Treaty, shall be considered as forming a part of the same, and shall be equally binding on both the Contracting Parties to this Treaty, and on their citizens and subjects.

Art.XII. Such of the provisions of the Treaty made by Commodore Perry, and signed at Kanagawa, on the 31st of March, 1854, as conflict with the provisions of this Treaty are hereby revoked; and as all the provisions of a Convention executed by the Consul-General of the United States and the Governors of Simoda, on the 17th of June, 1857, are incorporated in this Treaty, that Convention is also revoked.

The person charged with the diplomatic relations of the United States in Japan, in conjunction with such person or persons as may be appointed for that purpose by the Japanese Government, shall have power to make such rules and regulations as may be required to carry into full and complete effect the provisions of this Treaty, and the provisions of the Articles regulating trade appended thereunto.

Art.XIII. After the 4th of July, 1872, upon the desire either the American or Japanese Governments, and on one year’s notice given by either party, this Treaty, and such portions of the Treaty of Kanagawa as remain unrevoked by this Treaty, together with the regulations of trade hereunto annexed, or those that may be hereafter introduced, shall be subject to revision by commissioners appointed on both sides for this purpose, who will be empowered to decide on, and insert therein, such amendments as experience shall prove to be desirable. 

Art.XIV. This Treaty shall go into effect on the 4th of July, 1859, on or before which day the ratifications of the same shall be exchanged at the city of Washington; but if, from any unforeseen cause, the ratifications cannot be exchanged by that time, the Treaty shall still go into effect at the date above mentioned.

The act of ratification on the part of the United States shall be verified by the signature of the President of the United States, countersigned by the Secretary of State, and sealed with the seal of the United States.

The act of ratification on the part of Japan shall be verified by the name and seal of His Majesty the Ty-Coon, and by the seals and signatures of such of his high officers as he may direct.

This Treaty is executed in quadruplicate, each copy being written in the Enlish, Japanese, and Dutch languages, all the versions having the same meaning and intention, but the Dutch version shall be considered as being the original.

In witness whereof, the above-named Plenipotentiaries have hereunto set their hands and seals, at the city of Yedo, this 29th day of July, in the year of our Lord 1858, and of the Independence of the United States of America the 83rd, corresponding to the Japanese era, the 19th day of the 6th month of the 5th year of Ansei.

(L.S.) Townsend Harris

Source:Gubbins, J.H. The Progress of Japan, 1853 - 1871. Oxford: Clarendon Press, 1911. 

<日本語版全文>

日本國米利堅合衆國修好通商條約(日米修好通商条約)

安政五年戊午六月十九日(西曆千八百五十八年第七月二十九日)於江戶調印(日、英、蘭文)

萬延元年庚申四月三日(西曆千八百六十年第五月廿二日)於華盛頓本書交換

帝國大日本大君と亞米利加合衆國大統領と親睦の意を堅くし且永續せしめん爲に兩國の人民貿易を通する事を處置し其交際の厚からん事を欲するか爲に懇親及ひ貿易の條約を取結ふ事を決し日本大君は其事を井上信濃守岩瀬肥後守に命し合衆國大統領は日本に差越たる亞米利加合衆國のコンシュルゼネラール、トウンセント、ハルリスに命し雙方委任の書を照應して下文の條々を合議決定す

 第一條

向後日本大君と亞米利加合衆國と世々親睦なるへし

日本政府は華盛頓に居留する政事に預る役人を任し又合衆國の各港の內に居留する諸取締の役人及ひ貿易を處置する役人を任すへし其政事に預る役人及ひ頭立たる取締の役人は合衆國に到着の日より其國の部內を旅行すへし○合衆國の大統領は江戶に居留するヂプロマチーキ、アゲントを任し又此約書に載る亞米利加人民貿易の爲に開きたる日本の各港の內に居留するコンシュル又はコンシュラル、アゲント等を任すへし其日本に居留するヂプロマチーキ、アゲント並にコンシュル、ゼネラールは職務を行う時より日本國の部內を旅行する免許あるへし

 第二條

日本國と歐羅巴中の或る國との間に差障起る時は日本政府の囑に應し合衆國の大統領和親の媒と爲りて扱ふへし

合衆國の軍艦大洋にて行過たる日本船へ公平なる友睦の取計あるへし且亞米利加コンシュルの居留する港に日本船の入る事あらは其各國の規定によりて友睦の取計あるへし

 第三條

下田箱館の港の外次にいふ所の場所を左の期限より開くへし

 神奈川 午三月より凡十五箇月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日

 長崎 午三月より凡十五箇月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日

 新潟 午三月より凡二十箇月の後より 西洋紀元千八百六十年一月一日

 兵庫 午三月より凡五十六箇月後より 西洋紀元千八百六十三年一月一日

  若し新潟港を開き難き事あらは其代りとして同所前後に於て一港を別に撰ふへし

神奈川港を開く後六箇月にして下田港は鎖すへし此箇條の內に載たる各地は亞米利加人に居留を許すへし居留の者は一箇の地を價を出して借り又其所に建物あれは之を買ふ事妨なく且住宅倉庫を建る事をも許すへしと雖之を建るに托して要害の場所を取建る事は決して成ささるへし此掟を堅くせん爲に其建物を新築改造修補なと爲る事あらん時には日本役人是を見分する事當然たるへし

亞米利加人建物の爲に借り得る一箇の場所並に港々の定則は各港の役人と亞米利加コンシュルと議定すへし若し議定し難き時は其事件を日本政府と亞米利加ヂプロマチーキ、アゲントに示して處置せしむへし

其居留場の圍に門墻を設けす出入自在にすヘし

 江戶 午三月より凡四十四箇月の後より

     千八百六十二年一月一日

 大阪 同斷凡五十六箇月の後より

     千八百六十三年一月一日

右二箇所は亞米利加人只商賣を爲す間にのみ逗留する事を得へし此兩所の町に於て亞米利加人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所並に散步すへき規程は追て日本役人と亞米利加のヂプロマチーキ、アゲントと談判すへし

雙方の國人品物を賣買する事總て障りなく其拂方等に付ては日本役人是に立會はす諸日本人亞米利加人より得たる品を賣買し或は所持する倶に妨なし○軍用の諸物は日本役所の外へ賣るへからす尤外國人互の取引は差構ある事なし此箇條は條約本書爲取替濟の上は日本國內へ觸渡すへし

米並に麥は日本逗留の亞米利加人並に船に乘組たる者及ひ船中旅客食料の爲の用意は與ふとも積荷として出する事を許さす○日本產する所の銅餘分あれは日本役所にて其時々公けの入札を以て拂渡すへし○在留の亞米利加人日本の賤民を雇ひ且諸用事に充る事を許すへし

 第四條

總て國地に入出の品々別册の通日本役所へ運上を納むへし

日本の運上所にて荷主申立ての價を奸ありと察する時は運上役より相當の價を付け其荷物を買入る事を談すへし荷主若し之を否む時は運上所より付たる價に從て運上を納むへし承允する時は其價を以て直に買上へし

合衆國海軍用意の品神奈川長崎箱館の內に陸揚し庫內に藏めて亞米利加番人守護するものは運上の沙汰に及はす若し其品を賣拂ふ時は買入る人より規定の運上を日本役所に納むへし

阿片の入嚴禁たり若し亞米利加商船三斤以上を持渡らは其過量の品は日本役人之を取上へし

入の荷物定例の運上納濟の上は日本人より國中に送すとも別に運上を取立る事なし亞米利加人入する荷物は此條約に定めたるより餘分の運上を納る事なく又日本船及ひ他國の商船にて外國より入せる同し荷物の運上高と同樣たるへし

 第五條

外國の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし、(金は金銀は銀と量目を以て比較するを云)雙方の國人互に物價を償ふに日本と外國との貨幣を用ゆる妨なし

日本人外國の貨幣に慣されは開港の後凡一箇年の間各港の役所より日本の貨幣を以て亞米利加人願次第引換渡すへし向後鑄替の爲め分を出すに及はす日本諸貨幣は(銅錢を除く)出する事を得並に外國の金銀は貨幣に鑄るも鑄さるも出すヘし

 第六條

日本人に對し法を犯せる亞米利加人は亞米利加コンシュール裁斷所にて吟味の上亞米利加の法度を以て罰すへし亞米利加人へ對し法を犯したる日本人は日本役人糺の上日本の法度を以て罰すへし日本奉行所亞米利加コンシュル裁斷所は雙方商人逋債等の事をも公けに取扱ふへし

都て條約中の規定並に別册に記せる所の法則を犯すに於てはコンシュルヘ申逹し取上品並に過料は日本役人へ渡すへし兩國の役人は雙方商民取引の事に付て差構ふ事なし

 第七條

日本開港の場所に於て亞米利加人遊步の規程左の如し

 神奈川 六郷川筋を限として其他は各方へ凡十里

 箱館 各方へ凡十里

 兵庫 京都を距る事十里の地へは亞米利加人立入さる筈に付き其方角を除き各方へ十里且兵庫に來る船々の乘組人は猪名川より海灣迄の川筋を越ゆへからす

  都て里數は各港の奉行所又は御用所より陸路の程度なり(一里は亞米利加の四千二百七十五ヤルド日本の凡三十三町四十八間一尺二寸五分に當る)

 長崎 其圍にある御料所を限りとす

 新潟は治定の上境界を定むへし

亞米利加人重立たる惡事ありて裁斷を請又は不身持にて再ひ裁許に處せられし者は居留の場所より一里外に不可出其者等は日本奉行所より國地退去の儀を其地在留の亞米利加コンシュルに逹すへし

其者共諸引合等奉行所並にコンシュル糺濟の上退去の期限猶豫の儀はコンシュルより申立に依て相協ふへし尤其期限は決して一箇年を越ゆへからす

 第八條

日本に在る亞米利加人自ら其國の宗法を念し禮拜堂を居留場の內に置も障りなし並に其建物を破壤し亞米利加人宗法を自ら念するを妨る事なし亞米利加人日本人の堂宮を毀傷する事なく又決して日本神佛の禮拜を妨け神體佛像を毀る事あるへからす

雙方の人民互に宗旨に付ての爭論あるへからす日本長崎役所に於て蹈繪の仕來は旣に廢せり

 第九條

亞米利加コンシュルの願に依て都て出奔人並に裁許の場より逃去し者を召捕又はコンシュル捕へ置たる罪人を獄に繋く事協ふへし且陸地並に船中に在る亞米利加人に不法を戒め規則を遵守せしむるか爲にコンシュル申立次第助力すへし右等の諸入費並に願に依て日本の獄に繋きたる者の雜費は都て亞米利加コンシュルより償ふへし

 第十條

日本政府合衆國より軍艦蒸滊船商船鯨漁船大砲軍用器並に兵器の類其他要需の諸物を買入れ又は製作を誂へ或は其國の學者海陸軍法の士諸科の職人並に船夫を雇ふ事意の儘たるへし

都て日本政府注文の諸物品は合衆國より送し雇入るゝ亞米利加人は差支なく本國より差送るへし合衆國親交の國と日本國萬一戰爭ある間は軍中制禁の品々合衆國より出せす且武事を扱ふ人々は差送らさるへし

 第十一條

此條約に添たる商法の別册は本書同樣雙方の臣民互に遵守すへし

第十二條 安政元年寅三月三日(卽千八百五十四年三月三十一日)神奈川に於て取替したる條約の中此條々に齟齬する廉は取用ひす同四年巳五月二十六日(卽千八百五十七年六月十七日)下田に於て取替したる約書は此條約中に盡せるに依て取捨へし

日本貴官又は委任の役人と日本に來れる合衆國のヂプロマチーキアゲントと此條約の規則並に別册の條を全備せしむる爲に要すへき所の規律等談判を遂くへし

 第十三條

今より凡百七十一箇月の後(卽千八百七十二年七月四日に當る)雙方政府の存意を以て兩國の內より一箇年前に通逹し此條約並に神奈川條約の內存し置く箇條及ひ此書に添たる別册共に雙方委任の役人實驗の上談判を盡し補ひ或は改る事を得へし

 第十四條

右條約の趣は來る未年六月五日(卽千八百五十九年七月四日)より執行ふへし此日限或は其以前にても都合次第に日本政府より使節を以て亞米利加華盛頓府に於て本書を取替すへし若無餘儀子細ありて此期限中本書取替し濟すとも條約の趣は此期限より執行ふへし

本條約は日本よりは大君の御名と奥印を署し高官の者名を記し印を調して證とし合衆國よりは大統領自ら名を記しセクレタリース、ファンスター、と共に自ら名を記し合衆國の印を鈐して證とすへし尤日本語英語蘭語にて本書寫共に四通を書し其譯文は何れも同義なりと雖蘭語譯文を以て證據と爲すへし此取極の爲安政五年午六月十九日(卽千八百五十八年亞米利加合衆國獨立の八十三年七月二十九日)江戶府に於て前に載たる兩國の役人等名を記し調印する者也

   井上信濃守 花押

   岩瀬肥後守 花押

   タウンセンド、ハルリス 手記

 外務省編「舊條約彙纂」第一卷第一部より

<現代語訳>

アメリカ合衆国と日本との間の通商条約

署名を拝命、1858 年 7 月 29 日
[1860 年 5 月 22 日、ワシントンで批准書が交換される]

アメリカ合衆国大統領と日本の陛下は、首尾よく現在2つの国の間に存する安定して長続きする基礎を構築し、平和と友好の関係を樹立することを望んで励ますことにより、それぞれの市民の産業と貿易を奨励、促進するための修好通商条約と商取引を締結することに決した。アメリカ合衆国大統領は、日本に遣わされたアメリカ合衆国総領事タウンゼント ・ ハリスに命じ、日本の陛下は、井上信濃守、および 岩瀬肥後守に命じ、それぞれ全権委任されていることを互いに伝達し、それらを確認した後、次の条約に同意していると結論する。

第1条
今後、アメリカ合衆国と日本(将軍とその後継者)は永続的な平和と友好がなければならない。

アメリカ合衆国大統領は、江戸に駐在する外交官、またはこの条約によってアメリカ合衆国に開かれている日本の港の一部またはすべてに存在する領事、領事館員を選任する。アメリカ合衆国の外交官と領事、領事館員は、公務に携わった時から、日本帝国のすべての部分で自由に移動する権利を有する。日本政府はアメリカ合衆国の港の一部またはすべてのワシントン州に駐在する外交官や領事領員を選任できる。外交官と日本国領事館員は着任した時から、アメリカ合衆国のすべての部分で自由に旅行ができる。

第2条
アメリカ合衆国大統領は、日本政府の要請によって、日本政府とあらゆるヨーロッパ諸国間で生じる食い違った事項について、親密な調停者として行動する。

アメリカ合衆国の軍艦は、公海上において、行過たる日本の船舶への友好的な援助と支援が、中立性に違反することがなく行うことができるものとする。アメリカ合衆国領事が存在するすべての港に、日本の船が寄港することがあれば、それぞれの国の法律で許可される、友好的な援助がそれらに与えられるものとする。

第3条
下田と函館の港に追加して、次の港をそれぞれの日程で開港する。
 神奈川、1859年7月4日
 長崎、1859年7月4日
 新潟、1860年1月1日
 兵庫、1863年1月1日
 新潟が港としては適さない場合は、日本の西海岸の別の港に代わるように、両国政府によって選定する。神奈川の開港後 6 ヶ月で下田港はアメリカの市民の住居と貿易の場所としては閉鎖する。前述の港や街に、アメリカの市民が永住する土地を借地し、その上で、建物を購入する権利を有するし、住居と倉庫を建てることができる。日本の当局は、住居や倉庫の建物の口実の下で、建ててはならない要塞や軍事的な場所となっていないかを見聞し、建立されている建物の変更、または修復の際には、検査する権利がある。アメリカ人が居住する建物や占有する港等の場所はアメリカ領事とそれぞれの場所の責任者によって、決められるものととするが、彼らが同意できない場合は、日本政府とアメリカ外交官によって解決しなければならない。

何かアメリカ人の居住地のまわりで壁、フェンスやゲートなどが建立され、自由な出入りを制限する措置をとらないものとする。

1862年1月1日から、アメリカ人は江戸の都市に居住を認められ、1863年1月1日からは大坂での交易も認められる。これら2つの都市のそれぞれで居住地域と行動許可区域については、アメリカ外交官および日本の政府によって取り決めるものとする。アメリカ人は自由に、政府係官の介入を経ずに、任意の日本人から物品を購入することができる。また、アメリカ人は任意のものを販売し、日本人のすべての階級が購入、売却、保持、またはアメリカ人が販売したすべてのものを使用できるものとする。

日本政府はこの条約の批准書が交換されると同時に、日本帝国のすべての部分でこの条項が公開されるものとする。戦争の軍需品は、日本政府のみへの販売とするが、外国人相互の販売には関わらない。

米や小麦の日本から貨物輸出はしてはならないないものとするが、日本の居住者としてのすべてのアメリカ人、船舶乗組員、乗客には、十分な食糧等が供給されなければならない。日本政府は、公共の入札によって、生成される銅の過剰量を販売できる。日本在住のアメリカ人は、使用人、または他の能力を持つ日本人を雇う権利がある。

第4条
日本に陸揚げされたすべての商品と貨物に対しては、関税を納付しなければならない。日本の生産物の輸出は、別紙の通りに、関税を支払わなくてはならない。

日本の税関吏が、所有者によって商品が販売される価格に不服がある場合、それらの価格を設定して商品を提供させることができる。所有者は、申し出の受け入れを拒否する場合は、相当な関税を払わせ、所有者によって提供が受け入れられる場合は、遅滞なく、任意の軽減や割引なしに購入代金を納付しなければならない。

神奈川、函館、長崎に陸揚げした、アメリカ合衆国海軍の使用のために供給するもの、アメリカ政府の倉庫に格納されているものには、関税支払い義務はない。しかし、これらが日本で販売されている場合は、購入者が日本当局に適切な関税を納付しなければならない。

アヘンの輸入は禁じられているが、貿易の目的で日本に来ているアメリカ船が積載している3 斤 (4 ポンド常衡) 以上の重量を持つアヘンは、その余剰量を日本当局によって差し押さえ、廃棄する。日本とでは、この条約の定める関税を支払って輸入されるすべての商品は、消費税、通行税等の支払いなしに日本国内の任意の場所に輸送できる。

アメリカ人は、日本に輸入される商品に対して、条約によって定めたよりも、高い関税を納付しない。また、アメリカ人の船舶は、日本または他のどの国の船舶で輸入した商品の同様なものに課されるよりも高い関税は納付しない。

第5条
すべての外国通貨は現在の日本で、同じ価値の日本通貨の対応する重量のものとして通用する。アメリカ人と日本人は、お互いに支払いをする場合は、外国通貨か日本通貨を自由に使用できる。

日本人は外国通貨の価値を知るために、いくらかの時間が経過した後、日本政府は、各港開港後 1 年を経過後は、アメリカ人に対して、等しい価値をを与えられている日本通貨と、割引なしで引き換えることができる。日本の銅通貨を除いて、すべての日本通貨と外国通貨としていない金と銀は、日本から輸出できる。

第6条
アメリカ人の日本人に対する犯罪を審判しなければならない時は、アメリカ合衆国領事裁判所で裁判を行い、アメリカの法律に従って処罰される。アメリカ人に対して犯罪を犯した日本人は、日本当局によって審判し、日本の法律に従って処罰される。アメリカ合衆国領事裁判所はアメリカの市民になされるような方法で日本人関係者に開示され、損失を公平に回収されるように取り扱われられ、日本の裁判所も同様に取り扱わられることとする。

この条約、または添付の貿易を規制する規約の違反に対する罰則は、アメリカ合衆国領事裁判所へ提訴しなければならないものとし、これについてすべて没収や請求したものは、回収されて日本当局に手渡されるものとする。

アメリカ合衆国または日本政府のどちらも、それぞれの市民による商品取引契約の債務の支払いについての責任を負うものではない。

第7条
日本の開港地では、次の範囲内で、アメリカ人は希望するところを自由に往来してよいものとする。

神奈川は、六郷川 (川崎と品川の間で江戸湾に注ぐ) までと他の方向に10 里。

函館、任意の方向に10里。

兵庫、任意の方向に10里であるが、京都には10里以上近づいていてはならない。兵庫に寄港した船の乗組員は、兵庫と 大坂湾に注ぐ川である猪名川を横断してはならない。内陸部の距離測定は御用所、または前述の港のそれぞれの奉行所からとし、一里は、アメリカの尺度である4,272 ヤードに等しいとされている。

長崎、アメリカ人はその周辺の日本の領地の任意の部分に行くことが可能である。新潟の境界や、それに代えることができる開港地については、アメリカ合衆国外交官および日本政府の合意によって決められる。重罪の有罪判決をされた人、または2回の軽罪の有罪判決を受けた人は、彼らのそれぞれの居住場所から1里以上の内陸に行ってはならないものとし、有罪判決を受けたすべてのアメリカ人を日本での永久的な居住権を失う対象として、日本の当局は、国外退去を要請してよいものとする。

アメリカ合衆国領事館は、各ケースの状況を審査後、問題を解決するため国外退去させるのに必要となる妥当な時間を計算し、許可される時間(猶予期間)を決定しなければならないが、この時間は、いずれにせよ一年を超えてはならない。

第8条
在日アメリカ人は、自分たちの宗教の自由を行使する目的のため、適切な礼拝堂を建てる権利を許可されなければならない。これらの建物を損傷してはならないし、アメリカ人の宗教上の礼拝に対する侮辱が行われてもならない。アメリカ人も日本の寺院または神社を傷つけたり、日本の宗教的な儀式やその礼拝の対象を侮辱、傷害する行為を行ってはならない。

アメリカ人と日本人は共に宗教的な敵意を励起することがないものとする。日本政府はすでに宗教的な象徴の踏み絵を廃止している。

第9条
アメリカ領事によって要求された場合、日本の当局は、司法からのすべての脱走者や逃亡者を逮捕し、領事によって逮捕されたすべての人を刑務所に収容し、アメリカ合衆国の法令の遵守を強制する権利をその土地にいるアメリカ領事に与え、その護送のための支援をするものとする。アメリカ領事は、このようなすべての措置および捕虜、監禁、保持に必要な経費を補償し、すべてのケースでその費用を納付しなければならない。

第10条
日本政府は、アメリカ合衆国より、戦艦、商船、捕鯨船、大砲、戦争のための軍需品や武器のすべての種類の必要とするものを購入したり、製造を依頼できるものとする。これに関し、アメリカ合衆国に従事する科学者、軍人、そのサービスに関するすべての職人と船員に依頼する権利を有する。日本政府の購入品は、アメリカ合衆国から輸出できる可能性があり、それらに関わって従事するすべてのアメリカ人は、自由にアメリカ合衆国から出国できるものとするが、アメリカ合衆国と親交のある国と日本国が万一戦争となった間は、戦時禁制品の品々は輸出できず、また海軍や軍事関係者は提供できない。

第11条
貿易の規制のため追加された添付書類は、この条約の一部を形成するものとしてみなされ、この条約の両方の契約当事者とその市民とに対して、同様に効力を持つとしなければならない。

第12条
ペリー提督によって、1854年3月31日に神奈川で署名された条約の規定の内、この条約の規定と矛盾するものは失効する。1857年6月17日にアメリカ合衆国総領事と下田奉行によって取り交わされた条約のすべては、この条約の条項として組み込まれているので失効する。

日本政府が任命するものとその目的のため日本に来たアメリカ合衆国外交官は、この条約の規定、および添付の貿易を規制する定款が、全面的かつ完全な効果があるように運用する必要のために、お互いに連携してそのような規則および規定を実現する権限を持つものとする。

第13条
1872年7月4日以降、アメリカ合衆国または日本政府の希望により、1 年間の事前通告の後、この条約と日米和親条約としての有効な部分、ここに添付された貿易の規制と共に、この目的のために両国に任命された委員会による改正の対象となり、そこに挿入する権限を与えられるが、このような改正は望ましいものであると証明されなければならない。

第14条
この条約は、1859年7月4日をもって発効するが、その期日の以前に同様の批准書をワシントン市で交換されなければならない。しかし、予期せぬ事由から批准書を交換することができない場合でも、上記の日付で条約は発効するものとする。

アメリカ合衆国側の批准の行為は、アメリカ合衆国の大統領の署名によって確認、国務長官によって副署名し、アメリカ合衆国の国璽をもって調印する。

日本側の批准の行為は、将軍及び彼の高官に相当するものの署名・捺印によって、調印する。

この条約は 4 通複写し、英語、日本語、オランダ語の言語のものは、同等の意思を持つものとして実行されるが、オランダ語版は、正本であるとみなされる。

上記の全権代表は、江戸において1858 年7月29日、アメリカ合衆国の第83回独立の年、日本の年号では安政5年6月19日に対応する日、ここで設定している署名と捺印をする。

(L. S.)タウンゼント ・ ハリス

ソース:ガビンス、j. h.日本、1853-1871 年の進行状況。オックスフォード: クラレンドン出版物、1911。

 *英語の原文より私が訳しました。

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 今日は、幕末明治維新期の慶応3年に、神戸港が外国船に向けて開港した日(神戸開港記念日)ですが、新暦では1868年1月1日となります。
 神戸開港記念日(こうべかいこうきねんび)は、慶応3年12月7日(新暦1868年1月1日)に、神戸港(兵庫県神戸市)が外国船の停泊地として開港した日でした。1858年(安政5年6月19日)に、江戸幕府とアメリカ合衆国との間で結ばれた「日米修好通商条約」により1863年1月1日(文久2年12月7日)に新潟・兵庫の開港を約束していましたが、国内の経済問題や尊王攘夷運動の激化、朝廷の猛反対によって期限内の履行が厳しくなります。
 そこで、文久遣欧使節団をヨーロッパへ派遣して交渉した結果、「ロンドン覚書」によって延期が決まり、5年後の1868年1月1日(慶応3年12月7日)に、「兵庫津」より東にある「海軍操練所」があった周辺を事実上の「兵庫港」として開港が実現したものでした。開港当初は、「兵庫港」と呼ばれていましたが、1872年(明治4年)に「神戸港」と改称されます。
 その後、神戸港は、国際貿易港として発展し、1893年(明治26年)には、輸入額が全国第1位の港に成長しました。しかし、その後他の港に抜かれて、2021年(令和3年)の輸入額では、東京港、名古屋港、大阪港、横浜港に次いで第5位となっています。
 尚、新暦換算日の1月1日も「神戸港記念日」とされてきました。

〇「ロンドン覚書」(ろんどんおぼえがき)とは?

 幕末明治維新期の1862年6月6日(文久2年5月9日)に、江戸幕府とイギリスとの間で結ばれた日本の開市・開港を延期するための協定で、「英国倫敦覚書」とも呼ばれています。1858年(安政5)に、江戸幕府は開国を迫る欧米列強と相次いで修好通商条約(安政五カ国条約)を結び、江戸・大阪(両都)の開市、新潟・兵庫(両港)の開港を約束していましたが、国内の経済問題や尊王攘夷運動の激化、朝廷の猛反対によって期限内の履行が厳しくなり、これら開市・開港の延期を各国に求めることとなりました。
 そこで、1862年1月21日(文久元年12月22日)に、竹内下野守(保徳)を正使、松平石見守(康直)を副使、京極能登守(高朗)を目付(監察使)とする全36名(のちに2名加わる)の文久遣欧使節を英国軍艦オーディン(Odin)号に乗ってヨーロッパの締約国(英国のほかにフランス、オランダ、プロシア、ロシア、ポルトガル)へと派遣します。最初にフランスに赴き、仏外相と交渉するものの、不調に終わり、その後、イギリスへと渡って英外相ラッセルとの交渉の末、開市・開港の延期を定めた「ロンドン覚書」(英國倫敦覺書)を締結しました。
 さらに、使節団は、イギリスの働きかけもあって、他の締約国とも同様の覚書を取り交わし、約1年間に及ぶ旅程を終え、1863年1月(文久2年12月)、帰国します。この覚書では、新潟、兵庫の開港、江戸、大阪の開市を5年間延期すること、開港、開市延期の代償として、①安政条約に決められたとおり、貿易品の数量・価格の制限を撤廃する、②労役者(大工、船頭、人夫など)の雇い入れに関する制限を撤廃する、③大名が直接外国人と取引することを妨げない、④定められた関税以外の手数料を徴収しない、⑤開港場において外国人と取引する日本商人の身分を制限しない、⑥外国人と日本人の自由な交際を阻止しない。こととしました。
 また、使節が帰国後、(1)対馬の開港を建議する、(2)現行の酒税35%を低減する、(3)現行のガラス製品の関税20%を5%とする、(4)横浜、長崎に保税倉庫を設ける、ことも約しています。そして、これら代償が履行されない場合には延期の取り消しも定められる厳しいものとなりました。
 
☆「ロンドン覚書」 (英語版全文) 1862年6月6日(文久2年5月9日)

     Memorandum (London Protocol) .

 Signed at London, June 6, 1862. (9th day, 5th month, 2nd year ofBunkiu). 

 It has been represented to Her Britannic Majesty's Minister in Japan by the Ministers of the Tycoon, and to Her Majesty's Government by the Envoys who have been sent to England by the Tycoon, that difficulties are experienced by the Tycoon and his Ministers in giving effect to their engagements with foreign Powers having Treaties with Japan, in consequence of the opposition offered by a party in Japan which is hostile to all intercourse with foreigners. 

 Her Majesty's Government having taken those representations into consideration, are prepared, on the conditions hereinafter specified, to consent to defer for a period of five years, to commence from the 1st of January, 1863, the fulfillment of those portions of the IIIrd Article of the Treaty between Great Britain and Japan of the 26th of August, 1858, which provide for the opening to British subjects of the port of Ni-igata or some other convenient port on the West Coast of Nipon on the 1st day of January, 1860, and of the port of Hiogo on the 1st day of January, 1863, and for the residence of British subjects in the city of Yedo from the 1st day of January, 1862, and in the city of Osaka from the 1st day of January, 1863. 

 Her Majesty's Government, in order to give to the Japanese Ministers the time those Ministers consider necessary to enable them to overcome the opposition now existing, are willing to make these large concessions of their rights under Treaty; but they expect that the Tycoon and his Ministers will in all other respects strictly execute at the ports of Nagasaki, Hakodate, and Kanagawa, all the other stipulations of the Treaty; that they will publicly revoke the old law outlawing foreigners; and that they will specifically abolish and do away with; 

 1.-- All restrictions, whether as regards quantity or price, on the sale by Japanese to foreigners of all kinds of merchandise according to Article XVI. of the Treaty of the 26th of August, 1858. 

 2.-- All restrictions on labour, and more particularly on the hire of carpenters, boatmen, boats, and coolies, teachers, and servants of whatever denomination. 

 3.-- All restrictions whereby Daimios are prevented from sending their produce to market, and from selling the same directly by their own agents. 

 4.-- All restrictions resulting from attempts on the part of the Custom-house authorities and other officials to obtain fees. 

 5.-- All restrictions limiting the classes of persons who shall be allowed to trade with foreigners at the ports of Nagasaki, Hakodate, and Kanagawa. 

 6.-- All restrictions imposed on free intercourse of a social kind between foreigners and the people of Japan. 

 In default of the strict fulfilment by the Tycoon and his Ministers of these conditions, which, indeed, are no other than those which they are already bound by Treaty to fulfil, Her Majesty's Government will, at any time within the aforesaid period of five years, commencing from the 1st of January, 1863, be entitled to withdraw the concessions in regard to the ports and cities made by this Memorandum, and to call upon the Tycoon and his Ministers to carry out, without delay, the whole of the provisions of the Treaty of August 26th, 1858, and specifically to open the aforesaid ports and cities for the trade and residence of British subjects. 

 The Envoys of the Tycoon accredited to Her Britannic Majesty announce their intention, on their return to Japan, to submit to the Tycoon and his Ministers the policy and expediency of opening to foreign commerce the port of Tsushima in Japan, as a measure by which the interests of Japan will be materially promoted; and they engage to suggest to the Tycoon and his Ministers to evince their goodwill to the nations of Europe, and their desire to extend commerce between Japan and Europe, by reducing the duties on wines and spirits imported into Japan, and by permitting glass-ware to be inserted in the list of articles on which an import duty of 5 per cent. is levied, and thereby remedying an omission inadvertently made on the conclusion of the Treaty; and they further engage to recommend to the Tycoon and his Ministers to make arrangements for the establishment at Yokohama and Nagasaki of warehouse in which goods coming from abroad may be deposited, under the control of Japanese officers, without payment of duties, until such time as the importers shall obtain purchasers for such goods, and be prepared to remove them on payment of the import duties. 

 Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs and Envoys of the Tycoon have accordingly signed this Memorandum, which will be transmitted by the former to Her Majesty's Representative in Japan, and by the latter to the Tycoon and his Ministers, as an evidence of the arrangement made between them on this 6th day of June, 1862. 

 (Signed) Earl Russell. 

" Takenouchi Shimotsukeno Kami. 

" Matsudaira Yewamino Kami. 

" Kiogoku Notono Kami.
 
<日本語版全文>

英國倫敦覺書
    文久二年壬戍五月九日(西曆千八百六十二年第六月六日)於倫敦調印

 日本國內に外國との交際を害せる一黨あり其逆意の爲め大君及其執政は日本と條約を結ひし外國との交誼を保護し難しと思へは是を日本在留の英國女王のミニストルヘは大君の執政より告け女王の政府へは大君より英國へ遣せる使節より報告したり女王の政府は此報告を熟考し下に記したる取極を以て千八百五十八年第八月二十六日大不列顚と日本と取締たる條約の第三箇條中の事を施行するを千八百六十三年第一月一日より算し五年の間延す事を承諾せんと預定せり各條約第三箇條中に不列顚人の爲千八百六十年第一月一日より新潟或は日本の西岸に在る他の相當の一港を開き千八百六十三年第一月一日より兵庫を開き且不列顚人居留の爲千八百六十二年第一月一日より江戶府を開き千八百六十三年第一月一日より大坂府を開く事を定めしなり 

英國政府日本の執政に現今其國に在る逆意の者を鎭むる爲め要せる時限を得せしめんか爲條約上當然の理を枉て此大事を容允せんと思へり然れ共英國政府は大君及其執政に長崎箱館神奈川港に於て右の外條約中の取極を嚴重に施行し且外國人を擯斥する古法を廢し就中左の件々を取除くへし 

第一 千八百五十八年第八月二十六日の條約第十四箇條に基き商物の諸種を日本人より外國人に賣渡すに員數價の事に付是を拒む事 

 第二 諸職人殊に工匠船夫船艇傭夫事を指南する人及從僕等其名に拘らす是を傭ふ事に付是を拒む事 

 第三 諸大名其產物を市場に送り及其自家の人を以て直に是を賣るを拒む事 

 第四 運上所の役人及他の士人の中賞を取る存意ありて彼是事に付拒む事 

 第五 長崎箱館神奈川港に於て外國人と交易する人に身分の限程を立て之を許すを拒む事 

 第六 日本人と外國人の間に懇親の徒勝手に交るを拒む事 

 右の取極は素より條約に於て大君及執政の遵守すへき所なれは若此取極めを嚴密に遵守せさる時は英國政府上に述たる千八百六十三年第一月一日より算したる五年の期限中何時にても此書附に載る港都の事に付たる允諾を止め千八百五十八年第八月二十六日の條約に在る箇條を遲延せす盡く施行し上に云る所の港都を英人の交易居留の爲に開くへき事を大君及其執政に促すの理あるへし 

英國女王へ差遣されたる大君の使節は日本歸國の上外國交易の爲に對馬の港を開くの處置且利益ある趣意を大君及執政に述へし此處置は日本の利益を現に進步せしむるの擧なり且使節より說述し大君及執政に其厚意を歐羅巴人民に示し日本に輸入せる酒類の稅を減し玻璃器を五分稅を收る諸品中に加入するを許して日本と歐羅巴との交易を盛にせんと欲する意あるを示さしむへし此擧に由て條約取結の節失念せしを補ふへし使節尙大君及執政に横濱長崎に納屋を取建るの處置を上告すへし此納屋は陸揚する荷物を日本士官の取締にて預り置輸入主其荷物の買請人を得輸入稅を拂ひ之を他所に移すの用意ある迄は稅を拂ふ事なく入置爲なり英國女王の外國事務セクレタリー大君の使節共に此覺書に手記し此書をセクレタリーよりは日本在留の英國女王の公使に送り使節よりは大君及執政に送り千八百六十二年第六月六日雙方にて協議せる證とす 

 竹內下野守 花押 

  松平石見守 花押 

  京極能登守 花押 

 イール、ルッセル 手記 

  「舊條約彙纂 第一卷第二部」外務省條約局編より
 
<現代語訳>

ロンドン覚書

   1862年6月6日(文久2年5月9日)於:ロンドン調印

外国人とのすべての交際関係に敵対する日本の一党による反対の結果として、大君とその執政が日本と条約を結んでいる諸外国との関係について、条約を履行しがたいと日本在留の英国女王陛下の大臣には大君の執政によって、そして陛下の政府には大君によってイギリスに派遣された使節によって報告された。

これらの表明を考慮した女王陛下の政府は、以下に指定された条件の下で、1858年8月26日のイギリスと日本の間の条約の第3条項の施行する1860年1月1日、新潟港または日本西海岸のその他の相当する港の英国のへの開港、1863年1月1日からの兵庫港開港、またイギリス人居留地として、1862年1月1日から江戸市、1863年1月1日から大阪市を開く事を規定していることに対し、1863年1月1日から開始する5年間の延期に同意する準備があることを示す。

 英国政府は、日本の執政に、彼らが現在存在する反対を克服することを可能にするために必要であると考える時間を与えるために、快く条約の下のそれらの権利に対し大きい譲歩を示す。しかし、英国政府は大君とその執政が、他のすべての点で、長崎、箱館、神奈川の港で、条約の他のすべての規定を厳格に執行し、外国人を非合法化する今までの法律を公的に取り消すために、具体的には左の規定を撤廃すること。

1.--1858年8月26日の条約の第16条に従い、日本人によるあらゆる種類の商品の外国人への販売に関する、数量または価格に関するすべての制限。

2.--労働に関するすべての制限、特に大工、船頭、船艇、および人夫(指南者とあらゆる名称の使用人でも)の雇用に関するすべての制限。

3.--諸大名が農産物を市場に送ること、および自家の代理人が直接販売することを禁止するすべての制限。

4.--税関当局およびその他の当局者が(関税以外の)手数料を取得しようとする試みに起因するすべての制限。

5.--長崎、箱館、神奈川の港で外国人との貿易を許可される人の身分を規定するすべての制限。

6.--外国人と日本の人々との間の社会的な種類の自由な交際関係に課せられたすべての制限。

大君とその執政によるこれらの条件の厳格な既定の履行については、実際、それらはすでに条約によって履行するように約束されているものに他ならないが、女王陛下の英国政府は、前述の5年の期間内のいつでも 、1863年1月1日から、この覚書によって作成された港と都市に関する譲歩を撤回し、大君とその執政に、1858年8月26日の条約の規定の全体を遅滞なく、特に英国のための貿易と居留地のために前述の港と都市を開くことを求めるものとする。

 英国女王陛下に派遣された大君の使節は、日本へ帰国した上で、日本の利益が物質的に進められる処置として、日本の対馬の港を開港することを上申し、かつ日本に輸入されたワインとスピリッツへの税を減らし、ガラス製品が5%の輸入関税が課されるリストに挿入されることを許し、日本とヨーロッパの間の商取引を拡大する意思を示し、それによって誤って条約の締結時に省略されたことを補填するものとする。また、輸入業者が商品の購入者を得て、それらを移動する用意ができる時まで、輸入税の納付に関して、税を支払わずに、日本の担当者の影響力の下で、外国から来る商品が預けられうる倉庫を横浜と長崎に設けることを約束することとする。

それに応じて、英国女王陛下の外務大臣および大君の使節は、共にこの覚書に署名し、この覚書は、1862年6月6日に、双方で行われた取り決めの証拠として、前者によって日本の陛下の代表に、後者によって大君とその執政に送られる。

 イール、ラッセル 署名

 竹內下野守 花押 

  松平石見守 花押 

 京極能登守 花押 

      *英語の原文より筆者が訳しました。

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 今日は、江戸時代後期の1858年(安政5)に、「日米修好通商条約」の調印に関して、「戊午の密勅」が下賜された日ですが、新暦では9月14日となります。
 「戊午の密勅(ぼごのみっちょく)」は、孝明天皇が江戸幕府と水戸前藩主徳川斉昭に下した攘夷の勅諚でした。1858年(安政5年6月19日)に勅許と諸藩との衆議を経ないまま独断で「日米修好通商条約」に調印したことと幕府の将軍継嗣問題の決定を快く思わなかった孝明天皇が、8月8日に内密に列藩に伝達すべきものとして水戸藩へ下され、10日には幕府へも下されたものです。
 天皇の幕府・諸藩に対する政治的所信の最初の公的な表明であり、朝廷が積極的に政治干与の姿勢を示したものとして注目されました。幕府では老中間部詮勝らが水戸藩に命じてその伝達をおさえ、幕政に批判的であった公卿、大名、幕臣、志士などを弾圧する「安政の大獄」を実行すると共に、条約調印の弁疏と公武合体の推進のため間部を京都に送ります。
 水戸藩では、この勅諚伝達の可否をめぐって藩論が分かれ、翌年に朝廷が幕府の求めに応じて勅書返納を沙汰するに及んで政治問題化しました。これにより事態は紛糾し、1860年(安政7年3月3日)に水戸浪士が桜田門外に井伊を暗殺する (桜田門外の変) ところまでエスカレートします。
 以下に、「戊午の密勅」を現代語訳・注釈付きで全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「戊牛の密勅」 1858年(安政5年8月8日)下賜

<原文>
先般墨夷假條約無餘儀無次第ニ而、於神奈川調印、使節へ被渡候儀、猶又委細閒部下總守上京被及言上之趣候得共、先達而敕答諸大名衆儀被聞食度被仰出候詮茂無之、誠ニ以テ皇國重大ノ儀、調印之後言上、大樹公叡慮御伺之御趣意モ不相立、尤敕答之御次第ニ相背輕卒之取計、大樹公賢明之處、有司心得如何ト御不審被思召候。右樣之次第ニ而者、蠻夷狄之儀者、暫差置方、今御國內之治亂如何ト更ニ深被惱叡慮候。何卒公武御實情ヲ被盡、御合體永久安全之樣ニト、偏被思召候。三家或大老上京被仰出候處、水戸尾張兩家愼中之趣被聞食、且又其餘宗室之向ニモ同樣御沙汰之由モ被聞食候。右者何等之罪狀ニ候哉。難被計候得共、柳營羽翼之面々、當今外夷追々入津不容易之時節、既ニ人心之歸向ニモ可相拘旁被惱宸襟候。兼而三家以下諸大名衆議被聞食度被仰出候旨、全永世安全公武御合体ニ而、被安叡慮候樣被思召候儀、外虜計之儀ニモ無之、內憂有之候而者、殊更深被惱宸襟候。彼是國家之大事ニ候閒、大老閣老其他三家三卿家門列藩外樣譜代共一同群議評定有之、誠忠之心ヲ以テ、得ト御正シ、國内治平、公武御合体、彌御長久之樣、德川御家ヲ扶助有之內ヲ整、外夷之侮ヲ不受樣ニト被思召候。早々可致商議敕諚之事。

安政五戊午年八月八日

近衞左大臣
鷹司右大臣
一條内大臣
三條前内大臣
二條大納言

   「大日本全史 下巻」より

<読み下し文>

先般墨夷仮条約[1]余儀無き次第にて、神奈川に於いて調印、使節へ渡され候儀、猶又委細間部下総守[2]上京言上に及ばせらるるの趣に候へ共、先達て勅答[3]諸大名衆議聞しめされ度仰せ出され候詮もこれ無く、誠に以て皇国[4]重大の儀、調印の後言上、大樹公[5]叡慮[6]恩伺ひの御趣意も相立ず、尤も勅答[3]の御次第に相背き、軽率の取計ひ、大樹公[5]賢明[7]の処、有司[8]心得如何と御不審に思召され候。右様の次第にては、蛮夷[9]の儀は暫く差置き、方今[10]御国内の治乱[11]如何と、更に深く叡慮[6]を悩ませられ候。何卒、公武[12]御実情を尽され、御合体[13]永久安全の様にと偏に[14]思召され候。三家[15]あるひは大老上京仰出され候処、水戸・尾張両家慎み中の趣聞し食され、且つ又、其の余宗室[16]の向にも同様御沙汰の趣も文し召し及ばれ候。右は何等の罪状に候哉、計られ難く候得共、柳営[17]羽翼[18]の面々、当今、外夷[19]追々入津[20]、容易ならざるの時節、既に人心の帰向[21]にも相拘るべく、かたがた宸衷[22]を悩せられ候。兼て三家[15]以下諸大名、衆議を聞し食され度く仰出され候は、全く永世安全・公武[12]御合体[13]にて叡慮[6]を安んぜられ候様思し召され候儀、外慮の計の儀にもこれ無く、内憂[23]これ有り候ては、殊更深く宸襟[24]を悩ませ候。彼れ是れ国家の大事に候間、大老[25]・閣老[26]其の他三家[15]・三卿[27]・家門[28]・列藩[29]外様・譜代共、一同群議評諚これ有り、誠忠[30]の心を以て得と相正し、国内治平[31]・公武[12]合体[13]、弥[32]、御長久[33]の様、徳川御家を扶助[34]これ有り、内を整へ外夷[19]の侮[35]を受けざる様にと思召され候。早々商議[36]致すべく勅諚之事。

安政五戊午年八月八日

近衛左大臣 
鷹司右大臣 
一條内大臣 
三條前内大臣 
二條大納言

【注釈】

[1]墨夷仮条約:ぼくいかりじょうやく=「日米修好通商条約」のこと。
[2]間部下総守:まべしもふさのかみ=江戸幕府の老中間部詮勝のこと。
[3]勅答:ちょくとう=天子が臣下に答えること。また、その答え。
[4]皇国:こうこく=天皇の統治する国。日本の称として用いられた。
[5]大樹公:たいしゅこう=征夷大将軍の唐名。
[6]叡慮:えいりょ=天皇の考え。天皇の気持ち。
[7]賢明:けんめい=賢くて道理に明るいこと。また、そのさま。聰明。
[8]有司:ゆうし=その職を行なうべき官司。また、そこに属する官人。官署。官吏。
[9]蛮夷:ばんい=蛮人。また、外国人。
[10]方今:ほうこん=ちょうど現在にあたる時分。ちょうど今。ただ今。また、近い過去から現在までを漠然とさしてもいう。現今。
[11]治乱:ちらん=世の中の治まることと乱れること。
[12]公武:こうぶ=公家と武家。朝廷と幕府。
[13]合体:がったい=二つ以上のものが一つに合わさること。合同すること。ここでは、公武合体の意味。
[14]偏に:ひとえに=もっぱらその行為に徹するさまを表わす語。いちずに。ひたすらに。
[15]三家:さんけ=干支幕府の御三家(尾張家・紀伊家・水戸家)の意味。
[16]宗室:そうしつ=一族・一門の本家。宗家。
[17]柳営:りゅうえい=将軍。将軍家。
[18]羽翼:うよく=助けること。助けとなること。また、その人。補佐
[19]外夷:がいい=外国や外国人をいやしめていう語。
[20]入津:にゅうしん=船舶が港にはいること。入港。にゅうつ。
[21]帰向:きこう=心がある方向に向かうこと。
[22]宸衷:しんちゅう=天皇の心の内。
[23]内憂:ないゆう=国や組織などの内部にある心配事。内部の難儀。内患。
[24]宸襟:しんきん=天皇の心。
[25]大老:たいろう=江戸幕府の職名。必要に応じて老中の上に置かれ、政務を総轄した最高の職。
[26]閣老:かくろう=江戸幕府の役職、老中の異称。
[27]三卿:さんきょう=御三卿のこと。徳川将軍家の一族で、田安・一橋・清水の三家をさす。
[28]家門:かもん=徳川将軍家の親族で、御三家(尾張・紀伊・水戸)、御三卿(田安・一橋・清水)を除く、越前松平家・会津松平家とその支流をいう語。
[29]列藩:れっぱん=並び立っている多くの藩。諸藩。
[30]誠忠:せいちゅう=真心のこもった忠義。忠義ひとすじであること。また、そのさま。
[31]治平:ちへい=世の中が治まっていて平穏なこと。また、そのさま。太平。
[32]弥:いや=いよいよ。ますます。
[33]長久:ちょうきゅう=長く続くこと。永久。
[34]扶助:ふじょ=力添えをして助けること。援助。
[35]侮:あなどり=他を見下げてばかにすること。軽蔑。
[36]商議:しょうぎ=話しあうこと。相談すること。協議。評議。

<現代語訳>

先頃の「日米修好通商条約」はやむをえない次第であり、神奈川において調印し、使節へ渡されたこと、なおまた委細について老中間部詮勝が上京して言上に及ぶとのことではあるが、先日天皇が臣下に答えて諸大名の多くの意見を聞くべきであるとお命じになられたのにそのかいも無く、誠にもって天皇の国(日本)の重大事であるのに、調印の後に言上し、将軍は天皇の考えについての趣旨も伺いを立てず、しかも、天皇の臣下への答えの御次第に背いて、軽率な取り計らいで、将軍は聰明であるのに、その職を行なうべき官司の心得はどのようなものかと御不審に思われている。右のような次第では、外国とのことはしばらく差し置いて、ただ今は国内の治まることと乱れることはいかがであるかと、さらに深く天皇は考えを悩ませられている。どうか、朝廷と幕府の実情を全うし、一つとなって永久に平穏無事であるようにと、ひたすらに思われている。御三家・大老の上京の召出しに対して、水戸・尾張の両家を謹慎中であると聞こえてきて、かつまた、その他宗家の向にも同様の命令の趣旨で書状で召し出されている。右はどのような罪状であるのか、考え難いことではあるが、将軍と補佐する者たちは、この頃外国人が追々入港し、容易ではない時節に人心がどこに向かうのかにもかかわることで、あれこれと天皇も心の内を悩されている。かねて御三家以下諸大名の多くの評議を求めたのは、いつまでも平穏無事で、朝廷と幕府が一つとなるべきとのお考えによるもので、外交上の憂慮ばかりでもなく、内政の難儀もあって、ことさら深く天皇の心を悩ませている。あれもこれも国家の大事であるから、幕府の大老、老中、その他御三家、御三卿、御家門、諸藩は外様と譜代共に、一同での群議評定が必要で、真心のこもった忠義の心を以て正しくし、国内が太平で、朝廷と幕府が一つとなり、ますます長く続くことは、徳川御家を援助することであり、内政を整え、外国の軽蔑を受けざる様にと思われてのことである。すみやかに協議するべきとの勅書である。

安政5戊午年(1858年)8月8日

近衛左大臣 
鷹司右大臣 
一條内大臣 
三條前内大臣 
二條大納言

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 今日は、江戸時代後期の1831年(天保2)に、第121代の天皇とされる孝明天皇の生まれた日ですが、新暦では7月22日となります。
 孝明天皇(こうめいてんのう)は、京都において、仁孝天皇の第四皇子(母は贈左大臣正親町実光の女雅子)として生まれましたが、名は統仁(おさひと)と言いました。1835年(天保6)に親王宣下され、1840年(天保11)には、立太子の儀が行われ皇太子となります。
 1846年(弘化3)に、父・仁孝天皇が亡くなると践祚の儀を行い、翌年には即位礼をあげて、第121代とされる天皇となりました。黒船来航(1853年)、大地震(1854年)、内裏炎上(1854年)と不安の状況が続いたため、1855年(嘉永3年11月27日)に元号を安政と改元します。
 1858年(安政5)に上洛してきた老中堀田正睦が「日米修好通商条約」調印の承認を求めた時、諸大名の意見を聞いた上で判断するとして許可を与えず、幕府が独断で「日米修好通商条約」調印を行ったとの報告に接し譲位を表明、井伊直弼の幕政指導に不信を示して、戊午の密勅を水戸藩および幕府に伝達しました。1860年(万延元)に公武の合体による国内一致のため、妹和宮の江戸降嫁による第14代将軍徳川家茂との婚姻を認め、1862年(文久2)には、島津久光の献策を容れて勅使大原重徳を江戸に派遣します。
 続いて、薩長土3藩主の要請に基づき三条実美、姉小路公知を正副の勅使として派遣し幕府に攘夷を督促、翌年には将軍家茂の上洛に際して、攘夷の勅命を下しました。1863年(文久3)の「文久三年八月十八日の政変」の時、攘夷派公卿とたもとを分かち、三条実美ら七卿と長州藩兵を京都から追放、翌年に再度上洛した将軍家茂に公武一和の協力を命じています。
 1865年(慶応元)に幕府の要請を受けて長州再征を許可、翌年の第二次長州征伐中に将軍家茂が死去すると、征長の停止を幕府に指示しました。しかし、1866年(慶応2年12月25日)に京都において、36歳で急逝し、墓所は京都東山泉涌寺の後月輪東山陵(現在の京都市東山区今熊野)とされています。

〇孝明天皇関係略年表(日付は旧暦です)

・1831年(天保2年6月14日) 京都において、仁孝天皇の第四皇子(母は贈左大臣正親町実光の女雅子)として誕生する
・1835年(天保6年6月21日) 儲君治定される
・1835年(天保6年9月18日) 親王宣下される、
・1840年(天保11年3月14日) 立太子の儀が行われ皇太子となる
・1843年(天保14年) 侍講に中沼了三を迎える
・1846年(弘化3年2月13日) 父天皇の崩御のあとをうけて践祚の儀をあげる
・1846年(弘化3年8月29日) 対外関係が急迫の度を強めたため、幕府に対して海防を厳重にするよう沙汰書を出す
・1847年(弘化4年3月9日) 学習所(学習院)の開講式が行われる
・1847年(弘化4年4月25日) 石清水臨時祭にあたり外夷を打ち払い四海静謐を祈る
・1847年(弘化4年9月23日) 即位礼をあげる
・1847年(弘化4年9月27日) 将軍である徳川家慶、世子である徳川家定の名代が京都所司代の酒井忠義と参賀する
・1850年(嘉永3年4月8日) 「万民安楽、宝祚長久」の祈りを七社七寺へ命じる
・1854年(嘉永7年4月6日)、内裏が炎上する
・1858年(安政5年2月) 上洛の老中堀田正睦が「日米修好通商条約」調印の承認を求めたとき、諸大名の意見を聞いた上で判断するとして許可を与えず
・1858年(安政5年6月) 幕府が独断で「日米修好通商条約」調印を行ったとの報告に接し譲位を表明する
・1858年(安政5年8月) 井伊直弼の幕政指導に不信を示す、いわゆる戊午の密勅を水戸藩および幕府に伝達する
・1858年(安政5年12月) 鎖国の状態に引き戻すことを条件に「日米修好通商条約」調印を了承する
・1860年(万延元年) 公武の合体による国内一致のため、妹和宮の江戸降嫁を認める
・1861年(文久元年) 長井雅楽の「航海遠略策」を受理する
・1862年(文久2年5月) 島津久光の献策を容れて勅使大原重徳を江戸に派遣する
・1862年(文久2年10月) 薩長土3藩主の要請に基づき三条実美、姉小路公知を正副の勅使として派遣し幕府に攘夷を督促する
・1863年(文久3年3月) 将軍家茂の上洛に際して、攘夷の勅命を下す
・1863年(文久3年3月) 攘夷の成功を祈願するため、賀茂社に行幸する
・1863年(文久3年4月) 攘夷の成功を祈願するため、石清水社に行幸する
・1863年(文久3年8月) 「文久三年八月十八日の政変」の時、攘夷派公卿とたもとを分かち、三条実美ら七卿と長州藩兵を京都から追放する
・1864年(元治元年1月) 再度上洛した将軍家茂に公武一和の協力を命じる
・1865年(慶応元年9月) 幕府の要請を受けて長州再征を許可する
・1865年(慶応元年10月) 徳川慶喜の強要を容れ条約を許可、ただし兵庫開港は不可とする
・1866年(慶応2年7月) 第二次長州征伐中に将軍家茂が死去すると、天皇は征長の停止を幕府に指示する
・1866年(慶応2年12月25日) 京都において、痘瘡によって36歳で亡くなる

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 今日は、江戸時代後期の1860年(万延元年閏3月19日)に、江戸幕府が最初の貿易統制令である「五品江戸廻送令」を発令した日です。
 「五品江戸廻送令(ごひんえどかいそうれい)」は、とくに雑穀、水油、蝋(ろう)、呉服、生糸の五品に限り、各地の生産地から直接に横浜表に送荷するのを禁じ、江戸への積み廻しを命じ、江戸問屋を経由させることしました。1858年(安政5年6月19日)締結の「日米修好通商条約」や「安政の五か国条約」の締結により、1859年(安政6年6月)開港以来、生糸など多くの輸出品が産地から横浜へ直送されるようになったため、江戸送りの荷高は減少し、江戸問屋の特権的流通機構がくずれ、商品の需給の不均衡から物価が騰貴したのに対応したものです。
 しかし、列強各国から、条約に規定する自由貿易を妨げる、と強い反発を受けることとなり、在方商人の横浜への進出は止めようもなくなりました。この結果、生糸を除く4品についてはかなりの減少しましたが、最大の貿易品である生糸についてはあまり効果がないこととなります。
 1864年(元治元年9月)には外国側の圧力で江戸問屋の買取り制は廃止され、これによる貿易統制は実質的になくなりました。尚、以下に「五品江戸廻送令」(現代語訳・注釈付)を掲載しておきますのでご参照下さい。
 
〇「五品江戸廻送令」1860年(万延元年閏3月19日)発布

 神奈川御開港[1]、外国貿易仰せ出され候に付、諸商人[2]共一己利徳に泥み[3]、競而相場糶上げ[4]、荷元[5]を買受け、直に御開港場所江相廻し候に付、御府内入津[6]之荷物相減、諸色払底[7]に相成、難儀致し候趣相聞候に付、当分之内左之通仰せ出され候。
  一 雑穀、 一 水油[8]、 一 蝋、 一 呉服、 一 糸
 右之品々に限り、貿易荷物之分者、都而御府内より相廻し候間、在々[9]より決而神奈川表江積出し候間敷候[10]。尤も貿易の御仕法[11]相改り候儀にはこれなく候間、御府内問屋ども方え積付け候荷物の内買取り、貿易致し候儀は苦しからず候。

                  『続徳川実記』より
【注釈】

[1]神奈川御開港:かながわごかいこう=「日米修好通商条約」により、1859年(安政6年6月5日)に開港した。
[2]諸商人:しょしょうにん=在郷商人のこと。
[3]一己利徳に泥み:いっこのりとくになずみ=自分だけの利益にこだわって。
[4]競而相場糶上げ:きそってそうばせりあげ=互いに競争して値段をつり上げること。
[5]荷元:きそってそうばせりあげ=賞品。
[6]御府内入津:ごふないにゅうしん=江戸へ入港すること。
[7]諸色払底:しょしきふってい=品不足になること。
[8]水油:みずあぶら=灯油のこと。
[9]在々:ざいざい=いなかのこと。この場合は、産地を意味する。
[10]間敷候:まじくそうろう=禁止する。
[11]御仕法:ごしほう=やり方。仕方。手段。

<現代語訳>

 神奈川(横浜)が開港され外国貿易を命じられたことにつき、在郷商人達は自分に利益にこだわって、互いに競争して値段を吊り上げ、商品を買い受け、直接開港場に運送したので、江戸へ入って来るものが品不足になり、困っていると聞いているので、当分の間は左のように通達された。
 一、雑穀 一、水油、一、蝋、一、呉服、一、糸(生糸)
 右の品々に限り、貿易品の分は、江戸より送るので、産地より決して神奈川へ出荷してはいけない。もっとも貿易の仕方が改まった場合はこの限りではない。江戸の問屋共へ商品を送った内一部を買い取り、貿易するのは構わない。
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