ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:日本国憲法

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 今日は、昭和時代中期の太平洋戦争敗戦後の1946年(昭和21)に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)へ「憲法改正要綱」(松本私案)が提出された日です。
 「憲法改正要綱(けんぽうかいせいようこう)」は、東久邇内閣の総辞職後の1945年(昭和20)10月9日に成立した幣原内閣で、憲法改正問題を担当した松本烝治国務大臣がとりまとめた憲法改正案で松本私案とも呼ばれました。
 日本が敗戦に当たって受諾した「ポツダム宣言」の第6条「日本国国民を欺瞞し、之をして世界征服の挙に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力及び勢力は、永久に除去せられざるべからず」に基づき、1945年(昭和20)10月4日に、連合国最高司令官 D.マッカーサー元帥は「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書(民主化指令)SCAPIN-93」(①天皇に関する議論をふくむ思想、言論の自由を抑圧する一切の法令の廃止、②治安維持法関連の一切の法令の廃止、③政治犯の即時釈放(10月10日までに)、④思想警察その他一切の類似機関の廃止、⑤内務大臣および警察関係の首脳部、その他日本全国の思想警察および弾圧活動に関係ある官吏の罷免)を発し、東久邇内閣の国務相近衛文麿に新憲法制定を示唆しましたが、それはとても実施できないとの衝撃を受けて東久邇内閣が翌日に総辞職すると、10月9日に幣原内閣が成立します。10月11日には、幣原首相・マッカーサー(連合国最高司令官)会談が行われ、その時にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)指令として、いわゆる「五大改革指令」(①秘密警察の廃止、②労働組合の結成奨励、③婦人解放、④学校教育の自由化、⑤経済の民主化)が口頭で通達されました。
 そして、10月22日に「日本教育制度に対する管理政策」(SCAPIN-178)、10月30日に「教育関係者の資格についての指令」(SCAPIN-212)、11月6日に「持株会社の解体に関する覚書」(SCAPIN-244)、11月24日に「戦時利得の除去及び国家財政の再編成に関する覚書」(SCAPIN337)、12月9日に「農地改革に関する覚書」(SCAPIN-411)、12月15日に「国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並に弘布の廃止に関する件(宗教指令)」など、年末までに重要指令が次々とGHQから幣原内閣に出されます。その中で、幣原内閣で、憲法改正問題を担当した松本烝治国務大臣は、憲法問題調査委員会の調査・審議を経て、12月8日には、いわゆる「松本四原則」(①天皇が統治権を総覧するという原則には変更を加えない、②議会の権限を拡大し、その結果として大権事項を制限する、③国務大臣の責任を国務の全般にわたるものたらしめ、国務大臣は議会に対して責任を負うものとする、④人民の自由・権利の保護を強化し、その侵害に対する救済を完全なものとする)をまとめ、これに基づいて翌年1月には、松本案(いわゆる「甲」案)を作成、これに若干の加筆改訂を加え、2月8日に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)へ提出したのが「憲法改正要綱」(松本私案)でした。
 その内容は、国体護持を重視し、それまでの「大日本帝国憲法」の微温的修正にとどまり、天皇主権の原則は維持され、統帥権の独立は否定されたものの軍隊は存続させられており、基本的人権の考え方はなく法律で自由に制限できる「臣民の権利」が保障されるといったものとなります。しかし、GHQは「ポツダム宣言」の第6条の軍国主義除去の実施には、不十分なものとみなし、受け入れられませんでした。
 当時、民間でも憲法改正論議は活発化し、天皇主権(国体護持)、国家主権(君民同治)、国民主権(天皇象徴化)、人民主権(天皇制廃止)など様々な憲法案が出されていましたが、GHQは2月13日に、「ポツダム宣言」の第6条に沿いつつも、中庸な国民主権(天皇象徴化・戦争放棄・基本的人権確立)を採用したマッカーサー案を日本側に手渡します。日本政府は同月22日にその受諾を決定、そののち日米双方で検討し、3月6日に「憲法改正草案要綱」として内容が政府発表されました。
 その後、枢密院の審議を経て、6月20日の帝国議会に提出され、3ヶ月余の吟味を受け、いくつかの修正をしたうえで、10月7日の衆議院で「日本国憲法」が成立し、11月3日に公布され、翌年5月3日に施行されます。この時、新聞社が実施した世論調査では、8割以上が「日本国憲法」を評価し、国民に歓迎されました。
 以下に、「憲法改正要綱」(松本私案)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「憲法改正要綱」(松本私案) 1946年(昭和21)2月8日

憲法改正要綱

第一章 天皇
一 第三条ニ「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」トアルヲ「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」ト改ムルコト
二 第七条所定ノ衆議院ノ解散ハ同一事由ニ基ツキ重ネテ之ヲ命スルコトヲ得サルモノトスルコト
三 第八条所定ノ緊急勅令ヲ発スルニハ議院法ノ定ムル所ニ依リ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト
四 第九条中ニ「公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令」トアルヲ「行政ノ目的ヲ達スル為ニ必要ナル命令」ト改ムルコト(要綱十参照)
五 第十一条中ニ「陸海軍」トアルヲ「軍」ト改メ且第十二条ノ規定ヲ改メ軍ノ編制及常備兵額ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルモノトスルコト(要綱二十一参照)
六 第十三条ノ規定ヲ改メ戦ヲ宣シ和ヲ講シ又ハ法律ヲ以テ定ムルヲ要スル事項ニ関ル条約若ハ国庫ニ重大ナル負担ヲ生スヘキ条約ヲ締結スルニハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト但シ内外ノ情形ニ因リ帝国議会ノ召集ヲ待ツコト能ハサル緊急ノ必要アルトキハ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ以テ足ルモノトシ此ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ報告シ其ノ承諾ヲ求ムヘキモノトスルコト
七 第十五条ニ「天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス」トアルヲ「天皇ハ栄典ヲ授与ス」ト改ムルコト

第二章 臣民権利義務
八 第二十条中ニ「兵役ノ義務」トアルヲ「役務ニ服スル義務」ト改ムルコト
九 第二十八条ノ規定ヲ改メ日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有スルモノトスルコト
十 日本臣民ハ本章各条ニ掲ケタル場合ノ外凡テ法律ニ依ルニ非スシテ其ノ自由及権利ヲ侵サルルコトナキ旨ノ規定ヲ設クルコト
十一 非常大権ニ関スル第三十一条ノ規定ヲ削除スルコト
十二 軍人ノ特例ニ関スル第三十二条ノ規定ヲ削除スルコト

第三章 帝国議会
十三 第三十三条以下ニ「貴族院」トアルヲ「参議院」ト改ムルコト
十四 第三十四条ノ規定ヲ改メ参議院ハ参議院法ノ定ムル所ニ依リ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織スルモノトスルコト
十五 衆議院ニ於テ引続キ三回其ノ総員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ可決シテ参議院ニ移シタル法律案ハ参議院ノ議決アルト否トヲ問ハス帝国議会ノ協賛ヲ経タルモノトスル旨ノ規定ヲ設クルコト
十六 第四十二条所定ノ帝国議会ノ会期「三箇月」ヲ改メ「三箇月以上ニ於テ議院法ノ定メタル期間」トスルコト
十七 両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員三分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ臨時会ノ召集ヲ求ムルコトヲ得ル旨ノ規定ヲ設クルコト
十八 第四十五条所定ノ衆議院解散後ニ於ケル帝国議会ヲ召集スヘキ期限「五箇月以内」ヲ「三箇月以内」ト改ムルコト
十九 第四十八条但書ノ規定ヲ改メ両議院ノ会議ヲ秘密会ト為スハ専ラ其ノ院ノ決議ニ依ルモノトスルコト
二十 会期前ニ逮捕セラレタル議員ハ其ノ院ノ要求アルトキハ会期中之ヲ釈放スヘキ旨ノ規定ヲ設クルコト

第四章 国務大臣及枢密顧問
二十一 第五十五条第一項ノ規定ヲ改メ国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ一切ノ国務ニ付帝国議会ニ対シテ其ノ責ニ任スルモノトシ且同条第二項中ニ軍ノ統帥ニ関ル詔勅ニモ亦国務大臣ノ副署ヲ要スル旨ヲ明記スルコト
二十二 衆議院ニ於テ国務各大臣ニ対スル不信任ヲ議決シタルトキハ解散アリタル場合ヲ除ク外其ノ職ニ留ルコトヲ得サル旨ノ規定ヲ設クルコト(要綱二参照)
二十三 国務各大臣ヲ以テ内閣ヲ組織スル旨及内閣ノ官制ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムル旨ノ規定ヲ設クルコト
二十四 枢密院ノ官制ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムル旨ノ規定ヲ設クルコト

第五章 司法
二十五 第六十一条ノ規定ヲ改メ行政事件ニ関ル訴訟ハ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ司法裁判所ノ管轄ニ属スルモノトスルコト

第六章 会計
二十六 参議院ハ衆議院ノ議決シタル予算ニ付増額ノ修正ヲ為スコトヲ得サル旨ノ規定ヲ設クルコト
二十七 第六十六条ノ規定ヲ改メ皇室経費中其ノ内廷ノ経費ニ限リ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セサルモノトスルコト
二十八 第六十七条ノ規定ヲ改メ憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ルモノトスルコト
二十九 予備費ヲ以テ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツルトキ及予備費外ニ於テ避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ支出ヲ為ストキハ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ得ヘキ旨ノ規定ヲ設クルコト
三十 第七十条所定ノ財政上ノ緊急処分ヲ為スニハ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト
三十一 第七十一条ノ規定ヲ改メ予算不成立ノ場合ニハ政府ハ会計法ノ定ムル所ニ依リ暫定予算ヲ作成シ予算成立ニ至ルマテノ間之ヲ施行スヘキモノトシ此ノ場合ニ於テハ会計年度開始後ニ於テ其ノ年度ノ予算ト共ニ暫定予算ヲ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要スルモノトスルコト

第七章 補則
三十二 両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員三分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ憲法改正ノ議案ヲ発議スルコトヲ得ル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十三 天皇ハ帝国議会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命スル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十四 憲法及皇室典範変更ノ制限ニ関スル第七十五条ノ規定ヲ削除スルコト
三十五 以上憲法改正ノ各規定ノ施行ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコト

    「国立国会図書館デジタルコレクション」より

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 今日は、昭和時代中期の1951年(昭和26)に、「日本国憲法」の精神に基づき、「児童憲章」が制定された日です。
 「児童憲章(じどうけんしょう)」は、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福を図るために定められた児童の権利宣言でした。各界からの代表者による「児童憲章制定会議」が結成され、2年余の討論の末、5月5日の子どもの日を期して、自主的に宣言されたものです。
 前文と本文の基礎になる3原則を示した総則、12ヶ条の本文とから成り、前文で「日本国憲法の精神」にもとづき正しい児童観を確立し、「すべての児童の幸福をはかる」ことを確認、総則で「児童は、人として尊ばれる。」、「児童は、社会の一員として重んぜられる。」、「児童は、よい環境の中で育てられる。」の三原則を述べ、各条で、児童の生活権や学習権の保障、児童の心身の保護などにわたって定めていますが、法的拘束力はないものでした。これが、制定された背景には、1947年(昭和22)5月3日に「日本今憲法」が施行され、同年12月12日に「児童福祉法」が制定されましたが、太平洋戦争後の社会的、経済的に混乱した状況下のため、戦災孤児や浮浪児などの問題が深刻化しており、社会や国民一般の児童に対する責任を明確にする必要に迫られたものです。
 尚、この後、国連においては、1959年(昭和34)11月20日に「児童の権利宣言」が、1989年(昭和64)11月20日の第44回総会では、「子どもの権利に関する条約」が採択され、日本も1994年(平成6)に批准しました。
 以下に、「児童憲章」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「児童憲章」全文 1951年(昭和26)5月5日制定

・昭和二十六年五月五日

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証される。

二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。

四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。

五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。

六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。

七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。

九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。

十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。

十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。

十二 すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

                    「文部科学省ホームページ」より

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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、旧「教育基本法」(昭和22年3月31日 法律25号)が公布・施行された日です。
 旧「教育基本法(きょういくきほんほう)」は、前年11月3日に公布された「日本国憲法」の精神に基づいて、戦後の新しい日本の教育の根本理念を確定した法律で、「学校教育法」と共に制定されました。前文と11条からなり、「教育勅語」に代わって、教育を国民自らのものとする教育権利宣言であると共に、教育諸法令の基本法としての性格を持つものとなります。
 前文で「憲法の理想の実現は、根本において教育の力にまつべきもの」とし、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期する」とうたい、教育の目的、方針、機会均等、義務教育、男女共学、学校教育、社会教育、政治教育、宗教教育、教育行政にわたる10ヶ条と補則(第11条)から成っていました。戦前の教育が戦争に大きく関わったことを踏まえ、敗戦後の1946年(昭和21)のアメリカ教育使節団の報告書に基づき、安倍能成を中心とした教育刷新委員会が作成したものです。
 しかし、第一次安倍晋三内閣によって、2006年(平成18)に全面改訂され、前文と4章18条となるものに変わりました。
 以下に、1947年(昭和22)制定当初の旧「教育基本法」(昭和22年3月31日 法律25号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇 旧「教育基本法」(昭和22年3月31日 法律25号)

朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た教育基本法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

教育基本法

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身とも健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等) ① すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。

② 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第四条(義務教育) ① 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

② 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第五条(男女共学) 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。

第六条(学校教育) ① 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

② 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第七条(社会教育) ① 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。 

② 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。

第八条(政治教育) ① 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

② 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第九条(宗教教育) ① 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

② 国及び地方公共団体の設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第十条(教育行政) ① 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

② 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第十一条(補則) この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

附則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。
 
    「文部科学省ホームページ」より

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