ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:日本中央競馬会

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 今日は、昭和時代中期の1954年(昭和29)に、「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号)の施行により、日本中央競馬会(JRA)が創立された日です。
 日本中央競馬会(にっぽんちゅうおうけいばかい)は、昭和時代中期の1954年(昭和29)9月16日に、「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号)に基づきに設立された、中央競馬を運営する特殊法人で、略称はJRAです。1861年(文久元)に日本最初の洋式競馬が行われて以来、各競馬クラブ、日本競馬会、そして戦後の農林省による国営競馬という施行者変遷の遺産を受け継いで設立されました。
 農林水産省の監督下に置かれ、中央競馬は札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神、小倉の10競馬場で、原則として土曜、日曜、祝日に開催されています。理事長の諮問機関として運営審議会が設置され、馬主、生産者、調教師、騎手、学識経験者から農林水産大臣が任命する20名の委員によって運営に関する重要事項が審議されてきました。
 法律によって、毎年売上げの1割と剰余金の1/2を国庫に納付、政府はこのうち畜産業の振興に3/4、社会福祉事業の振興に1/4を充てることになっています。また、付属機関として、馬事公苑、競走馬総合研究所をはじめいくつかの育成牧場、トレーニングセンターを所有してきました。
 以下に、「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号)を掲載しておきましたから、ご参照下さい。

〇日本中央競馬会関係略年表

・1954年(昭和29)9月16日 7月1日に公布された「日本中央競馬会法」により、日本中央競馬会が創立され、9月25日に日本中央競馬会主催の初めての中央競馬が東京競馬場と京都競馬場で行われる
・1956年(昭和31)10月 日本短波放送(現在の日経ラジオ社、愛称はラジオNIKKEI)による中央競馬実況中継放送開始され、12月23日に 第1回中山グランプリ(翌年からの有馬記念)が中山競馬場で行われる
・1963年(昭和38)11月 5回京都競馬から場内有線テレビ放送を開始する
・1964年(昭和39)11月15日 シンザンが史上2頭目の三冠を達成する
・1969年(昭和44)3月 第8回アジア競馬会議を東京で開催する
・1973年(昭和48)4月 東京競馬場の場内有線テレビがカラー化される
・1974年(昭和49)10月 日本中央競馬会創立20周年を記念して「外国騎手招待競走」が東京・京都両競馬場で開催される
・1975年(昭和50) 中央競馬の年間最多入場者数を記録(1,489万8,794人)する
・1977年(昭和52) 中央競馬の年間の売り上げがはじめて1兆円を突破する(1兆991億6,124万4,100円)
・1978年(昭和53)4月10日 美浦トレーニングセンター開場する
・1981年(昭和56)11月22日 第1回ジャパンカップが開催される
・1982年(昭和57) 3月23日 千葉県印旛郡白井町(現:白井市)に競馬学校が開校する
・1983年(昭和58)11月13日 ミスターシービーが史上3頭目の三冠を達成する
・1984年(昭和59)11月11日 シンボリルドルフが史上4頭目(無敗では史上初)の三冠を達成する
・1985年(昭和60)11月 栗東トレーニングセンターに坂路調教馬場が完成する
・1986年(昭和61)11月2日 メジロラモーヌが史上初の牝馬三冠を達成する
・1987年(昭和62) 日本中央競馬会の略称がJRA(Japan Racing Association)に改められる
・1988年(昭和63)10月30日 タマモクロスが史上初の天皇賞春秋連覇を達成する
・1991年(平成3)10月26日 JRA競馬博物館を東京競馬場内に開設される
・1994年(平成6)11月6日 ナリタブライアンが史上5頭目の三冠を達成する
・1995年(平成7) 阪神・淡路大震災の発生により阪神競馬場が損壊する
・1996年(平成8)3月2日 中央競馬史上初の女性騎手3名がデビューする
・1997年(平成9) 中央競馬の年間最高売り上げを達成(4兆6億6,166万3,100円)する
・2003年(平成15)10月19日 スティルインラブが史上2頭目の牝馬三冠を達成する
・2004年(平成16) 日本中央競馬会創立50周年を記念してJRAゴールデンジュビリーキャンペーンを行う
・2005年(平成17)10月23日 ディープインパクトが史上6頭目(無敗では2頭目)の三冠を達成する
・2011年(平成23)10月23日 オルフェーヴルが史上7頭目の三冠を達成する
・2012年(平成24)10月14日 ジェンティルドンナが史上4頭目の牝馬三冠を達成する
・2018年(平成30)10月14日 アーモンドアイが史上5頭目の牝馬三冠を達成する
・2020年(令和2)10月18日 デアリングタクトが史上6頭目(無敗では初)の牝馬三冠する
・2020年(令和2)10月25日 コントレイルが史上8頭目(無敗では3頭目)の三冠を達成する
・2021年(令和3) 新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、無観客開催がおこなわれる
・2023年(令和5)3月25日 第3回中山1日目・第2回阪神1日目・第2回中京5日目よりインターネットにおける全てのレース動画のライブ配信が開始される

☆「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号)1954年(昭和29)7月1日公布、同年9月16日施行

   第一章 総則

 (趣旨)
第一条 この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。

 (法人格)
第二条 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、法人とする。

 (事務所)
第三条 競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)
第四条 競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2 前項の財産の評価については、政令で定める。

 (登記)
第五条 競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)
第六条 競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

   第二章 管理

 (定款)
第七条 競馬会の定款には、左の事項を記載しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 事務所の所在地
 四 資本金及び出資に関する規定
 五 役員の定数及び職務の分担に関する規定
 六 理事会に関する規定
 七 運営審議会に関する規定
 八 業務
 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 十 準備金に関する規定
 十一 事業年度
 十二 公告の方法
2 定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (規約)
第八条 競馬会は、定款で定められている事項を除き、左に掲げる事項については、規約で定めなければならない。
 一 競馬の施行に関する規定
 二 馬主、馬及び服色の登録に関する規定
 三 調教師及び騎手の免許に関する規定
 四 入場料に関する規定
 五 会計に関する規定
 六 役員の給与並びに職員の任免及び給与に関する規定
2 競馬会は、規約を定めようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

 (役員)
第九条 競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事八人以内及び監事三人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)
第十条 理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。
4 監事は、競馬会の業務を監査する。

 (役員の任命)
第十一条 理事長、副理事長及び監事は、農林大臣が任命する。
2 理事は、理事長が農林大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)
第十二条 理事長、副理事長、理事及び監事の任期は、三年以内において定款で定める。
2 理事長、副理事長、理事及び監事は、再任されることができる。
3 理事長、副理事長、理事又は監事が欠けたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (役員の欠格条項)
第十三条 左の各号の一に該当する者は、理事長、副理事長、理事又は監事となることができない。
 一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
 二 懲役又は禁こに処せられた者
 三 旧競馬法(大正十二年法律第四十七号)、旧地方競馬法(昭和二十一年法律第五十七号)又は競馬法に違反して罰金に処せられた者
 四 国務大臣、国会議員、政府職員(人事院の指定する非常勤の職員を除く。)又は地方公共団体の議会の議員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
 五 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
 六 競馬会が行う競馬に関係する馬主
 七 競馬会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

 (役員の兼職の禁止)
第十四条 理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

 (代表権の制限)
第十五条 競馬会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が競馬会を代表する。

 (理事会)
第十六条 左に掲げる事項は、理事長、副理事長及び理事をもつて構成する理事会の議決を経なければならない。
 一 収支予算及び事業計画
 二 収支決算
 三 定款の変更
 四 規約の設定及び変更

 (運営審議会)
第十七条 競馬会に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 理事長は、前条に掲げる事項については、同条の議決前に、運営審議会の意見を聞かなければならない。
4 運営審議会は、競馬会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

第十八条 運営審議会は、委員二十人で組織する。
2 運営審議会の委員は、左に掲げる者のうちから、農林大臣が任命する。
 一 競馬会が行う競馬に関係する馬主
 二 競走馬の生産者
 三 競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者
 四 学識経験を有する者
3 第十二条の規定は、運営審議会の委員について準用する。この場合において、同条第一項中「三年以内」とあるのは、「二年以内」と読み替えるものとする。

 (民法の準用)
第十九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、競馬会に準用する。

   第三章 業務

 (業務の範囲)
第二十条 競馬会は、第一条に掲げる目的を達成するため、左の業務を行う。
 一 競馬を開催すること。
 二 馬主、馬及び服色を登録すること。
 三 調教師及び騎手を免許すること。
2 競馬会は、前項に掲げる業務の外、左の業務を行うことができる。
 一 競走馬を育成すること。
 二 騎手を養成し、又は訓練すること。
 三 その他競馬(馬術競技を含む。)の健全な発展を図るため必要な業務

 (事業計画)
第二十一条 競馬会は、省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林大臣に提出してその認可を受けなければならない。
2 競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。

 (事業年度)
第二十二条 競馬会の事業年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。

   第四章 会計

 (予算)
第二十三条 競馬会は、毎事業年度、省令の定めるところにより、収入及び支出の予算を定めてこれを当該事業年度の開始前に農林大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2 競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。

 (借入金)
第二十四条 競馬会は、借入金をしようとするときは、農林大臣の許可を受けなければならない。

 (余裕金の運用)
第二十五条 競馬会は、左に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林大臣の許可を受けなければならない。
 一 金融機関への預金
 二 国債その他省令で定める有価証券の保有

 (財産の処分等の制限)
第二十六条 競馬会は、農林大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

 (国庫納付金)
第二十七条 競馬会は、政令の定めるところにより、競馬法第五条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第五項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2 競馬会は、毎事業年度、政令の定めるところにより、剰余金の二分の一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

 (損失てん補準備金)
第二十八条 競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

 (特別積立金)
第二十九条 競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。
2 前項の特別積立金の処分については、政令で定める。

 (収支決算書等の提出)
第三十条 競馬会は、毎事業年度の収支決算書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書を作成し、当該事業年度経過後二月以内に、農林大臣に提出しなければならない。

   第五章 監督

 (監督)
第三十一条 競馬会は、農林大臣が監督する。
2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (理事会への出席等)
第三十二条 競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林省の職員であつて農林大臣の指定したものは、競馬会の理事会その他の会議に出席して意見を述べることができる。

 (役員等の解任)
第三十三条 農林大臣は、競馬会の役員が第十三条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 農林大臣は、競馬会の役員が左の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令の規定又はこれらの法令に基いてする農林大臣の命令に違反したとき。
 二 心身の故障により職務を執ることができないとき。
 三 前二号に掲げる場合の外、競馬会の役員として不適当と認められるとき。
3 前項の規定は、運営審議会の委員の解任について準用する。

 (報告及び検査)
第三十四条 農林大臣は、必要があると認めるときは、競馬会に対して報告をさせ、又はその職員にその事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   第六章 雑則

 (解散)
第三十五条 競馬会の解散については、別に法律で定める。

 (国庫納付金の畜産業振興費等への充当)
第三十六条 政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、有畜農家創設特別措置法(昭和二十八年法律第二百六十号)第四条及び酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第八条第一項の国の補助のための経費、馬の伝染性貧血症の試験研究施設に要する経費その他畜産業の振興のために必要な経費並びに民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

   第七章 罰則

第三十七条 競馬会の役員又は職員が、その職務に関して、賄ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受した賄ろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三十八条 前条第一項に規定する賄ろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二十五万円以下の罰金に処する。

第三十九条 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした競馬会の役員又は職員を三万円以下の罰金に処する。

第四十条 左の場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。
 一 この法律により農林大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可又は許可を受けなかつたとき。
 二 第五条第一項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。
 三 第二十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
 四 第三十一条第二項の規定による農林大臣の命令に違反したとき。

第四十一条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)
1 この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。

 (競馬会の設立)
2 農林大臣は、設立委員を命じて、競馬会の設立に関する事務を処理させる。
3 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の収支予算及び事業計画を作成し、これを農林大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。
4 農林大臣は、競馬会の設立前に、競馬会の理事長を任命する。
5 附則第三項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継ぐとともにその旨を農林大臣に報告しなければならない。
6 理事長は、前項の規定による事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記の申請をしなければならない。
7 競馬会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 (財産の承継及び出資)
8 第四条第一項に規定する動産及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による政府の出資があつたものとする。

 (第十三条の特例)
9 この法律の公布の際現に国営競馬の事務に従事する政府職員は、第十三条第四号の退職から任命までの期間に関する制限にかかわらず、競馬会の設立当初の役員となることができる。

 (第二十七条の特例)
10 この法律施行後一年以内に開催される競馬(一回の競馬の開催期間がこの法律の施行後一年を経過した日以後にわたる場合には、当該開催期間の終了までのものを含む。)に対する第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「百分の十一」とあるのは「百分の十・五」と読み替えるものとする。

 (登録税法の特例)
11 附則第八項の規定による国営競馬特別会計からの不動産の承継による所有権の取得の登記については、登録税を課さない。

 (競馬法の一部改正)
12 競馬法の一部を次のように改正する。
  本則中「政府」を「日本中央競馬会」に改め、「国営競馬」を「中央競馬」に改める。
  第四条を次のように改める。
 第四条 削除
  第十一条の二を削る。
  第十八条中「省令で定める」を「農林大臣の認可を受けて定める」に改める。
  第十八条の次に次の一条を加える。

  (中央競馬の停止)
 第十八条の二 農林大臣は、日本中央競馬会が、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して中央競馬を行つた場合には、日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命ずることができる。
  第二十四条を次のように改める。

  (秩序の維持等)
 第二十四条 競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項は、政令で定める。
  第二十九条中第二号から第五号までを順次一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
  二 日本中央競馬会の役員及び職員にあつては、中央競馬の競走について

 (経過規定)
13 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第十三条から第十五条までの規定により受けている登録は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
14 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第十六条の規定により受けている免許は、その有効期間中は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
15 附則第十二項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国営競馬特別会計法の特例)
16 昭和二十九年度における国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)の規定の適用については、同法第六条に規定するものの外、第二十七条の規定による競馬会からの国庫納付金をもつて国営競馬特別会計の業務勘定の歳入とし、中央競馬の監督に要する経費をもつて同勘定の歳出とするものとし、同法第七条第一項中「地方競馬の監督」とあるのは、「中央競馬及び地方競馬の監督」と読み替えるものとする。

 (所得税法の一部改正)
17 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
  第三条第十号中「及び鉱害復旧事業団」を「、鉱害復旧事業団及び日本中央競馬会」に改める。

 (法人税法の一部改正)
18 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
  第四条第三号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会及び日本中央競馬会」に改める。

 (登録税法の一部改正)
19 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
  第十九条第七号中「日本放送協会、」の下に「日本中央競馬会、」を、「放送法、」の下に「日本中央競馬会法、」を加える。

 (地方税法の一部改正)
20 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第七十二条の四第一項第三号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会及び日本中央競馬会」に改める。
  第七十三条の七に次の一号を加える。
  十三 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)附則第八項の規定により日本中央競馬会が国から不動産を承継する場合における当該不動産の取得
  第三百四十八条第二項に次の一号を加える。
  十七 日本中央競馬会が直接その事業の用に供する固定資産

 (国家行政組織法の一部改正)
21 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
  別表第二の農林省の項中「畜産局|競馬部」を削る。

 (行政機関職員定員法の一部改正)
22 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項の表の農林省の項中「二三、七四二人」を「二三、二七七人」に、「七一、三八四人」を「七〇、九一九人」に改め、同表の合計の項中「六三三、〇四九人」を「六三二、五八四人」に改める。

23 この法律施行の際、昭和二十九年三月十日に内閣が国会に提出した行政機関職員定員法の一部を改正する法律案が法律となつていないとき、又は法律となり、施行されていないときは、前項の規定中「二三、七四二人」とあるのは「二五、七八八人」と、「二三、二七七人」とあるのは「二五、三二三人」と、「七一、三八四人」とあるのは「七七、三六七人」と、「七〇、九一九人」とあるのは「七六、九〇二人」と、「六三三、〇四九人」とあるのは「六九四、三四七人」と、「六三二、五八四人」とあるのは「六九三、八八二人」と読み替えるものとする。

 (農林省設置法の一部改正)
24 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
  第三条中第十号を次のように改める。
  十 中央競馬及び地方競馬を監督すること。
  第四条中第三十九号及び第四十号を次のように改める。
  三十九 獣医師及び装蹄師の免許をすること。
  四十 日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命じ、その他これを監督すること。
  第五条第二項中「、畜産局に競馬部を」を削る。
  第十一条第一項第十一号を次のように改め、同条第二項を削る。
  十一 中央競馬及び地方競馬の指導監督を行うこと。
  第十三条中「競馬事務所」を削る。
  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

(内閣総理・大蔵・農林大臣署名) 

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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 今日は、昭和時代中期の1954年(昭和29)に、日本中央競馬会(JRA)による、初めての中央競馬が、東京競馬場、京都競馬場において開催された日です。
 日本中央競馬会(にっぽんちゅうおうけいばかい)は、「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号)に基づき、1954年(昭和29)9月16日に設立された政府全額出資の特殊法人で、略称はJRA(Japan Racing Association)です。農林水産省の監督下に置かれ、全国10ヶ所(札幌・函館・福島・中山・東京・新潟・中京・京都・阪神・小倉)の競馬場で、原則として土、日、祝日に競馬を開催してきました。
 そのために、関係規程類の制定と改廃、馬主とその服色および馬の登録、調教師と騎手の免許などの業務を行うほか、騎手の養成、抽選馬の育成や乗馬の普及などの任にあたっています。理事長の諮問機関として運営審議会が設置され、馬主、生産者、調教師、騎手、学識経験者から農林水産大臣が任命する20名の委員によって運営に関する重要事項が審議されてきました。
 競馬会は、毎年売上げの1割と剰余金の1/2を国庫に納付、政府はこのうち畜産業の振興に3/4、社会福祉事業の振興に1/4を充てることになっています。尚、売上げの約75%は馬券の払戻金に、約15%は競馬賞金などの競馬運営費にあてられてきました。また、付属機関として、馬事公苑、競走馬総合研究所をはじめいくつかの育成牧場、トレーニングセンターを所有しています。
 以下に、「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号) 1954年(昭和29)7月1日公布、9月16日施行

第一章 総則
(趣旨)
第一条この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。
(法人格)
第二条日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。
2競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2前項の財産の評価については、政令で定める。
(登記)
第五条競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第二章 管理
(定款)
第七条競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四資本金及び出資に関する規定
五経営委員会に関する規定
六役員の定数及び職務の分担に関する規定
七運営審議会に関する規定
八業務
九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十準備金に関する規定
十一特別振興資金に関する規定
十二事業年度
十三公告の方法
2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(規約)
第八条競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。
一競馬の実施に関する規定
二馬主、馬及び服色の登録に関する規定
三調教師及び騎手の免許に関する規定
四入場料に関する規定
五会計に関する規定
2競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3前項の規定は、規約の変更について準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(経営委員会の設置)
第八条の二競馬会に、経営委員会を置く。
(経営委員会の権限)
第八条の三経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。
2次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。
一予算及び事業計画
二決算
三定款の変更
四規約の制定及び変更
五役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更
六その他経営委員会が特に必要と認める事項
3経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。
4経営委員会は、役員(監事を除く。)の職務の執行を監督する。
(経営委員会の組織)
第八条の四経営委員会は、委員六人及び理事長で組織する。
2経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3委員長は、経営委員会の会務を総理する。
4経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(経営委員会の委員の任命)
第八条の五経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
(経営委員会の委員の任期)
第八条の六経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2経営委員会の委員は、再任されることができる。
(経営委員会の委員の欠格条項)
第八条の七次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。
一破産者で復権を得ない者
二禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
四政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)
五競馬会の役員又は職員
六競馬会が行う競馬に関係する馬主
七競馬会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
(議決の方法)
第八条の八経営委員会は、委員長又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(議事参加の制限)
第八条の九理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。
(役員)
第九条競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十条理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
3理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。
4監事は、競馬会の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十一条理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
(役員の任期)
第十二条理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。
2第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
(役員の欠格条項)
第十三条第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
(役員の兼職の禁止)
第十四条理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第十五条競馬会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が競馬会を代表する。
(運営審議会)
第十六条競馬会に、運営審議会を置く。
2運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
一予算及び事業計画
二決算
三定款の変更
四規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更
4運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。
第十七条運営審議会は、委員十人で組織する。
2運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
一競馬会が行う競馬に関係する馬主
二競走馬の生産者
三競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者
四学識経験を有する者
3運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。
4第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
5前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十八条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準用する。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十九条競馬会は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一競馬を実施すること。
二馬主、馬及び服色を登録すること。
三調教師及び騎手を免許すること。
2競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一競走馬を育成すること。
二騎手を養成し、又は訓練すること。
三競馬法第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。
四その他競馬(馬術競技を含む。次項において同じ。)の健全な発展を図るため必要な業務
3前項の場合において、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
4競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業(第三十六条第一項において「畜産振興事業等」という。)であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
一畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業
二農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興に資すると認められるもの
(競馬会が行う処分)
第二十条競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
一馬主の登録及びその抹消
二調教師及び騎手の免許並びにその取消し
三前二号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての審査請求に対する裁決
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十条の二競馬会が第十九条第四項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(第二十三条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「日本中央競馬会」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本中央競馬会の理事長」と読み替えるものとする。
(事業計画)
第二十一条競馬会は、農林水産省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。
2競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
(事業年度)
第二十二条競馬会の事業年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。
第四章 会計
(予算)
第二十三条競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、収入及び支出の予算を定めてこれを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
(借入金)
第二十四条競馬会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第二十五条競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
一金融機関への預金
二国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有
(財産の処分等の制限)
第二十六条競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
(国庫納付金)
第二十七条競馬会は、政令の定めるところにより、競馬法第六条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第六項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2競馬会は、毎事業年度、政令の定めるところにより、剰余金の二分の一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
(損失てヽんヽ補準備金)
第二十八条競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てヽんヽ補準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
(特別積立金)
第二十九条競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。
2前項の特別積立金の処分については、政令で定める。
(特別振興資金)
第二十九条の二競馬会は、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。
2競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。
3競馬会は、前条第一項の剰余があるときは、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
4特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前条第一項の規定にかかわらず、特別振興資金に充てるものとする。
5特別振興資金は、第二十五条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
(財務諸表等)
第三十条競馬会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2競馬会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3競馬会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4第二項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十一条競馬会は、農林水産大臣が監督する。
2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(経営委員会への出席等)
第三十二条競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定したものは、競馬会の経営委員会その他の会議に出席して意見を述べることができる。
(経営委員会の委員及び役員等の解任)
第三十三条農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が第八条の七各号(第十三条において第八条の七(第五号を除く。)の規定を準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたときは、その委員又は役員を解任しなければならない。
2農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員又は役員たるに適しないと認めるときは、その委員又は役員を解任することができる。
一この法律若しくは競馬法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの法令に基づいてする農林水産大臣の命令に違反したとき。
二心身の故障により職務を執ることができないとき。
3前項に規定するもののほか、農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため競馬会の業務の運営状況が悪化した場合であつて、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4理事長は、前二項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、経営委員会の同意を得なければならない。
5第二項及び前項の規定は、運営審議会の委員の解任について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは「第二項」と、「経営委員会の同意を得なければ」とあるのは「農林水産大臣の認可を受けなければ」と読み替えるものとする。
(報告及び検査)
第三十四条農林水産大臣は、必要があると認めるときは、競馬会に対して報告をさせ、又はその職員にその事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六章 雑則
(解散)
第三十五条競馬会の解散については、別に法律で定める。
(国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当)
第三十六条政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。
2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。
第七章 罰則
第三十七条競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
2前項の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三十八条前条第一項に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした競馬会の役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。
第四十条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。
一この法律により農林水産大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可又は許可を受けなかつたとき。
二第五条第一項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。
三第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四第二十九条の二第五項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。
五第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
第四十一条第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。
(競馬会の設立)
7競馬会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(財産の承継及び出資)
8第四条第一項に規定する動産及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による政府の出資があつたものとする。

  「法令全集」より

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 今日は、昭和時代前期の1933年(昭和8)に、東京の府中町に東京競馬場(東京競馬倶楽部運営)が開場した日です。
 東京競馬場(とうきょうけいばじょう)は、東京都府中市にある競馬場で、日本中央競馬会が管理運営してきました。前身は、1907年(明治40)に設置された目黒競馬場(現在の東京都目黒区にあった)ですが、借地が大部分だったため、周辺の都市化の進展により、借地料が増加し、競馬人気によって手狭になったにもかかわらず、施設拡張の余地がなく、移転を余儀なくされます。
 いくつかの候補地のうち、当時の府中町が誘致に熱心で、地形も良好だったので移転地となり、1933年(昭和8)11月8日に開場して東京競馬倶楽部が運営、同月18日から競馬が開催されました。競馬場の総面積(駐車場や道路、厩舎地区を含む)は、約24万坪と目黒競馬場の3倍以上に増え、本馬塲は一周2,100m、幅は30mとなります。
 その後、東京優駿(日本ダービー)は1934年(昭和9)の第3回からここで行われるようになり、現在まで続くことになりました。目黒にあった各厩舎も府中町に移転し、1936年(昭和11)時点で所属の厩舎は30厩舎となります。
 1937年(昭和12)に、全国的な競馬施行団体である日本競馬会が設立され、東京競馬倶楽部は解散して日本競馬会に合流しました。1943年(昭和18)12月に、戦争の激化により、政府は競馬を中止させ、1945年(昭和20)には、陸軍燃料廠に貸与され、閉鎖されましたが、戦後の1946年(昭和21)10月17日に軍から返還され、競馬が再開されます。
 1948年(昭和23)に日本競馬会は「独占禁止法」によって解散させられ、所属の競馬場は国営競馬として再開したものの、1954年(昭和29)の「新競馬法」によって日本中央競馬会が発足し、日本中央競馬会東京競馬場となりました。1957年(昭和32)に1号館新館「万歳館」が竣工、1961年(昭和36)にダートコースの使用が開始、1968年(昭和43)にはスタンド改築工事が竣工するなど設備の改善も進みます。
 厩舎数や在籍馬数は徐々に増え、1974年(昭和49)には、調教師数38人、馬房数1,098馬房、預託契約馬数1,036頭となりましたが、1978年 (昭和53)に新設なった美浦トレーニングセンターに厩舎が移動、調教師や厩務員等も移転しました。1981年 (昭和56)からジャパンカップが創設され、2000年(平成12)にはスタンド改築等施設整備計画が発表されて、工事が進められ、2003年(平成15)にリニューアルオープンしています。

〇東京競馬場関係略年表

・1933年(昭和8)11月8日 東京競馬倶楽部運営で東京競馬場が開場する
・1933年(昭和8)11月18日 東京競馬場での初めての競馬が開催される
・1934年(昭和9)第3回から東京優駿(日本ダービー)が開催されるようになる
・1936年(昭和11) 東京競馬場所属の厩舎は30厩舎となる
・1937年(昭和12) 全国的な競馬施行団体である日本競馬会が設立され、東京競馬倶楽部は解散して日本競馬会に合流する
・1940年(昭和15) 開催予定の東京オリンピックでは、馬術競技で使用されることとなる(日中戦争の影響で中止)
・1943年(昭和18)12月 戦争の激化により、政府は競馬を中止させる
・1945年(昭和20) 東京競馬場は陸軍燃料廠に貸与され、閉鎖される
・1946年(昭和21)10月17日 軍から返還され、競馬が再開される
・1947年(昭和22) それまで阪神で行われていた優駿牝馬競走(オークス)が開催されるようになる
・1948年(昭和23) 日本競馬会は「独占禁止法」によって解散させられ、所属の競馬場は国営競馬として再開する
・1954年(昭和29) 「新競馬法」によって日本中央競馬会が発足、東京競馬場は日本中央競馬会東京競馬場となる
・1957年(昭和32)11月19日 1号館新館「万歳館」が竣工する
・1961年(昭和36)2月26日 ダートコースの使用が開始される
・1968年(昭和43)6月4日 スタンド改築工事が竣工する
・1974年(昭和49) 東京競馬場の厩舎数や在籍馬数は徐々に増え、調教師数38人、馬房数1,098馬房、預託契約馬数1,036頭となる
・1978年 (昭和53)3~4月 東京競馬場内にあった厩舎は新設なった美浦トレーニングセンターに移動、調教師や厩務員等も移転する
・1981年 (昭和56) ジャパンカップが創設される
・2000年(平成12) スタンド改築等施設整備計画が発表される
・2003年(平成15)4月26日 リニューアルオープンする

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