
日本と中華民国間の戦争状態の終結、台湾・澎湖(ほうこ)諸島などに対する領土権の放棄、日本財産の放棄と台湾の賠償請求権の放棄などを規定していました。国民政府の支配下にある台湾を適用範囲として締結され、かつ将来国民政府の支配下に入る領域をも適用範囲と定めています。
そのため、日中間の全面的国交回復が阻害される要因となりましたが、1972年(昭和47)日本が中華人民共和国と国交を回復すると共に、この条約も失効し、国民政府もまた対日国交断絶を宣言しました。
以下に、「日本国と中華民国との平和条約」(昭和27年条約第10号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。