ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:新幹線

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 今日は、昭和時代後期の1976年(昭和51)に、日本の新幹線の乗客数が10億人を突破した日です。
 新幹線(しんかんせん)は、日本の主要都市を結ぶ、JR(もと国鉄)の旅客用高速鉄道路線、また、その列車のことです。軌間は在来線より広く、原則として、国際標準軌間(1.435m)を採用、200km/h以上の高速で走行できるものとされてきました。
 起源は、戦前の1910年代の広軌改築計画や第2次大戦期の弾丸列車計画にさかのぼります。戦後の高度経済成長期には、東海道本線の輸送力増強が緊急課題とされ、1957年(昭和32)8月には、日本国有鉄道幹線調査会を設置、翌年7月に、東京~大阪間の国際標準軌間(1435mm)による新幹線建設の必要性と具体策が示されました。
 日本国有鉄道(国鉄)が、1964年(昭和39)10月1日に東海道本線の線路容量逼迫対策として、東京駅~新大阪駅間の線増区間として開業した東海道新幹線を端緒とします。その後、国鉄時代には、山陽本線の線増区間として建設された山陽新幹線の開業を経て、1970年(昭和45)の「全国新幹線鉄道整備法」に基づく基本計画を根拠として、東北・上越の各新幹線が開業しました。
 1987年(昭和62)の国鉄分割民営化後は、北陸・東北(延伸)・九州(鹿児島ルート)・北海道・西九州(九州〈西九州ルート〉の一部)の各路線が開業し、加えて従来のJR線(在来線)と新幹線とで直通運転を行うミニ新幹線として山形・秋田の2路線が開業しています。

〇日本の新幹線の開業関係年表

・1964年(昭和39)10月1日 東海道新幹線(東京駅~新大阪駅)
・1972年(昭和47)3月15日 山陽新幹線(新大阪駅~岡山駅)
・1975年(昭和50)3月10日 山陽新幹線(岡山駅~博多駅)
・1982年(昭和57)6月23日 東北新幹線(大宮駅~盛岡駅)
・1982年(昭和57)11月15日 上越新幹線(大宮駅~新潟駅)
・1985年(昭和60)3月14日 東北新幹線(上野駅~大宮駅)
・1991年(平成3)6月20日 東北新幹線(東京駅~上野駅)
・1992年(平成4)7月1日 山形新幹線(福島駅~山形駅)ミニ新幹線
・1997年(平成9)3月22日 秋田新幹線(盛岡駅~秋田駅)ミニ新幹線
・1997年(平成9)10月1日 北陸新幹線(高崎駅~長野駅)
・1999年(平成11)12月4日 山形新幹線(山形駅~新庄駅)ミニ新幹線
・2002年(平成14)12月1日 東北新幹線(盛岡駅~八戸駅)
・2004年(平成16)3月13日 九州新幹線(新八代駅~鹿児島中央駅)
・2010年(平成22)12月4日 東北新幹線(八戸駅~新青森駅)
・2011年(平成23)3月12日 九州新幹線(博多駅~新八代駅)
・2015年(平成27)3月14日 北陸新幹線(長野駅~金沢駅)
・2016年(平成28)3月26日 北海道新幹線(新青森駅~函館北斗駅)
・2022年(令和4)9月23日 西九州新幹線(長崎駅~武雄温泉駅)
・2024年(令和6)3月16日 北陸新幹線(金沢駅~敦賀駅)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

967年(康保4)第62代天皇とされる村上天皇の命日(新暦7月5日)詳細
1333年(正慶2/元弘3)北朝・光厳天皇が南朝・後醍醐天皇に譲位し一旦南北朝が合一、建武の新政に向かう(新暦7月7日)詳細
1336年(建武3)湊川の戦いで足利尊氏が楠木正成を破り、正成は一族と共に自害(新暦7月4日)詳細
1654年(承応3)第112代の天皇とされる霊元天皇の誕生日(新暦7月9日)詳細
1885年(明治18)詩人・歌人平野万里の誕生日詳細
1910年(明治43)長野県の機械工宮下太吉が爆発物取締罰則違反容疑で逮捕され、大逆事件の検挙が始まる詳細
1951年(昭和26)内閣が「人名用漢字別表」を告示し、人名用漢字92字を定める詳細
1955年(昭和30)岩波書店より新村出編『広辞苑』初版が刊行される詳細
1960年(昭和35)大修館書店が諸橋轍次著の『大漢和辞典』の最終巻を刊行する詳細
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touhokushinkansen0001
 今日は、昭和時代後期の1985年(昭和60)に、東北新幹線の上野駅~大宮駅間(27.7 km)が延伸開業した日です。
 東北新幹線(とうほくしんかんせん)は、東京駅~新青森駅(全長713.7km)を結ぶ、東日本旅客鉄道(JR東日本)が運営する高速鉄道路線(新幹線)です。昭和時代後期の1970年(昭和45)5月18日に成立した「全国新幹線鉄道整備法」に基づき、1971年(昭和46)には、「昭和46年運輸省告示第17号」により、東北新幹線(東京都~盛岡市)を含む3路線の基本計画が公示され、日本国有鉄道の路線として、工事に着手しました。
 さらに、1973年(昭和48)11月13日に東北新幹線(盛岡市~青森市)を含む整備新幹線5路線の一つとして、建設計画が決定します。その後、1982年(昭和57)6月23日に、東北新幹線初の大宮駅~盛岡駅間 (495.2 km) が開業、1985年(昭和60)3月14日には、上野駅~大宮駅間(27.7 km)が延伸開業しました。
 1987年(昭和62)4月1日に、国鉄分割民営化に伴い、JR各社が発足し、東北新幹線の営業主体および東北新幹線(盛岡市~青森市)の建設主体は東日本旅客鉄道(JR東日本)に承継されます。1991年(平成3)6月20日に東京駅~上野駅間(3.6 km)が延伸開業、同年に盛岡~青森間の工事実施計画認可され、起工式が行われました。
 1992年(平成4)7月1日に、山形新幹線の福島駅~山形駅間開業、同線との直通列車として「つばさ」が運転開始し、1997年(平成9)3月22日には、秋田新幹線の盛岡駅~秋田駅間が開業、同線との直通列車として「こまち」運転開始されます。1998年(平成10)に八戸~新青森間の工事実施計画(フル規格)が追加認可され、起工式が行われ、2002年(平成14)12月1日には、盛岡駅~八戸駅間 (96.6 km) が延伸開業しました。
 そして、2010年(平成22)12月4日に、八戸駅~新青森駅間(81.8 km)が延伸開業し、東北新幹線は全線開業となります。尚、2016年(平成28)3月26日に、北海道新幹線の新青森駅~新函館北斗駅間開業に伴い、「はやて」「はやぶさ」の一部列車が北海道新幹線と直通運転を開始しました。

〇東北新幹線関係略年表

・1969年(昭和44) 新全国総合開発計画が閣議決定される
・1970年(昭和45) 「全国新幹線鉄道整備法」が公布される
・1971年(昭和46) 「昭和46年運輸省告示第17号」により、東北新幹線(東京都~盛岡市)を含む3路線の基本計画が公示され、工事に着手する
・1972年(昭和47) 「昭和47年運輸省告示第242号」により東北新幹線(東京都~青森市)に基本計画が変更される
・1973年(昭和48) 東北新幹線(盛岡市~青森市)を含む5路線の整備計画決定および建設が指示される
・1977年(昭和52) 小山総合試験線(石橋~鷲宮間42.8 km)のレール敷設が完了、東京~盛岡間の工事実施計画変更(その2)が認可される
・1979年(昭和54) 小山駅付近に建設された東北新幹線総合試験線にて、試作車両の走行試験を開始、仙台試験線管理所が開設される
・1981年(昭和56) 「全国新幹線鉄道整備法」が改正され、建設費の地元負担が可能とされ、列車愛称を「やまびこ」「あおば」と発表される
・1982年(昭和57)6月23日 大宮駅~盛岡駅間 (495.2 km) が開業する
・1985年(昭和60)3月14日 上野駅~大宮駅間(27.7 km)が延伸開業する
・1987年(昭和62)4月1日 国鉄分割民営化に伴い、JR各社が発足し、東北新幹線の営業主体および東北新幹線(盛岡市~青森市)の建設主体は東日本旅客鉄道(JR東日本)に承継される
・1988年(昭和63) 政府・与党申し合わせ「整備新幹線の取扱について」において整備新幹線着工優先順位を決定し、東北新幹線は運輸省案で第2位となる
・1989年(平成元) 整備新幹線難工事推進事業計画(岩手トンネル)が認可される
・1990年(平成2) 東京駅延伸工事中に第1上野トンネル(通称「御徒町トンネル」)の建設現場で土砂が噴出し、地上の道路が陥没する事故が発生する
・1991年(平成3)6月20日 東京駅~上野駅間(3.6 km)が延伸開業、盛岡~青森間の工事実施計画認可され、起工式が行われる
・1992年(平成4)7月1日 山形新幹線の福島駅~山形駅間開業、同線との直通列車として「つばさ」が運転開始する
・1994年(平成6) E1系"Max"が営業運転を開始、「Maxやまびこ」「Maxあおば」が新設する
・1995年(平成7) 盛岡~沼宮内間の工事実施計画(フル規格)が追加認可される
・1996年(平成8) 八戸~新青森(石江)間のフル規格化および着工が決定する
・1997年(平成9)3月22日 秋田新幹線の盛岡駅~秋田駅間が開業、同線との直通列車として「こまち」運転開始される
・1998年(平成10) 八戸~新青森間の工事実施計画(フル規格)が追加認可され、起工式が行われる
・1999年(平成11)12月4日 山形新幹線の山形駅~新庄駅間が延伸開業する
・2002年(平成14)12月1日 盛岡駅~八戸駅間 (96.6 km) が延伸開業する
・2003年(平成15) 運輸施設整備事業団と日本鉄道建設公団が統合し、鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立される
・2010年(平成22)12月4日 八戸駅~新青森駅間(81.8 km)が延伸開業し、東北新幹線は全線開業となる
・2016年(平成28)3月26日 北海道新幹線の新青森駅~新函館北斗駅間開業に伴い、「はやて」「はやぶさ」の一部列車が北海道新幹線と直通運転を開始する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

800年(延暦19)富士山延暦噴火が始まる(新暦4月11日)詳細
1789年(寛政元)哲学者・経済学者・思想家三浦梅園の命日(新暦4月9日)詳細
1868年(慶応4)「五箇条の御誓文」が出される(新暦4月6日)詳細
1885年(明治18)数学者・数学史家・数学教育家・随筆家小倉金之助の誕生日詳細
1899年(明治32)正岡子規が根岸短歌会を創始する詳細
1929年(昭和4)茨城県新治郡石岡町(現在の石岡市)で石岡大火が発生し、606戸・1,700棟を焼失する詳細
1970年(昭和45)大阪で日本万国博覧会(大阪万博)の開会式が行われる詳細
1979年(昭和54)全国の電話で電話自動化が完了し、全国でのダイヤル即時通話ができるようになる詳細
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touhokushinkansen01
 今日は、平成時代の2010年(平成22)に、八戸駅~新青森駅間 (96.6 km) の延伸開業により、東北新幹線が全線開業した日です。
 東北新幹線(とうほくしんかんせん)は、東京駅~新青森駅(全長713.7km)を結ぶ、東日本旅客鉄道(JR東日本)が運営する高速鉄道路線(新幹線)です。1970年(昭和45)5月18日に成立した「全国新幹線鉄道整備法」に基づき、1971年(昭和46)には、「昭和46年運輸省告示第17号」により、東北新幹線(東京都~盛岡市)を含む3路線の基本計画が公示され、日本国有鉄道の路線として、工事に着手しました。
 さらに、1973年(昭和48)11月13日に東北新幹線(盛岡市~青森市)を含む整備新幹線5路線の一つとして、建設計画が決定します。その後、1982年(昭和57)6月23日に、東北新幹線初の大宮駅~盛岡駅間 (495.2 km) が開業、1985年(昭和60)3月14日には、上野駅~大宮駅間(27.7 km)が延伸開業しました。
 1987年(昭和62)4月1日に、国鉄分割民営化に伴い、JR各社が発足し、東北新幹線の営業主体および東北新幹線(盛岡市~青森市)の建設主体は東日本旅客鉄道(JR東日本)に承継されます。1991年(平成3)6月20日に東京駅~上野駅間(3.6 km)が延伸開業、同年に盛岡~青森間の工事実施計画認可され、起工式が行われました。
 1992年(平成4)7月1日に、山形新幹線の福島駅~山形駅間開業、同線との直通列車として「つばさ」が運転開始し、1997年(平成9)3月22日には、秋田新幹線の盛岡駅~秋田駅間が開業、同線との直通列車として「こまち」運転開始されます。1998年(平成10)に八戸~新青森間の工事実施計画(フル規格)が追加認可され、起工式が行われ、2002年(平成14)12月1日には、盛岡駅~八戸駅間 (96.6 km) が延伸開業しました。
 そして、2010年(平成22)12月4日に、八戸駅~新青森駅間(81.8 km)が延伸開業し、東北新幹線は全線開業となります。尚、2016年(平成28)3月26日に、北海道新幹線の新青森駅~新函館北斗駅間開業に伴い、「はやて」「はやぶさ」の一部列車が北海道新幹線と直通運転を開始しました。

〇東北新幹線関係略年表

・1969年(昭和44) 新全国総合開発計画が閣議決定される
・1970年(昭和45) 「全国新幹線鉄道整備法」が公布される
・1971年(昭和46) 「昭和46年運輸省告示第17号」により、東北新幹線(東京都~盛岡市)を含む3路線の基本計画が公示され、工事に着手する
・1972年(昭和47) 「昭和47年運輸省告示第242号」により東北新幹線(東京都~青森市)に基本計画が変更される
・1973年(昭和48) 東北新幹線(盛岡市~青森市)を含む5路線の整備計画決定および建設が指示される
・1977年(昭和52) 小山総合試験線(石橋~鷲宮間42.8 km)のレール敷設が完了、東京~盛岡間の工事実施計画変更(その2)が認可される
・1979年(昭和54) 小山駅付近に建設された東北新幹線総合試験線にて、試作車両の走行試験を開始、仙台試験線管理所が開設される
・1981年(昭和56) 「全国新幹線鉄道整備法」が改正され、建設費の地元負担が可能とされ、列車愛称を「やまびこ」「あおば」と発表される
・1982年(昭和57)6月23日 大宮駅~盛岡駅間 (495.2 km) が開業する
・1985年(昭和60)3月14日 上野駅~大宮駅間(27.7 km)が開業する
・1987年(昭和62)4月1日 国鉄分割民営化に伴い、JR各社が発足し、東北新幹線の営業主体および東北新幹線(盛岡市~青森市)の建設主体は東日本旅客鉄道(JR東日本)に承継される
・1988年(昭和63) 政府・与党申し合わせ「整備新幹線の取扱について」において整備新幹線着工優先順位を決定し、東北新幹線は運輸省案で第2位となる
・1989年(平成元) 整備新幹線難工事推進事業計画(岩手トンネル)が認可される
・1990年(平成2) 東京駅延伸工事中に第1上野トンネル(通称「御徒町トンネル」)の建設現場で土砂が噴出し、地上の道路が陥没する事故が発生する
・1991年(平成3)6月20日 東京駅~上野駅間(3.6 km)が開業、盛岡~青森間の工事実施計画認可され、起工式が行われる
・1992年(平成4)7月1日 山形新幹線の福島駅~山形駅間開業。同線との直通列車として「つばさ」が運転開始する
・1994年(平成6) E1系"Max"が営業運転を開始、「Maxやまびこ」「Maxあおば」が新設する
・1995年(平成7) 盛岡~沼宮内間の工事実施計画(フル規格)が追加認可される
・1996年(平成8) 八戸~新青森(石江)間のフル規格化および着工が決定する
・1997年(平成9)3月22日 秋田新幹線の盛岡駅~秋田駅間が開業、同線との直通列車として「こまち」運転開始される
・1998年(平成10) 八戸~新青森間の工事実施計画(フル規格)が追加認可され、起工式が行われる
・1999年(平成11)12月4日 山形新幹線の山形駅~新庄駅間が延伸開業する
・2002年(平成14)12月1日 盛岡駅~八戸駅間 (96.6 km) が開業する
・2003年(平成15) 運輸施設整備事業団と日本鉄道建設公団が統合し、鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立される
・2010年(平成22)12月4日 八戸駅~新青森駅間(81.8 km)が開業し、東北新幹線は全線開業となる
・2016年(平成28)3月26日 北海道新幹線の新青森駅~新函館北斗駅間開業に伴い、「はやて」「はやぶさ」の一部列車が北海道新幹線と直通運転を開始する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

782年(延暦元)桓武天皇が、国司交替に際しての不正を正し、勘解状の徹底を命じる(新暦783年1月11日)詳細
1027年(万寿4)公卿藤原道長の命日(新暦1028年1月3日)詳細
1942年(昭和17)小説家中島敦の命日詳細
1945年(昭和20)幣原喜重郎内閣において、「女子教育刷新要綱」を閣議了解する詳細
1965年(昭和40)日本科学者会議が結成される詳細
1961年(昭和36)歴史学者・思想史家津田左右吉の命日詳細
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seibishinkansen01

 今日は、昭和時代後期の1970年(昭和45)に、「全国新幹線鉄道整備法」(昭和45年法律第71号)が公布(施行は同年6月18日)された日です。
 全国新幹線鉄道整備法(ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほう)は、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図ることを目的とした法律(昭和45年法律第71号)でした。1966年(昭和41)に経済社会発展計画(目標年次昭和47年)に対応して、経済審議会社会資本分科会に国鉄は「太平洋縦断新幹線(盛岡~博多間〉」ならびに「首都圏高速鉄道網」の構想を提案したのが最初となります。
 その後構想が具体化されていき、1969年(昭和44)に総延長約7,200kmと想定される全国新幹線鉄道網の計画および構想を織り込んだと新全国総合開発計画が閣議決定されました。翌年3月の第50回鉄道建設審議会で全国新幹線鉄道整備法(案〉が要綱決議され、4月に第63国会に上程されて審議が開始、5月に参議院において同法律が可決成立し、5月18日に公布され、6月18日より施行されることとなります。
 この法律の第2条において、「主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道」が「新幹線鉄道」と定義されることとなり、「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」(第4条)を決定して公示し、調査の上、整備計画を決定して、建設指示を行うこととなりました。これに基づいて、1973年(昭和48)11月に、東北新幹線(盛岡―青森間)、北海道新幹線(青森―札幌間)、北陸新幹線(東京―大阪間)、九州新幹線(福岡―鹿児島間、および福岡―長崎間)の5新幹線(4線区5区間)の整備計画が決定されています。この内、現在までに北海道の一部(青森~函館)、東北全線、北陸の一部(高崎~金沢)、九州の鹿児島ルート全線が開業しました。
 同法は何度か改正されていますが、以下に、「全国新幹線鉄道整備法」(昭和45年法律第71号)が公布された当時の条文を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「全国新幹線鉄道整備法」(昭和45年法律第71号)1970年(昭和45)5月18日公布、6月18日施行

(目的)

第一条 この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展と国民生活領域の拡大に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。

(新幹線鉄道の路線)

第三条 新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。

(新幹線鉄道の建設及び営業)

第四条 新幹線鉄道の建設は、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行なうものとし、その営業は、日本国有鉄道が行なうものとする。

(基本計画)

第五条 運輸大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「建設線」という。)を定める基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
2 運輸大臣は、前項の規定により基本計画を決定しようとするときは、あらかじめ、鉄道建設審議会に諮問しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 運輸大臣は、第一項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(建設線の調査の指示)

第六条 運輸大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団に対し、建設線の建設に関し必要な調査を行なうべきことを指示しなければならない。基本計画を変更したときも、同様とする。

(整備計画)

第七条 運輸大臣は、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下「整備計画」という。)を決定しなければならない。
2 第五条第二項の規定は、整備計画を決定し、又は変更しようとする場合について準用する。

(建設線の建設の指示)

第八条 運輸大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行なうべきことを指示しなければならない。整備計画を変更したときも、同様とする。

(工事実施計画)

第九条 日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団は、前条の規定による指示により建設線の建設を行なおうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他運輸省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面その他運輸省令で定める書類を添附しなければならない。
3 日本鉄道建設公団は、第一項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、日本国有鉄道に協議しなければならない。
4 日本鉄道建設公団は、第一項の規定による運輸大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を日本国有鉄道に提出しなければならない。

(行為制限区域の指定及びその解除)

第十条 運輸大臣は、前条第一項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一条第一項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。
2 運輸大臣は、前項の規定により行為制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団(以下「建設主体」という。)の意見をきかなければならない。
3 運輸大臣は、第一項の行為制限区域の指定に関し必要があると認めるときは、建設主体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
4 運輸大臣は、第一項の規定により行為制限区域を指定するときは、運輸省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。
5 運輸大臣は、第一項の規定により指定した行為制限区域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、運輸省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。工事の完了前において当該行為制限区域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。
6 第二項の規定は、前項の規定により行為制限区域の指定を解除しようとする場合について準用する。

(行為の制限)

第十一条 前条第一項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
2 前項の規定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、建設主体は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
3 前項の規定による損失の補償については、建設主体と損失を受けた者とが協議しなければならない。
4 前項の規定による協議が成立しないときは、建設主体又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

(他人の土地の立入り又は一時使用)

第十二条 日本国有鉄道若しくは日本鉄道建設公団又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 第一項の規定により建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項の規定する土地に立ち入つてはならない。
5 第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
8 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の現定による立入り又は一時使用により損失を受けた者の損失補償について準用する。
9 第五項に規定する証明書の様式その他必要な事項は、運輸省令で定める。

(財政上の措置等)

第十三条 国は、新幹線鉄道が国土の総合的かつ普遍的開発、国民経済の発展及び国民生活の向上に果たす役割の重要性並びに新幹線鉄道の整備の緊要性等にかんがみ、新幹線鉄道に関し、その建設のため必要な資金についての助成その他必要な措置を講ずるよう配慮しなければならない。
2 地方公共団体は、新幹線鉄道が当該地方の開発発展及び住民の生活の向上に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道に関し、その建設のため必要な資金についての援助、その建設に要する土地の取得のあつせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(日本国有鉄道法の適用除外)

第十四条 日本国有鉄道が行なう新幹線鉄道の建設については、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十三条の規定は、適用しない。

(運輸省令への委任)

第十五条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、運輸省令で定める。

(罰則)

第十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 一 第十一条第一項の規定に違反した者
 二 第十二条第七項の規定に違反した者

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

第十八条 日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が第九条第一項の規定に違反して認可を受けなかつた場合には、その違反行為をした日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の役員は、十万円以下の罰金に処する。

附則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第八項の規定による改正後の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から適用する。

(経過規定)

2 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道及びこの法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。

3 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道の建設については、第五条から第九条まで及び第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道については、第十条第一項中「前条第一項の規定による認可」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可」と、同条第二項中「当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団」とあるのは「当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(鉄道敷設法の一部改正)

5 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「予定鉄道線路ハ」の下に「全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)ノ規定ニ依リ建設スヘキモノノ外」を加える。

(運輸省設置法の一部改正)

6 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第二十九号の次に次の一号を加える。
  二十九の二 新幹線鉄道の基本計画及び整備計画を決定し、並びに新幹線鉄道の工事実施計画を認可すること。
  第二十七条第一項第一号を同項第一号の二とし、同項に次の一号を加える。
  一 新幹線鉄道の基本計画及び整備計画の作成その他新幹線鉄道の整備に関すること。

(日本鉄道建設公団法の一部改正)

7 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。
  第十九条第一項第一号中「以外のもの」の下に「並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道であつて、同法の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつているもの以外のもの」を加え、同号の次に次の一号を加える。
  一の二 全国新幹線鉄道整備法の規定により新幹線鉄道の建設に関する調査を行なうこと。
  第十九条第一項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同条第二項ただし書中「前項第一号の業務」の下に「又は日本国有鉄道が行なう鉄道新線の建設」を加える。
  第二十条第一項中「前条第一項第一号に掲げる業務」の下に「(新幹線鉄道に係るものを除く。)」を加える。
  第二十一条第一項中「第十九条第一項第一号の業務」の下に「(新幹線鉄道に係るものを除く。)」を加る。

(東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の一部改正)

8 東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
  題名中「東海道新幹線鉄道」を「新幹線鉄道」に改める。
  第一条中「東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その軌間が一・四三五メートルであるものをいう。」を「新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。」に改める。
  第二条から第四条までの規定中「東海道新幹線鉄道」を「新幹線鉄道」に改める。

(罰則に関する経過措置)

9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

     「ウィキソース」より

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