ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:文部省

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 今日は、昭和時代中期の1948年(昭和23)に、文部省が「全小中学校に学校給食を拡大」と発表した日です。
 学校給食(がっこうきゅうしょく)は、児童、生徒の心身の健全な発達と国民の食生活の改善をはかるために、学校教育活動の一環として集団的に実施される給食のことです。日本では、明治時代の中頃の1889年(明治22)に、現在の山形県鶴岡市の市立忠愛小学校で貧困児童を対象に、おにぎり・焼き魚・漬物の昼食を無償で提供したのが始まりとされてきました。
 大正時代末頃から主に貧困児童の就学奨励策として、小規模ながら全国的に実施されたものの、太平洋戦争中は、食料不足で多くが中止されています。戦後の1946年(昭和21)に、文部・厚生・農林三省次官通達「学校給食実施の普及奨励について」が発せられ、戦後の学校給食の方針が定まりました。
 翌年1月に、主要都市の約300万人の児童にララ物資を利用した学校給食が開始され、1948年(昭和23)4月23日には、文部省が「全小中学校に学校給食を拡大」と発表します。翌年に、ユニセフ(国際連合児童基金)から脱脂粉乳の寄贈を受けて、ユニセフ給食が開始され、1950年(昭和25)には、8大都市の小学校児童に対し、米国寄贈の小麦粉によりはじめて完全給食が実施されました。
 1954年(昭和29)6月3日に、「学校給食法」が公布・施行され、義務教育諸学校などに適用されます。1956年(昭和31)には、高等学校定時制課程の学校給食奨励のための法律も定められ,翌年には盲学校、聾学校、養護学校の学校給食に関する法律も制定されました。
 その後、2005年(平成17)には、学校給食を教材として活用し、食に関する指導の充実をはかるため、栄養教諭制度が創設されています。

〇学校給食関係略年表

・1889年(明治22) 現在の山形県鶴岡市の市立忠愛小学校で貧困児童を対象に、おにぎり・焼き魚・漬物の昼食を無償で提供したのが始まり
・1923年(大正12) 文部次官通牒「小学校児童の衛生に関する件」において、児童の栄養改善のための方法としての学校給食が奨励される
・1929年(昭和4) この年までに学校給食を実施した学校は全国で204校、経費は約2万9,000円に及ぶ
・1932年(昭和7)9月 文部省が訓令「学校給食臨時施設方法」を制定し、給食のための設備が初めて法制化される
・1939年(昭和14) 昭和13年度の給食実施校が約1万2,000校、給食を提供された人数は約60万人(実人数)、給食費は約150万円に及ぶ
・1941年(昭和16) 学校給食は貧困児童の救済・児童の栄養改善に向けて全国に広がり、内容の充実が図られるも、太平洋戦争による食糧不足のため、学校給食は中止となる
・1944年(昭和19) 6大都市の小学生児童約200万人に対し、米・味噌等を特別配給して学校給食を実施、4月1日に6大都市の国民学校学童に1食7勺の給食が始まり、9月1日にパン食のみになる
・1946年(昭和21) 文部・厚生・農林三省次官通達「学校給食実施の普及奨励について」が発せられ、戦後の学校給食の方針が定まる
・1947年(昭和22)1月 主要都市の約300万人の児童にララ物資を利用した学校給食が開始される
・1948年(昭和23)4月23日 文部省が「全小中学校に学校給食を拡大」と発表する
・1949年(昭和24) ユニセフ(国際連合児童基金)から脱脂粉乳の寄贈を受けて、ユニセフ給食が開始される
・1950年(昭和25) 8大都市の小学校児童に対し、米国寄贈の小麦粉によりはじめて完全給食が実施される
・1951年(昭和26) 講和条約の調印に伴い、給食用物資の財源であったガリオア資金(アメリカの占領地域救済政府資金)が6月末日をもって打ち切られ、学校給食は中止の危機にさらされる
・1952年(昭和27) 日本学校給食会が脱脂粉乳の輸入業務を開始、また、ユニセフ寄贈の脱脂粉乳の受入配分業務も実施される
・1954年(昭和29) 「学校給食法」が公布・施行され、日本の学校給食は第二のスタートを切る
・1956年(昭和31) 高等学校定時制課程の学校給食奨励のための法律も定められる
・1957年(昭和32) 盲学校、聾学校、養護学校の学校給食に関する法律も制定され、全国学校給食会連合会が発足する
・1958年(昭和33) 農林次官通達「学校給食用牛乳供給事業実施要綱」に伴い、文部省管理局長より「学校給食用牛乳取扱要領」が通知され、学校給食に牛乳が供給される
・1958年(昭和33)10月1日 「学習指導要領」が改訂され、学校給食が初めて学校行事などの領域に位置付けられる
・1960年(昭和35) 学校給食研究改善協会が設立され、「へき地における学校給食助成事業」が開始される
・1961年(昭和36) へき地におけるミルク給食施設設備費及び夜間定時制高等学校夜食費に対する補助制度が設けられる
・1962年(昭和37) 文部省より財団法人として学校給食研究改善協会が認可される
・1963年(昭和38) 脱脂粉乳に対する国庫補助(100グラム4円)が実現し、ミルク給食の全面実施が推進される
・1964年(昭和39) 国が共同調理場に勤務する学校栄養職員の設置に要する人件費の2分の1を補助することになる
・1966年(昭和41) 高度へき地学校の全児童生徒に対し、全学国庫補助により、パン・ミルクの無償給食が実施される
・1968年(昭和43) 「小学校学習指導要領」の改正に伴い、小学校の学校給食は「特別活動」の中の「学級指導」に位置づけられる
・1969年(昭和44) 「中学校学習指導要領」の改正に伴い、中学校の学校給食は「特別活動」の中の「学級指導」に位置付けられる
・1974年(昭和49) 教育的専門職員として「学校栄養職員」の名称地位が制度上明確になる
・1976年(昭和51) 学校給食制度上に米飯が正式に導入される
・1986年(昭和61) 「学校栄養職員の職務内容について」が文部省体育局長より通知される
・1989年(平成元) 「小学校学習指導要領」、「中学校学習指導要領」が改正され、学校給食は「特別活動」の中の「学級活動」に位置づけられる
・1995年(平成7) 学校給食用脱脂粉乳の輸入自由化に伴い、関税暫定措置法等関係法令が改正され、従来の輸入割当制度から関税割当制度に移行される
・1996年(平成8)7月18日 文部省が「学校給食における衛生管理の改善に関する調査研究協力者会議」を設置し、夏季緊急点検、抽出による食材の点検等が実施される
・1997年(平成9) 「学校給食衛生管理の基準」が定められる
・2004年(平成16) 「学校教育法の一部を改正する法律」が公布され、栄養教諭の役割が明記される
・2005年(平成17)4月、栄養教諭制度がスタートする
・2005年(平成17)6月 「食育基本法」が公布(7月より施行)される
・2006年(平成18) 食育推進基本計画が策定される
・2007年(平成19) 「食に関する指導の手引」が作成される
・2008年(平成20) 中教審答申にて「食育」の必要性が明記される
・2009年(平成21) 「学校給食法」が改正施行され、その目的が「食育」の観点から見直される
・2011年(平成23) 内閣府より公益財団法人として学校給食研究改善協会が認定される
・2012年(平成24) 文部科学省から「学校給食調理従事者研修マニュアル」が発行される
・2013年(平成25) 文部科学省から「学校給食施設・設備の改善事例集」が発行される
・2014年(平成26) 学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議から「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」最終報告が出る
・2015年(平成27) 文部科学省より「学校給食における食物アレルギー対応指針」が発行される
・2016年(平成28) 文部科学省より小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」が発行される
・2017年(平成29) 文部科学省より「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」が発行される
・2018年(平成30) 文部科学省「学校給食実施基準」一部改正施行される
・2019年(平成31)3月 文部科学省「食に関する指導の手引(第二次改定版)」発行される

☆「学校給食法」(がっこうきゅうしょくほう)とは?

 学校給食および学校給食を活用した食に関する指導の実施に関して必要な事項を定めた法律(昭和29年法律第160号)でした。義務教育諸学校における学校給食の実施に関する根拠法律で、「学校給食が児童の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。」(第1条)と規定されます。学校設置者は学校給食の実施について努力しなければならないとされ、その食の経費については、施設設備費や関係職員の給与費などは設置者が、それ以外は児童生徒の保護者が負担するものとし、国はそれらの経費の一部を補助することができるとしていました。しかし、2009年(平成21)4月1日の改正で、日本における一般的な食生活の現状に鑑み同文言は削除され、かわって「食に関する正しい理解と適切な判断力を養う」点が盛り込まれています。

☆「学校給食法」(昭和29年法律第160号) 1954年(昭和29)6月3日公布・施行

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、学校給食が児童の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。

 (学校給食の目標)

第二条 学校給食については、小学校における教育の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
 二 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
 三 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
 四 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。

 (定義)

第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める小学校、盲学校、ろう学校又は養護学校(以下「小学校等」と総称する。)において、その児童に対し実施される給食をいう。

 (小学校等の設置者の任務)

第四条 小学校等の設置者は、当該小学校等において学校給食が実施されるように努めなければならない。

 (国及び地方公共団体の任務)

第五条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

 (経費の負担)

第六条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、小学校等の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童の保護者(学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者をいう。)の負担とする。

 (国の補助)

第七条 国は、公立又は私立の小学校等の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

 (補助の申請等)

第八条 小学校等の設置者は、前条の規定により国の補助を受けようとする場合においては、政令で定めるところにより、文部大臣に補助金の交付申請書を提出しなければならない。
2 文部大臣は、前項の規定により補助金の交付申請書の提出を受けたときは、補助金を交付するかしないかを決定し、その旨を当該小学校等の設置者に通知しなければならない。

 (補助金の返還等)

第九条 文部大臣は、前条第二項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、補助金の交付をやめ、又はすでに交付した補助金を返還させるものとする。
 一 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
 二 正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないこととなつたとき。
 三 補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部大臣の許可を受けないで処分したとき。
 四 補助金の交付の条件に違反したとき。
 五 虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

 (小麦等の売渡し)

第十条 国が、食糧管理特別会計の負担において買い入れた小麦又はこれを原料として製造した小麦粉を、農林大臣が文部大臣と協議して定める売渡計画に従い、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の定めるところにより、学校給食用として売り渡す場合における売渡しの予定価格は、食生活の改善のため必要があるときは、食糧管理法第四条ノ三第二項の規定にかかわらず、農林大臣が定める価格によるものとする。

 (小麦等の用途外使用の禁止)

第十一条 前条に規定する小麦又は小麦粉を学校給食用として買い受けた者、その者から当該小麦又は小麦粉を学校給食用として買い受けた者及びこれらの者のために当該小麦又は小麦粉を保管する者は、当該小麦又は小麦粉を学校給食以外の用途に供する目的で譲渡し、又は学校給食以外の用途に使用してはならない。

 (報告の徴取)

第十二条 文部大臣又は農林大臣は、第十条に規定する売渡計画の立案又は実施のため必要があるときは、公立又は私立の小学校等の設置者に対し、学校給食に関し必要な事項の報告を求めることができる。

 (政令への委任)

第十三条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
  附則第七項中「麦ノ売渡」を「麦ノ売渡及学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十条ノ規定ニ依ル小麦又ハ小麦粉ノ売渡」に改める。

(大蔵・文部・農林・内閣総理大臣署名) 

   「衆議院ホームページ」より

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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、文部省が「教育漢字」881字を発表(翌年2月16日に内閣告示)した日です。
 教育漢字(きょういくかんじ)は、義務教育期間中(1958年以降は特に小学校6年間となる)に、読み書き共にできるように指導することが必要であると認められた漢字の通称でした。1946年(昭和21)11月16日の「内閣訓令第7号」、「同告示第32号」で公布された「当用漢字」 1,850字の中から、1947年(昭和22)9月29日の国語審議会の答申に基づき、10月6日に文部省から881字(通称:教育漢字)が発表され、翌年2月16日に、「当用漢字別表」として内閣告示・訓令されます。
 その後、1968年(昭和43)に改訂された「小学校学習指導要領」では、115字が学習の対象に加えられて計996字となり、さらに1992年(平成4)より1,006字に改められ、2020年(令和2)より1,026字となって、学年別に配当されてきました。
 以下に、現行の「教育漢字」学年別漢字配当表(1,026字)を掲載しておきましたので、ご参照下さい。

〇当用漢字表(とうようかんじひょう)とは?

 昭和時代中期の1946年(昭和21)11月16日の「内閣訓令第7号」、「同告示第32号」で公布された、現代国語を書き表すために、日常使用する漢字1,850字の表です。「当用」とは、日常生活においてさしあたって用いるものとでもいう意味で、「法令・公用文書・新聞・雑誌および一般社会で,使用する漢字の範囲を示したもの」でした。
 その後、1948年(昭和23)に「当用漢字別表」が公布され、881字がいわゆる「教育漢字」とされ、続いて「当用漢字音訓表」、翌年には「当用漢字字体表」(當→当、藝→芸などの簡略字体採用)が公布されて音訓と字体が定められ、公用文、新聞その他に採用され、小・中・高の学校教育にも適用されます。また別に、1951年(昭和26)に「人名用漢字別表」が公布され、当用漢字以外でも人名に用いてさしつかえないものとして92字が認められました。
 尚、1954年(昭和29)に国語審議会が「当用漢字表補正試案 (当用漢字補正資料) 」を出し、28字の入替えを提案しましたが、この漢字制限に対し、いろいろの反対論も出されます。1972年(昭和47)に国語審議会は当用漢字改正音訓表を答申して翌年公布され、これをもとに1981年(昭和56)3月23日に「常用漢字表」を答申しました。
 そして、同年10月1日に、当用漢字にかわるものとして、当用漢字に95字を追加した「常用漢字表」が内閣告示・同訓令として公布されています。

〇現行の「教育漢字」学年別漢字配当表(1,026字)

・第1学年(80字)
一 右 雨 円 王 音 下 火 花 貝 学 気 九 休 玉 金 空 月 犬 見 五 口 校 左 三 山 子 四 糸 字 耳 七 車 手 十 出 女 小 上 森 人 水 正 生 青 夕 石 赤 千 川 先 早 草 足 村 大 男 竹 中 虫 町 天 田 土 二 日 入 年 白 八 百 文 木 本 名 目 立 力 林 六

・第2学年(160字)
引 羽 雲 園 遠 何 科 夏 家 歌 画 回 会 海 絵 外 角 楽 活 間 丸 岩 顔 汽 記 帰 弓 牛 魚 京 強 教 近 兄 形 計 元 言 原 戸 古 午 後 語 工 公 広 交 光 考 行 高 黄 合 谷 国 黒 今 才 細 作 算 止 市 矢 姉 思 紙 寺 自 時 室 社 弱 首 秋 週 春 書 少 場 色 食 心 新 親 図 数 西 声 星 晴 切 雪 船 線 前 組 走 多 太 体 台 地 池 知 茶 昼 長 鳥 朝 直 通 弟 店 点 電 刀 冬 当 東 答 頭 同 道 読 内 南 肉 馬 売 買 麦 半 番 父 風 分 聞 米 歩 母 方 北 毎 妹 万 明 鳴 毛 門 夜 野 友 用 曜 来 里 理 話

・第3学年(200字)
悪 安 暗 医 委 意 育 員 院 飲 運 泳 駅 央 横 屋 温 化 荷 界 開 階 寒 感 漢 館 岸 起 期 客 究 急 級 宮 球 去 橋 業 曲 局 銀 区 苦 具 君 係 軽 血 決 研 県 庫 湖 向 幸 港 号 根 祭 皿 仕 死 使 始 指 歯 詩 次 事 持 式 実 写 者 主 守 取 酒 受 州 拾 終 習 集 住 重 宿 所 暑 助 昭 消 商 章 勝 乗 植 申 身 神 真 深 進 世 整 昔 全 相 送 想 息 速 族 他 打 対 待 代 第 題 炭 短 談 着 注 柱 丁 帳 調 追 定 庭 笛 鉄 転 都 度 投 豆 島 湯 登 等 動 童 農 波 配 倍 箱 畑 発 反 坂 板 皮 悲 美 鼻 筆 氷 表 秒 病 品 負 部 服 福 物 平 返 勉 放 味 命 面 問 役 薬 由 油 有 遊 予 羊 洋 葉 陽 様 落 流 旅 両 緑 礼 列 練 路 和

・第4学年(202字)
愛 案 以 衣 位 茨 印 英 栄 媛 塩 岡 億 加 果 貨 課 芽 賀 改 械 害 街 各 覚 潟 完 官 管 関 観 願 岐 希 季 旗 器 機 議 求 泣 給 挙 漁 共 協 鏡 競 極 熊 訓 軍 郡 群 径 景 芸 欠 結 建 健 験 固 功 好 香 候 康 佐 差 菜 最 埼 材 崎 昨 札 刷 察 参 産 散 残 氏 司 試 児 治 滋 辞 鹿 失 借 種 周 祝 順 初 松 笑 唱 焼 照 城 縄 臣 信 井 成 省 清 静 席 積 折 節 説 浅 戦 選 然 争 倉 巣 束 側 続 卒 孫 帯 隊 達 単 置 仲 沖 兆 低 底 的 典 伝 徒 努 灯 働 特 徳 栃 奈 梨 熱 念 敗 梅 博 阪 飯 飛 必 票 標 不 夫 付 府 阜 富 副 兵 別 辺 変 便 包 法 望 牧 末 満 未 民 無 約 勇 要 養 浴 利 陸 良 料 量 輪 類 令 冷 例 連 老 労 録

・第5学年(193字)
圧 囲 移 因 永 営 衛 易 益 液 演 応 往 桜 可 仮 価 河 過 快 解 格 確 額 刊 幹 慣 眼 紀 基 寄 規 喜 技 義 逆 久 旧 救 居 許 境 均 禁 句 型 経 潔 件 険 検 限 現 減 故 個 護 効 厚 耕 航 鉱 構 興 講 告 混 査 再 災 妻 採 際 在 財 罪 殺 雑 酸 賛 士 支 史 志 枝 師 資 飼 示 似 識 質 舎 謝 授 修 述 術 準 序 招 証 象 賞 条 状 常 情 織 職 制 性 政 勢 精 製 税 責 績 接 設 絶 祖 素 総 造 像 増 則 測 属 率 損 貸 態 団 断 築 貯 張 停 提 程 適 統 堂 銅 導 得 毒 独 任 燃 能 破 犯 判 版 比 肥 非 費 備 評 貧 布 婦 武 復 複 仏 粉 編 弁 保 墓 報 豊 防 貿 暴 脈 務 夢 迷 綿 輸 余 容 略 留 領 歴

・第6学年(191字)
胃 異 遺 域 宇 映 延 沿 恩 我 灰 拡 革 閣 割 株 干 巻 看 簡 危 机 揮 貴 疑 吸 供 胸 郷 勤 筋 系 敬 警 劇 激 穴 券 絹 権 憲 源 厳 己 呼 誤 后 孝 皇 紅 降 鋼 刻 穀 骨 困 砂 座 済 裁 策 冊 蚕 至 私 姿 視 詞 誌 磁 射 捨 尺 若 樹 収 宗 就 衆 従 縦 縮 熟 純 処 署 諸 除 承 将 傷 障 蒸 針 仁 垂 推 寸 盛 聖 誠 舌 宣 専 泉 洗 染 銭 善 奏 窓 創 装 層 操 蔵 臓 存 尊 退 宅 担 探 誕 段 暖 値 宙 忠 著 庁 頂 腸 潮 賃 痛 敵 展 討 党 糖 届 難 乳 認 納 脳 派 拝 背 肺 俳 班 晩 否 批 秘 俵 腹 奮 並 陛 閉 片 補 暮 宝 訪 亡 忘 棒 枚 幕 密 盟 模 訳 郵 優 預 幼 欲 翌 乱 卵 覧 裏 律 臨 朗 論

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1559年(永禄2)戦国時代の絵師狩野元信の命日(新暦11月5日)詳細
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 今日は、明治時代後期の1893年(明治26)に、文部省が訓令「小学校祝日大祭日歌詞並楽譜」を布告し、「君が代」など8曲を祝日・大祭日の唱歌にした日です。
 「小学校祝日大祭日歌詞並楽譜」(しょうがっこうしゅくじつたいさいびかしならびにがくふ)は、明治時代後期の1893年(明治26)に、文部省が小学校に祝祭日のお祝いの儀式を執り行うよう指示し、その儀式の時に歌う歌とした8曲の歌詞と楽譜の布告です。1873年(明治6)10月の「明治6年太政官布告第344号」で「年中祭日ノ休暇日ヲ定ム」とし、紀元節、天長節などの祝日が定められましたが、これらの儀式に歌うべき唱歌をどうしたら良いか、という現場からの問い合わせに対して、文部省は初めの頃、いくつかの例をあげ、現場の状況に応じて適宜判断するよう指示していました。
 しかし、混乱を無くすため、2年程かけて慎重に審議し、祝日に小学校で歌うべき曲を定めて布告したものです。その中で、①君が代、②勅語奉答、③一月一日、④原始祭、⑤紀元節、⑥神嘗祭、⑦天長節、⑧新嘗祭の8曲の歌詞と楽譜が示されました。
 以下に、「小学校祝日大祭日歌詞並楽譜」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「小学校祝日大祭日歌詞並楽譜」(明治26年文部省告示第3号)1893年(明治26)8月12日公布

文部省告示第三号

小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞並楽譜別冊ノ通リ撰定ス

明治二十六年八月十二日

    文部大臣        井上毅

文部省告示第三号別冊

 目次
 君が代
 勅語奉答
 一月一日
 元始祭
 紀元節
 神嘗祭
 天長節
 新嘗祭


・「君が代」 古歌
        林広守作曲
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君(きみ)が代(よ)は。 ちよにやちよに。
さゞれいしの。 巌(いはほ)となりて。
こけのむすまで。

・「勅語奉答」 勝安芳作歌
        小山作之助作曲
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あやに畏(かしこ)き 天皇(すめらぎ)の。
あやに尊(たふと)き 天皇(すめらぎ)の。
あやに尊(たふと)く 畏(かしこ)くも。
下(くだ)し賜(たま)へり 大勅語(おほみこと)。
是(これ)ぞめでたき 日(ひ)の本(もと)の。
国(くに)の教(をしへ)の 基(もとゐ)なる。
是(これ)ぞめでたき 日(ひ)の本(もと)の。
人(ひと)の教(をし)への 鑑(かゞみ)なる。
あやに畏(かしこ)き 天皇(すめらぎ)の。
勅語(みことの)まゝに 勤(いそし)みて。
あやに尊(たふと)き 天皇(すめらぎ)の。
大御心(おほみこゝろ)に 答(こた)へまつらむ。

・「一月一日」 千家尊福作歌
        上真行作曲
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第一章
年(とし)のはじめの 例(ためし)とて。
終(をはり)なき世よ)の めでたさを。
松竹(まつたけ)たてゝ 門(かど)ごとに。
いはふ今日(けふ)こそ たのしけれ。

第二章
初日(はつひ)のひかり あきらけく。
治(をさ)まる御代(みよ)の 今朝(けさ)のそら。
君(きみ)がみかげに 比(たぐ)へつゝ。
仰(あふ)ぎ見(み)るこそ たふとけれ。

・「元始祭」 鈴木重嶺作歌
        芝葛鎮作曲
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天津日嗣(あまつひつぎ)の 際限(きはみ)なく。
天津璽(あまつしるし)の 動(うご)きなく。
年(とし)のはじめに 皇神すめがみ)を。
祭(まつり)ますこそ かしこけれ。
四方(よも)の民(たみ)くさ うち靡(なび)き。
長閑(のどけ)き空(そら)を うち仰(あふ)ぎ。
豊栄とよさか)のぼる 日(ひ)の御旗(みはた)。
たてゝ祝(い)はゝぬ 家(いへ)ぞなき。

・「紀元節」 高崎正風作歌
        伊沢修二作曲
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第一章
雲(くも)に聳(そび)ゆる高千穂(たかちほ)の。高根(たかね)おろしに草(くさ)
も木(き)も。なびきふしけん大御世(おほみよ)を。仰(あふ)ぐ
今日(けふ)こそたのしけれ。

第二章
海原(うなばら)なせる埴安(はにやす)の。池(いけ)のおもより猶(なほ)ひ
ろき。めぐみの波(なみ)に浴(あ)みし世(よ)を。あふぐ
けふこそたのしけれ。

第三章
天津(あまつ)ひつぎの高(たか)みくら。千代(ちよ)よろづよ
に動(うご)きなき。もとゐ定(さだ)めしそのかみを。
仰(あふ)ぐけふこそたのしけれ。

第四章
空(そら)にかゞやく日(ひ)のもとの。万(よろづ)の国(くに)にた
ぐひなき。国(くに)のみはしらたてし世(よ)を。あ
ふぐけふこそたのしけれ。

・「神嘗祭」 木村正辞作歌
        辻高節作曲
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五十鈴(いすゞ)の宮(みや)の 大前(おほまへ)に。
今年(ことし)の秋(あき)の 懸税かけぢから)。
御酒(みき)御帛(みてぐら)を たてまつり。
祝(いは)ふあしたの 朝日(あさひ)かげ。
靡(なび)く御旗(みはた)も かゞやきて。
賑(にぎは)ふ御代(みよ)こそ めでたけれ。

・「天長節」 黒川真頼作歌
        奥好義作曲
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今日(けふ)の吉(よ)き日(ひ)は 大君(おほきみ)の。
うまれたまひし 吉(よ)き日(ひ)なり。
今日(けふ)の吉(よ)き日(ひ)は 御(み)ひかりの。
さし出(で)たまひし 吉(よ)き日(ひ)なり。
ひかり遍(あまね)き 君(きみ)が代(よ)を。
いはへ諸人(もろびと) もろともに。
めぐみ遍(あまね)き 君(きみ)が代(よ)を。
いはへ諸人)もろびと) もろともに。

・「新嘗祭」 小中村清矩作歌
        辻高節作曲
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民(たみ)やすかれと 二月(きさらぎ)の。
祈年祭(としごひまつり) 験(しるし)あり。
千町(ちまち)の小田(おた)に うち靡(なび)く。
垂穂(たりほ)の稲(いね)の 美稲(うましいね)。
御饌(みけに)つくりて たてまつる。
新嘗祭(にひなめまつり) 尊(たふと)しや。

   「ウィキソース」より

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 今日は、昭和時代前期の太平洋戦争下、1945年(昭和20)に、勅令で、文部省に学徒動員局が設置された日です。
 学徒動員局(がくとどういんきょく)は、太平洋戦争末期に文部省において、学徒を総合的に戦争に関与させるため、総務局および体育局を廃止して設置された内部部局の一つでした。文教に関する総合計画の設定その他重要政策の総合調整に関する事項、学徒隊に関する総合計画の設定および学徒隊の運営一般に関する事項、学校における武道、教練、体育運動、航空訓練等の特技訓練その他の体育訓練に関する事項、学校における保健衛生に関する事項を管掌します。しかし、敗戦後の1945年(昭和20年)9月5日に廃止されました。

〇学徒隊(がくとたい)とは?

 1945年(昭和20)5月22日公布・施行の「戦時教育令」(昭和20年勅令第320号)において、学校で、戦時に緊切な要務に従事すると共に、戦時に緊要な教育訓練を行うため学校ごとに教職員と学生・生徒により組織されたものです。1945年(昭和20)3月18日に小磯国昭内閣は、「決戦教育措置要綱」を閣議決し、国民学校初等科を除き、他の学校は、同年4月1日から1年間、原則として授業を停止することが決められており、学生・生徒は食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究など緊要な業務に総動員されました。

☆「戦時教育令」(せんじきょういくれい)とは?

 太平洋戦争末期の空襲が激化し、本土決戦が唱えられる緊迫した事態の下で、1945年(昭和20)3月18日に小磯国昭内閣は、「決戦教育措置要綱」を閣議決定し、国民学校初等科以外の生徒・学生をすべて通年の勤労動員の対象とし、授業そのものを4月1日から1年間停止するとしますが、その法的措置として、同年5月21日に「昭和20年5月22日勅令第320号」として制定され、翌日公布されたものです。この勅令には特に上諭が付せられましたが、これは「教育勅語」を引用し、「一且緩急ノ際ハ義勇奉公ノ節ヲ効サンコトヲ論シ給へり」と前提し、「今ヤ戦局ノ危急ニ臨ミ朕ハ忠誠純真ナル青少年学徒ノ奮起ヲ嘉シ」とあり、学徒に対し最後の奉公を要請、その本分を「尽忠報国」にあるとしたものでした。
 決戦下の基本的教育方針、「学徒隊」の組織、戦時生活における教育のあり方などを定めています。その中には、在学中軍人となったとき、および動員中死亡または傷痍を受けたときは学校卒業と認めること、教職員については「学徒の薫化」の任務を全うすることとされていました。
 敗戦後の8月21日に、文部省では廃止が決定され、9月12日に国民学校および中等学校に対して戦時教育を平時教育へ転換させることについての緊急事項が指示され、さらに9月26日には疎開児童の復帰が指示されています。法令としては、10月6日の「戦時教育令廃止ノ件」(昭和20年10月6日勅令第564号)により廃止されました。

☆「戦時教育令」 (全文)  1945年(昭和20)5月22日公布・施行

戦時教育令 (昭和20年5月22日勅令第320号)

第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ

第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ

第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究等戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトス

 学徒隊及其ノ連合体ノ組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム

第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育ノ運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育ノ実施ニ関シ特別ノ措置ヲ為スコトヲ得

第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集、召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍ノ学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規ノ試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得

第六条 本令中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州及満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス

附則

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

「文部省ホームページ」より

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 今日は、昭和時代前期の1938年(昭和13)に、文部省「集団的勤労作業実施に関する通牒」により集団勤労作業が始まり、学徒勤労動員のさきがけとなった日です。
 学徒勤労動員(がくときんろうどういん)は、昭和時代前期の日中戦争最中の1938年(昭和13)6月9日に、文部省「集団的勤労作業実施に関する通牒」が出され、学生・生徒は長期休業中に3~5日勤労奉仕することを義務づけられたことに始まりました。それを恒常化したのが1939年(昭和14)の木炭や食料の増産運動からで、学生・生徒は正課として作業に参加することになります。
 さらに、1941年(昭和16)2月には、年間30日の授業を勤労作業にあててよいという指示が出され、同年8月には学校報国隊が結成されました。その後、太平洋戦争に突入し、軍需部門を中心に労働力不足が深刻化したため、1943年(昭和18)6月に、東条内閣は各学校の軍事教練強化を命じ、翌年1月には勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられ、3月には通年実施と決定し、どんどん拡大していきます。
 その法令上の措置として、1944年(昭和19)8月23日に公布・施行されたものが、「学徒勤労令」で、同じ日に「女子挺身隊勤労令」も出されました。その後、動員は徹底的に強化され、11月には夜間学校の学徒や弱体のためそれまで動員から除外されていた学徒の動員が拓令されます。
 また、12月には中等学校卒業者の勤労動員継続の措置がきまり、翌年3月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させるため中等学校に付設課程を設け、これに進学させることとしました。このような学徒の全面的な動員に対して、政府は12月「動員学徒援護事業要綱」を閣議決定し、これに基づいて動員学徒援護会が設置されます。
 以後、この勅令は、昭和20年勅令第96号および同勅令第510号により2度改正がなされて、強化されました。この結果、敗戦時での動員学徒数は340万人を超えたといわれ、学徒動員による空襲等による死亡者は10,966人、傷病者は9,789人にも及びます。
 しかし、太平洋戦争敗戦後の「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、1945年(昭和20)10月10日をもって、この勅令は廃止されることになりました。

〇学徒勤労動員関係略年表

<1938年(昭和13)>
・6月9日 文部省は「集団的勤労作業運動実施ニ関スル件」を通牒し、学生・生徒は夏季休暇の始期終期その他適当な長期休業中に中等学校低学年は3日、それ以外は5日の勤労奉仕に従事することを義務付けられる

<1939年(昭和14)>
・7月8日 「国民徴用令」が公布(7月15日施行)される

<1941年(昭和16)>
・2月 「青少年学徒食糧飼料等増産運動実施要項」において1年のうち30日以内の木炭増産、飼料資源の開発、食糧増産等を授業として認める
・8月 学校報国隊が結成される
・10月16日 勅令で大学・高等学校・専門学校の修業年限の短縮が通達され、文部省は省令「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ昭和十六年度臨時短縮ニ関スル件」を公布し、大学・専門学校・実業専門学校の修業年限を三か月短縮する
・11月1日 1942年度は予科・高校を加えて6か月短縮と決定し、繰り上げ卒業がはじまる

<1943年(昭和18)>
・6月25日 東条内閣は「学徒戦時動員体制確立要綱」を閣議決定し、学校報国隊を強化し、戦技・特技・防空訓練を図り、女子は救護訓練を行なうようになる
・10月12日 閣議で、「教育ニ関スル戦時非常措置方策」を決定、全国の学生の徴集延期を停止し、徴兵検査が行われることとなり、義務教育8年制を無期延期し、高等学校文科を3分の1減じ、理科を増員し、文科系大学を理科系へ転換し、勤労動員を年間3分の1実施することなどが盛り込まれる

<1944年(昭和19)>
・1月8日 政府は「緊急国民勤労動員方策要綱」と「緊急学徒勤労動員方策要綱」を閣議決定し、学徒勤労動員は年間4か月を継続して行うこととなる
・2月25日 「決戦非常措置要綱」を閣議決定する
・3月7日 「決戦非常措置要綱ニ基ク学徒動員実施要綱」で、学徒勤労動員の通年実施、学校の種類による学徒の計画的適正配置、教職員の指導と勤労管理が閣議決定され、文部省は詳細な学校別動員基準を決定する
・4月17日 文部省は「学徒勤労動員実施要領ニ関スル件」を発令し、作業場を「行学一体ノ道場」たらしめ、学徒の「奉公精神、教養規律ニヨリ、作業揚ヲ純真且明朗ナラシムルコト」を要請し、教職員の「率先垂範陣頭指揮」を強調する
・7月10日 閣議で、科学技術者動員計画設定要綱を決定し、航空機の生産増強のための理科系学校卒業者の動員、科学技術者の短期養成計画などが盛り込まれる
・7月11日 「航空機緊急増産ニ関スル非常措置ノ件」閣議決定によって、学徒動員の強化が目指され、文部省は「学徒勤労ノ徹底強化ニ関スル件」を通牒し、供給不足の場合は中等学校低学年生徒の動員、深夜業を中等学校三年以上の男子のみならず女子学徒にも課するなどを指令する
・8月23日 「学徒勤労令」が「女子挺身勤労令」と同日に公布され、学徒勤労動員に法的措置をおこない、大学・高専の2年以上の理科系学徒1000人に限り勤労動員より除外し科学研究要員とする
・12月19日 「動員学徒援護事業要綱」が閣議決定され、動員学徒援護会が設置される
・12月1日 閣議で、中等学校の新規卒業予定者の勤労動員の継続を決定する

<1945年(昭和20)>
・3月18日 「決戦教育措置要綱」を閣議決定し、国民学校初等科以外のすべての学校において、4月から1年間の授業停止による学徒勤労総動員の体制がとられる
・5月22日 「戦時教育令」が公布され、全学校・職場に学徒隊が結成される
・7月11日 勅令で、文部省に学徒動員局が設置される
・8月16日 文部次官通牒「動員解除に関する件」により事実上の動員解除がなされる
・9月4日 「文部省官制中改正ノ件」(昭和20年勅令第516号)により文部省官制を改正、学徒動員局を廃止、体育局へと改組される
・10月5日 「戦時教育令廃止ノ件」(昭和20年勅令第564号)により、「戦時教育令」が廃止される
・10月10日 「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、「学徒勤労令」が廃止される

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