その内容は、史蹟名勝天然紀念物指定及び仮指定(第1条)、保存のための調査(第2条)、現状変更の鵠限等(第3条)、一定の行為の禁止若しくは制限(第4条)、管理(第5条)、罰則(第6条)に関する規定がなされました。その後、昭和22年法律第239号及び昭和25年法律第168号による改正がなされ、1950年(昭和25)の「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)の制定により、同年8月29日をもって廃止されています。
尚、この法律による指定は、第1回は1920年(大正9)7月で、成東・東金食虫植物群落(千葉県)等10件の天然紀念物、第2回は1921年(大正10)で、水城跡、大宰府跡(福岡県)等史蹟48件、天然紀念物30件.第3回は1922年(大正11)で.陸奥国分寺跡(宮城県)、頭塔(奈良県)等史蹟71件、名勝9件、天然紀念物55件が指定されました。新法移行時までの指定件数は、史蹟618件、名勝241件、天然紀念物850件、計1,580件となっています。
以下に、「史蹟名勝天然紀念物保存法」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
名勝の保護制度は、1919年(大正8年)に施行された「史蹟名勝天然紀念物保存法」において、風致景観の優秀な土地、名所的な土地を保護する制度として始まり、1922年(大正11)3月8日に.天橋立、三保松原、偕楽園など9件が、初めて指定されました。この法律によって、241件が指定された後、1950年(昭和25)5月30日に公布(同年8月29日施行)の「文化財保護法」に引き継がれ、自然保護制度としての性格を強めています。また、名勝のうち、とくに価値が高いものを「特別名勝」としてきました。
国が指定した名勝は、2024年(令和6)3月1日時点で429件(内、特別名勝36件)で、都道府県が指定した名勝は287件、市町村が指定した名勝は880件(いずれも2019年5月時点)となっています。