
「対華二十一箇条要求」(たいかにじゅういっかじょうようきゅう)は、大正時代の1915年(大正4)1月18日、第一次世界大戦中に、日本が中華民国政府とおこなった外交交渉において提示した、21か条の権利拡大要求のことでしたが、「21か条の要求」などとも呼ばれました。その内容は、第1号で中国山東省の旧ドイツ利権の継承に鉄道新線要求など4ヵ条、第2号は旅順・大連の租借期限、満鉄安奉線の租借期限の99ヵ年延長と満蒙における日本人商租権など7ヵ条、第3号は漢冶萍煤鉄公司の日中合弁要求、第4号は中国沿岸港湾および島嶼の不割譲(以上を絶対必要条項とした)などを求めたものです。
同年5月7日に日本政府は第5号を削除して最後通牒を発し、5月9日に中華民国政府に承認させ、5月25日に両国間で条約と交換公文が調印されました。しかし、中国民衆は、受諾の日を「国恥記念日」として、中国全土で激しい抗日運動、条約廃棄運動が展開されます。
その中で、1922年(大正11)のワシントン会議において日本側は山東省における権益など、一部を放棄して10件に縮小されました。その後も中国側は条約廃棄を求め、排日運動が高揚したものの、この10件は日本の敗戦まで継続します。
以下に、「対華二十一箇条要求」を掲載しておきますから、ご参照下さい。
同年5月7日に日本政府は第5号を削除して最後通牒を発し、5月9日に中華民国政府に承認させ、5月25日に両国間で条約と交換公文が調印されました。しかし、中国民衆は、受諾の日を「国恥記念日」として、中国全土で激しい抗日運動、条約廃棄運動が展開されます。
その中で、1922年(大正11)のワシントン会議において日本側は山東省における権益など、一部を放棄して10件に縮小されました。その後も中国側は条約廃棄を求め、排日運動が高揚したものの、この10件は日本の敗戦まで継続します。
以下に、「対華二十一箇条要求」を掲載しておきますから、ご参照下さい。
☆対華二十一箇条要求 (全文) 1915年(大正4)1月18日提示
対華二十一箇条要求
第一号(山東省に関する件四条)
日本国政府及支那国政府は偏に極東に於ける全局の平和を維持す且両国の間に存する友好善隣の関係を益々鞏固ならしめんことを希望し茲に左の条款を締約せり。
第一条 支那国政府は、独逸国が山東省に関し条約其他に依り支那国に対 して有する一切の権利利益譲与等の処分に付、日本国政府が独逸 国政府と協定すへき一切の事項を承認すへきことを約す
第二条 支那国政府は山東省内若くは其沿海一帯の地又は島嶼を何等の名 義を以てするに拘はらず他国に譲与し又は貸与せざるべきことを 約す。
第三条 支那国政府は芝罘又は竜口と膠州湾より済南に至る鉄道とを連絡 すへき鉄道の敷設を日本国に允許す。
第四条 支那国政府は、成るべく速に外国人の居住及貿易の為自ら進で山東省に於ける主要都市を開くことを約す。其地点は別に協定すべし。
第二号(南満州及び東部内蒙古に関する件七条)
日本国政府及支那国政府が南満州及東部内蒙古に於ける日本国の優越なる地位を承認するにより茲に左の条款を締約せり。
第一条 両条約国は旅順大連租借期限並南満州及安奉両鉄道各期限を何れ も更に九十九ケ年つつ延長すへきことを約す
第二条 日本国臣民は、南満州及東部内蒙古に於て各種商工業上の建物の 建設又は耕作の為必要なる土地の賃借権又は其所有権を取得する ことを得
第三条 日本国臣民は南満州及東部内蒙古に於て自由に居住往来し各種の 商工業及其他の業務に従事することを得。
第四条 支那国政府は南満州及ひ東部内蒙古に於ける諸鉱山の採掘権を日 本国臣民に許与す
第五条 支那国政府は、左の事項に関しては予め日本国政府の同意を経べきことを承諾す。
(1)南満州及東内蒙古に於て他国人に鉄道敷設権を与へ、又は鉄道敷設の為に他国人より資金の供給を仰ぐこと
(2)南満州及東部内蒙古に於ける諸税を担保として他国より借款を起こすこと
第六条 支那国政府は、南満州及東部内蒙古に於ける政治財政軍事に関し顧問教官を要する場合には、必ず先づ日本国に協議すべきことを約す。
第七条 支那国政府は、本条約締結の日より九十九ケ年間日本国に吉長鉄 道の管理経営を委任す
第三号(漢冶萍公司に関する件二条)
日本国政府及支那国政府は日本国資本家と漢冶萍公司との間に存する密接なる関係に顧み且両国共通の利益を増進せんが為左の条款を締約せり。
第一条 両締約国は将来適当の時機に於て漢冶萍公司を両国の合弁となす こと並に支那国政府は日本国政府の同意なくして同公司に属する 一切の権利財産を自ら処分し又は同公司をして処分せしめざるべ きことを約す。
第二条 支那国政府は、漢冶萍公司に属する諸鉱山付近に於ける鉱山に付ては同公司の承諾なくしては之が採掘を同公司以外のものに許可せざるべきこと、並其他直接間接同公司に影響を及ぼすべき虞ある措置を執らんとする場合には先づ同公司の同意を経べきことを約す。
第四号(沿岸島嶼不割譲に関する件一条)
日本国政府及支那国政府は支那国領土保全の目的を確保せんか為茲に左の条款を締約せり支那国政府は支那国沿岸の港湾及島嶼を他国に譲与し若くは貸与せさるへきことを約す
第五号(懸案其他解決に関する件七条)
一、中央政府に政治財政及軍事顧問として有力なる日本人を傭聘せしむること。
二、支那内地に於ける日本の病院、寺院及学校に対しては、其土地所有権を認むること。
三、従来日支間に警察事故の発生を見ること多く、不快なる論争を醸したることも少からざるに付、此際必要の地方に於ける警察を日支合同とし、又は此等地方に於ける支那警察官庁に多数の日本人を傭聘せしめ、以て一面支那警察機関の刷新確立を図るに資すること。
四、日本より一定の数量(例へば支那政府所要兵器の半数)以上の兵器の供給を仰ぎ、又は支那に日支合弁の兵器廠を設立し日本より技師及材料の供給を仰ぐこと。
五、武昌と九江南昌線とを聯絡する鉄道及南昌杭州間、南昌潮州間鉄道敷設権を日本に許与すること。
六、福建省に於ける鉄道、鉱山、港湾の設備(造船所を含む)に関し外国資本を要する場合には、先づ日本に協議すべきこと。
七、支那における本邦人の布教権を認むること。
外務省編「日本外交年表竝主要文書」下巻より
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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