ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:建築基準法

kenchikushi01
 今日は、昭和時代中期の1950年(昭和25)に、「建築基準法」と共に、「建築士法」が公布(施行は同年7月1日)された日です。
 「建築士法」(けんちくしほう)は、1950年(昭和25)に、「建築基準法」と共に、公布(施行は同年7月1日)された、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることに関する法律(昭和25年法律第202号)です。建築士には、「一級」「二級」「木造」の3区分があり、それぞれ、設計などの業務を行うことのできる建築物の構造、規模、階数が規定されていました。
 建築士になるためには、試験に合格し、登録をする必要があり、また、職業として業務を実施するためには、建築士事務所の登録が必要であり、法規違反に対する罰則も定めています。

〇「建築士法」(昭和25年法律第202号)1950年(昭和25)5月24日公布、同年7月1日施行

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律で「建築士」とは、一級建築士及び二級建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、建設大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者をいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者をいう。
4 この法律で「設計図書」とは、建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図の類を除く。)及び仕様書を、「設計」とは、設計図書を作成することをいう。
5 この法律で「工事監理」とは、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

 (建築士でなければできない設計又は工事監理)
第三条 建築物で、その用途、構造、規模等により、特に建築物としての質を確保する必要のあるものについては、建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
2 前項の建築物の種類及び範囲については、別に法律で定める。

   第二章 免許

 (建築士の免許)
第四条 一級建築士になろうとする者は、建設大臣の行う一級建築士試験に合格し、建設大臣の免許を受けなければならない。
2 二級建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならない。
3 外国の建築士免許を受けた者で、建設大臣又は都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、前二項の試験を受けないで、一級建築士又は二級建築士の免許を受けることができる。

 (免許の登録)

第五条 一級建築士又は二級建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿又は二級建築士名簿に登録することによつて行う。
2 建設大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証を交付する。
3 一級建築士又は二級建築士の免許を受けようとする者は、政令の定めるところにより、一級建築士の免許については三千円以内、二級建築士の免許については二千円以内の免許手数料を、それぞれ国庫又は都道府県に納入しなければならない。
4 一級建築士又は二級建築士は、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所その他建設省令で定める事項を、翌年一月十五日迄に、一級建築士にあつては、住所地の都道府県知事を経由して建設大臣に、二級建築士にあつては、免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

 (名簿)
第六条 一級建築士名簿は建設省に、二級建築士名簿は都道府県に、これを備える。

 (絶対的欠格事由)
第七条 左の各号の一に該当する者には、一級建築士又は二級建築士の免許を与えない。
 一 未成年者
 二 禁治産者又は準禁治産者
 三 第十条第一項の規定によつて、免許取消の処分を受けてから二年を経過しない者

 (相対的欠格事由)

第八条 左の各号の一に該当する者には、一級建築士又は二級建築士の免許を与えないことがある。

 一 禁こ以上の刑に処せられた者

 二 建築物の建築に関し罪を犯し罰金の刑に処せられた者

 (免許の取消)
第九条 一級建築士又は二級建築士が虚偽又は不正の事実に基いて免許を受けた者であることが判明したときは、それぞれ建設大臣又は免許を与えた都道府県知事は、免許を取消さなければならない。第七条第二号に該当するに至つたとき、又は本人から免許取消の申請があつたときも同様とする。

 (懲戒)
第十条 一級建築士又は二級建築士がその業務に関して不誠実な行為をしたとき、又は第八条の各号の一に該当するに至つたときは、それぞれ建設大臣又は免許を与えた都道府県知事は、戒告を与え、一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は免許を取消すことができる。
2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止又は免許の取消をしようとするときは、あらかじめ当該一級建築士又は二級建築士について聴問を行い、なお必要があるときは、参考人の意見を聴かなければならない。但し、当該一級建築士又は二級建築士が正当な理由がなくて聴問に応じないときは、聴問を行わないで当該処分をすることができる。
3 建設大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務の停止又は免許の取消をしようとするときは、それぞれ中央建築士審議会又は都道府県建築士審議会の同意を得なければならない。

 (省令及び都道府県規則への委任)
第十一条 この章に規定するものの外、一級建築士又は二級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消、免許証の交付、再交付及び返納並びに住所の届出に関して必要な手続は、それぞれ建設省令又は都道府県規則で定める。

   第三章 試験

 (試験の内容)
第十二条 一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。

 (試験の施行)
第十三条 一級建築士試験又は二級建築士試験は、毎年少くとも一回、それぞれ建設大臣又は都道府県知事が行う。

 (一級建築士試験の受験資格)

第十四条 一級建築士試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
 二 学校教育法による短期大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者
 三 二級建築士として四年以上の実務の経験を有する者
 四 建設大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

 (二級建築士試験の受験資格)
第十五条 二級建築士試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、正規の建築に関する課程を修めて卒業した者又はこれらの学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者
 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
 三 都道府県知事が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
 四 建築に関して七年以上の実務の経験を有する者

 (受験手数料)
第十六条 一級建築士試験又は二級建築士試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、それぞれ受験手数料を国庫又は都道府県に納入しなければならない。

 (省令及び都道府県規則への委任)
第十七条 この章に規定するものの外、一級建築士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項及び二級建築士試験の基準は、建設省令で定める。
2 この章に規定するものの外、二級建築士試験の科目、受験手続その他二級建築士試験に関して必要な事項は、都道府県規則で定める。

   第四章 業務

 (業務執行)
第十八条 建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めなければならない。
2 建築士は、設計を行う場合においては、これを法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
3 建築士は、工事監督を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、もし工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

 (設計の変更)
第十九条 一級建築士又は二級建築士は、他の一級建築士又は二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士又は二級建築士の承諾を求めなければならない。但し、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

 (業務に必要な表示行為)
第二十条 一級建築士又は二級建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士又は二級建築士たる表示をして記名及びなつ印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

 (その他の業務)
第二十一条 建築士は、設計及び工事監理を行う外、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築に関する法令又は条例に基く手続の代理等の業務を行うことができる。

 (名称の使用禁止)
第二十二条 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

   第五章 建築士事務所

 (建築士事務所の届出)
第二十三条 一級建築士又は二級建築士が、他人の求めに応じ報酬を得て設計又は工事監理を行うことを業としようとするときは、事務所(以下「建築士事務所」という。)を定めて、その所在地の都道府県知事に、それぞれ一級建築士事務所又は二級建築士事務所の開設の届出をしなければならない。法人又は人が、一級建築士又は二級建築士を使用して、設計又は工事監理を行うことを業としようとするときも、同様とする。
2 前項に掲げる者が、建築士事務所を移転し、休止し又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届出をしなければならない。

 (建築士事務所の管理)
第二十四条 一級建築士事務所は、専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は、専任の二級建築士が管理しなければならない。

 (業務の報酬)
第二十五条 建設大臣は、中央建築士審議会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定め、これを勧告することができる。

 (建築士事務所の監督)
第二十六条 都道府県知事は、建築士事務所が左の各号の一に該当する場合においては、一年以内の期間を定めてその建築士事務所の閉鎖を命ずることができる。
 一 第二十四条の要件を欠くに至つたとき
 二 建築士事務所の管理者が第八条の各号の一に該当するに至つたとき
 三 建築士事務所に属する一級建築士又は二級建築士が、その属する建築士事務所の業として行つた行為により、第八条の各号の一に該当するに至つたとき
2 第十条第二項及び第三項の規定は、都道府県知事が前項の処分(第一号に該当する場合を除く。)をする場合に、これを準用する。

 (省令への委任)
第二十七条 この章に規定するものの外、建築士事務所の開設、移転、休止及び廃止の届出に関して必要な手続は、建設省令で定める。

   第六章 建築士審議会及び試験委員

 (建築士審議会)
第二十八条 建設大臣又は都道府県知事の行う処分に対するこの法律に規定する同意についての議決を行わせるとともに、建設大臣又は都道府県知事の諮問に応じ、建築士に関する重要事項を調査審議させるために、建設省に中央建築士審議会を、都道府県に都道府県建築士審議会を置く。
2 中央建築士審議会又は都道府県建築士審議会は、建築士に関する事項について、関係各庁に建議することができる。

 (建築士審議会の組織)
第二十九条 中央建築士審議会は、委員十五人以内をもつて、都道府県建築士審議会は、委員十人以内をもつて、組織する。
2 委員は、建築士のうちから、中央建築士審議会にあつては、建設大臣が、都道府県建築士審議会にあつては、都道府県知事が命じ、又は委嘱する。
3 前項の委員を選ぶに当りやむを得ない事由があるときは、学識経験のある者のうちから、これを命じ、又は委嘱することができる。但し、この数は、委員の半数をこえてはならない。

 (委員の任期)
第三十条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。

 (会長)
第三十一条 中央建築士審議会及び都道府県建築士審議会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

 (試験委員)
第三十二条 一級建築士試験又は二級建築士試験に関する事務をつかさどらせるため、それぞれ建設省に一級建築士試験委員を、都道府県に二級建築士試験委員を置く。
2 一級建築士試験委員は、建設大臣が、二級建築士試験委員は、都道府県知事が、それぞれ建築士のうちから命じ、又は委嘱する。
3 前項の試験委員を選ぶに当りやむを得ない事由があるときは、学識経験のある者のうちから、これを命じ、又は委嘱することができる。但し、この数は、試験委員の半数をこえてはならない。

 (不正行為の禁止)
第三十三条 一級建築士試験委員、二級建築士試験委員、その他一級建築士試験又は二級建築士試験の事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

 (政令への委任)
第三十四条 この章の規定するものの外、中央建築士審議会、都道府県建築士審議会、一級建築士試験委員及び二級建築士試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。

   第七章 罰則
第三十五条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 一 一級建築士又は二級建築士の免許を受けないで、その業務を行う目的で一級建築士又は二級建築士の名称を用いた者
 二 虚偽又は不正の事実に基いて一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
 三 第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者
 四 第二十四条の規定に違反した建築士事務所の開設者
 五 第二十六条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者

第三十六条 左の各号の一に該当する者は、これを三万円以下の罰金に処する。
 一 第二十二条の規定に違反した者
 二 第三十三条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者

第三十七条 第二十三条の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。但し、第二十二条及び第五章の規定は、昭和二十六年七月一日から施行する。

2 昭和二十六年三月三十一日において、左の各号の一に該当する者で、建設大臣の選考を受けて、一級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められたものは、第四条第一項の試験を受けないで、一級建築士の免許を受けることができる。
 一 旧大学令による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
 二 旧専門学校令による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して六年以上の実務の経験を有する者
 三 旧中等学校令による中等学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して十年以上の実務の経験を有する者
 四 前各号に掲げる学校と同等以上又はこれに準ずる学校において、建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関してそれぞれ前各号に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
 五 建築に関して十五年以上の実務の経験を有する者

3 昭和二十六年三月三十一日において、左の各号の一に該当する者で、都道府県知事の選考を受けて、二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められたものは、第四条第二項の試験を受けないで、二級建築士の免許を受けることができる。
 一 旧大学令による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者
 二 旧専門学校令による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
 三 旧中等学校令による中等学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して五年以上の実務の経験を有する者
 四 前各号に掲げる学校と同等以上又はこれに準ずる学校において、建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関してそれぞれ前各号に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
 五 建築に関して十年以上の実務の経験を有する者

4 前二項の規定により、建設大臣又は都道府県知事の選考を受けようとする者は、建設大臣の定める業務経歴書を添えて、昭和二十六年四月三十日までに、それぞれ建設大臣又は都道府県知事に申請しなければならない。

5 第二項又は第三項の選考の事務をつかさどらせるために、臨時に、建設省に一級建築士選考委員を、都道府県に二級建築士選考委員を置く。

6 一級建築士選考委員は、建設大臣が、二級建築士選考委員は、都道府県知事が、それぞれ関係各庁の職員及び学識経験のある者のうらから命じ、又は委嘱する。

7 一級建築士選考委員又は二級建築士選考委員は、それぞれ第二項又は第三項の選考を行うにあたつて、必要と認める場合においては、考査を行うことができる。

8 第三十三条及び第三十六条第二号の規定は、一級建築士選考委員、二級建築士選考委員その他一級建築士又は二級建築士の選考又は考査の事務をつかどる者に、これを準用する。

9 第二項又は第三項の選考を受けようとする者は、政令の定めるところにより、それぞれ選考手数料を国庫又は都道府県に納入しなければならない。

10 一級建築士選考委員及び二級建築士選考委員に関して必要な事項は、政令で定める。

11 第二項又は第三項の選考及び第七項の考査の基準は、建設大臣が告示する。

12 昭和二十五年においては、第十三条の規定にかかわらず、一級建築士試験及び二級建築士試験は行わない。

13 中央建築士審議会及び都道府県建築士審議会の委員を最初に命じ、又は委嘱する場合において、建築士の免許を受けた者がないときは、第二十九条第二項の規定にかかわらず、関係各庁の職員及び学識経験のある者のうちから、これを命じ、又は委嘱することができる。

14 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条の表中測量審議会の項の次に次の二項を加える。
中央建築士審議会建設大臣の諮問に応じて一級建築士及び二級建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基く権限を行うこと。
一級建築士試験委員一級建築士試験に関する事務をつかさどること。
(建設・内閣総理大臣署名) 

    「衆議院ホームページ」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

950年(天暦4)第63代の天皇とされる冷泉天皇の誕生日(新暦6月12日)詳細
1636年(寛永13)武将・仙台藩の藩祖伊達政宗の命日(新暦6月27日)詳細
1790年(寛政2)老中主座・松平定信が昌平坂学問所で、朱子学以外の学問の教授を禁止する(寛政異学の禁)詳細
1925年(大正14)日本労働組合評議会が結成される詳細
1926年(大正15)北海道の十勝岳が大噴火(十勝岳1926年噴火)し、高温の岩屑なだれが発生、大被害を出す詳細
1956年(昭和31)「売春防止法」が公布(施行は1957年4月1日)される詳細
1967年(昭和42)生活保護処分に関する朝日訴訟の最高裁大法廷判決が出されて、訴訟が終結する詳細
1971年(昭和46)評論家・婦人解放運動家平塚らいてう(平塚雷鳥)の命日詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

shigaichikenchikubutsuhou01
 今日は、大正時代の1919年(大正8)に、(旧)「都市計画法」と共に、「市街地建築物法」が公布(施行は翌年12月1日)された日です。
 「市街地建築物法」(しがいちけんちくぶつほう)は、具体的に市街地内の建築物のあり方を規定し、中小都市の市街地にも広く適用させるもので、住居・商業・工業の用途地域や防火・美観地区等の制度などを設けた、現在の「建築基準法」の前身となった法律(大正8年法律第37号)でした。建築物に関する統一的な基本法で、都市の健全なる発展を促し、その不秩序な膨張を防止するという都市計画の目的を併せ持ち、同時に公布された(旧)「都市計画法」と相まって都市計画を実現するものです。
 東京をはじめ六大都市はこれらの法律に基づいて、都市計画区域、用途地域・防火地区の指定、幹線道路網等の計画を決定し、やがてその他の中小都市もこれにならうことになりました。その後、1950年(昭和25)に、本法に代わって「建築基準法」(昭和25年法律第201号)が制定されています。
 以下に、「市街地建築物法」(大正8年法律第37号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「市街地建築物法」(大正8年法律第37号) 1919年(大正8)7月5日公布、翌年12月1日施行

第一條 主務大臣ハ本法ヲ適用スル區域内ニ住居地域、商業地域又ハ工業地域ヲ指定スルコトヲ得

第ニ條 建築物ニシテ住居ノ安寧ヲ害スル虞アル用途ニ供スルモノハ住居地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ス
主務大臣必要ト認ムルトキハ住居地域内ニ住居専用地區ヲ指定シ其ノ地區内ニ於ケル住宅以外ノ建築物ノ建築ノ禁止又ハ制限ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第三條 建築物ニシテ商業ノ利便ヲ害スル虞アル用途ニ供スルモノハ商業地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ス

第四條 工場、倉庫其ノ他之ニ準スヘキ建築物ニシテ規模、大ナルモノ又ハ衛生上有害若ハ保安上危險ノ虞アル用途ニ供スルモノハ 工業地域内ニ非サレハ之ヲ建築スルコトヲ得ス
主務大臣必要ト認ムルトキハ前項ノ建築物ニシテ著シク衛生上有害又ハ保安上危險ノ虞アル用途ニ供スルモノニ付テハ 工業地域内ニ於テ其ノ建築ニ付特別地區ヲ指定スルコトヲ得
主務大臣必要ト認ムルトキハ工業地域内ニ工業専用地區ヲ指定シ其ノ地區内ニ於ケル工場、倉庫其ノ他之ニ準ズベキモノ以外ノ建築物ノ建築ノ禁止又ハ制限ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第五條 第ニ條第一項、第三條及前條第一項ニ規定スル建築物ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第六條 前四條ノ規定ノ適用ニ付テハ新ニ建築物ノ用途ヲ定メ又ハ建築物ヲ他ノ用途ニ供スルトキハ 其ノ用途ニ供スル建築物ヲ建築スルモノト看做ス

第七條 道路幅ノ境界線ヲ以テ建築線トス 但シ特別ノ事由アルトキハ行政官廳ハ別ニ建築線ヲ指定スルコトヲ得

第八條 建築物ハ其ノ敷地ガ命令ノ定ムル所ニ依リ道路敷地ニ接スルニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ズ 但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第九條 建築物ハ建築線ヨリ突出シテ之ヲ建築スルコトヲ得ズ 但シ建築物ノ地盤面下ニ在ル部分ハ此ノ限リニ在ラズ

第十條 行政官廳ハ市街ノ計畫上必要ト認ムルトキハ建築線ニ面シテ建築スル建築物ノ壁面ノ位置ヲ指定スルコトヲ得

第十一條 建築物ヲ建築スル場合ニ於ケル其ノ高又ハ其ノ敷地内ニ存セシムヘキ空地ニ關シテハ 地方ノ状況、地域及地區ノ種別、土地ノ情態、建築物ノ構造、前面道路ノ幅員等ヲ參酌シ 勅令ヲ以テ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
主務大臣必要ト認ムルコトキハ高度地區ヲ指定シ其ノ地區内ニ於ケル建築物ニ付高ノ最低限度若ハ最高限度ヲ定メ 又ハ空地地區ヲ指定シ其ノ地區内ニ於ケル建築物ニ付床面積ノ敷地面積ニ對スル割合及敷地ノ疆界線ヨリノ距離ノ限度ヲ定ムルコトヲ得

第十二條 主務大臣ハ建築物ノ構造、設備又ハ敷地ニ関シ衛生上、保安上又ハ防空上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十三條 主務大臣ハ火災豫防上必要ト認ムルトキハ防火地區ヲ指定シ其ノ地區内ニ於ケル防火設備又ハ建築物ノ防火構造ニ關シ 必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
防火地區内ニ於テハ建物ノ部分ヲ為ス防火壁ハ土地ノ疆界線ニ接シ之ヲ設クルコトヲ得

第十四條 主務大臣ハ學校、集會場、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場 其ノ他命令ヲ以テ指定スル特殊建築物ノ位置、構造、設備又ハ敷地に關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十五條 主務大臣ハ美観地區ヲ指定シ其ノ地區内ニ於ケル建築物ノ構造、設備又ハ敷地ニ關シ美観上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十六條 主務大臣ハ建築物ノ工事執行ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十七條 行政官廳ハ建築物左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ除却、改築、修繕、使用禁止、使用停止 其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
一 保安上危險ト認ムルトキ
二 衛生上有害ト認ムルトキ
三 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反シテ建築物ヲ建築シタルトキ

第十八條 本法適用區域ノ設定若ハ變更地域若ハ地區ノ指定若ハ變更其ノ他ノ場合ニ於テ從來存在スル建築物カ其ノ後新ニ建築セラレタリトセハ 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反スヘキモノナルトキハ行政官廳ハ相當ノ期間ヲ指定シ其ノ建築物ニ付前條ニ掲クル必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル措置ヲ命スル本法適用地域の設定若しくは変更、地域若しくは地区の指定若しくは変更その他の場合で、従来存在する建築物トキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ建築物所在地ノ公共團體ヲシテ損失ヲ補償セシム
前項ノ規定ニ依リ補償ヲ受クヘキ者補償金額ニ付不服アルトキハ其ノ金額決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月内ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得 此ノ場合ニ於テハ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ズ

第十九條 建築主、建築工事請負人、建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者 本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ為ス處分ニ違反シタルトキハ二千圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第二十條 前條ノ規定ハ前條ニ掲クル者未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス 但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者其ノ營業ニ關シ前條ニ規定スル違反ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
前條ニ掲クル者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者 其ノ營業ニ關シ前條ニ規定スル違反ヲ為シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス
前條ニ掲クル者法人ナルトキハ明治三十三年法律第五十二號ヲ準用ス

第二十一條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政官廳ノ為シタル處分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得
本法ニ依リ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス

第二十二條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政官廳ノ為シタル違法処分ニ因リ權利を毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所に出訴スルコトヲ得

第二十三條 本法適用ノ區域ハ主務大臣ノ指定スル市街地トス
特別ノ必要アル場合ニ於テハ主務大臣ハ前項ノ市街地ノ外ニ亙リ本法適用ノ區域ヲ指定スルコトヲ得

第二十四條 本法ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ建築工事中ノ建築物、建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物又ハ建築物ニ非サル工作物ニ之ヲ準用スルコトヲ得

第二十五條 本法ノ全部又ハ一部ノ適用ヲ必要トセサル建築物ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十六條 本法ニ於テ道路ト稱スルハ幅員四メートル以上ノモノヲ謂フ
幅員四メートル未満二・七メートル以上ノ道路及道路ノ新設又ハ變更ノ計畫アル場合ニ於ケル其ノ計畫ノ道路ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ道路ト看做ス

附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前市街地建築物法施行令第十一條ノ規定ニ依リ指定シタル區域及其ノ區域内ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ハ 各之ヲ本法第十一條第二項ノ規定ニ依リ指定シタル高度地區及其ノ地區内ニ於ケル建築物ニ付定メタル高ノ最低限度ト看做ス

   「官報」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1880年(明治13)「集会条例」(明治13年太政官布告第12号)が公布される詳細
1939年(昭和14)「映画法」が公布され、脚本の事前検閲、外国映画の上映制限などが決まる詳細
1964年(昭和39)詩人・翻訳家三好達治の命日(達治忌)詳細
1984年(昭和59)染色工芸家芹沢銈介の命日詳細
1998年(平成10)明石海峡大橋が開通する詳細
2017年(平成29)詩人・評論家大岡信の命日詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

sennichidepartkasai01

 今日は、昭和時代後期の1972年(昭和47)に、日本のビル火災史上最悪の惨事である千日デパート火災が起き、死者118名、負傷者81名を出した日です。
 千日デパート火災(せんにちデパートかさい)は、午後10時27分頃に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前にあった千日デパートで起きた、大規模な火災事故でした。実際は雑居ビルとなっていて、地下1階にお化け屋敷と喫茶店を合わせた店舗「サタン」、1階、2階が専門店街で日本ドリーム観光直営の「千日デパート」、3階、4階がニチイ千日前店、5階に均一ストア、6階にゲームセンター、7階にキャバレー「プレイタウン」が入居していましたが、3階のニチイ千日前店北東側布団売り場付近から出火します。
 火は瞬く間に上下階に燃え広がり、2階と4階を焼き尽くし、火災で燃えた建材と内装材と化学繊維から発生した一酸化炭素と有毒ガスが上層階に上昇していきました。午後10時に下の階の店は閉店していたものの、7階のキャバレー「プレイタウン」だけが営業していて、181名の客や従業員がいて、そこにまで燃え広がっていきます。
 避難設備の不備と従業員の不手際が重なって、多くが非常階段等で避難できず、一酸化炭素が充満し、救助袋から転落、あるいは窓ガラスを割り15m下の地上に飛び降りた者などもいて、大混乱となりました。その結果、延床面積2万7,514.64平方m、死者118名、負傷者81名を出す、日本のビル火災史上最悪の惨事となります。
 これは、翌年の大洋デパート火災と共に、「建築基準法」および「消防法」等の大幅な改正が行われる契機となりました。その後、千日デパートは1983年(昭和58)に解体され、その跡地にプランタンなんばが建設され、カテプリなんばを経て現在はビックカメラが入居するエスカールなんばとなっています。

〇戦後のビル火災の大惨事一覧

・1972年(昭和47)5月13日 - 千日デパート火災(大阪府大阪市南区)死者118名、負傷者81名[日本のビル火災史上最悪の惨事]
・1973年(昭和48)11月29日 - 大洋デパート火災(熊本県熊本市)死者104名、負傷者124名[日本の百貨店火災史上最悪の惨事]
・1990年(平成2)3月18日 - 長崎屋火災(東京都千代田区)死者15名、負傷者8名
・2001年(平成13)9月1日 - 歌舞伎町ビル火災(東京都新宿区)死者44名
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1829年(文政12)江戸時代の大名・老中で寛政の改革の主導者松平定信の命日(新暦6月14日)詳細
1866年(慶応2)英・米・仏・蘭の4ヶ国と「改税約書」(別名:江戸条約)が結ばれる(新暦6月25日)詳細
1930年(昭和2)小説家田山花袋の命日(花袋忌)

詳細

このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

↑このページのトップヘ