
「廃刀令」(はいとうれい)は、明治時代前期の1876年(明治9)3月28日に、発布された、大礼服着用者・勤務中の軍人や警察官吏以外は刀を身に付けることを禁止する「明治9年太政官布告第38号」のことで、正式名称は、「大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止の件」と言い、「帯刀禁止令」とも呼ばれています。1870年(明治3)に、庶民の帯刀禁止令が出され、翌年には、帯刀・脱刀を自由とする「散髪脱刀令」が発せられたものの、帯刀は士族身分の象徴として保守的な士族を中心に続けられました。
1873年(明治6年)の「徴兵令」施行により、士族の帯刀は不都合だとされ、1875年(明治8年)12月に、陸軍卿山県有朋が帯刀の必要はなくなったとして廃刀を建議します。そこで、本太政官布告が発布されたのですが、これによって、士族の封建的諸特権はことごとく奪われることとなり、神風連の乱や西南戦争のような不平士族の反乱が起こる要因ともなりました。
大平洋戦争敗戦後の1946年(昭和21)に、「銃砲等所持禁止令」(昭和21年勅令第300号)の施行により刀剣類の所持が禁止されたことで、本太政官布告は実効性が喪失され、1954年(昭和29年)7月1日の「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」(昭和29年法律第203号)第4号により、廃止されています。
1873年(明治6年)の「徴兵令」施行により、士族の帯刀は不都合だとされ、1875年(明治8年)12月に、陸軍卿山県有朋が帯刀の必要はなくなったとして廃刀を建議します。そこで、本太政官布告が発布されたのですが、これによって、士族の封建的諸特権はことごとく奪われることとなり、神風連の乱や西南戦争のような不平士族の反乱が起こる要因ともなりました。
大平洋戦争敗戦後の1946年(昭和21)に、「銃砲等所持禁止令」(昭和21年勅令第300号)の施行により刀剣類の所持が禁止されたことで、本太政官布告は実効性が喪失され、1954年(昭和29年)7月1日の「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」(昭和29年法律第203号)第4号により、廃止されています。
〇「廃刀令」(明治9年太政官布告第38号) 1876年(明治9)3月28日発布
大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止
自今大禮服著用竝ニ軍人及ヒ警察官吏等制規アル服著用ノ節ヲ除クノ外帶刀被禁候條此旨布吿候事
但違反ノ者ハ其刀可取上事
「ウィキソース」より
☆「廃刀令」関係略年表
・1869年(明治2年3月) 公議所が開かれたとき、制度寮撰修森有礼は佩刀禁止を提議するも、否決される
・1870年(明治3年) 庶民の帯刀が禁止される
・1871年(明治4年8月9日) 帯刀・脱刀を自由とする「散髪脱刀令」が発せられる
・1873年(明治6年) 「徴兵令」施行により、士族の帯刀は不都合だとされる
・1875年(明治8年)12月 陸軍卿山県有朋が徴兵令により武士の帯刀の必要はなくなったとして廃刀を建議する
・1876年(明治9年)3月28日 「廃刀令」が発布される
・1946年(昭和21年) 「銃砲等所持禁止令」(昭和21年勅令第300号)の施行により刀剣類の所持が禁止されたことで、本太政官布告は実効性を喪失する
・1954年(昭和29年)7月1日 「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」(昭和29年法律第203号)第4号により、太政官布告が廃止される
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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