桓武天皇時代の延暦(782~805年)をはじめ、平安前期の淳和天皇まで(~833年)の4代に渡り、一世一元の時期もありましたが、その後は、祥瑞・災異・辛酉革命・甲子革令などさまざまな理由にもとづく改元が行われるようになり、天皇一代に数号の元号という場合がみられるようになりました。明治維新の時に、岩倉具視の主張に基づいて、この「行政官布告第1号」によって、一世一元の制が導入され、この時から、元号は天皇の統治年を示すものとなります。
その後、1889年(明治22)発布の「皇室典範」、1909年(明治42)公布の「登極令(とうきょくれい)」によって、より明確化するかたちで法制化されました。しかし元号は、1947年(昭和22)の「日本国憲法」制定に伴う皇室典範などの改廃により、国民主権の理念にふさわしくないものとして明文法上の根拠を喪失します。
ところが、1979年(昭和54)に「元号法」が成立し、明文法上も一世一元の制は復活しました。