
その中で、教員給与の改善と市町村財政改善のため、 義務教育費の国庫負担を要求する建議案や請願があいついで、帝国議会に出されました。 そこで、1917年(大正6)に、内閣直属の臨時教育会議が設置され、小学校教員給与の国庫負担に関する答申が出されるに至ります。
その結果、本法が成立し、1918年(大正7)3月27日に公布され、4月1日から施行されることになりました。これにより、 義務教育学校教員給与の一部を国が負担し(第一条)、 その金額は毎年1千万円を下らぬこととし(第二条)、 その半額は教員数、 半額は生徒数に比例して市町村に交付し(第三条)、 一部は財政力の弱い町村に特別交付する(第四条)とされます。
この法律は、1940年(昭和15)に、「義務教育費国庫負担法」(昭和15年法律第22号)に受け継がれることとなりました。
以下に、「市町村義務教育費国庫負担法」(大正7年法律第18号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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