ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:専売特許条例

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 今日は、明治時代前期の1885年(明治18)に、「専売特許条例」が施行(公布は同年4月18日)された日です。
 「専売特許条例(せんばいとっきょじょうれい)」は、日本初の特許制度を実施した太政官布告(明治18年太政官布告第7号)でした。幕末の1867年(慶応3)に、福沢諭吉著『海外事情外編』で欧米の特許制度が日本に初めて紹介され、1883年(明治16)には、特許権などの国際的保護に関する「パリ条約」が締結されます。
 そこで、最初の特許法として「専売略規則」(明治4年太政官布告第175号)が公布されましたが、運用上の問題が生じたため、施行されることなく翌年には停止されました。その後、当時の不平等条約改正問題を解決し、国際的地位を向上させるためにも特許に関する法律制定の機運が高まり、農商務省は専売特許について調査を行い、1884年(明治17)2月、太政官に「発明専売特許条例按」を上申します。
 この農商務省案は、元老院等で審議され、1885年(明治18)4月18日に「専売特許条例」として公布され、同年7月1日に施行されました。この内容は、専売特許を受けるための要件や専売特許の存続期限を認可の日から5、10、15年のいずれか特許取得者が選択した期間とすること、発明者が特許後2年以内に不実施の場合や発明品を輸入した場合は特許を無効とすること、手数料などとなり、外国人の特許取得は認められないこととなります。
 これに基づいて、専売特許の申請が受け付けられ、審査の結果、同年8月14日に、日本初の専売特許7件がが交付されましたが、特許第1号は、京都府の堀田瑞松による「堀田式さび止め塗料とその塗法」、第2号~第4号は高林謙三による「生茶葉蒸器械」、「焙茶機械」、「製茶摩擦器械」、第5号は宮本孝之助の「稲麦扱機械」、第6号は松井兵治郎他による「工夫かんざし」でした。
 以下に、「専売特許条例」全28条(明治18年太政官布告第7号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「専売特許条例」全28条(明治18年4月18日太政官布告第7号)明治18年7月1日施行版

第一条 有益ノ事物ヲ発明シテ之ヲ専売セント欲スル者ハ農商務卿ニ願出其特許ヲ受クヘシ
2 農商務卿ハ其専売ヲ特許スヘキモノト認ムルトキハ専売特許証ヲ下付スヘシ

第二条 専売特許ヲ願出ルニハ其願書ニ発明ノ明細書并必要ノ図面ヲ添フヘシ但時宜ニ依リ其現品又ハ雛形ヲ差出サシムルコトアルヘシ

第三条 専売特許ノ年限ハ専売特許証ノ日附ヨリ起算シ十五年ヲ超ユルコトヲ得ス

第四条 左ノ諸項ニ触ルヽモノハ専売特許ヲ願出ルコトヲ得ス
一 他人ノ既ニ発明シタルモノ但他人ヨリ譲受ケタルモノハ此限ニアラス 二 専売特許願出以前公ニ用ヒラレ又ハ公ニ知ラレタルモノ 三 治安、風俗、健康ヲ害スヘキモノ 四 医薬

第五条 軍用ニ必要ナリト認メ又ハ広ク用ヒシムルコトヲ必要ナリト認ムル発明ニハ農商務卿ニ於テ専売特許ヲ与ヘス又ハ既ニ与ヘタルモノト雖モ之ヲ取消スコトアルヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ農商務卿ニ於テ相当ト認ムル報酬金ヲ其発明者ニ下付スヘシ

第六条 専売特許ヲ願出ルノ権及専売ノ権ハ相続者ニ伝ハルヘキモノトス
2 相続者ニ於テ専売ノ権ヲ相続シタルトキハ三ケ月以内ニ農商務省ニ届出ヘシ

第七条 専売ノ権ヲ他人ニ譲与又ハ分与セントスルトキハ農商務卿ニ願出ヘシ

第八条 専売人其発明ヲ改良シタルトキハ追加専売特許ヲ願出ルコトヲ得但追加特許ハ原専売特許ノ年限ヲ超ユルコトヲ得ス

第九条 専売人ノ発明ヲ改良シテ専売特許ヲ得ント欲スル者ハ専売人ノ承諾ヲ経ヘシ
2 専売人其承諾ヲ拒ミ農商務卿ニ於テ改良ニ妨アリト認ムルトキハ其発明ヲ改良ノ部分ト合セテ使用スルノ特許ヲ改良者ニ与フルコトアルヘシ
3 前項ノ場合ニ於テハ農商務卿ニ於テ相当ト認ムル報酬金ヲ改良者ヨリ専売人ニ与ヘシムヘシ

第十条 専売人ハ其発明品ニ専売特許証ノ年月日及年限ヲ標記スヘシ品柄ニ由リ標記スルコトヲ得サルモノハ其上包等ニ標記スヘシ

第十一条 専売人ノ名簿及発明ノ明細書図面等ハ農商務省ニ於テ衆庶ノ観覧ニ供スヘシ

第十二条 専売人転籍転居又ハ氏名ヲ変換シタルトキハ三ケ月以内ニ農商務省ニ届出ヘシ

第十三条 専売特許証ヲ毀損遺失シタルトキハ其再渡ヲ農商務卿ニ願出ヘシ

第十四条 左ノ場合ニ於テハ専売特許無効ニ帰シ其特許証ヲ返納セシムヘシ
一 第四条ノ諸項ニ触レタルコトヲ発見シタルトキ 二 願書并明細書図面等ニ相違ノ事実アルコトヲ発見シタルトキ

第十五条 左ノ場合ニ於テハ専売ノ権ヲ失フ
一 専売特許証ノ日附ヨリ二年ヲ経テ其発明ヲ実施公行セス又ハ事故ヲ届出スシテ二年間之ヲ中止シタルトキ 二 専売特許ノ発明品ヲ外国ヨリ輸入シテ之ヲ販売シタルトキ

第十六条 専売特許証ヲ下付シタルトキ及専売特許無効ニ帰シタルトキ又ハ専売ノ権ヲ失ヒタル者アルトキハ農商務省ヨリ之ヲ広告スヘシ

第十七条 専売特許ヲ願出ル者ハ左ノ免許料ヲ納ムヘシ但願書ヲ却下スルトキハ之ヲ返付スヘシ
一 五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾円
二 十年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾五円
三 十五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金弐拾円
四 譲与分与ヲ願出ル者 金五円
五 追加特許ヲ願出ル者 金五円
六 専売特許証ノ再渡ヲ願出ル者 金壱円

第十八条 専売特許ノ事務ニ関スル官吏ハ専売特許ヲ願出ルコトヲ得ス

第十九条 専売人其専売権ヲ侵サレタルトキハ之ヲ告訴シ并要償ノ訴ヲ為スコトヲ得但第十条ノ標記ヲ為サヽルトキハ要償ノ訴ヲ為スコトヲ得ス

第二十条 専売特許ノ発明品ヲ偽造シ若クハ外国ヨリ輸入シ又ハ専売特許ノ方法ヲ窃用シタル者ハ一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ四円以上四十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十一条 専売特許ノ機械又ハ方法ヲ以テ製造シタル物品ト同一種類ノ物品ニ専売人ノ記号ニ紛ラハシキ記号ヲ用ヒタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ二円以上二十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十二条 第二十条第二十一条ノ犯罪ニ係ル物品ヲ情ヲ知テ販売シタル者ハ四円以上四十円以下ノ罰金ニ処ス

第二十三条 第二十条第二十一条第二十二条ノ場合ニ於テハ其物品及犯罪ノ用ニ供シタル物件ヲ没収シテ専売人ニ給付シ其既ニ売捌キタルモノハ代価ヲ追徴シテ之ヲ給付ス

第二十四条 詐偽ノ所為ヲ以テ専売特許ヲ受ケ又ハ専売特許ヲ偽称シタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ二円以上二十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十五条 第六条第二項第十二条ノ届出ヲ其期限内ニ為サヽル者ハ一円以上一円九十五銭以下ノ科料ニ処ス

第二十六条 此条例ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ数罪倶発ノ例ヲ用ヒス

第二十七条 第二十条第二十一条第二十二条ノ犯罪ハ専売人ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス

第二十八条 専売人告訴ヲ為シタルトキハ裁判官ニ於テ仮ニ其告訴ニ係ル物品ノ販売ヲ停止スルコトヲ得

附 則

1 明治四年四月七日専売略規則布告以後本条例布告以前ニ発明シ明治五年三月第百五号布告但書ニ依リ届出タル事物ニシテ之ヲ専売セント欲スル者ハ公ニ用ヒラレ公ニ知ラレタルモノト雖モ本条例施行ノ日ヨリ六ケ月間ニ其専売特許ヲ農商務卿ニ願出ルコトヲ得
2 本条例布告以前既ニ前項ノ発明ヲ使用シタル者ハ本条例施行ノ日ヨリ一ケ年間ニ其使用特許ヲ農商務卿ニ願出ルコトヲ得此場合ニ於テハ本条例第十七条専売特許ノ免許料ト同一ノ金額ヲ納ムヘシ

   「官報」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1787年(天明7)江戸幕府老中松平定信が各役人に訓戒し、寛政の改革が始まる(新暦8月13日)詳細
1889年(明治22)新橋駅~神戸駅までの東海道本線陸路によって全線開通する(東海道本線全通記念日)詳細
1918年(大正7)子供向け文芸雑誌『赤い鳥』が創刊される(童謡の碑)詳細
1965年(昭和40)名神高速道路(小牧IC~西宮IC)が全線開通する(名神高速道路全通記念日)詳細
1968年(昭和43)「核拡散防止条約」が米・英・ソなど62ヶ国によって調印(発効は1970年3月5日)される詳細
1970年(昭和45)「本州四国連絡橋公団」が発足する詳細
1986年(昭和61)中曽根内閣の下で、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)が告示される詳細
1995年(平成7)「製造物責任法」(平成6年法律第85五号)が公布・施行される詳細
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 今日は、明治時代前期の1871年(明治4)に、日本初の特許法令である「専売略規則」が発布された日ですが、新暦では5月25日となります。
 「専売略規則」(せんばいりゃくきそく)は、日本初の特許法令とされる太政官布告(明治4年太政官布告第175号)でした。これは、発明者への「専売」を認める権限を政府に付与するものであり、発明者に権利を認めるものではなかったとされます。
 明治新政府が殖産興業のための制度として導入したものと考えられ、福沢諭吉著の『西洋事情外編』(1868年刊行)に触発されたものとされてきました。しかし、技術の未発達により特許を得られる発明品が少なかったことや審査員の不足などがあり、1件の官許もないまま、翌年には施行が停止されています。
 その後、ガラ紡や人力車のように、特許制度が整備されていないことで様々な問題が生じると、再び制度の必要性が確認され、復活が求められるようになりました。これを受け、新たに1884年(明治17)に「商標条例」が、1885年(明治18)に本格的な特許法である「専売特許条例」(明治18年太政官布告第7号)が公布・施行(明治21年に特許条例に改正)される及び、「専売略規則」は廃止されています。さらに、1888年(明治21)には、「意匠条例」が公布され、本格的な特許制度が開始されました。
 以下に、「専売略規則」(明治4年太政官布告第175号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「専売略規則」(明治4年太政官布告第175号)明治4年4月7日布告

何品ニ寄ラス新発明致シ候者ハ爾来専売御差許相成候間府藩県管下ニ於テ願人有之節ハ別紙規則ニ照準シ当分ノ内民部省ヘ可伺出事
(別紙)
     専売略規則
一是迄御国内ニ未タ開ケサル舎密諸機関器械諸器物武器織物類其外都テ新発明及有来リノ器物トイヘトモ別ニ工夫ヲ為シ一層世用ノ便利ヲ為スモノハ年限ヲ以官許ヲ与フヘシ
一年限ノ儀ハ発明ノ次第ニ寄リ第一等ヲ十五年第二等ヲ十年第三等ヲ七年トス
一官許願出度モノハ明細書絵図面等相添其管轄地方官ヘ願出ヘシ地方官之ヲ民部省ヘ差出シ免許状ヲ受クヘシ
一発明ノ品柄及工夫ノ手続等竪図横図平図等ニ形ヲ図写シ機関ノ箇所ハイロハ或ハ一二三ノ番号ヲ加ヘ明細書ト照合セ一覧了然タラシムヘシ尤発明ノ本人並証拠人共調印ノ上差出スヘシ
  但絵図面ニ写取難キモノハ雛形ニ仕立差出スヘシ
一民部省ヨリ免許状相渡候ハヽ其地方官ニ於テ発明ノ本人並証人ヘ請証文為差出候上相渡スヘシ
一税銀ノ儀ハ年限中一ケ年金五両ツヽ管轄地方官ヘ前納スヘシ
  但発明ノ品柄ニ寄リ税銀増減アルヘシ尤管轄地方官ヨリ共節々民部省ヘ差送ルヘシ
一専売免許状相渡候トモ売試ノ為六ケ月ノ間ハ税銀差出ニ不及七ケ月目ニ至リ売レ方見留相付候ハヽ其節一ケ年ノ税銀ヲ地方官ヘ相納ムヘシ
一六ケ月売試ノ内売方アシク御免願出候儀ハ勝手タルヘシ若シ七ケ月後御免願出候者ハ其年前納一ケ年ノ税銀ヲ差戻サス
一民部省ヘ差出候願書ハ都テ着到ノ順序ヲ以テ前後ヲ分ツヘシ
一他人ノ発明セシ品ヘ更ニ工夫ヲ加ヘタル分ハ某発明ノ品ヘ何々ノ廉改正ト委詳ニ書記スヘシ若他人ノ発明セシ品ニ似寄リタルモ其実品物ノ工用或ハ工夫等全ク相違致シ候ハヽ異同ノ辧ヲ具サニ書分差出スヘシ
一世用有益ノ品ニテ某ノ発明ニ相違ナク現ニ其本人存在スト雖モ既ニ世間ニ年久シク流布スル分ハ官許ヲ与フヘカラス
一数人心ヲ合セ発明シタル品ハ官許状ヲ与フルニ各通ニ相渡サス社中連名ニ認メ下ケ渡スヘシ
一免許済ノ株ヲ相当ノ代金ヲ以テ年限中他人ニ売渡シ候儀勝手タルヘシ尤其段ハ双方ヨリ免許状ヘ書添ヲ願出ヘシ
一官許相成候者ハ年限中我名前ニテ所々ヘ出店ヲ設ケ或ハ他人ヘ発明ノ品ヲ伝授スルコト苦シカラス
一発明ノモノ官許年限中死亡致シ候節ハ身寄リノモノヘ譲リ渡シ苦シカラス尤免許状ヘ書添ヲ願出ヘシ
一何管轄所何国何郡何町村誰何品新発明ニ付専売免許相成候趣其節々民部省ヨリ遍ク布告スヘシ
一官許年限中損失償ヒ兼候節ハ世間必用闕クヘカラサルノ品柄篤ト取調ノ上延期聞届クヘシ
一官許ノ文字及発明人ノ名前一々相記シ売出スヘシ
一発明人ノ名前ヲ偽リ或ハ官許ナキ品物ヲ官許ト偽リ候モノハ過料申付ヘシ

    「法令全書」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

772年(宝亀3)法相宗の僧道鏡の命日(新暦5月13日)詳細
1133年(長承2)浄土宗の開祖法然の誕生日(新暦5月13日)詳細
1526年(大永6)第104代の天皇とされる後柏原天皇の命日(新暦5月18日)詳細
1882年(明治15)小説家・児童文学作家小川未明の誕生日詳細
1947年(昭和22)「労働基準法」が公布される詳細
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 今日は、明治時代前期の1885年(明治18)に、「専売特許条例」が公布(施行は同年7月1日)された日で、「発明の日」とされています。
 「専売特許条例(せんばいとっきょじょうれい)」は、日本初の特許制度を実施した太政官布告(明治18年太政官布告第7号)でした。幕末の1867年(慶応3)に、福沢諭吉著『海外事情外編』で欧米の特許制度が日本に初めて紹介され、1883年(明治16)には、特許権などの国際的保護に関する「パリ条約」が締結されます。
 そこで、最初の特許法として「専売略規則」(明治4年太政官布告第175号)が公布されましたが、運用上の問題が生じたため、施行されることなく翌年には停止されました。その後、当時の不平等条約改正問題を解決し、国際的地位を向上させるためにも特許に関する法律制定の機運が高まり、農商務省は専売特許について調査を行い、1884年(明治17)2月、太政官に「発明専売特許条例按」を上申します。
 この農商務省案は、元老院等で審議され、1885年(明治18)4月18日に「専売特許条例」として公布され、同年7月1日に施行されました。この内容は、専売特許を受けるための要件や専売特許の存続期限を認可の日から5、10、15年のいずれか特許取得者が選択した期間とすること、発明者が特許後2年以内に不実施の場合や発明品を輸入した場合は特許を無効とすること、手数料などとなり、外国人の特許取得は認められないこととなります。
 これに基づいて、専売特許の申請が受け付けられ、審査の結果、同年8月14日に、日本初の専売特許7件がが交付されましたが、特許第1号は、京都府の堀田瑞松による「堀田式さび止め塗料とその塗法」、第2号~第4号は高林謙三による「生茶葉蒸器械」、「焙茶機械」、「製茶摩擦器械」、第5号は宮本孝之助の「稲麦扱機械」、第6号は松井兵治郎他による「工夫かんざし」でした。
 尚、1954年(昭和29)1月28日に、通商産業省(現経済産業省)の省議決定によって、「専売特許条例」が公布された4月18日を「発明の日」として制定しています。これは、産業財産権制度の普及・啓発を図ることを目的としたもので、この日を中心に、特許庁や経済産業省の地方経済産業局等によって様々なイベントが開催され、「発明の日」を含む1週間は、「科学技術週間」とされました。また、特許庁は、1985年(昭和60)のこの日に、「専売特許条例」の公布100周年を記念して、日本の歴史的な発明家10名を選定し、その功績を紹介しています。
<十大発明家>
・豊田佐吉(特許第1195号)木製人力織機
・御木本幸吉(特許第2670号)養殖真珠
・高峰譲吉(特許第4785号)アドレナリン
・池田 菊苗(特許第14805号)グルタミン酸ソーダ
・鈴木梅太郎(特許第20785号)ビタミンB1
・杉本京太(特許第27877号)邦文タイプライター
・本多光太郎(特許第32234号)KS鋼
・八木秀次(特許第69115号)八木アンテナ
・丹羽保次郎(特許第84722号)写真電送方式
・三島徳七(特許第96371号)MK磁石鋼
 以下に、「専売特許条例」全28条(明治18年太政官布告第7号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「専売特許条例」全28条(明治18年4月18日太政官布告第7号)明治18年7月1日施行版

第一条 有益ノ事物ヲ発明シテ之ヲ専売セント欲スル者ハ農商務卿ニ願出其特許ヲ受クヘシ
2 農商務卿ハ其専売ヲ特許スヘキモノト認ムルトキハ専売特許証ヲ下付スヘシ

第二条 専売特許ヲ願出ルニハ其願書ニ発明ノ明細書并必要ノ図面ヲ添フヘシ但時宜ニ依リ其現品又ハ雛形ヲ差出サシムルコトアルヘシ

第三条 専売特許ノ年限ハ専売特許証ノ日附ヨリ起算シ十五年ヲ超ユルコトヲ得ス

第四条 左ノ諸項ニ触ルヽモノハ専売特許ヲ願出ルコトヲ得ス
一 他人ノ既ニ発明シタルモノ但他人ヨリ譲受ケタルモノハ此限ニアラス 二 専売特許願出以前公ニ用ヒラレ又ハ公ニ知ラレタルモノ 三 治安、風俗、健康ヲ害スヘキモノ 四 医薬

第五条 軍用ニ必要ナリト認メ又ハ広ク用ヒシムルコトヲ必要ナリト認ムル発明ニハ農商務卿ニ於テ専売特許ヲ与ヘス又ハ既ニ与ヘタルモノト雖モ之ヲ取消スコトアルヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ農商務卿ニ於テ相当ト認ムル報酬金ヲ其発明者ニ下付スヘシ

第六条 専売特許ヲ願出ルノ権及専売ノ権ハ相続者ニ伝ハルヘキモノトス
2 相続者ニ於テ専売ノ権ヲ相続シタルトキハ三ケ月以内ニ農商務省ニ届出ヘシ

第七条 専売ノ権ヲ他人ニ譲与又ハ分与セントスルトキハ農商務卿ニ願出ヘシ

第八条 専売人其発明ヲ改良シタルトキハ追加専売特許ヲ願出ルコトヲ得但追加特許ハ原専売特許ノ年限ヲ超ユルコトヲ得ス

第九条 専売人ノ発明ヲ改良シテ専売特許ヲ得ント欲スル者ハ専売人ノ承諾ヲ経ヘシ
2 専売人其承諾ヲ拒ミ農商務卿ニ於テ改良ニ妨アリト認ムルトキハ其発明ヲ改良ノ部分ト合セテ使用スルノ特許ヲ改良者ニ与フルコトアルヘシ
3 前項ノ場合ニ於テハ農商務卿ニ於テ相当ト認ムル報酬金ヲ改良者ヨリ専売人ニ与ヘシムヘシ

第十条 専売人ハ其発明品ニ専売特許証ノ年月日及年限ヲ標記スヘシ品柄ニ由リ標記スルコトヲ得サルモノハ其上包等ニ標記スヘシ

第十一条 専売人ノ名簿及発明ノ明細書図面等ハ農商務省ニ於テ衆庶ノ観覧ニ供スヘシ

第十二条 専売人転籍転居又ハ氏名ヲ変換シタルトキハ三ケ月以内ニ農商務省ニ届出ヘシ

第十三条 専売特許証ヲ毀損遺失シタルトキハ其再渡ヲ農商務卿ニ願出ヘシ

第十四条 左ノ場合ニ於テハ専売特許無効ニ帰シ其特許証ヲ返納セシムヘシ
一 第四条ノ諸項ニ触レタルコトヲ発見シタルトキ 二 願書并明細書図面等ニ相違ノ事実アルコトヲ発見シタルトキ

第十五条 左ノ場合ニ於テハ専売ノ権ヲ失フ
一 専売特許証ノ日附ヨリ二年ヲ経テ其発明ヲ実施公行セス又ハ事故ヲ届出スシテ二年間之ヲ中止シタルトキ 二 専売特許ノ発明品ヲ外国ヨリ輸入シテ之ヲ販売シタルトキ

第十六条 専売特許証ヲ下付シタルトキ及専売特許無効ニ帰シタルトキ又ハ専売ノ権ヲ失ヒタル者アルトキハ農商務省ヨリ之ヲ広告スヘシ

第十七条 専売特許ヲ願出ル者ハ左ノ免許料ヲ納ムヘシ但願書ヲ却下スルトキハ之ヲ返付スヘシ
一 五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾円
二 十年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾五円
三 十五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金弐拾円
四 譲与分与ヲ願出ル者 金五円
五 追加特許ヲ願出ル者 金五円
六 専売特許証ノ再渡ヲ願出ル者 金壱円

第十八条 専売特許ノ事務ニ関スル官吏ハ専売特許ヲ願出ルコトヲ得ス

第十九条 専売人其専売権ヲ侵サレタルトキハ之ヲ告訴シ并要償ノ訴ヲ為スコトヲ得但第十条ノ標記ヲ為サヽルトキハ要償ノ訴ヲ為スコトヲ得ス

第二十条 専売特許ノ発明品ヲ偽造シ若クハ外国ヨリ輸入シ又ハ専売特許ノ方法ヲ窃用シタル者ハ一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ四円以上四十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十一条 専売特許ノ機械又ハ方法ヲ以テ製造シタル物品ト同一種類ノ物品ニ専売人ノ記号ニ紛ラハシキ記号ヲ用ヒタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ二円以上二十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十二条 第二十条第二十一条ノ犯罪ニ係ル物品ヲ情ヲ知テ販売シタル者ハ四円以上四十円以下ノ罰金ニ処ス

第二十三条 第二十条第二十一条第二十二条ノ場合ニ於テハ其物品及犯罪ノ用ニ供シタル物件ヲ没収シテ専売人ニ給付シ其既ニ売捌キタルモノハ代価ヲ追徴シテ之ヲ給付ス

第二十四条 詐偽ノ所為ヲ以テ専売特許ヲ受ケ又ハ専売特許ヲ偽称シタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ二円以上二十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十五条 第六条第二項第十二条ノ届出ヲ其期限内ニ為サヽル者ハ一円以上一円九十五銭以下ノ科料ニ処ス

第二十六条 此条例ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ数罪倶発ノ例ヲ用ヒス

第二十七条 第二十条第二十一条第二十二条ノ犯罪ハ専売人ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス

第二十八条 専売人告訴ヲ為シタルトキハ裁判官ニ於テ仮ニ其告訴ニ係ル物品ノ販売ヲ停止スルコトヲ得

附 則

1 明治四年四月七日専売略規則布告以後本条例布告以前ニ発明シ明治五年三月第百五号布告但書ニ依リ届出タル事物ニシテ之ヲ専売セント欲スル者ハ公ニ用ヒラレ公ニ知ラレタルモノト雖モ本条例施行ノ日ヨリ六ケ月間ニ其専売特許ヲ農商務卿ニ願出ルコトヲ得
2 本条例布告以前既ニ前項ノ発明ヲ使用シタル者ハ本条例施行ノ日ヨリ一ケ年間ニ其使用特許ヲ農商務卿ニ願出ルコトヲ得此場合ニ於テハ本条例第十七条専売特許ノ免許料ト同一ノ金額ヲ納ムヘシ

   「官報」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1849年(嘉永2)浮世絵師葛飾北斎の命日(新暦5月10日)詳細
1885年(明治18)日清両国間で「天津条約」(李・伊藤条約)が締結される詳細
1964年(昭和39)彫刻家朝倉文夫の命日詳細
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 今日は、明治時代前期の1885年(明治18)に、「専売特許条例」に基づいて、日本初の専売特許7件が交付された日(専売特許の日)です。
 「専売特許条例(せんばいとっきょじょうれい)」は、日本初の特許制度を実施した太政官布告(明治18年太政官布告第7号)でした。幕末の1867年(慶応3)に、福沢諭吉著『海外事情外編』で欧米の特許制度が日本に初めて紹介され、1883年(明治16)には、特許権などの国際的保護に関する「パリ条約」が締結されます。
 そこで、最初の特許法として「専売略規則」(明治4年太政官布告第175号)が公布されましたが、運用上の問題が生じたため、施行されることなく翌年には停止されました。その後、当時の不平等条約改正問題を解決し、国際的地位を向上させるためにも特許に関する法律制定の機運が高まり、農商務省は専売特許について調査を行い、1884年(明治17)2月、太政官に「発明専売特許条例按」を上申します。
 この農商務省案は、元老院等で審議され、1885年(明治18)4月18日に「専売特許条例」として公布され、同年7月1日に施行されました。この内容は、専売特許を受けるための要件や専売特許の存続期限を認可の日から5、10、15年のいずれか特許取得者が選択した期間とすること、発明者が特許後2年以内に不実施の場合や発明品を輸入した場合は特許を無効とすること、手数料などとなり、外国人の特許取得は認められないこととなります。
 これに基づいて、専売特許の申請が受け付けられ、審査の結果、同年8月14日に、日本初の専売特許7件がが交付されましたが、特許第1号は、京都府の堀田瑞松による「堀田式さび止め塗料とその塗法」、第2号~第4号は高林謙三による「生茶葉蒸器械」、「焙茶機械」、「製茶摩擦器械」、第5号は宮本孝之助の「稲麦扱機械」、第6号は松井兵治郎他による「工夫かんざし」で、この日が「専売特許の日」とされてきました。
 以下に、「専売特許条例」全28条(明治18年太政官布告第7号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「専売特許条例」全28条(明治18年4月18日太政官布告第7号)明治18年7月1日施行版

第一条 有益ノ事物ヲ発明シテ之ヲ専売セント欲スル者ハ農商務卿ニ願出其特許ヲ受クヘシ
2 農商務卿ハ其専売ヲ特許スヘキモノト認ムルトキハ専売特許証ヲ下付スヘシ

第二条 専売特許ヲ願出ルニハ其願書ニ発明ノ明細書并必要ノ図面ヲ添フヘシ但時宜ニ依リ其現品又ハ雛形ヲ差出サシムルコトアルヘシ

第三条 専売特許ノ年限ハ専売特許証ノ日附ヨリ起算シ十五年ヲ超ユルコトヲ得ス

第四条 左ノ諸項ニ触ルヽモノハ専売特許ヲ願出ルコトヲ得ス
一 他人ノ既ニ発明シタルモノ但他人ヨリ譲受ケタルモノハ此限ニアラス 二 専売特許願出以前公ニ用ヒラレ又ハ公ニ知ラレタルモノ 三 治安、風俗、健康ヲ害スヘキモノ 四 医薬

第五条 軍用ニ必要ナリト認メ又ハ広ク用ヒシムルコトヲ必要ナリト認ムル発明ニハ農商務卿ニ於テ専売特許ヲ与ヘス又ハ既ニ与ヘタルモノト雖モ之ヲ取消スコトアルヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ農商務卿ニ於テ相当ト認ムル報酬金ヲ其発明者ニ下付スヘシ

第六条 専売特許ヲ願出ルノ権及専売ノ権ハ相続者ニ伝ハルヘキモノトス
2 相続者ニ於テ専売ノ権ヲ相続シタルトキハ三ケ月以内ニ農商務省ニ届出ヘシ

第七条 専売ノ権ヲ他人ニ譲与又ハ分与セントスルトキハ農商務卿ニ願出ヘシ

第八条 専売人其発明ヲ改良シタルトキハ追加専売特許ヲ願出ルコトヲ得但追加特許ハ原専売特許ノ年限ヲ超ユルコトヲ得ス

第九条 専売人ノ発明ヲ改良シテ専売特許ヲ得ント欲スル者ハ専売人ノ承諾ヲ経ヘシ
2 専売人其承諾ヲ拒ミ農商務卿ニ於テ改良ニ妨アリト認ムルトキハ其発明ヲ改良ノ部分ト合セテ使用スルノ特許ヲ改良者ニ与フルコトアルヘシ
3 前項ノ場合ニ於テハ農商務卿ニ於テ相当ト認ムル報酬金ヲ改良者ヨリ専売人ニ与ヘシムヘシ

第十条 専売人ハ其発明品ニ専売特許証ノ年月日及年限ヲ標記スヘシ品柄ニ由リ標記スルコトヲ得サルモノハ其上包等ニ標記スヘシ

第十一条 専売人ノ名簿及発明ノ明細書図面等ハ農商務省ニ於テ衆庶ノ観覧ニ供スヘシ

第十二条 専売人転籍転居又ハ氏名ヲ変換シタルトキハ三ケ月以内ニ農商務省ニ届出ヘシ

第十三条 専売特許証ヲ毀損遺失シタルトキハ其再渡ヲ農商務卿ニ願出ヘシ

第十四条 左ノ場合ニ於テハ専売特許無効ニ帰シ其特許証ヲ返納セシムヘシ
一 第四条ノ諸項ニ触レタルコトヲ発見シタルトキ 二 願書并明細書図面等ニ相違ノ事実アルコトヲ発見シタルトキ

第十五条 左ノ場合ニ於テハ専売ノ権ヲ失フ
一 専売特許証ノ日附ヨリ二年ヲ経テ其発明ヲ実施公行セス又ハ事故ヲ届出スシテ二年間之ヲ中止シタルトキ 二 専売特許ノ発明品ヲ外国ヨリ輸入シテ之ヲ販売シタルトキ

第十六条 専売特許証ヲ下付シタルトキ及専売特許無効ニ帰シタルトキ又ハ専売ノ権ヲ失ヒタル者アルトキハ農商務省ヨリ之ヲ広告スヘシ

第十七条 専売特許ヲ願出ル者ハ左ノ免許料ヲ納ムヘシ但願書ヲ却下スルトキハ之ヲ返付スヘシ
一 五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾円
二 十年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾五円
三 十五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金弐拾円
四 譲与分与ヲ願出ル者 金五円
五 追加特許ヲ願出ル者 金五円
六 専売特許証ノ再渡ヲ願出ル者 金壱円

第十八条 専売特許ノ事務ニ関スル官吏ハ専売特許ヲ願出ルコトヲ得ス

第十九条 専売人其専売権ヲ侵サレタルトキハ之ヲ告訴シ并要償ノ訴ヲ為スコトヲ得但第十条ノ標記ヲ為サヽルトキハ要償ノ訴ヲ為スコトヲ得ス

第二十条 専売特許ノ発明品ヲ偽造シ若クハ外国ヨリ輸入シ又ハ専売特許ノ方法ヲ窃用シタル者ハ一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ四円以上四十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十一条 専売特許ノ機械又ハ方法ヲ以テ製造シタル物品ト同一種類ノ物品ニ専売人ノ記号ニ紛ラハシキ記号ヲ用ヒタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ二円以上二十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十二条 第二十条第二十一条ノ犯罪ニ係ル物品ヲ情ヲ知テ販売シタル者ハ四円以上四十円以下ノ罰金ニ処ス

第二十三条 第二十条第二十一条第二十二条ノ場合ニ於テハ其物品及犯罪ノ用ニ供シタル物件ヲ没収シテ専売人ニ給付シ其既ニ売捌キタルモノハ代価ヲ追徴シテ之ヲ給付ス

第二十四条 詐偽ノ所為ヲ以テ専売特許ヲ受ケ又ハ専売特許ヲ偽称シタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ二円以上二十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二十五条 第六条第二項第十二条ノ届出ヲ其期限内ニ為サヽル者ハ一円以上一円九十五銭以下ノ科料ニ処ス

第二十六条 此条例ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ数罪倶発ノ例ヲ用ヒス

第二十七条 第二十条第二十一条第二十二条ノ犯罪ハ専売人ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス

第二十八条 専売人告訴ヲ為シタルトキハ裁判官ニ於テ仮ニ其告訴ニ係ル物品ノ販売ヲ停止スルコトヲ得

附 則

1 明治四年四月七日専売略規則布告以後本条例布告以前ニ発明シ明治五年三月第百五号布告但書ニ依リ届出タル事物ニシテ之ヲ専売セント欲スル者ハ公ニ用ヒラレ公ニ知ラレタルモノト雖モ本条例施行ノ日ヨリ六ケ月間ニ其専売特許ヲ農商務卿ニ願出ルコトヲ得
2 本条例布告以前既ニ前項ノ発明ヲ使用シタル者ハ本条例施行ノ日ヨリ一ケ年間ニ其使用特許ヲ農商務卿ニ願出ルコトヲ得此場合ニ於テハ本条例第十七条専売特許ノ免許料ト同一ノ金額ヲ納ムヘシ

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