
そして、3月9日の次官会議決定「京浜地域人員疎開の措置要綱」では、疎開該当者に区別を設けると共に東京都、横浜市、川崎市における人員疎開の重点地域を定めました。さらに、3月10日に東京都は、「学童疎開勧奨ニ関スル件」を発し、国による学童集団疎開に先駆けて養護学園・臨海学園・中学施設の転用による「戦時疎開学園」の設置を行ないます。
その後、6月30日の閣議決定「学童疎開促進要綱」において,学童疎開は縁故疎開を原則とするも、縁故疎開に依り難き学童については集団疎開を実施することとしました。
以下に、「一般疎開促進要綱」「帝都疎開促進要目」を掲載しておきますので、ご参照下さい。