
それまで、これらの職業で永年働いていた男子労働者は、勤労動員署のいわれるままに、多くは工場の職工として徴用されることとなります。
翌年3月から強制的になり、6月からは12歳にまで引き下げられます。その法令上の措置として、1944年(昭和19)8月23日に公布・施行されたのが「女子挺身隊勤労令」で、「学徒勤労令」と同じ日の公布・施行でした。同令により、1年間の勤労動員が義務づけられ、違反者には「国家総動員法」により、1年以下の懲役または1,000円以下の罰金が科せられるようになって、14歳から40歳までの女性が軍需工場などの戦争遂行体制に動員されました。
しかし、戦局が悪化したため本土決戦に備え、1945年(昭和20年)3月6日に公布・施行された「国民勤労動員令」に、労務関係の他の4勅令(国民徴用令、労務調整令、学校卒業者使用制限令、国民勤労報国協力令)と共に、一本化されて廃止されています。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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