
学徒勤労動員(がくときんろうどういん)は、昭和時代前期の日中戦争最中の1938年(昭和13)6月に、文部省「集団的勤労作業実施に関する通牒」が出され、学生・生徒は長期休業中に3~5日勤労奉仕することを義務づけられました。それを恒常化したのが1939年(昭和14)の木炭や食料の増産運動からで、学生・生徒は正課として作業に参加することになったのです。
さらに、1941年(昭和16)2月には、年間30日の授業を勤労作業にあててよいという指示が出され、同年8月には学校報国隊が結成されました。その後、太平洋戦争に突入し、軍需部門を中心に労働力不足が深刻化したため、1943年(昭和18)6月に、東条内閣は各学校の軍事教練強化を命じ、翌年1月には勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられ、3月には通年実施と決定し、どんどん拡大していきます。
その法令上の措置として、1944年(昭和19)8月23日に公布・施行されたものが、「学徒勤労令」で、同じ日に「女子挺身隊勤労令」も出されました。その後、動員は徹底的に強化され、11月には夜間学校の学徒や弱体のためそれまで動員から除外されていた学徒の動員が拓令されます。
また、12月には中等学校卒業者の勤労動員継続の措置がきまり、翌年3月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させるため中等学校に付設課程を設け、これに進学させることとしました。このような学徒の全面的な動員に対して、政府は12月「動員学徒援護事業要綱」を閣議決定し、これに基づいて動員学徒援護会が設置されたのです。
以後、この勅令は、昭和20年勅令第96号および同勅令第510号により2度改正がなされて、強化されました。この結果、敗戦時での動員学徒数は340万人を超えたといわれ、学徒動員による空襲等による死亡者は10,966人、傷病者は9,789人にも及んだのです。
しかし、太平洋戦争敗戦後の「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、1945年(昭和20)10月11日をもって、この勅令は廃止されることになりました。
さらに、1941年(昭和16)2月には、年間30日の授業を勤労作業にあててよいという指示が出され、同年8月には学校報国隊が結成されました。その後、太平洋戦争に突入し、軍需部門を中心に労働力不足が深刻化したため、1943年(昭和18)6月に、東条内閣は各学校の軍事教練強化を命じ、翌年1月には勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられ、3月には通年実施と決定し、どんどん拡大していきます。
その法令上の措置として、1944年(昭和19)8月23日に公布・施行されたものが、「学徒勤労令」で、同じ日に「女子挺身隊勤労令」も出されました。その後、動員は徹底的に強化され、11月には夜間学校の学徒や弱体のためそれまで動員から除外されていた学徒の動員が拓令されます。
また、12月には中等学校卒業者の勤労動員継続の措置がきまり、翌年3月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させるため中等学校に付設課程を設け、これに進学させることとしました。このような学徒の全面的な動員に対して、政府は12月「動員学徒援護事業要綱」を閣議決定し、これに基づいて動員学徒援護会が設置されたのです。
以後、この勅令は、昭和20年勅令第96号および同勅令第510号により2度改正がなされて、強化されました。この結果、敗戦時での動員学徒数は340万人を超えたといわれ、学徒動員による空襲等による死亡者は10,966人、傷病者は9,789人にも及んだのです。
しかし、太平洋戦争敗戦後の「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、1945年(昭和20)10月11日をもって、この勅令は廃止されることになりました。
〇学徒勤労動員関係略年表
<1938年(昭和13)>
・6月 文部省「集団的勤労作業実施に関する通牒」が出され、学生・生徒は長期休業中に3~5日勤労奉仕することを義務づけられる
<1939年(昭和14)>
・木炭や食料の増産運動において、学生・生徒は正課として作業に参加することになる
<1941年(昭和16)>
・2月 年間30日の授業を勤労作業にあててよいという指示が出される
・8月 学校報国隊が結成される
<1943年(昭和18)>
・6月 東条内閣は各学校の軍事教練強化を命じ、「学徒戦時動員体制確立要綱」を閣議決定する
・10月 「教育ニ関スル戦時非常措置方策」(国防訓練および戦時勤労動員の強化)が出される
<1944年(昭和19)>
・1月 勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられる
・2月 「決戦非常措置要綱」(学徒の勤労動員は原則通年動員)が閣議決定 される
・3月7日 「決戦非常措置要綱ニ基ク学徒動員実施要綱」が閣議決定される
・7月19日 閣議決定に基づき文部・厚生・軍需3省次官指令「学徒勤労ノ徹底強化ニ関スル件」(国民学校児童の継続動員、教育訓練時間の停止、1日10時間の勤務、交替制深夜業の実施)が出される
・8月23日 学徒勤労動員の法令的措置として、「学徒勤労令」(学徒勤労は学校報国隊の組織をもって実施)の公布・施行と「女子挺身隊勤労令」が出される
・11月 夜間学校の学徒や弱体のためそれまで動員から除外されていた学徒の動員が拓令される
・12月 中等学校卒業者の勤労動員継続の措置が決まり、翌年3月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させるため中等学校に付設課程を設け、これに進学させることとする
・12月 「動員学徒援護事業要綱」を閣議決定し、これに基づいて動員学徒援護会が設置される
<1945年(昭和20)>
・3月 「決戦教育措置要綱」(国民学校初等科を除きすべての学校の授業は原則停止、全学徒は決戦体制下に総動員)が閣議決定される
・5月 「戦時教育令」(学徒隊の組織編成)が公布される
・10月11日 「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、をもって、「学徒勤労令」は廃止されることになる
☆「決戦非常措置要綱ニ基ク学徒動員実施要綱」 1944年(昭和19)3月7日 閣議決定
決戦ノ現段階ニ即応シ学徒ノ動員ハ原則トシテ中等学校程度以上ニ付今後一年常時之ヲ勤労其ノ他非常任務ニ出動セシメ得ル組織的態勢ニ置キ左ノ要領ニ依リ必要ニ応ジ随時活発ナル動員ヲ実施ス
一 学徒ノ勤労動員ハ其ノ受入体制ヲ整備スルト共ニ学徒ノ受クル教育ノ種類程度ニ適応セシメ其ノ効率ヲ発揮スルヲ旨トシ概ネ左ニ依リ之ヲ実施ス但シ必要ニ応ジ機ニ臨ミ他ノ作業ニ従事セシム
イ 国民学校高等科
国民学校高等科児童ノ動員ニ付テハ土地ノ情況、心身ノ発達ヲ考慮シ適当ナル作業種目ヲ選ビ之ヲ実施ス
ロ 中等学校
(一)工業学校生徒ハ概ネ軍関係其ノ他重要工場事業場ニ動員ス
(二)商業学校ヨリ転換セル工業学校ノ生徒ガ特定工場ニ於テ現地作業ヲ行フ場合又ハ学校ヲ軍需工場化シタル場合ニハ概ネ夫々当該工場又ハ関係工場ニ動員ス
(三)農業学校生徒ノ動員ハ食糧増産、国防建設事業等ニ重点ヲ指向ス
(四)中学校、商業学校及高等女学校生徒ノ動員ハ土地ノ状況、勤労需給ノ情況ヲ勘案シ食糧増産、国防建設事業又ハ工場事業場(輸送ヲ含ム)等ノ作業ニ動員ス
尚女子ノ動員ニ付テハ可及的学校設備ノ工場化ニ依リ勤労ノ実ヲ挙グル如ク併セ考慮ス
大都市ニ於ケル中学校、商業学校生徒ハ必要ニ応ジ疎開及防空建設事業ニモ之ヲ動員ス
(五)特ニ第一、二学年生徒ノ動員ニ付テハ国民学校高等科児童ニ準ズ
ハ 大学高等専門諸学校
(一)理科系学生生徒ニ付テハ左ニ依ル
工学及理学
(イ)工学及理学関係ノ学生生徒ノ勤労動員ニ関シテハ第三学年及第二学年ニ重点ヲ置クモ必要ニ応シ低学年ノ学生生徒モ之ヲ動員ス
(ロ)現在ノ第三学年ノ学生生徒ハ原則トシテ其ノ履修スル学科ノ種別ニ応シ最モ適当ナル工場事業場等ニ動員シ其ノ技術的指導面ニ活用スル如ク措置ス
第二学年学生生徒ニ付テモ可及的右ニ準ズ
医学
(イ)医学関係学生生徒ノ実習勤務ハ第四学年及第三学年ニ重点ヲ置クモ必要ニ応シ低学年ノ学生生徒モ之ヲ動員ス
(ロ)現在第四学年及第三学年ノ学生生徒ハ軍病院、学校附属病院工場事業場附属病院、其ノ他一般病院等ニ於テ専ラ実習勤務ニ服セシム
(ハ)現在第四学年ノ学生生徒ハ本年七月以降現在第三学年ノ学生生徒ハ明年四月以降夫々軍務其ノ他ノ実務ニ服セシメ得ル様措置ス
農学
農学関係ノ学生生徒ノ勤労動員ハ原則トシテ其ノ履修スル学科ノ種別ニ応シ其ノ専門ヲ最モ能率的ニ発揮シ得ベキ食糧増産、工場事業場等ニ動員シ特ニ食糧増産作業等ニ付テハ其ノ指導者トシテ活用スル如ク措置ス
(二)前項以外ノ学生生徒ニ付テハ土地ノ状況、勤労需給ノ情況等ヲ勘案シ食糧増産、国防建設事業又ハ工場事業場(輸送ヲ含ム)等ノ作業ニ動員シ力メテ特能ヲ発揮シ得ル如ク措置ス
大都市ニ於テハ疎開及防空建設事業ニモ之ヲ動員ス
(三)教員養成諸学校
(イ)工業□□実業学校教員養成所及青年師範学校ノ工業科ノ生徒ニ関シテハ(一)ニ準ズ
(ロ)高等師範学校、女子高等師範学校、青年師範学校(前項ノモノヲ除ク)臨時教員養成所、実業学校教員養成所及師範学校ノ生徒ニ関シテハ(二)ニ準ズ
備考 大学高等専門諸学校理科系学徒ノ動員ニ関シテハ特ニ学校教育ト密接ニ連関セシメ且ツ可及的将来ノ就職配置トモ睨ミ合セ適正ナル計画配置ヲ考慮ス
二 学生生徒ノ勤労動員ハ当該学校ノ教職員ヲ中心トシテ学校ヲ基本トスル隊組織ニ依リ之ヲ行フ
尚学徒ノ出動ニ際シテハ教職員ヲ多数活発ニ動員シ其ノ指導監督ニ当ラシム
三 学校報国隊ノ整備強化ヲ図ル
四 学校校舎ノ軍需工場化ニ付テハ各種学校特ニ女子ノ学校ヲ主流シテ急速ニ之ガ具体化ヲ図ル
五 学徒ノ勤労動員ニ際シ速ニ法令上ノ措置ヲ講ズ
六 曜日ヲ変更シ日曜日ニ於テモ授業ヲ為シ得ル如ク法令上ノ措置ヲ講ズ
七 教育関係教職員等ニシテ軍需監理官又ハ労務官ヲ兼任スル者ニ対シ速カニ必要ナル錬成ヲ行フ
八 学徒ノ動員ニ関連シ軍幹部、技術要員、科学研究要員タルノ教育錬成トノ調整ヲ図ル
九 学徒ノ防空、防衛等ノ非常任務ニ関シ急速ニ動員体制ヲ一層整備シ之ガ演練ヲ強化実施ス
十 勤労従事中ノ学徒ニ対シテハ当該作業場ノ勤労者ニ準ジ食糧其ノ他ノ物資ノ配給ヲ行フ如ク考慮ス
「軍需省関係資料 第8巻」軍需省関係政策資料より
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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| 1949年(昭和24) | ジョゼフ・ドッジが会見で「ドッジ声明」を発表し、日本の経済安定策(ドッジ・ライン)を示す | 詳細 |



