
「立憲政体の詔書」(りっけんせいたいのしょうしょ)は、漸進的な立憲政治実現の方針を示した、明治天皇が発した詔書(明治8年4月14日太政官第58号布告)でした。1873年(明治6)の明治六年政変後、「民撰議院設立建白書」が提出され、佐賀の乱、台湾出兵などが起き、西郷隆盛、板垣退助、後藤象二郎らの下野、木戸孝允の参議辞任などが重なり、大久保利通を中心とする政府の政局運営が困難を増すこととなります。
そこで、1875年(明治8)1月~2月に、大阪において、大久保、木戸、板垣が会談(大阪会議)を重ね、漸進的に立憲政体に向かっていくこと、木戸・板垣が参議に復帰することについて、三者が合意に達しました。その結果、同年4月14日に、この詔書が発布され、立憲政治を実現する方針が明らかにされ、元老院・大審院の設置や地方官会議の開催も宣言されます。これは、「五カ条の御誓文」と共に、国会開設運動に大きな拠り所を与えることとなります。
以下に、「立憲政体の詔書」(明治8年4月14日太政官第58号布告)の原文と現代語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。
そこで、1875年(明治8)1月~2月に、大阪において、大久保、木戸、板垣が会談(大阪会議)を重ね、漸進的に立憲政体に向かっていくこと、木戸・板垣が参議に復帰することについて、三者が合意に達しました。その結果、同年4月14日に、この詔書が発布され、立憲政治を実現する方針が明らかにされ、元老院・大審院の設置や地方官会議の開催も宣言されます。これは、「五カ条の御誓文」と共に、国会開設運動に大きな拠り所を与えることとなります。
以下に、「立憲政体の詔書」(明治8年4月14日太政官第58号布告)の原文と現代語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「立憲政体の詔書」(明治8年4月14日太政官第58号布告)
<原文>
朕󠄂卽位ノ初首トシテ群臣ヲ會シ五事ヲ以テ神󠄀明ニ誓ヒ國是ヲ定メ萬民保全󠄁ノ道󠄁ヲ求ム幸ニ祖󠄁宗ノ靈ト群臣ノ力トニ賴リ以テ今日ノ小康ヲ得タリ顧󠄁ニ中興日淺ク內治ノ事當ニ振作更󠄁張スヘキ者󠄁少シトセス朕󠄂今誓文󠄁ノ意󠄁ヲ擴充シ茲ニ元老院ヲ設ケ以テ立法ノ源ヲ廣メ大審院ヲ置キ以テ審判󠄁ノ權ヲ鞏クシ又地方官ヲ召集シ以テ民情󠄁ヲ通󠄁シ公󠄁益󠄁ヲ圖リ漸次󠄁ニ國家立憲󠄁ノ政體ヲ立テ汝衆庶ト俱ニ其慶ニ賴ント欲ス汝衆庶或ハ舊ニ泥ミ故ニ慣ルヽヿ莫ク又或ハ進󠄁ムニ輕ク爲スニ急󠄁ナルヿ莫ク其レ能ク朕󠄂カ旨ヲ體シテ翼󠄂贊スル所󠄁アレ
明治八年四月十四日
御 璽
<現代仮名遣い・常用漢字・ひらがな>
朕、即位の初首として群臣を会し、五事を以て神明に誓ひ、国是を定め、万民保全の道を求む。幸に祖宗の霊と群臣の力とに頼り、以て今日の小康を得たり。顧に中興日浅く、内治の事当に振作更張すべき者少しとせず。朕、今誓文の意を拡充し、茲に元老院を設け以て立法の源を広め、大審院を置き以て審判の権を鞏くし、又地方官を召集し以て民情を通し公益を図り、漸次に国家立憲の政体を立て、汝衆庶と倶に其慶に頼んと欲す。汝衆庶或は旧に泥み故に慣るること莫く、又或は進むに軽く為すに急なること莫く、其れ能朕が旨を体して翼賛する所あれ。
明治八年四月十四日
御璽
<現代語訳>
私は即位の初めに群臣を集めて五箇条の誓文を神々に誓い、国是を定め万民保全の道を求めた。幸いに先祖の霊と群臣の力とによって今日の落ち着きを得た。かえりみるに、再建の日は浅く、内政の事業には振興したり引締めたりすべき点が少なくない。私は今、五箇条の誓文の主意を拡充し、ここに元老院を設けて立法の源泉を広め、大審院を置いて審判権を確立し、また地方官を召集して民情を通じ公益を図り、漸次に国家立憲の政体を立て、皆とともに喜びを分かちたい。皆も、守旧することもなく、また急進することもなく、よくよく私の主旨に従って補佐しなさい。
明治八年四月十四日
御璽