
郡制(ぐんせい)は、明治時代中頃の1890年(明治23)5月17日に公布された、地方公共団体である郡の権限・地位に関する法律(明治23年法律第36号)で、「府県制」(明治32年法律第64号)と共に制定されました。2年前の1888年(明治21)に「市制」、「町村制」が制定されていましたが、この法律の制定により、町村と府県との間にあって、町村を包括する国・府県の出先機関として定められることになります。
12年前の1878年(明治11)7月22日に、「郡区町村編制法」の制定により、それまでの大区小区制が廃止され、律令支配の基礎単位として残存していた旧来の郡が復活し、行政区画として、郡役所と官選の郡長が置かれていましたが、この法律により、自治団体としての郡として、理事機関の郡長と議決機関の郡会と郡参事会が設けられました。しかし、郡会はその3分の2を各町村会が選挙し、3分の1は、地価1万円以上の土地を所有する者が互選で選んだもので、一般国民は参加できない地方有力者中心の自治制となり、課税権能もない不完全なものとなります。
しかも、予定していた郡の分置廃合計画への反対が強かったため、全国で郡制が施行されたのは1899年(明治32)3月16日の「郡制」全部改正(明治32年法律第65号)されてからとなりました。日露戦争(1904~5年)以後、自治団体の実績に乏しいとして、地方制度合理化の見地から、「郡制」廃止法案が何回も議会に提出されます。
ついに、1921年(大正10)4月12日に「郡制廃止ニ関スル法律案」が可決、これにより1923年(大正12)4月1日に「郡制」が廃止されました。尚、郡長と郡役所は残務処理のため1926年(大正15)7月1日まで存置され、それ以後は単なる行政区画の名称として存続することとなります。
以下に、「郡制廃止ニ関スル法律」(大正10年法律第63号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
12年前の1878年(明治11)7月22日に、「郡区町村編制法」の制定により、それまでの大区小区制が廃止され、律令支配の基礎単位として残存していた旧来の郡が復活し、行政区画として、郡役所と官選の郡長が置かれていましたが、この法律により、自治団体としての郡として、理事機関の郡長と議決機関の郡会と郡参事会が設けられました。しかし、郡会はその3分の2を各町村会が選挙し、3分の1は、地価1万円以上の土地を所有する者が互選で選んだもので、一般国民は参加できない地方有力者中心の自治制となり、課税権能もない不完全なものとなります。
しかも、予定していた郡の分置廃合計画への反対が強かったため、全国で郡制が施行されたのは1899年(明治32)3月16日の「郡制」全部改正(明治32年法律第65号)されてからとなりました。日露戦争(1904~5年)以後、自治団体の実績に乏しいとして、地方制度合理化の見地から、「郡制」廃止法案が何回も議会に提出されます。
ついに、1921年(大正10)4月12日に「郡制廃止ニ関スル法律案」が可決、これにより1923年(大正12)4月1日に「郡制」が廃止されました。尚、郡長と郡役所は残務処理のため1926年(大正15)7月1日まで存置され、それ以後は単なる行政区画の名称として存続することとなります。
以下に、「郡制廃止ニ関スル法律」(大正10年法律第63号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「郡制廃止ニ関スル法律」(大正10年法律第63号) 1921年(大正10)4月12日公布、1923年(大正12)4月1日施行
第一条 郡制ハ之ヲ廃止ス
第二条 郡制廃止ノ為郡又ハ郡組合ニ属スル営造物及事業ノ処分並権利義務ノ帰属ニ付必要ナル事項ハ関係府県郡、郡組合、町村、市町村組合及町村組合ノ府県会、郡会、郡組合会、町村会、市町村組合会及町村組合会ノ意見ヲ徴シ主務大臣之ヲ定ム
本法ニ依リ郡又は郡組合消滅スル場合ニ於テハ郡又ハ郡組合ヲ当事者トスル訴訟ノ手続ハ訴訟ノ目的タル権利義務ノ帰属者又ハ相手方カ之ヲ受続ク迄中断ス
前二項ノ外郡制廃止ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
第一条施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 但シ第二条ノ処分及帰属ニ関スル手続終了シタル府県ニ付テハ内務大臣ハ其ノ施行ノ期日前別ニ施行ノ期日ヲ定ムルコトヲ得