ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:地券

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 今日は、明治時代前期の1872年(明治5)に、「明治5年7月4日大蔵省達第83号」が布達され、大蔵省が日本全国に10月までに地券(壬申地券)を交付するとされた日ですが、新暦では8月7日となります。
 「明治5年7月4日大蔵省達第83号」は、大蔵省が地方官に対し、従来の所持地に対しても一般に地券(壬申地券)を発行し、管下人民への地券授与を同年10月中に終了すべき旨を布達したものでした。明治維新後の1872年2月5日(明治4年12月27日)に、東京府下の市街地に対して地券が発行され、従来無税だった都市の市街地に対しても地価100分の1の新税(沽券税)が課せられることになり、この動きは、東京以外の都市部にも広がります。
 続いて、1872年(明治5年2月15日)に「地所永代売買ヲ許ス」(明治5年太政官布告第50号)を発布し、「田畑永代売買禁止令」が廃止され、これまで貢租の対象とされてきた郡村の土地を売買譲渡の際にも地券が交付されることとなりました。当初の地券は、土地取引の都度に発行する方式でしたが、この方法では全国の土地の状況を短期間に把握することは難しいとされます。
 そこで、「明治5年7月4日大蔵省達第83号」が発布され、都度の地券発行を改め、人民所有のすべての土地に地券を発行する地券の全国一般発行とし、翌年10月までに完了するよう指示したもので、壬申地券と呼ばれました。そして、1873年(明治6)7月28日には、「上諭」と「太政官布告第272号」、「地租改正条例」を発して、いわゆる「地租改正」が実施されることとなります。
 以下に、「明治5年7月4日大蔵省達第83号」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「明治5年7月4日大蔵省達第83号」 1872年(明治5年7月4日)布達

  明治五年七月四日大蔵省達第八三号

 地所売買規則第十三則ニ従来持地ハ追テ地券渡方ノ儀可相達旨掲載布告ニ及置候所即今已ニ売買ノ者ヘ地券相渡従来所持ノ者ヘハ不相渡候ハテハ不都合ニ付管下人民地所所持ノ者ヘ最前相達候規則ニ準シ都テ地券相渡候様可致尤其代価ノ儀ハ田畑ノ位付ニ不拘方今適当ノ代価為申出地券面ヘ書載可致候
 但本文地券相渡候儀ハ可成丈至急ニ取計総テ当十月中ニ渡済相成候様可取計若事実無拠次第有之延引可相成見込候ハ丶其旨前以租税寮ヘ可申出事
     
   『法令全書』第7冊より

☆地租改正(ちそかいせい)とは?

 明治時代前期に、明治政府が実施した土地・租税制度の改革のことです。まず、1872年(明治5年2月15日)に「地所永代売買ヲ許ス」(明治5年太政官布告第50号)を発布し、「田畑永代売買禁止令」を解き地券を発行し、1873年(明治6)7月28日には、「上諭」と「太政官布告第272号」、「地租改正条例」を発しました。
 その主要な内容は、 (1) 課税標準を従来の収穫量から地価に改める、(2) 税率は100分の3をもって、豊凶に関係なく定率とする、(3) 物納を廃し、すべて金納として、土地所有者に課税するというものです。また、附属して、「地租改正施行規則」全17条と「地方官心得」全44章も出され、具体的な改租方法と実施要領を定めました。
 しかし、今までの税収を減らさないことを基本としたので、地価は高めに設定され、農民には重い負担となります。その結果、1876年(明治9)には、各地で地租改正反対一揆が起き、明治政府は、翌年から地租率を100分の2.5に引き下げる譲歩を行うことになりました。
 これらの改革によって、明治政府の財政的基礎が確立した一方で、地主・小作の関係は強化されていきます。

☆地券発行関係略年表(明治5年までの日付は旧暦です)

<明治4年>

・12月27日(1872年2月5日) 東京府下の市街地に対して地券を発行する

<明治5年>

・2月15日 「地所永代売買ノ儀従来禁制ノ処自今四民共売買致所持候儀被差許候事」(明治5年太政官布告第50号)によって、地所永代売買解禁の布告が公布される
・2月24日 「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」全14条(明治5年大蔵省達第25号)が公布される
・7月4日 「明治5年7月4日大蔵省達第83号」により、大蔵省が日本全国に10月までに地券(壬申地券)を交付すると布達される
・7月20日 「明治5年7月20日大蔵省達第88号」により、地券証印税の制度が設けられる
・7月25日 「明治5年7月25日大蔵省達第94号」により、郡村地券について、一枚の地券に何筆もの記載を許す合筆券状の制度を承認する
・8月5日 「明治5年8月5日大蔵省達第97号」により、地券発行の際の用紙について、各地方で適宜に堅牢耐久の品を用いることとする
・8月28日 「明治5年8月28日大蔵省達第115号」により、地券大帳は二つ折帳とし、半枚に2筆づつ記載し、地券と割印すべき旨を布達する
・9月14日 「明治5年9月14日大蔵省達第131号」により、地券発行の経費収支について、各府県におけるその標準が示される

<明治6年(1873年)>

・4月4日 「明治6年4月4日大蔵省達第54号」により、証印税収入を地租改正の事業費用に充てるとされる
・7月28日 「上諭」と「太政官布告第272号」、「地租改正条例」が発布される

☆(参考)「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」1872年(明治5年2月24日)布達

 地所売買譲渡ニ付地券渡方規則

今般地所永代売買被差許候ニ付今後売買並譲渡ノ分地券渡方等別紙規則ノ通可相心得事
 (別紙)
  地所売買譲渡ニ付地券渡方規則
      第一
一 地所売買譲渡ノ節地券相渡候ニ付テハ於府県元帳ヲ製シ地券申受ノ儀願出候節ハ別紙雛型ノ通地券本紙並扣共二枚ヲ書シ押切印ノ上本紙ハ地主ヘ與ヘ扣ハ右元帳ヘ綴込置可申事
      第二
一 右元帳ヲ以地券ノ大帳ト定メ以後ノ分綴込置一箇年分取纏寫壹通リ大蔵省ヘ差出置可申事
      第三
一 地券申受ノ儀ハ別紙願面書式ノ通リ相認為願出可申事
      第四
一 右願出有之節ハ雙方情篤ト相糺相違無之候ハゝ地券相渡可申事
      第五
一 一筆ノ地所ヲ裂キ売買致度旨願出候分ハ実地ニ於テ總歩数ヲ改検地帳ヘ照合シ引分ケ方偏頗無之様篤ト検査ノ上願ノ趣聞届地券相渡可申事
      第六
一 右地券ハ地所持主タル確證ニ付大切ニ可致所持旨兼テ相論置可申候万一水火盗難ニテ地券ヲ失ヒ候節ハ二人以上ノ証人ヲ立村役人連印ヲ以書替ノ儀為願出可申事
 但盗難等ニテ失ヒ候分後日相知レ候ハゝ早速可差出旨請書取置可申事
      第七
一 初度地券相渡候以後売買譲渡シ並代替リ其外質地流込等ニテ持主相替リ候節ハ地券ノ裏ヘ雛型ノ通相認地券書替ノ儀為願出可申事
      第八
一 右書替願出候節ハ其情実ヲ吟味シテ後新地券ヲ渡シ舊券ヲ取消スヘシ尤大帳ヘモ地主相替リ候趣地代金増減ノ有無年月日共詳記シ置一箇年分取纏メ大蔵省ヘ可届出事
      第九
一 山林原野其他ノ地所共売買譲渡ニ付地券相渡候分總テ同様可相心得事
      第十
一 願ニヨリ荒蕪ノ地所払下ケ候節ハ同様地券可相渡事
      第十一
一 新規書替共地券申受候節証印税トシテ左ノ通リ上納可為致事
     証印税
 地券ニ記セシ
                       千分ノ五
  金高    百円以下             即十円ニ付五銭
   同    百円以上二百円迄       五十銭
   同    二百円以上五百円迄     一円
   同    五百円以上千円迄       一円二十五銭
   同    千円以上二千円迄       一円五十銭
   同    二千円以上五千円迄     二円五十銭
   同    五千円以上           三円七十五銭

      第十二
一 爾後地券ヲ不申請密買致シ候者ハ其地所並代金共金取揚可申事
  但致連印候村役人ハ地代金ノ三分通罰金可申付事
      第十三
一 従来ノ持地ハ追テ地券渡シ方ノ儀可相達事
      第十四
一 東京府下ヲ始沽券税法御達ノ土地ハ此規則ノ例ニアラサル事
右之通相定候事
     
   『法令全書』第7冊より

☆(参考)「明治5年8月28日大蔵省達第115号」 1872年(明治5年8月28日)布達

地所売買譲渡ニ付地券渡方規則中第一条第二条左之通改正

第一条
 地券相渡候節地券ハ最前ノ雛形通リニ製シ地主ヘ相渡地券大帳ハ二ツ折帳ニ仕立半枚ニ二筆宛記載シ券状ト割印可致置事
 但腹書多分有之分ハ見計タル可キ事
第二条
 地券大帳ハ年々収税ノ照準ニ致シ地券渡済ノ上一村限地所之段別地券金高トモ綜合高取調租税寮ヘ可差出来
 但綜合高取調方別紙表式之通可相心得尤表式ハ追テ可相達事
 右之通及更正候条此段相達候也

   『法令全書』第7冊より

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 今日は、明治時代前期の1872年(明治5)に、明治新政府が「地所永代売買ヲ許ス」(明治5年太政官布告第50号)を発布して「田畑永代売買禁止令」を廃止し、土地の永代売買を解禁した日ですが、新暦では3月23日となります。
 「地所永代売買ヲ許ス」(ちしょえいだいばいばいをゆるす)は、明治新政府が「田畑永代売買禁止令」を廃止し、土地の永代売買を解禁するために発布した太政官布告でした。これによって、1643年(寛永20年3月10日)以来の「田畑永代売買禁止令」が廃止され、土地の自由な売買が公認されることとなります。
 これに伴い、同月24日に、大蔵省達第25号「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」全14条が公布され、土地の売買譲渡のつど、土地の所有者、面積、地価等を記載した地券が発行されることとなりました。さらに、同年7月には、地券発行の対象が全ての私有地に広げられることとなり、その後の地租改正事業の進展へと繋がっていきます。
 以下に、「地所永代売買ヲ許ス」(明治5年太政官布告第50号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「地所永代売買ヲ許ス」(明治5年太政官布告第50号)1872年(明治5年2月15日)

地所永代賣買ノ儀從來禁制ノ處自今四民共賣買致所持候儀被差許候事

  「ウィキソース」より

〇「田畑永代売買禁止令」(でんぱたえいたいばいばいきんしれい)とは?

 1643年(寛永20年3月)に、江戸幕府の発した田畑の売買を禁止する法令の総称でした。3月10日付の「堤川除普請其外在方取扱之儀二村御書付」全7ヶ条の第3条、3月11日付の在々御仕置之儀ニ付御書付」全17ヶ条の第13条、及び3月に出された罰則規定「田畑永代売買御仕置」全4ヶ条を含める場合もあります。前年の寛永の大飢饉を契機に、窮乏化した農民が田畑を売り払って没落・流民化していく問題が顕在化しました。そこで、江戸幕府は農民の担税能力維持を目的として、富農への土地集積による農民の階層分化を防ぐために、今後の田畑の売買を禁じたものです。違反者については、「田畑永代売買御仕置」において、売主は入牢の上追放、買主は入牢、買い取った田畑は没収、証人も入牢という重い刑罰を定めました。しかし、重い年貢を支払うために、農民が田畑の質入れをすることは容認されたため、質入れした田畑が質流れによって移動し、富農への田畑の集中が進み、地主階級が誕生していくことになります。このことにより、事実上法令は空洞化し、明治維新後の1872年(明治5年2月15日)に、新政府が「地所永代売買ヲ許ス」(明治5年太政官布告第50号)を発布して廃止されました。

〇「田畑永代売買禁止令」

☆「堤川除普請其外在方取扱之儀二村御書付」全7ケ条の第3条 1643年(寛永20年3月10日)

一、身上[1]能き百姓は田地を買ひ取り、弥宜く成り、身代成らざる者[2]は田畑沽却[3]せしめ、猶々身上成るべからざるの間、向後[4]田畑売買停止たるべき事。

   寛永二十年未三月 

    『御触書寛保集成』より

【注釈】

[1]身上:しんしょう=資産。ここでは暮らし向きの意味。
[2]身代成らざる者:しんだいならざるもの=家計の苦しい者。生活困窮者。
[3]沽却:こきゃく=売却。
[4]向後:きょうこう=以後。

<現代語訳>

一、経済力のある農民は田地を買い取って、ますます裕福になり、困窮する農民は田畑を売却して、いっそう暮らし向きが悪くなるので、今後は田畑の売買を禁止する。

   寛永20年(1643年)未3月

☆「在々御仕置之儀ニ付御書付」全17条の中の第13条 1643年(寛永20年3月11日) 

(一条略)
一、百姓之衣類、此以前より御法度の如く庄屋は妻子共に絹・紬、布・木綿、 脇百姓は布・木綿ばかり之を着す可し、此外はゑり帯にもいたす間敷事
(一条略)
一、百姓之食物常々雑穀を用べし、八木は猥に食はざる様に申し聞かすべき事
一、在々所々にて饂飩・切麦・素麺・蕎麦切・饅頭・豆腐以下、五穀に費に成候間、商売無用の事
一、在々にて、酒一切作る可からず。並に他所より買人、商売仕る間敷事
一、市町へ出、むざと酒のむべからざる事
一、耕作田畑共に手入よく致し、草をも油断無く取り、念を入れ申す可し。若不念に致し、不届成百姓之有らば、穿鑿之上、曲事に申付く可き事
一、壱人身之百姓煩い紛れ無く、耕作成兼侯時は、五人組は申すに及ばず、其一村として、相互に助会、田畑仕付、収納せしめ候様ニ仕るべき事
一、五穀之費になり候間、たばこ之儀、当年より本田畑新田畑共、一切作る間敷事
(二条略)
一、田畑永代之売買仕間敷事
(四条略)

   寛永二十年未三月十一日

    『御触書寛保集成』より

<現代語訳>

(一条略)
一、百姓の衣類は、これ以前より御法度のように、庄屋は妻子とも絹・紬・布・木綿、脇百姓は布・木綿ばかりを着ること。この外は衿や帯などに使ってはいけない。
(一条略)
一、百姓の食物は、通常雑穀を用いるべきで、米はみだりに食べないように言い聞かせなさい。
一、村々所々では、うどん・切り麦・そうめん・そば・まんじゅう・豆腐などは、五穀の無駄になるので、商売してはいけない。
一、村々では、酒は一切造ってはいけない。また、外より仕入れてきて、商売してもいけない。
一、市や町へ出て、理由もなく酒を飲んではいけない。
一、耕作している田や畑は、共に手入れをよくし、草も油断なく取り、念を入れなさい。もし、念を入れないでいる不届きな百姓がいたら、調査の上、罰を言い渡す。
一、独身の百姓が病気で耕作ができない時は、五人組は言うまでもなく、その村で、相互扶助によって、田畑仕事をし、年貢が納入できるようにしなさい。
一、五穀の無駄になるので、煙草は今年より、本田畑でも新田畑でも、一切作ってはいけない。
(二条略)
一、田畑の永代売買はしてはいけない。
(四条略)

  右の条々、全ての所に必ず知らせ、これから必ずこれらのことを守らせるように、常々念を入れ取り調べる。
   寛永20年(1643年)未3月11日

☆「田畑永代売買御仕置」1643年(寛永20年3月)
 
 一、売主牢舎[1]之上追放[2]。本人死候時ハ子同罪。
 一、買主過怠牢。本人死候時ハ子同罪。但買候田畑ハ売主之御代官又ハ地頭[4]江 取上之。
 一、証人[5]過怠牢。本人死候時ハ子ニ構なし[6]。 
 一、質に取り候者、作り取り[7]にして質に置き候者より年貢役相勤候得ハ、永代 売同前之御仕置[8]、但頼納買[9]といふ。
   右の通り田畑永代売買御停止之旨被仰出候。
    寛永二十年未三月 

    『御触書寛保集成』より

【注釈】

[1]牢舎:ろうしゃ=入獄。牢屋へ入れること。
[2]追放:ついほう=所払い。居住地から追い払う刑。
[3]過怠牢:かたいろう=罰金の代わりに入獄させる刑。
[4]地頭:じとう=領主のこと。
[5]証人:しょうにん=売買に当たっての証人。
[6]構なし:かまいなし=無罪。
[7]作り取り:つくりどり=年貢を納めず収穫物をすべて自分のものとすること。
[8]御仕置:おしおき=処罰のこと。
[9]頼納買:らいのうがい=江戸時代の田地質入方法の一つで質入主は通常の相場よりも多くの金銭を借り、質取主がその土地を耕作して全収穫を取得した。

<現代語訳>

一、田畑の売主は入牢の上、追放とする。本人が亡くなった時は、子供も同罪とする。
一、田畑の買主は入牢とする。本人が亡くなった時は、子供も同罪とする。ただし、買った田畑は売主を支配している代官又は領主がこれを取り上げる。
一、売買の証人も入牢とする。本人が亡くなった時は、子供は無罪とする。
一、田畑を質のかたに取った者が、その田畑からの収穫をすべて収入とし、質に入れた者が年貢を納入する場合には、永代売買と同様の処罰とする。ただし、こういう売買形式を頼納買という。
 右の通り、田畑の永代売買を禁止する旨を命じられた。
  寛永20年(1643年)未3月

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