ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

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 今日は、平成時代の2014年(平成26)に、通常兵器の国際移転(移譲)を規制する「武器貿易条約(ATT)」が発効した日です。
 「武器貿易条約」(ぶきぼうえきじょうやく)は、通常兵器の国際取引を規制するための共通基準を定めた国際条約で、英語では、「Arms Trade Treaty」、略称はATTと言います。1990年代以降、通常兵器の国際的な移転を規制するための地域的合意等の形成が進み、2006年(平成18)から国際連合において、通常兵器の移転の規制に関する高い水準の国際的な基準を規定する「武器貿易条約」に関する検討が開始され、2013年(平成25)4月2日の国連総会で採択されました。
 その後、2014年(平成26)12月24日に発効し、2022年(令和4)12月時点での締約国は113ヶ国となっています。戦車、攻撃ヘリコプター、戦闘機などを対象にし、紛争やテロで使用されないように拡散防止体制を確立するのが目的とされました。
 締結国の主要な義務は、国際貿易を管理するための国内制度を整備する、国連安保理決議や自国が当事国である国際協定に基づく義務等に違反する場合は、移転を許可しない、通常兵器が平和及び安全に寄与し又はこれを損なう可能性、国際人道法・国際人権法の重大な違反等に使用される可能性について評価し、著しい危険性がある場合は、移転を許可しない、通常兵器の流用を防止するための措置をとる、通常兵器の輸出に関する記録を保持・保存する、条約の実施のためにとられた措置等について条約事務局に報告することとなっています。
 以下に、「武器貿易条約(ATT)」の英語版原文と日本語訳を掲載しておきましたので、ご参照下さい。

〇「武器貿易条約」2013年(平成25)4月2日の国連総会で採択、2014年(平成26)12月24日発効

<英語版原文>

THE ARMS TRADE TREATY

Preamble
The States Parties to this Treaty,
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Recalling Article 26 of the Charter of the United Nations which seeks to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources,
Underlining the need to prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and to prevent their diversion to the illicit market, or for unauthorized end use and end users, including in the commission of terrorist acts,
Recognizing the legitimate political, security, economic and commercial interests of States in the international trade in conventional arms,
Reaffirming the sovereign right of any State to regulate and control conventional arms exclusively within its territory, pursuant to its own legal or constitutional system,
Acknowledging that peace and security, development and human rights are pillars of the United Nations system and foundations for collective security and recognizing that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,
Recalling the United Nations Disarmament Commission Guidelines for international arms transfers in the context of General Assembly resolution 46/36H of 6 December 1991,
Noting the contribution made by the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, as well as the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons,
Recognizing the security, social, economic and humanitarian consequences of the illicit and unregulated trade in conventional arms, Bearing in mind that civilians, particularly women and children, account for the vast majority of those adversely affected by armed conflict and armed violence,
Recognizing also the challenges faced by victims of armed conflict and their need for adequate care, rehabilitation and social and economic inclusion, Emphasizing that nothing in this Treaty prevents States from maintaining and adopting additional effective measures to further the object and purpose of this Treaty,
Mindful of the legitimate trade and lawful ownership, and use of certain conventional arms for recreational, cultural, historical, and sporting activities, where such trade, ownership and use are permitted or protected by law,
Mindful also of the role regional organizations can play in assisting States Parties, upon request, in implementing this Treaty,
Recognizing the voluntary and active role that civil society, including non-governmental organizations, and industry can play in raising awareness of the object and purpose of this Treaty, and in supporting its implementation,
Acknowledging that regulation of the international trade in conventional arms and preventing their diversion should not hamper international cooperation and legitimate trade in materiel, equipment and technology for peaceful purposes,
Emphasizing the desirability of achieving universal adherence to this Treaty,
Determined to act in accordance with the following principles;

Principles
-The inherent right of all States to individual or collective self-defense as recognized in Article 51 of the Charter of the United Nations;
-The settlement of international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered in accordance with Article 2 (3) of the Charter of the United Nations;
- Refraining in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations in accordance with Article 2 ( 4) of the Charter of the United Nations;
- Non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State in accordance with Article 2 (7) of the Charter of the United Nations;
-Respecting and ensuring respect for international humanitarian law in accordance with, inter alia, the Geneva Conventions of 1949, and respecting and ensuring respect for human rights in accordance with, inter alia, the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights;
- The responsibility of all States, in accordance with their respective international obligations, to effectively regulate the international trade in conventional arms, and to prevent their diversion, as well as the primary responsibility of all States in establishing and implementing their respective national control systems;
- The respect for the legitimate interests of States to acquire conventional arms to exercise their right to self-defence and for peacekeeping operations; and to produce, export, import and transfer conventional arms;
- Implementing this Treaty m a consistent, objective and non-discriminatory manner,
Have agreed as follows:

Article 1 Object and Purpose
The object of this Treaty is to:
- Establish the highest possible common international standards for regulating or improving the regulation of the international trade in conventional arms;
- Prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion;
for the purpose of:
- Contributing to international and regional peace, security and stability;
- Reducing human suffering;
-Promoting cooperation, transparency and responsible action by States Parties in the international trade in conventional arms, thereby building confidence among States Parties.

Article 2 Scope
1. This Treaty shall apply to all conventional arms within the following categories:
(a) Battle tanks;
(b) Armoured combat vehicles;
(c) Large-calibre artillery systems;
(d) Combat aircraft;
(e) Attack helicopters;
(f) Warships;
(g) Missiles and missile launchers; and
(h) Small arms and light weapons.
2. For the purposes of this Treaty, the activities of the international trade comprise export, import, transit, trans-shipment and brokering, hereafter referred to as "transfer".
3. This Treaty shall not apply to the international movement of conventional arms by, or on behalf of, a State Party for its use provided that the conventional arms remain under that State Party's ownership.

Article 3 Ammunition/Munitions
Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of ammunition/munitions fired, launched or delivered by the conventional arms covered under Article 2 (1 ), and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such ammunition/munitions.

Article 4 Parts and Components
Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of parts and components where the export is in a form that provides the capability to assemble the conventional arms covered under Article 2 (1) and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such parts and components.

Article 5 General Implementation
1. Each State Party shall implement this Treaty in a consistent, objective and non discriminatory manner, bearing in mind the principles referred to in this Treaty.
2. Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national control list, in order to implement the provisions of this Treaty.
3. Each State Party is encouraged to apply the provisions of this Treaty to the broadest range of conventional arms. National definitions of any of the categories covered under Article 2 (1) (a)-(g) shall not cover less than the descriptions used in the United Nations Register of Conventional Arms at the time of entry into force of this Treaty. For the category covered under Article 2 (1) (h), national definitions shall not cover less than the descriptions used in relevant United Nations instruments at the time of entry into force of this Treaty.

4. Each State Party, pursuant to its national laws, shall provide its national control list to the Secretariat, which shall make it available to other States Parties. States Parties are encouraged to make their control lists publicly available.

5. Each State Party shall take measures necessary to implement the provisions of this Treaty and shall designate competent national authorities in order to have an effective and transparent national control system regulating the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) and of items covered under Article 3 and Article 4.

6. Each State Party shall designate one or more national points of contact to exchange information on matters related to the implementation of this Treaty. Each State Party shall notify the Secretariat, established under Article 18, of its national point(s) of contact and keep the information updated.

Article 6 Prohibitions
1. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms, covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its obligations under measures adopted by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, in particular arms embargoes.
2. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its relevant international obligations under international agreements to which it is a Party, in particular those relating to the transfer of, or illicit trafficking in, conventional arms.
3. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party.

Article 7 Export and Export Assessment
1. If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items:
(a) would contribute to or undermine peace and security;
(b) could be used to:
(i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;
(ii) commit or facilitate a serious violation of international human rights law;
(iii) commit or facilitate an act constituting an offense under international conventions or protocols relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or
(iv) commit or facilitate an act constituting an offense under international conventions or protocols relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party.
2. The exporting State Party shall also consider whether there are measures that could be undertaken to mitigate risks identified in (a) or (b) in paragraph 1, such as confidence-building measures or jointly developed and agreed programmes by the exporting and importing States.
3. If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export.
4. The exporting State Party, in making this assessment, shall take into account the risk of the conventional arms covered under Article 2 ( 1) or of the items covered under Article 3 or Article 4 being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children.
5. Each exporting State Party shall take measures to ensure that all authorizations for the export of conventional arms covered under Article 2 ( 1) or of items covered under Article 3 or Article 4 are detailed and issued prior to the export.
6. Each exporting State Party shall make available appropriate information about the authorization in question, upon request, to the importing State Party and to the transit or trans-shipment States Parties, subject to its national laws, practices or policies.
7. If, after an authorization has been granted, an exporting State Party becomes aware of new relevant information, it is encouraged to reassess the authorization after consultations, if appropriate, with the importing State.

Article 8 Import
1. Each importing State Party shall take measures to ensure that appropriate and relevant information is provided, upon request, pursuant to its national laws, to the exporting State Party, to assist the exporting State Party in conducting its national export assessment under Article 7. Such measures may include end use or end user documentation.
2. Each importing State Party shall take measures that will allow it to regulate, where necessary, imports under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures may include import systems.
3. Each importing State Party may request information from the exporting State Party concerning any pending or actual export authorizations where the importing State Party is the country of final destination.

Article 9 Transit or trans-shipment
Each State Party shall take appropriate measures to regulate, where necessary and feasible, the transit or trans-shipment under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1) through its territory m accordance with relevant international law.

Article 10 Brokering
Each State Party shall take measures, pursuant to its national laws, to regulate brokering taking place under its jurisdiction for conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures may include requiring brokers to register or obtain written authorization before engaging in brokering.

Article 11 Diversion
1. Each State Party involved in the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) shall take measures to prevent their diversion.
2. The exporting State Party shall seek to prevent the diversion of the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) through its national control system, established in accordance with Article 5 (2), by assessing the risk of diversion of the export and considering the establishment of mitigation measures such as confidence-building measures or jointly developed and agreed programmes by the exporting and importing States. Other prevention measures may include, where appropriate: examining parties involved in the export, requiring additional documentation, certificates, assurances, not authorizing the export or other appropriate measures.
3. Importing, transit, trans-shipment and exporting States Parties shall cooperate and exchange information, pursuant to their national laws, where appropriate and feasible, in order to mitigate the risk of diversion of the transfer of conventional arms covered under Article 2 ( 1 ).
4. If a State Party detects a diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1 ), the State Party shall take appropriate measures, pursuant to its national laws and in accordance with international law, to address such diversion. Such measures may include alerting potentially affected States Parties, examining diverted shipments of such conventional arms covered under Article 2 (1), and taking follow-up measures through investigation and law enforcement.
5. In order to better comprehend and prevent the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1 ), States Parties are encouraged to share relevant information with one another on effective measures to address diversion. Such information may include information on illicit activities including corruption, international trafficking routes, illicit brokers, sources of illicit supply, methods of concealment, common points of dispatch, or destinations used by organized groups engaged in diversion.
6. States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, on measures taken in addressing the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 ( 1 ).

Article 12 Record keeping
1. Each State Party shall maintain national records, pursuant to its national laws and regulations, of its issuance of export authorizations or its actual exports of the conventional arms covered under Article 2 (1 ).
2. Each State Party is encouraged to maintain records of conventional arms covered under Article 2 (1) that are transferred to its territory as the final destination or that are authorized to transit or trans-ship territory under its jurisdiction.
3. Each State Party is encouraged to include in those records: the quantity, value, model/type, authorized international transfers of conventional arms covered under Article 2 ( 1 ), conventional arms actually transferred, details of exporting State(s), importing State(s), transit and trans-shipment State(s), and end users, as appropriate.
4. Records shall be kept for a minimum of ten years.

Article 13 Reporting
1. Each State Party shall, within the first year after entry into force of this Treaty for that State Party, in accordance with Article 22, provide an initial report to the Secretariat of measures undertaken in order to implement this Treaty, including national laws, national control lists and other regulations and administrative measures. Each State Party shall report to the Secretariat on any new measures undertaken in order to implement this Treaty, when appropriate. Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the Secretariat.
2. States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, information on measures taken that have been proven effective in addressing the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1).
3. Each State Party shall submit annually to the Secretariat by 31 May a report for the preceding calendar year concerning authorized or actual exports and imports of conventional arms covered under Article 2 (1). Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the Secretariat. The report submitted to the Secretariat may contain the same information submitted by the State Party to relevant United Nations frameworks, including the United Nations Register of Conventional Arms. Reports may exclude commercially sensitive or national security information.

Article 14 Enforcement
Each State Party shall take appropriate measures to enforce national laws and regulations that implement the provisions of this Treaty.

Article 15 International Cooperation
1. States Parties shall cooperate with each other, consistent with their respective security interests and national laws, to effectively implement this Treaty.
2. States Parties are encouraged to facilitate international cooperation, including exchanging information on matters of mutual interest regarding the implementation and application of this Treaty pursuant to their respective security interests and national laws.
3. States Parties are encouraged to consult on matters of mutual interest and to share information, as appropriate, to support the implementation of this Treaty.
4. States Parties are encouraged to cooperate, pursuant to their national laws, in order to assist national implementation of the provisions ofthis Treaty, including through sharing information regarding illicit activities and actors and in order to prevent and eradicate diversion of conventional arms covered under Article 2 (1).
5. States Parties shall, where jointly agreed and consistent with their national laws, afford one another the widest measure of assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to violations of national measures established pursuant to this Treaty.
6. States Parties are encouraged to take national measures and to cooperate with each other to prevent the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) becoming subject to corrupt practices.
7. States Parties are encouraged to exchange experience and information on lessons learned in relation to any aspect of this Treaty.

Article 16 International Assistance
1. In implementing this Treaty, each State Party may seek assistance including legal or legislative assistance, institutional capacity-building, and technical, material or financial assistance. Such assistance may include stockpile management, disarmament, demobilization and reintegration programmes, model legislation, and effective practices for implementation. Each State Party in a position to do so shall provide such assistance, upon request.
2. Each State Party may request, offer or receive assistance through, inter alia, the United Nations, international, regional, subregional or national organizations, non-governmental organizations, or on a bilateral basis.
3. A voluntary trust fund shall be established by States Parties to assist requesting States Parties requiring international assistance to implement this Treaty. Each State Party is encouraged to contribute resources to the fund.

Article 17 Conference of States Parties
1. A Conference of States Parties shall be convened by the provisional Secretariat, established under Article 18, no later than one year following the entry into force of this Treaty and thereafter at such other times as may be decided by the Conference of States Parties.
2. The Conference of States Parties shall adopt by consensus its rules of procedure at its first session.
3. The Conference of States Parties shall adopt financial rules for itself as well as governing the funding of any subsidiary bodies it may establish as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat. At each ordinary session, it shall adopt a budget for the financial period until the next ordinary session.
4. The Conference of States Parties shall:
(a) Review the implementation of this Treaty, including developments in the field of conventional arms;
(b) Consider and adopt recommendations regarding the implementation and operation of this Treaty, in particular the promotion of its universality;
(c) Consider amendments to this Treaty in accordance with Article 20;
(d) Consider issues arising from the interpretation of this Treaty;
(e) Consider and decide the tasks and budget of the Secretariat;
(f) Consider the establishment of any subsidiary bodies as may be necessary to improve the functioning of this Treaty; and
(g) Perform any other function consistent with this Treaty.
5. Extraordinary meetings of the Conference of States Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of States Parties, or at the written request of any State Party provided that this request is supported by at least two-thirds of the States Parties.

Article 18 Secretariat
1. This Treaty hereby establishes a Secretariat to assist States Parties in the effective implementation of this Treaty. Pending the first meeting of the Conference of States Parties, a provisional Secretariat will be responsible for the administrative functions covered under this Treaty.
2. The Secretariat shall be adequately staffed. Staff shall have the necessary expertise to ensure that the Secretariat can effectively undertake the responsibilities described in paragraph 3.
3. The Secretariat shall be responsible to States Parties. Within a minimized structure, the Secretariat shall undertake the following responsibilities:
(a) Receive, make available and distribute the reports as mandated by this Treaty;
(b) Maintain and make available to States Parties the list of national points of contact;
(c) Facilitate the matching of offers of and requests for assistance for Treaty implementation and promote international cooperation as requested;
(d) Facilitate the work of the Conference of States Parties, including making arrangements and providing the necessary services for meetings under this Treaty; and
(e) Perform other duties as decided by the Conferences of States Parties.
Article 19 Dispute Settlement
1. States Parties shall consult and, by mutual consent, cooperate to pursue settlement of any dispute that may arise between them with regard to the interpretation or application of this Treaty including through negotiations, mediation, conciliation, judicial settlement or other peaceful means.
2. States Parties may pursue, by mutual consent, arbitration to settle any dispute between them, regarding issues concerning the interpretation or application of this Treaty.

Article 20 Amendments
1. Six years after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose an amendment to this Treaty. Thereafter, proposed amendments may only be considered by the Conference of States Parties every three years.
2. Any proposal to amend this Treaty shall be submitted in writing to the Secretariat, which shall circulate the proposal to all States Parties, not less than 180 days before the next meeting of the Conference of States Parties at which amendments may be considered pursuant to paragraph 1. The amendment shall be considered at the next Conference of States Parties at which amendments may be considered pursuant to paragraph 1 if, no later than 120 days after its circulation by the Secretariat, a majority of States Parties notify the Secretariat that they support consideration of the proposal.
3. The States Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall, as a last resort, be adopted by a three-quarters majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of States Parties. For the purposes of this Article, States Parties present and voting means States Parties present and casting an affirmative or negative vote. The Depositary shall communicate any adopted amendment to all States Parties.
4. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for each State Party that has deposited its instrument of acceptance for that amendment, ninety days following the date of deposit with the Depositary of the instruments of acceptance by a majority of the number of States Parties at the time of the adoption of the amendment. Thereafter, it shall enter into force for any remaining State Party ninety days following the date of deposit of its instrument of acceptance for that amendment.

Article 21 Signature, Ratification, Acceptance, Approval or Accession
1. This Treaty shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York by all States from 3 June 2013 until its entry into force.
2. This Treaty is subject to ratification, acceptance or approval by each signatory State.
3. Following its entry into force, this Treaty shall be open for accession by any State that has not signed the Treaty.
4. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

Article 22 Entry into Force
1. This Treaty shall enter into force ninety days following the date of the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance or approval with the Depositary.
2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession subsequent to the entry into force of this Treaty, this Treaty shall enter into force for that State ninety days following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 23 Provisional Application
Any State may at the time of signature or the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally Article 6 and Article 7 pending the entry into force of this Treaty for that State.

Article 24 Duration and Withdrawal
1. This Treaty shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty. It shall give notification of such withdrawal to the Depositary, which shall notify all other States Parties. The notification of withdrawal may include an explanation of the reasons for its withdrawal. The notice of withdrawal shall take effect ninety days after the receipt of the notification of withdrawal by the Depositary, unless the notification of withdrawal specifies a later date.
3. A State shall not be discharged, by reason of its withdrawal, from the obligations arising from this Treaty while it was a Party to this Treaty, including any financial obligations that it may have accrued.

Article 25 Reservations
1. At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, each State may formulate reservations, unless the reservations are incompatible with the object and purpose of this Treaty.
2. A State Party may withdraw its reservation at any time by notification to this effect addressed to the Depositary.

Article 26 Relationship with other international agreements
1. The implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States Parties with regard to existing or future international agreements, to which they are parties, where those obligations are consistent with this Treaty.
2. This Treaty shall not be cited as grounds for voiding defence cooperation agreements concluded between States Parties to this Treaty.

Article 27 Depositary
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Treaty.

Article 28 Authentic Texts
The original text of this Treaty, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

DONE AT NEW YORK, this second day of April, two thousand and thirteen.

    「ウィキソース」より

<日本語訳>

武器貿易条約

前文
 この条約の締約国は、
 国際連合憲章の目的及び原則に従い、
 世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少なくして国際の平和及び安全の確立及び維持を促進することを目的とする国際連合憲章第二十六条の規定を想起し、
 通常兵器の不正な取引を防止し、及び根絶するとともに、通常兵器の不正な市場への流出又は認められていない最終用途への若しくは認められていない最終使用者による流用(テロリズムの行為の実行への流用を含む。)を防止することの必要性を強調し、
 通常兵器の国際貿易に関する各国の政治上、安全保障上、経済上及び商業上の正当な利益を認識し、
 全ての国が専ら自国の領域内で自国の法律上又は憲法上の制度により通常兵器を規制し、及び管理する主権的権利を有することを再確認し、
 平和及び安全、開発並びに人権が国際連合及びその関連機関の活動の支柱を成し、並びに集団的安全保障の基盤であることを認め、また、開発、平和及び安全並びに人権が相互に関連し、かつ、相互に補強し合うものであることを認識し、
 千九百九十一年十二月六日の国際連合総会決議第三十六号H(第四十六回会期)に関連する国際的な武器の移転に関する国際連合軍縮委員会の指針を想起し、
 あらゆる側面において小型武器及び軽兵器の不正な取引を防止し、これと戦い、及びこれを根絶するための国際連合行動計画、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の不正な製造及び取引の防止に関する議定書並びに各国が不正な小型武器及び軽兵器を適時に及び信頼することができる方法で特定し、及び追跡することを可能とするための国際文書による貢献に留意し、
 通常兵器の不正な及び規制されていない取引が及ぼす安全保障上、社会上、経済上及び人道上の影響を認識し、
 文民(特に女性及び児童)が、武力紛争及び武力による暴力によって悪影響を受ける者の大多数を占めることに留意し、
 武力紛争の犠牲者が直面する課題並びにこれらの者が十分な看護、リハビリテーション並びに社会的及び経済的に包容されることを必要とすることを認識し、
 この条約のいかなる規定も、各国がこの条約の趣旨及び目的を促進するための追加的かつ効果的な措置を維持し、及び採用することを妨げるものではないことを強調し、
 レクリエーション、文化、歴史及びスポーツに係る活動のためのある種の通常兵器の正当な貿易並びに合法的な所有及び使用(当該貿易、所有及び使用が法律により許可され、又は保護される場合に限る。)に留意し、
 締約国によるこの条約の実施に当たり要請に応じて当該締約国を援助する上で、地域的機関が果たすことができる役割に留意し、
 この条約の趣旨及び目的についての意識を高め、並びにその実施を支援する上で、市民社会(非政府機関を含む。)及び産業が果たすことができる自発的及び積極的な役割を認識し、
通常兵器の国際貿易の規制及び通常兵器の流用の防止が、平和的目的のための国際協力並びに物 品、装置及び技術の正当な貿易を妨げるべきでないことを認め、
 この条約への普遍的な参加が達成されることが望ましいことを強調し、
 全ての国が国際連合憲章第五十一条の規定において認められる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有し、 同憲章第二条3に定めるところにより国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、 同条4に定めるところにより国際関係において武力による威嚇又は武力の行使をいかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎み、 同条7に定めるところにより本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉せず、 特に千九百四十九年のジュネーヴ諸条約に定めるところにより国際人道法を尊重しかつその尊重を確保するとともに、特に同憲章及び世界人権宣言に定めるところにより人権を尊重しかつその尊重を確保し、
 全ての国がそれぞれの国際的義務に基づく通常兵器の国際貿易の効果的な規制及びその流用の防止の責任並びにそれぞれの国内的な管理制度の確立及び実施の第一義的な責任を有し、 自衛の権利の行使及び平和維持活動のための通常兵器の取得並びに通常兵器の生産、輸出、輸入及び移転を行う各国の正当な利益を尊重し、 一貫性があり、客観的かつ無差別な方法でこの条約を実施するという原則に従って行動することを決意して、
 次のとおり協定した。

第一条 趣旨及び目的
 この条約は、国際的及び地域的な平和、安全及び安定に寄与し、人類の苦しみを軽減し、並びに通常兵器の国際貿易における締約国間の協力、透明性及び責任ある行動を促進し、もって締約国間の信頼を醸成するため、通常兵器の国際貿易を規制し、又はその規制を改善するための可能な最高水準の共通の国際的基準を確立すること並びに通常兵器の不正な取引を防止し、及び根絶し、並びに通常兵器の流用を防止することを目的とする。

第二条 適用範囲
1 この条約は、次の区分の全ての通常兵器について適用する。
 (a) 戦車
 (b) 装甲戦闘車両
 (c) 大口径火砲システム
 (d) 戦闘用航空機
 (e) 攻撃ヘリコプター
 (f) 軍艦
 (g) ミサイル及びその発射装置
 (h) 小型武器及び軽兵器
2 この条約の適用上、国際貿易の活動は、輸出、輸入、通過、積替え及び仲介から成り、以下「移転」という。
3 この条約は、締約国が使用する通常兵器の国際的な移動であって、当該締約国によって又は当該締約国のために行われるものについては、適用しない。ただし、当該通常兵器が引き続き当該締約国の所有の下にある場合に限る。

第三条 弾薬類
 締約国は、前条1の規定の対象となる通常兵器により発射され、打ち上げられ、又は投射される弾薬類の輸出を規制するための国内的な管理制度を確立し、及び維持し、並びに当該弾薬類の輸出を許可する前に第六条及び第七条の規定を適用する。

第四条 部品及び構成品
 締約国は、部品及び構成品の輸出が第二条1の規定の対象となる通常兵器を組み立てる能力を提供する方法で行われる場合において当該部品及び構成品の輸出を規制するための国内的な管理制度を確立し、及び維持し、並びに当該部品及び構成品の輸出を許可する前に第六条及び第七条の規定を適用する。

第五条 実施全般
1 締約国は、この条約に規定する原則に留意して、一貫性があり、客観的かつ無差別な方法でこの条約を実施する。
2 締約国は、この条約の規定を実施するため、国内的な管理制度(国内的な管理リストを含む。)を確立し、及び維持する。
3 締約国は、この条約の規定を最も広い範囲の通常兵器について適用することが奨励される。第二条1(a)から(g)までの規定の対象となるいずれの区分についても、各国の定義は、この条約の効力発生時における国際連合軍備登録制度において用いられるものよりも狭い範囲の通常兵器を対象とするものであってはならない。第二条1(h)の規定の対象となる区分については、各国の定義は、この条約の効力発生時における国際連合の関連文書において用いられるものよりも狭い範囲の通常兵器を対象とするものであってはならない。
4 締約国は、自国の国内法に従い、その国内的な管理リストを事務局に提供し、事務局は、これを他の締約国の利用に供する。締約国は、その管理リストを公の利用に供することが奨励される。
5 締約国は、この条約の規定を実施するために必要な措置をとるものとし、第二条1の規定の対象となる通常兵器並びに第三条及び前条の規定の対象となる物品の移転を規制する効果的な及び透明性のある国内的な管理制度を備えるため、権限のある当局を指定する。
6 締約国は、この条約の実施に関連する事項に関する情報を交換するための一又は二以上の自国の連絡先を指定する。締約国は、第十八条の規定により設置される事務局に対し、自国の連絡先を通報し、及びその情報を常に最新のものとする。

第六条 禁止
1 締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器又は第三条若しくは第四条の規定の対象となる物品の移転が、国際連合憲章第七章の規定に基づいて行動する国際連合安全保障理事会によって採択された措置に基づく自国の義務(特に武器の輸出入禁止)に違反する場合には、当該移転を許可してはならない。
2 締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器又は第三条若しくは第四条の規定の対象となる物品の移転が、自国が当事国である国際協定に基づく自国の関連する国際的な義務(特に、通常兵器の移転又は不正な取引に関連するもの)に違反する場合には、当該移転を許可してはならない。
3 締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器又は第三条若しくは第四条の規定の対象となる物品の移転について許可を与えようとする時において、当該通常兵器又は物品が集団殺害、人道に対する犯罪、千九百四十九年のジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為、民用物若しくは文民として保護されるものに対する攻撃又は自国が当事国である国際協定に定める他の戦争犯罪の実行に使用されるであろうことを知っている場合には、当該移転を許可してはならない。

第七条 輸出及び輸出評価
1 輸出が前条の規定により禁止されない場合には、輸出を行う締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器又は第三条若しくは第四条の規定の対象となる物品の輸出であって、自国の管轄の下で、かつ、その国内的な管理制度に従って行われるものについて許可を与えようとする前に、関連要素(輸入を行う締約国から次条1の規定に従って提供される情報を含む。)を考慮し、客観的かつ無差別な方法で、当該通常兵器又は物品が有する次の可能性について評価を行う。
 (a) 平和及び安全に寄与し、又はこれらを損なう可能性
 (b) 次のいずれかの目的のために使用される可能性
  (i) 国際人道法の重大な違反を犯し、又はこれを助長すること。
  (ii) 国際人権法の重大な違反を犯し、又はこれを助長すること。
  (iii) 当該輸出を行う国が当事国であるテロリズムに関する国際条約又は議定書に基づく犯罪を構成する行為を行い、又は助長すること。
  (iv) 当該輸出を行う国が当事国である国際的な組織犯罪に関する国際条約又は議定書に基づく犯罪を構成する行為を行い、又は助長すること。
2 輸出を行う締約国は、1(a)又は(b)の規定において特定される危険性を緩和するために実施され得る措置、例えば、信頼の醸成のための措置又は輸出を行う国及び輸入を行う国が共同で作成し、合意した計画があるか否かを検討する。
3 輸出を行う締約国は、1の評価を行い、及び危険性の緩和のために実施され得る措置を検討した後、1に規定するいずれかの否定的な結果を生ずる著しい危険性が存在すると認める場合には、当該輸出を許可してはならない。
4 輸出を行う締約国は、1の評価を行うに当たり、第二条1の規定の対象となる通常兵器又は第三条若しくは第四条の規定の対象となる物品が性別に基づく重大な暴力行為又は女性及び児童に対する重大な暴力行為を行い、又は助長するために使用される危険性を考慮する。
5 輸出を行う締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器又は第三条若しくは第四条の規定の対象となる物品の輸出のための全ての許可が、詳細なものであり、かつ、当該輸出に先立って与えられることを確保するための措置をとる。
6 輸出を行う締約国は、自国の法律、慣行又は政策に従うことを条件として、輸入を行う締約国及び通過又は積替えが行われる締約国の要請に応じ、当該輸出に係る許可に関する適切な情報を利用に供する。
7 輸出を行う締約国は、許可を与えた後に新たな関連する情報を知った場合には、適当なときは輸入を行う国との協議の後、当該許可について評価を見直すことが奨励される。

第八条 輸入
1 輸入を行う締約国は、輸出を行う締約国が前条の規定に基づき国内の輸出評価を行うことを支援するため、輸出を行う締約国の要請に応じ、適切な及び関連する情報が自国の国内法に従って提供されることを確保するための措置をとる。その措置には、最終用途又は最終使用者に係る文書の提供を含めることができる。
2 輸入を行う締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器の輸入であって自国の管轄の下で行われるものを必要なときに規制することを可能とする措置をとる。その措置には、輸入に係る諸制度の整備を含めることができる。
3 輸入を行う締約国は、自国が最終仕向国である場合には、輸出を行う締約国に対し、検討中の又は既に与えられた輸出許可に関する情報を要請することができる。

第九条 通過又は積替え
 締約国は、関連国際法に従い、必要かつ実行可能な場合には、第二条1の規定の対象となる通常兵器の通過又は積替えであって、自国の管轄の下で行われるものを規制するための適切な措置をとる。

第十条 仲介
 締約国は、自国の国内法に従い、第二条1の規定の対象となる通常兵器の仲介であって自国の管轄の下で行われるものを規制するための措置をとる。その措置には、仲介者に対し、仲介に従事する前に登録又は書面による許可の取得を要求することを含めることができる。

第十一条 流用
1 第二条1の規定の対象となる通常兵器の移転に関与する締約国は、当該通常兵器の流用を防止するための措置をとる。
2 輸出を行う締約国は、当該輸出についての流用の危険性を評価すること並びに信頼の醸成のための措置、当該輸出を行う国及び輸入を行う国が共同で作成し、合意した計画等の危険性の緩和のための措置が実施されるか否かを検討することにより、第五条2の規定に従って確立される国内的な管理制度を通じ、第二条1の規定の対象となる通常兵器の移転についての流用を防止するよう努める。防止のための他の措置には、適当な場合には、当該輸出に関与する当事者の調査、追加的な文書、証明書及び保証の要求、輸出を許可しないことその他の適切な措置を含めることができる。
25 3 輸入を行う締約国、通過が行われる締約国、積替えが行われる締約国及び輸出を行う締約国は、自国の国内法に従い、適当かつ実行可能な場合には、第二条1の規定の対象となる通常兵器の移転についての流用の危険性を緩和するため、協力し、及び情報を交換する。
4 締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器であって移転されたものの流用を探知する場合には、自国の国内法及び国際法に従い、当該流用に対処するための適切な措置をとる。その措置には、影響を受ける可能性がある締約国に警報を発すること、仕向地が変更された当該通常兵器の貨物を調査すること並びに捜査及び法令の実施を通じて事後措置をとることを含めることができる。
5 締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器であって移転されるものの流用の更なる把握及び防止のため、流用に対処するための効果的な措置について関連する情報を相互に共有することが奨励される。当該情報は、不正な活動(腐敗行為、国際的な取引の経路、不正な仲介者、不正な供給源、秘匿のための方法、一般的な発送地点又は組織された集団が従事する流用における仕向地を含む。)に関する情報を含み得る。
6 締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器であって移転されるものの流用に対処するに当たってとられた措置について、事務局を通じ他の締約国に報告することが奨励される。

第十二条 記録の保存
1 締約国は、自国の国内法令に従い、第二条1の規定の対象となる通常兵器の輸出許可の発給又は実際の輸出に関する国の記録を保持する。
2 締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器であって、最終仕向地として自国の領域に移転されたもの又はその管轄の下にある領域を通過し、若しくは当該領域において積み替えることを許可されたものについて、記録を保持することが奨励される。
3 締約国は、適当な場合には、1及び2に規定する記録に、第二条1の規定の対象となる通常兵器の数量、価値、モデル又は型式及び許可された国際的な移転、実際に移転された通常兵器並びに輸出を行う国、輸入を行う国、通過又は積替えが行われる国及び最終使用者の詳細を含めることが奨励される。
4 記録は、少なくとも十年間、保存するものとする。

第十三条 報告
1 締約国は、この条約が第二十二条の規定に従い自国について効力を生じた後一年以内に、この条約の実施のためにとられた措置(国内法、国内的な管理リスト並びに他の規則及び行政措置を含む。)について事務局に最初の報告を提出する。締約国は、適当な場合には、この条約の実施のためにとられた新たな措置について事務局に報告する。これらの報告は、閲覧することができるものとし、事務局が締約国に配布する。
2 締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器であって移転されるものの流用に対処する上で効果的であることが判明した措置に関する情報を事務局を通じ他の締約国に報告することが奨励される。
3 締約国は、毎年五月三十一日までに、第二条1の規定の対象となる通常兵器の前暦年における許可された又は実際の輸出及び輸入に関する報告を事務局に提出する。報告は、閲覧することができるものとし、事務局が締約国に配布する。事務局に提出される報告には、当該報告を提出する締約国が関連する国際連合の枠組み(国際連合軍備登録制度を含む。)に提出した情報と同一の情報を含めることができる。報告には、商業上機微な情報又は国家の安全保障に関する情報を含めないことができる。

第十四条 執行
 締約国は、この条約の規定を実施する国内法令を執行するための適切な措置をとる。

第十五条 国際協力
1 締約国は、それぞれの安全保障上の利益及び国内法に反することなく、この条約を効果的に実施するために相互に協力する。
2 締約国は、国際協力を促進すること(それぞれの安全保障上の利益及び国内法に基づきこの条約の実施及び適用に関する相互の関心事項について情報を交換することを含む。)が奨励される。
3 締約国は、相互の関心事項について協議すること及び適当な場合にはこの条約の実施を支援するために情報を共有することが奨励される。
4 締約国は、自国の国内法に従い、この条約の規定の各国における実施の援助(不正な活動及びこれを行う者に関する情報の共有を通じて行われるものを含む。)のため並びに第二条1の規定の対象となる通常兵器の流用の防止及び根絶のために協力することが奨励される。
5 締約国は、相互に合意する場合には、自国の国内法に反することなく、この条約に従ってとられる各国の措置の違反に関する捜査、訴追及び司法手続について相互に最大限の援助を与える。
6 締約国は、第二条1の規定の対象となる通常兵器の移転が腐敗行為の対象となることを防止するため、国内措置をとり、及び相互に協力することが奨励される。
7 締約国は、この条約のあらゆる側面について得られた教訓に関する経験を共有し、及び情報を交換することが奨励される。

第十六条 国際的援助
1 締約国は、この条約を実施するに当たり、援助(司法上又は立法上の援助、制度上の能力の構築及び技術的、物的又は財政的な援助を含む。)を求めることができる。求めることができる援助には、貯蔵管理、武装解除、動員解除及び社会復帰の計画、法令のひな型並びに条約の実施の効果的な方法に関するものが含まれる。このような援助を提供することができる締約国は、要請に応じて当該援助を提供する。
2 締約国は、特に、国際連合、国際的、地域的若しくは小地域的な機関、国の機関若しくは非政府機関を通じて又は二国間で、援助を要請し、提案し、又は受けることができる。
3 この条約を実施するための国際的な援助を要請する締約国を援助するため、締約国により任意の信託基金が設置される。締約国は、当該基金に拠出することが奨励される。

第十七条 締約国会議
1 締約国会議は、次条の規定により設置される暫定事務局によりこの条約の効力発生の後一年以内に招集され、その後は締約国会議によって決定される時に招集される。
2 締約国会議は、第一回会合においてコンセンサス方式により手続規則を採択する。
3 締約国会議は、同会議のための財政規則及び同会議が設置する補助機関の予算を規律する財政規則並びに事務局の任務の遂行を規律する財政規定を採択する。締約国会議は、通常会合において、次の通常会合までの会計期間の予算を採択する。
4 締約国会議は、次の任務を遂行する。
 (a) この条約の実施状況(通常兵器の分野における動向を含む。)の検討
 (b) この条約の実施及び運用、特にその普遍性の促進に関する勧告の検討及び採択
 (c) 第二十条の規定に基づくこの条約の改正の検討
 (d) この条約の解釈から生ずる問題の検討
 (e) 事務局の任務及び予算の検討及び決定
 (f) この条約の機能の改善のために必要な補助機関の設置の検討
 (g) この条約に適合するその他の任務 4. The Conference of States Parties shall:
5 締約国会議の特別会合は、締約国会議が必要と認めるとき又はいずれかの締約国から書面による要請がある場合において締約国の少なくとも三分の二がその要請を支持するときに開催する。

第十八条 事務局
1 この条約により、この条約の効果的な実施において締約国を援助するため、事務局を設置する。締約国会議の第一回会合が開催されるまでの間は、暫定事務局がこの条約に定める運営上の任務について責任を負う。
2 事務局は、適切な人数の職員を有する。職員は、事務局が3に規定する責任を効果的に遂行することができることを確保するために必要な専門知識を有するものとする。
3 事務局は、締約国に対して責任を負うものとし、最小限の組織で、次のことについて責任を遂行する。
 (a) この条約により義務付けられる報告を受領し、閲覧に供し、及び配布すること。
 (b) 国内の連絡先の一覧表を保持し、及び締約国の利用に供すること。
 (c) 条約の実施のための援助の提案及び要請を結び付けることを容易にし、並びに要請された国際協力を促進すること。
 (d) 締約国会議の活動を容易にすること(この条約に基づく会合のための準備及び必要な役務の提供を含む。)。
 (e) 締約国会議が決定する他の任務を遂行すること。

第十九条 紛争解決
1 締約国は、この条約の解釈又は適用に関して締約国間に生ずることがある紛争の解決を追求するために協議し、及び相互の合意により交渉、仲介、調停、司法的解決その他の平和的手段を通じて協力する。
2 締約国は、相互の合意により、この条約の解釈又は適用に関する問題についての締約国間の紛争を解決するために仲裁を求めることができる。

第二十条 改正
1 締約国は、この条約の効力発生の後六年を経過した後、この条約の改正を提案することができる。その後、締約国会議は、提案された改正を三年ごとにのみ検討することができる。
2 この条約の改正案は、事務局に書面で提出するものとし、事務局は、1の規定により改正を検討することができる次回の締約国会議の会合の少なくとも百八十日前までに全ての締約国に当該改正案を配布す る。当該改正案は、事務局による配布の後百二十日以内に締約国の過半数が当該改正案を検討することを支持する旨を事務局に通報する場合には、当該次回の締約国会議の会合において検討される。
3 締約国は、各改正案につき、コンセンサス方式により合意に達するようあらゆる努力を払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にもかかわらず合意に達しない場合には、改正案は、最後の解決手段として、締約国会議の会合に出席し、かつ、投票する締約国の四分の三以上の多数による議決で採択される。この条の規定の適用上、「出席し、かつ、投票する締約国」とは、出席し、かつ、賛成票又は反対票を投ずる締約国をいう。寄託者は、採択された改正を全ての締約国に送付する。
4 3の規定に従って採択された改正は、当該改正が採択された時に締約国であった国の過半数が受諾書を寄託者に寄託した日の後九十日で、その受諾書を寄託した締約国について効力を生ずる。その後は、当該改正は、当該改正の受諾書を寄託する他のいずれの締約国についても、その寄託の日の後九十日で効力を生ずる。

第二十一条 署名、批准、受諾、承認又は加入
1 この条約は、二千十三年六月三日からその効力が生ずるまでの期間、ニューヨークにある国際連合本部において、全ての国による署名のために開放しておく。
2 この条約は、署名国によって批准され、受諾され、又は承認されなければならない。
3 この条約は、その効力発生の後、この条約に署名しなかった国による加入のために開放しておく。
4 批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託者に寄託する。

第二十二条 効力発生
1 この条約は、五十番目の批准書、受諾書又は承認書が寄託された日の後九十日で効力を生ずる。
2 この条約は、その効力発生の後に批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する国については、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日で効力を生ずる。

第二十三条 暫定的適用
 いずれの国も、自国の署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の時に、この条約が自国について効力を生ずるまでの間第六条及び第七条の規定を暫定的に適用する旨を宣言することができる。

第二十四条 有効期間及び脱退
1 この条約の有効期間は、無期限とする。
2 締約国は、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。この権利を行使する締約国は、寄託者に対してその旨を通告し、寄託者は、他の全ての締約国にその旨を通報する。脱退の通告には、脱退しようとする理由についての説明を記載することができる。脱退の通告は、一層遅い日が通告に明記されている場合を除くほか、寄託者が当該脱退の通告を受領した後九十日で効力を生ずる。
3 いずれの国も、その脱退を理由として、この条約の締約国であった間のこの条約に基づく義務(その間に生じた財政上の義務を含む。)を免除されない。

第二十五条 留保
1 各国は、署名、批准、受諾、承認又は加入の時に、留保を付することができる。ただし、当該留保がこの条約の趣旨及び目的と両立する場合に限る。
2 締約国は、その留保を寄託者に宛てた通告によりいつでも撤回することができる。

第二十六条 他の国際協定との関係
1 この条約の実施は、締約国が当事国である既存又は将来の国際協定との関連で当該締約国が負う義務に影響を及ぼすものではない。ただし、当該義務がこの条約と両立する場合に限る。
2 この条約は、この条約の締約国の間で締結された防衛協力協定を無効とする根拠として引用してはならない。

第二十七条 寄託者
 国際連合事務総長は、この条約の寄託者とする。

第二十八条 正文
 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。

 二千十三年四月二日にニューヨークで作成された。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1882年(明治15)言語学者・国語学者橋本進吉の誕生日詳細
1902年(明治35)文芸評論家・思想家高山樗牛の命日詳細
1920年(大正9)小説家阿川弘之の誕生日詳細
1933年(昭和8)東京都千代田区有楽町に日本劇場が開館し、開場披露式が挙行される詳細
1943年(昭和18)「徴兵適齢臨時特例」が公布・施行され、徴兵年齢が1歳引き下げられ19歳になる詳細
1953年(昭和28)日本とアメリカ合衆国が「奄美群島返還協定」に調印する詳細
1975年(昭和50)国鉄最後の蒸気機関車(SL)牽引による定期貨物列車が夕張線で運転される詳細
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 今日は、昭和時代前期の1945年(昭和20)に、イギリスのロンドンにおいて、「国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)」が採択(発効は翌年11月4日)された日です。
 国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の精神・目的・任務・組織などを定めたものでした。第2次大戦中ロンドンに亡命していた諸国政府(ベルギー、チェコスロバキア、フランス、ギリシア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ユーゴスラビア)の文部大臣によって、1942年(昭和17)に開催された連合国文相会議が戦争の破壊と荒廃によってもたらされる教育上の諸問題を検討したことに端を発し、1945年(昭和20)11月に国際連合教育文化会議が招集され44ヶ国が出席して起草、11月16日に採択します。
 前文と15ヶ条からなり、前文では、①戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。②文化の広い普及と、正義・自由・平和のための人類の教育は、神聖な義務である。③世界の人々の教育・科学・文化上の関係を通じて、国際平和と人類の共通の福祉という目的をおし進めるために、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)を創設するとし、各条文でその目的・任務・組織などを定めたものでした。この憲章は、1946年(昭和21)11月4日に発効し、同年12月には、国連の専門機関(本部はパリ)として発足します。
 以下に、国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)の英語版と日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇国連教育科学文化機関(こくれんきょういくかがくぶんかきかん)とは?

 国際連合の専門機関の一つて、United Nations Educational,Scientific and Cultural Organizationの略称として「UNESCO(ユネスコ)」と呼ばれています。
 第2次世界大戦中の1942年(昭和17)にロンドンで開催された連合国文部大臣会議で教育、文化に関する国際機関の設立が検討されたことが発足の端緒となりました。第2次世界大戦後の1945年(昭和20)11月にイギリスのロンドンで開かれた国際連合教育文化会議で44ヶ国代表により「ユネスコ憲章」が採択され、翌年11月4日に発効、同年12月には国連の専門機関(本部はパリ)として発足します。
 教育、科学、文化の普及と交流を通じて諸国民間の理解と認識を深め、協力関係を促進し、それによって国際間の平和と安全を確保することを目的としました。日本は国連加盟に先だって、1951年(昭和26)7月2日に加盟国となりましたが、現在の加盟国は195ヶ国、準加盟地域9と増加しています。
 各国の政府機関や民間団体とユネスコの事業との協力を図るため、各国にユネスコ国内委員会が設置され、識字教育、文化財保護、生物圏保全、人権推進、平和教育など多方面で活動してきました。

〇「国際連合教育科学文化機関憲章」(ユネスコ憲章)/The Constitution of UNESCO 英語版

UNESCO Constitution

UNESDOC - (PDF) English - Français - Español - Russian - Arabic - Chinese

 The Constitution of UNESCO, signed on 16 November 1945, came into force on 4 November 1946 after ratification by twenty countries: Australia, Brazil, Canada, China, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, Egypt, France, Greece, India, Lebanon, Mexico, New Zealand, Norway, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States.
 Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 Adopted in London on 16 November 1945 and amended by the General Conference at its 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, 15th, 17th, 19th, 20th, 21st, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 31st and 40th sessions.
 The Governments of the States Parties to this Constitution on behalf of their peoples declare:
 That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed;
 That ignorance of each other’s ways and lives has been a common cause, throughout the history of mankind, of that suspicion and mistrust between the peoples of the world through which their differences have all too often broken into war;
 That the great and terrible war which has now ended was a war made possible by the denial of the democratic principles of the dignity, equality and mutual respect of men, and by the propagation, in their place, through ignorance and prejudice, of the doctrine of the inequality of men and races;
 That the wide diffusion of culture, and the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of man and constitute a sacred duty which all the nations must fulfil in a spirit of mutual assistance and concern;
 That a peace based exclusively upon the political and economic arrangements of governments would not be a peace which could secure the unanimous, lasting and sincere support of the peoples of the world, and that the peace must therefore be founded, if it is not to fail, upon the intellectual and moral solidarity of mankind.
 For these reasons, the States Parties to this Constitution, believing in full and equal opportunities for education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to increase the means of communication between their peoples and to employ these means for the purposes of mutual understanding and a truer and more perfect knowledge of each other’s lives;
 In consequence whereof they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization for the purpose of advancing, through the educational and scientific and cultural relations of the peoples of the world, the objectives of international peace and of the common welfare of mankind for which the United Nations Organization was established and which its Charter proclaims.

Article I  Purposes and functions

1. The purpose of the Organization is to contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations.
2. To realize this purpose the Organization will:
 (a) Collaborate in the work of advancing the mutual knowledge and understanding of peoples, through all means of mass communication and to that end recommend such international agreements as may be necessary to promote the free flow of ideas by word and image;
 (b) Give fresh impulse to popular education and to the spread of culture:
 By collaborating with Members, at their request, in the development of educational activities;
 By instituting collaboration among the nations to advance the ideal of equality of educational opportunity without regard to race, sex or any distinctions, economic or social;
 By suggesting educational methods best suited to prepare the children of the world for the responsibilities of freedom;
 (c) Maintain, increase and diffuse knowledge:
 By assuring the conservation and protection of the world’s inheritance of books, works of art and monuments of history and science, and recommending to the nations concerned the necessary international conventions;
 By encouraging cooperation among the nations in all branches of intellectual activity, including the international exchange of persons active in the fields of education, science and culture and the exchange of publications, objects of artistic and scientific interest and other materials of information;
 By initiating methods of international cooperation calculated to give the people of all countries access to the printed and published materials produced by any of them.
3. With a view to preserving the independence, integrity and fruitful diversity of the cultures and educational systems of the States Members of the Organization, the Organization is prohibited from intervening in matters which are essentially within their domestic jurisdiction.

Article II Membership

1. Membership of the United Nations Organization shall carry with it the right to membership of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
2. Subject to the conditions of the Agreement between this Organization and the United Nations Organization, approved pursuant to Article X of this Constitution, states not members of the United Nations Organization may be admitted to membership of the Organization, upon recommendation of the Executive Board, by a two-thirds majority vote of the General Conference.
3. Territories or groups of territories which are not responsible for the conduct of their international relations may be admitted as Associate Members by the General Conference by a two-thirds majority of Members present and voting, upon application made on behalf of such territory or group of territories by the Member or other authority having responsibility for their international relations. The nature and extent of the rights and obligations of Associate Members shall be determined by the General Conference.
4. Members of the Organization which are suspended from the exercise of the rights and privileges of membership of the United Nations Organization shall, upon the request of the latter, be suspended from the rights and privileges of this Organization.
5. Members of the Organization which are expelled from the United Nations Organization shall automatically cease to be Members of this Organization.
6. Any Member State or Associate Member of the Organization may withdraw from the Organization by notice addressed to the Director-General. Such notice shall take effect on 31 December of the year following that during which the notice was given. No such withdrawal shall affect the financial obligations owed to the Organization on the date the withdrawal takes effect. Notice of withdrawal by an Associate Member shall be given on its behalf by the Member State or other authority having responsibility for its international relations.
7. Each Member State is entitled to appoint a Permanent Delegate to the Organization.
8. The Permanent Delegate of the Member State shall present his credentials to the Director-General of the Organization, and shall officially assume his duties from the day of presentation of his credentials.

Article III Organs

 The Organization shall include a General Conference, an Executive Board and a Secretariat.

Article IV The General Conference

 A. Composition
1. The General Conference shall consist of the representatives of the States Members of the Organization. The Government of each Member State shall appoint not more than five delegates, who shall be selected after consultation with the National Commission, if established, or with educational, scientific and cultural bodies.
 B. Functions
2. The General Conference shall determine the policies and the main lines of work of the Organization. It shall take decisions on programmes submitted to it by the Executive Board.
3. The General Conference shall, when it deems desirable and in accordance with the regulations to be made by it, summon international conferences of states on education, the sciences and humanities or the dissemination of knowledge; non-governmental conferences on the same subjects may be summoned by the General Conference or by the Executive Board in accordance with such regulations.
4. The General Conference shall, in adopting proposals for submission to the Member States, distinguish between recommendations and international conventions submitted for their approval. In the former case a majority vote shall suffice; in the latter case a two-thirds majority shall be required. Each of the Member States shall submit recommendations or conventions to its competent authorities within a period of one year from the close of the session of the General Conference at which they were adopted.
5. Subject to the provisions of Article V, paragraph 6 (c), the General Conference shall advise the United Nations Organization on the educational, scientific and cultural aspects of matters of concern to the latter, in accordance with the terms and procedure agreed upon between the appropriate authorities of the two Organizations.
6. The General Conference shall receive and consider the reports sent to the Organization by Member States on the action taken upon the recommendations and conventions referred to in paragraph 4 above or, if it so decides, analytical summaries of these reports.
7. The General Conference shall elect the members of the Executive Board and, on the recommendation of the Board, shall appoint the Director-General.
 C. Voting
8. (a) Each Member State shall have one vote in the General Conference. Decisions shall be made by a simple majority except in cases in which a two-thirds majority is required by the provisions of this Constitution, or the Rules of Procedure of the General Conference. A majority shall be a majority of the Members present and voting.
 (b) A Member State shall have no vote in the General Conference if the total amount of contributions due from it exceeds the total amount of contributions payable by it for the current year and the immediately preceding calendar year.
 (c) The General Conference may nevertheless permit such a Member State to vote, if it is satisfied that failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member State.
 D. Procedure
9. (a) The General Conference shall meet in ordinary session every two years. It may meet in extraordinary session if it decides to do so itself or if summoned by the Executive Board, or on the demand of at least one third of the Member States.
 (b) At each session the location of its next ordinary session shall be designated by the General Conference. The location of an extraordinary session shall be decided by the General Conference if the session is summoned by it, or otherwise by the Executive Board.
10. The General Conference shall adopt its own rules of procedure. It shall at each session elect a President and other officers.
11. The General Conference shall set up special and technical committees and such other subsidiary organs as may be necessary for its purposes.
12. The General Conference shall cause arrangements to be made for public access to meetings, subject to such regulations as it shall prescribe.
 E. Observers
13. The General Conference, on the recommendation of the Executive Board and by a two-thirds majority may, subject to its rules of procedure, invite as observers at specified sessions of the Conference or of its commissions representatives of international organizations, such as those referred to in Article XI, paragraph 4.
14. When consultative arrangements have been approved by the Executive Board for such international non-governmental or semi-governmental organizations in the manner provided in Article XI, paragraph 4, those organizations shall be invited to send observers to sessions of the General Conference and its commissions.

Article V Executive Board 

 A. Composition
1. (a) The Executive Board shall be elected by the General Conference and it shall consist of fifty-eight Member States. The President of the General Conference shall sit ex officio in an advisory capacity on the Executive Board.
 (b) A Member State shall not be eligible as a Member of the Executive Board if the total amount of contributions due from it exceeds the total amount of contributions payable by it for the current year and the immediately preceding calendar year. The General Conference may nevertheless permit such a Member State to be eligible as a Member of the Executive Board if it is satisfied that failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member State.
 (c) Elected States Members of the Executive Board are hereinafter referred to as “Members” of the Executive Board.
2. (a) Each Member of the Executive Board shall appoint one representative. It may also appoint alternates.
 (b) In selecting its representative on the Executive Board, the Member of the Executive Board shall endeavour to appoint a person qualified in one or more of the fields of competence of UNESCO and with the necessary experience and capacity to fulfil the administrative and executive duties of the Board. Bearing in mind the importance of continuity, each representative shall be appointed for the duration of the term of the Member of the Executive Board, unless exceptional circumstances warrant his replacement. The alternates appointed by each Member of the Executive Board shall act in the absence of its representative in all his functions.
3. In electing Members to the Executive Board, the General Conference shall have regard to the diversity of cultures and a balanced geographical distribution.
4. (a) Members of the Executive Board shall serve from the close of the session of the General Conference which elected them until the close of the second ordinary session of the General Conference following their election. The General Conference shall, at each of its ordinary sessions, elect the number of Members of the Executive Board required to fill vacancies occurring at the end of the session.
 (b) Members of the Executive Board are eligible for re-election. Re-elected Members of the Executive Board shall endeavour to change their representatives on the Board.
5. In the event of the withdrawal from the Organization of a Member of the Executive Board, its term of office shall be terminated on the date when the withdrawal becomes effective.
 B. Functions
6. (a) The Executive Board shall prepare the agenda for the General Conference. It shall examine the programme of work for the Organization and corresponding budget estimates submitted to it by the Director-General in accordance with paragraph 3 of Article VI and shall submit them with such recommendations as it considers desirable to the General Conference.
 (b) The Executive Board, acting under the authority of the General Conference, shall be responsible for the execution of the programme adopted by the Conference. In accordance with the decisions of the General Conference and having regard to circumstances arising between two ordinary sessions, the Executive Board shall take all necessary measures to ensure the effective and rational execution of the programme by the Director-General.
 (c) Between ordinary sessions of the General Conference, the Board may discharge the functions of adviser to the United Nations, set forth in Article IV, paragraph 5, whenever the problem upon which advice is sought has already been dealt with in principle by the Conference, or when the solution is implicit in decisions of the Conference.
7. The Executive Board shall recommend to the General Conference the admission of new Members to the Organization.
8. Subject to decisions of the General Conference, the Executive Board shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its officers from among its Members.
9. The Executive Board shall meet in regular session at least four times during a biennium and may meet in special session if convoked by the Chairman on his initiative or upon the request of six Members of the Executive Board.
10. The Chairman of the Executive Board shall present, on behalf of the Board, to the General Conference at each ordinary session, with or without comments, the reports on the activities of the Organization which the Director-General is required to prepare in accordance with the provisions of Article VI.3 (b).
11. The Executive Board shall make all necessary arrangements to consult the representatives of international organizations or qualified persons concerned with questions within its competence.
12. Between sessions of the General Conference, the Executive Board may request advisory opinions from the International Court of Justice on legal questions arising within the field of the Organization’s activities.
13. The Executive Board shall also exercise the powers delegated to it by the General Conference on behalf of the Conference as a whole.
 C. Voting rights
14 (a) Each Member of the Executive Board shall have one vote.
 (b) A Member State shall have no vote if the total amount of contributions due from it exceeds the total amount of contributions payable by it for the current year and the immediately preceding calendar year. The General Conference may nevertheless permit such a Member State to vote if it is satisfied that failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member State.

Article VI Secretariat

1. The Secretariat shall consist of a Director-General and such staff as may be required.
2. The Director-General shall be nominated by the Executive Board and appointed by the General Conference for a period of four years, under such conditions as the Conference may approve. The Director-General may be appointed for a further term of four years but shall not be eligible for reappointment for a subsequent term. The Director-General shall be the chief administrative officer of the Organization.
3.(a) The Director-General, or a deputy designated by him, shall participate, without the right to vote, in all meetings of the General Conference, of the Executive Board, and of the Committees of the Organization. He shall formulate proposals for appropriate action by the Conference and the Board, and shall prepare for submission to the Board a draft programme of work for the Organization with corresponding budget estimates.
 (b) The Director-General shall prepare and communicate to Member States and to the Executive Board periodical reports on the activities of the Organization. The General Conference shall determine the periods to be covered by these reports.
4. The Director-General shall appoint the staff of the Secretariat in accordance with staff regulations to be approved by the General Conference. Subject to the paramount consideration of securing the highest standards of integrity, efficiency and technical competence, appointment to the staff shall be on as wide a geographical basis as possible.
5. The responsibilities of the Director-General and of the staff shall be exclusively international in character. In the discharge of their duties they shall not seek or receive instructions from any government or from any authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might prejudice their positions as international officials. Each State Member of the Organization undertakes to respect the international character of the responsibilities of the Director-General and the staff, and not to seek to influence them in the discharge of their duties.
6. Nothing in this Article shall preclude the Organization from entering into special arrangements within the United Nations Organization for common services and staff and for the interchange of personnel.

Article VII National cooperating bodies

1. Each Member State shall make such arrangements as suit its particular conditions for the purpose of associating its principal bodies interested in educational, scientific and cultural matters with the work of the Organization, preferably by the formation of a National Commission broadly representative of the government and such bodies.
2. National Commissions or National Cooperating Bodies, where they exist, shall act in an advisory capacity to their respective delegations to the General Conference, to the representatives and alternates of their countries on the Executive Board and to their Governments in matters relating to the Organization and shall function as agencies of liaison in all matters of interest to it.
3. The Organization may, on the request of a Member State, delegate, either temporarily, a member of its Secretariat to serve on the National Commission of that state, in order to assist in the development of its work.

Article VIII Reports by Member States

 Each Member State shall submit to the Organization, at such times and in such manner as shall be determined by the General Conference, reports on the laws, regulations and statistics relating to its educational, scientific and cultural institutions and activities, and on the action taken upon the recommendations and conventions referred to in Article IV, paragraph 4.

Article IX Budget

1. The budget shall be administered by the Organization.
2. The General Conference shall approve and give final effect to the budget and to the apportionment of financial responsibility among the States Members of the Organization subject to such arrangement with the United Nations as may be provided in the agreement to be entered into pursuant to Article X.
3. The Director-General may accept voluntary contributions, gifts, bequests and subventions directly from governments, public and private institutions, associations and private persons, subject to the conditions specified in the Financial Regulations.

Article X Relations with the United Nations Organization

 This Organization shall be brought into relation with the United Nations Organization, as soon as practicable, as one of the specialized agencies referred to in Article 57 of the Charter of the United Nations. This relationship shall be effected through an agreement with the United Nations Organization under Article 63 of the Charter, which agreement shall be subject to the approval of the General Conference of this Organization. The agreement shall provide for effective cooperation between the two Organizations in the pursuit of their common purposes, and at the same time shall recognize the autonomy of this Organization, within the fields of its competence as defined in this Constitution. Such agreement may, among other matters, provide for the approval and financing of the budget of the Organization by the General Assembly of the United Nations.

Article XI Relations with other specialized international organizations and agencies 

1. This Organization may cooperate with other specialized intergovernmental organizations and agencies whose interests and activities are related to its purposes. To this end the Director- General, acting under the general authority of the Executive Board, may establish effective working relationships with such organizations and agencies and establish such joint committees as may be necessary to assure effective cooperation. Any formal arrangements entered into with such organizations or agencies shall be subject to the approval of the Executive Board.
2. Whenever the General Conference of this Organization and the competent authorities of any other specialized intergovernmental organizations or agencies whose purpose and functions lie within the competence of this Organization deem it desirable to effect a transfer of their resources and activities to this Organization, the Director-General, subject to the approval of the Conference, may enter into mutually acceptable arrangements for this purpose.
3. This Organization may make appropriate arrangements with other intergovernmental organizations for reciprocal representation at meetings.
4. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may make suitable arrangements for consultation and cooperation with non-governmental international organizations concerned with matters within its competence, and may invite them to undertake specific tasks. Such cooperation may also include appropriate participation by representatives of such organizations on advisory committees set up by the General Conference.

Article XII Legal status of the Organization

 The provisions of Articles 104 and 105 of the Charter of the United Nations Organization concerning the legal status of that Organization, its privileges and immunities, shall apply in the same way to this Organization.

Article XIII Amendments

1. Proposals for amendments to this Constitution shall become effective upon receiving the approval of the General Conference by a two-thirds majority; provided, however, that those amendments which involve fundamental alterations in the aims of the Organization or new obligations for the Member States shall require subsequent acceptance on the part of two thirds of the Member States before they come into force. The draft texts of proposed amendments shall be communicated by the Director-General to the Member States at least six months in advance of their consideration by the General Conference.
2. The General Conference shall have power to adopt by a two-thirds majority rules of procedure for carrying out the provisions of this Article.

 Article XIV Interpretation

1. The English and French texts of this Constitution shall be regarded as equally authoritative.
2. Any question or dispute concerning the interpretation of this Constitution shall be referred for determination to the International Court of Justice or to an arbitral tribunal, as the General Conference may determine under its Rules of Procedure.

Article XV Entry into force

1. This Constitution shall be subject to acceptance. The instrument of acceptance shall be deposited with the Government of the United Kingdom.
2. This Constitution shall remain open for signature in the archives of the Government of the United Kingdom. Signature may take place either before or after the deposit of the instrument of acceptance. No acceptance shall be valid unless preceded or followed by signature. However, a state that has withdrawn from the Organization shall simply deposit a new instrument of acceptance in order to resume membership.
3. This Constitution shall come into force when it has been accepted by twenty of its signatories. Subsequent acceptances shall take effect immediately.
4. The Government of the United Kingdom will inform all Members of the United Nations and the Director-General of the receipt of all instruments of acceptance and of the date on which the Constitution comes into force in accordance with the preceding paragraph.

 In faith whereof, the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Constitution in the English and French languages, both texts being equally authentic.
 Done in London the sixteenth day of November, one thousand nine hundred and forty-five, in a single copy, in the English and French languages, of which certified copies will be communicated by the Government of the United Kingdom to the Governments of all the Members of the United Nations.

<日本語訳>

前文

 この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。
 戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。
 相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。
 ここに終りを告げた恐るべき大戦争は、人間の尊厳・平等・相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理の代りに、無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教義をひろめることによって可能にされた戦争であった。
 文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である。
 政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。
 これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘束を受けずに探究され、且つ、思想と知識が自由に交換されるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方法を用いることに一致し及び決意している。
 その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文化上の関係を通じて、国際連合の設立の目的であり、且つその憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉という目的を促進するために、ここに国際連合教育科学文化機関を創設する。

第1条 目的及び任務

1 この機関の目的は、国際連合憲章が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は宗教の差別なく確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによって、平和及び安全に貢献することである。
2 この目的を実現するために、この機関は、次のことを行う。
(a)大衆通報(マス・コミュニケーション)のあらゆる方法を通じて諸人民が相互に知り且つ理解することを促進する仕事に協力すること並びにこの目的で言語及び表象による思想の自由な交流を促進するために必要な国際協定を勧告すること。
(b)次のようにして一般の教育と文化の普及とに新しい刺激を与えること。
   加盟国の要請によって教育事業の発展のためにその国と協力すること。
   人種、性又は経済的若しくは社会的な差別にかかわらない教育の機会均等の理想を進めるために、諸国民の間における協力の関係をつくること。
   自由の責任に対して世界の児童を準備させるのに最も適した教育方法を示唆すること。
(c)次のようにして知識を維持し、増進し、且つ、普及すること。
  世界の遺産である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告すること。
教育、科学及び文化の分野で活動している人々との国際的交換並びに出版物、芸術的及び科学的に意義のある物その他の参考資料の交換を含む知的活動のすべての部門における諸国民の間の協力を奨励すること。
いずれの国で作成された印刷物及び刊行物でもすべての国の人民が利用できるようにする国際協力の方法を発案すること。
3 この機関の加盟国の文化及び教育制度の独立、統一性及び実りの多い多様性を維持するために、この機関は、加盟国の国内管轄権に本質的に属する事項に干渉することを禁止される。

第2条 加盟国の地位

1 国際連合の加盟国の地位は、国際連合教育科学文化機関の加盟国となる権利を伴う
2 この憲章の第10条によって承認されるべきこの機関と国際連合との間の協定の条件に従うことを条件として、国際連合の加盟国でない国は、執行委員会の勧告に基き、総会の三分の二の多数の投票でこの機関の加盟国となることを認められることができる。
3 国際関係の処理について責任を負わない地域又は地域群は、その国際関係について責任を負う加盟国その他の当局が当該地域又は地域群に代って行った申請に基き、総会が、出席し且つ投票する加盟国の三分の二の多数によって準加盟国として認めることができる。準加盟国の権利及び義務の性質及び範囲は、総会が決定する。
4 この機関の加盟国で国際連合の加盟国の権利及び特権の行使を停止されたものは、国際連合の要請に基き、この機関の加盟国の権利及び特権を停止される。
5 この機関の加盟国で国際連合から除名されたものは、自動的にこの機関の加盟国ではなくなる。
6 機関の加盟国又は準加盟国は、事務局長にあてた通告により機関から脱退することができる。この通告は、それが行われた年の翌年の12月31日に効力を生ずる。このような脱退は、それが効力を生じた日に機関に対して負っている財政上の義務に影響を及ぼすものではない。準加盟国の脱退の勧告は、その準加盟国の国際関係について責任を負う加盟国その他の当局がその準加盟国に代って行う。
7 各加盟国は、この機関に対する常駐代表を任命する権利がある。
8 加盟国の常任代表は、この機関の事務局長に信任状を提出しなければならず、信任状提出の日から公式に職務を遂行する。

第3条 諸機関

 この機関は、総会、執行委員会及び事務局をもつ。

第4条 総会

 A 構成
1 総会は、この機関の加盟国の代表者で構成する。各加盟国の政府は、国内委員会が設立されているときはこれと、国内委員会が設立されていないときは教育、科学及び文化に関する諸団体と、それぞれ協議して選定する5人以内の代表を任命しなければならない。
 B 任務
2 総会は、この機関の政策と事業の主要な方針を決定する。総会は、執行委員会が提出した計画についての決定をする。
3 総会は、望ましいと認めるときは、総会が定める規則に従い、教育、科学、人文学又は知識の普及に関する国家間の国際会議を召集する。同様の議題に関する非政府機関間の会議は、総会又は執行委員会が前記の規則に従い召集することができる。
4 総会は、加盟国に提出する提案の採択に当り、勧告と加盟国の承認を得るために提出される国際条約とを区別しなければならない。前者の場合には、過半数の投票で足りるが、後者の場合には、三分の二の多数を必要とする。各加盟国は、勧告又は条約が採択された総会の閉会後1年の期間内に、その勧告又は条約を自国の権限のある当局に提出しなければならない。
5 総会は、第5条6(c)の規定に従うことを条件として、国際連合が関心を有する事項の教育、科学及び文化に関する面について、この機関と国際連合との適当な当局の間で合意した条件及び手続に従い、国際連合に助言する。
6 総会は、加盟国が4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置に関しこの機関に送付する報告書又は総会が決定するときはその報告書の分析的概要を受領し及び検討する。
7 総会は、執行委員会の委員を選挙し、且つ、執行委員会の勧告に基いて、事務局長を任命する。
 C 表決
(a)各加盟国は、総会において一の投票権を有する。決定は、この憲章又は総会の手続規則の規定によって三分の二の多数を必要とする場合を除き、単純過半数によって行う。過半数とは、出席し且つ投票する加盟国の過半数とする。
(b)加盟国は、その国の未払分担金の総額が、当該年度及びその直前の暦年度についてその国が支払うべき分担金の総額をこえるときは、総会で投票権を有しない。
(c)もっとも、総会は、支払の不履行が加盟国にとってやむを得ない事情によるものであると認めたときは、当該加盟国に投票することを許すことができる。
 D 手続
(a)総会は、通常会期として二年ごとに会合する。総会は、自ら決定したとき、執行委員会が召集したとき、又は少なくとも加盟国の三分の一の要求があったときは、臨時会期として会合することができる。
(b)各会期において、次回の通常会期の開催地は、総会が指定する。臨時会期の開催地は、総会がその会期を召集する場合には総会が決定し、その他の場合には執行委員会が決定する。
10 総会は、その手続規則を採択する。総会は、各会期において議長及び他の役員を選挙する。
11 総会は、特別委員会及び技術委員会その他総会の目的のために必要な補助機関を設ける。
12 総会は、その定める規則に従うことを条件として、会合が公開されるように措置しなければならない。
 E オブザーヴァー
13 総会は、執行委員会の勧告に基づき、且つ、三分の二の多数によって、その手続規則に従うことを条件として、総会又はその委員会の特定の会期に第11条第4項に規定されているような国際機関の代表者をオブザーヴァーとして招請することができる。
14 執行委員会が民間の又は準政府的の国際諸機関のために協議に関する取極を第11条第4項に規定されている方法で承認したときは、これらの諸機関は、総会及びその委員会の会期にオブザーヴァーを送ることを勧誘される。
 F 経過規定
15 9(a)の規定にかかわらず、総会は、その第22回会期をその第21回会期の後三年目の年に開催する。

第5条 執行委員会

 A 構成
(a)執行委員会は、総会が選挙した58人の加盟国で構成する。総会議長は、職権により助言的資格で列席する。
(b)選挙された執行委員会の構成国は、以下「執行委員国」という。
(a)各執行委員国は、一人の代表者を任命しなければならない。また、各執行委員国は、代表者代理を任命することが出来る。
(b)執行委員会における代表者を選定するに当たり、執行委員国は、一又は二以上の国際連合教育科学文化機関の権限の分野において資格を有し、かつ、委員会の行政上及び執行上の任務をはたすために必要な経験及び能力を有する者を任命するように努力しなければならない。例外的な事情により代表者の交代が正当なものとなる場合を除くほか、選挙された各構成国の代表者は、継続性が重要であることに留意し、当該選挙された各構成国により任命された代表者代理は、代表者が不在の場合、代表者のすべての任務を行わなければならない。
3  執行委員国を選挙するに当たり、総会は、文化の多様性及び均衡のとれた地理的分布に考慮を払わなければならない。
(a)執行委員会は、自国が選挙された総会の閉会の時からその選挙が行われた後第二回目の総会の通常会期の閉会の時まで在任する。総会は、各通常会期において、当該通常会期の終了の時に生ずる欠員を補充するために必要な数の構成国を選挙する。
(b)執行委員会は、再選されることができる。再選された執行委員国は、執行委員会における自国の代表者を交代されるよう努力しなければならない。
5  執行委員国がこの機関から脱退する場合には、当該執行委員国の任期は、脱退が効力を生じた日に終了する。
 B 任務
(a)執行委員会は、総会の議事日程を準備する。執行委員会は、第6条3に従い事務局長が提出したこの機関の事業計画及びそれに対応する予算見積書を検討し、且つ、これらを望ましいと認める勧告を附して総会に提出する。
(b)総会の権威の下に行動する執行委員会は、総会が採択した計画の実施につき責任を負う。執行委員会は、総会の決定に従い、且つ、通常会期との間に生じた事情を考慮して、事務局長がその計画を有効且つ合理的に実施することができるようにするために必要なすべての措置を執る。
(c)執行委員会は、総会の通常会期と通常会期との間において、助言を求められた問題が総会により既に原則的に処理されているとき、又はその解決が総会の決定の中に含まれていると認められるときは、第4条第5に掲げる国際連合の助言者としての任務を遂行することができる。
7 執行委員会は、新加盟国がこの機関に加入することの承認を総会に勧告する。
8 総会の決定に従うことを条件として、執行委員会はその手続規則を採択する。執行委員会は、その委員の中からその役員を選挙する。
9 執行委員会は、定期会期として毎年少くとも2回会合するものとし、議長がその発意によって又は執行委員会の6人の委員の要請に基いて招集したときは、特別会期として会合することができる。
10 執行委員会議長は、執行委員会を代表して、事務局長が第6条3(b)の規定に従って準備しなければならない機関の活動に関する報告を、見解を付けて、又はこれを付けないで、総会の各通常会期に提出する。
11 執行委員会は、国際機関の代表者又は委員会の権限内の問題にたずさわっている専門家と協議するためのすべての必要な措置を執る。
12 執行委員会は、総会の会期と会期との間においては、この機関の活動の分野において生ずる法律的問題に関して国際司法裁判所の勧告的意見を要請することができる。
13 執行委員会の委員は、各自の政府の代表ではあるが、総会から委任された権限を総会全体に代って行使しなければならない。
 C 経過規定
14 3の規定にかかわらず、
(a)総会の第17回会期前に選挙された委員は、その任期の終了の時まで在任する。
(b)総会の第17回会期前に4の規定に従い執行委員会が4年の任期を有する委員の後継者として任命した委員は、4年の任期で再選されることができる。
第6条 事務局
1 事務局は、事務局長及び必要な職員で構成する。
2 事務局長は、総会が承認する条件で、執行委員会が指名し、四年の任期で総会が任命するものとする。事務局長は、さらに四年の任期につき再任されることができるものとするが、その後は引き続き再任されることはできない。事務局長は、この機関の首席の行政上の役員とする。
(a)事務局長又はその指定する代理者は、総会、執行委員会及びこの機関の諸委員会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長は、総会及び執行委員会が適当な措置を執るための提案を作成し、並びにこの機関の事業計画案及びこれに対応する予算見積書を執行委員会に提出するため準備するものとする。
(b)事務局長は、機関の活動に関する定期報告を準備し、且つ、加盟国及び執行委員会に送達する。総会は、これらの報告の対象となる期間を決定する。
4 事務局長は、総会が承認する職員規則に従い、事務局職員を任命する。職員の任命は、誠実、能率及び技術的能力の最高水準を確保することに最大の考慮を払うことを条件として、できる限り広い地理的基礎に基いて行わなければならない。
5 事務局長及び職員の責任は、性質上もっぱら国際的なものである。事務局長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機関外のいかなる権力からも訓令を求め、又は受けてはならない。事務局長及び職員は、国際的役員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動をも慎まなければならない。この機関の各加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者の任務の遂行に当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。
6 この条のいかなる規定も、国際連合内で、この機関が共通の業務及び兼任の職員並びに職員の交流のための特別の取極を締結することを妨げるものではない。
経過規定
7 2の規定にかかわらず、執行委員会が指名し、1980年の総会が任命する事務局長の任期は、7年とする。

第7条 国内協力団体

1 各加盟国は、教育、科学及び文化の事項にたずさわっている自国の主要な団体をこの機関の事業に参加させるために、その特殊事情に即する措置を執らなければならない。その措置としては、広く政府及びこれらの団体を代表する国内委員会の設立によることが望ましい。
2 国内委員会又は国内協力団体があるところでは、これらは、この機関に関係がある事項について総会における各自国の代表団、執行委員会における各自国の代表者及び代表者代理並びに自国の政府に対して、助言的資格で行動し、かつ、この機関に関係があるすべての事項について連絡機関としての任務を行う。
3 この機関は、加盟国の要請に基いて、その国の国内委員会に対し、その事業の発展を援助するために臨時的に又は恒久的に事務局員一人を派遣することができる。

第8条 加盟国による報告
 各加盟国は、総会が決定する時期に及び様式で、自国の教育、科学及び文化の機関及び活動に関する法令、規則及び統計についての報告書並びに第4条4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置についての報告書をこの機関に提出しなければならない。

第9条 予算

1 予算は、この機関の所管とする。
2 総会は、第10条に従って締結される協定で規定されることのある国際連合との取極に従うことを条件として、予算及びこの機関の加盟国に対する財政的負担の割当を承認し、且つ、これに最終的効力を与える。
3 事務局長は、財政規則に定める条件に従うことを条件として、政府、公私の機関、協会及び個人から直接に任意拠出金、贈与、遺贈及び補助金を受けることができる。

第10条 国際連合との関係

 この機関は、国際連合憲章第57条に掲げた専門機関の一として、なるべくすみやかに国際連合と関係をもたされる。この関係は、国際連合憲章第63条に基く国際連合との協定によって設定し、この協定は、この機関の総会の承認を受けなければならない。この協定は、共通の目的を達成するための両機関の間における有効な協力を規定し、同時に、この憲章に定めた権限の範囲内におけるこの機関の自治を承認しなければならない。この協定は、特に国際連合総会によるこの機関の予算の承認及びその財源の提供について規定することができる。

第11条 他の国際専門諸機関との関係

1 この機関は、他の政府間専門諸機関でその関心及び活動がこの機関の目的と関係があるものと協力することができる。このために、執行委員会の全般的権威の下に行動する事務局長は、これらの諸機関と実効的な関係を設定することができ、且つ、有効な協力を確保するために必要な共同委員会を設けることができる。これらの諸機関と締結する正式の取極は、執行委員会の承認を受けなければならない。
2 この機関の総会並びに目的及び任務がこの機関の権限内にある他の政府間専門諸機関の権限のある当局がその資産及び活動をこの機関に移譲することを望ましいと認めるときはいつでも、事務局長は、総会の承認を条件として、この目的のための相互に受諾しうる取極を締結することができる。
3 この機関は、会合に相互に代表を出席させるために他の政府間諸機関と適当な取極をすることができる。
4 国際連合教育科学文化機関は、その権限内の事項にたずさわっている民間の国際諸機関と協議及び協力のための適当な取り極めをすることができ、並びにこれらの諸機関に特定の任務を引き受けるように勧誘することができる。また、このような協力は、総会が設立した助言委員会にこれらの機関の代表者が適当に参加することを含むことができる。

第12条 この機関の法的地位

 国際連合の法的地位並びに特権及び免除に関する国際連合憲章第104条及び第105条の規定は、この機関にも同様に適用される。

第13条 改正

1 この憲章の改正提案は、総会の三分の二の多数によって承認を受けるときに効力を生ずる。但し、この機関の目的の根本的変更又は加盟国に対する新たな義務を伴う改正が効力を生ずるためには、その承認の後に加盟国の三分の二が受諾することを必要とする。改正の提案の案文は、総会による審議の少くとも6箇月前に、事務局長が加盟国に通報しなければならない。
2 総会は、この条の規定を実施するための手続規則を三分の二の多数によって採択する権限を有する。

第14条 解釈

1 この憲章のイギリス語及びフランス語の本文は、ひとしく正文とみなす。
2 この憲章の解釈に関する疑義又は紛争は、総会がその手続規則に基いて決定するところにより、国際司法裁判所又は仲裁裁判に決定のために付託する。

第15条 効力の発生

1 この憲章は、受託を受けなければならない。受諾書は、連合王国政府に寄託しなければならない。
2 この憲章は、連合王国政府の記録に署名のために開放しておく。署名は、受諾書の寄託の前でも後でも行うことができる。受諾は、署名が前に行われているか又は後に行われなければ効力を生じない。
3 この憲章は、署名国のうちの20が受諾したときに効力を生ずる。その後の受諾は、直ちに効力を生ずる。
4 連合王国政府は、すべての受諾書の受領及びこの憲章が前項に従って効力を生ずる日を、国際連合のすべての加盟国に通知する。

 以上の証拠として、下名は、このために正当に委任を受け、イギリス語及びフランス語のこの憲章に署名した。両本文は、ひとしく正文とする。
 1945年11月16日にロンドンにおいてイギリス語およびフランス語で本書一通を作成した。その認証謄本は、連合王国政府が国際連合のすべての加盟国に送付する。

 (以下省略)
  (署名省略)

     「文部科学省ホームページ」より

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kokurenfuhauboushijyouyaku0
 今日は、平成時代の2003年(平成15)に、国際連合総会において、「腐敗の防止に関する国際連合条約(UNCAC)」が採択された日です。
 「腐敗の防止に関する国際連合条約(UNCAC)」(ふはいのぼうしにかんするこくさいれんごうじょうやく)は、組織や個人の汚職や腐敗行為から生じる経済犯罪を防止するために設置された国際条約で、略称は「国連腐敗防止条約」と言います。2002年(平成14)1月に、国際連合において、民主主義や公正な競争、組織犯罪・テロの防止策、法の支配、人権、生活水準などが、腐敗による横領、粉飾決算、資金洗浄、贈収賄、汚職などの経済犯罪によって脅かされることを懸念して、交渉開始され、2003年(平成15)10月31蘇飛に、メキシコのメリダで開催中の国際連合総会において採択されました。
 同年12月に、メキシコのメリダにて署名会議が開催(日本も署名)され、2005年(平成17)12月に、条約発効しています。本条約は、2000年(平成12)11月15日に採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」を補完する役割を担っており、この2つの条約の執行及び締約国の監視は国連薬物犯罪事務所が行い、国連腐敗防止条約加盟団体会議がほぼ2年毎に開催されてきました。
 以下に、「腐敗の防止に関する国際連合条約(UNCAC)」の日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「腐敗の防止に関する国際連合条約」(日本語訳)2003年(平成15)10月31日採択

前文
この条約の締約国は、 
腐敗が社会の安定及び安全に対してもたらす問題及び脅威が、民主主義の制度及び価値、倫理上の価値並びに正義を害すること並びに持続的な発展及び法の支配を危うくすることの重大性を憂慮し、 
また、腐敗行為とその他の形態の犯罪、特に組織犯罪及び経済犯罪(資金洗浄を含む。)との結び付きを憂慮し、 
さらに、国の資源の相当の部分を構成する巨額の財産に関連し、その国の政治的安定及び持続的な発展を脅かす腐敗行為の事案について憂慮し、 
腐敗がもはや地域的な問題ではなく、すべての社会及び経済に影響を及ぼす国際的な現象であり、腐敗行為を防止し、及び規制するための国際協力が不可欠であることを確信し、 
また、効果的に腐敗行為を防止し、及びこれと戦うために包括的かつ総合的な取組が必要であることを確信し、 
さらに、効果的に腐敗行為を防止し、及びこれと戦うための国の能力の向上(人的能力の強化及び制度の確立によるものを含む。)に当たり、技術援助の利用が重要な役割を果たすことができることを確信し、 
個人的な富を不正に取得することが、特に民主主義の制度、国の経済及び法の支配を損なう可能性があることを確信し、 
不正に取得された財産の国際的な移転を一層効果的な方法によって防止し、探知し、及び抑止すること並びに財産の回復における国際協力を強化することを決意し、 
刑事手続及び財産権について裁判する民事上又は行政上の手続における正当な法の手続の基本原則を確認し、 
腐敗行為の防止及び撲滅はすべての国の責任であること並びにこの分野における各国の努力を効果的なものとするためには、市民社会、非政府機関、地域社会の組織等の公的部門に属さない個人及び集団の支援及び参加を得て、すべての国が相互に協力しなければならないことに留意し、 
また、公の事務及び財産の適切な管理、公平性、責任並びに法の下の平等の諸原則並びに誠実性を保障する必要性及び腐敗を拒絶する文化を育成する必要性に留意し、 
腐敗行為の防止及びこれとの戦いにおいて犯罪防止刑事司法委員会及び国際連合薬物犯罪事務所が遂行している業務を称賛し、 
この分野において他の国際機関及び地域機関が遂行している業務(アフリカ連合、欧州評議会、関税協力理事会(世界税関機構と称することもある。)、欧州連合、アラブ連盟、経済協力開発機構及び米州機構の活動を含む。)を想起し、 
特に、千九百九十六年三月二十九日に米州機構が採択した腐敗の防止に関する米州条約、千九百九十七年五月二十六日に欧州連合理事会が採択した欧州共同体の職員又は欧州連合加盟国の公務員に係る腐敗の防止に関する条約、千九百九十七年十一月二十一日に経済協力開発機構が採択した国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約、千九百九十九年一月二十七日に欧州評議会閣僚委員会が採択した腐敗に関する刑事法条約、千九百九十九年十一月四日に同委員会が採択した腐敗に関する民事法条約、二千三年七月十二日にアフリカ連合の加盟国の元首又は政府の長が採択した腐敗の防止及び腐敗との戦いに関するアフリカ連合条約等の腐敗行為を防止し、及びこれと戦うための多数国間の文書を評価しつつ、これらの文書に留意し、 
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が二千三年九月二十九日に効力を生じたことを歓迎して、 
次のとおり協定した。

第一章 一般規定

第一条 目的
この条約は、次のことを目的とする。
(a) 一層効率的かつ効果的に腐敗行為を防止し、及びこれと戦うための措置を促進し、及び強化すること。
(b) 腐敗行為を防止し、及びこれと戦うことについての国際協力及び技術援助(財産の回復についての協力及び援助を含む。)を促進し、容易にし、及び支援すること。
(c) 誠実性を高め、説明責任を果たすことを促進し、並びに公の事務及び財産の適切な管理を促進すること。
第二条 用語
この条約の適用上、
(a) 「公務員」とは、
(i) 締約国の立法、行政又は司法に属する職にある者(任命されたか選出されたか、永続的な職にあるか一時的な職にあるか、報酬が支払われているか否か、また、序列のいかんを問わない。)、
(ii) 締約国の国内法において公的なものとされる任務(公的機関又は公的企業のための任務を含む。)又は役務であって、当該締約国の関連する分野の法の適用を受けるものを遂行し、又は提供するその他の者、及び
(iii) 締約国の国内法において公務員とされるその他の者をいう。ただし、第二章に定める特定の措置の適用上、「公務員」とは、締約国の国内法において公的なものとされる任務又は役務であって、当該締約国の関連する分野の法の適用を受けるものを遂行し、又は提供する者をいうものとすることができる。
(b) 「外国公務員」とは、外国の立法、行政又は司法に属する職にある者(任命されたか選出されたかを問わない。)及び外国のために公的な任務(当該外国の公的機関又は公的企業のための任務を含む。)を遂行する者をいう。
(c) 「公的国際機関の職員」とは、国際公務員又は公的国際機関に代わって行動することを当該公的国際機関から委任された者をいう。
(d) 「財産」とは、あらゆる種類の財産(有体物であるか無体物であるか、動産であるか不動産であるか及び有形であるか無形であるかを問わない。)及びこれらの財産に関する権原又は権利を証明する法律上の書類又は文書をいう。
(e) 「犯罪収益」とは、犯罪の実行により生じ、又は直接若しくは間接に入手された財産をいう。
(f) 「凍結」又は「押収」とは、裁判所その他の権限のある当局が出した命令に基づき財産の移転、転換、処分若しくは移動を一時的に禁止すること又は当該命令に基づき財産の一時的な保管若しくは管理を行うことをいう。
(g) 「没収」とは、裁判所その他の権限のある当局の命令による財産の永久的なはく奪をいう。
(h) 「前提犯罪」とは、その結果として第二十三条に定める犯罪の対象となり得る収益が生じた犯罪をいう。
(i) 「監視付移転」とは、犯罪を捜査するため、及び当該犯罪を実行し、又はその実行に関与した者を特定するため、一又は二以上の国の権限のある当局が、事情を知りながら、かつ、その監視の下に、不正な又はその疑いがある送り荷が当該一又は二以上の国の領域を出ること、これを通過すること又はこれに入ることを認めることとする方法をいう。
第三条 適用範囲
1 この条約は、この条約に定めるところにより、腐敗行為の防止、捜査及び訴追並びにこの条約に従って定められる犯罪の収益の凍結、押収、没収及び返還について適用する。
2 この条約を実施するためには、別段の定めがある場合を除くほか、この条約に定める犯罪により国の財産に対する損害又は侵害が生ずることを要しない。
第四条 主権の保護
1 締約国は、国の主権平等及び領土保全の原則並びに他の国の国内問題への不干渉の原則に反しない方法で、この条約に基づく義務を履行する。
2 この条約のいかなる規定も、締約国に対し、他の国の領域内において、当該他の国の当局がその国内法により専ら有する裁判権を行使する権利及び任務を遂行する権利を与えるものではない。

第二章 防止措置

第五条 腐敗行為の防止に関する政策及び慣行
1 締約国は、自国の法制の基本原則に従い、社会の参加を促進し、かつ、法の支配、公の事務及び財産の適切な管理、誠実性、透明性並びに説明責任の諸原則を反映する効果的で調整された腐敗行為の防止に関する政策を策定し、及び実施し、又は維持する。
2 締約国は、腐敗行為の防止を目的とする効果的な慣行を確立し、及び促進するよう努める。
3 締約国は、腐敗行為を防止し、及びこれと戦う上で妥当なものであるか否かについて判断することを目的として、関連する法的文書及び行政上の措置を定期的に評価するよう努める。
4 締約国は、適当な場合には、自国の法制の基本原則に従い、この条に定める措置を促進し、及び発展させることについて、相互に並びに関連する国際機関及び地域機関と協力する。この協力には、腐敗行為の防止を目的とする国際的な計画及び事業への参加を含めることができる。
第六条 腐敗行為の防止のための機関
1 締約国は、自国の法制の基本原則に従い、次の方法により腐敗行為を防止する機関を適宜一又は二以上設ける。
(a) 前条に定める政策を実施し、並びに適当な場合にはこれらの政策の実施について監督し、及び調整すること。
(b) 腐敗行為の防止に関する知識を増進させ、及び普及させること。
2 締約国は、自国の法制の基本原則に従い、1の機関に対し、その任務を効果的に、かつ、いかなる不当な影響も受けることなく遂行することができるよう必要な独立性を付与する。必要な物的資源及び専門職員並びにこれらの専門職員が任務の遂行のために必要とする訓練は、提供されるべきである。
3 締約国は、国際連合事務総長に対し、腐敗行為の防止に関する具体的な措置の策定及び実施について他の締約国を援助することができる一又は二以上の当局の名称及び所在地を通報する。
第七条 公的部門
1 締約国は、適当な場合には、自国の法制の基本原則に従い、行政官及び適当な場合には選出によらないその他の公務員の募集、採用、雇用、昇進及び退職に関する次の制度を採用し、維持し、及び強化するよう努める。
(a) 効率性及び透明性の原則並びに能力、公平、適性等の客観的な基準の原則に基づく制度
(b) 特に腐敗行為が発生しやすいとされる公的な地位に就く者の選定及び訓練並びに適当な場合にはそのような者の他の地位への交代のための適切な手続を有する制度
(c) 自国の経済発展の水準を考慮しつつ、適正な報酬及び公平な俸給表の設定を促進する制度
(d) 公的な任務を正確に、廉潔に及び適正に遂行するとの要求をこれらの公務員が満たすことができるようにするための教育及び訓練の計画を促進し、並びにその任務の遂行に固有の腐敗行為の危険性についての意識を高めるための専門的かつ適切な訓練を提供する制度。これらの計画においては、適用可能な分野における行動の規範又は基準を参照することができる。
2 締約国は、公職への立候補及び選出に関する基準を定めるため、この条約の目的及び自国の国内法の基本原則に従い、適当な立法上及び行政上の措置をとることを考慮する。
3 締約国は、選出される公職への立候補に係る資金及び適当な場合には政党の資金についての透明性を高めるため、この条約の目的及び自国の国内法の基本原則に従い、適当な立法上及び行政上の措置をとることを考慮する。
4 締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、透明性を高め、及び利益相反を防止する制度を採用し、維持し、及び強化するよう努める。
第八条 公務員の行動規範
1 締約国は、腐敗行為と戦うため、自国の法制の基本原則に従い、自国の公務員について、特に誠実性、廉直性及び責任感を高めるようにする。
2 締約国は、特に、自国の組織及び法制の枠内で、公的な任務を正確に、廉潔に及び適正に遂行するための行動の規範又は基準を適用するよう努める。
3 この条の規定を実施するため、締約国は、適当な場合には、自国の法制の基本原則に従い、千九百九十六年十二月十二日の国際連合総会決議第五十九号(第五十一回会期)の附属書に定める「公務員の国際的行動規範」等の地域機関、地域間機関及び多数国間機関による関連の提案に留意する。
4 締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、公務員がその任務の遂行に当たり腐敗行為の存在を知るに至った場合には、当該腐敗行為について適当な当局に報告することを促進するための措置及び制度を定めることを考慮する。
5 締約国は、適当な場合には、自国の国内法の基本原則に従い、特に、公的な任務以外の活動、就職、投資、財産及び相当な価額の贈与された金品又は実質的な利益であって、公務員としての自己の任務との関係において利益相反が生じ得るものに関し、適当な当局に対して申告を行うことを公務員に求める措置及び制度を定めるよう努める。
6 締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、この条の規定に従って定められる規範又は基準に違反する公務員に対し、懲戒上その他の措置をとることを検討する。
第九条 公的調達及び財政の管理
1 締約国は、自国の法制の基本原則に従い、透明性、競争及び意思決定における客観的な基準に基づく適当な調達の制度であって特に腐敗行為の防止に効果的なものを設けるため、必要な措置をとる。これらの制度については、その適用に当たり適当な基準額を考慮することができるものとし、特に次のことができるようなものとする。
(a) 潜在的な入札者が十分な時間的余裕をもって入札書を作成し、及び提出することができるようにするため、調達の手続及び契約に関する情報(入札への招請に関する情報及び落札に関する関連情報を含む。)を公に配布すること。
(b) 参加の条件(選択及び落札の基準並びに入札の規則を含む。)を事前に定め、及び公表すること。
(c) 規則又は手続の正確な適用についての事後の確認を容易にするため、公的調達に係る決定のための客観的な、かつ、あらかじめ定められた基準を用いること。
(d) この1の規定に従って定められる規則又は手続が遵守されない場合に法的な請求を行い、及び法的な救済を受けることができるようにするため、国内における見直しのための効果的な制度(不服申立てについての効果的な制度を含む。)を設けること。
(e) 適当な場合には、調達について責任を有する職員に関する事項(特定の公的調達における利害関係についての申告、職員選定の手続、必要な訓練等をいう。)を規律するための措置をとること。
2 締約国は、自国の法制の基本原則に従い、財政の管理において透明性を高め、及び説明責任を果たすことを促進するため、適当な措置をとる。これらの措置には、特に次の事項を含める。
(a) 国の予算の採択に関する手続
(b) 収入及び支出に関する時宜を得た報告
(c) 会計及び監査の基準並びに関連の監督に関する制度
(d) 危険の管理及び内部の統制に関する効果的かつ効率的な制度
(e) 適当な場合には、この2に定める要件に適合していない際の是正措置
3 締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、公の支出及び収入に関する会計帳簿、記録、会計報告その他の文書の完全性を維持するため、並びにこれらの文書における虚偽の記載を防止するため、必要な民事上及び行政上の措置をとる。
第十条 公衆への報告
締約国は、腐敗行為と戦う必要性を考慮して、自国の国内法の基本原則に従い、公共行政における透明性を高めるため、必要な措置(適当な場合には、公共行政に係る組織、活動及び意思決定手続に関連するものを含む。)をとる。これらの措置には、特に次の事項を含めることができる。
(a) 自国の公共行政に係る組織、活動及び意思決定手続に関する情報並びに公衆に関係のある決定及び法的行為に関する情報であって私生活及び個人情報の保護に妥当な考慮を払ったものを公衆が適当な場合に入手することを認めるための手続又は規則を定めること。
(b) 意思決定を行う権限のある当局から公衆が情報を入手することを容易にするため、適当な場合には、行政上の手続を簡素化すること。
(c) 情報を公表すること。この情報には、自国の公共行政における腐敗行為の危険性に関する定期的な報告を含めることができる。
第十一条 司法機関及び訴追部門に関する措置
1 締約国は、司法機関の独立性及び腐敗行為との戦いにおける司法機関の重要な役割に留意して、自国の法制の基本原則に従い、かつ、司法の独立性を妨げることなく、司法機関の職員について誠実性を強化し、及び腐敗行為を行い得る機会を防止するための措置をとる。これらの措置には、司法機関の職員の行動に関する規則を含めることができる。
2 訴追部門が司法機関の一部を成していないが司法部門の独立性と同様の独立性を付与されている締約国においては、1の規定に従ってとられる措置と同等の効果を有する措置を訴追部門内に導入し、及び適用することができる。
第十二条 民間部門
1 締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、民間部門に係る腐敗行為を防止し、並びに民間部門における会計及び監査の基準を強化するための措置をとるものとし、適当な場合には、これらの措置に従わないことについて、効果的な、均衡のとれた、かつ、抑止力のある民事上、行政上又は刑事上の罰則を定めるための措置をとる。
2 1の目的を達成するための措置には、特に次の事項を含めることができる。
(a) 法執行機関と関連の民間の主体との間の協力を促進すること。
(b) 関連の民間の主体の誠実性を保障するための基準及び手続(事業活動及びすべての関連する職業上の活動を正確に、廉潔に及び適正に遂行し、並びに利益相反を防止するための行動規範並びに事業相互の間における及び国との事業に係る契約上の関係における適切な商慣行の利用を促進するための行動規範を含む。)の策定を促進すること。
(c) 民間の主体について透明性を高めること(適当な場合には、企業の設立及び運営に関係する法人及び自然人の特定に関する措置を含む。)。
(d) 民間の主体を規律する手続(公の当局により商業活動のために与えられる補助金及び免許に関する手続を含む。)の濫用を防止すること。
(e) 公務員であった者の職業上の活動又は民間部門による辞職後若しくは退職後の公務員の雇用がこれらの公務員がその任期中に遂行し、又は監督していた任務に直接関係する場合において、適当なときは、そのような活動又は雇用を行うことに対し合理的な期間制限を課することにより、利益相反を防止すること。
(f) 民間企業が、その構成及び規模を考慮して、腐敗行為を防止し、及び探知することに資する内部の監査について十分な管理を行うことを確保し、並びに民間企業の勘定書及び必要とされる財務諸表が適当な監査及び証明の手続に従うことを確保すること。
3 締約国は、腐敗行為を防止するため、帳簿及び記録の保持、財務諸表の開示並びに会計及び監査の基準に関する自国の法令に従い、この条約に従って定められる犯罪を行うことを目的とする次の行為を禁止するために必要な措置をとる。
(a) 簿外勘定を設定すること。
(b) 帳簿外での取引又は不適切に識別された取引を行うこと。
(c) 架空の支出を記載すること。
(d) 目的が不正確に識別された負債を記入すること。
(e) 虚偽の書類を使用すること。
(f) 法律に定める日前に帳簿書類を故意に廃棄すること。
4 締約国は、第十五条及び第十六条の規定に従って定められる犯罪を構成する要素の一つである賄賂となる支出並びに適当な場合には、腐敗行為を助長するために要したその他の支出について、税の控除を認めてはならない。
第十三条 社会の参加
1 締約国は、自国が有する手段の範囲内で、かつ、自国の国内法の基本原則に従い、腐敗行為の防止及びこれとの戦いについての市民社会、非政府機関、地域社会の組織等の公的部門に属さない個人及び集団の積極的な参加を促進するため、並びに腐敗行為の存在、原因及び重大性並びに腐敗行為がもたらす脅威についての公衆の意識を高めるため、適当な措置をとる。このような参加は、次の措置によって強化されるべきである。
(a) 意思決定手続の透明性を高め、及び意思決定手続についての公衆の参加を促進すること。
(b) 公衆が情報を効果的に利用することができるようにすること。
(c) 腐敗行為を許容しないことに資する広報活動及び公共教育計画(学校及び大学の教育課程を含む。)
(d) 腐敗行為に関する情報を求め、受領し、公表し、及び提供する自由を尊重し、促進し、及び保護すること。これらの自由については、一定の制限を課することができる。ただし、そのような制限は、法律によって定められ、かつ、次のいずれかの目的のために必要とされるものに限る。
(i) 他の者の権利又は信用を尊重すること。
(ii) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳を保護すること。
2 締約国は、この条約に定める関連の腐敗行為の防止のための機関を公衆に周知させるために適当な措置をとるものとし、また、適当な場合には、この条約に従って定められる犯罪を構成すると認められる事件に関する報告(匿名によるものを含む。)を行うためにそのような機関を利用することができるようにする。
第十四条 資金洗浄を防止するための措置
1 締約国は、次の措置をとる。
(a) すべての形態の資金洗浄を抑止し、及び探知するため、自国の権限の範囲内で、銀行及び銀行以外の金融機関(金銭又は金銭的価値を有するものの移転のための公式又は非公式の役務を提供する自然人又は法人を含む。)並びに適当な場合には特に資金洗浄が行われやすい他の機関についての包括的な国内の規制制度及び監督制度を設けること。これらの制度は、顧客及び適当な場合には受益者の身元確認、記録保存並びに疑わしい取引の報告を求めることに重点を置くものとする。
(b) 第四十六条の規定の適用を妨げることなく、資金洗浄との戦いに従事する行政当局、規制当局、法執行当局その他の当局(国内法に基づき適当な場合には、司法当局を含む。)が、自国の国内法に定める条件の範囲内で、国内的及び国際的に協力し、及び情報を交換するための能力を有することを確保し、並びにそのために潜在的な資金洗浄に関する情報の収集、分析及び提供について自国の中心としての役割を果たす金融情報機関の設立を考慮すること。
2 締約国は、情報の適正な使用を確保するための保障を条件とし、かつ、合法的な資本の移動を何ら妨げることなく、現金及び適当な譲渡可能な証書の国境を越える移動を探知し、及び監視するための実行可能な措置をとることを考慮する。これらの措置には、相当な量の現金及び適当な譲渡可能な証書の国境を越える移転について報告することを個人及び企業に求めることを含めることができる。
3 締約国は、金融機関(送金を行う業者を含む。)に次のことを求めるための適当かつ実行可能な措置をとることを考慮する。
(a) 送金元に関する正確かつ有意義な情報を資金の電子的送金のための様式及び関連する通信に含めること。
(b) 一連の支払全体にわたっての情報を維持すること。
(c) 送金元に関する完全な情報を伴わない資金の移転に対し厳格な審査を適用すること。
4 締約国は、この条の規定に基づき国内の規制制度及び監督制度を設けるに当たり、他の条の規定の適用を妨げることなく、地域機関、地域間機関及び多数国間機関による関連の提案であって資金洗浄と戦うためのものを指針として使用するよう求められる。
5 締約国は、資金洗浄と戦うため、司法当局、法執行当局及び金融規制当局の間の世界的、地域的及び小地域的な協力並びに二国間の協力を発展させ、及び促進するよう努める。

第三章 犯罪化及び法執行

第十五条 自国の公務員に係る贈収賄
締約国は、故意に行われる次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a) 公務員に対し、当該公務員が公務の遂行に当たって行動し、又は行動を差し控えることを目的として、当該公務員自身又は他の者若しくは団体のために不当な利益を直接又は間接に約束し、申し出、又は供与すること。
(b) 公務員が、自己の公務の遂行に当たって行動し、又は行動を差し控えることを目的として、当該公務員自身又は他の者若しくは団体のために不当な利益を直接又は間接に要求し、又は受領すること。
第十六条 外国公務員及び公的国際機関の職員に係る贈収賄
1 締約国は、国際商取引に関連して商取引上の利益又はその他の不当な利益を取得し、又は維持するために、外国公務員又は公的国際機関の職員に対し、当該外国公務員又は公的国際機関の職員が公務の遂行に当たって行動し、又は行動を差し控えることを目的として、当該外国公務員若しくは公的国際機関の職員自身又は他の者若しくは団体のために不当な利益を直接又は間接に約束し、申し出、又は供与することを故意に行うことを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
2 締約国は、外国公務員又は公的国際機関の職員が故意に、自己の公務の遂行に当たって行動し、又は行動を差し控えることを目的として、当該外国公務員若しくは公的国際機関の職員自身又は他の者若しくは団体のために不当な利益を直接又は間接に要求し、又は受領することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることを考慮する。
第十七条 公務員による財産の横領、不正使用その他目的外使用
締約国は、公務員が故意に、自己又は他の者若しくは団体の利益のために、その地位に基づき当該公務員に委託された財産、公的若しくは私的な資金又は証券その他の価値を有する物につき、横領、不正使用その他目的外使用を行うことを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
第十八条 影響力に係る取引
締約国は、故意に行われる次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることを考慮する。
(a) 公務員その他の者に対し、行為を働きかけた者その他の者のために当該締約国の行政機関又は公の当局から不当な利益を取得するため当該公務員その他の者が現実又は想像上の影響力を不当に行使することを目的として、不当な利益を直接又は間接に約束し、申し出、又は供与すること。
(b) 公務員その他の者が、当該締約国の行政機関又は公の当局から不当な利益を取得するため自己の現実又は想像上の影響力を不当に行使することを目的として、当該公務員その他の者自身又は他の者のために不当な利益を直接又は間接に要求し、又は受領すること。
第十九条 職権の濫用
締約国は、公務員が故意に、自己又は他の者若しくは団体のために不当な利益を取得するため、自己の任務の遂行に当たり、職権又は地位を濫用すること(法令に違反して特定の行為を行うこと又は行わないことをいう。)を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることを考慮する。
第二十条 不正な蓄財
締約国は、自国の憲法及び法制の基本原則に従い、不正な蓄財(自己の合法的な収入との関係において合理的に説明することのできない公務員の財産の著しい増加をいう。)が故意に行われることを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることを考慮する。
第二十一条 民間部門における贈収賄
締約国は、経済上、金融上又は商業上の活動において故意に行われる次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることを考慮する。
(a) 民間部門の主体を運営し、又はこれに勤務する者(資格のいかんを問わない。)に対し、その者が自己の任務に反して行動し、又は行動を差し控えることを目的として、その者自身又は他の者のために不当な利益を直接又は間接に約束し、申し出、又は供与すること。
(b) 民間部門の主体を運営し、又はこれに勤務する者(資格のいかんを問わない。)が、自己の任務に反して行動し、又は行動を差し控えることを目的として、その者自身又は他の者のために不当な利益を直接又は間接に要求し、又は受領すること。
第二十二条 民間部門における財産の横領
締約国は、民間部門の主体を運営し、又はこれに勤務する者(資格のいかんを問わない。)が故意に、経済上、金融上又は商業上の活動において、その地位に基づき自己に委託された財産、私的な資金又は証券その他の価値を有する物を横領することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることを考慮する。
第二十三条 犯罪収益の洗浄
1 締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、故意に行われる次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a)(i) その財産が犯罪収益であることを認識しながら、犯罪収益である財産の不正な起源を隠匿し若しくは偽装する目的で又は前提犯罪を実行し若しくはその実行に関与した者がその行為による法律上の責任を免れることを援助する目的で、当該財産を転換し、又は移転すること。
(ii) その財産が犯罪収益であることを認識しながら、犯罪収益である財産の真の性質、出所、所在、処分、移動若しくは所有権又は当該財産に係る権利を隠匿し、又は偽装すること。
(b) 自国の法制の基本的な概念に従い、
(i) その財産が犯罪収益であることを当該財産を受け取った時において認識しながら、犯罪収益である財産を取得し、所持し、又は使用すること。
(ii) この条の規定に従って定められる犯罪に参加し、これを共謀し、これに係る未遂の罪を犯し、これをほう助し、教唆し若しくは援助し、又はこれについて相談すること。
2 1の規定の実施上又は適用上、
(a) 締約国は、最も広範囲の前提犯罪について1の規定を適用するよう努める。
(b) 締約国は、少なくとも、この条約に従って定められる犯罪を包括的に前提犯罪に含める。
(c) (b)の規定の適用上、前提犯罪には、締約国の管轄の内外のいずれで行われた犯罪も含める。ただし、締約国の管轄外で行われた犯罪は、当該犯罪に係る行為がその行為の行われた国の国内法に基づく犯罪であり、かつ、この条の規定を実施し、又は適用する締約国において当該行為が行われた場合にその行為が当該締約国の国内法に基づく犯罪となるときに限り、前提犯罪を構成する。
(d) 締約国は、この条の規定を実施する自国の法律の写し及びその法律に変更があった場合にはその変更後の法律の写し又はこれらの説明を国際連合事務総長に提出する。
(e) 締約国は、自国の国内法の基本原則により必要とされる場合には、1に規定する犯罪についての規定を前提犯罪を行った者について適用しないことを定めることができる。
第二十四条 隠匿
前条の規定の適用を妨げることなく、締約国は、この条約に従って定められる犯罪に参加することなく、当該犯罪が行われた後に、当該犯罪の結果生じた財産であることを認識しながら当該財産の隠匿又は継続的な保有を故意に行うことを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることを考慮する。
第二十五条 司法妨害
締約国は、故意に行われる次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a) この条約に従って定められる犯罪に関する手続において虚偽の証言をさせるために、又は証言すること若しくは証拠を提出することを妨害するために、暴行を加え、脅迫し若しくは威嚇し、又は不当な利益を約束し、申し出若しくは供与すること。
(b) 裁判官又は法執行の職員によるこの条約に従って定められる犯罪に関する公務の遂行を妨害するために、暴行を加え、脅迫し、又は威嚇すること。この(b)の規定は、締約国が裁判官及び法執行の職員以外の公務員を保護する法律を定めることを妨げるものではない。
第二十六条 法人の責任
1 締約国は、自国の法的原則に従い、この条約に従って定められる犯罪への参加について法人の責任を確立するため、必要な措置をとる。
2 法人の責任は、締約国の法的原則に従い、刑事上、民事上又は行政上のものとすることができる。
3 法人の責任は、犯罪を行った自然人の刑事上の責任に影響を及ぼすものではない。
4 締約国は、特に、この条の規定に従って責任を負う法人に対し、効果的な、均衡のとれた、かつ、抑止力のある刑罰又は刑罰以外の制裁(金銭的制裁を含む。)が科されることを確保する。
第二十七条 参加及び未遂
1 締約国は、自国の国内法に従い、共犯者、ほう助者、教唆者等立場のいかんを問わず、この条約に従って定められる犯罪に参加することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
2 締約国は、自国の国内法に従い、この条約に従って定められる犯罪の未遂を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることができる。
3 締約国は、自国の国内法に従い、この条約に従って定められる犯罪の予備を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることができる。
第二十八条 犯罪の要件としての認識、故意及び目的
この条約に従って定められる犯罪の要件として求められる認識、故意又は目的は、客観的な事実の状況により推認することができる。
第二十九条 出訴期間
締約国は、適当な場合には、自国の国内法により、この条約に従って定められる犯罪につき、公訴を提起することができる長期の出訴期間を定める。また、締約国は、容疑者が裁判を逃れている場合について、一層長期の出訴期間又は出訴期間の進行の停止を定める。
第三十条 訴追、裁判及び制裁
1 締約国は、この条約に従って定められる犯罪の実行につき、これらの犯罪の重大性を考慮した制裁を科する。
2 締約国は、自国の法制及び憲法上の原則に従い、自国の公務員に対しその任務の遂行のために与える免除又は司法上の特権と、この条約に従って定められる犯罪につき必要な場合には効果的に捜査、訴追及び裁判を行う可能性との間に適当な均衡を確立し、又は維持するため、必要な措置をとる。
3 締約国は、この条約に従って定められる犯罪を行った者の訴追に関する国内法における法律上の裁量的な権限が、これらの犯罪に関する法の執行が最大の効果を上げるように、かつ、これらの犯罪の実行を抑止することの必要性について妥当な考慮を払って、行使されることを確保するよう努める。
4 締約国は、この条約に従って定められる犯罪については、自国の国内法に従い、かつ、防御の権利に妥当な考慮を払って、裁判までの間又は上訴までの間に行われる釈放の決定に関連して課される条件においてその後の刑事手続への被告人の出頭を確保する必要性が考慮されることを確保するよう努めるため、適当な措置をとる。
5 締約国は、この条約に従って定められる犯罪について有罪とされた者の早期釈放又は仮釈放の可否を検討するに当たり、このような犯罪の重大性を考慮する。
6 締約国は、自国の法制の基本原則に適合する範囲内で、適当な当局がこの条約に従って定められる犯罪について訴追された公務員を、無罪の推定の原則の尊重に留意しつつ、適当な場合には罷免し、停職にし、又は配置換えすることのできる手続を定めることを考慮する。
7 締約国は、犯罪の重大性により正当と認められる場合には、自国の法制の基本原則に適合する範囲内で、この条約に従って定められる犯罪について有罪とされた者に関し、裁判所の命令その他の適当な方法により、自国の国内法が定める期間、次のことについて資格を有しないものとする手続を定めることを考慮する。
(a) 公職に就任し、又は在任すること。
(b) 自国がその全部又は一部を所有する企業に就職し、又は在職すること。
8 1の規定は、権限のある当局が行政官に対して懲戒上の権限を行使することを妨げるものではない。
9 この条約のいかなる規定も、この条約に従って定められる犯罪並びに適用可能な法律上の犯罪阻却事由及び行為の合法性を規律する他の法的原則は締約国の国内法により定められるという原則並びにこれらの犯罪は締約国の国内法に従って訴追され、及び処罰されるという原則に影響を及ぼすものではない。
10 締約国は、この条約に従って定められる犯罪について有罪とされた者の社会復帰を促進するよう努める。
第三十一条 凍結、押収及び没収
1 締約国は、次のものの没収を可能とするため、自国の国内法制において最大限度可能な範囲で必要な措置をとる。
(a) この条約に従って定められる犯罪により生じた犯罪収益又は当該犯罪収益に相当する価値を有する財産
(b) この条約に従って定められる犯罪において、用い、又は用いることを予定していた財産、装置又は他の道具
2 締約国は、1に規定するものを最終的に没収するために特定し、追跡し、及び凍結し、又は押収することができるようにするため、必要な措置をとる。
3 締約国は、自国の国内法に従い、権限のある当局が1及び2に規定する財産であって、凍結し、押収し、又は没収したものを管理することを規律するため、必要な立法その他の措置をとる。
4 犯罪収益の一部又は全部が他の財産に変わり、又は転換した場合には、当該犯罪収益に代えて当該他の財産につきこの条に規定する措置をとることができるようにするものとする。
5 犯罪収益が合法的な出所から取得された財産と混同した場合には、凍結又は押収のいかなる権限も害されることなく、混同した当該犯罪収益の評価価値を限度として、混同が生じた財産を没収することができるようにするものとする。
6 犯罪収益、犯罪収益が変わり若しくは転換した財産又は犯罪収益が混同した財産から生じた収入その他の利益についても、犯罪収益と同様の方法により及び同様の限度において、この条に規定する措置をとることができるようにするものとする。
7 この条及び第五十五条の規定の適用上、締約国は、自国の裁判所その他の権限のある当局に対し、銀行、財務又は商取引の記録の提出又は押収を命令する権限を与える。締約国は、銀行による秘密の保持を理由としては、この7の規定に基づく行動をとることを拒否することができない。
8 締約国は、自国の国内法の基本原則及び司法その他の手続の性質に適合する範囲内で、犯人に対し、没収の対象となる疑いがある犯罪収益その他の財産の合法的な起源につき明らかにするよう要求することの可能性を検討することができる。
9 この条の規定は、善意の第三者の権利を害するものと解してはならない。
10 この条のいかなる規定も、この条に規定する措置が締約国の国内法に従って、かつ、これを条件として定められ、及び実施されるという原則に影響を及ぼすものではない。
第三十二条 証人、専門家及び被害者の保護
1 締約国は、自国の国内法制に従い、かつ、自国が有する手段の範囲内で、この条約に従って定められる犯罪に関して証言する証人及び専門家並びに適当な場合にはそれらの親族その他密接な関係を有する者について、生じ得る報復又は威嚇からそれらの者を効果的に保護するため、適当な措置をとる。
2 1に規定する措置には、被告人の権利(適正な手続についての権利を含む。)を害することなく、特に次の事項を含めることができる。
(a) 1に規定する者の身体の保護のための手続を定めること。例えば、必要かつ実行可能な範囲内で、その者の居所を移転すること又は適当な場合にはその身元及び所在に関する情報の不開示若しくは当該情報の開示の制限を認めること。
(b) 証人及び専門家の安全を確保する方法で証人及び専門家が証言することを認めるための証拠に関する規則を定めること。例えば、ビデオリンク等の通信技術その他の適当な手段の利用を通じて証言することを認めること。
3 締約国は、1に規定する者の居所の移転に関し、他の国と協定又は取極を締結することを考慮する。
4 この条の規定は、被害者に対しても、当該被害者が証人である限りにおいて適用する。
5 締約国は、自国の国内法に従うことを条件として、防御の権利を害しない方法で被害者の意見及び懸念が犯人に対する刑事手続の適当な段階において表明され、及び考慮されることを可能とする。
第三十三条 報告者の保護
締約国は、この条約に従って定められる犯罪に関する事実につき、誠実に、かつ、十分な根拠に基づき権限のある当局に報告する者を不当な待遇から保護するための適当な措置を自国の国内法制に取り入れることを考慮する。
第三十四条 腐敗行為により生じた結果
締約国は、善意に取得された第三者の権利に妥当な考慮を払いつつ、自国の国内法の基本原則に従い、腐敗行為により生じた結果に対処するための措置をとる。このため、締約国は、契約を取り消し若しくは解除し、免許その他これに類する文書を撤回し、又は他の是正措置をとるための法的手続において、腐敗行為を関連する要因として考慮することができる。
第三十五条 損害の賠償
締約国は、自国の国内法の原則に従い、腐敗行為の結果として損害を被った団体又は個人が、賠償を受けるために当該損害について責任を有する者に対し法的手続を開始することができるようにすることを確保するため、必要な措置をとる。
第三十六条 専門の当局
締約国は、自国の法制の基本原則に従い、法の執行を通じて腐敗行為と戦うための一若しくは二以上の専門の機関又は者が存在することを確保する。これらの機関又は者は、自国の法制の基本原則に従い、その任務を効果的に、かつ、いかなる不当な影響も受けることなく遂行することができるよう必要な独立性を付与される。これらの者又はこれらの機関の職員は、その業務を実施するための適当な訓練及び資源を有するべきである。
第三十七条 法執行当局との協力
1 締約国は、この条約に従って定められる犯罪の実行に参加している者又は参加した者に対し、権限のある当局にとって捜査及び立証のために有用な情報を提供すること並びに事実に基づく具体的な援助であって犯人から犯罪収益をはく奪し、及び回収することに貢献し得るものを権限のある当局に提供することを奨励するため、適当な措置をとる。
2 締約国は、適当な場合には、この条約に従って定められる犯罪の捜査又は訴追において実質的に協力する被告人の処罰を軽減することを可能とすることについて考慮する。
3 締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、この条約に従って定められる犯罪の捜査又は訴追において実質的に協力する者の訴追を免除することを可能とすることについて考慮する。
4 2及び3に規定する者の保護については、第三十二条の規定を準用する。
5 1に規定する者であって一の締約国に所在するものが他の締約国の権限のある当局に実質的に協力することができる場合には、関係締約国は、自国の国内法に従い、当該他の締約国がその者について2及び3に規定する取扱いを行うことの可能性に関する協定又は取極を締結することを考慮することができる。
第三十八条 自国の当局間の協力
締約国は、自国の国内法に従い、自国の公の当局及び自国の公務員と犯罪の捜査及び訴追について責任を有する自国の当局との間の協力を奨励するため、必要な措置をとる。これらの協力には、次の(a)又は(b)のいずれかを含めることができる。
(a) 第十五条、第二十一条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪のいずれかが行われたと信ずるに足りる十分な根拠がある場合には、公の当局及び公務員が、自己の発意により、犯罪の捜査及び訴追について責任を有する当局に通報すること。
(b) 公の当局及び公務員が、犯罪の捜査及び訴追について責任を有する当局の要請に基づき、当該当局に対しすべての必要な情報を提供すること。
第三十九条 自国の当局と民間部門との間の協力
1 締約国は、自国の国内法に従い、この条約に従って定められる犯罪の実行に関連する事項に関し、自国の捜査当局及び訴追当局と民間部門の主体(特に金融機関)との間の協力を奨励するため、必要な措置をとる。
2 締約国は、自国の国民及び自国の領域内に常居所を有するその他の者に対し、この条約に従って定められる犯罪の実行について自国の捜査当局及び訴追当局に報告するよう奨励することを考慮する。
第四十条 銀行による秘密の保持
締約国は、この条約に従って定められる犯罪の国内における捜査に関し、銀行による秘密の保持に関する法律の適用により生じ得る障害を克服するため、自国の法制において利用可能な適当な仕組みを設ける。
第四十一条 犯罪記録
締約国は、この条約に従って定められる犯罪に関する刑事手続において利用することを目的として、適当と認める条件の下で、かつ、適当と認める目的のため、容疑者の他の国における過去の有罪判決を考慮するための必要な立法その他の措置をとることができる。
第四十二条 裁判権
1 締約国は、次の場合においてこの条約に従って定められる犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
(a) 犯罪が自国の領域内で行われる場合
(b) 犯罪が、当該犯罪の時に自国を旗国とする船舶内又は自国の法律により登録されている航空機内で行われる場合
2 締約国は、第四条の規定に従うことを条件として、次の場合には、1に規定する犯罪について自国の裁判権を設定することができる。
(a) 犯罪が自国の国民に対して行われる場合
(b) 犯罪が自国の国民又は自国の領域内に常居所を有する無国籍者によって行われる場合
(c) 第二十三条1(b)(ii)の規定に従って定められる犯罪が、同条1の(a)(i)若しくは(ii)又は(b)(i)の規定に従って定められる犯罪を自国の領域内において行うために、自国の領域外において行われる場合
(d) 犯罪が自国に対して行われる場合
3 第四十四条の規定の適用上、締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、容疑者が自国の国民であることのみを理由として当該容疑者の引渡しを行わない場合においてこの条約に従って定められる犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
4 締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、当該容疑者の引渡しを行わない場合においてこの条約に従って定められる犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとることができる。
5 1又は2の規定に基づいて自国の裁判権を行使する締約国が、他の締約国が同一の行為に関して捜査、訴追又は司法手続を行っていることを通報され、又はその他の方法で知った場合には、これらの締約国の権限のある当局は、それぞれの行動を調整するため、相互に適宜協議する。
6 この条約は、一般国際法の規範が適用される場合を除くほか、締約国が自国の国内法に従って設定した刑事裁判権の行使を排除するものではない。

第四章 国際協力

第四十三条 国際協力
1 締約国は、次条から第五十条までの規定に従い、刑事上の問題について協力する。締約国は、適当な場合には、自国の国内法制に従い、腐敗行為に関する民事上及び行政上の問題における調査及び手続について相互に援助することを考慮する。
2 国際協力に係る事項に関し、双罰性を条件とする場合において、援助が求められている犯罪の基礎を成す行為が双方の締約国の法律によって犯罪とされているものであるときは、当該援助が求められている犯罪が、要請を受けた締約国の法律により、要請を行った締約国における犯罪類型と同一の犯罪類型に含まれるか否か又は同一の用語で定められているか否かにかかわらず、この条件は満たされているものとみなす。
第四十四条 犯罪人引渡し
1 この条の規定は、この条約に従って定められる犯罪であって、犯罪人引渡しの請求の対象となる者が当該請求を受けた締約国の領域内に所在するものについて適用する。ただし、当該請求に係る犯罪が、当該請求を行った締約国及び当該請求を受けた締約国の双方の国内法に基づいて刑を科することができる犯罪であることを条件とする。
2 締約国は、1の規定にかかわらず、自国の法律が認めるときは、この条約の対象となる犯罪であって自国の国内法に基づいて刑を科することができないものについて、犯罪人引渡しを行うことができる。
3 犯罪人引渡しの請求が二以上の別個の犯罪に係るものである場合において、これらの犯罪の少なくとも一がこの条の規定に基づいて引渡しが可能なものであり、かつ、これらの犯罪の一部がその拘禁刑の期間を理由として引渡し不可能であるがこの条約に従って定められる犯罪に関連するものであるときは、当該請求を受けた締約国は、そのような犯罪についても、この条の規定を適用することができる。
4 この条の規定の適用を受ける犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。締約国は、相互間で将来締結されるすべての犯罪人引渡条約にこの条の規定の適用を受ける犯罪を引渡犯罪として含めることを約束する。締約国は、自国がこの条約を引渡しの根拠とする場合において、自国の法律が認めるときは、この条約に従って定められる犯罪を政治犯罪とみなさない。
5 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この条約をこの条の規定の適用を受ける犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。
6 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、次の措置をとる。
(a) この条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の際に、国際連合事務総長に対し、この条約を他の締約国との間における犯罪人引渡しに関する協力のための法的根拠とするか否かを通報すること。
(b) この条約を犯罪人引渡しに関する協力のための法的根拠としない場合において、適当なときは、この条の規定を実施するため、他の締約国と犯罪人引渡しに関する条約を締結するよう努めること。
7 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、相互間で、この条の規定の適用を受ける犯罪を引渡犯罪と認める。
8 犯罪人引渡しは、請求を受けた締約国の国内法に定める条件又は適用可能な犯罪人引渡条約に定める条件に従う。これらの条件には、特に、犯罪人引渡しのために最低限度必要とされる刑に関する条件及び請求を受けた締約国が犯罪人引渡しを拒否することができる理由を含む。
9 締約国は、自国の国内法に従うことを条件として、この条の規定の適用を受ける犯罪につき、犯罪人引渡手続を迅速に行うよう努めるものとし、また、この手続についての証拠に関する要件を簡易にするよう努める。
10 請求を受けた締約国は、状況が正当かつ緊急であると認められる場合において、当該請求を行った締約国の請求があるときは、自国の国内法及び犯罪人引渡条約に従うことを条件として、その引渡しが求められている自国の領域内に所在する者を抑留することその他犯罪人引渡手続へのその者の出頭を確保するための適当な措置をとることができる。
11 容疑者が自国の領域内において発見された締約国は、この条の規定の適用を受ける犯罪につき当該容疑者が自国の国民であることのみを理由として引渡しを行わない場合には、犯罪人引渡しの請求を行った締約国からの要請により、不当に遅滞することなく、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負う。当該権限のある当局は、自国の国内法に規定する重大性を有する他の犯罪の場合と同様の方法で決定を行い、及び手続を実施する。関係締約国は、このような訴追の効率性を確保するため、特に手続及び証拠に係る側面に関して相互に協力する。
12 締約国は、自国の国内法が、引渡しの請求に係る裁判又は手続の結果科された刑に服するために自国の国民が自国に送還されるとの条件下においてのみ当該自国の国民の引渡しを認める場合において、当該引渡しの請求を行う締約国との間でそのような方法をとること及び他の適当と認める条件について合意するときは、そのような条件付の引渡しによって11に規定する義務を履行することができる。
13 請求を受けた締約国は、刑の執行を目的とする犯罪人引渡しをその引渡しの対象となる者が自国の国民であるという理由により拒否した場合において、当該請求を行った締約国からの申出があるときは、自国の国内法が認め、かつ、その法律の要件に適合する限りにおいて、当該請求を行った締約国の国内法に従って言い渡された刑又はその残余の執行について考慮する。
14 いずれの者も、自己につきこの条の規定の適用を受ける犯罪のいずれかに関して訴訟手続がとられている場合には、そのすべての段階において公正な取扱い(その者が領域内に所在する締約国の国内法に定められたすべての権利及び保障の享受を含む。)を保障される。
15 この条約のいかなる規定も、犯罪人引渡しの請求を受けた締約国が、性、人種、宗教、国籍、民族的出身若しくは政治的意見を理由として当該請求の対象となる者を訴追し若しくは処罰するために当該請求が行われたと信じ、又は当該請求に応ずることによりその者の地位がこれらの理由によって害されると信ずるに足りる実質的な根拠がある場合には、引渡しを行う義務を課するものと解してはならない。
16 締約国は、犯罪が財政上の問題にも関連すると考えられることのみを理由として、犯罪人引渡しの請求を拒否することはできない。
17 犯罪人引渡しの請求を受けた締約国は、その引渡しを拒否する前に、適当な場合には、請求を行った締約国がその意見を表明し、及びその主張に関する情報を提供する機会を十分に与えるため、当該請求を行った締約国と協議する。
18 締約国は、犯罪人引渡しを行い、又はその実効性を高めるための二国間又は多数国間の協定又は取極を締結するよう努める。
第四十五条 刑を言い渡された者の移送
締約国は、この条約に従って定められる犯罪につき拘禁刑その他の形態の自由をはく奪する刑を言い渡された者が自国の領域においてその刑を終えることを可能とするため、これらの者の自国の領域への移送に関する二国間又は多数国間の協定又は取極を締結することを考慮することができる。
第四十六条 法律上の相互援助
1 締約国は、この条約の対象となる犯罪に関する捜査、訴追及び司法手続において、最大限の法律上の援助を相互に与える。
2 法律上の相互援助は、要請を行う締約国において第二十六条の規定に基づいて法人が責任を負う可能性のある犯罪に関して行われる捜査、訴追及び司法手続について、要請を受けた締約国の関連する法律、条約、協定及び取極の下で、最大限度可能な範囲で与える。
3 この条の規定に従って与えられる法律上の相互援助については、次の事項のために要請することができる。
(a) 供述の取得
(b) 裁判上の文書の送達の実施
(c) 捜索、押収及び凍結の実施
(d) 物及び場所の見分
(e) 情報、証拠物及び鑑定の提供
(f) 関連する文書及び記録(政府、銀行、財務、法人又は業務の記録を含む。)の原本又は証明された謄本の提供
(g) 証拠のための犯罪収益、財産及び道具その他の物の特定又は追跡
(h) 要請を行った締約国において人が任意に出頭することの促進
(i) その他の種類の援助であって要請を受けた締約国の国内法に違反しないもの
(j) 第五章の規定に基づく犯罪収益の特定、凍結及び追跡
(k) 第五章の規定に基づく財産の回復
4 締約国の権限のある当局は、刑事問題に関する情報が、他の締約国の権限のある当局が調査及び刑事手続を行い若しくはこれらを成功裡に完了させるための援助となり得るものであると信じ、又は当該他の締約国がこの条約に基づいて援助の要請を行うことにつながり得るものであると信ずる場合には、事前の要請がないときでも、自国の国内法の範囲内で当該情報を当該他の締約国の権限のある当局に送付することができる。
5 4の規定に基づく情報の送付は、当該情報を提供する権限のある当局の属する国における調査及び刑事手続を妨げるものではない。当該情報を受領した権限のある当局は、当該情報を秘密とすること(一時的に秘密とすることを含む。)の要請又は当該情報の使用に係る制限に従う。ただし、このことは、情報を受領した締約国が自国の手続において被告人の無罪の立証に資するような情報を開示することを妨げるものではない。この場合において、情報を受領した締約国は、情報を送付した締約国に対してその開示に先立って通報し、及び要請があったときは当該情報を送付した締約国と協議する。例外的に事前の通報が不可能であった場合には、情報を受領した締約国は、情報を送付した締約国に対し遅滞なくその開示について通報する。
6 この条の規定は、法律上の相互援助について全面的又は部分的に定める現行の又は将来締結される二国間又は多数国間の他の条約に基づく義務に影響を及ぼすものではない。
7 9から29までの規定は、関係締約国が法律上の相互援助に関する条約によって拘束されていない場合には、この条の規定に従って行われる要請について適用する。当該関係締約国がそのような条約によって拘束されている場合には、そのような条約の対応する規定は、当該関係締約国がこれらの規定に代えて9から29までの規定を適用することに合意する場合を除くほか、適用する。締約国は、9から29までの規定が協力を促進する場合には、これらの規定を適用することを強く奨励される。
8 締約国は、銀行による秘密の保持を理由としては、この条の規定に基づく法律上の相互援助を与えることを拒否することができない。
9(a) 要請を受けた締約国は、双罰性が満たされない場合において、この条の規定に基づく援助の要請に対応するに当たり、第一条に規定するこの条約の目的に留意する。
(b) 締約国は、双罰性が満たされないことを理由として、この条の規定に基づく援助を与えることを拒否することができる。ただし、要請を受けた締約国は、自国の法制の基本的な概念に反するものでない場合には、強制的な措置を伴わない援助を与える。そのような援助については、その要請が軽微な事項に関するものであるとき、又は協力若しくは援助が求められている事項がこの条約の他の規定に基づいて実現可能なものであるときは、拒否することができる。
(c) 締約国は、双罰性が満たされない場合において、この条の規定に基づく一層広範な援助を与えることを可能とするため、必要な措置をとることを考慮することができる。
10 一の締約国の領域内において拘禁され、又は刑に服している者については、当該者が確認、証言その他援助であってこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、訴追又は司法手続のための証拠の収集に係るものの提供のために他の締約国において出頭することが要請された場合において、次の条件が満たされるときは、移送することができる。
(a) 当該者が事情を知らされた上で任意に同意を与えること。
(b) 双方の締約国の権限のある当局がこれらの締約国の適当と認める条件に従って合意すること。
11 10の規定の適用上、
(a) 10に規定する者が移送された締約国は、当該者を移送した締約国が別段の要請を行わず、又は承認を与えない限り、移送された当該者を抑留する権限を有し、及び義務を負う。
(b) 10に規定する者が移送された締約国は、自国及び当該者を移送した締約国の双方の権限のある当局による事前又は別段の合意に従い、移送された当該者をその移送した締約国による抑留のために送還する義務を遅滞なく履行する。
(c) 10に規定する者が移送された締約国は、当該者を移送した締約国に対し、当該者の送還のために犯罪人引渡手続を開始するよう要求してはならない。
(d) 移送された者が移送された締約国において抑留された期間は、当該者を移送した国における当該者の刑期に算入する。
12 移送された者は、10及び11の規定に従って当該者を移送する締約国が同意しない限り、その国籍のいかんを問わず、当該者を移送した国の領域を出発する前の行為、不作為又は有罪判決につき、当該者が移送された国の領域内において、訴追されず、拘禁されず、処罰されず、又は身体の自由についての他のいかなる制限も課せられない。
13 締約国は、法律上の相互援助の要請を受領し、及び当該要請を実施し、又は当該要請をその実施のために権限のある当局に送付する責任及び権限を有する中央当局を指定する。締約国は、法律上の相互援助につき別個の制度を有する特別の地域又は領域を有する場合には、当該特別の地域又は領域に関し同じ任務を有する別個の中央当局を指定することができる。中央当局は、受領した要請の迅速かつ適切な実施又は送付を確保する。中央当局は、受領した要請をその実施のために権限のある当局に送付する場合には、その要請が当該権限のある当局によって迅速かつ適切に実施されるよう奨励する。締約国は、この条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する際に、指定した中央当局を国際連合事務総長に通報する。法律上の相互援助の要請及びこれに関連する連絡は、締約国が指定した中央当局に対して行う。この規定は、このような要請及び連絡が、外交上の経路により又は緊急の状況において関係締約国が合意し、かつ、可能な場合には国際刑事警察機構を通じて行われることを要求する締約国の権利を害するものではない。
14 要請は、当該要請を受ける締約国が受け入れることができる言語による書面又は可能な場合には文書による記録を作成することのできる手段により、当該締約国がその真正を確認することができる条件の下で行う。締約国は、この条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する際に、自国が受け入れることができる一又は二以上の言語を国際連合事務総長に通報する。緊急の状況において関係締約国が合意する場合には、要請は、口頭によって行うことができるが、直ちに書面によって確認する。
15 法律上の相互援助の要請には、次の事項を含める。
(a) 要請を行う当局の特定
(b) 要請に係る捜査、訴追又は司法手続の対象及びその性質並びにこれらの捜査、訴追又は司法手続を行う当局の名称及び任務
(c) 関連する事実の概要(裁判上の文書の送達のための要請の場合を除く。)
(d) 要請する援助についての記載及び要請を行った締約国がとられることを希望する特別の手続の詳細
(e) 可能な場合には、関係者の身元、居所及び国籍
(f) 証拠、情報又は措置が求められる目的
16 要請を受けた締約国は、追加の情報が自国の国内法に従って当該要請を実施するために必要と認める場合又は追加の情報が当該要請の実施を容易にすることができる場合には、当該追加の情報を求めることができる。
17 要請は、当該要請を受けた締約国の国内法に従って実施し、並びに当該締約国の国内法に違反しない範囲内で及び可能な場合には、当該要請において明示された手続に従って実施する。
18 一の締約国の司法当局が他の締約国の領域内に所在する個人を証人又は専門家として尋問する必要がある場合において、当該個人が当該一の締約国の領域に直接出頭することが不可能であるか又は望ましくないときは、当該個人がその領域内に所在する当該他の締約国は、当該一の締約国の要請により、可能な限り、かつ、自国の国内法の基本原則に従って、ビデオ会議によって尋問を行うことを認めることができる。締約国は、要請を行った締約国の司法当局が尋問を実施し、及び要請を受けた締約国の司法当局がこれに立ち会うことを合意することができる。
19 要請を行った締約国は、当該要請を受けた締約国が提供した情報又は証拠を、当該要請を受けた締約国の事前の同意なしに、当該要請において明記された捜査、訴追又は司法手続以外のもののために送付してはならず、また、利用してはならない。この19の規定は、要請を行った締約国が自国の手続において被告人の無罪の立証に資するような情報又は証拠を開示することを妨げるものではない。この場合において、要請を行った締約国は、要請を受けた締約国に対してその開示に先立って通報し、及び要請があったときは当該要請を受けた締約国と協議する。例外的に事前の通報が不可能であった場合には、要請を行った締約国は、要請を受けた締約国に対し遅滞なくその開示について通報する。
20 要請を行った締約国は、当該要請を受けた締約国が当該要請の実施に必要な範囲を除くほか当該要請の事実及び内容を秘密のものとして取り扱うことを求めることができる。当該要請を受けた締約国が秘密のものとして取り扱うことができない場合には、当該要請を受けた締約国は、速やかにその旨を当該要請を行った締約国に通報する。
21 法律上の相互援助については、次の場合には、拒否することができる。
(a) 要請がこの条の規定に従って行われていない場合
(b) 要請を受けた締約国が、当該要請の実施により自国の主権、安全、公の秩序その他の重要な利益を害されるおそれがあると認める場合
(c) 要請を受けた締約国の当局が、当該要請に係る犯罪と同様の犯罪について捜査、訴追又は司法手続が当該当局の管轄内において行われているとした場合において、要請された措置をとることを自国の国内法により禁止されているとき。
(d) 要請を受け入れることが当該要請を受けた締約国の法律上の相互援助に関する法制に違反することとなる場合
22 締約国は、犯罪が財政上の問題にも関連すると考えられることのみを理由として、法律上の相互援助の要請を拒否することはできない。
23 法律上の相互援助を拒否する場合には、その理由を示さなければならない。
24 法律上の相互援助の要請を受けた締約国は、当該要請を可能な限り速やかに実施し、及び要請を行った締約国が理由を付して示す期限(その理由は当該要請において示されることが望ましい。)を可能な限り考慮する。要請を行った締約国は、要請を受けた締約国が当該要請に応ずるためにとった措置の状況及び進展に関する情報の提供について、合理的な要望を表明することができる。要請を受けた締約国は、当該要請の取扱い及びその取扱いにおける進展について、要請を行った締約国の合理的な要望に応ずる。要請された援助が必要でなくなった場合には、要請を行った締約国は、要請を受けた締約国に速やかに通報する。
25 要請を受けた締約国は、進行中の捜査、訴追又は司法手続が法律上の相互援助により妨げられることを理由として、その援助を延期することができる。
26 要請を受けた締約国は、21の規定に基づいて当該要請を拒否し、又は25の規定に基づいて当該要請の実施を延期する前に、自国が必要と認める条件に従って援助を行うか否かについて検討するために当該要請を行った締約国と協議する。当該要請を行った締約国は、当該条件に従って援助を受ける場合には、その条件に従う。
27 12の規定の適用を妨げることなく、要請を行った締約国の求めに応じて当該要請を行った締約国の領域内で司法手続において証言を行い、又は捜査、訴追若しくは司法手続に協力することに同意する証人、専門家その他の者は、当該要請を受けた締約国の領域を出発する前の行為、不作為又は有罪判決につき、当該要請を行った締約国の領域において訴追されず、拘禁されず、処罰されず、又は身体の自由についての他のいかなる制限も課せられない。このような保証措置は、当該証人、専門家その他の者が、当該要請を行った締約国の司法当局により出頭することを要求されなくなったことを公式に伝えられた日から引き続く十五日の期間(当該両締約国が合意する期間がある場合には、その期間)内において当該要請を行った締約国の領域から離れる機会を有していたにもかかわらず当該領域内に任意に滞在していたときにあっては当該期間が満了した時に又は当該領域から離れた後自己の自由意思で当該領域に戻ってきたときにあってはその時に、それぞれ終了する。
28 要請の実施に要する通常の費用は、関係締約国間において別段の合意がある場合を除くほか、当該要請を受けた締約国が負担する。要請を実施するために高額の経費又は特別な性質の経費が必要であり、又は必要となる場合には、関係締約国は、当該要請を実施する条件及び費用の負担の方法を決定するために協議する。
29 要請を受けた締約国は、
(a) 自国が保有する政府の記録文書、文書又は情報であって自国の国内法上公衆が入手することができるものの写しを要請を行った締約国に提供する。
(b) 裁量により、自国が保有する政府の記録文書、文書又は情報であって自国の国内法上公衆が入手することができないものの写しの全部又は一部を、適当と認める条件に従い、要請を行った締約国に提供することができる。
30 締約国は、必要な場合には、この条の規定の目的に寄与し、この条の規定を効果的に実施し、又はこの条の規定を拡充するための二国間又は多数国間の協定又は取極の締結の可能性を考慮する。
第四十七条 刑事手続の移管
締約国は、裁判の正当な運営の利益になると認める場合、特に二以上の裁判権が関係している場合には、訴追を集中させるために、この条約に従って定められる犯罪の訴追のための手続を相互に移管することの可能性を考慮する。
第四十八条 法執行のための協力
1 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の対象となる犯罪と戦うための法執行の活動の実効性を高めるため、相互にかつ緊密に協力する。締約国は、特に次の事項のための効果的な措置をとる。
(a) この条約の対象となる犯罪のすべての側面(自国が適当と認める場合には、他の犯罪活動との関連を含む。)に関する情報の確実かつ迅速な交換を促進するため、権限のある当局、機関及び部局の相互間の連絡の経路を強化し、並びに必要なときはこれを設けること。
(b) この条約の対象となる犯罪について次の事項に関して調査するに当たり、他の締約国と協力すること。
(i) 当該犯罪にかかわっていると疑われる者の身元、所在及び活動又は他の関係者の所在
(ii) 当該犯罪の実行により生じた犯罪収益又は財産の移動
(iii) 当該犯罪の実行に用い、又は用いることを予定していた財産、装置又は他の道具の移動
(c) 適当な場合には、分析又は捜査のために必要な物品又は必要な量の物質を提供すること。
(d) 適当な場合には、この条約の対象となる犯罪の実行に使用される特定の手段及び方法(虚偽の身元関係事項、偽造され若しくは変造された文書又は虚偽の文書及び犯罪活動を隠匿する他の手段の利用を含む。)について、他の締約国と情報を交換すること。
(e) 権限のある当局、機関及び部局の相互間の効果的な調整を促進し、並びに職員その他の専門家の交流(関係締約国間の二国間の協定又は取極に従うことを条件として連絡員を配置することを含む。)を推進すること。
(f) この条約の対象となる犯罪の早期発見のため、情報を交換し、及び適宜とられる行政上その他の措置について調整すること。
2 締約国は、この条約を実施するため、それぞれの法執行機関の間で直接協力することに関する二国間又は多数国間の協定又は取極を締結することを考慮し、及びこのような協定又は取極が既に存在する場合には、これらを改正することを考慮する。締約国は、関係締約国間にこのような協定又は取極がない場合には、この条約の対象となる犯罪に関し、この条約を法執行に関する相互の協力の根拠とみなすことができる。締約国は、適当な場合には、それぞれの法執行機関の間の協力を促進するため、協定又は取極(国際機関又は地域機関を含む。)を十分に利用する。
3 締約国は、最新の技術を利用して行われるこの条約の対象となる犯罪に対応するため、自国の有する手段の範囲内で協力するよう努める。
第四十九条 共同捜査
締約国は、一又は二以上の国において捜査、訴追又は司法手続の対象となる事項に関し、関係を有する権限のある当局が共同捜査班を設けることができることを定める二国間又は多数国間の協定又は取極を締結することを考慮する。このような協定又は取極がない場合には、共同捜査は、個々にその事例に応じて合意によって行うことができる。関係締約国は、領域内において共同捜査が行われる締約国の主権が十分に尊重されることを確保する。
第五十条 特別な捜査方法
1 締約国は、腐敗行為と効果的に戦うため、自国の国内法制の基本原則によって認められる限り、かつ、自国の国内法によって定められる条件に従い、自国の権限のある当局が自国の領域内において監視付移転及び適当と認める場合にはその他の特別な捜査方法(電子的その他の形態による監視、潜入して行う捜査等をいう。)を適宜利用することができるようにするため、並びにこれらの特別な捜査方法から得られた証拠の裁判における使用を可能とするため、自国の有する手段の範囲内で必要な措置をとる。
2 締約国は、この条約の対象となる犯罪を捜査するため、必要な場合には、国際的な協力において1に規定する特別な捜査方法を利用するための適当な二国間又は多数国間の協定又は取極を締結することを奨励される。このような協定又は取極は、国の主権平等の原則を完全に遵守して締結され、及び実施されなければならず、かつ、当該協定又は取極に定める条件に厳格に従って実施されなければならない。
3 2に規定する協定又は取極がない場合には、1に規定する特別な捜査方法を国際的に利用することの決定は、個々にその事例に応じて行うものとし、また、必要な場合には、その決定に当たり、財政上の取極及び関係締約国の裁判権の行使に関する了解を考慮に入れることができる。
4 監視付移転を国際的に利用することの決定には、関係締約国の同意の下に、物品又は資金を差し止めた上で、当該物品若しくは資金をそのままにして又はそれらの全部若しくは一部を抜き取って若しくは差し替えて、当該物品又は資金が引き続き送付されることを認める等の方法を含めることができる。

第五章 財産の回復

第五十一条 一般規定
この章の規定に基づく財産の返還は、この条約の基本原則を成すものであり、締約国は、これについて最大限の協力及び援助を相互に行う。
第五十二条 犯罪収益の移転の防止及び探知
1 第十四条の規定の適用を妨げることなく、締約国は、自国の管轄内にある金融機関に対し、顧客の身元を確認すること、高額の預金を有する口座にある資金の受益者の身元を確定するための妥当な措置をとること並びに重要な公的任務を与えられている若しくは与えられていた者、その者の家族及びその者と密接な関係を有する者によって又はこれらの者に代わって開設される又は維持されている口座について厳格な審査を行うことを求めるため、自国の国内法に従って必要な措置をとる。この厳格な審査は、権限のある当局への報告のため、疑わしい取引を探知することを目的として妥当に行われるものとし、金融機関が正当な権利を有する顧客と取引を行うことを抑制し、又は禁止するものと解するべきではない。
2 締約国は、1に規定する措置の実施を容易にするため、自国の国内法に従い、かつ、地域機関、地域間機関及び多数国間機関による関連の提案であって資金洗浄と戦うためのものを参照しつつ、次のことを行う。
(a) 自国の管轄内にある金融機関により厳格な審査を適用することが求められる口座を有する自然人又は法人の類型、特別の注意を払うべき口座及び取引の類型並びにこれらの口座の開設、維持及び記録保持についての適当な措置に関する勧告を発出すること。
(b) 適当な場合には、他の締約国の要請又は自国の発意により、自国の管轄内にある金融機関に対し、これらの金融機関が別途身元を確認することのできる者以外の自然人又は法人であって厳格な審査を適用することが求められる口座を有する特定のものの身元関係事項について通報すること。
3 締約国は、2(a)の規定の実施に当たり、自国の金融機関が1に規定する者に係る口座及び取引の適当な記録(これらの記録には、少なくとも、顧客及び知り得る限りの受益者の身元に関する情報を含めるべきである。)を適当な期間保持することを確保するための措置をとる。
4 締約国は、この条約に従って定められる犯罪の収益の移転を防止し、及び探知するため、自国の規制機関及び監督機関の支援を得て、実体がなく、かつ、規制されている金融上の集団に加入していない銀行の設立を防止するための適当かつ効果的な措置をとる。また、締約国は、自国の金融機関に対し、これらの銀行との取引関係の確立又は継続を拒否すること及びこれらの銀行による口座の利用を認める外国の金融機関との関係の確立を防止することを求めることを考慮することができる。
5 締約国は、自国の国内法に従い、適当な公務員について金融上の情報開示に関する効果的な制度を設けることを考慮し、及びそのような情報開示の不履行に対する適当な制裁について定める。また、締約国は、この条約に従って定められる犯罪の収益について捜査し、及び請求を行い、並びに当該収益を回収するために必要な場合には、自国の権限のある当局が他の締約国の権限のある当局と情報を共有することを認めるため、必要な措置をとることを考慮する。
6 締約国は、外国にある金融機関の口座について権益又は署名その他の権限を有する適当な公務員に対し、適当な当局にそのような関係について報告し、及びこれらの口座に関する適当な記録を保持することを求めるため、自国の国内法に従って必要な措置をとることを考慮する。この措置には、不履行に対する適当な制裁について定めることも含める。
第五十三条 財産の直接的な回復のための措置
締約国は、自国の国内法に従い、次のことを行う。
(a) 自国の裁判所において、他の締約国がこの条約に従って定められる犯罪の実行によって取得された財産に関する権原又は所有権を確定するために民事訴訟を提起することを認めるため、必要な措置をとること。
(b) 自国の裁判所がこの条約に従って定められる犯罪により損害を被った他の締約国に対する賠償の支払を当該犯罪を実行した者に対して命じることを認めるため、必要な措置をとること。
(c) 自国の裁判所又は権限のある当局がこの条約に従って定められる犯罪の実行によって取得された財産を没収することを決定する場合において、当該裁判所又は当該当局が当該財産の正当な所有者としての他の締約国の請求を認めることを可能とするため、必要な措置をとること。
第五十四条 没収についての国際協力による財産の回復のための仕組み
1 締約国は、この条約に従って定められる犯罪の実行によって取得された財産又は当該犯罪の実行に関連する財産に関し、次条の規定に基づく法律上の相互援助を提供するため、自国の国内法に従って次のことを行う。
(a) 自国の権限のある当局が他の締約国の裁判所の出した没収についての命令を執行することを認めるため、必要な措置をとること。
(b) 自国の権限のある当局が管轄権を有する場合において、資金洗浄その他自国が裁判権を有する犯罪についての裁判又は自国の国内法が認めるその他の手続により、外国に起源を有する財産の没収を当該当局が命じることを認めるため、必要な措置をとること。
(c) 死亡、逃亡又は不在を理由として犯人を訴追することができない場合その他適当な場合において、有罪判決なしにこれらの財産を没収することを認めるため、必要な措置をとることを考慮すること。
2 締約国は、次条2に規定する要請に基づき法律上の相互援助を提供するため、自国の国内法に従って次のことを行う。
(a) 要請を行った締約国の裁判所又は権限のある当局が出した凍結又は押収についての命令であって、凍結又は押収を行う十分な理由があり、かつ、財産が最終的に1(a)に規定する没収についての命令の対象となると信ずるに足りる妥当な根拠を与えるものに基づき、自国の権限のある当局が当該財産を凍結し、又は押収することを認めるため、必要な措置をとること。
(b) 凍結又は押収を行う十分な理由があり、かつ、財産が最終的に1(a)に規定する没収についての命令の対象となると信ずるに足りる妥当な根拠を与える要請に基づき、自国の権限のある当局が当該財産を凍結し、又は押収することを認めるため、必要な措置をとること。
(c) 自国の権限のある当局が、財産の取得に係る外国での逮捕、刑事訴追等を理由として、没収に備えて当該財産を保全することを認めるため、追加的な措置をとることを考慮すること。
第五十五条 没収のための国際協力
1 締約国は、第三十一条1に規定する犯罪収益、財産、装置又は他の道具が自国の領域内にある場合において、この条約に従って定められる犯罪について裁判権を有する他の締約国から没収の要請を受けたときは、自国の国内法制において最大限度可能な範囲で、次のいずれかの措置をとる。
(a) 没収についての命令を得るため、当該要請を自国の権限のある当局に提出し、当該命令が出されたときは、これを執行すること。
(b) 当該要請を行った締約国の領域内にある裁判所により出された第三十一条1及び前条1(a)の規定に基づく没収についての命令が、自国の領域内にある第三十一条1に規定する犯罪収益、財産、装置又は他の道具に関するものであるときは、要請される範囲内で当該命令を執行するため、自国の権限のある当局にこれを提出すること。
2 締約国は、この条約に従って定められる犯罪について裁判権を有する他の締約国による要請を受けた場合には、当該他の締約国又は1に規定する要請に従い自国が没収についての命令を最終的に出すために第三十一条1に規定する犯罪収益、財産、装置又は他の道具を特定し、追跡し、及び凍結し、又は押収することができるようにするための措置をとる。
3 第四十六条の規定は、この条の規定を適用する場合について準用する。この条に規定する要請には、第四十六条15に規定する情報のほか、次の事項を含める。
(a) 1(a)の規定に関する要請にあっては、没収されるべき財産についての記載(可能な限り、当該財産の所在地及び適当な場合にはその見積価額を含める。)及び当該要請を行った締約国が基礎とする事実であって、当該要請を受けた締約国がその国内法に従い命令を求めることを可能とするに足りるものの記述
(b) 1(b)の規定に関する要請にあっては、当該要請を行った締約国が出した当該要請に係る没収についての命令の法律上認められる謄本、事実の記述及び命令の執行が要請される範囲に関する情報、善意の第三者に対し適切な通報を行い、かつ、適正な手続を確保するために当該要請を行った締約国がとった措置の記述並びに当該没収についての命令が最終的なものである旨の記述
(c) 2の規定に関する要請にあっては、当該要請を行った締約国が基礎とする事実の記述及び要請する措置についての記載並びに可能な場合には当該要請に係る命令の法律上認められる謄本
4 1及び2に規定する処分又は行為は、要請を受けた締約国の国内法及び手続規則又は当該要請を受けた締約国を当該要請を行った締約国との関係において拘束する二国間若しくは多数国間の協定若しくは取極に従って、かつ、これらを条件として行う。
5 締約国は、この条の規定を実施する自国の法令の写し及びその法令に変更があった場合にはその変更後の法令の写し又はこれらの説明を国際連合事務総長に提出する。
6 関連する条約の存在を1及び2の措置をとるための条件とする締約国は、この条約を必要かつ十分な根拠となる条約として取り扱う。
7 要請を受けた締約国は、十分かつ適時に証拠を受領していない場合又は当該財産の価値がわずかなものである場合には、この条の規定に基づく協力を拒否することができ、また、暫定措置を解除することができる。
8 要請を受けた締約国は、この条の規定に基づく暫定措置を解除する前に、可能な限り、要請を行った締約国に対し、当該暫定措置の継続を希望する理由を提示する機会を与える。
9 この条の規定は、善意の第三者の権利を害するものと解してはならない。
第五十六条 特別な協力
締約国は、この条約に従って定められる犯罪の収益に関する情報の開示が他の締約国による捜査、訴追若しくは司法手続の開始若しくは実施に役立ち、又は他の締約国がこの章の規定に基づく要請を行うことにつながり得ると認める場合には、自国の国内法の適用を妨げることなく、かつ、自国の捜査、訴追又は司法手続に影響を及ぼすことなく、当該他の締約国に対して事前の要請なしにこれらの情報を送付することを可能とするための措置をとるよう努める。
第五十七条 財産の返還及び処分
1 締約国が第三十一条又は第五十五条の規定により没収した財産は、当該締約国がこの条約及び自国の国内法に従って処分する。この処分には、3の規定に従い当該財産を正当な権利を有する従前の所有者へ返還することを含む。
2 締約国は、自国の権限のある当局が、他の締約国の要請に応じて行動する場合において、善意の第三者の権利を考慮しつつ、没収された財産をこの条約に従って返還することができるようにするため、自国の国内法の基本原則に従って必要な立法その他の措置をとる。
3 要請を受けた締約国は、第四十六条、第五十五条並びにこの条の1及び2の規定に従って、次のことを行う。
(a) 第十七条及び第二十三条に規定する公的資金の横領又は横領された公的資金の洗浄の場合については、没収が第第五十五条の規定に従って、かつ、当該要請を行った締約国における確定判決に基づいて行われたときは、当該要請を行った締約国に対し、没収された財産を返還すること。もっとも、当該要請を受けた締約国は、確定判決に基づくという要件を放棄することができる。
(b) この条約の対象となる他の犯罪の収益については、没収が第五十五条の規定に従って、かつ、当該要請を行った締約国における確定判決に基づいて行われた場合において、当該要請を行った締約国が当該要請を受けた締約国に対し没収された財産の従前の所有権を合理的な程度に立証するとき、又は当該要請を受けた締約国が没収された財産の返還の根拠として当該要請を行った締約国に損害が生じていることを認めるときは、当該要請を行った締約国に対し、没収された財産を返還すること。もっとも、当該要請を受けた締約国は、確定判決に基づくという要件を放棄することができる。
(c) その他のすべての場合については、当該要請を行った締約国若しくは正当な権利を有する従前の所有者に対し没収された財産を返還し、又は犯罪の被害者に対し補償を行うことを優先的に考慮すること。
4 要請を受けた締約国は、要請を行った締約国との間で別段の決定を行わない限り、没収された財産をこの条の規定に従って返還し、又は処分する場合において適当なときは、捜査、訴追又は司法手続において生じた相当の経費を差し引くことができる。
5 締約国は、適当な場合には、没収された財産の最終的な処分のため、個々にその事例に応じて協定又は相互に受諾し得る取極を締結することにつき、特別な考慮を払うことができる。
第五十八条 金融情報機関
締約国は、この条約に従って定められる犯罪の収益の移転を防止し、及びこれと戦うこと並びに当該収益を回収する方法及び手段の発展を促進することを目的として相互に協力するものとし、このため、疑わしい金融取引に関する報告を受領し、分析し、及び権限のある当局に送付することについて責任を有する金融情報機関の設置を考慮する。
第五十九条 二国間及び多数国間の協定及び取極
締約国は、この章の規定に基づく国際協力の実効性を高めるため、二国間又は多数国間の協定又は取極を締結することを考慮する。

第六章 技術援助及び情報交換

第六十条 訓練及び技術援助
1 締約国は、必要な範囲内で、腐敗行為を防止し、及びこれと戦うことについて責任を有する自国の職員のための特別な訓練計画を開始し、発展させ、又は改善する。その訓練計画には、特に次の事項を含めることができる。
(a) 腐敗行為の防止、探知、捜査、処罰及び取締りのための効果的な措置(各種の証拠収集の方法及び捜査方法の利用を含む。)
(b) 戦略的な腐敗行為の防止に関する政策の策定及び立案についての能力を構築すること。
(c) この条約の要件を満たす法律上の相互援助の要請に備えて権限のある当局を訓練すること。
(d) 制度、公的役務及び財政(公的調達を含む。)の管理並びに民間部門の管理の評価及び強化
(e) この条約に従って定められる犯罪の収益の移転を防止し、及びこれと戦い、並びに当該収益を回収すること。
(f) この条約に従って定められる犯罪の収益の移転を探知し、及び凍結すること。
(g) この条約に従って定められる犯罪の収益の移動を監視し、及び当該収益の移転、隠匿又は偽装に用いられる方法について監視すること。
(h) この条約に従って定められる犯罪の収益の返還を容易にするための適当かつ効果的な法律上及び行政上の仕組み及び方法
(i) 司法当局に協力する被害者及び証人を保護するために用いられる方法
(j) 国内法令及び国際的な規則並びに語学に関する訓練
2 締約国は、自国の能力に応じ、特に開発途上国の利益のため、腐敗行為と戦うための自国の計画において最大限の技術援助(1に規定する事項に関する物的援助及び訓練、並びに犯罪人引渡し及び法律上の相互援助の分野における締約国間の国際協力を容易にするような訓練、援助並びに関連の経験及び専門知識の交流を含む。)を相互に与えることを考慮する。
3 締約国は、必要な範囲内で、実務上及び訓練上の活動であって、国際機関及び地域機関におけるもの並びに関連する二国間及び多数国間の協定又は取極に基づく枠組みにおけるものを最大限に活用するための努力を強化する。
4 締約国は、権限のある当局及び社会の参加を得つつ、腐敗行為と戦うための戦略及び行動計画を作成するため、自国における腐敗行為の類型、原因及び影響並びに腐敗行為による損失に関する評価、研究及び調査を行うに当たり、要請に応じて相互に援助することを考慮する。
5 締約国は、この条約に従って定められる犯罪の収益の回収を容易にすることを目的として、その目的の達成を援助することができる専門家の氏名を相互に提供することについて協力することができる。
6 締約国は、協力及び技術援助を促進し、並びに相互に関心のある問題(開発途上国及び移行経済国に特有の問題及び必要性を含む。)についての討論を奨励するために、小地域的、地域的及び国際的な会議及びセミナーを利用することを考慮する。
7 締約国は、技術援助の計画及び事業を通じ、この条約を適用するための開発途上国及び移行経済国の努力に対し資金面において貢献するため、任意の仕組みを確立することを考慮する。
8 締約国は、この条約の実施に当たり、国際連合薬物犯罪事務所を通じて開発途上国における計画及び事業を促進するために、同事務所に対して任意の拠出を行うことを考慮する。
第六十一条 腐敗行為に関する情報の収集、交換及び分析
1 締約国は、専門家の協力を得て、自国の領域内における腐敗行為の傾向及び腐敗行為に関する犯罪が行われる事情を分析することを考慮する。
2 締約国は、相互に並びに国際機関及び地域機関を通じて、共通の定義、基準及び方法を可能な限り定めるため統計を作成し、腐敗行為に関する分析についての専門知識を発展させ、及び資料を作成し、並びに腐敗行為を防止し、及びこれと戦うための最良の慣行に関する資料を作成し、並びにこれらを共有することを考慮する。
3 締約国は、腐敗行為と戦うための自国の政策及び実際の措置を監視し、並びにこれらの政策及び措置の実効性及び効率性を評価することを考慮する。
第六十二条 その他の措置(経済的な発展及び技術援助を通じたこの条約の実施)
1 締約国は、腐敗が社会一般、特に持続的な発展に及ぼす悪影響を考慮して、国際協力を通じ、可能な範囲内で、この条約の最も適当な実施に貢献する措置をとる。
2 締約国は、相互に並びに国際機関及び地域機関と調整の上、可能な範囲内で、次の事項のために具体的な努力を払う。
(a) 腐敗行為を防止し、及びこれと戦うための開発途上国の能力を強化するため、様々なレベルにおける開発途上国との間の協力を促進すること。
(b) 効果的に腐敗行為を防止し、及びこれと戦うための開発途上国の努力を支援するため並びに開発途上国がこの条約を成功裡に実施することを援助するため、財政的及び物的な援助を促進すること。
(c) 開発途上国及び移行経済国がこの条約を実施する上での必要性を満たすことができるよう援助するため、これらの国に技術援助を与えること。このため、締約国は、国際連合の資金調達の仕組みにおけるこの目的のために特に指定された口座に十分かつ定期的に任意の拠出を行うよう努める。また、締約国は、自国の国内法及びこの条約に従い、この条約に従って没収された金銭又は犯罪収益若しくは財産の価額の一定の割合を当該口座に拠出することを特に考慮することができる。
(d) 他の国及び金融機関に対し、締約国がこの条の規定の下で行う努力に参加すること(特に、開発途上国がこの条約の目的を達成することを援助するためにより多くの訓練計画及び最新の装置を開発途上国に提供すること)を適宜奨励し、及び説得すること。
3 この条に規定する措置は、可能な限り、現行の対外援助の約束及びその他の資金協力に関する二国間の、地域的な又は国際的な取極に影響を及ぼさないようなものとする。
4 締約国は、この条約に定める国際協力の手段を効果的なものとするため並びに腐敗行為の防止、探知及び取締りのために必要な財政上の取極を考慮に入れて、物的援助及び業務上の援助に関する二国間又は多数国間の協定又は取極を締結することができる。

第七章 条約の実施のための仕組み

第六十三条 締約国会議
1 この条約の目的を達成するために締約国の能力を向上させ、及び締約国間の協力を促進するため、並びにこの条約の実施を促進し、及び検討するため、この条約により締約国会議を設置する。
2 国際連合事務総長は、この条約の効力発生の後一年以内に締約国会議を招集する。その後は、締約国会議が採択する手続規則に従って、締約国会議の通常会合を開催する。
3 締約国会議は、手続規則及びこの条に規定する活動の運営を規律するための規則(オブザーバーの出席及び参加に関する規則並びに当該活動に要する経費の支払に関する規則を含む。)を採択する。
4 締約国会議は、1に規定する目的を達成するための活動、手続及び作業方法について合意する。これらの活動等には、次のことを含める。
(a) 第六十条及び前条並びに第二章から第五章までの規定に基づく締約国の活動を促進すること(任意の拠出の調達を促進することによるものを含む。)。
(b) 腐敗行為の形態及び傾向に関する情報並びに腐敗行為の防止及びこれとの戦い並びに犯罪収益の返還において成功した措置に関する情報の交換を、特にこの条に規定する関連情報の公表を通じ、締約国間で促進すること。
(c) 関連する国際的及び地域的な機関及び仕組み並びに非政府機関と協力すること。
(d) 作業の不必要な重複を避けるため、腐敗行為と戦い、及びこれを防止するための他の国際的及び地域的な仕組みにより提供される関連情報を適宜利用すること。
(e) 締約国によるこの条約の実施状況を定期的に検討すること。
(f) この条約及びその実施の改善のための勧告を行うこと。
(g) この条約の実施に関する締約国の技術援助の必要性に留意すること及びこれについて必要と認める措置を勧告すること。
5 4の規定の適用上、締約国会議は、締約国が提供する情報及び締約国会議が設ける補足的な検討の仕組みを通じて、この条約の実施に当たり締約国がとった措置及びその際に直面した困難に関する必要な知識を入手するものとする。
6 締約国は、締約国会議から要請があったときは、この条約を実施するための計画及び実行並びに立法上及び行政上の措置に関する情報を締約国会議に提供する。締約国会議は、情報(特に、締約国及び権限のある国際機関からの情報を含む。)を受領し、及び当該情報に基づいて行動するための最も効果的な方法について検討する。締約国会議は、締約国会議が決定する手続に従って認定された関連の非政府機関から受領する情報についても、考慮することができる。
7 締約国会議は、必要と認める場合には、4から6までの規定により、この条約の効果的な実施を援助するための適当な仕組み又は機関を設置する。
第六十四条 事務局
1 国際連合事務総長は、締約国会議のために必要な事務局の役務を提供する。
2 事務局は、次の任務を遂行する。
(a) 締約国会議が前条に規定する活動を行うに当たり、締約国会議を補佐し、その会合を準備し、及びこれに必要な役務を提供すること。
(b) 締約国が前条5及び6に規定する締約国会議への情報の提供を行うに当たり、要請に応じて、当該締約国を補佐すること。
(c) 関連する国際機関及び地域機関の事務局と必要な調整を行うこと。

第八章 最終規定

第六十五条 条約の実施
1 締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置を含む。)をとる。
2 締約国は、腐敗行為を防止し、及びこれと戦うため、この条約に定める措置よりも厳しい措置をとることができる。
第六十六条 紛争の解決
1 締約国は、この条約の解釈又は適用に関する紛争を交渉によって解決するよう努める。
2 この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によって合理的な期間内に解決することができないものは、いずれかの紛争当事国の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の日の後六箇月で仲裁の組織について紛争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に紛争を付託することができる。
3 締約国は、この条約の署名、批准、受諾若しくは承認又はこの条約への加入の際に、2の規定に拘束されない旨を宣言することができる。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係において2の規定に拘束されない。
4 3の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務総長に対する通告により、いつでもその留保を撤回することができる。
第六十七条 署名、批准、受諾、承認及び加入
1 この条約は、二千三年十二月九日から十一日まではメキシコのメリダにおいて、その後は、二千五年十八五二月九日までニューヨークにある国際連合本部において、すべての国による署名のために開放しておく。
2 この条約は、また、地域的な経済統合のための機関の構成国のうち少なくとも一の国が1の規定に従ってこの条約に署名していることを条件として、当該機関による署名のために開放しておく。
3 この条約は、批准され、受諾され、又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、国際連合事務総長に寄託する。地域的な経済統合のための機関は、その構成国のうち少なくとも一の国が批准書、受諾書又は承認書を寄託している場合には、当該機関の批准書、受諾書又は承認書を寄託することができる。当該機関は、当該批准書、受諾書又は承認書において、この条約の規律する事項に関する自己の権限の範囲を宣言する。また、当該機関は、自己の権限の範囲の変更で関連するものを寄託者に通報する。
4 この条約は、すべての国又は地域的な経済統合のための機関であってその構成国のうち少なくとも一の国がこの条約の締約国であるものによる加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。地域的な経済統合のための機関は、その加入の際に、この条約の規律する事項に関する自己の権限の範囲を宣言する。また、当該機関は、自己の権限の範囲の変更で関連するものを寄託者に通報する。
第六十八条 効力発生
1 この条約は、三十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された日の後九十日目の日に効力を生ずる。この1の規定の適用上、地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、当該機関の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはならない。
2 三十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准し、受諾し、承認し、又はこれに加入する国又は地域的な経済統合のための機関については、この条約は、当該国若しくは地域的な経済統合のための機関によりこれらの文書が寄託された日の後三十日目の日又は1の規定によりこの条約が効力を生ずる日のうちいずれか遅い日に効力を生ずる。
第六十九条 改正
1 締約国は、この条約の効力発生から五年を経過した後は、改正を提案し、及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、締約国及び締約国会議に対し、改正案をその審議及び決定のために送付する。締約国会議は、各改正案につき、コンセンサス方式により合意に達するようあらゆる努力を払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にもかかわらず合意に達しない場合には、改正案は、その採択のため、最後の解決手段として、締約国会議の会合に出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
2 地域的な経済統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、この条約の締約国であるその構成国の数と同数の票を投票する権利を行使する。当該機関は、その構成国が自国の投票権を行使する場合には、投票権を行使してはならない。その逆の場合も、同様とする。
3 1の規定に従って採択された改正は、締約国によって批准され、受諾され、又は承認されなければならない。
4 1の規定に従って採択された改正は、締約国が国際連合事務総長に当該改正の批准書、受諾書又は承認書を寄託した日の後九十日で当該締約国について効力を生ずる。
5 改正は、効力を生じたときは、その改正に拘束されることについての同意を表明した締約国を拘束する。他の締約国は、改正前のこの条約の規定(批准し、受諾し、又は承認した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。
第七十条 廃棄
1 締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。
2 地域的な経済統合のための機関は、当該機関のすべての構成国がこの条約を廃棄した場合には、この条約の締約国でなくなる。
第七十一条 寄託者及び言語
1 国際連合事務総長は、この条約の寄託者に指定される。
2 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。

  「ウィキソース」より

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1967年(昭和42)医学者佐々木隆興の命日詳細
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kokusaishihousaibanshyo01
 今日は、昭和時代中期の1946年(昭和21)に、国際司法裁判所(略称:ICJ)が開所した日です。
 国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ)は、国際連合常設の国際司法機関で、英語名は、International Court of Justice(略称:ICJ)と言います。1921年(大正10)に、オランダのハーグに創設された「常設国際司法裁判所」の後身として、1945年(昭和20)に「国際司法裁判所規程」が発効し、それに基づいて、翌年4月18日にオランダのハーグに開所しました。
 総会および安全保障理事会で選出される15名の裁判官で構成され、国際間の法的紛争を裁判するほか、法律問題について勧告的意見を与えることができます。しかし、原則として、いかなる事件も当事者の合意によらなければ裁判所に付託できないとされてきました。
 日本は、国際連合に加盟した1956年(昭和31)より前の1954年(昭和29)より当事国となっています。
 以下に、「国際司法裁判所規程」の日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「国際司法裁判所規程」1945年(昭和20)6月26日署名開放、同年10月24日発効

<日本語訳>

第1条
国際連合の主要な司法機関として国際連合憲章によって設置される国際司法裁判所は、この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する。

第1章 裁判所の構成

第2条
裁判所は、徳望が高く、且つ、各自の国で最高の司法官に任ぜられるのに必要な資格を有する者又は国際法に有能の名のある法律家のうちから、国籍のいかんを問わず、選挙される独立の裁判官の一団で構成する。

第3条
1.裁判所は、十五人の裁判官で構成し、そのうちのいずれの二人も、同一国の国民であってはならない。
2.二以上の国の国民と認められることのある者は、裁判所における裁判官の地位については、私権及び公権を通常行使する国の国民とみなす。

第4条
1.裁判所の裁判官は、常設仲裁裁判所の国別裁判官団によって指名される者の名簿の中から、以下の規定に従って総会及び安全保障理事会が選挙する。
2.常設仲裁裁判所に代表されない国際連合加盟国については、候補者は、国際紛争の平和的処理に関する千九百七年のハーグ条約の第44条によって常設仲裁裁判所裁判官について規定される条件と同一の条件で政府が指名のために任命する国別裁判官団が指名する。
3.この規程の当事国であるが国際連合加盟国でない国が裁判所の裁判官の選挙に参加することができるための条件は、特別の協定がない場合には、安全保障理事会の勧告に基いて総会が定める。

第5条
1.国際連合事務総長は、選挙の日の少なくとも三箇月前に、この規程の当事国たる国に属する常設仲裁裁判所の裁判官及び第4条2に基いて任命される国別裁判官団の構成員に対して、裁判所の裁判官の任務を遂行する地位にある者の指名を一定の期間内に国別裁判官団ごとに行うことを書面で要請しなければならない。
2.いかなる国別裁判官団も、四人をこえて指名することができない。そのうち、自国の国籍を有する者は、二人をこえてはならない。いかなる場合にも、一国別裁判官団の指名する候補者の数は、補充すべき席の数の二倍をこえてはならない。

第6条
各国別裁判官団は、この指名をする前に自国の最高司法裁判所、法律大学及び法律学校並びに法律研究に従事する学士院及び国際学士院の自国の部の意見を求めることを勧告される。

第7条
1.事務総長は、こうして指名されるすべての者のアルファベット順の名簿を作成する。第12条2に規定する場合を除く外、これらの者のみが選挙される資格を有する。
2.事務総長は、この名簿を総会及び安全保障理事会に提出する。

第8条
総会及び安全保障理事会は、各別に裁判所の裁判官の選挙を行う。

第9条
各選挙において、選挙人は、選挙されるべき者が必要な資格を各目に具備すべきものであることのみならず、裁判官全体のうちに世界の主要文明形態及び主要法系が代表されるべきものであることに留意しなければならない。

第10条
1.総会及び安全保障理事会で投票の絶対多数を得た候補者は、当選したものとする。
2.安全保障理事会の投票は、裁判官の選挙のためのものであると第12条に規定する協議会の構成員の任命のためのものであるとを問わず、安全保障理事会の常任理事国と非常任理事国との区別なしに行う。
3.同一国の国民の二人以上が総会及び安全保障理事会の双方の投票の絶対多数を得た場合には、最年長者だけを当選したものとする。

第11条
選挙のために開かれた第一回の会の後になお補充すべき一以上の席がある場合には、第二回の会を、また、必要があるときは第三回の会を開く。

第12条
1.第三回の会の後に一以上の席がなお補充されないときは、なお空席たる各席について一人を総会及び安全保障理事会の各別の採択に付するために絶対多数の投票によって選出する目的で、三人は総会によって、三人は安全保障理事会によって任命される六人からなる連合協議会を総会又は安全保障理事会のいずれかの要請によっていつでも設けることができる。
2.必要な条件をみたす者について連合協議会が全会一致で合意した場合には、この者は、第7条に掲げる指名名簿に記載されていなかったときでも、協議会の名簿に記載されることができる。
3.連合協議会が当選者を確保することができないと認めるときは、既に選挙された裁判所の裁判官は、総会又は安全保障理事会のいずれかで投票を得た候補者のうちから選定して、安全保障理事会の定める期間内に空席の補充を行う。
4.裁判官の間で投票が同数である場合には、最年長の裁判官は、決定投票権を有する。

第13条
1.裁判所の裁判官は、九年の任期で選挙され、再選されることができる。但し、第一回の選挙で選挙された裁判官のうち、五人の裁判官の任期は三年の終に終了し、他の五人の裁判官の任期は六年の終に終了する。
2.前記の最初の三年及び六年の期間の終に任期が終了すべき裁判官は、第一回の選挙が完了した後直ちに事務総長がくじで選定する。
3.裁判所の裁判官は、後任者の補充に至るまで職務の執行を継続し、補充後も、既に着手した事件を完結しなければならない。
4.裁判所の裁判官が辞任する場合には、辞表は、裁判所長に提出され、事務総長に転達される。この転達によって空席が生ずる。

第14条
空席は、後段の規定に従うことを条件として、第一回の選挙について定める方法と同一の方法で補充しなければならない。事務総長は、空席が生じた時から一箇月以内に第5条に規定する招請状を発するものとし、選挙の日は、安全保障理事会が定める。

第15条
任期がまだ終了しない裁判官の後任者として選挙される裁判所の裁判官は、前任者の残任期間中在任するものとする。

第16条
1.裁判所の裁判官は、政治上又は行政上のいかなる職務を行うことも、職業的性質をもつ他のいかなる業務に従事することもできない。
2.この点に関する疑義は、裁判所の裁判で決定する。

第17条
1.裁判所の裁判官は、いかなる事件においても、代理人、補佐人又は弁護人として行動することができない。
2.裁判所の裁判官は、一方の当事者の代理人、補佐人若しくは弁護人として、国内裁判所若しくは国際裁判所の裁判官として、調査委員会の構成員として、又はその他の資格において干与したことのあるいかなる事件の裁判にも参与することができない。
3.この点に関する疑義は、裁判所の裁判で決定する。

第18条
1.裁判所の裁判官は、必要な条件をみたさないようになったと他の裁判官が全員一致で認める場合を除く外、解任することができない。
2.解任の正式の通告は、裁判所書記が事務総長に対して行う。
3.この通告によって空席が生ずる。

第19条
裁判所の裁判官は、裁判所の事務に従事する間、外交官の特権及び免除を享有する。

第20条
裁判所の各裁判官は、職務をとる前に、公平且つ誠実にその職権を行使すべきことを公開の法廷で厳粛に宣言しなければならない。

第21条
1.裁判所は、三年の任期で裁判所長及び裁判所次長を選挙する。裁判所長及び裁判所次長は、再選されることができる。
2.裁判所は、裁判所書記を任命するものとし、その他の必要な職員の任命について規定することができる。

第22条
1.裁判所の所在地は、ハーグとする。但し、裁判所が望ましいと認める場合に他の地で開廷して任務を遂行することを妨げない。
2.裁判所長及び裁判所書記は、裁判所の所在地に居住しなければならない。

第23条
1.裁判所は、裁判所の休暇中を除く外、常に開廷され、休暇の時期及び期間は、裁判所が定める。
2.裁判所の裁判官は、定期休暇をとる権利を有する。その時期及び期間は、ヘーグと各裁判官の家庭との間の距離を考慮して、裁判所が定める。
3.裁判所の裁判官は、休暇の場合又は病気その他裁判所長が正当と認める重大な事由による故障の場合を除く外、常に裁判所の指示の下にある義務を負う。

第24条
1.裁判所の裁判官は、特別の理由によつて特定の事件の裁判に自己が参与すべきでないと認めるときは、裁判所長にその旨を通報しなければならない。
2.裁判所長は、裁判所の裁判官が特別の理由によつて特定の事件に参与すべきでないと認めるときは、その者にその旨を通告するものとする。
3.前記のいずれの場合においても、裁判所の裁判官及び裁判所長の意見が一致しないときは、裁判所の裁判で決定する。

第25条
1.この規程に別段の明文規定がある場合を除く外、裁判所は、全員が出席して開廷する。
2.裁判所を構成するために指示の下にある裁判官の数が十一人を下らないことを条件として、裁判所規則は、事情に応じ且つ順番に一人又は二人以上の裁判官の出席を免除することができる旨を規定することができる。
3.裁判所を成立させるに足りる裁判官の定足数は、九人とする。

第26条
1.裁判所は、特定の部類の事件、たとえば、労働事件並びに通過及び運輸通信に関する事件の処理のために、裁判所が決定するところにより三人以上の裁判官からなる一又は二以上の部を随時設けることができる。
2.裁判所は、特定の事件の処理のためにいつでも部を設けることができる。この部を構成する裁判官の数は、当事者の承認を得て裁判所が決定する。
3.当事者の要請があるときは、事件は、本条に規定する部が審理し、及び裁判する。

第27条
第26条及び第29条に定める部のいずれかが言い渡す判決は、裁判所が言い渡したものとみなす。

第28条
第26条及び第29条に定める部は、当事者の同意を得てヘーグ以外の地で開廷して任務を遂行することができる。

第29条
事務の迅速な処理のために、裁判所は、当事者の要請によって簡易手続で事件を審理し、及び裁判をすることができる五人の裁判官からなる部を毎年設ける。なお、出席することができない裁判官に交替するために、二人の裁判官を選定する。

第30条
1.裁判所は、その任務を遂行するために規則を定める。裁判所は、特に、手続規則を定める。
2.裁判所規則は、裁判所又はその部に投票権なしで出席する補佐員について規定することができる。

第31条
1.各当事者の国籍裁判官は、裁判所に係属する事件について出席する権利を有する。
2.裁判所がその裁判官席に当事者の一の国籍裁判官を有する場合には、他のいずれの当事者も、裁判官として出席する者一人を選定することができる。この者は、第4条及び第5条の規定により候補者として指名された者のうちから選定されることが望ましい。
3.裁判所が裁判官席に当事者の国籍裁判官を有しない場合には、各当事者は、本条2の規定により裁判官を選定することができる。
4.本条の規定は、第26条及び第29条の場合に適用する。この場合には、裁判所長は、部を構成する裁判官中の一人又は必要があるときは二人に対して、関係当事者の国籍裁判官のために、また、国籍裁判官がないとき又は出席することができないときは当事者が特に選定する裁判官のために、席を譲るように要請しなければならない。
5.多数当事者が同一利害関係にある場合には、その多数当事者は、前記の規定の適用上、一当事者とみなす。この点に関する疑義は、裁判所の裁判で決定する。
6.本条2、3及び4の規定によって選定される裁判官は、この規程の第2条、第17条2、第20条及び第24条が要求する条件をみたさなければならない。これらの裁判官は、その同僚と完全に平等の条件で裁判に参与する。

第32条
1.裁判所の各裁判官は、年俸を受ける。
2.裁判所長は、特別の年手当を受ける。
3.裁判所次長は、裁判所長の職務をとる各日について特別の手当を受ける。
4.第31条により選定される裁判官で裁判所の裁判官でないものは、その職務をとる各日について補償を受ける。
5.これらの俸給、手当及び補償は、総会が定めるものとし、任期中は減額してはならない。
6.裁判所書記の俸給は、裁判所の提議に基いて総会が定める。
7.裁判所の裁判官及び書記に恩給を支給する条件並びに裁判所の裁判官及び書記がその旅費の弁償を受ける条件は、総会が採択する規則によって定める。
8.前記の俸給、手当及び補償は、すべての租税を免除されなければならない。

第33条
裁判所の費用は、総会が定める方法で国際連合が負担する。

第2章 裁判所の管轄

第34条
1.国のみが、裁判所に係属する事件の当事者となることができる。
2.裁判所は、その規則で定める条件で、裁判所に係属する事件に関係のある情報を公的国際機関から請求することができ、また、同機関が自発的に提供するこのような情報を受領する。
3.公的国際機関の組織文書又はこの文書に基いて採択される国際条約の解釈が裁判所に係属する事件において問題となる場合には、裁判所書記は、当該公的国際機関にその旨を通告し、且つ、すべての書面手続の謄本を送付する。

第35条
1.裁判所は、この規程の当事国である諸国に開放する。
2.裁判所をその他の国に開放するための条件は、現行諸条約の特別の規定を留保して、安全保障理事会が定める。但し、この条件は、いかなる場合にも、当事者を裁判所において不平等の地位におくものであってはならない。
3.国際連合加盟国でない国が事件の当事者である場合には、裁判所は、その当事者が裁判所の費用について負担する額を定める。但し、この規定は、その国が裁判所の費用を分担しているときは、適用しない。

第36条
1.裁判所の管轄は、当事者が裁判所に付託するすべての事件及び国際連合憲章又は現行諸条約に特に規定するすべての事項に及ぶ。
2.この規程の当事国である国は、次の事項に関するすべての法律的紛争についての裁判所の管轄を同一の義務を受諾する他の国に対する関係において当然に且つ特別の合意なしに義務的であると認めることを、いつでも宣言することができる。
a.条約の解釈
b.国際法上の問題
c.認定されれば国際義務の違反となるような事実の存在
d.国際義務の違反に対する賠償の性質又は範囲
3.前記の宣言は、無条件で、多数の国若しくは一定の国との相互条件で、又は一定の期間を付して行うことができる。
4.その宣言書は、国際連合事務総長に寄託され、事務総長は、その謄本を規程の当事国及び裁判所書記に送付する。
5.常設国際司法裁判所規程第36条に基いて行われた宣言でなお効力を有するものは、この規程の当事国の間では、宣言が今後存続すべき期間中及び宣言の条項に従って国際司法裁判所の義務的管轄を受諾しているものとみなす。
6.裁判所が管轄権を有するかどうかについて争がある場合には、裁判所の裁判で決定する。

第37条
現行諸条約が国際連盟の設けた裁判所又は常設国際司法裁判所にある事項を付託することを規定している場合には、その事項は、この規程の当事国の間では国際司法裁判所に付託される。

第38条
1.裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。
a.一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b.法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
c.文明国が認めた法の一般原則
d.法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第59条の規定に従うことを条件とする。
2.この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基いて裁判をする権限を害するものではない。

第3章 手続

第39条
1.裁判所の公用語は、フランス語及び英語とする。事件をフランス語で処理することに当事者が同意したときは、判決は、フランス語で行う。事件を英語で処理することに当事者が同意したときは、判決は、英語で行う。
2.いずれの公用語を使用するかについて合意がないときは、各当事者は、その選択する公用語を争訟において使用することができ、裁判所の裁判は、フランス語及び英語で行う。この場合には、裁判所は、両本文中のいずれを正文とするかをあわせて決定する。
3.裁判所は、いずれかの当事者の要請があったときは、この当事者がフランス語又は英語以外の言語を使用することを許可しなければならない。

第40条
1.裁判所に対する事件の提起は、場合に応じて、特別の合意の通告によって、又は書面の請求によって、裁判所書記にあてて行う。いずれの場合にも、紛争の主題及び当事者が示されていなければならない。
2.裁判所書記は、この請求を直ちにすべての利害関係者に通知する。
3.裁判所書記は、また、事務総長を経て国際連合加盟国に、及び裁判所で裁判を受けることができる国に通告する。

41条
1.裁判所は、事情によって必要と認めるときは、各当事者のそれぞれの権利を保全するためにとられるべき暫定措置を指示する権限を有する。
2.終結判決があるまでは、指示される措置は、直ちに当事者及び安全保障理事会に通告される。

第42条
1.当事者は、代理人によって代表される。
2.当事者は、裁判所で補佐人又は弁護人の援助を受けることができる。
3.裁判所における当事者の代理人、補佐人及び弁護人は、その職務の独立の遂行に必要な特権及び免除を享有する。

第43条
1.手続は、書面及び口頭の二部分からなる。
2.書面手続とは、申述書、答弁書及び必要があるときは抗弁書並びに援用のためのすべての文書及び書類を裁判所及び当事者に送付することをいう。
3.この送付は、裁判所が定める順序及び期間内において、裁判所書記を経て行う。
4.一方の当事者から提出したすべての書類の認証謄本は、他方の当事者に送付する。
5.口頭手続とは、裁判所が証人、鑑定人、代理人、補佐人及び弁護人から行う聴取をいう。

第44条
1.代理人、補佐人及び弁護人以外の者に対するすべての通告の送達については、裁判所は、その通告が送達されるべき地の属する国の政府にあてて直接に行う。
2.1の規定は、実地について証拠を収集するために手続を行うべきすべての場合に適用する。

第45条
弁論は、裁判所長又は、所長が指揮することができないときは、裁判所次長の統制の下にあるものとし、所長及び次長がいずれも指揮することができないときは、出席する先任の裁判官が指揮するものとする。

第46条
裁判所における弁論は、公開とする。但し、裁判所が別段の決定をするとき、又は両当事者が公開としないことを請求したときは、この限りでない。

第47条
1.調書は、弁論ごとに作成し、裁判所書記及び裁判所長がこれに署名する。
2.この調書のみを公正の記録とする。

第48条
裁判所は、事件の進行について命令を発し、各当事者が陳述を完結すべき方式及び時期を定め、且つ、証拠調に関するすべての措置をとる。

第49条
裁判所は、弁論の開始前でも、書類を提出し、又は説明をするように代理人に要請することができる。拒絶があったときは、そのことを正式に記録にとどめる。

第50条
裁判所は、その選択に従って、個人、団体、官公庁、委員会その他の機関に、取調を行うこと又は鑑定をすることをいつでも嘱託することができる。

第51条
弁論中は、関係のある質問は、第30条に掲げる手続規則中に裁判所が定める条件に基いて、証人及び鑑定人に対して行われる。

第52条
裁判所は、証拠及び証言を裁判所が定める期間内に受理した後は、一方の当事者の同意がない限り、他方の当事者が提出することを希望する新たな人証又は書証の受理を拒否することができる。

第53条
1.一方の当事者が出廷せず、又はその事件の防禦をしない場合には、他方の当事者は、自己の請求に有利に裁判するように裁判所に要請することができる。
2.裁判所は、この裁判をする前に、裁判所が第36条及び第37条に従って管轄権を有することのみならず、請求が事実上及び法律上充分に根拠をもつことを確認しなければならない。

第54条
1.裁判所の指揮の下に代理人、補佐人及び弁護人が事件の主張を完了したときは、裁判所長は、弁論の終結を言い渡す。
2.裁判所は、判決を議するために退廷する。
3.裁判所の評議は、公開せず、且つ、秘密とする。

第55条
1.すべての問題は、出席した裁判官の過半数で決定する。
2.可否同数のときは、裁判所長又はこれに代る裁判官は、決定投票権を有する。

第56条
1.判決には、その基礎となる理由を掲げる。
2.判決には、裁判に参与した裁判官の氏名を掲げる。

第57条
判決がその全部又は一部について裁判官の全員一致の意見を表明していないときは、いずれの裁判官も、個別の意見を表明する権利を有する。

第58条
判決には、裁判所長及び裁判所書記が署名する。判決は、代理人に正当に通告して公開の法廷で朗読する。

第59条
裁判所の裁判は、当事者間において且つその特定の事件に関してのみ拘束力を有する。

第60条
判決は、終結とし、上訴を許さない。判決の意義又は範囲について争がある場合には、裁判所は、いずれかの当事者の要請によってこれを解釈する。

第61条
1.判決の再審の請求は、決定的要素となる性質をもつ事実で判決があった時に裁判所及び再審請求当事者に知られていなかったものの発見を理由とする場合に限り、行うことができる。但し、その事実を知らなかったことが過失によらなかった場合に限る。
2.再審の手続は、新事実の存在を確認し、この新事実が事件を再審に付すべき性質をもつものであることを認め、且つ、請求がこの理由から許すべきものであることを言い渡す裁判所の判決によって開始する。
3.裁判所は、再審の手続を許す前に、原判決の条項に予め従うべきことを命ずることができる。
4.再審の請求は、新事実の発見の時から遅くとも六箇月以内に行わなければならない。
5.判決の日から十年を経過した後は、いかなる再審の請求も、行うことができない。

第62条
1.事件の裁判によって影響を受けることのある法律的性質の利害関係をもつと認める国は、参加の許可の要請を裁判所に行うことができる。
2.裁判所は、この要請について決定する。

第63条
1.事件に関係する国以外の国が当事国である条約の解釈が問題となる場合には、裁判所書記は、直ちにこれらのすべての国に通告する。
2.この通告を受けた各国は、手続に参加する権利を有するが、この権利を行使した場合には、判決によって与えられる解釈は、その国もひとしく拘束する。

第64条
裁判所が別段の決定をしない限り、各当事者は、各自の費用を負担する。

第4章 勧告的意見

第65条
1.裁判所は、国際連合憲章によって又は同憲章に従って要請することを許可される団体の要請があったときは、いかなる法律問題についても勧告的意見を与えることができる。
2.裁判所の勧告的意見を求める問題は、意見を求める問題の正確な記述を掲げる請求書によって裁判所に提出するものとする。この請求書には、問題を明らかにすることができるすべての書類を添付するものとする。

第66条
1.裁判所書記は、勧告的意見の要請を、裁判所で裁判を受けることができるすべての国に直ちに通告する。
2.裁判所書記は、また、裁判所で裁判を受けることができる国又は国際機関で問題に関する資料を提供することができると裁判所又は、開廷中でないときは、裁判所長が認めるものに対して、裁判所が裁判所長の定める期間内にこの問題に関する陳述書を受理し、又は特に開かれる公開の法廷でこの問題に関する口頭陳述を聴取する用意があることを、特別の且つ直接の通知によって通告する。
3.裁判所で裁判を受けることができる前記の国は、本条2に掲げる特別の通知を受領しなかったときは、陳述書を提出し、又は聴取される希望を表明することができる。裁判所は、これについて決定する。
4.書面若しくは口頭の陳述又はこの双方の陳述を行った国及び機関は、裁判所又は、開廷中でないときは、裁判所長が各個の事件について決定する形式、範囲及び期間内において、他の国又は機関が行った陳述について意見を述べることを許される。このために、裁判所書記は、前記の書面の陳述を、同様の陳述を行った国及び機関に適当な時期に送付する。

第67条
裁判所は、事務総長並びに直接に関係のある国際連合加盟国、その他の国及び国際機関の代表者に通告した後に、公開の法廷で勧告的意見を発表する。

第68条
勧告の任務の遂行については、以上の外、裁判所は、適用することができると認める範囲内で、係争事件に適用されるこの規程の規定による。

第5章 改正

第69条
この規程の改正は、国際連合憲章が同憲章の改正について規定する手続と同一の手続で行う。但し、総会がこの規程の当事国で国際連合加盟国でないものの参加に関して安全保障理事会の勧告に基いて採択することのある規定には従うものとする。

第70条
裁判所は、必要と認めるこの規程の改正を、第69条の規定による審議のために事務総長にあてた通告書で提案する権限を有する。

   「ウィキソース」より

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kokurensoukai001
 今日は、昭和時代後期の1976年(昭和51)に、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」が発効した日です。
 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく)は、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多国間条約で、英語では、International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights、(ICESCR)と言いました。1948年(昭和23)に、第3回国連総会で「世界人権宣言」が採択されましたが、同宣言は通常は法的拘束力を欠くものと考えられるため、その条約化を行ないいっそう詳細な規定を設けることを目的として作成され、1966年(昭和41)12月16日に、第21回国際連合総会で採択されます。
 その内容は、社会権的基本権に関して当事国に権利保障を義務づけ、漸進的にその実現を求める方式をとり、各当事国は、これらの権利の実現のためにとった措置および達成された進歩について定期的に報告する義務を負うようにされました。同年12月19日に、ニューヨークで署名のため開放され、1976年(昭和51)1月3日に効力を発生しましたが、2021年(令和3)12月現在、署名国は71ヶ国、締約国は171ヶ国となっています。
 尚、日本は、1978年(昭和53)5月30日に署名し、1979年(昭和54)6月21日に批准、それにより、同年9月21日に日本について効力を生じました。
 以下に、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」1966年(昭和41)12月16日採択、1976年(昭和51)1月3日発効

<日本語訳>

前文
この規約の締約国は、
国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、
これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、
世界人権宣言によれば、自由な人間は恐怖及び欠乏からの自由を享受することであるとの理想は、すべての者がその市民的及び政治的権利とともに経済的、社会的及び文化的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、
人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、
個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、
次のとおり協定する。

第1部

第1条
すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。
すべて人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。
この規約の締約国(非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含む。)は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び自決の権利を尊重する。

第2部

第2条
この規約の各締約国は、立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、個々に又は国際的な援助及び協力、特に、経済上及び技術上の援助及び協力を通じて、行動をとることを約束する。
この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。
開発途上にある国は、人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、この規約において認められる経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができる。

第3条
この規約の締約国は、この規約に定めるすべての経済的、社会的及び文化的権利の享有について男女に同等の権利を確保することを約束する。

第4条
この規約の締約国は、この規約に合致するものとして国により確保される権利の享受に関し、その権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り、法律で定める制限のみをその権利に課すことができることを認める。

第5条
この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利若しくは自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。
いずれかの国において法律、条約、規則又は慣習によって認められ又は存する基本的人権については、この規約がそれらの権利を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利を制限し又は侵すことは許されない。

第3部

第6条
この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため適当な措置をとる。この権利には、すべての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む。
この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、個人に対して基本的な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、社会的及び文化的発展を実現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する計画、政策及び方法を含む。

第7条
この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
(i) 公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
(ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
(b) 安全かつ健康的な作業条件
(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬

第8条
この規約の締約国は、次の権利を確保することを約束する。
(a)すべての者がその経済的及び社会的利益を増進し及び保護するため、労働組合を結成し及び当該労働組合の規則にのみ従うことを条件として自ら選択する労働組合に加入する権利。この権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
(b) 労働組合が国内の連合又は総連合を設立する権利及びこれらの連合又は総連合が国際的な労働組合団体を結成し又はこれに加入する権利
(c) 労働組合が、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も受けることなく、自由に活動する権利
(d) 同盟罷業をする権利。ただし、この権利は、各国の法律に従って行使されることを条件とする。
この条の規定は、軍隊若しくは警察の構成員又は公務員による1の権利の行使について合法的な制限を課することを妨げるものではない。
この条のいかなる規定も、結社の自由及び団結権の保護に関する千九百四十八年の国際労働機関の条約の締約国が、同条約に規定する保障を阻害するような立法措置を講ずること又は同条約に規定する保障を阻害するような方法により法律を適用することを許すものではない。

第9条
この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。

第10条
この規約の締約国は、次のことを認める。
できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、特に、家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきである。婚姻は、両当事者の自由な合意に基づいて成立するものでなければならない。
産前産後の合理的な期間においては、特別な保護が母親に与えられるべきである。働いている母親には、その期間において、有給休暇又は相当な社会保障給付を伴う休暇が与えられるべきである。
保護及び援助のための特別な措置が、出生の他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。児童及び年少者は、経済的及び社会的な搾取から保護されるべきである。児童及び年少者を、その精神若しくは健康に有害であり、その生命に危険があり又はその正常な発育を妨げるおそれのある労働に使用することは、法律で処罰すべきである。また、国は年齢による制限を定め、その年齢に達しない児童を賃金を支払って使用することを法律で禁止しかつ処罰すべきである。

第11条
この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。
この規約の締約国は、すべての者が飢餓から免れる基本的な権利を有することを認め、個々に及び国際協力を通じて、次の目的のため、具体的な計画その他の必要な措置をとる。
(a) 技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に関する原則についての知識を普及させることにより並びに天然資源の最も効果的な開発及び利用を達成するように農地制度を発展させ又は改革することにより、食糧の生産、保存及び分配の方法を改善すること。
(b) 食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世界の食糧の供給の衡平な分配を確保すること。

第12条
この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。
この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要な措置を含む。
(a) 死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策
(b) 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善
(c) 伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧
(d) 病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出

第13条
この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。
この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。

第14条
この規約の締約国となる時にその本土地域又はその管轄の下にある他の地域において無償の初等義務教育を確保するに至っていない各締約国は、すべての者に対する無償の義務教育の原則をその計画中に定める合理的な期間内に漸進的に実施するための詳細な行動計画を二年以内に作成しかつ採用することを約束する。

第15条
この規約の締約国は、すべての者の次の権利を認める。
(a) 文化的な生活に参加する権利
(b) 科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利
(c) 自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利
この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、科学及び文化の保存、発展及び普及に必要な措置を含む。
この規約の締約国は、科学研究及び創作活動に不可欠な自由を尊重することを約束する。
この規約の締約国は、科学及び文化の分野における国際的な連絡及び協力を奨励し及び発展させることによって得られる利益を認める。

第4部

第16条
この規約の締約国は、この規約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の実現についてもたらされた進歩に関する報告をこの部の規定に従って提出することを約束する。
(a) すべての報告は、国際連合事務総長に提出するものとし、同事務総長は、この規約による経済社会理事会の審議のため、その写しを同理事会に送付する。
(b) 国際連合事務総長は、また、いずれかの専門機関の加盟国であるこの規約の締結によって提出される報告又はその一部が当該専門機関の基本文書によりその任務の範囲内にある事項に関連を有するものである場合には、それらの報告又は関係部分の写しを当該専門機関に送付する。

第17条
この規約の締約国は、経済社会理事会が締約国及び関係専門機関との協議の後この規約の効力発生の後一年以内に作成する計画に従い、報告を段階的に提出する。
報告には、この規約に基づく義務の履行程度に影響を及ぼす要因及び障害を記載することができる。
関連情報がこの規約の締約国により国際連合又はいずれかの専門機関に既に提供されている場合には、その情報については、再び提供の必要はなく、提供に係る情報について明確に言及することで足りる。

第18条
経済社会理事会は、人権及び基本的自由の分野における国際連合憲章に規定する責任に基づき、いずれかの専門機関の任務の範囲内にある事項に関するこの規約の規定の遵守についてもたらされた進歩に関し当該専門機関が同理事会に報告することにつき、当該専門機関と取極を行うことができる。報告には、当該専門機関の権限のある機関がこの規約の当該規定の実施に関して採択した決定及び勧告についての詳細を含ませることができる。

第19条
経済社会理事会は、第16条及び第17条の規定により締約国が提出する人権に関する報告並びに前条の規定により専門機関が提出する人権に関する報告を、検討及び一般的な性格を有する勧告のため又は適当な場合には情報用として、人権委員会に送付することができる。

第20条
この規約の締約国及び関係専門機関は、前条にいう一般的な性格を有する勧告に関する意見又は人権委員会の報告において若しくはその報告で引用されている文書において言及されている一般的な性格を有する勧告に関する意見を、経済社会理事会に提出することができる。

第21条
経済社会理事会は、一般的な性格を有する勧告を付した報告、並びにこの規約の締約国及び専門機関から得た情報であってこの規約において認められる権利の実現のためにとられた措置及びこれらの権利の実現についてもたらされた進歩に関する情報の概要を、総会に随時提出することができる。

第22条
経済社会理事会は、技術援助の供与に関係を有する国際連合の他の機関及びこれらの補助機関並びに専門機関に対し、この部に規定する報告により提起された問題であって、これらの機関がそれぞれの権限の範囲内でこの規約の効果的かつ漸進的な実施に寄与すると認められる国際的措置をとることの適否の決定に当たって参考となるものにつき、注意を喚起することができる。

第23条
この規約の締約国は、この規約において認められる権利の実現のための国際的措置には条約の締結、勧告の採択、技術援助の供与並びに関係国の政府との連携により組織される協議及び検討のための地域会議及び専門家会議の開催のような措置が含まれることに同意する。

第24条
この規約のいかなる規定も、この規約に規定されている事項につき、国際連合の諸機関及び専門機関の任務をそれぞれ定めている国際連合憲章及び専門機関の基本文書の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

第25条
この規約のいかなる規定も、すべての人民がその天然の富及び資源を十分かつ自由に享受し及び利用する固有の権利を害するものと解してはならない。

第5部

第26条
この規約は、国際連合又はいずれかの専門機関の加盟国、国際司法裁判所規程の当事国及びこの規約の締約国となるよう国際連合総会が招請する他の国による署名のために開放しておく。
この規約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。
この規約は、1に規程する国による加入のために開放しておく。
加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。
国際連合事務総長は、この規約に署名し又は加入したすべての国に対し、各批准書又は各加入書の寄託を通報する。

第27条
この規約は、三十五番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後三箇月で効力を生ずる。
この規約は、三十五番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後三箇月で効力を生ずる。

第28条
この規約は、いかなる制限又は例外もなしに連邦国家のすべての地域について適用する。

第29条
この規約のいずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、この規約の締約国に対し、改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国会議の開催についての賛否を同事務総長に通告するよう要請する。締約国の三分の一以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。
改正は、国際連合総会が承認し、かつ、この規約の締約国の三分の二以上の多数がそれぞれの国の憲法上の手続に従って受諾したときに、効力を生ずる。
改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの規約の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。

第30条
第26条5の規定により行われる通報にかかわらず、国際連合事務総長は、同条1に規定するすべての国に対し、次の事項を通報する。
(a) 第26条の規定による署名、批准及び加入
(b) 第27条の規定に基づきこの規約が効力を生ずる日及び前条の規定により改正が効力を生ずる日

第31条
この規約は、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合に寄託される。
国際連合事務総長は、この規約の認証謄本を第26条に規定するすべての国に送付する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けて、千九百六十六年十二月十九日にニューヨークで署名のために開放されたこの規約に署名した。

〔署名欄省略〕

     「ウィキソース」より

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