
「胎児の人権宣言」(たいじのじんけんせんげん)は、国際生命尊重連盟(国連承認NGO)の第2回国際生命尊重会議(東京大会)で採択された胎児の人権についての宣言でした。この会議は、1991年(平成3)4月25~27日に、東京にある上智大学で開催され、国際生命尊重連盟の会長であるドクター・ジョン・ウィルキーら31ヶ国のプロライフの代表が50人以上集います。
南山大学教授の法学者阿南成一、武蔵工業大学教授多井一雄、東京基督教大学教授稲垣久和らが講演し、「菊田医師赤ちゃんあっせん事件」の菊田昇の発案による、この宣言が最終日に採択されました。「人間は受精の瞬間から生来の尊重と固有の価値を有する」というもので、世界で初めて胎児にも人権があることが宣言されます。そして会議では、この日を「世界生命の日」として制定しました。
この宣言は、最後の人権宣言と言われていますが、国際連合や各国で世界的にこれが認められるよう求めているものの、2010年時点では批准はされていません。
以下に、「胎児の人権宣言」を掲載しておきますので、ご参照下さい。
南山大学教授の法学者阿南成一、武蔵工業大学教授多井一雄、東京基督教大学教授稲垣久和らが講演し、「菊田医師赤ちゃんあっせん事件」の菊田昇の発案による、この宣言が最終日に採択されました。「人間は受精の瞬間から生来の尊重と固有の価値を有する」というもので、世界で初めて胎児にも人権があることが宣言されます。そして会議では、この日を「世界生命の日」として制定しました。
この宣言は、最後の人権宣言と言われていますが、国際連合や各国で世界的にこれが認められるよう求めているものの、2010年時点では批准はされていません。
以下に、「胎児の人権宣言」を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「胎児の人権宣言」 1991年(平成3)4月27日採択
前文 人間はひとりびとりが、受精の瞬間から自然死にいたるまで、生来の尊厳と固有の価値を有するので、今日我々は公けに以下の六ケ条の宣言に同意する。
第一条 我々は、胎児ひとりびとりが、受精以後の発育のすべての段階において、人間であるという科学的事実を確認する。
第二条 我々は、本宣言に定められている権利を、人権、胎児齢、性別、国籍、宗教、社会一経済的出自(生まれ)、障害の有無、その他のいかなる理由によっても差別することなく、尊重する。
第三条 我々は、胎児が、1948年の国連の人権宣言に述べられている胎児以外のすべての人間の基本的権利と同様の権利を有することを確認する。我々は、この権利が立法によって認められることを要求する。
第四条 我々は、胎児ひとりびとりが良好な体内環境で発育する権利を有することを認める。この環境には出産までの母親の適切な保護と両親への支援を求める権利が含まれなければならない。
第五条 胎児が、受精の時から、科学的、医学的、または医学外的実験や利用に供されない権利を有することを確認する。ただし、この実験や利用が胎児に直接役立つ場合を除く。
第六条 我々は、胎児の発育とそれに関する諸問題についての科学的事実の教育の推進に努める。また我々は、女性が子供を産み育てるのを難しくしている社会的、経済的ならびに法律的諸条件の改善に努める。
結び 以上にかんがみ、我々はすべての国際団体、政府、組織、ならびにすべての善意の人々が、ここに含まれる各箇条を公認し、実行するように強く奨める。