今日は、昭和時代前期の1935年(昭和10)に、岡田啓介内閣によって「国体明徴に関する政府声明」(第2次国体明徴声明)が出された日です。
国体明徴声明(こくたいめいちょうせいめい)は、国会議員や軍部・右翼が美濃部達吉の天皇機関説を国体に反するとして攻撃する事件(天皇機関説事件)が起きる中、1935年(昭和10)4月9日には、美濃部の3著書である『憲法撮要』、『逐条憲法精義』、『日本国憲法ノ基本主義』を発売禁止処分とし、さらにこれを排撃することで政治的主導権を掌握しようとした立憲政友会・軍部・右翼諸団体が当時の岡田啓介内閣に出させた政府声明でした。その内容は、統治権の主体を国家とし、天皇をその国家の最高機関とする天皇機関説は、天皇の絶対性を否定し、天皇の統治権を制限しようとする反国体的なものとしています。
これを受けて軍部・右翼は、攻撃の中止を指示し、一端は終息するかに見えたものの、同年9月18日に、美濃部達吉が貴族院議員を辞するに際して出した声明が、再び軍部・右翼の反発を招いて攻撃が再燃し、国体明徴の徹底を岡田啓介首相に迫ることとなりました。そこで、同年10月15日に、政府は再び「国体明徴に関する政府声明」(第2次国体明徴声明)を発することとなりますが、その内容は、「機関説は国体の本義に反する」としていたものをさらに進めて、「「機関説は芟除(取り除く、摘み取るとの意味)されるべし」というものとなります。
その後、11月に文部大臣を会長とする教学刷新評議会を設置、その答申に基づいて、1937年(昭和12)5月31日、文部省は『国体の本義』を刊行し、全国の学校等へ配布しました。この事件によって、軍強硬派や右翼勢力は政治的進出を果す重要な突破口をつくることになったとされています。
以下に、「国体明徴に関する政府声明」(第1次・第2次)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「国体明徴に関する政府声明」1935年8月3日 (第1次国体明徴声明)
恭しく惟みるに、我が國體[1]は天孫降臨[2]の際下し賜へる御神勅[3]に依り昭示[4]せらるる所にして、萬世一系の天皇國を統治し給ひ、寶祚[5]の隆は天地と倶に窮なし。されば憲法發布の御上諭[6]に「國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ」と宣ひ、憲法第一條には「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と明示し給ふ。即ち大日本帝國統治の大權は儼[7]として天皇に存すること明かなり。若し夫れ統治權が天皇に存せずして天皇は之を行使する爲の機關[8]なりと爲すが如きは、是れ全く萬邦無比[9]なる我が國體[1]の本義[10]を愆る[11]ものなり。近時憲法學説を繞り國體[1]の本義に關聯[12]して兎角[13]の論議を見るに至れるは寔に遺憾に堪へず。政府は愈々國體[1]の明徴[14]に力を效し、其の精華[15]を發揚[16]せんことを期す。乃ち茲に意の在る所を述べて廣く各方面の協力を希望す。
「官報」より
【注釈】
[1]國體:こくたい=国のあり方。国家の根本体制。
[2]天孫降臨:てんそんこうりん=天照大神の孫の瓊瓊杵尊が大神の命を受けて、葦原中国を治めるために、高天原から筑紫の日向の高千穂(たかちほ)峰に降りて来たこと。
[3]御神勅:ごしんちょく=天照大神が皇孫瓊瓊杵尊を下界に降す際に、八咫鏡とともに授けたことば。
[4]昭示:しょうじ=あきらかに示すこと。明示。
[5]寶祚:ほうそ=天皇の位の敬称。皇位のこと。
[6]御上諭:ごじょうゆ=1889年の「大日本帝国憲法」発布時に出された勅諭のこと。
[7]儼:げん=おかしがたく、おごそかなさま。厳然。
[8]天皇は之を行使する爲の機關:てんのうはこれをこうしするためのきかん=美濃部達吉の天皇機関説のこと。
[9]萬邦無比:ばんぽうむひ=どこの国にも比べるものがないこと。 世界中どこを見渡しても類のない様。
[10]本義:ほんぎ=本来の意義。根本となる大事な意義。本質。
[11]愆る:あやまる=あやまつ。あやまちをおかす。
[12]關聯:かんれん=ある事柄と他の事柄との間につながりがあること。連関。
[13]兎角:とかく=兎(うさぎ)の角(つの)。実在しないもののたとえ。
[14]明徴:めいちょう=明らかに証明すること。
[15]精華:せいか=そのものの本質をなす、最もすぐれている点。真髄。
[16]發揚:はつよう=威光・勢威などを盛んにすること。奮い起こす。
<現代語訳>
謹んで考えてみると、我が国のあり方とは、天照大神の孫の瓊瓊杵尊が大神の命を受けて、葦原中国を治めるために、高天原から筑紫の日向の高千穂峰に降りての際に下賜された御神勅によって、あきらかに示された所であって、万世一系の天皇が国を統治しはじめて、皇位は天地と共に永久に栄え続けて極まりないことである。そこで「大日本帝国憲法」発布時に出された勅諭には「国家統治の大権は朕が祖先から受け継ぎ、子孫に伝えるものである」と宣言され、憲法第一条には「大日本帝国は万世一系の天皇がこれを統治する」と明示されている。すなわち大日本帝国統治の大権は厳然として天皇にあることは明確とされている。すなわち、統治権が天皇にあるものではなくて、天皇はこれを行使するための機關であるとするような考えは、これは全くあらゆる国の中で比べるものがない我が国の在り方の本質を見誤るものである。近頃憲法学説をめぐって、国の在り方の本質に関連して、ありもしない論議を見るようになったのは、大変残念でならない。政府はますます国の在り方を明らかにするために力を尽し、その真髄を奮い起こすことを必ず実現することを約束する。すなわちここに意思のあるところを述べて、広く各方面の協力を希望するものである。
〇「国体明徴に関する政府声明」1935年10月15日 (第2次国体明徴声明)
曩に[1]政府は國體[2]の本義[3]に關し所信を披瀝[4]し、以て國民の嚮ふ[5]所を明にし、愈々[6]その精華[7]を發揚[8]せんことを期したり。抑々我國に於ける統治權の主體が天皇にましますことは我國體[2]の本義[3]にして、帝國臣民の絶對不動の信念なり。帝國憲法の上諭[10]竝條章の精神、亦此處に存するものと拝察[11]す。然るに漫り[12]に外國の事例・學説を援いて[13]我國體[2]に擬し[14]、統治權の主體は天皇にましまさずして國家なりとし、天皇は國家の機關なりとなすが如き、所謂天皇機關説は、神聖なる我が國體[2]に悖り[15]、其の本義[3]を愆る[16]の甚しきものにして嚴に之を芟除[17]せざるべからず。政教其他百般の事項總て萬邦無比[18]なる我國體[2]の本義[3]を基とし、其眞髄を顯揚[19]するを要す。政府は右の信念に基き、此處に重ねて意のあるところを闡明[20]し、以て國體[2]觀念を愈々[6]明徴[21]ならしめ、其實績[22]を收むる爲全幅[23]の力を效さん[24]ことを期す。
【注釈】
[1]曩に:さきに=以前に。前に。かつて。さきごろ。
[2]國體:こくたい=国のあり方。国家の根本体制。
[3]本義:ほんぎ=本来の意義。根本となる大事な意義。本質。
[4]披瀝:ひれき=心の中を包みかくさずうちあけること。腹蔵なく心中を披露すること。
[5]嚮ふ:むかふ=ある方向に向かうこと。
[6]愈々:いよいよ=1持続的に程度が高まるさま。ますます。より一層。
[7]精華:せいか=そのものの本質をなす、最もすぐれている点。真髄。
[8]發揚:はつよう=威光・勢威などを盛んにすること。奮い起こす。
[9]抑々:よくよく=つつしむさま。ひかえ目にするさま。
[10]上諭:じょうゆ=1889年の「大日本帝国憲法」発布時に出された勅諭のこと。
[11]拝察:はいさつ= 推察することをへりくだっていう語。
[12]漫り:みだり=道理に反するさま。筋道が通らぬさま。
[13]援いて:ひいて=他から例を引き入れる。援用。
[14]擬し:ぎし=ある物を他の物に見立てる。なぞらえる。
[15]悖り:もとり=道理に外れること。
[16]愆る:あやまる=あやまつ。あやまちをおかす。
[17]芟除:さんじょ=刈りのぞくこと。のぞき去ること。
[18]萬邦無比:ばんぽうむひ=どこの国にも比べるものがないこと。 世界中どこを見渡しても類のない様。
[19]顯揚:けんよう=功績などをたたえて世間に広く知らせること。顕彰。
[20]闡明:せんめい=明瞭でなかった道理や意義を明らかにすること。
[21]明徴:めいちょう=明らかに証明すること。
[22]實績:じっせき=実際にやり遂げた成果・業績。
[23]全幅:ぜんぷく=あるだけ全部。あらんかぎり。ありったけ。
[24]效さん:かいさん=力をつくす。つとめる。
<現代語訳>
以前に政府は国のあり方の本質に関し所信を披露し、もって国民の向かう所を明確にし、より一層その真髄を奮い起こすことの実現を約束した。よくよく我国における統治権の主体が天皇にあることは我国のあり方の本質にして、大日本帝国臣民の絶対不動の信念である。「大日本帝国憲法」発布時に出された勅諭ならび条文の精神、またここに存在するものと推察する。しかるに筋道が通らない外国の事例・学説を援用し、我国のあり方になぞらえ、統治権の主体は天皇にあるのではなく国家にあるとし、天皇は国家の機関であるとするような、いわゆる天皇機関説は、神聖である我国のあり方の道理に外れ、その本質を誤ることの甚しきもので、厳然としてこれを除き去らないわけにはいかない。政治・教育その他諸々の事項すべて、どこの国にも比べるものがない我国のあり方の本質を基本とし、その眞髄を顕彰することが必要である。政府は右の信念に基づいて、ここに重ねて意思のあるところを明瞭にし、もって国のあり方に関する觀念をいよいよ明らかにして、その実績を收めるためあらんかぎりの力を尽くし、実現することを約束する。
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