
同法制定以前は、「古都保存法」に基づいて歴史的風土保存区域および歴史的風土特別保存地区に指定されていました。しかし、この法律により、「古都保存法」の特例として第1種及び第2種歴史的風土保存地区を定め村全域にわたる行為規制を行なうとともに、明日香村整備計画に基づく生活環境及び産業基盤の整備等の事業や明日香村整備基金による事業を実施し、明日香村の貴重な歴史的風土の保存と住民生活の安定及び産業振興との調和を図るための特別の措置を講じています。
以下に、「明日香村保存特別措置法」を掲載しておきましたので、ご参照下さい。
