
決戦下の基本的教育方針、「学徒隊」の組織、戦時生活における教育のあり方などを定めています。その中には、在学中軍人となったとき、および動員中死亡または傷痍を受けたときは学校卒業と認めること、教職員については「学徒の薫化」の任務を全うすることとされていました。
敗戦後の8月21日に、文部省では廃止が決定され、9月12日に国民学校および中等学校に対して戦時教育を平時教育へ転換させることについての緊急事項が指示され、さらに9月26日には疎開児童の復帰が指示されています。法令としては、10月6日の「戦時教育令廃止ノ件」(昭和20年10月6日勅令第564号)により廃止されました。