
「保安庁の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、その任務を能率的に遂行するに足る組織及びその職員の身分取扱等を定めること」を目的とする法律で、それまでの警察予備隊を第1幕僚監部のもとに改編した陸上部隊(当初約108,000人)とし、海上部隊は警備隊として、それまで海上保安庁所属であったものを新たに保安庁の第2幕僚監部のもとに入れ(当初127隻約30,500tを保有)、国家防衛と警察を任務とする機関とされました。そして、同年10月15日に警察予備隊が保安隊に改編されます。
その後、1954年(昭和29)3月に「日米相互防衛援助協定」が結ばれ、日本は「自国の防衛力の増強」という義務を負うことになりました。それに伴い同法は、1954年(昭和29)6月9日に全部改正されると同時に「防衛庁設置法」(法律第164号)へと改題され、同年7月に保安隊は陸上自衛隊に、警備隊は海上自衛隊にそれぞれ再改編され、警察的機能から軍隊的機能へと移行しています。
以下に、「保安庁法」(昭和27年法律第265号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。