
1946年(昭和21)11月3日に公布、翌年5月3日に施行された「日本国憲法」第95条による特別法(特定の地方公共団体のみに適用される法律として住民投票による過半数の賛成を要件とする)として、1950年(昭和25)4月21日に制定されました。それに基づき、同年6月4日に東京都で住民投票が実施されましたが、有権者数は3,341,232人で、法的拘束力のある住民投票としては最大規模となります。
その結果、投票率55.0%で、賛成 1,025,792票(60.2%)、反対676,550票(39.8%)と過半数の賛成を得て、同年6月28日に公布・施行されました。この法律は、「首都圏整備法」(昭和31年法律第83号)の制定に伴い、1956年(昭和31)6月9日に、廃止されています。
以下に、「首都建設法」を掲載しておきますので、ご参照下さい。