ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:享保の改革

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 今日は、江戸時代中期の1716年(享保元)に、紀州藩主・徳川吉宗が江戸幕府8代将軍に就任し、享保の改革が始められることになった日ですが、新暦では9月28日となります。
 享保の改革(きょうほうのかいかく)は、江戸幕府第8代将軍徳川吉宗が幕藩体制の安定と強化のため、江戸時代中期に、その在任期間(1716~1745年)を通じて行なった諸改革で、江戸時代の三大改革の一つと言われ、その最初に行われたものです。内容は、幕政機構の再編、法制の立て直し、都市商業資本の統制などで、具体的には以下の主要な政策が実施されました。

<享保の改革の主要政策>

【経済政策】
・質素倹約の奨励
・定免制を施行
 年貢収納の強化をはかる
・「足高の制」
 各地位ごとに授与される給与を定め、地位についている時に元の禄高に足されて支給した
・「上げ米の制」
 1万石につき100石を上納させる
・「相対済令」
 金銭貸借についての訴訟を認めず当事者間の話し合いによる解決を命じたもの
・元文の改鋳
 貨幣の品位を低下させ、通貨量を増大させる貨幣改鋳策
・新田開発の奨励
 商人など民間による新田開発を奨励

【文教政策】
・キリスト教に関係のない漢訳洋書の輸入の緩和
・武芸奨励

【社会政策】
・町火消の制
 江戸「いろは」47組を結成させる
・目安箱の設置
 施政の参考意見や社会事情の収集などを目的に、庶民の進言を集めるための投書箱
・堂島米市場の公認

【法制整備】
・「公事方御定書」
 幕府の基本法典。判例を法規化した刑事裁判の際の基準となる刑事判例集
・「御触書寛保集成」
 幕府法令の集大成

☆徳川 吉宗】(とくがわ よしむね)とは?

 江戸幕府の第8代将軍です。1684年(貞享元年10月27日)に、紀伊国において、徳川御三家のひとつ紀州藩徳川家の第2代藩主光貞の四男として生まれましたが、幼名は源六、新之助、初名は頼方と言いました。
 1697年(元禄10)に第5代将軍・徳川綱吉に御目見し、越前国丹生郡3万石を賜り、葛野藩主となります。1705年(宝永2)には、兄綱教、頼職の相次ぐ死去により、本家紀州藩55万石を継ぎ、吉宗と改名しました。
 1716年(正徳6)に第7代将軍徳川家継の危篤で将軍後見となり、将軍家の血筋が途絶えた後を受け、同年8月13日に第8代将軍として、宣下を受けます。その後、幕府財政の改革と幕政の強化につとめ、いわゆる享保の改革を行うことになりました。
 その中で、倹約の実行、実学の奨励、新田開発、殖産興業、目安箱設置、法令の編纂、人材登用、貨幣改鋳、小石川養生所設置、町火消し設置など多方面にわたる実績を残し、幕府中興の祖とされます。改革も治世後期には停滞し、1745年(延享2)に家督を長男家重に譲ってからは大御所と呼ばれました。
 1746年(延享3)に中風を患い、右半身麻痺と言語障害の後遺症が残り、1751年(寛延4年6月20日)に、江戸城内において、数え年68歳で亡くなります。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

842年(承和9)貴族・官僚・書家橘逸勢の命日(新暦9月24日)詳細
1809年(文化6)幕末明治維新期の熊本藩士・思想家・政治家横井小楠の誕生日(新暦9月22日)詳細
1870年(明治3)日本5番目の洋式灯台である城ヶ島灯台が初点灯する(新暦9月8日)詳細
1928年(昭和3)箱根登山鉄道株式会社が設立される詳細
1952年(昭和27)日本が国際通貨基金(IMF)に加盟する詳細
日本が国際復興開発銀行(世界銀行)に加盟する詳細
1981年(昭和56)植物細胞学者桑田義備の命日詳細
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 今日は、江戸時代中期の1723年(享保8)に、江戸幕府の第8代将軍徳川吉宗が人材登用のための「足高の制(たしだかのせい)」を制定した日ですが、新暦では7月19日となります。
 これは、いわゆる「享保の改革」の一つとして行われたもので、家禄の低い者が役高の高い役職に就いた場合に、在職中に限りその差額を支給する制度でした。微禄の者で有用な人材を登用するのに役立つと共に、世襲家禄の財政負担の増大を押える効果があったとされています。
 若年寄を除くほとんどの要職で行われ、各役職の基準石高を定め、持高がこれに及ばない場合に一定の役料が与えられました。例えば、1,920石で町奉行になった大岡忠相は、その基準高3,000石に足らない部分の1,080石の足高を受けます。
 この制度は、翌年及び、1731年(享保16)、1738年(元文3)に修正を行って制度の充実が図られ、幕末まで続きました。
 家格にとらわれない、能力主義・個人主義を導入した点において、その後の人材登用制度の重要な柱となります。

〇享保の改革とは?

 江戸幕府第8代将軍徳川吉宗が幕藩体制の安定と強化のため、江戸時代中期に、その在任期間(1716~1745年)を通じて行なった諸改革で、江戸時代の三大改革の一つと言われ、その最初に行われたものです。内容は、幕政機構の再編、法制の立て直し、都市商業資本の統制などで、具体的には以下の主要な政策が実施されました。

<享保の改革の主要政策>
・質素倹約の奨励
・定免制を施行して年貢収納の強化をはかる
・足高の制(各地位ごとに授与される給与を定め、地位についている時に元の禄高に足されて支給した)
・公事方御定書(幕府の基本法典。判例を法規化した刑事裁判の際の基準となる刑事判例集)
・目安箱の設置(施政の参考意見や社会事情の収集などを目的に、庶民の進言を集めるための投書箱)
・堂島米市場の公認
・キリスト教に関係のない漢訳洋書の輸入の緩和
・上げ米の制
・相対済令(金銭貸借についての訴訟を認めず当事者間の話し合いによる解決を命じたもの)
・元文の改鋳(貨幣の品位を低下させ、通貨量を増大させる貨幣改鋳策)
・新田開発の奨励(商人など民間による新田開発を奨励)

☆「足高の制」(抄文)

 諸役人、役柄に応ぜざる小身の面々[1]、前々より御役料[2]定め置かれ下され候処、知行の高下[3]之れ有る故、今迄定め置かれ候御役料[2]にては、小身の者御奉公続き兼ね申すべく候。之れに依て、今度御吟味[4]之れ有り、役柄により其場不相応に小身にて御役勤め候者は、御役勤め候内御足高[5]仰付けられ、御役料増減[6]之れ有り、別紙の通り相極め候。此旨申し渡し可き旨、仰せ出され候。但此度の御定の外取り来り候御役料[2]は其侭下し置かれ候。
 
 五千石より内は、五千石高に成し下さる可く候。
                        御側役
                        留守居
                        大番頭
 四千石より内は、四千石高に成し下さる可く候。 
                        書院番頭
                        小姓組番頭
 三千石より内は、三千石高に成し下さる可く候。 
                        大目付
                        町奉行
                        御勘定奉行
                        百人組頭
                        小普請組支配
 二千石より内は、二千石高に成し下さる可く候。 
                        旗奉行
                        槍奉行
                        西城留守居
                        新番頭
                        作事奉行
                        普請奉行
                        小普請奉行
 一千石より内は、一千石高に成し下さる可く候。 
                        留守居番
                        目付
                        使番
                        書院番組頭
                        小姓組組頭
                        小十人頭
                        徒頭

 (以下略)

                   『御触書寛保集成』より

 *縦書きの原文を横書きに改め、句読点を付してあります。

【注釈】
 [1]小身面々:しょうしんのめんめん=家禄、禄高の少ない者。
 [2]御役料:おんやくりょう=在職中、家禄に加増された手当のこと。
 [3]知行の高下:ちぎょうのこうげ=禄高の高い者と低い者。
 [4]御吟味:ごぎんみ=調査、検討。
 [5]其の場所不相応:そのばしょふそうおう=その役職に相応していない。
 [6]足高:たしだか=役職に応じた役高を設定し、在職中だけその基準に達しない者に不足分を支給すること。
 [7]御役料増減:おんやくりょうぞうげん=加増された手当は、家禄に応じて増減する。

<現代語訳>  

 幕府の諸役人の内、役職を勤めるのに不相応な家禄の少ない者たちには、以前から一定の役職に応じた手当が下されていたが、禄高の高い者と低い者がいるので、今まで決められていた一定の手当では、禄高の少ない者は奉公を続けていくことが困難になってきている。このため、今回よく検討され、役職に不相応な少ない家禄で勤めている者は、在職勤務中だけ役職の禄高基準に達しない不足分を支給することを命じられたので、今までの手当の家禄に応じた増減を別紙の通りに決定した。この旨を申し渡すように命じられた。ただし、今回決められた以外に支給してきた手当はそのまま下されるものとする。

 5千石に足らなくて、5千石になるように不足分をいただける者 
                               御側役
                               留守居
                               大番頭
 4千石に足らなくて、4千石になるように不足分をいただける者 
                               書院番頭
                               小姓組番頭
 3千石に足らなくて、3千石になるように不足分をいただける者 
                               大目付
                               町奉行
                               御勘定奉行
                               百人組頭
                               小普請組支配
 2千石に足らなくて、2千石になるように不足分をいただける者 
                               旗奉行
                               槍奉行
                               西城留守居
                               新番頭
                               作事奉行
                               普請奉行
                               小普請奉行
 1千石に足らなくて、1千石になるように不足分をいただける者 
                               留守居番
                               目付
                               使番
                               書院番組頭
                               小姓組組頭
                               小十人頭
                               徒頭

 (以下略)
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 今日は、1722年(享保7)に、江戸幕府第8代将軍である徳川吉宗が「上げ米の制」を制定した日(新暦では8月14日)です。
 これは、江戸時代中期に幕府の財政窮乏を救うため「享保の改革」の一つとして、1722年(享保7)に八代将軍徳川吉宗が諸大名に「上げ米の令」を出して課した制度です。
 諸藩に1万石につき 100石の割合で上納させ、その代償として、諸大名の参勤交代で江戸に在府する期間を半分にし、負担軽減を図りました。
 反対する意見も多かったので、幕府財政が一応安定した1731年(享保16)に廃止され、参勤交代制も以前に戻りました。
 以下に、「上げ米の令」(全文)と現代語訳を掲載しておきます。

〇「上げ米の令」(全文)
 御旗本に召し置かれ候御家人、御代々段々相増し候。 御蔵入高も先規よりは多く候得共、御切米御扶持方、其外表立ち候御用筋の渡方に引合候ては、畢竟年々不足の事に候。然共只今迄は所々の御城米を廻され、或ひは御城金を以て急を弁ぜられ、彼是漸く御取続の事に候得共、今年に至て御切米等も相渡し難く、御仕置筋の御用も御手支の事に候。それに付御代々御沙汰これ無き事に候得共、万石以上の面々より八木差上げ候様ニ仰付らるべしと思召し、左候はては御家人の内数百人も御扶持召放たるべくより外はこれ無く候故、御耻辱をも顧みられず、仰出され候。高壱万石に付米百石の積り差上げらるべく候。且又此の間和泉守に仰付られ、随分詮議を遂げ、納り方の品、或ひは新田等取立の儀申付け候様にとの御事に候得共、近年の内に相調へがたくこれ有るべく候条、其の内年々上り米仰付らるるこれ有るべく候。これに依り在江戸半年充御免成され候間、緩々休息いたし候様にと仰せ出され候。

                『御触書寛保集成』より

 *縦書きの原文を横書きに改め、句読点を付してあります。

<現代語訳>
 将軍直属の旗本として任用された御家人(家臣)は、将軍の代ごとにだんだん数が増えてきた。天領の貢租収入も以前よりは多くなっているが、切米・扶持などの俸禄米やその他主要な経常支出の支払高と比較すると、結局毎年不足なのである。しかしながら、現在までは軍事や飢餓対策などのために、幕府が備蓄した米や金を使って急場をしのぎ、彼是しばらく財政収支を取り繕ってきたけれど、今年に至っては、切米なども渡すことが難しく、政治向きの費用にも支障が出てきた。そのため、代々の将軍からこのような命令はなかったことなのだが、一万石以上の大名たちより米を上納するよう命じようと将軍がお考えになった。そうしなければ御家人の内数百人を辞めさせるより他はないので、恥を忍ばれてお命じになったものである。石高一万石について米100石の割合で上納せよ。かつまた、この間水野和泉守に命じられて、随分吟味をして、年貢納入の増強、あるいは新田開発のことを申し付けるようにとのことではあるけれど、近年の内にきちんとした状態になるのは難しい状況であり、その間毎年上げ米を命じられることである。この代わりとして参勤交代の江戸滞在を半年ずつ免除されるので、(国元で)ゆっくり休息するようにと命令された。

☆「享保の改革」とは?
 江戸幕府第8代将軍徳川吉宗が幕藩体制の安定と強化のため、江戸時代中期に、その在任期間(1716~1745年)を通じて行なった諸改革で、江戸時代の三大改革の一つと言われ、最初に行われたものです。
 その内容は、幕政機構の再編、法制の立て直し、都市商業資本の統制などで、具体的には以下の主要な政策が実施されました。

<享保の改革の主要政策>
・質素倹約の奨励
・定免制を施行して年貢収納の強化をはかる
・足高の制(各地位ごとに授与される給与を定め、地位についている時に元の禄高に足されて支給した)
・公事方御定書(幕府の基本法典。判例を法規化した刑事裁判の際の基準となる刑事判例集)
・目安箱の設置(施政の参考意見や社会事情の収集などを目的に、庶民の進言を集めるための投書箱)
・堂島米市場の公認
・キリスト教に関係のない漢訳洋書の輸入の緩和
・上げ米の制
・相対済令(金銭貸借についての訴訟を認めず当事者間の話し合いによる解決を命じたもの)
・元文の改鋳(貨幣の品位を低下させ、通貨量を増大させる貨幣改鋳策)
・新田開発の奨励(商人など民間による新田開発を奨励)
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